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公述人(萬屋良作君) 私は
地方公務員を代表いたしまして、今回の
改正給與法案の
内容について若干申述べたいと思います。
その前に根本的な問題といたしまして、憲法の第九十二條におきまして地方の自治権というものがはつきり認められております。而して又
地方公務員法におきましては、この二十四條の第三項に、
地方公務員の
給與というものは
生計費、或いは国、又は他の地方公共団体の
職員、或いは民間
事業の
職員の
給與、或いはその他の事情を
考慮してそうして定めらるべきものである、更にその六項におきまして、それらの
給與については條例で以てこれを定めるものであるというふうに規定されております。又
地方公務員法の十四條にも同様に
地方公務員の
給與については社会
一般の情勢に適応するように適宜の措置を講じなければならない。更に地方自治法におきましては、その二百四條の第二項におきまして、やはり地公法と同様に
地方公務員の
給與というものは條例でこれを定めるものであるというふうにはつきり明確に謳
つてあるのであります。併しながら
吉田反動内閣に繋がるところの現地方理事者たちは、国で
実施されるところの
給與法を以ちまして地方自治法の
施行規程第五十五條にありますところの地方公共団体の
職員の
給與については官吏の例に倣うというこの一項目によりまして、常にこの国において
適用されるところの
給與法を我々はすぐ
適用を受けておるわけであります。根本的に言いまして
給與法を我々は
適用されるということについては絶対に反対するのでありますが、
只今申しました
理由からいたしまして今回の
改正給與法につきましても、必ずやこれが強硬に
適用されて来るのではないかとかように考えるわけであります。一面平衡交付金等の減額によるというような、他面又国における措置によりましてかようなことが強制されて来るのではないかというふうに考えますので、一応ここで
改正給與法の
内容についても我々は検討し、修正を要望しなければならないとかように考えまして
只今から
内容について若干申述べたいと思います。
内容について、
給與改正法案の逐條につきまして申上げます前に、全般的に今回の
俸給表即ちあのような
金額が、どういう
方法で算定されたかということにつきましていろいろ矛盾があると思いますので、この点について申述べて見たいと思います。先ず今回の
給與ベースの改定につきまして、
政府は千五百円のアツプをするということを言
つております。そして千五百円アツプすることによ
つて一万六十二円になるというふうなことを発表いたしておりまするが、果してこれが一万六十二円になるかどうかという問題であります。私は九千八百円
程度にしかならないと算定いたしております。而も
人事院は一万一千二百六十三円
ベースを
勧告いたしておるにもかかわらず、今回の
給與法に盛られた
俸給表というものは大体
人事院の
勧告の一二%を差引いてこれを計算しておるのであります。而も上下差の問題でありますが、従来は八・三倍の上下差でありましたものが
人事院勧告によりまして一〇・三倍更に大きくこれを開かしております。従いまして今回の
政府の発表したところの
俸給表につきましてもやはり一〇・三倍の倍率が出て来るわけであります。この一〇・三倍の倍率を糊塗するために十二
号俸を置いた。即ち旧号で申しますならば、三級の六号以下をどういうふうな根拠に基いてカーブを上げたのか知りませんが、十二
号俸以下についてはとにもかくにも逆な面でカーブが上げられておる。従いましてその倍率というものが九・七倍というふうな恰好にな
つて来ております。これは飽くまでも上下差の倍率の問題を欺瞞的に糊塗しようとするものであると私はかように考えるわけであります。その
内容につきまして検討するに当り、
人事院の
勧告を批判することによ
つて今回の
政府の発表した
給與法が
只今申しましたように
人事院勧告の一二%差引いてこしらえたものであるというような点から見まして、
人事院勧告を批判することによ
つておのずから
政府の発表したものの批判にもなるのではないかとかように考えております。先ず最初に
