運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-11-22 第12回国会 参議院 水産委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月二十二日(木曜 日) 午後一時三十四分開会
—————————————
委員
の異動 十一月二十一日
委員青山正一
君辞任に つき、その補欠として
大野木秀次郎
君 を議長において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
木下
辰雄
君 理事 松浦 清一君 千田 正君
委員
秋山俊一郎
君
玉柳
實君 櫻内 義雄君
衆議院議員
川村善八郎
君
田口長治郎
君
政府委員
水産庁長官
藤田 巖君
水産庁次長
山本 豐君
事務局側
常任委員会專門
員 岡 尊信君
常任委員会專門
員 林 達磨君
説明員
水産庁生産部漁
港課長
林
眞治
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
漁港法
の一部を
改正
する
法律案
(衆
議院送付
) ○
水産資源保護法案
(
衆議院送付
)
—————————————
木下辰雄
1
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
から
委員会
を開会いたし
ます
。
予備付託
となりました
漁港法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供し
ます
。
提案者
の御
説明
をお願いし
ます
。
川村善八郎
2
○
衆議院議員
(
川村善八郎
君)
漁港法
の一部を
改正
いたし
ます
法律案
の
提案
の
理由説明
並びに
漁港法
一部
改正
の大体の要領について御
説明
いたし
ます
。
漁港法
の施行によ
つて我が国漁業
上の
重要施策
である
漁港
の
修築
、維持、
管理等
に関する
制度
が確立され、
法律
に
規定
されている
漁港
の
指定
、
漁港
の
整備計画等
も順次進歩を見、本法の
運用
も軌道に
乘つて來
たのであり
ます
が、
漁港管理者
の
指定
、
漁港管理委員
のうちで、
漁業者代表
の
選任
の
方法
についてはその
手続
が煩瑣であり、而も多額の
経費
を要するので、本來の
性格
を失わない
範囲
内において
簡單
な
方法
に改めることを妥当と認めるものであり
ます
又
北海道
の
漁業
の
発展
を図るため、
北海道
における
漁港施設
を速かに
整備
する必要上、
地方財政
の
特異性
を考慮し、その
修築
に要する
費用
に関する国の
負担
又は
補助
の割合を
引上げ
ると共に、本道における第四種
漁港
に対する国の
負担率
に不分明な点があ
つたの
で、これを明確にし、更に国の
負担金
又は
補助金
に関する
会計手続
の
規定
を設ける必要があるのであり
ます
。これが大体
改正案
を提出する
理由
であり
ます
。 そこでその
内容
を大体かいつまんで申上げ
ます
るならば、
漁港法
が制定されまして、現在
漁港法
の
運用
によ
つて漁港
の
整備計画
をしているのであり
ます
が、これらの
漁港
の
管理
をしなければならんし、又
管理
するところの
委員会
を作らなければならんのであり
ます
。
從つて
その
委員会
の分子であり
ます
る
委員
を
選任
しなければならんのであり
ます
。ところが
漁港法
に盛られており
ます
る
委員
の選挙は
公選
であり
ます
。特に
漁民代表
の
委員
を
選任
する場合、
公選
にいたし
ます
るというと手数が相当煩雑であり、且つ又時間的にも相当時を要すると同時に、
経費
も莫大な
経費
を要するのであり
ます
。
從つて
これらを官営化すためには
漁業協同組合
の
意見
を
町村長
が聞いて、
町村長
が推薦したものの中から
漁港管理委員会
がこれを任命するということになり
ます
れば、結論的にはいわゆる
漁業者
の
代表
が
管理委員
になり
ます
るので、
公選
にしたも同様に相成り
ます
るので、かような
手続
をとりたいというのが、この法の
改正
の一点であり
ます
。 それから更に
北海道
におき
ます
ところの
漁港
の
整備
に関しましては、勿論これまでの
漁港法
の
内容
にもその
特有性
を認めまして、
負担率
又は
補助率
は
内地方面
より高いのであり
ます
るけれども、
北海道
は御
承知
の
通り
まだ未
開発
の部分もあり、
かたがた北海道
の
漁港
は
北海道
だけで実際に利用しているのでなく
つて
、南は
九州並び
に本土の
各地
におきまして、これを利用しているのであり
ます
し、なかんずく
突棒漁業
、或いは
まき網漁業
、「いか」
釣漁業等
の
漁業
には、殆んど
北海道
の
漁港
を
内地船
が使用しているというようなこともあり
ます
るし、又
北海道
の
漁業
の
開発
には、何とい
つて
もまだ
北海道
の
技術
が幼稚であり
ます
るので、
内地方面
の
漁業者
の
技術
、
資本等
を要する
漁業
を擁して、
北海道
の
魚田
の
開発
と
北海道
の
生産
を高めなければならんということ、更に御
承知
の
通り港湾法
では
漁港法
のより以上の国の
負担率
にな
つて
いるのであり
ます
。即ち
外郭施設
につきましては国が一〇〇%
補助
しており、それから
接岸施設等
におきましては、国は七五%
負担
しているということにな
つて
おり
ます
ので、これらの権衡からいたしましても、今度どうしても
北海道
におきまして、
漁港
の
負担
を高めて行きたいということから、この
改正
をするということに相成
つたの
であり
ます
。更に又
内地方面
の第四種
漁港
は国の
負担
は七五%若くは六〇とな
つて
おり
ます
。ここに不明確な点があるのであり
ます
。例えて申上げるならば、
継続事業
をいたし
ます
ときに七五の
予算
の獲得を目標として
計画
を立てていいか、或いは六五で立てていいか、或いはその中間をと
つて計画
を立てていいかとい
つた
ような迷いも生ずるのであり
ます
。又第四種
漁港
は、御
承知
の
通り離島
若くは僻陬の地において
魚田開発
或いは避難港を
目的
としており
ます
ので、でき得るだけ
地元負担
の軽減を図
つて
行かなければならんという点から、今度の国の
負担
を百分の八十に
引上げよう
ということでこの
法律
を
改正
する、こういうことに相成
つたの
であり
ます
。
從つて皆さん
におかれましても、十分検討下され、
慎重審議
の
上本法律案
を満場一致議決されんことをお願いを申上げて私の
説明
を終る次第であり
ます
。なお
條文
の
内容
の詳細につきましては、
漁港課長
から
皆さん
の
質問
に応じましてお答えをいたしたいと思い
ます
。
木下辰雄
3
○
委員長
(
木下辰雄
君) 法の
内容
につきまして
漁港課長
から
説明
をお願いし
ます
。
林眞治
4
○
説明員
(
林眞治
君)
内容
について便宜私から御
説明
申上げたいと思い
ます
。
只今川村
さんの御
説明
で大体盡きていると考え
ます
が、
逐條的
に申上げたいと思い
ます
。
新旧対照表
で御覧を頂ければ便宜かと思い
ます
。
最初
の問題は細かい問題でござい
ます
が、
定義
の中に、
基本施設
につきまして、御
承知
のように
港湾法
も先般
改正
がありました、その
改正
におきましても
定義
に追加したものがあり
ます
。それはいろいろ話合いました結果、
技術
