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1951-11-05 第12回国会 衆議院 労働委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十一月五日(月曜日)     午後一時三十七分開議  出席委員    委員長 倉石 忠雄君    理事 島田 末信君 理事 福永 健司君    理事 吉武 惠市君 理事 森山 欽司君    理事 青野 武一君       麻生太賀吉君    塚原 俊郎君       船越  弘君    松野 頼三君       門司  亮君    今野 武雄君       中原 健次君  出席政府委員         大蔵政務次官  西川甚五郎君         労働政務次官  山村新治郎君  委員外出席者         專  門  員 横大路俊一君         專  門  員 濱口金一郎君     ――――――――――――― 五月二十七日  委員佐々木秀世君及び今野武雄辞任につき、  その補欠として山口六郎次君及び苅田アサノ君  が議長指名委員に選任された。 同月二十八日  委員佐藤親弘辞任につき、その補欠として尾  關義一君が議長指名委員に選任された。 同月三十一日  委員尾関義一君及び柳澤義男辞任につき、そ  の補欠として森下孝君及び上林榮吉君が議長  の指名委員に選任された。 同日  委員森下孝辞任につき、その補欠として尾關  義一君が議長指名委員に選任された。 六月一日  委員尾関義一君及び上林榮吉辞任につき、  その補欠として佐藤親弘君及び柳澤義男君が議  長の指名委員に選任された。 同月二日  委員苅田アサノ辞任につきその補欠として今  野武雄君が議長指名委員に選任された。 同月四日  委員今野武雄辞任につき、その補欠として苅  田アサノ君が議長指名委員に選任された。 同月五日  委員苅田アサノ辞任につき、その補欠として  今野武雄君が議長指名委員に選任された。 同月十三日  委員山口六郎次辞任につき、その補欠として  佐々木秀世君が議長指名委員に選任された。 八月十八日  委員稻葉修君及び江崎一治辞任につき、その  補欠として小川半次君及び柄澤登志子君が議長  の指名委員に選任された。 同月二十二日  委員柄澤登志子辞任につき、その補欠として  加藤充君が議長指名委員に選任された。 十月十一日  加藤充君が委員辞任した。 同月十五日  委員小川半次辞任につき、その補欠として稻  葉修君が議長指名委員に選任された。 同月二十二日  委員川崎秀二辞任につき、その補欠として北  村徳太郎君が議長指名委員に選任された。 同月二十七日  委員北村徳太郎辞任につき、その補欠として  森山欽司君が議長指名委員に選任された。 同月三十日  委員前田種男辞任につき、その補欠として川  島金次君が議長指名委員に選任された。 同月三十一日  委員川島金次辞任につき、その補欠として前  田種男君が議長指名委員に選任された。 十一月五日  委員前田種男辞任につき、その補欠として門  司亮君が議長指名委員に選任された。 同日  理事稻葉修君の補欠として森山欽司君が理事に  当選した。 十月二十二日  公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に  基き、国会議決を求めるの件(内閣提出、議  決第一号) 同月十八日  港湾運送公益事業とする請願關谷勝利君紹  介)(第四四号) 同月二十二日  失業対策事業国庫補助増額等に関する請願(  辻寛一紹介)(第二一一号)  ガラ紡績業に対し労働基準法適用除外請願(  三宅則義紹介)(第二一二号) 同月二十六日  ガラ紡績業に対し労働基準法適用除外請願(  千賀康治紹介)(第四七七号) 同月三十日  労働基準監督行政職員行政整理反対請願(  赤松勇紹介)(第五二一号)  派遣看護婦及び附添婦職業紹介に関する請願  (青野武一紹介)(第五八五号) の審査を本委員会に付託された。 同月十八日  労働基準法改正に関する陳情書  (第三四号) 同月二十二日  失業対策事業費国庫負担に関する陳情書  (第一〇四号)  労働基準行政官署における職員増員等に関す  る陳情書  (第一一四号)  夏時刻法廃止に関する陳情書  (第一五五号) 同月二十七日  失業対策に関する陳情書  (第  二九七号)  日雇労務者待遇改善に関する陳情書  (第三一八号) 同月二十九日  町村における失業対策樹立に関する陳情書  (第三三七号)  北海道における失業対策事業就労者賃金増額  に関する陳情書(第三六  六号) 十一月一日  労働基準行政機関擴充強化に関する陳情書外  三件  (第四〇七号)  労働法規改正反対に関する陳情書外三件  (第四  五〇号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  国政調査承認要求の件  連合審査会開会要求に関する件  参考人招致に関する件  公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に  基き、国会議決を求めるの件(内閣提出、議  決第一号)     ―――――――――――――
  2. 倉石忠雄