基準といたしましたところの成年男子の一人の最低
生活費でありまするが、これが
政府におきましては大体四千円
程度に抑えられております。
人事院におきましても東京都におけるところの成年男子一人の
標準生計費を四千四百九十円といたしております。勤務地のつかない所におきましても四千二百円というふうに出しております。然るに
政府は僅かに四千と抑えておる。而もその
生活費の中の飮食費につきましては、一日当り二千三百三十六カロリー而も八十二円二十銭、八十二円二十銭というような
生活費で以て、たとえ十八歳の成年独身男子であろうとも果して
生活ができるか否かということにつきましては、計数的に彈くまでもなく判然としておるのであります。我々は如何ほどの
生計費を要するかということにつきまして算定をしたわけでありまするが一応我々が調査したところによりますと、一日当り最少限度百二十六円三十五銭というものがなければ成年男子一人の
生活ができない、かように考えておるわけであります。又
生計費の各費目の割合についてでありますが、これは大体一定しておりまして、エンゲルの法則としては認められます。併しながら、労働省、
物価庁、或いは安本の指数によりますところの、二十六年の五月の一人当りの
生計費は大体において
只今申しましたエンゲルの法則に合うと思
つておりますが、大体この
人事院におきましては、これがどういう換算指数をとられたかわかりませんが、エンゲルの法則に合
つていないということが言えるのではないかとかように考えております。このようにして算出されました
人事院勧告が四千二百円、成年男子四千二百円というふうにな
つておるにもかかわらず
政府はこれを更に下げまして四千円というふうに持
つて来ておる。
次に
民間給與との均衡を図る、或いは図
つたというようなことが言われております。又
公務員の
給與というものは民間の
給與の
水準をとらなければいけないというようなことも言われております。併しながら果して
民間給與が、ここに
給與との均衡がとられておるかということでありますが、表面は一応
民間給與を調査したごとくに見えますが、八千五十八円
ベース勧告におきましても、仮に五十人から九十九人と、四十九人以下というような
基礎にまでも、この調査対象が下げられておる。而もその倍率が圧倒的に多い。
数字で申しますならば九十九人以下の、大体建設業において六〇%、製造業において三七%、卸小売業において、五五%、金融保険業において五九%、運輸通信業におきましても四三%、サービス業に至りましては更に多く七二%、かような中小企業に莫大な比率をかけまして
民間給與との比率がとられる。こういうことは規模が小さければ小さいほど
給與が低く、その体系も又不完全である。これらの
民間給與と均衡をあわしておる。而して平均本俸を八千八百八十四円、それに諸
手当を含めて一万二千六百二十三円、これを更に
政府は一二%マイナスをして
民間給與との平均をと
つておる。どこに
民間給與との均衡が保たれておるかということについて我々は大きな疑問を抱くものであります。我々が現在一万二千円を要求いたしておりますが、我々がいろいろ調査した結果に基きまして算定いたしますならば、必ずや
人事院勧告を上廻り、我々の要求する一万二千円という
数字が出て来るものであると私は信じております。
次に上下の倍率でございますが、先ほ
ども少しばかり触れましたが、現在の七千九百八十一円
ベースにおけるところの最高
号俸と
最低号俸におけるところの倍率は八・三倍で、八千五十八円の
人事院の前回の
勧告の際にはこれが七・三であ
つた。これを
政府が現行の七千九百八十一円
ベースを
実施する際に八・三倍に上げておる。更に
人事院は今回の
改正で一〇・三%に持
つて来ておる。それを燒直して一二%切下げて燒直したものが即ち又一〇・三%と出て来るのは当然であります。それを十二
号俸以下いわゆる三級六号以下若干上げまして九・七、こういう恰好に持
つて来ております。その比率
金額を申しますならば、
最低号俸におきましては僅かに六百円にしかな
つておらない。然るに
一般職の最高におきまして八千六百円、十五級の最高
号俸に至りましては一万三千円というような大きな
上昇の仕方を示しておる。かかることは下位の
