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1951-11-16 第12回国会 衆議院 郵政委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十一月十六日(金曜日)     午後二時一分開議  出席委員    委員長代理理事 飯塚 定輔君    理事 風間 啓吉君 理事 白井 佐吉君    理事 吉田  安君 理事 受田 新吉君       石原  登君    江崎 真澄君       小西 寅松君    高木 松吉君       坪川 信三君    中野 武雄君       降旗 徳弥君    山本 久雄君  出席政府委員         郵政政務次官  山本 猛夫君         郵政事務官         (郵務局長)  松井 一郎君         電気通信政務次         官       加藤隆太郎君  委員外出席者         議     員 加藤隆太郎君         議     員 田嶋 好文君         専  門  員 稻田  穰君         専  門  員 山戸 利生君     ――――――――――――― 十月二十九日  委員今泉貞雄君、塩田賀四郎君及び高田弥市君  辞任につき、その補欠として中野武雄君、長尾  達生君及び高木松吉君が議長指名委員に選  任された。 十一月五日  委員柄澤登志子辞任につき、その補欠として  米原昶君が議長指名委員に選任された。 同月九日  委員受田新吉辞任につき、その補欠として大  矢省三君が議長指名委員に選任された。 同月十二日  委員大矢省三辞任につき、その補欠として受  田新吉君が議長指名委員に選任された。 同月十五日  委員受田新吉辞任につき、その補欠として前  田種男君が議長指名委員に選任された。 同月十六日  委員前田種男辞任につき、その補欠として受  田新吉君が議長指名委員に選任された。 同日  受田新吉君が理事補欠当選した。     ――――――――――――― 十月二十六日  北佐久郡下に郵便自動車路線新設請願降旗  徳弥紹介)(第四八一号) 十一月二日  高石村に無集配特定郵便局設置請願長野長  廣君紹介)(第六六一号) 同月七日  船越郵便局集配事務開始請願内海安吉君  紹介)(第八一二号) 同月十三日  豊田簡易郵便局を無集配特定局昇格請願(  内藤隆紹介)(第一一七九号) 同月十五日  板橋郵便局舎新築請願加藤隆太郎紹介)  (第一三二二号)  川口昭和間に郵便自動車路線新設請願(菅  家喜六紹介)(第一三二三号)  高峰讓吉肖像郵便切手発行に関する請願(  大森玉木紹介)(第一三二四号)  陸中中野郵便局集配事務開始請願山本猛  夫君紹介)(第一三九九号)  豊浜中須港に郵便局設置請願早稻田柳右  エ門紹介)(第一四〇〇号) の審査を本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  郵政行政に関する件     ―――――――――――――   請 願  一 多賀町に郵便局設置請願山崎猛君紹    介)(第二〇八号)  二 綾部郵便局移転促進に関する請願大石ヨ    シエ君紹介)(第二〇九号)  三 大正町に無集配特定郵便局設置請願(荒    木萬壽夫君紹介)(第二四四号)  四 郵便切手に蜜ばちの図案採用に関する請願    (水野彦治郎紹介)(第三三五号)  五 郵政省官製紙二次製品発行停止に関する    請願田嶋好文紹介)(第三七六号)  六 津山村に郵便局設置請願圖司安正君紹    介)(第四六九号)  七 宿利原郵便局設置請願前田郁君紹    介)(第四七〇号)  八 澁民郵便局集配局昇格請願山本猛    夫君紹介)(第四七一号)  九 御明神郵便局集配局昇格請願山本    猛夫君紹介)(第四七二号) 一〇 鳥海郵便局集配局昇格等請願山本    猛夫君紹介)(第四七三号) 一一 北佐久郡下に郵便自動車路線新設請願(    降旗徳弥紹介)(第四八一号) 一二 高石村に無集配特定郵便局設置請願(長    野長廣紹介)(第六六一号) 一三 船越郵便局集配事務開始請願内海安    吉君紹介)(第八一二号) 一四 豊田簡易郵便局を無集配特定局昇格の請    願(内藤隆紹介)(第一一七九号)  日程追加  一 板橋郵便局舎新築請願加藤隆太郎君紹    介)(第一三二二号)  二 川口昭和間に郵便自動車路線新設請願    (菅家喜六紹介)(第一三二三号)  三 高峰讓吉肖像郵便切手発行に関する請    願(大森玉木紹介)(第一三二四号)  四 陸中中野郵便局集配事務開始請願(山    本猛夫君紹介)(第一三九九号)  五 豊浜中須港に郵便局設置請願早稻田    柳右エ門紹介)(第一四〇〇号)  陳情書    官製紙二次製品発行停止等に関する陳情    書    (第一〇〇号)
  2. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 これより会議を開きます。  この際お諮りいたしますが、去る九月十一日理事受田新吉君が委員辞任されましたので、理事一名欠員になつておりますが、その補欠選任は、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 御異議なしと認めまして、それでは受田新吉君を理事指名いたします。     —————————————
  4. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 これより本委員会に付託されました請願十四件の審査に入ります。日程紹介議員の御出席都合もあり、委員長において適宜変更いたしますから、御了承願います。また紹介議員のお見えになりません請願につきましては、先例により専門員をして朗読いたさせます。右御了承を得たいと存じます。  日程第五、郵政省官製紙二次製品発行停止に関する請願田嶋好文紹介文書表第三七六号を議題とし、紹介議員説明を求めます。田嶋好文君。
  5. 田嶋好文

    田嶋好文君 郵政省逓信便箋封筒その他官製紙二次製品発行停止方請願書請願人代表東京都台東区浅草三筋町二丁目四番地日本紙製品工業会長入部勝二請願趣旨郵政省逓信便箋封筒その他官製紙二次製品が発行せられておりますので、これが停止方請願をいたすものであります。請願理由につきましては、請願書に記載いたしております。請願趣旨は今申し上げた通りであります。よろしく御採択をお願いいたします。
  6. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本件に対する政府意見を求めます。
  7. 松井一郎

