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1951-11-22 第12回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月二十二日(木曜日)
議事日程
第十七号 午後一時
開議
第一
昭和
二十六年度における
給與
の
改訂
に伴う
国家公務員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二 旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三 旧
外貨債処理法
による借
換済外貨債
の
証券
の一部の
有効化等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四 未
復員者給與法等
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
) 第五
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
(第十回
国会内閣提出
、
参議院送付
) 第六
水産資源保護法案
(
石原圓吉
君外十四名
提出
) 第七
恩給法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第八
公職
に関する
就職禁止
、
退職等
に関する
勅令
の
規定
による
覚書該当者
の
指定
の
解除
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第九
裁判所職員定員法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第十
博物館法案
(
若林義孝
君外九名
提出
) 第十一
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した
事件
漁港審議会委員任命
につき
事後同意
の件
綱起粛正
に関する
決議案
(
栗山長次郎
君外十一名
提出
)
日程
第一
昭和
二十六年度における
給與
の
改訂
に伴う
国家公務員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二 旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三 旧
外貨債処理法
による借
換済外貨債
の
証券
の一部の
有効化等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四 未
復員者給與法等
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第五
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
(第十回
国会内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第六
水産資源保護法案
(
石原圓吉
君外十四名
提出
)
日程
第七
恩給法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
公職
に関する
就職禁止
、
退職等
に関する
勅令
の
規定
による
覚書該当者
の
指定
の
解除
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第九
裁判所職員定員法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十
博物館法案
(
若林義孝
君外九名
提出
)
日程
第十一
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
漁港法
の一部を改正する
法律一案
(
冨永格五郎
君外十九名
提出
) 午後一時四十九分
開議
岩本信行
1
○副
議長
(
岩本信行
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
岩本信行
2
○副
議長
(
岩本信行
君) お諮りいたします。
内閣
から、
漁港審議会委員
に
岩田留吉
君及び
伊藤佐十郎
君を任命したので本院の
同意
を得たいとの申出がありました。右申出の
通り同意
を與えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
3
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて同意
を與えるに決しました。(
拍手
) ————◇—————
福永健司
4
○
福永
健司君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
栗山長次郎
君外十一名
提出
、
綱紀粛正
に関する
決議案
は、
提出者
の
要求
の
通り委員会
の審査を
省略
してこの際これを
上程
し、その
審議
を進められんことを望みます。
岩本信行
5
○副
議長
(
岩本信行
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
6
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
綱紀粛正
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
栗山長次郎
君。 〔
栗山長次郎
君
登壇
〕
栗山長次郎
7
○
栗山長次郎
君
共産党
を除く各派の
共同提案
にかかる
綱紀粛正
に関する
決議案
の
趣旨弁明
をさせていただきます。 最初に案文の朗読をいたします。
綱紀粛正
に関する
決議案
政府
は、近時続出する
公務員
の
汚職事件
に関し、その
責任
を明らかにするとともに速やかに
綱紀粛正
の実を
挙ぐべきである
。 右決議する。 理 由
綱紀
の
粛正
は、
吉田内閣成立
当時声明した
重要綱領
の
一つ
であ
つた
にもかかわらず、近時
公務員
の
汚職事件続出
の
傾向
にあるは誠に寒心に堪えない。
政府
は、速やかにこれを糾明し、その
責任
を明らかにするとともに
綱紀粛正
に関し嚴乎たる
措置
を講ずべきである。
