○受田
委員 私はこれは国会のきめた
法律であり、
政府が出した
法律でありますから、その
法律の実施について、国民に損害を與えたということがあ
つてはならないと思うわけなんです。今のように誤納したというようなことで、請求があれば支払うというような不親切なやり方が
郵政省としてされるならば、これは許しがたいことなんです。つまりその日の電報が遅れたということは、これは民法ではどうな
つておるかしりませんが、監督官庁がその意思表示をして、それが相手に到達したときから、局員の責任が発生すると私は思います。これはラジオで郵政局発表、明日午前零時から新料金で徴収すべしというような放送もないでしようから、こういう
法律を実施するときには——私がここでよく言つたように、こういうそそうを行わないように、二、三日周知期間を置かなければいけない。そうしたらみんなが何日から上るというので、用意をするからそそうが起らない。その間にはがきを出したい人は出してしまうから、非常に国民に親切なやり方だと思います。鉄道運賃と違うのです。
従つて郵便料金のような、こういう重大な国民生活に
影響する
法律を、今晩おそく国会を通して、そしてただちに公布して、一日の午前零時か、ら実施する——私あの十月三十一日の夜の十一時に、京都駅へ急行で着いたのでありますが、さすがに駅の
郵便箱には、ちやんと明日一日よりと直してあ
つたのです。これはなかなか用意がよくできておつたと思うのです。ところがちよつと山間部に行けば、そういうわけに行かない。島に行
つてもそういうわけに行かない。
従つておよそ三日ぐらい余裕があれば、これが周知徹底する。という意味で
法律を早く出して、二十日ごろにはもう法案が通
つて、そして五日か十日ぐらい余裕をも
つてやるべきを、急にあわてて十月の末ごろにごたごた出して、一日から実施しますからと言
つて、強引に国会を通過さした。私はこれの審議をやるときに、大臣を目の前においてしか
つたのです。国務大臣ともあろうものが、この法案審議のときに、
委員長と呵々大笑して、大事な法案を通す最中にがさがさしているというようなことをや
つて、まことに遺憾な審議の仕方であつた。
政府側も不熱心、特に大臣が不熱心であ
つたのです。今日は大臣がここに来たらしかろうと思
つていたが、出て来られないので、また日をあらためますが、そういう非常に不親切な態度で、とにかくこれを三十一日までに出すようにしてくださいと言
つて、無理やりに強引に通して、そして周知期間もなくて末端を困らしているのです。通信
関係の新聞で通信
文化新報というのがありますが、この最近号に、第一線の取扱い者が、このような周知期間がなくて、
法律が出るということは、われわれ担当者として非常に困るのだということを、泣いて訴えている。
政府の不手ぎわなやり方によ
つて、国民に迷惑をかけるということのないようにということを、念を押して申し上げたのに、そういうことにな
つておる。
郵政省としてはこれは非常なマイナスにな
つておると私は思う。私は非常に遺憾だから繰返して申し上げるのですが、こういう周知期間もなくて出すようなことは、やるべきじやなかつたと思うが、この点反省しておるかどうかということをお尋ねするのが一つ、もう一つは、今局長さんの御
答弁では、届出があれば過納した分を支払
つてやるということでありますが、それはもうだめだろうと思
つて、本人はあきらめておるのですよ。それを料金が下
つたのは為替の方では——
貯金局長さんがおいでぬようですが、千円以下は四十円が三十円に、五千円から一万円までだつたら百二十円が六十五円に下
つておる。為替だ
つて下
つておる。みな下
つておる。そういうふうに料金が下
つておるのだから、前の高い料金で、倍もする料金で払つた人たちは、何か
郵便局から午前中取扱つた人に対して、あのときはすでに
法律が実施されていたのをこちらがあやま
つて過納の処分をしましたのでお返ししますというのを——いなかの方ですからそうたくさんはないのですから、一斉に通知を出して、切手でもいいからそれを返還してやるというような親切を、
郵政省としてはとるべきではないでしようか。私はおそらく取扱いをあやま
つたのは十一月一日の午前中かあるいは十一月一日一ばいくらいで、たいてい山間僻地も島瑛部も切りかえができたと思うのです。その周和期間なきゆえに局員のあやまつたものに対して、
郵政省が通知を出して、一日もしくはその後において、新料金が当然
法律上十一月一日の午前零時から実施されておるのだから、新
法律に基いての徴収を旧
法律でやつた分に対しては、国民に御迷惑をかけたのであるから、ただちに返還の手続をすべしという通知でも出して、この際
政府の親切さを示してもらいたい。届出をやつたら返すというようなやり方ではいけない。
法律を国が守らなければならない。国自身がつくつた
法律を国家が平気で破るというので、立法国家はくずれるのであ
つて、こういう問題については、私はひとつ
政府自身があせつたばかりに、国民に迷惑をかけたという意味からも、
政府として責任をも
つて、迷惑をかけた部分の返還を徹底的にすべきである。こういう点についてひとつ、そういうことをやるべき性質のものではないかどうかということを、特に
政府の政務的責任者としての政務次官と、
事務的責任者としての
郵務局長さんのお二人から、
答弁をいただきたいと思います。