的に見まして、いろいろな用語が使われており
ます
るので、これと同様な
性格
のものでござい
ます
から、
漁港法
におきましても追加をいたしたい、こういうふうに考えている次第であり
ます
。その
内容
は
外部施設
の中におきまして入
つて
参りましたものが、
防潮堤
及び堤防、突堤及び胸壁、この四つの細かい問題でござい
ます
が、これを挿入いたしたい、こういうことなんでござい
ます
。 その次は
只今
御
説明
のありました
負担率
の問題であり
ます
。
北海道
の問題は
附則
のほうに謳
つて
ござい
ます
ので、
あと
で御
説明
申上げることにいたしまして、ここの二十條の
條文
におきましては、この四種
漁港
における問題だけが
改正
にな
つて
いるわけでござい
ます
。これは
北海道
は、この
條文
としましては百分の八十と相成
つて
おり
ます
。そのほかの地域におきまして、
從來百分
の七十五又は百分の六十とありまして、これは
港ごと
に
補助率
がきまる、四種の中でも
港ごと
に
補助率
がきまる、そういたしまして、その決定は
法文
上は明確化されていないわけであり
ます
。個々の
事情
を勘案いたしまして、行政的に定めてお
つた
わけでござい
ます
が、これはいろいろ問題があると考えましたので、我々といたしましても、もう少し明確化いたしたい。それには
公共性等
のことも考え合せまして、
基本施設
のうちで
外郭施設
、つまり
防波堤
であり
ます
とか、それから
水域施設
、航跡の新設をいたし
ます
。こういう問題は極めて
公共性
の強い問題であり
ます
ので、この
二つ
を取上げまして百分の七十五、それから
岸壁等
のいわゆる
繋留施設
につきましては、
収益性
の多少とも伴うものであり
ます
から、百分の六十の率に定めたい。そういたしまして、四種の
指定
されました
漁港
は全部平等な
扱い
をいたしまして、その四種のうちで以て、
施設
によりまして七十五又は六十という率を定めて参りたい、こういう考え方なんであり
ます
。 それから次は二十條の次に
一つ條文
を設けまして、これには他の
工作物
と
効用
を兼ねる
施設
の
費用
の
負担
に対する取りきめをいたしたい、こういうふうに考えておるのであり
ます
。これは御
承知
のように
河川
と、つまり河口と
漁港
と重なる問題が相当たくさんあるわけであり
ます
。そのほうにおきまして、各
施設
につきましても
漁港
の
施設
の
効用
もござい
ます
が、
河川
の
施設
としての
効用
も兼ね備えるわけであり
ます
。こういうものにつきましては、現在の
法律
におきましては何ら
規定
が設けられていないわけであり
ます
。これは場合により
ます
れば、両方の
管理者
の
負担
の取りきめをしたいというようなことも起
つて
來るわけであり
ます
。そうい
つた
ときの基になり
ます
るいわゆる両者の
協議規定
をここに設けたいと、こういうことなんであり
ます
。それからその次の二十四條の次に三條ほど加えるわけであり
ます
。これは主としまして
事務
的な、いわゆる
会計
、
補助金交付
或いは還付或いは
剰余金
の
処分といつた
、いわゆる
会計事務
上の
手続
の
基礎
となり
ます
ることを明記いたしたい、これは実は政令であり
ます
とか、或いは
省令
であり
ます
とか、こういう問題で解決を図りたいと考えたのであり
ます
が、やはり正規の問題といたしましては、その
基礎
となるべき
條文
が
法律
にございませんと困難な
事情
にあり
ます
ので、この際これを追加して定めて参りたいと、こういうふうに考えるわけであり
ます
。 それから先ほどの御
説明
のありました
管理者
の
指定
の場合及び
管理会
の
委員
の
選任方法
であり
ます
。これは改めて更に補足的に御
説明
申上げることもないと思い
ます
が、御
承知
のように
管理者
の
指定
をいたし
ます
る場合に、全部
公聴会
を開くようにな
つて
おるわけであり
ます
。これは決して惡いことではないのであり
ます
が、実質的に申しまして、これを処理いたし
ます
るのに煩瑣と
経費
と時間と、こういう
問題等
からいたしまして、甚だ困難を
伴なつ
て來るわけでありまして、それと本質的に考えまして
関係都道府県知事
の
意見
を聞いて
農林大臣
が
指定
するわけであり
ます
から、これによりまして
地方
の意向というものも相当反映して來ると考えるのであり
ます
。そこで全部に亘りまして、すべて
水産
の場合におきまして
公聴会
を開くということの必要もないのではないかというふうに考えられ
ます
ので
取消
をいたし
ます
。他の場合においては当然
公聴会
というものが必要にな
つて
來ると思い
ます
。
最初
の
指定
に当たりましては
公聴会
の
制度
をやめて参りたい、こういうふうに考えるのであり
ます
。それから
管理会
の
委員
の中の
漁業者代表
の問題であり
ます
。これは先ほどの
説明
で盡きていると思い
ます
から省略いたし
ます
。 それから
あと
は、
管理会
の
委員
の
選出方法
が変
つて
参りましたので、この前の旧
條文
にござい
ます
改選の請求ということがなくな
つて
参り
ます
ので、これを削除いたし
ます
。ただ罷免の場合だけに掲げる。これに伴いまして
関係條文
の多少の修正があるわけであり
ます
。それから
北海道
のいわゆる
北海道
開発
のための
特則
は、これは当分の間ということにしてござい
ます
ので、
附則
に挿入して
附則
の
改正
をいたしておるわけであり
ます
。御
承知
のように
港湾法
におきましては、すでにこの
改正
を終了いたしまして、現在これが施行されておるわけであり
ます
。
ひとり北海道
におき
ます
る
公共事業
のうち、
漁港
のみがこの取
扱い
をまだ受けていないわけであり
ます
。他の
事業
との関連を考え
ます
る場合に、当然我々としても考えなければならん問題なのでありまして、ここに
内容
を定めました事柄は、いわゆる一般の
港湾
と同等に扱うということを從前から主張して参りました
関係
上、それと同じような
扱い
をいたしており
ます
。即ち先ほど申上げました
外郭施設
、
防波堤等
の問題及び
水域施設
を考慮されており
ます
問題、こういう問題につきましては国が全額を
負担
し、又は
補助
し、やや
収益性
も多少はあると考えられ
ます
る
繋留施設
につきましては、百分の七十五という率を採用いたす、但し第四種
漁港
につきましては、現在の
法律
におきまして八割という率が定められており
ます
ので、これは
既得権
といたしまして、第四種
漁港
の
繋留施設
に限り八割、こういう結果に相成るわけであり
ます
。 大体
簡單
でござい
ます
が、
内容
について御
説明
申上げました。
木下辰雄
5
○
委員長
(
木下辰雄
君) 総括的な
質問
がありましたらお願いし
ます
……。ちよつとその前に
如何
でしようか。速記の都合もあり
ます
から、
資源法
を先に
提案理由
の
説明
を聞いては
如何
でしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
6
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
異議
ないと認め
ます
。
—————————————
木下辰雄
7
○
委員長
(
木下辰雄
君) それでは
水産資源保護法案
を
議題
に供し
ます
。
提案者
の御
説明
を願い
ます
。
田口長治郎
8
○
衆議院議員
(
田口長治郎