    松井政府委員 ただいまの請願趣旨につきましては、郵政省は、設置法に書いてある根拠をたてといたしまして、何でもかでもそういうものをつくりたいという気持は毛頭持つておりません。郵便利用上必要なもの、どうしてもその当時一般には容易に得がたいようなものについて、むしろやむを得ずそういうものをつくつて行くという考えでございます。ただいま通信便箋といつたようなものが出ておるようでありますが、これは実は相当以前に計画したものができ上つた関係で、若干われわれの方針と時期的に食い違つた点はございますが、これについても四月以後、調製を全部停止しておりますし、将来に向つてもこれをかえる考え方は、ございません。現在二次製品関係といたしましては、現金封筒といつたものだけは、まだ当分の問われわれの手でつくつて行つた方がいいのではないか、かように考えておる次第であります。
  8. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 ただいまの御意見につき、質疑があればこれを許します。
  9. 田嶋好文

    田嶋好文君 今請願の件につきまして、政府より御答弁を承つたのでありますが、実はこの問題は單に逓信便箋を官が発行した、これをやめるというだけの問題にはとどまらない問題である、こういうふうに考えております。と申しますのは、もしもこれが單に発行して、どうもぐあいが悪いからやめるというようなことになりますと、ほかの官庁でも同様なことが累積しないとも限りません。そこで私は根本問題につきまして、二、三点政府意見をお伺いいたしたいのでありますが、とにかくわれわれ日本国民は、憲法におきまして私有財産権が保護されている。憲法において私有財産権が保護されておるということは、とりもなおさず私企業憲法において保障されておる、こういうことになつて来なければならぬと思う。そこで私企業制限私企業圧迫というような問題は、この憲法の保障のもとにおいて行われなければならないことになりますから、その圧迫制限は少くとも社会において公共性を認め、公共の必要なるものにおいてこれを許す、こういう趣旨においてやらない限り、いかに法律において、私企業圧迫解釈をとられるような法律がありましても、私ども憲法違反だ、こういうふうに考えるものであります。この趣旨において郵政省は御承認願えるのか願えないのか、これを一応承りまして、次の質問に入りたいと思います。
  10. 松井一郎

    松井政府委員 憲法上のいろいろな違法であるとかないとかいう法律論は別にいたしましても、私どもといたしましては、ただいまおつしやいましたような意味合いにおきまして、法律の文句がどうあろうとも、われわれは決していたずらに民業と対立したり、民業に対して不当な影響を與える競争者になろうといつたような形において、運営すべきものではありません。これはやはりやむを得ない、一般社会公共の必要上といつたような点に限定して考えるべきであろうと考えております。
  11. 田嶋好文

    田嶋好文君 その点はそれで納得いたします。まことにありがとうございました。今後そうした御趣旨において、法の御解釈をお願いしたいと思います。従いまして私は公益性を持たない、私益性中心としたところの官業というもの、これは絶対に排撃せられなければならぬと思う。今の御説明によりまして、営利性を持つ官業というものが排撃せられる趣旨了承することができました。  次に、現在までに郵政省設置法に基きまして、主として第四條の十七に当ると思いますが、郵政省設置法に基いてつくられました紙製品、これはどんなものがございますでしようか。
  12. 松井一郎

    松井政府委員 私どもとしては大体この設置法根拠にして出ておるものと考えられますのは、先ほど申し上げました通信便箋、それから現金封筒、現在のところこの二つであります。
  13. 田嶋好文

    田嶋好文君 この逓信便箋は発行しない、停止したということを承つたのでありますが、金銭郵送のための封筒と申しますか、さつきそんなふうに承りましたが、これはどういうような特色を持つたものでございましようか。
  14. 松井一郎

    松井政府委員 現金をそのまま郵便にして差出してもらうということが、この現金封筒趣旨でございます。われわれの方といたしましても、現金を生で扱うということは、昔は危険性が多くてしなかつたのでございますが、最近におきましては皆さんの御便宜のために、そういうことも制度として認めたいという形になつておりまするが、普通の封筒では取扱い上非常に危険があるので、特別に念を入れた封筒をただいま私どもの方で作成して発行しておる、こういう状況でございます。
  15. 田嶋好文

    田嶋好文君 最後に、郵政省設置法第四條の第十七の解釈を一応承つておきたいのでございます。先ほど私の質問に対しまして懇切な御答弁がありまして、ほぼ要領は得ておるのであります。十七号の具体的な御答弁をお願いしておけばなお満足に思いますから、最後にお伺いいたします。十七号によりますと、「郵便利用上必要な包装用品封筒等を調製し、及び売りさばくこと。問題はこの等でございますが、この等というのはどういう趣旨に御解釈願つておりましようか。包装用品封筒と、この二つが等になつておるのか、または幅を広くこの等を御解釈されておるのか、この点もひとつ承つておきたいと思います。
  16. 松井一郎

    松井政府委員 これは「郵便利用上必要な包装用品封筒等」こういうふうに書いてございますので、これはやはり包装用品封筒アンド・エトセトラという意味だろうと思います。
  17. 田嶋好文

    田嶋好文君 ありがとうございました。たいへん御親切に御答弁をいただきまして、これでおそらく民間業者も安心して今後の業務につかれることだと思います。     —————————————
  18. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 この際お諮りいたします。昨十五日本委員会に付託になりました板橋郵便局舎新築請願川口昭和間に郵便自動車路線新設請願高峰讓吉肖像郵便切手発行に関する請願陸中中野郵便局集配事務開始請願豊浜中須港に郵便局設置請願、以上五件を日程に追加し、審査いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 御異議なしと認めます。それでは審査に入ります。  ただいま日程に追加されました請願中、板橋郵便局舎新築請願加藤隆太郎紹介文書表第一三二二号を議題とし、紹介議員説明を求めます。加藤隆太郎君。
  20. 加藤隆太郎