官紀
の紊乱が
国民
を自暴自棄に陷れ、
宴会亡国
の嘆かわしい
傾向
は、ちまたを暗くしております。
法務庁
の調査によりますと、
昭和
二十一年九月から本年の九月に至る
官吏
の
汚職件数
は実に六万九千に上り、二十二年には六千六百件、二十三年には一万四千件、二十四年には一万二千件、二十五年には一万七千件、本年は九月までの九箇月で一万一千件という
うなぎ上り
の
増加
を示しており、
汚職件数
の最も多い、いわゆる
黒星官庁
を拾
つて
みますならば、第一位が
国鉄
、以下
公団
、
市町村役場
、
都道府県庁
、
郵政関係
、
税務官庁
の順にな
つて
おります。しかも、約七万の
汚職件数
は氷山の頭にも比すべきものであ
つて
、外部に現われない
腐敗行為
が想像以上のものであるといたしますならば、本院はきびしい義憤をも
つて
その
決議案
を採択すべきでありますし、また
官公吏
の違反、横領、
收賄等
が
一般社会惡
の部分的現われであることに
思い
をいたしますとき、本院は粛然として、かたい決意のもとに、この決議されんとする
趣旨
を断固貫かねばならぬと存ずるものであります。かりに、現われた
汚職件数
の
漸増
は、必ずしも
汚職行為そのもの
の
漸増
を意味するものではなく、
検察陣
の
機能回復
による
摘発
の
増加
とか、
社会的良心
のよみがえりによる
社会惡
に対する指弾に基くとか、
汚れ
が
汚れ
として取扱われるように
なつ
た結果一すなわち
内面的健全化
の一表徴であるという向きがあるといたしますならば、私
ども
は、健全なる
精神的基盤
こそ
祖国再建
、
自主独立
の根本であることを銘記しなければならぬのでありまして、言い訳がましいことを抜きにして
腐敗行為
の一掃に邁進すべきであると信ずるものであります。 思うに、
汚職公務員
の多い
国鉄
や
地方自治体
、
郵政
、
国税関係
は、一時に大量の人員を集め、経験とか資格に関する選考が欠けていで、
情実
などにより、ただ雑然と行われた、ず
ざんな人事
がはなはだしいところであ
つた
と思うのであります。戰争は、練達の士を
職場
から奪
つて
、未熟練なものと置きかえることを余儀なくいたしました。
官庁
によ
つて
は、二十歳程度の
見習い員
が、
金銭出納
の大事な
判こ
を自由に使
つて
おる。何千万円、何億円の
課税額
を査定すべき
税務官吏
の中には、若くして、ま
つた
く
世間知らず
の者が多い。かてて加えて、これを指揮監督すべき上司の頭が変調を来しておるのではないかと思う場合さえあるのであります。たとえば、
鉱工品公団
の
早船事件
の、ごときものである二十五歳の一
職員早船某
は八千万円の公金をつかみ出し、
責任
あるその
公団
の
総裁
が何と言
つて
おるかといえば、これを一億円の
つまみ食い
とい
つて
おる。そうして、事もなげに、あたかも勝手の女中さんが
つまみ食い
をしたと同じような感じをも
つて
扱
つて
おるということは、けしからぬことの標本であると思う。(「
法務総裁
をどうするのか」と呼ぶ者あり)
共産党
をどうするか、それからきめましよう。
やみ成金
と
政治家
との結託、
金銭
の授受、その事実の有無はしばらく別といたしましても、そういうことが
新聞
にたびたび、報道されます点から、官界の
雰囲氣
は臭いものを臭く感じない、
惡事不感症
にな
つて
おりわせぬかと憂うるものであります。元の
官吏
が
各種
の
外郭団体
をつく
つて役所
の現役を取囲み、
先輩風
を吹かせながら法をまげさせておる不都合が、年寄りのさる
知惠
にな
つて
現われております。なるほど、よい
サービス
は
公僕精神
の真の発露でなければならないものであります。しかし陰へまわ
つて
のなれ合いは、
公僕
の
下郎化
であります。しかして、かくのごときことは、あ
つて
はならない
堕落
でございまして、
サービス
の名に隠れてなれ合うごときは、
民主主義
を欺くもはなはだしいものといわねばなりません。場合によ
つて
は
経済的圧迫
からの余儀ない
不正行為
があるかもしれませんが、不正な金の使途が司直によ
つて
洗われた場合、きま
つて
出て来るのが、酒と女であります。
宴会亡国
の悲憤は、ここに至
つて
爆発せざるを得ないでありましよう。
一般
に
官吏
の
薄給
は事実で、これを改善すべきこともちろんでありますが、戰勝国のイギリスにおいてすら
耐乏生活
を基調といたしておりますことを、よそ事として見のがしてはならぬと思うのであります。
官吏
は、その存在が本質的にじみであることも認めます。しかし、
官吏
には
身分保障
の裏づけがあるのであります。これは他のいかなる
職場
にもないとい
つて
よいほどのことでありまして、われわれ
議員
のごとき
特別職
は、当然のこととはいいながら、選挙に際して
国民
の峻烈なる
批判
を受けるのであります。
官吏
は、何人によ
つて
、いかなる場合
批判
を受くべきであるか、こういう点に
思い
をいたさなければならぬと存ずるのであります。
身分
の
保障
は実に
官吏
の
一大特典
であわ、その
特典
が與えられておりますゆえんは、
官吏
が
政府機能
の
遂行者
であるからであります。その
官吏
がもし腐敗するならば、
国民的混乱
の起ることは必要でありますから、
官吏諸君
は自粛自戒しておられることと存ずるのであります。以上は、本
決議案
の
上程
に拍車をかけた事態のほんの一部でありますが、以下ここにあわせて
要望事項
を掲げ、
政府
の
注意
を促したく存ずるのであります。第一は、
官僚統制
による
官吏
の増長と
堕落
、
一般
の
やみ
と
遵法精神
の
低下
、こうした惡の根源を除去するため、
経済活動
の
自由範囲
をできるだけ広げることが必要であります。
官吏
の
判こ
がものをいい、私利をあさるやからが
官吏
の誘惑に知能をしぼ
つて
いるありさまでは、百年河清を待つの類といわなければなりません。また、
やみ
が
社会機構
の一部をなしているのでは、
道徳高揚
もから念仏に終らざるを得ないのであります。 第二は、
税金
にとられるか飲んでしまうかという二者択一の動機ともな
つて
いるかのごとき
税制
を改めることであります。正直な
努力
が
正直者
を幸いにする
税制
こそ
拔本的措置
の
一つ
であると信ずるものであります。 第三は、適切な
社会保障制度
の一部として、
官吏
の老後を
保障
