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説明員(竹田達夫君) お
手許に配付してございます
電力需給対照表でございますが、これは
告示に
規定してございます第一種、特に
石炭とガス法硫安の問題におきまして
使用電力が何分にも多いのでございますので、それの他の部門にどういうような影響を持つかということにつきまして概算試算をいたしたものでございます。
でちよつと簡単に御
説明申上げますと、供給力の数でございますが、供給力のほうは九カ年平均に対しまして二〇%の
渇水を前提としてございます。貯水式は最近の実績によりまして年度当初計画を若干修正してございます。次に問題の火力発電でございますが、これは現在二〇%の
渇水をいたしますときは、当然そうでなくとも四百七十万トンの計画を組んでございますので、その火力を前提にいたしております。受電につきましては年度当初計画でございます。
融通につきましては東北、本州中央部、中国までを
融通可能といたしまして試算をしてございます。
需用のほうにつきましては、
制限告示によりますとそれぞれ前年の同月、或いは
産業用につきましては本年の四月から七月の実績をべースにいたしております。実績につきましては豊水期の期間常時と
渇水期の常時という修正を若干いたした数字でございますが、それによりまして、この表の初めの欄が
基準量でございますが、この
基準量をベースにいたしまして
制限をかけて参るわけでございますので、一応キロワツト・アワーの
制限の特別にございませんものは
使用量をと
つておりまずし、
制限べースを実績にとりておりますものは実績を入れまし先ものが
基準量として出ておるのでざいます。そこで二割の
渇水のときにどういうふうな
制限を発動いたしますか、何回ぐらい発動をいたしますかということは、いろいろな組合せがあるのでございますが、ここでは一応進駐軍は
相当低い実績を押えてスタートしておりますので、そのままの数字を取入れてございまして、
従量電燈、定額
電燈は五%の
制限でございます。次に
大口電燈、
業務用電力以下の所には括弧して四十と書いてございますが、これは四〇%の
制限をした数字を一応入れてございます。大体二割
渇水の場合にはこういうような
制限段階の発動をせざるを得ないという
考え方を一応とつたわけであります。
次に
石炭でございますが、
石炭の欄におきましては下の欄がこれは
使用量を一応緩和して確保するという
考え方をとるものでございまして、上のほうが実績でございまして、
基準量でございます。それに対しまして一応一〇%の
制限をかけますと括弧にある数字になるわけでありますが、一応
石炭を第一種、或いは緩和等の
措置を講じますると、その次に
使用量の大体必要とするという
制限後の
需用を書いてございます。以下そのような形で参りまして、公共
事業、これは(C)でございますから、小口の五百
キロワツト未満のものでございまして、三千キロワット以下でございます……。失礼いたしました。大口
電力(丙)と書いてございますのが三千キロワツト以上の数字でございまして、公共
事業、ガス法硫安、
石炭、それらが特別扱のものの数字で、
制限率を割に軽いものをかけますと、
一般のものの
使用量に対しては約四割の
制限させざるを得ないというふうな恰好に相成るわけでございます。そういたしますと供給力とのプラス、マイナスをいたしますと、余力というのが下にAマイナスFという形で出て参るわけでございます。その前に、これは本州中央部と中国を含めまして、本州中央部、九州の間を
融通するという
考え方からいたしまして、最初のページの十二月におきましては、本州中央部から九州に千九百十万を送るというような
措置を必要といたしますると、東北、中国計の
最後の所に三千六百万の一応の余力が出ると、こういうような形になるわけでございます。その余力は若干多く余力をとりますか、或いは少や余力をとりますかという問題が、本日も
告示十三条の問題に関連して問題が起つたわけでございますが、ここには余り多くの余力をとらないような建前をいたしますけれ
ども、
段階が一応ございますので、ここに若干の余力を残すということでございます。
次にこの
告示で参りまして、
石炭、ガス法硫安等につきましては第一種であり、更に最低
使用量を確保するということになりますれば、一応更にこういうような緩和をいたさなければならないという恰好になるわなでございます。十二月におきましては大体そういうような形で参るのでございますが、二枚目の一月の北海道におきますと、
相当この特別大口
電力(丙)ございますが、丙のところの
一般という所が七〇%という
制限率になるわけで、ございまして、これは北海道におきまして
石炭とガス法硫安とのウエイトが非常に大きいために非常に
一般産業のほうへの影響が大きくなるという数字が一応出て参りますので、特に北海道と九州におきましては一応
告示で第一種にはなりまするけれ
ども、第一種かち更に必要量を確保し得るかどうかというような点で若干無理があるのではないかということがこの表から汲み取れるわけでございます。
全般的に申しますると、第一種の特別扱いをいたしますことによりまして、
一般のところの
制限率は二割の
渇水におきまして四割の
制限を下廻ることがない。北海道におきましては七割までも
一般が
制限されなければならないということになりますので、現在第一種扱いをしておりますものにつきましても
相当他のほうに皺寄せが参るということがこの表から読み取れるわけでございます。
次にこの一枚刷りの表でございますが、これは四——七月におきます特別大口
電力の主なるものを、実績そのままを取上げましたものと、若干期間常時の修正を一応
考えておりましたので、その修正を加味いたしました場合に、その修正前のものと修正後との比率と、更に全体の特別大口の
産業のうちにどういう
産業がどの
程度占めているかという構成比を一応ここに出してございますので、どういうものをどういうふうに扱いますとどういう数字的な結果が生ずるかということは、全国台においてはこの表におきまして一応御推察願えるかと思うのでございます。この特別大口の数字がここに四——七月の平均でして十億八千一首くらいという数字が出ておりますが、これが
渇水期の一応計画におきましては八億前後という数字に
渇水期によ
つてはなるわけでございますので、大体におきましては二割
程度は特別大口の数字が
渇水期におきまして下ることは止むを得ないということも或いは言えるのではないかと思います。そこらにおきまして期間常時の扱いをどういうふうにするかということに苦慮いたしておるわけでございます。鉄綱におきましては修正前の実績は、構成比は一六・四%でございます。修正後におきましては一五・九%ということになりますが、これが
化学肥料の欄を見て頂きますと、二八・九%が修正後におきまして二五・七%に下るわけでございまして、その
化学肥料の特に
電解法のウエイトというものは非常なものでございますので、ここに期間常時の扱いにつきまして一律な扱いをいたしますると、若干電解電炉的な工場のウエイトが重く現われまして、メカニウル・パワーに使われます、いわゆる動力に使われますほうに
相当多くの無理がかか
つて参るのではないかということがこの表から一応読み取れるわけでございます。