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堀木鎌三君 私はもう
労働大臣とはしばしば顔を合せていますから、あまり細かいことは申しませんが、結局
労働大臣のお考え方の一番基調をなしておることは、やはり
日本の国の富が多くならなくちや労働政策がうまくいかんのだ、だから富の増大が元だと、こう言われるのですが、私はその点は違うのでございます。
日本が貧困であればこそ
労働大臣がおやりになることがたくさんあるわけなんで、それ故にこそ
労働大臣に進歩的な
労働法規を守
つて頂かなければならん、こういうふうに考えるのでありますが、その立場の相違は別にいたしまして、実はそれ以外の点についていろいろ進歩的なことをおつしやいますので、私は
労働大臣の誠意は疑わないのです。併し実際に行われていること自身が、おつしや
つておりますことの事実を裏付けているかどうかということが問題にな
つて来るのです。率直に言えば、例を挙げて申しますれば、
国家公務員についても、これはもう同僚の
委員が申上げた
ように、
団体交渉権を奪うこと、ああいう法制的に、恒久的に奪うことについてはキレンさんが非常に
反対しておつたことは事実なんです。それでキレンさんがやめて帰る
ようなことに
なつたということも事実なんです。で、この
一つの大きな問題ですが、その問題を別にいたしましても、
国家公務員法で少くともその
団体交渉権を奪
つているのに、生活権を確保し
ようという矛盾した制度そのものも実施されない、はつきり言いますれば、今度の
国家公務員でも人事院の勧告が事実認められていないわけです。それからあなたが折角、あなたの所管になる公共企業体労働
関係法で、専売裁定というものが行われて、そしてそれを実施するについても大蔵
大臣は拒否していられる。これは
関係大臣としては
労働大臣も
関係大臣のわけであります。而も実施するのについて、実際あなたがおつしやる
ように、国の財政上どうしてもそれが許されない
ような情勢にあるかということになりますると、これはもう本年度の予算をお調べにな
つても、又専売公社の予算をお調べにな
つても事実できることなんです。だからどうしてもこれは
労働大臣としてお守りにならなければならん立場だと思います。そういう点の細かいことは、この際ここで申上げる場所でないと思いますから遠慮いたします。そういう点が守られていないことは、実は何とおつしや
つても事実であります。非常に保利さんを私は尊敬し、信頼し
ようと思うのでありますが、どうも
労働者諸君がそういうふうにならないこともたしかなんです。これは現実の事実なんでございますね。だから今度の
ILOに、先にフイラデルフイヤ
憲章を
曾祢君が引いてお話に
なつたわけでありますが、そういう事態がありますこと自体がどうも方向的に違うのじやないか、だから労働三法の
改正についても疑惑が出て来る。又ゼネラル・ストライキの処置についても、それは
内容的には私は法務総裁その他からいろいろお聞きしておりますから、或る程度わか
つておりますが、併しともかくもそういうふうな行政の方向が事実違つた方向に参りますと、非常に問題にな
つて来る。例えば今度の
ILOに
加入されるに当りましては、
労働基準局の整備ということは御必要なはずであります。それから少年労働局もそうであります。それから労働統計のごときも、保利さんに申上げまするが、労働統計は
内閣の遅い統計よりまだ一カ月遅れているのです、実際のところを言うと……。だから労働統計のスピードを御覧になるとわかるのです。そうしてあなたは首を振るかも知れませんが、私が本年度予算のときに指摘した、あなたもそれは御
承認にな
つて一カ月遅れをお認めに
なつた、私はそういうふうな労働統計だ
つて整備されなければいけない。婦人少年局だ
つてそうであります。ところが事実はやはり一律の行政整理にかか
つておるのですね。あの
労働基準局が事実ほかの整備した機構みたいに発達されておるかというと、事実制度といたしましては、問題は中小企業に対しては事実手が及ばないわけです。婦人少年労働局も婦人少年の
労働条件については今の
状態で若し任務を果し得ると考えておる人は、私は労働省に
労働大臣があえて任務を果しておるとおつしやるならば、私は恐らく誰も非常に不十分だ、こういうふう考えられるのであります。無論その間に立
つて労働大臣として御
努力されておることは、私はしよつちゆぅ附合
つておるから、附合
つておるからというより、お説を承わ
つておるからよくわかるのですが、やはり
内閣全体の性格として、そこに参らないと、先ほど言いました
ように全体がうまく行かない。是非この際に重ねて申上げたいと思いますが、労働政策というものについて、
労働大臣が
内閣の全般の施策について支配をされる
ような労働政策、そういうものを十分樹立して頂いて、そうして
ILOに参加の機会にそういう御決心をなす
つて頂き、そうしてこの際にはああいう、今私が例に挙げました
ようなことに、我々の期待に副う
ような政策をおとり頂きたいのです。こういうことを特にお願いする次第であります。