することであります。か
つて
は
恩給亡国
が
政治
の
重大課題
でありました。今は
汚職亡国
、
宴会亡国
が
政治
の
最大課題
となりつつあります。私
ども
は、よき吏道を立てるため、しかるべき
恩給制度
を選ぶ方がむしろ賢明であると存ずるのであります。 第四は、
官庁人事
を嚴格にせよということであります。公正有効な
採用試験
の上に適切な訓練を施し、しかも知力のみに偏せず、人物の考査を終始貫かなければならぬと存ずるものであります。 第五は、
行政査察
の
徹底化
であ
つて
、本院における
行政査察委員会
の
活動
にかんがみましても、このことの重要視すべきことが明らかにされております。当面の第一着手として、
検察陣
の
機能
を
高揚
して
峻嚴
なる
摘発
をも
つて
臨み、信賞必罰の実を上げることが何よりであると考うるのであります。 第六は、
行政
の
機構いじり
を軽々しくしてはならぬということであります。臨時の
官庁
ができては廃止されるたびごとに、行きがけの駄賃というか、店じまいというか、
汚職
をなした
官吏
が続出しておる。
公団
の末路が
如実
にこれを物語
つて
おるではありませんか。 第七は、
制度
の改廃は
国民生活
や慣脅をも十分参酌して漸進的にこれをなすべきであるということであります。
敗戰後
、
予算
の
制度
や
会計検査
の
制度
がにわかに変更されました。中には、それがため、
日本
の慣習に合せる無理から、
会計主任
などがしばしば犠牲にな
つて
おる。
継続事業
にいたしましても、次年度への繰越しを認めないために、
偽造文書
までつく
つて予算
の
現金化
をはかり、某
官庁
の
会計主任
のごときは自分の庭に四百五十万円の札束を隠してお
つた
という笑えない悲劇さえあるのであります。
地方自治体
の
議員
が
所属自治体
の
工事請負人
となれる
制度
があるのでありますが、これらに対しては、被選挙権への制限さえも、場合によ
つて
は公共の福祉を保護するためにやむを得ないと思うのであります。 最後に、そうして最も重要なこととして考えられるのは
道義
の
一般的高揚
であります。一億円の
つまみ食い
、こういう言葉が示す
指導者
の
良心
の
低下
、政界の
指導者
が不祥事に関連すること、上役が臭いものには
ふた
をし合うがごときことなど、まずこうした
指導者層
からのきびしい
自己批判
が起らなければなりません。
社会
の
中核
、
国家
の中枢にある者の
道義
が確固として立つとき、それが
国民大衆
の
防腐剤
となるのである。
中産階級
、
知識階級
の一歩前進が
国民
の総
水準
の
引上げ
になる等のことを思えば、
官庁
においても贅肉を削り取り、筋肉質となし、
道義
に徹する
精兵主義
によ
つて
健全な
中核
をつくることが
改革目標
の第一拠点でなければならぬと存じます。
指導者層
や
—般国民
の
道徳
が低いとき、
薄給
の
官吏
だけを責めるのは酷であります。
社会連帶
の観念はかような場合にも呼び起して、
国民
の
道徳水準
の
高揚
を
連帶的
になさなければならぬと存ずるのであります。
新聞
の公正な報道が、いやが上にも
国民
の
注意
を喚起しております。
納税者
は、血と涙の
税金
が
汚職
の種とな
つて
消え行くことを悄然として悲しんでおります。
吉田内閣
は、
綱紀粛正
を
改綱
の
重要項目
とし、第一次
組閣
以来、正しきを勧め、
邪惡
をしりぞける
人事
を貫いて来たのであります。
従つて
、頻発する
官公吏
の
汚職
に対しては人一倍苦悩するものと思うのであります。されば、本
決議案
の
上程
を
一転機
として、さらに英断を固め、
綱紀
の
粛正
に挺身することを確信して疑わないものであります。 以上、
提案理由
の
説明
をすると同時に
要望事項
を述べた次第であります。(
拍手
)
岩本信行
8
○副
議長
(
岩本信行
君)
討論
の通告があります。これを許します。
松澤兼人
君。1 〔
松澤兼人
君
登壇
〕
松澤兼人
9
○
松澤兼人
君 私は
野党連合
を代表いたしまして、本
決議案
に
賛成
する
趣旨
の演説を申し上げたいと存ずるのであります。
吉田内閣
は
組閣
以来三年にな
つて
おりますが、さきに公約として掲げました
綱紀粛正
は、今日の
現状
から考えまして、その片鱗さえもうかがうことができない
状態
とな
つて
おるのであります。
官紀
は日を追うて頽廃いたしまして、
予算
の
不正使用
、
收賄
、
背任等
は、毎日、
新聞
紙をにぎわしているのであります。私
ども
、今日
納税者
の
立場
から考えてみまして、この
現状
を今日のままで黙視することは断じてできないと考えるのであります。(
拍手
) 私
ども
は、最近特に問題とな
つて
おります、いわゆる四万台の自動車が、連日連夜にわた
つて
高級料亭
に出沒いたしまして、ひそかに一部
特権階級
の饗応を受け、これらの人々に
利益
の提供をしているという事実は、
国民
とともに憤激しなければならない問題であります。(
拍手
)一特に最近問題となりました、
文部省
における
給食用
の
物資
の
横流し
という問題につきましては、
全国学童
の父兄といたしまして、
教育
に対する信用を失墜せしめ、
教育
の効果の点からも、
政治
に対する
信頼
の点からも、断じてこれを黙過することはできません。何とかして今日の
給食
を続けてくださいという可憐なる
学童
からの
陳情書
は、
皆様方
の机の上に山積しておると思うのであります。しかるに、
文部省
の
高級官僚
が、この
給食用
の
物資
を特定の一部の入に
横流し
をして
利益
を受けたということは、
政府
がどんなに
給食
の問題について冷淡であり、
教育そのもの
について冷淡であるかということを
如実
に示しているものであります。(
拍手
) さらに、
災害復旧事業
として行われております
建設関係
の
事業
につきましても、その
国費
の
不正使用
をわれわれが知りましたときに、
災害
を現実に身に受けて、その
被害者
の
立場
にある人の気持を考えてみるならば、こういうふうに
国費
が不正に使用せられるということは、とうてい忍びがたきことであろうと考えるのであります。(
拍手
)今日、
日本
の国土は荒廃いたしまして、
災害
のために毎年毎年その
被害
を受けているのであります。辛うじてわずかの
国費
をも
