○
野溝勝君
議事に先立
つて進行上
発言を申上げます。昨日の私の
大蔵大臣に対する
質問中、たまたま
委員長から、
専売裁定の問題は明日
議題になるから、その際にしてくれという
意見が出たのであります。併しいやしくも
審議権を尊重する
委員会におきまして、
発言を許しておいて、
委員の
質問中に
委員長がそれを遮ぎるようなことをするということは、これは実際
審議権を拘束するものだと私は思います。私は強く抗議をするものじやないが、特に私も
議会生活は相当や
つておるつもりであります。
委員長も私はや
つたことがあるのです。大体
委員会規則に則
つてやるのでなくてはならんと思います。特にその点は
委員長代理でありまする
大矢氏におきましても、十分研究されておると思いますが、昨日の
処置はこれは
規則を余りにも私は無視しておりはせんかと思います。そこで私の
発言は四十二条に基いて
質疑を交しておるのでありまして、若し私の
質疑に対しまして、さような明日に譲れというようなことを若しあなたが考えられておりますならば、その前にあなたのと
つた処置というものを一応反省しなければならんと思う。昨日、あした
大蔵大臣が
出席するから私に
発言をということに
なつておりました。私もその用意をしておりました。ところが
大蔵大臣は朝に
なつて来ないというから、今日はもう
大蔵大臣の
質問は見込ないというわけであります。ところが三時頃突如
大蔵大臣が来るから
質問をしてはどうか。特にあなたの時間を相当とりましようということを私に
委員長みずから言われ、そこで私は通告に従いまして
質疑したのであります。ところが以上申したようなわけでございますが、若し仮にですよ。さようなことで今日のこの
裁定の問題が
議題に上るとしたならば、その際にやるならやるということを、予め
理事会を開いて、それで
理事会に
議事の順序なり、方針なりを打合わせして、それを
委員会に諮
つておかなければならんのです。さようなことをあえてしなくて、私のたまたま
質疑が少し時間が延びたとは言え、あなた
自身が本日や
つて下さいと
言つておきながら、かような
委員会の
審議権を抑えるようなことをしたり、或いは
誤解を起すようなことをしては、これは相成らんと思います。そこでこれは若し仮にですよ。あなたがどこに根拠をおいてさような
発言をされたか、或いは制止をされたか知りませんが、私はさようなことは非常に
誤解を起す元であり、これは単に一党一派という問題じやない。いやしくも
議員の
審議権というものを軽く見るのであります。で、こういう点について、私はあなたからこの際今後の
議事の
進行に当りましては、十分そういう点は注意するという
発言がありますならば、私は何をか言わんやでございます。併しさもない限り、私といたしましては、この点に対して十分あなたと一応よく
意見の交換をして結論を得て置かなければ、今後の
議事進行の上におきまして、
審議中におきましても、いろいろと問題を起す
危険性もありますので、この点あらかじめ私はあなたの
意見を聞いて置きたいと、かように思います。