号俸を下げまして、上位の
号俸を
引上げるということでありまして、これは下級者の
生活を窮乏に放置しながら、高級者のみを優遇する、いわゆる職階制の不合理の面のみを強行するものである、私はかように断ぜざるを得ないのであります。
次に
扶養手当の件でございますが、地域給も現在保障されていない、
生活給も保障されていない。而も現在のような低額の
ベースにおきましては少くとも
ベースの
引上げの際には当然民間の実情をも調査いたしまして、
扶養手当の
引上げということも
考慮されるのではないかと思うのでありまするが、実際にはそういう措置が全然講じられていない、現行そのままをと
つておるという状態であります。
勤務地手当につきましても同様で、従来最高三割でありましたものを、五分引きいたしまして、二割五分というふうに最高を抑え、更に五月十七日に
人事院が字指定を以ちまして
勧告をいたしましたあの地域給の
勧告を、
政府は字指定をとりやめております。更に百四十七件のうち、二件は格上げでございますが、残りの百四十五件というような格下げ或いは昇敍修正を行な
つております。この格下げ、昇敍修正につきましては官署の指定で行くんだというようなことが言われておりまするが、官署の指定というものは、
国家公務員には官署の指定がございますが、
地方公務員にと
つては官署の指定というものはなされない。そうするならば、既得権の剥奪も行われる、更に現在の地域給そのものが不合理であるにもかかわらず、またその上に百四十五件の実質的には
地方公務員にと
つては格下げであり、又修正であり、昇敍修正であると考えるわけであります。一例を挙げますならば、郊外の片田舎にある学校に住む先生がたが、宿舎の
関係或いは住宅の
関係で近郊の都市に殆んどが住んでおる。ところが従来は学校があるためにその地域が指定されてお
つたにもかかわらず、今回これが落されておる。而も学校であるためにこれが指定されないために地域給はもらえない。ところが実際に
生活している所は地域給は当然つく所におるにもかかわらず地域給がつかない、というような矛盾した現象も起
つております。
次に年末
手当でございますが、
政府は、
人事院は一カ月分を出すべきである。勿論一カ月分についてもいろいろ異論があります。更にその
支給方法につきましてもいろいろ異論がありまするが、一カ月分という
人事院の
勧告を無視して、更に〇・五カ月分というふうにこれを切下げておる。今回に限
つて物価の
上昇だとか或いは九月、八月の差額というものを〇・三カ月分を出す、計〇・八カ月分を出すというようなことが言われておりまするが、これはCPSの実態、過去におけるところの実態等をつぶさに検討いたしてみまするならば、果して〇・五で足りるか足りないかということは判然として来るものであると思います。
次に千五百円を
引上げまして一万六十二円となると言
つておられまするが、先ほ
ども最初に申しましたように、九千八百円
程度しかならない。それではその開きがあるところの二百幾らというものはどこから出て来たかと申しますと、一応考えられますものは、今回の所得税の軽減ということであろうかと思います。併しながら所得税の軽減によ
つて果して我々の実質賃金がどれだけ上るかということでありまするが、米価の改訂或いはそれに連なるところの鉄道運賃、郵便料金、これらの値上によりまして実質賃金は逆に下
つておる。東洋経済新報社の発表によりますと、
一般物価の値上りによりまして我々の
生活に響くところのものは最低一六%の
上昇を示すというふうに言われております。併しながら所得税の軽減によ
つてそれでは我々の
給與の手取りは果してどれくらいになるかということを算定いたしてみますと、東京都における場合、即ち
勤務地手当が二五%つく場合におきまして、一級の三
号俸を現在受けておる者で、手取りの
上昇額は僅かに二五%。ところが一級の三号などというものは実際にはそう余計いるものではない。我々
地方公務員で最もウエイトを占めておるのは五級、六級、七級というところでありまするが、六級の六
号俸を現在受けておる者で而も扶養家族が三人、平均年齢が三二・九歳というようなかたをとりまして現行の
給與水準と
政府の改訂案とを比較した場合に、僅かに一三%しかの
