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証人(
大谷喜一郎君) 会計検査院の検査がありまして、非常に
木材が腐蝕しかか
つている点をお叱りを受けまして、早急にこれを拂下をしろという
指示がございまして、そこで会計検査院といろいろ打せもし、会計検査院の
指示を受けまして、結局これを秋木に拂下げる。そのときに先ほど申上げましたように
内務省当時すでにまあ当初は三万五千石かでいいという話にな
つてお
つたのが、どうしてもやつぱり、
検收からい
つて四万五千石、当初の
数量でなければ辻褄が合わんというので四万五千石として、その中から使
つた分を差引いた残りを拂下げる。こういうことにな
つて結局四万五千石を
基準とした
数量で結着をつける、こういうことにな
つたのであります。そのときにこれは話が余談になるかも知れませんが、秋木としましては、その前に
保管料の請求を三万五千石分で打切られてお
つたのでありますが、拂下のときに四万五千石で拂下をするということになりましたときには、秋木としてはそれは
ちよつと辻褄が合わんじやないか、四万五千石として全部や
つてもらうのなら
保管料も四万五千石分の
保管料をもらうのが当然じやないだろうか。
保管料を三万五千石として行くならば拂下のほうも三万五千石で行くべきではなかろうか。こういう申入れがございまして、私も何だか三万五千石ということが
事務処理ができておらないからいわゆる正規な
数量、正規に認められた
数量ではないのでありますが、当初の
事情からい
つて私は三万五千石という
数量は
知つておりますので、それだけを納入するという最初の話にな
つてお
つたので、三万五千石分の
保管料を拂うとすれば、何と言いますか政府としてそれじや三万五千石というものを認める恰好になります。そうな
つたら拂下は三万五千石でやらなければ辻褄が合わないじやないか。ところが拂下を四万五千石でやるとすれば、
保管料のほうはまだ拂
つてない分を拂
つてやらなければ
いかんではないかというようなことを会計のほうに話したことがあります。併し会計のほうでは
検收書類を基礎にしてやれば、四万五千石納入したことになるから、四万五千石から使
つた分を引いた残りを拂下げるということにしないと辻褄が合わない。
保管料のほうは実際
保管してなか
つたということで、不足分の
保管料は打切るということで現在まで来ておるのです。