○
菊川孝夫君 これは
赤木さんのような御議論もございますが、検討というよりも、ただ漫然と検討しているよりも、むしろ
院内携帶用の
録音機についてというような
取締りの、こういう場合にはこうするというようなやつを
事務当局で一応考えられて、こういう
取締りはこういうふうにしなければならんという規則と言いますかね、
簡單な内規でもいいですが、こういうものを考えられて、こういう範囲でや
つたらどうかというふうに御
提案にな
つて、早急にこれをして、まあ折角
申出もあることだし、余り大した弊害もないことでありますから、
赤木さんの言われるような場合を想像して、そういう場合には
速記を止められた場合には
録音も止めなければならんというような、
簡單に五、六カ條できればいいと思います。又必要と認めたらそれを殖やしたらいいので、
至急にそれを実現されまして
委員会にお諮り願いまして、これを了承したものに限
つて許すとか何とか
方法を講じられるのが一番いいと、そういうふうに考えます。