上昇しか示さない。ということは、
只今申しました諸
物価の値上げを
考慮に入れますならば、逆に三%実質賃金の値下げであると、私はかように考えるわけであります。
次に昇給
期間についてでございまするが、昇給
期間は
給與法の中には今回謳
つておりませんが一応
期間が短縮されたやに窺えますが、併しながら昇給の額でありまするがこの額が現行より更に倍率が大きくな
つておる。これは上下差をますます甚だしくするものである。九・七倍の上下差を更にこの昇給額によりまして更に更に激しくして行くものではないかと、私はかように考えております。
大体彈かれました
給與の額或いは
俸給表につきましての問題点は以上述べまして、次に法の各條の問題でございまするが、各條の問題のうち我々が一番奇異に思うものは
休職者の
給與でございますが、即ち第二十三條の
改正でありますが、その中の第二項に、
職員が
結核性の
疾患にかか
つた場合は云々ということで、満二年に達するまでは
俸給、
扶養手当、
勤務地手当のそれぞれの百分の八十を
支給するというようなことが言われておりまするが、何が故に百分の八十というような限定をつけたのか。
結核性疾患にかか
つたのは、
只今のように
公務員が非常に少い、而も事務量が厖大であるが故に、過労のためにかような
疾患にかか
つて来たのである、それをそれがために
休職したものを百分の八十に限定するという
理由が私には見当らないということといま
一つは、
結核の療養
期間を二年に限定したということについても私は奇異に感ずるものであります。なぜならば、
結核の療養というものは医師の調査によりましても、最低三カ年間を要すると言われております。然るにもかかわらず
政府は満二カ年ということに限定いたしております。社会保障制度審議会におけるところの
勧告におきましても
結核の療養については三年ということが
勧告されておるようであります。従いまして満二カ年ということに限定したということは、
結核療養患者を完全に治癒をしない間に巷に放り出すということを
意味しておるわけであります。その結果はどうなるかということは言を待つまでもないことであると思うのであります。
次に
実施の時期でございまするが、
政府は十月一日からこれを
実施すると言
つております。併しながら実際には諸
物価の値上、即ちその前兆でありますところの米価の値上は八月の一日から
実施されておる。にもかかわらず我我の
給與は十月から
実施する。何が故に十月から
実施するのであるか。米価の値上をするのであるならば、その米価の値上と同一の時期において
給與の改訂が行わるべきである。而も実際には十月から
実施すると言いながら、御承知のようにすでに十月も過ぎ、十一月も半ば過ぎております。一カ月半も時期が過ぎておるにもかかわらず、これに対する何らの措置も講ぜられていない。補給金を出すとか或いは何とかというようないろいろな
方法があると思いまするが、それらについての措置が全然講ぜられていない。
更に
経過期間の問題でございまするが、従来の
期間はこれを打切るというような一応恰好にな
つておりますが、それでは今まで我々が勤務したのは遊んでお
つたかというようなことになるわけでありまするが、かような矛盾したことも今回の
給與法の中にはきめられておる。
各章の各條文につきましては他の單産から縷々御説明がありましたので、一応これくらいにいたしまして、我々が
地方公務員の立場といたしまして更に更に大きな問題でありますところの
給與にからみましての今回の
政府の発表いたしました
地方公務員の
給與べースの云々ということでございまするが、これにつきましては、大蔵省は都道府県庁の
職員については四百六十二円、教
職員については三百七十五円、市町村
職員については五百七十六円が
国家公務員に比して高いのであるということを発表いたしております。併しながらこの
数字が彈き出された根拠でございまするが、大蔵省におきましては、部課長については三%、係長については二四%、
一般職員は七三%というような構成の比率を想定いたしまして、その想定に基きまして七万人のカード調査を行い、それを更に七十万人に引伸した。かかる調査をいたしまして
只今申上げましたような
数字の開きがあるというようなことを言
