○
菊川孝夫君
法律上
理窟をこね出して云々ということを私は申上げておるのじやなくて、実際の
法律の体系上から
考えましても、
本法のほうに
全権委員や
全権委員代理というのは、今後日本がまだ
インドその他の未
調印国との
折衝もしなければならん、或いは賠償の
全権委員派遣もしなければならん、
従つてときどきこれは生じて来る問題だと思います。今まではそういう必要がなか
つたわけでありますけれ
ども、そういう必要を生じた場合に、先ず
本法においてそれを
公務員法の中にはつきりと表わすということは必要だと私は思うのであります。そうしてから
旅費規則のほうへ謳うべきが正しいのじやないか、かように
考えるのは誰が常識的に
考えてもそうだと思うのでありますが、ただそれは
法律上違法である、ないという問題を申上げておるのじやなくて、ただこれは将来におきましてそんなものは一遍か二遍出て来るところの例外だとか、
各種の
委員会委員、
参与というようなものはそのときどきにおいて出て来る問題でありますが、これはもう今後たびたび出て来なければならんということが想像されることは、あなたも御
承知だと思うわけでありますが、従いましてそういう場合には、先ず出て来るようなものは
ちやんと
国家公務員法の中にはつきり
謳つてその上で
旅費規則に謳うのでなければ、
本法のほうの
公務員法の中には全然
全権委員、
全権委員代理、
随員というようなことを謳われていないのに
旅費規則にだけはつきり現われているというのはおかしいじやないかということをお尋ねしておるわけですが、この点について又そういう前例は今までありますかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。