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政府委員(奧野
誠亮君)
お話のように宅地に対しましては賃貸価格の九百倍、昨年の評価基準と大同小異なんでありますけれ
ども、家屋につきましては相当これを上廻
つた状態にな
つておるわけであります。従来賃貸価格という一種の収益を基凖にして定めておりました
関係上、都市の家屋でありますとか或いは宅地というものは割合に割高に定められてお
つたようであります。
固定資産税におきましては時価を課税標準に採用いたして参りまする
関係上、家屋等におきましてはどうしても再取得価格というものが
基本になりまして時価が算定されて参りまするので、自然賃貸価格に対する倍数だけから
考えて参りますと、都市よりも
地方のほうがこの倍率が高くな
つて参るというふうな傾向を示しておるようであります。併しながら現実坪当りの価格というふうなことから
考えて参りますと、もとより町村の価格よりも都市の価格のほうが
内容がよいだけに高く評価されておるわけであります。ただ賃貸価格を基礎にしてその倍数だけから取
つて参りますと、田舎に行きますと価格が賃貸価格の二千倍、三千倍というふうな倍率にな
つておる所がざらにあるようであります。従いまして本年度におきましては便宜税額につきまして軽減の措置を講ずるというふうなことにいたしておりますし、来年度におきましてはむしろ
固定資産税の税率を或る
程度引下げたほうがよいのではなかろうかというようなことで、現在時価がどういうふうに
決定されるかということと睨み合せながら軽減税率をどのようなところに持
つて行くかということを
事務当局において
検討しておる最中であります。