つて
災害復旧
がなされているのでありますが、この
復旧工事そのもの
に不正があるということでありますならば、その
被害
を受けた
国民
としては、この
建設工事そのもの
に対して
信頼
を置くことのできないことは当然であります。 私
たち
は、かかる事実を考えてみまして、さらにわれわれの記憶になまなましい事実であります
大橋法務総裁
の二重
煙突事件
に及ばなければなりません。(
発言
する者あり、
拍手
)どんなに権力をも
つて
一時を糊塗しようとも、この
事件
に対して、私
たち
に断じて糾弾のやいばを向けて行かなければならないのであります。衆議院におきましては、
與党
の絶対多数のために一時糊塗せられておりますけれ
ども
、しかし
国民
は、冷静にこの
事件
を見るでありましよう。やがてはこの問題について問題が起ることは当然であります。(
発言
する者多し) かかる現在
政府
内に起
つて
おります
不正事件
は、要するに自由党が
資本家
あるいは
政治ーーーーーー
としており、その背景によ
つて国政
をーーしていることから起る必然の結果であります。(
拍手
)
納税者
の
立場
から、今日腐敗
堕落
しておりまする
官紀
をこのままに放置することは、われわれといたしましては断じて許すことができない問題であり、将来の
治安確保
に対しましても重大なる惡影響があると考えるのであります。
高級官僚
が
ーーーーーーーーーー利益
を得ているということは別として、さしあた
つて
私
ども
は、いわゆる
国家公務員
に対しましては十分なる
生活保障
をなさなければならないと思
つて
いるのであります。しかるに、
公務員
の
給與
は民間の
給與
より低くあ
つて
はならないという
法律
の
規定
があるにもかかわらず、はるかにその
生活
が低く押えられて、今日
一般国家公務員
がその地位と体面を保
つて
生活
することができないような
状態
に追い込められているのであります一少くとも
政府機関
として
人事
院から勧告されております一万一千二百六十三円のベースは即刻全面的に実施して、
公務員
の
生活
の安定をはからなければなりません。(
拍手
) また、とかく
政府部
内におきましては、
政治
上の
責任
を回避しようという跡が見えるのであります。一時表面を糊塗するならば、それで
責任
は回避できるという考え方が
政府部
内にあるために
官紀
は腐敗
堕落
しているものと思うのであります。米麦の
統制撤廃
が遂に失敗に終りましても、
農林大臣
あるいは
大蔵大臣
はその
政治土
の
責任
をとろうとしないのであります。
総理大臣
はまたその
政治
上の
責任
を
理由
として、
関係大臣
を解職することをしないのであります。こういう
責任
を感じない
内閣
のもとにあ
つて官紀
が紊乱することは当然といわなければなりません。(
拍手
)私
たち
は、
国民納税者
の
立場
から
政府
に向
つて
断固
綱紀
の
粛正
をはかり、今日
国民
の
政治
に対する不信を一掃しなければならないと考えているものであります。 以上が、ただいまの
決議案
に対する
賛成
の
理由
であります。(
拍手
)
岩本信行
10
○副
議長
(
岩本信行
君) ただいまの
松澤
君の
発言
中、もし不穏当の言辞があれば、
速記録
を
取調ぺの
上、適当な処置をとることといたします。 これにて
討論
は終局いたしました。 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
11
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は可決いたしました。 この際
内閣官房長官
から
発言
を求められております。これを許します。
内閣官房長官岡崎勝男
君。 〔
政府委員岡崎勝男
君
登壇
〕、
岡崎勝男
12
○
政府委員
(
岡崎勝男
君)
政府
は
組閣
以来
綱紀
の
粛正
に
努力
して参
つた
のでありますが、今なお十分な成果をあげ得ないのは、まことに残念であります。しかしながら、
政府
としては、いわゆる臭いものに
ふた
をすることなく、これからも不正に対しては、
情実
にとらわれずに、どしどし
摘発
する方針であります。 ただいまの
提案者
の
趣旨弁明
の中に
各種
の
要求事項
があ
つた
のでありまするが、これはいずれもごもつともの点と考えております。
政府
としては、今後とも本
決議案
の
趣旨
にのつとりまして、
公務員
の
責任
を明確にするとともに、
綱紀
の
粛正
に一段の
努力
をいたす覚悟であります。 ————◇—————
岩本信行
13
○副
議長
(
岩本信行
君)
日程
第一、
昭和
二十六年度における
給與
の
改訂
に伴う
国家公務員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
、
日程
第二、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
、
日程
第三、旧
外貨債処理法
による借
換済外貨債
の
証券
の一部の
有効化等
に関する
法律案
、
日程
第四、未
復員者給與法等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第五、
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
、右五案を一括して
議題
といたします。
委員長
の報告を求めます。
大蔵委員長夏堀源三郎
君。 〔
夏堀源三郎
君
登壇
〕
夏堀源三郎
14
○
夏堀源三郎
君 ただいま
議題
となりました五
法律案
について、
委員会
における
審議
の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。 まず
昭和
二十六年度における
給與
の
改訂
に伴う
国家公務員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
について申し上げますと、この
法律案
は、
国家公務員等
の
給與
につきまして
昭和
二十六年十月分からその
給與水準
を
改訂
することといたしましたことに伴いまして、
国家公務員共済組合法
による
年金額
についても、本年十月分以降は、従前の
年金額
の算定の基準と
なつ
た俸給を