君) 只
今本委員会
に
付託
とな
つて
おり
ます
る
水産資源保護法案
につきまして、
提案
の趣旨と
内容
について御
説明
申上げ
ます
。
本案
は私ほか十四名の発議によりまして
提案
しておるものでございまして、
提案
の
理由
及び
内容
の
説明
に先立ちまして、
本案
の
立案経過
につきまして極く
簡單
に申上げたいと思うのであり
ます
。 この
水産資源保護法
の
基礎
につきましては、
昭和
二十二年、当時の
衆議院
の
水産委員長
であり
ます
ところの
石原圓吉
君から、
財団法人
の
水産研究会
に
立案
に必要なる
資料
の収集ということについて委嘱をいたしまして、よ
つて
同
水産研究会
は官民の
経験者
及び業界の有識者約六十名程度を以ちまして、
水産資源方策委員会
というものを
作つて
約二十数回会合をいたしました。
昭和
二十五年の末に漸く
立法
に必要であるところの
資料
を収集する
仕事
の一段落を付けたのでござい
ます
。これによりまして
衆議院
の
水産委員会
は、
昭和
二十六年の一月から本
法案
の
立法
に着手いたしたのでござい
ます
が、この間に
司令部
の
天然資源局長スケンク
氏と、それから
日米加漁業協定
に
アメリカ代表
として來朝にな
つて
おり
ます
ところの前
水産部長
のヘリングトン氏及び現
水産部長
であり
ます
ところのネビル氏なんかの懇切なる勧告と
指導
を受けまして、漸く
立法起草
の
仕事
を終りまして、ここに初めて
提案
ができるようにな
つたの
であり
ます
。 次に私は本
提案
の
理由
につきまして申上げたいと思うのであり
ます
るが、
理由
は、大体大きな点は二点あるのであり
ます
。それは
皆さん
も御
承知
の
通り
、
日本
の
水産事業
は非常に環境に恵まれている。世界的に有数な
漁場
が
沿岸各地
に、或いは
沖合
にもございまして、稀に見る好
漁場
のみでござい
ます
。
從つて
今までは
水産資源
というものは殆んど無盡蔵だというふうに考えてお
つたの
でござい
ます
が、
戰前或い
は戰争中に、不適当なる
漁業
、
漁獲
をいたしました
関係
で、非常に
酷漁濫獲
に陷り、又他産業との
関係
を考えて見
ます
というと、工場その他の
発達
によりまして、大事な
稚魚
の
発育所
というようなところが、
水質汚濁
によりまして
荒廃
をする、こういうようなことで、非常に恵まれてお
つた日本
の
漁場
というものが
各地共
に
荒廃
に陥りつつある。そうしてその結果
漁獲高
もだんだん減少する。こういうようなことで、今にして我々はこの無
方針
な
漁獲
第一主義、これを速かに是正をいたしまして、そうして
資源
を
培養
しつつ
漁利
を永続させる、こういうような
方針
に進まなければならない。これが第一の
理由
と考えるのであり
ます
。 第二の
理由
といたしましては、この
漁業
だんだん光度の
発達
をして行く、それに対処いたしまして、国際的に非常に
一つ
の方式を強く叫ばれて來ており
ます
。從來から
日本
の
漁業
はとかくの国際的の非難があるのでござい
ます
が、この機会におきまして、我々は
沿岸
におきましても、
沖合
におきましても、本当に
資源
の
培養
ということについて全
漁民
を徹底させる。こういうことが
日本
の
漁業
が本当に国際的の信用を回復する唯一の
方法
ではないか、こういうような国際的な
意味
もあるのでござい
ます
。この
二つ
が
本案
を提出いたしました
理由
でござい
ます
。 次に私は
本案
の
内容
について極く
簡單
に申上げたいと思うのであり
ます
が、先ず第一点は、
農林大臣
がこの
水産資源保護培養
に必要であると認めた場合におきましての
水産動植物
についての採捕の
制限
又は
禁止
、
水産動植物
の
販売
又は
所持
に関する
制限
又は
禁止
、
漁具
又は
漁船
に関する
制限
又は
禁止
、
水産動植物
に有害な物の
遺棄
又は漏
せつ
その他
水産動植物
に有害な
水質
の
汚濁
に関する
制限
又は
禁止
、こういうことが
農林大臣
においてできるようにいたしましたことが第一点であり
ます
。 第二点といたしましては、
農林大臣
が
許可
をしており
ます
ところのいわゆる
許可漁船
、これの
定数
をきめることができる、そうして
定数超過
の場合におきましては、
農林大臣
におきまして
許可
の
取消
又は変更をすることができる。この場合におきましては、
農林大臣
は国会におきまして議決した
予算
の
範囲
内におきまして
損失補償
をしなければならない、こういうことをきめたのであり
ます
。 第三点は
農林大臣
は
水産資源保護
のため必要あると
認むる
場合におきましては、
農林大臣
の
許可
を要する
漁業
につきまして、
漁業
の
種類
又は
漁獲物
の
種類
及び
水域別
に
当該漁業
により
漁獲
すべき年間の数量の
最高限度
を定めまして、
関係業者
又はその団体に対しまして、その
限度
を超えて
漁獲
しないよう措置すべきことを勧告することができるようにいたした次第でござい
ます
。 第四点といたしましては、
農林大臣
は
水産動物
が産卵をし、
稚魚
が生育し、又は
水産動植物
の
種苗
が発生するに適しているところの
水面
に対しまして
保護水面
を
指定
することができ、この
保護水面
は
管理計画
を立てまして、
当該都道府県知事
にこれを運営せしめる、そうしてこの運営に要する
経費
はすべて国が
負担
する。こういうようなふうにきめているのでござい
ます
。 第五点といたしまして、
さく河魚類
の中で「
さけ
」と「
ます
」の
人工ふ化
を国営にする、それと同時に「
さけ
」、「
ます
」の繁殖を確実にするためには、どうしてもその通路を確実に保護しなければならん、こういう
意味
におきまして、
從來農林大臣
が水路を保護する上におきましては
権限
がなか
つた
ものにつきまして、
農林大臣
に保護する
権限
を与える、こういうようなことを
規定
しているのであり
ます
。 第六点といたしまして、
農林大臣
が
水産動植物
の
種苗
を確保する必要がある、こう認めた場合におきましては、
種苗業者
に対しまして、その
生産
又は配付につきまして必要な指示をすることができる、こういうことを
規定
しているのであり
ます
。 第七点といたしましては、
農林大臣
又は
都道府県知事
は、
予算
の
範囲
内で、所部の職員の中から
水産資源保護指導官
、
水産資源保護指導吏員
を命じまして、
水産資源
の
保護培養
に関する
事項
の
指導
及び普及及びこの
法律
に基く
命令
の励行に関する
事務
を掌さどらせることといたしたのであり
ます
。 第八点といたしまして特に申上げておきたい問題は、本
法案
は
漁業法
中の第六十
五條
その他の
水産資源保護
に関する
規定
と、
水産資源枯渇防止法
、この
二つ
を吸収合併いたしましたことでござい
ます
。
從つて漁業法
の六十
五條
以下の
水産資源
に関する
條項
と、そうして
資源枯渇防止法
は廃止になる
法律
でござい
ます
。 以上が
本案
を提出いたしました
理由
と、そうしてその
内容
の大要でござい
ます
。
委員各位
におかれましては、何とぞ慎重に御
研究
、御審議下さいまして、そうして速かに御賛同下さい
ます
ように、特にこの点をお願いいたす次第でござい
ます
。
木下辰雄
9
○
委員長
(
木下辰雄
君) 大体今の御
説明
で
内容
はわかりましたが、なおこの
法文
についての御
説明
をなさい
ます
か。
