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参事(
河野義克君)
国会法五十
五條の「各
議院の
議長は、
議事日程を定め、予めこれを
議院に
報告する。」とございますが、この
議事日程というものは
参議院規則第八十六條によりまして、「
議院の
会議に付する事件及びその順序、及び開議の日時は、これを
議事日程に記載しなければならない。」、つまり
議事日程というものはその要件として、
会議に付する事件と、その順序と、それを何時から開くかということ、この三つのことが
議事日程の要件にな
つております。
議長は必ずこれを各
議員に通知いたしまして開くということが五十
五條の第一項の規定するところでありまして、これは本
会議の招集の本則でございます。併しながら緊急の必要がありまして、
議長がどうしても開かなければならないと
考え、而もその時においては
議事日程の
案件、その順序がまだ決しがたいときには、單に何時から開くということだけをきめて本
会議を招集することができると規定したのが五十
五條の第二項でございます。これは議会
運営上その必要ありとして第二
国会のとき、
国会法を改正して、この五十
五條の第二項が追加修正されたものでございます。それから第五十
五條の二というのも同じく後において修正されたのでありますが、それは当時まで各派
交渉会というものがございまして、
議長が当日の
議事を諮るためには各派
交渉会に諮問してこれをや
つてお
つたのでありますが、これを法制化しようということから五十
五條の二というものを新たに置いたのであります。この趣旨といたしますところは、
議長が当日の
議事等につきましては、「
議院運営委員会が選任する小
委員と
協議することができる。」ということでございまして、その場合に但書がございまして、「
議長は、小
委員の意見が一致しないときは、これに拘束されない。」とあります。ここに書いてあります
通り、小
委員の意見がすべて一致いたしますれば、
議長はすべてこれに拘束せられて、これに
從つて行動するわけであります。但し小
委員の意見が一致いたしませんければ、
議長は元來の自由な
立場に立
つて議長の
考えによ
つてや
つてよいということが半面解釈として出て來ると思います。それはそれといたしまして、五十
五條の二というものは、そういう趣旨でできております。以上
説明申上げます。