国家公務員等
の新
給與
の
水準
に引直して計算することにいたそうとするものであります。 次に、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
でございますが、
本案
も、
国家公務員等
の
給與
の
改訂
に伴い、
昭和
二十六年十月以降における
陸海軍関係共済組合
、
外地関係共済組合等
の旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
に対する
年金額
について右と同様の
引上げ
を行おうとするものであります。 以上の二
法律案
につきましては、
愼重審議
の結果、去る二十日、
討論
を
省略
の上採決いたしましたところ、いずれも
起立
多数をも
つて
原案
の通り可決いたしました。 次に、旧
外貨債処理法
による借
換済外貨債
の
証巻
の一部の
有効化等
に関する
法律案
について申し上げます。 戰時中、
政府
は、旧
外貨債処理法
によ
つて外貨債
を
邦貨債
に借りかえ、また旧敵産
管理法等
に基いて、海外にある
外貨債
に対する利拂い等は、
政府
の
指定
する勘定に円貨をも
つて
拂い込ませることによ
つて
その債務を免責する等の
措置
をと
つて
来たのでありますが、これらの中には、わが国の一方的な
国内措置
だけで相当無理な
処理
がなされたと認められるものもありますので、本
法律案
によ
つて
、これらの不当な取扱いがなされた
外貨債
の効力を復活する等の
措置
を講じようとするものであります。 当
委員会
におきましては、
愼重審議
の結果、昨二十一日
討論
に入り、
共産党
を代表して
高田富之
君より
反対討論
のあ
つた
後、ただちに採決いたしましたところ、
起立
多数をも
つて本案
は
原案
の通り可決いたしました。 次に、未
復員者給與法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 この
改正案
は、今回
復員患者
に対する療茂期間をさらに三年間延長するとともに、
障害
一時金を
厚生年金保險法
の
障害手当金
に準じて増額し、なお
診療録
その他帳簿を検査することができることとし、療茂を適正ならしめんとするものであります。
本案
に関しては、三派
共同
の
修正案
が
提出
されました。
修正案
の骨子は、先般
鉄道運賃
が
引上げ
られたことに伴いまして、遺骨の引取費を二千二百円より二千三百円に
引上げよう
とするものであります。 本
委員会
におきましては、去る二十日、
右修正案
及び
修正部分
を除く
原案
に対して、
討論
を
省略
の上採決いたしましたところ、
本案
は
起立総員
をも
つて
修正議決すべきものと決定いたしました。 次に、
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、去る第十
国会
において本院を通過し、爾
來参議院
において
継続審議
中であ
つた
ものでありますが、今回同院において
原案通り可決
の
上本院
に送付されて参りましたので、本
委員会
におきましては、
提案趣旨
の
説明
へ質疑及び
討論
を
省略
してただちに採決いたしましたところ、
起立
多数をも
つて
原案
の通り可決すべきものと決定いたしました。一以上御報告申し上げます。(
拍手
)
岩本信行
15
○副
議長
(
岩本信行
君) まず
日程
第一、第二及び第三の三案を一括して採決いたします。三案の
委員長
の報告はいずれも可決であります。三案を
委員長
の報告の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
16
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて
三案とも
委員長
報告の通り可決いたしました。(
拍手
)、 次に
日程
第四及び第五の両案を一括して採決いたします。
日程
第四の
委員長
の報告は修正でありまして、
日程
第五の
委員長
の報告は可決であります。両案は
委員長
報告の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
17
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長
報告の通り決しました。(
拍手
) ————◇—————
岩本信行
18
○副
議長
(
岩本信行
君)
日程
第六、
水産資源保護法案
を
議題
といたします。
委員長
の報告を求めます。水産
委員長
冨永格五郎
君。 〔
冨永格五郎
君
登壇
〕
冨永格五郎
19
○
冨永格五郎
君 ただいま
議題
となりました
水産資源保護法案
につきまして、水産
委員会
における
審議
の経過及びその結果につき御報告いたします。 本法案は、
石原圓吉
君外十四名の
議員
の発議をも
つて
提案に
なつ
たものであります。この法案の
提案理由
について簡単に申し上げますと、由来わが国は四面海に囲まれ、特に水産業には地理的に惠まれた環境にありまして、水産の資源は無盡蔵であると考えられるほど豊富であ
つた
のでありますが、しかしながら、戰争中から戰後にかけまして不適当なる漁獲を行
つて
来た一方、他産業との関係における水質汚濁その他人為的
障害
の影響を受けまして、最近まで無盡蔵であると信じていたわが国沿岸の水産資源も逐次減少の一途をたどりまして、よ
つて
漁場は荒廃し、漁獲高は漸減の声を聞くように
なつ
たのであります。この実情を正しく認識し、すみやかに水産資源保護に対し万全の策を講じないならば……。
岩本信行
20
○副
議長
(
岩本信行
君) 冨永君、ちよつとお待ちください。 ただいまカナダ国の漁業大臣と同国下院
議員
が本院の傍聽に参られましたから御紹介申し上げますると同時に、
諸君
とともに心から歓迎の意を表します。 カナダ国漁業大臣 ロバートW・メイヒユ一君 〔
拍手
〕 同国下院
議員
E・T・アツプルホエイト君 〔
拍手
〕
冨永格五郎
21
○
冨永格五郎
君(続) 遂には資源の枯渇による漁業の悲運を招来して悔いを残すばかりでなく、水産業を破滅に陥れることとなるのは必然であります。この対策こそ適正なる最高漁獲量の恒久的確保を期するための必要な條件であり、現下わが国水産事情からしてもちろん今後の国際関係、特に隣接国との漁業協定をも考えますると、看過することのできない、きわめて重要な刻下の喫緊事であると確信するものであります。(