田口長治郎
10
○
衆議院議員
(
田口長治郎
君) 若し御
質問
があればお答えするというようなふうにいたしたら
如何
と思い
ます
。
木下辰雄
11
○
委員長
(
木下辰雄
君) 読まなければ
質問もち
よつとできないことになるだろうと思い
ます
。あらかじめ参議院の
かたは概略
は知
つて
おりましたけれども、できれば
逐條御説明
を願いたいと思い
ます
。
田口長治郎
12
○
衆議院議員
(
田口長治郎
君) それでは
水産資源保護法案
につきまして、
逐條的
に御
説明
を申上げ
ます
。 本
法案
は第一章から第六章及び
附則
とな
つて
おり
ます
。第一章は
総則
、第二章は
水産資源
の
保護培養
に関する
規定
、第三章は
水産資源
の調査、第四章は
補助
、第五章は雑則、第六章
罰則
、こういうことにな
つて
おり
ます
。 先ず第一章の
総則
でござい
ます
が、第
一條
はこの
法律
の
目的
でござい
ます
。「この
法律
は、
水産資源
の
保護培養
を図り、且つ、その効果を将來にわた
つて
維持することにより、
漁業
の
発展
に寄与することを
目的
とする。」、第
一條
のことは大体
提案理由
として
説明
いたしました
通り
でござい
ます
。第二條は
適用範囲
でござい
ます
が、これは
漁業法
の
水面
の
適用範囲
と大体同じでございまして「
公共
の用に供しない
水面
には、別段の
規定
がある場合を除き、この
法律
の
規定
を適用しない。」、第三條「
公共
の用に供しない
水面
であ
つて公共
の用に供する
水面
を連接して一体を成すものには、この
法律
を適用する。」と、
漁業法
の
水面
の解釈と同じでござい
ます
。 第二章の
水産資源
の
保護培養
、第
一節水産動植物
の採捕
制限等
、(
水産動植物
の採捕
制限等
に関する
命令
)、第四條「
農林大臣
又は
都道府県知事
は、
水産資源
の
保護培養
のために必要があると認めるときは、左に提げる
事項
に関して、
省令
又は
規則
を定めることができる。」、で、
農林大臣
の
省令
、それから
府県知事
のいわゆる
規則
、こういうものを左に掲げる
事項
についてやることができる、一は「
水産動植物
の採捕に関する
制限
又は
禁止
」、二は「
水産動植物
の
販売
又は
所持
に関する
制限
又は
禁止
」、三は「
漁具
又は
漁船
に関する
制限
又は
禁止
」、四は「
水産動植物
に有害な物の
遺棄
又は漏
せつ
その他
水産動植物
に有害な
水質
の
汚濁
に関する
制限
又は
禁止
」、これは
漁業法
の第六十
五條
と大体において同じでござい
ます
。五は「
水産動植物
の
保護培養
に必要な物の採取又は除去に関する
制限
又は
禁止
」の
規定
。六は「
水産動植物
の移植に関する
制限
又は
禁止
」。 第二項、「
前項
の
規定
による
省令
又は
規則
には、必要な
罰則
を設けることができる。」と、これも文字
通り
でござい
ます
。三項は「
前項
の
罰則
に
規定
することができる罰は、
省令
にあ
つて
は二年以下の
懲役
、五万円以下の
罰金
、
拘留
若しくは
科料
又はこれらの
併科
、
規則
にあ
つて
は六箇月以下の
懲役
、一万円以下の
罰金
、
拘留
若しくは
科料
又はこれらの
併科
とする。」、第四項、「第一項の
規定
による
省令
又は
規則
には、
犯人
が所有し、又は
所持
する
漁獲物
、
漁船
、
漁具
及び同項第六号の
水産動植物
の
沒収並びに犯人
が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができない場合におけるその価格の追徴に関する
規定
を設けることができる。」、五項、「
農林大臣
は、第一項の
省令
を定めようとするときは、
中央漁業調整審議会
の
意見
をきかなければならない。」、第六項、「
都道府県知事
は、第一項の
規則
を定めようとするときは、
農林大臣
の認可を受けなければならない。」、第七項、「
都道府県知事
は、第一項の
規則
を定めようとするときは、
漁業法
(
昭和
二十四年
法律
第二百六十七号)第八十四條第一項(海区
漁業調整委員会
の設置)に
規定
する
海面
に係るものにあ
つて
は、
当該都道府県
の
区域
に沿う
海面
につき定められたすべての海区の
区域
を合した海区に設置した
連合海
区
漁業調整委員会
(
当該都道府県
の
区域
に沿う
海面
につき定められた海区の数が一である場合にあ
つて
は、当該海区の海区
漁業調整委員会
)の
意見
を、同法第百二十七條(内
水面
における第五種
共同漁業
の免許)に
規定
する内
水面
に係るものにあ
つて
は、内
水面漁場管理委員会
の
意見
をきかなければならない。」、すべて
都道府県
が、或いは
農林大臣
が
省令
或いは
規則
できめようとする場合におきましては、官庁が一方的にきめるのではなしに、その海区の
漁業調整委員会
の
意見
を是非聞かなければならんと、こういうことにいたしましたのでござい
ます
。 第
五條
は「
爆発物
を使用して
水産動植物
を採捕してはならない。但し、
海獣捕獲
のためにする場合は、この限りでない。」、これは
漁業法
通り
でござい
ます
。第六條、「
水産動植物
をまひさせ、又は死なせる有毒物を使用して、
水産動植物
を採捕してはならない。但し、
農林大臣
の
許可
を受け調査
研究
のため、
漁業法
第百二十七條は
規定
する内
水面
において採捕する場合は、この限りでない。」、これも
漁業法
通り
でござい
ます
。 第七條、「前二條の
規定
に違反して採捕した
水産動植物
は、
所持
し、又は
販売
してはならない。」、第八條は「
公共
の用に供しない
水面
であ
つて公共
の間に供する
水面
又は第三條の
水面
に通ずるものには、政令で、第四條から前條までの
規定
及びこれらに係る
罰則
を適用することができる。」、これは第三條と関連しておりまして、当然そうならなければならんと考えておるわけであり
ます
。第九條、「
農林大臣
は、
水産資源
の保護のために必要があると認めるときは、
漁業法
第五十二條」、これは
指定
遠洋
漁業
でござい
ます
が、「の
指定
遠洋
漁業
又は同法第六十
五條
第一項(
漁業
調整に関する
命令
)及びこの
法律
の第四條の
規定
に基く
省令
の
規定
により
農林大臣
の
許可
を要する
漁業
につき、
漁業
の
種類
及び
水域別
に、
省令
で、
当該漁業
に從事することができる
漁船
の隻数の
最高限度
(以下「
定数
」という。)を定めることができる。」、第二項「
農林大臣
は、
前項
の
定数
を定める場合には、
水産資源
の現状及び現に
当該漁業
を営む者の数その他自然的及び社会的條件を総合的に勘案しなければならない。」、これも大体文字
通り
でござい
ます
。第三項、「
農林大臣
は、
定数
を定めようとするときは、
中央漁業調整審議会
の
意見
をきかなければならない。」。 第十條、「前條の
規定
により
定数
が定められた時に
当該漁業
の
種類
及び水域につき現に
漁業
の
許可
(
漁業
に関する起業の認可を含む。以下同じ。)を受けている
漁船
の隻数が
定数
をこえているときは、
農林大臣
は、左に掲げる
事項
を勘案して
省令
で定める基準に從い、そのこえる数の
漁船
につき、
当該漁業
に係る
許可
の
取消
の期日又は、変更すべき
当該漁業
の操業
区域
及び変更の期日を
指定
しなければならない。 一各
漁業者
が
当該漁業
の
種類