    加藤隆太郎君 私は本請願紹介者として、請願趣旨を述べさせていただきます。  本請願は、東京都の板橋区に所在する板橋郵便局を、すみやかに改築していただきたいというお願いでございます。その理由とするところは、請願書につまびらかに記してありまするからごらんを願うことといたしまするが、板橋郵便局は御承知の通り集配区域も非常に広うございまして、また戸数相当包容しております。従つて集配件数相当件数に上り、また貯金高におい、ても相当の額を上げておるようないわば大局でありまして、この大局が現在見るに見かねた狭隘で、腐朽し、まことに事務運行上支障あることを痛感いたされます。この局舎昭和三年の建築でありまして、それ以来例の戦災にあい大部分焼失しまして、それを補修してようやく現在に及んでおるというようなことでありまして、あらゆる観点から見まして、この庁舎は早急に改築していただくことが妥当だと考えられますので、この際当局におきまして、ぜひとも御考慮を願いたいというのが、本請願趣旨でございます。
  21. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 これに対して政府委員説明を求めます。
  22. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 請願の御趣旨はまことに傾聽に値しますが、目下のところ予算事情等関係がありまして、さしむき早急にこれを実現することは非常に困難な実情でございますので、将来企画上の参考としてこの請願を承つておきたいと存じます。
  23. 加藤隆太郎