    倉石委員長 ただいまより労働委員会開会いたします。  お諮りいたしますが、去る八月十八日理事稻葉修君が一旦委員辞任されておりますので、ただいま理事の数が一名欠員になつております。この際理事補欠選任を行わなければなりませんが、これは委員長において指名することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 倉石忠雄

    倉石委員長 御異議なしと認めまして、森山欽司君を理事指名いたします。     —————————————
  4. 倉石忠雄

    倉石委員長 次に国政調査承認要求の件についてお諮りいたします。調査する事項といたしましては、一、失業対策に関する事項、二、労資関係に関する事項、三、労働基準に関する事項とし、調査の目的といたしましては労働行政の適正を期するため、調査の方法といたしましては関係各方面よりの意見聽取及び資料要求等といたしまして、調査期間は本会期中といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 倉石忠雄

    倉石委員長 御異議なければ、さように決定いたしまして、諸般の手続をいたしますから。御了承願います。     —————————————
  6. 倉石忠雄

    倉石委員長 次に本委員会に付託されました公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会議決を求めるの件(内閣提出議決第一号)を議題といたし、審査に入ります。まず政府当局より提案理由説明を求めます。西川大蔵政務次官
  7. 西川甚五郎

    西川政府委員 ただいま議題となりました公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会議決を求めるの件について、その提案理由を御説明申し上げます。  本年七月四日、全專売労働組合日本專売公社に対し、前回仲裁裁定の基礎となつた諸事情に著しい変化があつたとして、賃金改訂に関する要求書を提出したのであります。その要求は、第一に七月以降基準賃金を一万一千八百円とすること、第二に現行の二級一号を五千五百円とすること、第三に四月以降六月までの赤字補給金として、現行基準賃金の一箇月分を支給することの、三項目にわたるものでありました。その後、両当事者団体交渉を重ねたのでありますが、妥結を見ることができず、公社は八月二日付、組合は八月四日付で、それぞれ專売公社中央調停委員会調停申請をいたしたのでございます。  これに対しまして、中央調停委員会は八月二十五日に至り、次のような調停案を提示いたしました。すなわち一、公社職員昭和二十六年八月以降の基準賃金を、本俸、扶養手当及び勤務地手当を含めて一万一千九十三円とすること、但し昇給は別途実施すること、二、現行の二級一号俸を改訂する問題は、第一項の基準賃金の配分の問題にからめて、当事者間において団体交渉を行つて決定すること、その三に、公社は、一時金一人当り平均四千七百円を可及的すみやかに別途支給することであります。これに対しまして八月三十一日付をもつて公社組合双方とも受諾することができない旨の回答がありましたので、同委員会においては九月五日、公共企業体労働関係法第三十四條第三号の規定に基きまして、全員一致をもつて仲裁請求の決議を行い、同月六日付の仲裁請求書公共企業体仲裁委員会に提出したのでございます。  かくいたしまして同委員会は、九月十四日委員会を開きまして、審議の上、その受理を決定し、ただちに審議に着手し、十八回の会議を重ね、專門家の意見を聽取し、慎重審議の結果、十月十二日に仲裁裁定行つたのでございます。これに対し政府といたしましては、公共企業体労働関係法の趣旨を尊重し、検討を重ねたのでありますが、仲裁裁定中、昭和二十六年度政府関係機関予算予算総則第二章日本專売公社第六條に規定されてある基準外賃金を含む給与総額四十一億七千九百六十一万三千円という金額を越える部分は、公共企業体予算上不可能な資金の支出を内容とするもので、公共企業体労働関係法第十六條第一項の規定に該当するものでありますので、同條第二項の規定により、本件国会に付議した次第であります。  なお今国会において御審議願つておりまする昭和二十六年度政府関係機関予算補正におきまして、予算補正総則第二章日本專売公社第三條で、給与総額の変更を予定しておりまするので、この予算補正が成立すると同時に、本件議案中の給与総額四十一億七千九百六十一万三千円は予算補正総則に定める給与総額に修正いたす予定であります。  何とぞ御審議の上、すみやかに国会の御意思の表明をお願いしたいと存ずる次第でございます。
  8. 倉石忠雄