及び水域につき
許可
を受けている
漁船
の隻数 二
当該漁業
に從事する
漁船
の航海度数、主たる操業の場所、操業日数、網入数、
漁獲
数量その他の操業状況 三賃金その他の給与等の労働條件 四各
漁業者
の経済が
当該漁業
に依存する程度 この四つのものを勘案しなければならんということにしておるのであり
ます
。第二項は、「
農林大臣
は、
前項
の基準を定めようとするときは、
中央漁業調整審議会
の
意見
をきかなければならない」、第三項は、「第一項の
規定
による
指定
をする場合において必要があると認めるときは、
農林大臣
は、
当該漁業
の
種類
及び水域につき
漁業
の
許可
を受けている
漁船
であ
つて
同項の
指定
を受けなか
つた
ものにつき、変更すべき当該
漁船
の操業
区域
及び変更の期日を
指定
することができる。」、第四項、「第一項又は
前項
の
規定
による
指定
は、告示をも
つて
する。」、第五項、「
前項
の告示をしたときは、
当該漁業
に係る
許可
は、その有効期間にかかわらず、その
指定
された期日に取り消され、又は操業
区域
の変更があ
つた
ものとする。」、第六項、「第一項又は第三項の
規定
による
指定
は、これによ
つて
必要となる次條の
規定
による補償金の総額が国会の議決を経た
予算
の金額をこえない
範囲
内でしなければならない。」。 第十
一條
、「政府は、前條第五項の
規定
による
許可
の
取消
又は操業
区域
の変更によ
つて
生じた損失を当該処分を受けた者に対し補償しなければならない。」、第二項、「
前項
の
規定
により補償すべき損失は、同項の処分によ
つて
通常生ずべき損失とする。」、第三項、「
前項
の補償金額は、
農林大臣
が
中央漁業調整審議会
の
意見
をきいて定め、これを告示する。」、第四項、「補償金交付の
方法
は、政令で定める。」、第五項、「第三項の
規定
により告示された補償金額に不服がある者は、告示の日から九十日以内に、訴をも
つて
、その増額を請求することができる。」、第六項、「
前項
の訴においては、国を被告とする。」。 第十二條は
漁業
從事者に対する措置でございまして、「第十條第五項の
規定
により
許可
の
取消
を受けた者は、同條第四項の告示の日現在において、
許可
を受けた
漁船
に乘り組んでいる者及び当該
漁船
のために陸上作業をしている者に対し、交付を受けた補償金のうち
省令
で定める金額を支給しなければならない。」ことにしておるのであり
ます
。第十三條は
漁獲
の
限度
でございまして、「
農林大臣
は、
水産資源
の保護のために必要があると認めるときは、
漁業法
第五十三條の
指定
遠洋
漁業
又は同法第六十
五條
第一項及びこの
法律
の第四條の
規定
に基く
省令
の
規定
により
農林大臣
の
許可
を要する
漁業
につき、
漁業
の
種類
又は
漁獲物
の
種類
及び
水域別
に、
当該漁業
により
漁獲
すべき年間の数量の
最高限度
を定め、
関係業者
又はその団体に対し、この
限度
をこえて
漁獲
しないよう措置すべきことを勧告することができる。」ようにいたしたのであり
ます
。第二項は、「
農林大臣
は、
前項
の
漁獲
限度
を定めようとするときは、
中央漁業調整審議会
の
意見
をきかなければならない。」ことといたしました。 第二節の
保護水面
でござい
ます
が、第十四條は
保護水面
の
定義
でござい
ます
。「この
法律
において「
保護水面
」とは、
水産動物
が産卵し、
稚魚
が生育し、又は
水産動植物
の
種苗
が発生するのに適している
水面
であ
つて
、その
保護培養
のために必要な措置を講ずべき
水面
として
農林大臣
が
指定
する
区域
をいう。」 第十
五條
は
保護水面
の
指定
でござい
ます
。「
保護水面
は、
農林大臣
が、
都道府県知事
の申請に基いて、且つ、
中央漁業調整審議会
の
意見
をきいて
農林大臣
が定める基準に
從つて
、
指定
する。」ことにな
つて
おり
ます
。第二項は、「
都道府県知事
は、
前項
の
指定
の申請をしようとするときは、当該
保護水面
の
区域
及びその
指定
が必要である
理由
を記載した申請書に、第十七條第一項に
規定
する当該
保護水面
の
管理計画
を添えなければならない。」、第三項、「
都道府県知事
は、第一項の
指定
の申請をしようとするときは、
指定
の申請をすること及び
前項
の
管理計画
について、
指定
を申請しようとする
保護水面
が
漁業法
第八十四條第一項に
規定
する
海面
に属する場合にあ
つて
は、当該
保護水面
につき定められた海区に設置した海区
漁業調整委員会
の
意見
を、
指定
を申請しようとする
保護水面
が同法第百二十七條に
規定
する内
水面
に属する場合にあ
つて
は、内
水面漁場管理委員会
の
意見
をきかなければならない。」、第四項は「
農林大臣
は、特に必要があると認めるときは、第一項の
規定
による
都道府県知事
の申請がない場合でも、同項に
規定
する基準に
從つて
、
保護水面
を
指定
することができる。」ことにいたしました。第五項は、「
農林大臣
は、
前項
の
規定
により
保護水面
の
指定
をするときは、第十七條第一項に
規定
する当該
保護水面
の
管理計画
を定めなければならない。」ことにいたしました。第六項は、「
農林大臣
は、第四項の
規定
により
保護水面
の
指定
をしようとするときは、
指定
をすること及び
前項
の
管理計画
について、
指定
しようとする
保護水面
の属する
水面
を管轄する
都道府県知事
の
意見
をきかなければならない。」のであり
ます
。第七項は、「第三項の
規定
は、
都道府県知事
が
前項
の
規定
により
農林大臣
に
意見
を述べようとする場合に準用する。」ことにいたしており
ます
。第八項は、「第一項又は第四項の
規定
による
保護水面
の
指定
は、
保護水面
の
区域
及び第十六條の
規定
によるその
管理者
の告示をも
つて
する。」ことにいたしておるのであり
ます
。 第十六條は
保護水面
の
管理者
の問題であり
ます
。第十六條、「
保護水面
の
管理
は、当該
保護水面
の属する
水面
を管轄する
都道府県知事
が行う。但し、当該
水面
が二以上の
都道府県知事
の管轄に属し、又は当該
水面
の管轄が明確でないときは、
農林大臣
は、当該
保護水面
を
管理
する
都道府県知事
を
指定
し、又はみずから
管理
することができる。」ということにいたしたのであり
ます
。 第十七條は
保護水面
の
管理計画
であり
ます
。「
保護水面
の
管理計画
においては、少くとも左に掲げる
事項
を定めなければならない。 一増殖すべき
水産動植物
の
種類
並びにその増殖の
方法
及び増殖
施設
の概要 二採捕を
制限
し、又は
禁止
する
水産動植物
の
種類
及びその
制限
又は
禁止
の
内容
三
制限
し、又は
禁止
する
漁具
又は
漁船
及びその
制限
又は
禁止
の
内容
第二項は、「
都道府県知事
は、
農林大臣
の認可を受けて、その
管理
する
保護水面
の
管理計画
を変更することができる。この場合には、第十
五條
第三項の
規定
を準用する。」というふうにいたしておるのであり
ます
。第三項は、「
農林大臣
は、特に必要があると認めるときは、
都道府県知事
に対し、その
管理
する
保護水面
の
管理計画
を変更すべきことを命ずることができる。この場合には、第十
五條
第六項及び第七項の
規定
を準用する。」、このようにいたしており
ます