    加藤隆太郎君 御当局のお話はごもつともとも考えられますが、実は私はこの請願板橋区に生れた者でありまして、従つて地元という関係から、実はよくその事情を承知しておるのであります。この理由とするところみな私の認識を持つ点でありまして、この板橋区というところは、御存じの方もあるだろうと思いますが、もと北豊島郡といいまして、ここに郡役所がありまして、すべての機関がここが中心地でありまして、その後発展につれまして、事務分割等によつていろいろとわかれておりますが、今現在の板橋区といたしましても、東京都におきまして、その地域人口は現に二十四万を越えておるような実情であります。非常にその地域も広汎でありまして、従つて集配その他に非常な困難が伴い、現在職員も二百二十名からおるということであります。実は電通関係であそこにやはり電報局が入つておりますが、これも非常に狭隘で、しかも継ぎ足し継ぎ足し、外見から見ましても非常にみすぼらしい、かようなお粗末な状況でありまして、まことに郵便局としていわば板橋区の玄関にも当るところであり、そしてあそこが現在区画整理中になつております。そしてまた都市計画の線から見ましても、道路の改築拡張計画されておりまして、実はあの郵便局はその敷地に当つており、これは早晩立ちのきを要請されることになると思うのであります。従つて今せつかく区画整理を施行中で、適当の敷地をその付近に求めるには、現在が最も時期だと思うのでありまして、この機を逸するというと、この郵便局移転先さえ困難が生ずるようなおそれがあるということを考えておるのでありまして、もちろん予算等関係のおありのことはわれわれにも承知できるのでありますが、なるべくこういう点につきまして格段の御配慮を願いまして、おそらく全国的にこうした事情にある大小多数の局がおありだろうとは思うのでありますけれども東京都としまして板橋区の玄関口であり、しかも親局であるところの郵便局がいまだにあの状態でありましては、ちよつとどうかと思うような点がありますから、この際格別の御配慮願つて、早急に改築の方途を講ぜられるように、ひとつ当局において格段の御詮議を煩わしたいと思う次第であります。何とぞその点多分の御詮議をお願い申し上げます。
  24. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 加藤議員の御趣旨のほどはしかと了承いたしました。     —————————————
  25. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 それでは日程第一、多賀町に郵便局設置請願山崎猛紹介文書表第二〇八号を議題といたします。
  26. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、茨城県多賀多賀町は、文教地区であるとともに、大甕炭酸カルシウム肥料工場等があるため、人口は増加し、また貨物の集散も激増の傾向にあるが、現在の局所在地までは相当距離があり、町民のこうむる不便は大である。ついては地方文化発展のため常磐線大甕駅前郵便局設置されたいというのであります。
  27. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 多賀町の大甕駅前に無集配特定局設置するということの請願でありますが、同請願をしさいに検討いたしましたが、最近局への距離がきわめて近く、利用度数についても研究の結果は、設置標準に達しておりません。よつて早急実現は困難と思われます。なお簡易郵便局設置ということでありまするならば、将来考慮いたしたいと存じております。     —————————————
  28. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次は日程第二、綾部郵便局移転促進に関する請願大石ヨシエ紹介文書表第二〇九号を議題といたします。
  29. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、京都府綾部郵便局は、昭和二十三年三月普通局昇格したが、局舎昇格以前のものをそのまま借用中のもので、電通綾部電報電話局運用課及び施設部門と共同しており、老朽し、かつ挾隘で、保健衛生上に及ぼす影響も悪く、業務運用上に多大の支障を来している。ついては綾部省線駅前に現存している鉄筋二階建造物、旧勧業銀行綾部支店が閉鎖後そのままになつているから、これを買收して綾部郵便局移転するように実現されたいというのであります。
  30. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 綾部局を旧勧業銀行建物移転して局舎の改善をはかることは、同局局舎の現状にかんがみまして適当な案件と思われますが、今ただちにこの建物を買収することは、予算都合もありまして、困難でありますので、将来予算成立を待つてこれを買収することといたしまして、目下のところは、さしむき借入れというような形をとりまして、移転をするよう目下取運び中でありますので、御了承を願います。     —————————————
  31. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次は日程第三、大正町に無集配特定郵便局設置請願荒木萬壽夫紹介文書表第二四四号を議題といたします。
  32. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、大牟田市大正地域は、戰前は会社商店密集し、中心部すなわち大正町一丁目に郵便局があり、栄町にも本局があつて市民は非常に便益を受けていた。豊後いち早く復興し、同市第一の繁華街となり、文化、経済、交通の重要地帶なつたが、各会社、事業所商店等郵便貯金送金等の量が増加しでいるにもかかわらず、郵便局が遠いため、地域市民の時間と労力の損失は多大である。ついては大正町一丁目に無集配特定郵便局設置されたいというのであります。
  33. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 大正町一丁目に無集配特定郵便局設置するということは、付近利用予定人口がきわめて少く、かつ最近局への距離も近過ぎますため、設置標準に達しておりません。従つて早急実現は困難と思われます。
  34. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次に日程第四、郵便切手に蜜ばちの図案採用に関する請願水野彦治郎紹介文書表第三三五号を議題といたします。
  35. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、蜜ばちは勤險貯蓄の模範であるから、郵便切手の一種に蜜ばちの図案を採用し、国民勤労貯蓄の美風を徹底されたいというのであります。
  36. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 郵便切手の意匠に関しましては、国宝、風景、動植物等の題材から代表的なものを選びまして、郵便切手図案としてふさわしいものを選び、これを郵政審議会に諮つて定めるのでありますが、今ただちに本件を採用するということは、実情困難だろうと思われますので、将来図案改正の際の参考資料として、承つておきたいと存じます。     —————————————
  37. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次は日程第六、津山村に郵便局設置請願圖司安正紹介文書表第四六九号を議題といたします。
  38. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、山形県東村山郡津山村は、人口三千八百人、戸数六百二十戸で、米、繭の産地であり、温泉地として旅館が十六軒あり、ハスの運行往復二十七回に及び、一日一千人の入浴者がある。現在郵便局は遠隔の天童町郵便局で、往復四キロないし十キロもあるため、時間と労力の空費は多大であり、ことに降雪時の苦痛ははなはだしいものがある。ついては同村大字山元千四百五十九番地の十三の小野吉松氏を経営者に推して、同村郵便局設置されたいというのであります。
  39. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 申請の場所に無集配特定局設置いたしますということは、最近局への距離が近いため、設置標準に達しておりません。よつて早急実現は困難と思われますけれども、しかし利用予定戸数相当にございますし、湯治客等便宜をはかるというような観点に立つて窓口利用上の不便はあると思われますので、簡易郵便局設置ということでありまするならば、将来考慮に入れてよろしいと考えております。
  40. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次は日程第七、宿利原郵便局設置請願前田郁紹介文書表第四七〇号を議題といたします。
  41. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、鹿児島県肝属郡大根占宿利原は、山隔地帶にあり、産業としては、農林産物を主とし、畑耕地の面積は二百五十町歩有余で、林産物としては建築資材はもちろん、木炭の生産量多く、年産四万俵を産出しているが、郵便局がないため、住民は六キロないし十キロも離れた隣接神川大根占郵便局まで徒歩にて行かなければならず、約半日を費す実情で、その不利不便はまことに大きく、この時間のむだが生計に及ぼした影響も大きい。ついてはこれが不便を除去するため、大根占宿利原郵便局設置されたいというのであります。
  42. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 請願の地に無集配特定局設置いたしますることは、利用予定戸数の基準から考えまして、設置標準に達しておりませんが、しかし窓口利用上の不便等考慮いたしまして、将来簡易郵便局設置するということでありまするならば、考慮をいたしたいと考えております。     —————————————
  43. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次に日程第八、流民郵便局集配局昇格請願山本猛夫君紹介文書表第四七一号を議題といたします。
  44. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、岩手岩手郡澁民村は、戰後、農業開発計画等に基く開拓者の入植により、人口戸数は著しく増加したが、集配局がないため、従来より隣村の好摩局利用してきた。しかしながら距離が遠いためと遅配などにより、村民は大なる不利不便をこうむつている。ついては同村中心に位置する澁民郵便局集配局昇格されたいというのであります。
  45. 松井一郎

    松井政府委員 流民局集配事務を開始いたしますことは、現在の集配受持局である好摩局の集配人を相当少くするのであります。ただこれを実行する上におきましては、すぐに新しい定員を二名ばかり増員しなければならぬといつたような形になりますので、さしあたり現在一般的に定員を減らそうという計画が進んでいる際には、すぐに実行いたすわけに参りかねます。しかし将来計画参考として行きたいと思います。     —————————————
  46. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次に日程第九、御明神郵便局集配局昇格請願山本猛夫君紹介文書表第四七二号を議題といたします。
  47. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、岩手岩手御明神郵便局は、昭和十四年設置以来、御明神村唯一の通信機関として、その利用区域は百九十平方キロ、人口四千三百人、戸数七百戸の広大な地域にわたつている。官公署、学校は言うに及ばず、岩手大学経済農場、地方事務所、温泉等があり、数箇の開拓団の入植に伴う産業開発の進行の結果、郵便物が増加しているが、集配局の雫石郵便局から二十数キロ離れているため、遅配はなはだしく、事業推進上多大の支障を来している。ついては村民の不便と村行政の完全な運行のためにも、御明神郵便局集配局昇格せられたいというのであります。
  48. 松井一郎