拍手
)これはもとより現行漁業法に基く水産動植物の繁殖保護、取締規則の励行を期するは当然でありますが、もはやこのような消極的な方法によ
つて
水産資源の枯渇を防止して質源の保護をはからんとするは、あまりにもおそき感があるのであります。従いまして、これが対策として一刻も早く積極的なる水産資源の保護培茂をはかることがわが国水産業を救う道であると考えるのであります。しかして、この目的達成のためには、立法的
措置
によりこれを
制度
化して、これが保護繁殖の徹底を期せんとすることが本法案
提出
の
理由
であります。 次に、本法案の内容につき御
説明
いたします。 その第一点は、
農林大臣
または都道府県知事は、水産動植物の保護培茂の必要上、水産動植物の採捕、販売、移植を初め、有害物の遺棄または漏泄その他保護培茂に沿わないものには制限または禁止ができるように
規定
しているのであります。 第二点は、
農林大臣
は水産資源の保護のため必要があると認めたときは許可漁船の定数を定め、もし定数を超過している場合には許可の取消し及び変更ができるようにしまして、また漁業の種類、漁獲物の種類及び水域別の漁獲の年間の最高限度を定めまして、関係者またはその団体に勧告することができるように
規定
したのであります。 第三点は、
農林大臣
は水産動植物の産卵場、稚魚の生育する海面等を保護水面に
指定
し、管理計画を立てて知事に運営せしむることとし、また大臣は、さけ、ますの人工孵化放流を実施し、保護するように
規定
したのであります。 第四点は、
農林大臣
は水産動植物の種苗の確保のため、その生産及び配付につき指示ができるようにするとともに、資源の保護培茂に必要と認められる漁業には科学的調査をしなければならないようにしたのであります。 なお本法案は、漁業法中の水産資源保護に関する條項及び水産資源枯渇防止法はこれを廃止して、本法に吸收合併したのであります。以上が本法案の大要であります。 本法案は、
昭和
二十六年一月から、当
委員会
におきまして十数回にわたり鋭意調査研究を重ねて参
つた
のでありますが、十一月二十日当
委員会
に付託となりまして、二十一日開かれまして
委員会
において愼重なる
審議
をいたしまして、
討論
を
省略
して採決いたしましたところ、
共産党
を除くその他全員
賛成
をも
つて
可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
岩本信行
22
○副
議長
(
岩本信行
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の報告は可決であります。
本案
を
委員長
の報告の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
23
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長
報告の通り可決いたしました。(
拍手
) ————◇—————
岩本信行
24
○副
議長
(
岩本信行
君)
日程
第七、
恩給法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第八、
公職
に関する
就職禁止
、
退職等
に関する
勅令
の
規定
による
覚書該当者
の
指定
の
解除
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の報告を求めます。
内閣
委員会
理事青木正君。 〔青木正君
登壇
〕
青木正
25
○青木正君 ただいま
議題
となりました二つの
法律案
について、
内閣
委員会
における
審議
の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず
恩給法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
において改正を加えんといたしまする事項は、次の三点であります。 第一点は、さきに本院を通過し、ただいま参議院において
審議
中であります
国家公務員
の
給與
に関する改正
法律案
が制定公布になりますると、
公務員
の俸給支給
水準
が本年十月一日から
引上げ
られるのであります。これに対応いたしまして、本年九月三十日以前に退職いたしました
公務員
の恩給を本年十月分から増額
改訂
して恩給の支給
水準
を統一調整いたそうとするものであります。 第二点は、普通恩給年額五万円以上で、恩給外の所得年額が二十五万円を越える多額所得者の恩給一部停止に関するものでありまして、普通恩給の増額並びに経済事情の推移にかんがみまして、その基準金額をそれぞれ六万五千円及び三十三万円に
引上げ
、現行法のような割合で普通恩給の一部停止を行わんとするものであります。 第三点は、
日本
專売公社の職員の俸給の増額は、
一般
公務員
の場合より遅れて本年四月一日から実施せられ、本年の一月から三月までの間は増俸額に相当する金額を一時に支給せられたのでありまして、この間に退職した者及びその遺族の恩給は、本年四月一日以後に退職した者との間に不均衡を生じているのであります。よ
つて
、これらの者を本年四月以後に退職した場合と同様に取扱うことにするために所要の
規定
を設けようとするものであります。 以上が
本案
の概要であります。 〔副
議長
退席、
議長
着席〕
本案
は、十一月十七日、本
委員会
に付託せられ、
政府
の
説明
を聞き、
審議
を行い、十一月二十一日、
討論
省略
、採決の結果、全会一致をも
つて
原案
の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、
公職
に関する
就職禁止
、
退職等
に関する
勅令
の
規定
による
覚書該当者
の
指定
の
解除
に関する
法律案
について申し上げます。
覚書該当者
の
指定
の
解除
は従来数次にわたり行われたのでありまして、特に今年六月の
昭和
二十二年
勅令
第一号の改正によりまして、
指定
が公正を欠くと認められたるものについては
内閣
総理大臣
が
指定
を取消し得ることになり、十月三十一日をも
つて
、十九万三千余名の
覚書該当者
中十七万七千余名に対して
指定
の取消しが行われたのであります。
本案