。 第十八條は工事の
制限
問題でございまして、「
保護水面
の
区域
内において、埋立若しくはしゆん
せつ
の工事又は水路、
河川
の流量若しくは水位の変更をきたす工事をしようとする者は、政令の定めるところにより、当該
保護水面
を
管理
する
都道府県知事
又は
農林大臣
の
許可
を受けなければならない。」としておるのであり
ます
。第二項は、「
都道府県知事
又は
農林大臣
は、
前項
の
許可
を受けないでされた工事が当該
保護水面
の
管理
に著しく障害を及ぼすと認めるときは、当該工事の施行者に対し、当該工事を変更し、又は当該
水面
を原状に回復すべきことを命ずることができる。」というふうにいたしたのであり
ます
。 第十九條は
費用
の
負担
問題でござい
ます
が、「
都道府県知事
が
管理計画
に基いて行う
保護水面
の
管理
に要する
経費
は、国の
負担
とする。」ことにいたしたのであり
ます
。 第三節、
さく河魚類
の
保護培養
、第二十條は国営の
人工ふ化
放流の問題でござい
ます
。「
農林大臣
は、
さく河魚類
のうち
さけ
及び
ます
の増殖を図るために、その人口ふ化放流を実施する。」、第二項、「
農林大臣
は、毎年度、
前項
の、
人工ふ化
放流の実施に関する
計画
を定めなければならない。」、第三項、「
前項
、の
人工ふ化
放流の
計画
においては、少くとも左に掲げる
事項
を定めなければならない。 一当該年度において
人工ふ化
放流を実施する
河川
二当該年度において
人工ふ化
放流を実施する場所及び放流数 第四項、「
農林大臣
は、第二項の人工、ふ化放流の
計画
を定めようとするときは、
中央漁業調整審議会
の
意見
をきかなければならない。」、第五項、「
農林大臣
は、
省令
の定めるところにより、第一項の
事務
の一部を
都道府県知事
に委任することができる。」といたしました。 第二十
一條
は受益者の
費用
負担
であり
ます
。「
農林大臣
は、
さく河魚類
のうち
さけ
又は
ます
を
目的
とする
漁業
を営む者が、前條第一項の
規定
より実施する
人工ふ化
放流により著しく利益を受けるときは、その者にその実施に要する
費用
の一部を
負担
させることができる。」ようにいたしたのであり
ます
。 第二十二條は
さく河魚類
の通路の保護であり
ます
。「
さく河魚類
の通路とな
つて
いる
水面
に設置した
工作物
の所有者又は占有者は、
さく河魚類
のさく上を妨げないように、その
工作物
を
管理
しなければならない。」、第二項は、「
農林大臣
又は
都道府県知事
は、
前項
の
工作物
の所有者又は占有者が同項の
規定
による
管理
を怠
つて
いると認めるときは、その者に対し、同項の
規定
に
從つて
管理
すべきことを命ずることができる。」ようにいたしたのであり
ます
。 第二十三條は、「
農林大臣
は、
さく河魚類
の通路を害する虞があると認めるときは、
水面
の定
区域
内における
工作物
の設置を
制限
し、又は
禁止
することができる。」ようにいたしました。第二項は、「
農林大臣
は、
前項
の
規定
による
制限
をしようとするときは、当該
工作物
を設置しようとする者に対し、
さく河魚類
の通路又は当該通路に代るべき
施設
を設置すべきこと、もし、
さく河魚類
の通路又は当該通路に代るべき
施設
を設置することが著しく困難であると認める場合においては、当該
水面
における
さく河魚類
又はその他の魚類の繁殖に必要な
施設
を設置し、又は
方法
を講ずべきことを命ずることによ
つて
も、これをすることができる。」ようにいたしたのであり
ます
。第三項は、「
前項
の
規定
による
命令
を受けた者は、
省令
の定めるところにより、当該命ぜられた
事項
についての
計画
を作成し、これについて
農林大臣
の承認を受けなければならない。」ことにいたしました。 第二十四條は、「
農林大臣
は、
工作物
が
さく河魚類
の通路を害すると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、除害工事を命ずることができる。」ようにいたしたのであり
ます
。第二項は、「
前項
の
規定
により除害工事を命ずるときは、次項の
規定
による補償金の総額が国会の議決を経た
予算
の金額をこえない
範囲
内でもしなければならない。」ことにいたしたのであり
ます
。第三項は、「
農林大臣
は、第一項の
規定
により除害工事を命じたときは、その
工作物
について権利を有する者に対し、相当の補償をしなければならない。但し、第二十二條第二項の
規定
による
命令
に違反した者に対し、第一項の
規定
により除害工事を命じた場合においては、その者に対しては、補償しない。」ことにいたしたのであり
ます
。第四項は、「第一項の
規定
による除害工事の
命令
が利害
関係
人の申請によ
つて
されたときは、
農林大臣
の定めるところにより、当該申請者が、
前項
本文の
規定
による補償をしなければならない。」ことにいたしたのであり
ます
。第五項は、「前二項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から九十日以内に、訴をも
つて
、その増減を請求することができる。」ようにいたしました。第六項は、「
前項
の訴においては、国を被告とする。但し、第四項の場合においては、申請者又は
工作物
について権利を有する者を被告とする。」、第七項は、「第一項の
規定
による
工作物
の除害工事の
命令
があ
つた
場合において、当該
工作物
の上に先取特権質権又は抵当権があるときは、当該先取特権者、質権者又は抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、
農林大臣
は、第三項又は第四項の補償金を供託しなければならない。」ことにいたしたのであり
ます
。第八項は、「
前項
の先取特権者、質権者又は抵当権者は、同項の
規定
により供託した補償金に対して、その権利を行うことができる。」ことにいたしたのであり
ます
。 第二十
五條
は、「
漁業法
第百二十七條に
規定
する内
水面
においては、
さく河魚類
のうち
さけ
を採捕してはならない、但し、
漁業
の免許を受けた者又は
漁業法
第六十
五條
第一項、及びこの
法律
の第四條の
規定
に基く
省令
若しくは
規則
の
規定
により
農林大臣
若しくは
都道府県知事
の
許可
を受けた者が、当該免許又は
許可
に基いて採捕する場合は、この限りでない。」ことにいたしたのであり
ます
。 第二十六條は、「
公共
の用に供しない
水面
であ
つて公共
の用に供する
水面
又は第三條の
水面
に通ずるものには、政令で、第二十二條から前條までの
規定
及びこれらに係る
罰則
を適用することができる。」ようにいたしたのであり
ます
。 第四節
水産動植物
の
種苗
の確保、第二十七條は、「
省令
で定める
水産動植物
の
種苗
を、業として、
販売
の
目的
をも
つて
採捕し、又は
生産
しようとする者は、
省令
の定めるところにより、
農林大臣
にその旨の届出をしなければならない。その業を廃止したときも、同様とする。」ことといたしたのであり
ます
。 第二十八條は、「
農林大臣
は、前條に
規定
する
水産動植物
の
種苗
を確保するために必要があると認めるときは、
省令
の定めるところにより、同僚に
規定
する者に対し、当該
水産
・動植物の
種苗
の
生産
又は配付につき必要な指示をすることができる。」ことにいたしたのであり
ます