    松井政府委員 御明神局に集配事務を開始いたしますことは、私どもの現在一応目標として設定しております標準には、まだ若干足りない。のみならず郵便物速達上その他、それによつて非常な効果を期待するほどのものもありません。しかも定員がふえるといつたような現状にありますので、この実現は困難だろうと思います。     —————————————
  49. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次は日程第一〇、鳥海郵便局集配局昇格等請願、曲木猛夫君紹介文書表第四七三号を議題といたします。
  50. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、岩手県二戸郡鳥海村は七部落からなり、山に隔てられた急坂、悪路面の道路を唯一の交通通信線とする農山村で、降雪季、融雪季、雨季には交通杜絶することが多い。農、林産物を主要資源とし、交通不便な同村としては、通信機関の完備が直接経済生活に影響するところが大きい。また他地域との文化交流の意味においても、生命財産の保護の面から言つても、通信機関の整備が要望されている。ついては鳥海郵便局集配局昇格させ、電話交換事務を開始されたいというのであります。
  51. 松井一郎

    松井政府委員 鳥海局に集配事務を開始いたしますと、現在の受持局であります二戸局の集配難を救済するためには効果があるのでありますが、これを実現するためには新規な定員をふやさなければなりませんし、かつまた行政区を分割して設定するというような事態に相なりますので、区分上も不便を生ずるというような形になりますので、さしむきはちよつと実施は困難だろうと思いますが、将来計画上の参考として参りたいと思つております。     —————————————
  52. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次は日程第一一北佐久郡下に郵便自動車路線新設請願降旗徳弥紹介文書表第四八一号を議題といたします。
  53. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、長野県北佐久郡の中心をなす岩村田町は、政治、経済、文化、産業の要地で、諸官署、学校、会社等があり、郡内各町村相互に発着する郵便物は、激増の一途をたどつているが千曲川を境として川西地方、特に本牧外七箇村に発送する郵便物は、小諸、滋野、田中、大屋等の信越線を迂回する関係上、二、三里の近距離にあるにもかかわらず、二日ないし四日を費すという始末である。ついてはこの解決策として、小諸を始発とする岩村田、塩名田、望月、芦田を結ぶ専用自動車路線を開設されたいというのであります。
  54. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 岩村田、芦田間の運送施設につきましては、さきに改善の要を認めまして、これが方途につきまして検討いたしましたが、利用度数及び経費の関係上、専用自動車便によることは得ないのでありまして、同区間運行昭和自動車株式会社経営による乗合自動車に、託送便といたしましてこれを新たに開設し、本年八月十六日より実施している次第であります。送達に関する速度向上に関しましては、すでにとりはからい済みでありまして、なお将来の計画上に御趣旨のほどは参考にいたしたいと存じております。     —————————————
  55. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次は日程第一二、高石村に無集配特定郵便局設置請願長野長廣君紹介文書表第六六一号を議題といたします。
  56. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、高知県高岡郡高石村は、高岡町と宇佐町に至る県道の分岐点を中心に展開する純農村で、近時普通作物のほかに園芸作物の生産が盛んであるが、取引通信上、重要な郵便局がないために、住民のこうむる不利不便な大なるものがある。ついては当地区に無集配特定郵便局設置されたいというのであります。
  57. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 一応設置標準には達しているのでございますが、定員事情等の関係もございまして、さしむき早急に実現は困難でございますので、簡易郵便局設置というような方面からいたしまするならば、これを考慮をする用意を持つている次第でございます。     —————————————
  58. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次は日程第一二、船越郵便局集配事務開始請願、内参海安吉君紹介文書表第八一二号を議題といたします。
  59. 山戸利生

    山戸専門員 本請願要旨は、宮城県桃生郡雄勝町は、最近町勢の発展並びに生産物の増加目ざましく、これに従いますます郵便物は輻湊をきわめているが、現在の集配状況は雄勝局経由のため、時間的、経済的に莫大なむだを生じている。しかるに船越局において集配を行う場合は、関係地域町民は非常な利便を享受し得る。ついては舶越郵便局集配事務を開始されたいというのであります。
  60. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 船越局に集配事務を開始いたしますることは、区画狭小でありまして、設置標準に達しないばかりでなく、郵便物速達上の効果は別として、定員一名の増員を要する関係から、現状の定員事情にかんがみまして、これが実現は困難であります。郵便物上まだ区分の不便等、行政区間等の関係上、実現困難と思われるのであります。     —————————————
  61. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次は日程第一四、豊田簡易郵便局を無集配特定局昇格請願内藤隆紹介文書表第一一七九号を議題といたします。
  62. 山戸利生

    山戸専門員 かねてよりわれら住民がこぞつて鶴首念願しておりました豊田郵便局を、御当局の御理解ある御方針のものにこのたび御設置賜わりましたことは、われわれ住民一同衷心感謝しておるところであります。開局後満一箇年一箇月を経過いたしました今日、依然として特定局に昇格なきため、一番期待しておりました貯金の取扱いがありませんので、日常その必要時に際し、非常に不便を感じておる次第であります。一般にはその都度電車に乗り、旧富山市内や岩瀬の局まで出かけて用を便じておる現状であります。せつかく設置していただいた郵便局を、局として普通一般事務の取扱いくだされて、住民に便宜を賜わるよう、町委員一同連署して、別紙見取図及び必要書類添付してこの段陳情いたします。
  63. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 豊田簡易郵便局を特定局に昇格するという本件につきましては、現在の取扱つておりまする事務量の関係から、早急に実現は困難でございますので、御了承願います。
  64. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 なお日程追加請願中、板橋郵便局舎新築請願文書表第一三二二号を除く他の請願につきましては、文書表によつてその趣旨を御了承願うことといたします。本件に対する政府当局意見を求めます。
  65. 松井一郎