つておるのでありまするが、然らば
只今想定いたしておりましたような、部課長が三%、係長が二四%、
一般職員が七三%というような
職員の構成がなされておるか否かという問題でございまするが、一例を群馬県にとりますならば、部課長におきましてはやはり三%でありまするが、係長に至りましては僅かに八%しかいない、それを二四%というような構成で以て彈かれたところにこのような矛盾した
数字が出て来ておる。更にこれはただ算術平均で以て出されたものでありまして、勤続年数だとか、或いは年齢の構成、扶養家族構成というようなものの
考慮がなされていない。例えば鳥取県と島根県の例をと
つて見ますならば、山陰の裏側にありまして最も寒く、又農業県でありまして何ら工業というようなもののない貧県が二つ列んでおるのでありまするが、この二県が隣合せておりながら
公務員の
給與が千円も高い、島根県と鳥取県のみを比較いたしましても千円高いというような
数字が出ておるのでありまするが、これな
ども全く馬鹿げたものでありまして、かような
数字が何処から出て来たかということについては我々は全くの疑問を持つものであります。かかる
政府は
数字を出しまして、我々の今回の
給與の改訂に僅か百億円というような補正
予算の中に平衡交付金を計上いたしまして、
地方公務員の
給與は
只今申しました
数字を差引きまして県庁
職員については
増加單価が即ち八百四十八円、教
職員については千二百五十一円、市町村
職員については七百六十五円、これ以上上げてはならないというような措置を講じつつあるわけであります。併しながらこれは一応平衡交付金の算定のために行
なつたものであ
つて、これによ
つて地方公務員の
給與の
ベース・アツプの際に云々しようというような強制はしないとは言
つておりまするが、併しながら僅か百億円の平衡交付金のみを出して千五百円のアツプができるかどうか、実質的には百億円という平衡交付金の少額の枠によ
つて強制をしておるというふうに断ぜざるを得ないのであります。我々
地方公務員の
給與を
政府案によりますところの千五百円アップをするにいたしても、最少限度平衡交付金が三百億、起債二百億、計五百億円というものがなければ
実施ができないというふうに我々は考えておるわけであります。
更に我々は
人事院勧告の一万一千二百六十三円を上廻りますところの一万二千円というものを要求いたしておりますが、これを
実施するためには少くとも七百億円の金がなければできない。従いまして補正
予算において挙げられておりますところの平衡交付金百億を差引きまして、更に総額六百億円なければ
給與の改訂ができないというような現状にあるにもかかわらず、平衡交付金を
只今申しましたように百億円に抑えまして、
地方公務員の
給與を故意に下げようとしておる。で
地方公務員の
給與は
国家公務員よりも高くあ
つて然るべきだという見解を一応我々は持
つております。なぜならば
地方公務員というものは第一線におりまして、いわゆるサービス・センターといたしまして市民或いは村民、町民というようなかたのサービスに当
つておるわけであります。業務の
内容につきましても、行旅病人の扱いだとか、或いは何だとかいうようにいろいろ
国家公務員では取扱わないような、いやらしいような仕事までや
つておるわけであります。これらの仕事をやりますのには、どうしても高い
給與を出さなければやれない。と同時に
地方公務員というものを質的に
向上させるためには、どうしても優秀な
職員を連れて来なければならない。従いまして現在のような
給與の
水準では、
地方公務員はますます質が下
つて行く、質が下がるということは即ち地方行政というものがだんだん衰微して行くということにな
つて来るわけで、地方行政が衰微するということは地方の
一般住民というものがそれによ
つていろいろな不利益なことをこうむ
つて来るということになるのでありまして、我々は
地方公務員の
給與は少くとも
国家公務員よりも高くあるべきだというふうに思
つております。にもかかわらずかような措置が講じられつつあるということにつきまして我々は絶対に反対せざるを得ないものであります。
以上非常に杜撰でございまするが
地方公務員の立場から一応申上げました。