。 第三章
水産資源
の調査、第二十九條は、「
農林大臣
は、この
法律
の
目的
を達成するために、
水産資源
の
保護培養
に必要であると認められる
種類
の
漁業
について、
漁獲
数量、操業の状況及び海況等に関し、科学的調査を実施しなければならない。」ことにいたしたのであり
ます
。第二項は、「
農林大臣
は、
省令
の定めるところにより、
前項
の
事務
の一部を
都道府県知事
に委任することができる。」ようにいたしました。 第三十條は、「
農林大臣
又は
都道府県知事
は、前條の調査を行うために必要があると認めるときは、
漁業
を営み、又はこれに從事する者に、
漁獲
の数量、時期、
方法
その他必要な
事項
を報告させることができる。」ようにいたしたのであり
ます
。 第四章は
補助
の問題であり
ます
。 第三十
一條
は、「国は、この
法律
の
目的
を達成するために、
予算
の
範囲
において、左の各号に掲げる者に対し、それぞれ左の各号に掲げる
費用
の一部を
補助
することができる。」ことにいたしました。 一
さく河魚類
の通路とな
つて
いる
水面
に設置した
工作物
の所有者又は占有者が、当該
水面
において、第二十三條第二項に
規定
する
施設
を設置し、又は改修するのに要する
費用
二国以外の者が
さく河魚類
のうち
さけ
又は
ます
の
人工ふ化
放流
事業
を行うのに要する
費用
第五章 雑則でござい
ます
。 第三十二條、「
農林大臣
又は
都道府県知事
は、
予算
の
範囲
内で、所部の職員の中から
水産資源保護指導官
又は
水産資源保護指導吏員
を命じ、
水産資源
の
保護培養
に関する
事項
の
指導
及び普及その他この
法律
及びこの
法律
に基く
命令
の励行に関する
事務
をつかさどらせる。」ことにいたしたのであり
ます
。 第三十三條は、「
都道府県知事
は、
水産資源
の
保護培養
のために必要があると認めるときは、
漁業協同組合
その他の者に対し、
水産資源
の
保護培養
に関し協力を求めることができる。」ことにいたしたのであり
ます
。 第三十四條は、「
中央漁業調整審議会
に、
水産資源
の
保護培養
に関する重要
事項
を分掌させるために
水産資源保護
部会を置く。」ことにいたしたのであり
ます
。 第三十
五條
は、「この
法律
又はこの法令律に基く
命令
の
規定
によ
つて
した行政庁の処分に不服がある者は、
農林大臣
に訴願することができる。」ようにいたしたのであり
ます
。 第六章は
罰則
でござい
ます
。 第三十六條、「第
五條
から第七條までの
規定
に違反した者は、三年以下の
懲役
又は二十万円以下の
罰金
に処することにいたしました。 第三十七條は、「左の各号の一に該当する者は、一年以下の
懲役
、五万円以下の
罰金
、
拘留
又は
科料
に処する。 一第十八條第一項の
許可
を受けないで、同項の工事をした者 二第二十三條第一項又は第二項の
規定
による
制限
又は
禁止
に違反した者 三第二十四條第一項の
規定
による
命令
に違反した者 四第二十
五條
の
規定
に違反した者 第三十八條、「第三十六條又は前條第四号の場合において、
犯人
が所有し、又は
所持
する
漁獲物
、
漁船
又は
漁具
は、沒収することができる。但し、
犯人
が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴することができる。」ようにいたしたのであり
ます
。 第三十九條、「第三十六
條文
は第三十七條の罪を犯した者には、情状により、
懲役
及び
罰金
を
併科
することができる。」ようにいたしました。 第四十條、「左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の
懲役
、一万円以下の
罰金
、
拘留
又は
科料
に処する。」ことができるようにいたしました。 一第二十三條第三項の
規定
に違反した者 二第二十七條の
規定
による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三第三十條の
規定
による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 第四十
一條
、「法人の
代表
者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十六條、第三十七條又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本條の
罰金
刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の從業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が盡されたことの証明があ
つた
ときは、その法人又は人については、この限りでない。」、こういうようにいたしたのであり
ます
。
附則
は、本
法律
施行の期日は公布の日から起算して六カ月を超えない期間内におきまして政令で定める。但し、第二十四條、第三十二條、第三十四條及び第三十七條第三号の
規定
並びに第三十九條及び第四十
一條
の
規定
中第三十七條第三号の違反行為に関する部分の施行期日は、
昭和
二十七年四月一日以後でなければならないことにいたしたのであり
ます
。第二項は、「この
法律
施行の際現に第二十七條に
規定
する業を行
つて
いる者は、この
法律
施行の日から六十日以内に、
省令
の定めるところにより、
農林大臣
にその旨届出をしなければならない。」ことにいたしたのであり
ます
。第三項は、「第四十條第二号及び第四十
一條
の
規定
は、
前項
の場合に準用する。」ことにいたしました。 第四項、
漁業法
の一部を次のように
改正
をいたし
ます
。第五十八條第一項中「
水産資源枯渇防止法
(
昭和
二十五年
法律
第百七十一号)第二條第一項」を「
水産資源保護法
第九條第一項」に改める。第六十
五條
第一項中「
水産動植物
の繁殖保護、」及び第五号から第七号までを削り、同條第四項中「、
漁具
及び同項第七号の
水産動植物
」を「及び
漁具
」に改める。第六十八條から第七十
一條
までを次のように改める。第六十八條から第七十
一條
まで削除、第七十三條中「第六十
五條
(
漁業
調整に関する
命令
)及び第六十八條から第七十
一條
まで(漁法の
制限
及び
さく河魚類
の保護)の
規定
並びにこれらを」を「第六十一
五條
(
漁業
調整に関する
命令
)の
規定
及びこれ」に改める。第百十三條第三項第二号中「五人」を「十人」に改める。第百三十八條第七号及び第百三十九條第三号を削る。 第五項、「
水産資源枯渇防止法
は、これを廃止する。」、第六項は、「この
法律
施行前にした行為に対する
罰則
の適用については、なお從前の例による。」殆んど
條文
そのままの
説明
でございましたが、大体以上の
通り
でござい
ます
。
木下辰雄
13
○
委員長
(
木下辰雄
君) 大体逐條によりまして御
説明
になりましたが、第二節のごときは殆んど
資源枯渇防止法
そつくりを書いてあるようにも思い
ます
。第二章あたりは魚道と、
資源枯渇防止法
が入
つて
おるようですから、この点御
質問
があれば……。
玉柳實
14
○
玉柳
實君 ちよつと伺いたいのですが、この
水産資源保護法案
の
提案
に至り
ます
まで、從來又は今回の国会に入りましてから、当
委員会
に正式に連絡或いは御相談があ
つた
ものでござい
ます
か、どうか。或いは又正式な連絡がなくとも、当