    倉石委員長 この際お諮りいたしますが、本件につきまして審査の必要上、秋山專売公社総裁説明を求めますほか、公共企業体仲裁委員会委員長今井一男君及び全專売労働組合中央執行委員長平林剛君の二名の方に参考人として御出席を願いまして、説明または意見を聽取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
  9. 青野武一

  10. 倉石忠雄

    倉石委員長 一応この三人にどうですか。この間理事会でそういうふうにきめましたから……。それでさらに必要の場合には、また御相談願つて進めるようにいたしましよう。
  11. 中原健次

    中原委員 ただいまの青野君の提案調停委員会委員長は、やはり呼んでもらつた方がいいと思うのです。簡単に片づくと思いますから、また日をあらためてというとめんどうだ思います。これは関連があると思います。
  12. 倉石忠雄

    倉石委員長 これはまだそういうお話なつておりませんから、それならば追つて相談をしてきめることにいたしまして、今まで調停委員長を呼んだことはありませんから、一応今申し上げました、この前お話合いの三人の責任者に出ていただいて、さつそく明日から審議を進めたいと思います。
  13. 門司亮

    門司委員 同じことですが、今委員長のお言葉で、今まで呼んだことがないというお話でございますけれども、この問題の査定をしますには、やはり一応小林さんを呼んでいただいて、そうして経過の報告を十分していただかぬと、これは困ると思います。そう申し上げますのは、調停委員会意見裁定の数字の間に食い違いが出ておりますので、この間の事情をどう見られたか。私は小林さんの意見というものは、やはり小林さんの立場として相当権威のあるものだと解釈をしております。従つてこれが権威のないものだという解釈をすることもどうかと思います。やはり権威ある人の意見というものは、私は十分尊重することが必要だと思います。同時にこの案は出し方が非常におそいのでありまして、予算関係を多分に持つておる本法案を、予算がそう長くないうちに上ろうとしておりますときに急速出されて、そうして審議期間を短かくすることは、働いておる諸君の身にとりまするといかがと存じますので、三人を呼んで意見を聞いて、その上でという委員長意見はわからないわけではありませんけれども、そういう手数を省く上からいたしましても——せつかく理事会でお話合い願つたのをここでとやかく言うのもどうかと思いますが、審議を進める上からも、まげてひとつこの委員会小林さんを呼んでお話を願いたいと思います。
  14. 倉石忠雄

    倉石委員長 それでに後に理事会において御相談をいたしてきめることにいたしまして、とりあえず以上三名の方々に参考人として御出席願つて説明またに御意見を聴取することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 倉石忠雄

    倉石委員長 御異議なければ、さように決定いたします。     —————————————
  16. 倉石忠雄

    倉石委員長 次にお諮りいたしますが、ただいま外務委員会において国際労働機関憲章の受諾について承認を求めるの件(條約第四号)を審査しておりますが、本件につきましては、本労働委員会所管事項と重大なる関連性があると思われまするので、本件について外務委員会連合審査会開会を申し入れたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 倉石忠雄

    倉石委員長 御異議がなければさように決定いたします。  なお日時等の点につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますから、その点も御了承願います。  次会は明六日午前十時より開会いたしまして、本日決定いたしました参考人より意見を聽取することといたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後一時四十九分散会