    松井政府委員 昭和村に達する郵便物の運送は、会津若松、宮下線を経て運送されるものを主体として、夏季間は宮下より野尻及び喰丸両局に人夫送によつて運送されている関係上、川口村より昭和村に達するものは、宮下局を経由しているので、郵便物が遅れているという原因になつておりますが、しかしこの点につきましては、私どももできるだけ何とか措置いたしたいと考えておりまして、最近ちよつと聞きますると、この地方に乗合バスが開通されたというようなことを開いておりますので、そのバスの運行の模様といつたものを取調べまして、できるだけ御趣旨に沿うように善処いたしたいと思います。  次は、高峰讓吉先生の御肖像を切手にしてもらいたいというような請願の御趣旨であると思いますが、これにつきましては、おそらく文化切手といつたような意味合いで発行するというのが本旨だろうと思います。ところが私ども文化切手につきましては、昭和二十四年度におきまして、各方面の権威者の方々に集つていただきまして、日本の文化に貢献した方々を十八名選んでいただきまして、これを逐次一昨年の十一月以降発行して参りまして、ただいまそのうち十二名を発行しております。残りの六名の方々の発行は、おそらく来年一年かかるのではないかと思われます。一応それが済んだ後で、またそうした別の肖像入りのものを出すか出さないかということを考えてみたいと思います。今すぐにそういうことと離れて、高峰先生のものを同じく省像入りで出すということは、ちよつと困難な事情にございます。  次は、陸中の中野局に集配事務を開始いたしますることは、受持区域が狭小で、施設標準には達しておりません。しかし郵便物が速達で行くという上においては若干効果がありますので、他との権衡を見まして、将来適当な機会に考慮いたしたい、かように考えております。  次に、豊浜町の中須港に無集配特定局設置してもらいたいという請願趣旨でありますが、この点につきましては取調べましたところ、利用せられる予定人口が少い関係上、設置標準には達しておりません。そこですぐにこの実現は困難であろうと思われますが、将来は考慮いたしたいと考えております。なお簡易郵便局設置についてならば、われわれといたしましても考慮してみたいと考えております。以上でございます。
  66. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 なお日程第一〇の山本猛夫君紹介文書表第四七三号の請願につきましては、電話交換事務に関する問題が含まれておりますので、この際電気通信省より説明を求めます。
  67. 加藤隆太郎

    ○加藤(隆)政府委員 本御請願のような御不便な地区で、電話交換事務開始を要望せられる箇所は、全国的に見まして非常に多数に上りますので、なかなか困難でありますところから、当省といたしましては、実は基準を設けておるのであります。従つて電話交換事務開始につきましては、現在加入希望者が、三十名以上、もより局間の距離が四キロ以上、かついずれの交換区域にも属しないこと、並びに既設の交換局へ収容することが困難であること等を條件といたしておりますので、鳥海局は目下通話事務を取扱つておりまして、加入希望者は本年の三月の調べによりますと、十五名程度でありまして、従つて計画の対象以下でありまして、はなはだ遺憾でありますが、さしむき実施は困難であると考えられるのであります。
  68. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 これにて本委員会に付託となりました請願全部について、紹介議員説明並びに政府意見聽取は終了いたしました。  これより日程第一多賀町に郵便局設置請願山崎猛紹介文書表第二○八号ないし日程第一四、豊田簡易郵便局を無集配特定局昇格請願内藤隆紹介文書表第一一七九号、日程追加第一、板橋郵便局舎新築請願加藤隆太郎紹介文書表第二一三二号外四件を一括議題となし、採決いたしたいと存じます。
  69. 風間啓吉

    ○風間委員 この際動議を提出いたします。すなわちただいま議題になりました請願日程中、第一及び第二、第五ないし第七、第二及び第一、日程追加請願第一ないし第五の各請願は、いずれも議院の会議に付して採捉すべきものとし、議院において採択の上は内閣に送付せられんこと「を望みます。なお残余の請願につきましては、愼重に検討する余地ありと認められますので、本日はこれが採否を保留されんことを望みます。
  70. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 ただいまの風間君の動議に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 御異議なきものと認めまして、それではそのように決しました。  この際お諮りいたしますが、衆議院規則第八十六條による報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議、ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 御異議なしと認めまして、さよう決定いたしました。
  73. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 陳情書審査に入ります。本委員会に送付になつ陳情は一件ございます。日程第五の請願と同一趣旨のものと認められますので、委員会において了承いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 御異議なしと認めまして、そのように決しました。
  75. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次に郵政行政につき、受田委員より発言を求められております。これを許します。受田新吉君。
  76. 受田新吉