は、いまだその
解除
を受けない約一万八千名について
指定
解除
に関する訴願の道を開き、陳述の機会を與えんとするものであります。しかして、
指定
解除
の
措置
は十分愼重を期すべきことでありますから、特に諮問機関を設け、
内閣
総理大臣
の任命にかかる七人以内の学識経験者の委員をも
つて
構成する
公職
資格訴願審査会を総理府の付属機関といたし、かつ議事方法についても定足数を設ける等特別の考慮が拂われております。
本案
は、予備審査のため、十一月十四日、本
委員会
に付託され、ただちに
政府
の
説明
を聞き、十一月二十一日参議院の送付を受け、質疑を行い、同日
討論
採決の結果、多数をも
つて
原案
の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
林讓治
26
○
議長
(林讓治君) まず
日程
第七につき採決いたします。
本案
は
委員長
報告の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
27
○
議長
(林讓治君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長
報告の通り可決いたしました。 次に
日程
第八につき採決いたします。
本案
の
委員長
の報告は可決であります。
本案
を
委員長
の報告の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
28
○
議長
(林讓治君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長
報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
林讓治
29
○
議長
(林讓治君)
日程
第九、
裁判所職員定員法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の報告を求めます。法務
委員会
理事押谷富三君。 〔押谷富三君
登壇
〕
押谷富三
30
○押谷富三君 ただいま
議題
となりました
裁判所職員定員法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、提案の要旨及び法務
委員会
における
審議
の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案
は、さきに本院において可決いたしました
国家公務員
の定員法の改正に対応いたしまして、裁判所職員の定員を減員するため裁判所職員定員法の一部を改正するとともに、これに関連して裁判所法の一部を改正することを目的とするものであります。従来、裁判官以外の裁判所職員の定員につきましては官職別に定員が定められておりまして、雇員及び用人については、裁判所法の
規定
との関連において員数の定めがなく、単に
予算
面で制限されてお
つた
にすぎなか
つた
のでありますが、今般これを、
行政
機関職員定員法と同様に、雇員及び用人をも含めてその総員数を一括した定員法に改正せんとするものであります。しかして、今般
国家
の要請に基いて事務の簡素化、能率化を促進することによ
つて
結局司法研修所教官、裁判所事務官、その他雇員、用人について、合計八百九十九人の定員を減少することといたしたのであります。 さて
委員会
の
審議
につきましては、現在
各種
裁判
事件
は全般的に
増加
の
傾向
にあり、かつ裁判の促進が叫ばれている折から、人員整理は訴訟促進を妨げるのではないかという質問があ
つた
のでありますが、裁判所側からは、今回の整理は、
国家
財政に協力するためのやむを得ない処置であ
つて
、裁判に直接関係のある職員は含まれていないから、
現状
維持には何ら支障がない旨の答弁があ
つた
のであります。 かくて
討論
に入り、自由党より
原案
に対し
賛成
、
日本
社会
党、
日本
共産党
より反対の意見が述べられ、次いで採決の結果、多数をも
つて
政府
原案
の通り可決いたした次第であります。 右御報告いたします。(
拍手
)
林讓治
31
○
議長
(林讓治君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の報告は可決であります。
本案
を
委員長
の報告の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
32
○
議長
(林讓治君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長
報告の通り可決いたしました。(
拍手
) ————◇—————
林讓治
33
○
議長
(林讓治君)
日程
第十、
博物館法案
を
議題
といたします。
委員長
の報告を求めます。文部
委員会
理事
若林義孝
君。 〔
若林義孝
君
登壇
〕
若林義孝
34
○
若林義孝
君 ただいま
議題
となりました、
若林義孝
外九名の
提出
にかかる
博物館法案
について文部
委員会
における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
本案
は
社会
教育
法第九條の
規定
に基いて立法されたもので、いわば、図書館の姉妹編とも称すべきものであります。博物館は図書館、公民館とともに
社会
教育
の場としてきわめて重要なる施設でございますが、図書館、公民館についてはそれぞれ法的根拠がございまして、現在活発な
教育
活動
を展開しているのに引きかえ、博物館については従来法的な裏づけがなく、ま
つた
く野放しの
状態
に放置されているのでありまして、このため博物館の普及発達の度が著しく立ち遅れているのが
現状
でございます。すなわち、わが国で現在博物館と目せられておるものはおよそ二百館余り、その数においても、施設においても、諸外国に比し比較にならぬほど劣勢にあるのであります。しかもこれらの博物館施設はおおむね
各種
の課税の対象となり、負担の過重に、閉館または廃館に至
つた
ものもあるのであります。これらの窮状より博物館を救い、ひいては貴重な文化財の散逸を防止し、また新しい博物館設置の機運をも助長することが、この際きわめて緊要なのであります。かくのごとく、
本案
はまず
社会
教育
機関としての博物館の性格を明確に
規定