委員会
の
委員
中にまあ個人的にこの案の作成に御参画にな
つて
おられるようなかたもございましたのか、どうか。
木下辰雄
15
○
委員長
(
木下辰雄
君) お答えいたし
ます
。
只今
田口さんの御
説明
では、
衆議院
が專らや
つた
というような御
説明
もありましたけれども、
最初
から参議院とは互いに打合せて適当に
委員
も出しておりました。調査員もしよつちゆうその会に出ておりましたし、私も再再この問題には
関係
しておりましたし、又村山という
研究
会長も再々参議院にも参りまして、その経過も述べておりました。私らはこの問題は
最初
から、これは
衆議院
、参議院の合同案と、こう考えておりました。
千田正
16
○千田正君 ちよつとお伺いいたし
ます
が、この
さく河魚類
の魚道ですね、この保護に対する魚道の問題なんですが、
河川
に対して国営において建設工事をやる場合においても、或いはや
つた
後において、この魚道の
管理
が
農林大臣
の管轄下にあり
ます
か、それとも建設大臣の管轄下にあり
ます
か。
田口長治郎
17
○
衆議院議員
(
田口長治郎
君) 御
説明
申上げ
ます
。
工作物
の管轄権は建設大臣にあると思うのでござい
ます
が、鮭鱒のさく河に
関係
する部分だけはさく河に
関係
する魚道と申し
ます
か、その部分だけは、この
法律
にありまして
農林大臣
が発言権ができると、こういうふうに解釈されて結構だと思い
ます
。
千田正
18
○千田正君 工事遂行に当りましては、国営建造物に対して特にこの鮭鱒等の
さく河魚類
の魚道に対する施工
予算
は農林省において支出するのであり
ます
か、建設省において支出するのであり
ます
か。
田口長治郎
19
○
衆議院議員
(
田口長治郎
君) これは來年、取りあえずは現在
水産
庁にある
予算
を総合してこの
法律
を
運用
しようと考えておるのでござい
ます
るが、将來の問題といたしましては、さような問題が起り
ます
れば、農林省の
経費
として計上すべきものと考えており
ます
。
千田正
20
○千田正君 事実においてそういうことは恐らくあり得ないと思い
ます
けれども、いろいろと国営の場合においては、国の財産になり
ます
し、又その所轄権が当該所属の行政官庁が管轄すると思い
ます
が、そういう場合においても、この
農林大臣
の
権限
は他の行政官庁に対しても、勧告或いは二十三條その他において
條項
が適用されるかどうかという点につき、一応御趣旨を承わりたいと思い
ます
。
田口長治郎
21
○
衆議院議員
(
田口長治郎
君) 從來共に
河川
その他で水力発電などの堰堤ができた場合に、魚が上らない、この補償をどうするかということにつきましては、当該官庁と農林省と被害を与えておるもの、こういうものが協議をいたしまして、適当な工事の変更だとか、或いは増殖に必要なる
経費
の支出だとか、そういう問題を決定をしてお
つた
次第でござい
ます
が、今回もこの
法律
で、ただ暗々裡に協議をするというのでなしに、この
規定
に基いて
農林大臣
が
関係
官庁及び両者とも協議をしてそういう問題を解決する、こういうことになると思うのであり
ます
。
千田正
22
○千田正君 御趣旨はよくわかり
ます
が、やはり
法律
で謳
つて
行
つて
、今度は末端に行
つて
、例えば建設省その他において建設施行法や何かにおいての食い違いがない
方法
でこの
法文
というものは適用されると思い
ます
が、その憂いは全然ないわけであり
ます
か、ややもすれば両県に跨るところの、例えば
河川
工事、ダムの設置の問題或いは電力電源のダムの設置の問題におきまして、その地元の住民からのいろいろな立場からの要求によ
つて
設計され、変更されるような場合とか、いろいろな問題が起きて來るでしようが、そういうような場合においても、この
水産資源保護法案
によ
つて
、少くとも漁類の保護に関する点だけは強硬に
農林大臣
の
許可
或いは勧告というような、この
法律
によ
つて
定むるところによ
つて
強行できるかどうかという点でござい
ます
が、その点は別に心配する必要はないでありましようか。
木下辰雄
23
○
委員長
(
木下辰雄
君) それはちよつと私から先に……。千田
委員
から
質問
されたのは、他の官庁が支出した場合において、
農林大臣
が不当と認めた場合には
取消
又は補償を命ずることができるかというような御
質問
もあ
つたの
でござい
ます
が、併せて御答弁願い
ます
。
田口長治郎
24
○
衆議院議員
(
田口長治郎
君) 他の官庁が国営
事業
として設置する場合におきましては、この
法律
にこのように明示をしておる
関係
からいたしまして、無断でそういう魚道を遮断するような、或いは魚が上るのに障害を來たすような工事は大体やらないと考えるのでござい
ます
が、この点は
一つ
水産
庁のほうによく注意をいたしまして、さようなことのないように連絡を十分させるつもりであり
ます
。それから両県に跨
つた
河川
なんかの
負担
の分担その他の面につきましては、相当むずかしい問題があり
ます
が、從來も大体いろいろ両県と協議をいたしまして、そういう問題を処置しておるようでござい
ます
から、この
法律
ができまして、なおそういう協議が非常にしやすい、こういうことになると思うのです。
千田正
25
○千田正君 山本次長にお伺いいたし
ます
が。
木下辰雄
26
○
委員長
(
木下辰雄
君) 長官も見えてい
ます
。
千田正
27
○千田正君 長官もお見えにな
つて
おり
ます
か。誠にこれは結構な
法案
と思い
ます
が、建設工事の施行法において、魚道の設置その他に関しては
農林大臣
の勧告若しくはこの防止
法案
を受け容れねばならないという点が建設施行法にあり
ます
か。
山本豐
28
○
政府委員
(山本豐君) お尋ねの点については、建設施行法にはないようであり
ます
。併し実際問題としましては、この
本案
の二十二條からずつといろいろ書いてあり
ます
が、これらの
法文
によりまして、よく連絡いたしまして、
農林大臣
がいろいろ工作者等にも、命じ得る
規定
もござい
ます
るから、それらの
運用
によ
つて
善処して行きたいと考えておるのであり
ます
。
千田正
29
○千田正君 特に注文しておきたいのであり
ます
が、これはもう勿論衆参両方の
皆さん
が衆知を集めて作られる立派な
法律
と思い
ます
るが、建設施行法もいずれ改めたり、敷衍するような場合があると思い
ます
。その場合におきまして、
水産
庁からこの
法案
の趣旨を体して施行法の一部に
農林大臣
の勧告若しくはこの
資源
防止
法律
に抵触する場合においては、これを特に考えるという必要があると思い
ます
ので、次の建設施行法の改廃に際しましては、特にこの
法案
の生きるような
方法
を講じてもらいたいと思い
ます
。
木下辰雄
30
○
委員長
(
木下辰雄
君) ちよつと
皆さん
にお諮りし
ます
が、日米加
漁業
協約の重要問題について、
水産庁長官
から各
委員
の御
意見
を承わりたいと言
つて
参
つて
おり
ます
。その間休憩したいと思い
ます
が、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
31
○
委員長
(
木下辰雄
君) それではちよつと休憩いたし
ます
。 午後二時五十八分休憩 —————・————— 午後四時九分開会
木下辰雄
32
○
委員長
(
木下辰雄
君) 休憩前に引続いてこれより
委員会
を再開いたし
ます
。本日は都合によりこれで散会いたし
ます
。 午後四時十分散会