    ○受田委員 私はただ一点だけ、この機会に政府当局にお尋ねいたしたいと思います。郵政行政一般的な問題に関して、大臣の御答弁がいただきたかつたのでありますが、御都合が悪いうでありますから、従つて大臣の職務を補佐する最高責任者である政務次官並びに郵務局長、どなたでもけつこうですから、御答弁いただきたいと思います。  去る一日より実施されております郵便法の一部を改正する法律と、郵便為替法の一部を改正する法律でありますが、この法律の公布は十月三十一日でありまして、実施が十一月一日となつておるのであります。私といたしましては、この法律は国民生活に直接つながる重大な法律であるので、周知期間を二、三日おいて、国民によく周知徹底せしめて、しかる後に実施してはどうかと、この席において口をすくして叫んだのでありますが、今期も差追つて法案が提出され、審議期間もなく、ただちに通過、公布、実施という運びになつたのであります。従つて私の憂えた、そうして周知期間のないことによつて生ずる弊害品が、各所において生じておるのであります。     〔飯塚委員長代理退席、風間委員長代理着席〕 先般十一月四、五日と、郷里山口県にルース台風の被害地帶及び山間部の視察をやつたときに、局務の遂行状況、特にこの両法の実施について、郵政委員としての立場より、詳細に第一線の実態を調べて見たのであります。また私のところへ来るいろいろな郵便物とか、あるいは同僚諸君の方へ来る郵便物の実態を調べて見ましたところ、周知期間がないために、三十一日に出したものはそれでよろしゆうございますが、一日に出した郵便物で、未納料金を徴収している郵便物が多い、私いつでもここへ持つて来てお見せしますが、私のところへ来た陳情のはがきでも、未納三円と書いたのが莫大にあるのです。往復はがきのごときは両方で六円の損害です。向うの方では悪意でなくして投函した、あるいは料金がかわるというので急に出したということもあるでしようが、とにかく周知期間がないということは大欠陷であつた。また未納料金のある分は、一応親切に本人に返して、料金がかわつたからという手を打たすという政府の御説明でありましたが、そういうことをしている郵便局もあるでしようが、私のところへ来ているものはそれをしなかつたから、不足をとつているのだろうと思います。とにかくずいぶんたくさんの未納料金をとられ、今でもぽつりぽつり未納郵便物が来ておりますが、だんだん減つて来ておるから、周知した証拠です。それで郷里山口県玖珂郡は、ルース台風の被害を受けた地帶で視察に行つたのですが、そこは電信線は通つておりますけれども、山間部でありますので、三十一日の夕方法律が通つた関係からか、こちらから料金改正の電報が一日の晝着いているのです。従つて午前中は前の料金で局員がこれを取扱つており、午後は新しい料金で取扱つている。それははつきり私に帳面を見せてくれました。従つてこの局員は、国家がきめた法律を周知することを得ずしてやつた十一月一日の午前中の行為については、これは善意な取扱いであつたと見なければなりません。それでちようど電報が着いたからというので、急に並んでいる途中を立ち切つて、これから新料金というわけで行つたわけです。新料金となつた方は、高くなつた場合もあるし安くなつた場合もある。たとえば現金書留の特殊郵便料の取扱いは、千円までは前の料金は七十円、新しい料金は三十五円であり千円を増すごとに前は十円現在は五円加えるのですから、これを五万円までの現金書留といたしますと、前の料金では五百六十円、新しい料金でいえば二百八十円です。それで午前中に持つて行つた分は五百六十円で、新しい料金ではその半分ですから、二百八十円の損害を受けておる。これは一日いかに働いても、二百八十円もうけるという人はいなかではなかなかない。ところが国家の法律は、十一月一日の午前零時から新法律を適用しなければならぬから、その新しい法律で当然安くしてやらなければいかぬのを、古い料金でとるというのは、法律に基かない行為をやつていることになるのであつて、この午前中の料金をとり過ぎた部分に対しては、それを返還するような措置をしているのかどうか。私は午前中のとり過ぎたところは、返還する通知が出たかと言うたら、それはまだ来ませんと言つておつたから、おそらくそのままにしておるのではないかと思いますが、これは国家がつくつた法律で、国民より法律に基かない過分の料金をとつたという、違反行為をやつておるわけです。法律違反を国家が堂々とやつておるということになると、これは許しがたいことだと思いますが、電報が遅れるというのは、島とか何とかいうところでは、またより一層遅れることになると思いますが、そういうふうに国民より過重の負担を徴收している部分については、法律に基かない徴収部分に対しては、返還する措置を通知しているかどうか、この点についてお尋ねいたします。またとり過ぎていない、つまりとり足らなかつた部分については、どういうことになつておるか、こういう問題についてもお尋ねをしたいと思います。
  77. 松井一郎

    松井政府委員 今回の新しい法律の実施というものが、期間が非常に短かつたという関係上、われわれといたしましては、最善の努力をしたつもりではありますが、その周知について、まだ十分でなかつたことについては、たいへん私どもも遺憾に思つております。ところでただいまお尋ねの点でございますが、法律論として申し上げますれば、当然一日の零時から施行されておる関係上、それまでに旧料金でなされた場合に、もしその料金が現行料金よりも不足であれば、追徴してもいいわけであります。従つて値下げのような場合、逆にとり過ぎているものについては、これは過納という形で返すべき性質のものだろうと思います。ところで実際問題として、はたしてそういうふうに一々やれるかどうかという問題になりますと、何しろ今回の郵便料金の値上げの場合においては、ただいま御指摘の書留郵便を除いては、ほとんどみな値上げになつておるわけでありまして、大体大多数のものは値上げされたものだろうと思います。それを一々あとから徴収するというようなことは、これはその手数料を考えますと、また私どもとしては、これは善意に出たことと思いますから、これを追徴するというような措置は、避けたいと思つております。しかし他面現金書留のような場合で、高額の郵便料金の過払いをされたといつたような場合につきましては、これは当然誤納という形において請求していただけば、返すべきだろうと考えます。
  78. 受田新吉

    ○受田委員 私はこれは国会のきめた法律であり、政府が出した法律でありますから、その法律の実施について、国民に損害を與えたということがあつてはならないと思うわけなんです。今のように誤納したというようなことで、請求があれば支払うというような不親切なやり方が郵政省としてされるならば、これは許しがたいことなんです。つまりその日の電報が遅れたということは、これは民法ではどうなつておるかしりませんが、監督官庁がその意思表示をして、それが相手に到達したときから、局員の責任が発生すると私は思います。これはラジオで郵政局発表、明日午前零時から新料金で徴収すべしというような放送もないでしようから、こういう法律を実施するときには——私がここでよく言つたように、こういうそそうを行わないように、二、三日周知期間を置かなければいけない。そうしたらみんなが何日から上るというので、用意をするからそそうが起らない。その間にはがきを出したい人は出してしまうから、非常に国民に親切なやり方だと思います。鉄道運賃と違うのです。従つて郵便料金のような、こういう重大な国民生活に影響する法律を、今晩おそく国会を通して、そしてただちに公布して、一日の午前零時か、ら実施する——私あの十月三十一日の夜の十一時に、京都駅へ急行で着いたのでありますが、さすがに駅の郵便箱には、ちやんと明日一日よりと直してあつたのです。これはなかなか用意がよくできておつたと思うのです。ところがちよつと山間部に行けば、そういうわけに行かない。島に行つてもそういうわけに行かない。従つておよそ三日ぐらい余裕があれば、これが周知徹底する。という意味で法律を早く出して、二十日ごろにはもう法案が通つて、そして五日か十日ぐらい余裕をもつてやるべきを、急にあわてて十月の末ごろにごたごた出して、一日から実施しますからと言つて、強引に国会を通過さした。私はこれの審議をやるときに、大臣を目の前においてしかつたのです。国務大臣ともあろうものが、この法案審議のときに、委員長と呵々大笑して、大事な法案を通す最中にがさがさしているというようなことをやつて、まことに遺憾な審議の仕方であつた。政府側も不熱心、特に大臣が不熱心であつたのです。今日は大臣がここに来たらしかろうと思つていたが、出て来られないので、また日をあらためますが、そういう非常に不親切な態度で、とにかくこれを三十一日までに出すようにしてくださいと言つて、無理やりに強引に通して、そして周知期間もなくて末端を困らしているのです。通信関係の新聞で通信文化新報というのがありますが、この最近号に、第一線の取扱い者が、このような周知期間がなくて、法律が出るということは、われわれ担当者として非常に困るのだということを、泣いて訴えている。政府の不手ぎわなやり方によつて、国民に迷惑をかけるということのないようにということを、念を押して申し上げたのに、そういうことになつておる。郵政省としてはこれは非常なマイナスになつておると私は思う。私は非常に遺憾だから繰返して申し上げるのですが、こういう周知期間もなくて出すようなことは、やるべきじやなかつたと思うが、この点反省しておるかどうかということをお尋ねするのが一つ、もう一つは、今局長さんの御答弁では、届出があれば過納した分を支払つてやるということでありますが、それはもうだめだろうと思つて、本人はあきらめておるのですよ。それを料金が下つたのは為替の方では——貯金局長さんがおいでぬようですが、千円以下は四十円が三十円に、五千円から一万円までだつたら百二十円が六十五円に下つておる。為替だつてつておる。みな下つておる。そういうふうに料金が下つておるのだから、前の高い料金で、倍もする料金で払つた人たちは、何か郵便局から午前中取扱つた人に対して、あのときはすでに法律が実施されていたのをこちらがあやまつて過納の処分をしましたのでお返ししますというのを——いなかの方ですからそうたくさんはないのですから、一斉に通知を出して、切手でもいいからそれを返還してやるというような親切を、郵政省としてはとるべきではないでしようか。私はおそらく取扱いをあやまつたのは十一月一日の午前中かあるいは十一月一日一ばいくらいで、たいてい山間僻地も島瑛部も切りかえができたと思うのです。その周和期間なきゆえに局員のあやまつたものに対して、郵政省が通知を出して、一日もしくはその後において、新料金が当然法律上十一月一日の午前零時から実施されておるのだから、新法律に基いての徴収を旧法律でやつた分に対しては、国民に御迷惑をかけたのであるから、ただちに返還の手続をすべしという通知でも出して、この際政府の親切さを示してもらいたい。届出をやつたら返すというようなやり方ではいけない。法律を国が守らなければならない。国自身がつくつた法律を国家が平気で破るというので、立法国家はくずれるのであつて、こういう問題については、私はひとつ政府自身があせつたばかりに、国民に迷惑をかけたという意味からも、政府として責任をもつて、迷惑をかけた部分の返還を徹底的にすべきである。こういう点についてひとつ、そういうことをやるべき性質のものではないかどうかということを、特に政府の政務的責任者としての政務次官と、事務的責任者としての郵務局長さんのお二人から、答弁をいただきたいと思います。
  79. 山本猛夫

    山本(猛)政府委員 お説一々ごもつともと存ぜられるわけでありますが、何せ広汎な地域にわたる施設を持つております郵政省でありまするので、事務当局をして万全を期せしめたはずではございましたが、周知期間が少かつたために徹底を欠きました点は、重々申訳けのないことだと存じております。なお御注意に従いまして、今後全般にわたり遺憾なきを期したいと存じております。
  80. 松井一郎

    松井政府委員 受田委員からのお話、私ども一々ごもつともだと思います。先ほど私が請求を待つてと言つたのは、実は手続のことを申し上げたので、法律上、手続上は返還処分というのは、みな請求を待つてということになつております。しかし実際の措置といたしましては、われわれのところに具体的にどの人が来られたかということさえわかりますれば、数も大したことではないだろうと思いますから、御意見の、ごとくこちらから御本人に連絡するような措置をとりたいと思います。
  81. 飯塚定輔

    飯塚委員 ちよつとお伺いしたいのですが、昨十五日の札幌の電気通信局の火災によつて、郵政局に対しては別段災害がなかつたことと思いますが、その点お伺いいたします。
  82. 松井一郎

    松井政府委員 ただいま私どもへ入つております情報によりますれば、郵政局並びに監察局の方の建物は、無事であつたということになつております。
  83. 飯塚定輔

    飯塚委員 なお電気通信局も郵政局も、元来は同じような役所のようにわわれわれは考えておる仕事でありますから、この火災によつて、あるいは郵政局も相当電気通信局に対して犠牲と申しますか、協力をしなければならないことと思いまするから、その点は地元民の不便のないように、ひとつ御奮発願いたいと思います。
  84. 松井一郎

    松井政府委員 御趣旨の点をよく了承いたしまして、そうした精神で現地において対策を立てて行くようにいたしたいと思います。
  85. 風間啓吉

    ○風間委員長代理 それでは本日はこれにて全部の審議を終了いたしましたので、これをもつて散会いたします。     午後三時十五分散会      ————◇—————