するとともに、これに対する保護助成の道をはかることを、そのおもなるねらいといたしておるのであります。 次に
本案
の内容についての要点を申し上げますと、第一に、新しい博物館の性格を明らかにし、博物館本来の
機能
を確立しようとしている点であります。第二には、博物館の職員
制度
と確立し、專門的職員の資格と茂成の方法を定めておることであります。第三には、博物館の設置について登録制をと
つて
いることであります。第四には、博物館が
教育
委員会
の所管に属していることを明確にいたしておることであります。第五には、公立博物館については入場税、私立博物館については固定資産税、市町村民税及び入場税の免除をするよう
規定
し、また公私立博物館について博物館資料の輸送料の割引
規定
をも設けておることなどであります。 さて文部
委員会
といたしましては、去る二十日、
本案
が
委員会
に付託せられた後、昨二十一日愼重に
審議
をいたしました結果、
教育
基本法の精神から申しましても
本案
の
趣旨
はきわめて妥当なものであり、また世論の熱心なる要望から申しましても、
本案
のすみやかなる成立はまことに時宜に適したものであるとの見解が主流を占めました。
討論
に入りまして、
官僚統制
的の運営にならないよう、補助金の配分を公甲にするため適切なる
措置
を講ずるようになどの希望條件が開陳せられまして、採決の結果、全会一致をも
つて
原案通り可決
すべきものと決定した次第でございます。 右御報告をいたします。(
拍手
)
林讓治
35
○
議長
(林讓治君) 採決いたします。
本案
は
委員長
報告の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
36
○
議長
(林讓治君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長
報告の通り可決いたしました。(
拍手
) ————◇—————
林讓治
37
○
議長
(林讓治君)
日程
第十一は
委員長
提出
の議案でありますから、
委員会
の審査を
省略
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
38
○
議長
(林讓治君) 御
異議
なしと認めます。
日程
第十一、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。議院運営委員岡延右エ門君。 〔岡延右エ門君
登壇
〕
岡延右エ門
39
○岡延右エ門君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、提案の
理由
を簡単に御
説明
いたします。
本案
は議院運営
委員会
において立案したものでありまして、これは今回
内閣
総理大臣
初め
国家公務員
の
給與
が改正されるのと、郵便料金等の改正に対応いたしまして、この
改正案
を
提出
した次第であります。 その内容を申し上げますと、
議員
歳費
については、
議長
は
内閣
総理大臣
及び最高裁判所長官と同額の八万円、副
議長
は国務大臣と同額の六万四千円とし、
議員
は
国会
法により
一般
官吏
の最高の者より少いことはできませんから、各省次官の俸給と比較いたしましてそれより上の五万七千円といたしました。
議員
秘書の給料は現在一万二千円でありますので、今回の
給與
改善に対応し、各省秘書官の増率通りに月額一万三千五百円といたしました。また通信費は、郵便料金等の
引上げ
に伴
つて
月五千円に増額することにいたしました。なお
歳費
及び秘書の給料の増額は本年十月一日から、また通信費の増額は本年十一月一日からそれぞれ適用することにいたしました。 何とぞ御
賛成
を願います。(
拍手
)
林讓治
40
○
議長
(林讓治君) 採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
41
○
議長
(林讓治君)
起立
多数。よ
つて本案
は可決いたしました。 ————◇—————
福永健司
42
○
福永
健司君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
冨永格五郎
君外十九名
提出
、
漁港法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、この際
委員長
の報告を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
林讓治
43
○
議長
(林讓治君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
44
○
議長
(林讓治君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
漁港法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の報告を求めます。水産
委員長
冨永格五郎
君。 〔
冨永格五郎
君
登壇
〕
冨永格五郎
45
○
冨永格五郎
君 ただいま
議題
となりました
漁港法
の一部を改正する
法律案
につきまして、水産
委員会
における
審議
の経過並びにその結果を御報告いたします。
本案
は、
冨永格五郎
君外十九名の
議員
発議をも
つて
提案に
なつ
たものであります。まず
本案
の
提案理由
について申し上げます。御承知の通り、
漁港法
は昨年五月二日制定され、一年余施行して参
つた
のでありますが、その実施にあたりまして不備な点を是正して事務の円滑化をはかるとともに、北海道における漁業の発展をはかるため、漁港をすみやかに整備する必要上、北海道の特殊性にかんがみまして、その修築に要する費用等の負担を軽減し、漁業経営の安定により
国家
経済に寄與しようとするのがこの
理由
であります。 次に
本案
の内容を申し上げますと、その第一点は、漁港施設で他の工作物と効用を兼ねるものに対しては、その
事業
費の負担については漁港修築
事業
の施工者と工作物の管理者が協議して分担するようにしたのであります。 第二点は、漁港修築
事業
に国の負担金または補助金を受けた場合、
事業
が完成したときは、
事業
費を清算して
農林大臣
の認定を受けるようにし、また剰余金が生じた場合は、国の負担または補助の割合に相当する額を国に返還するようにするとともに、
事業
の変更、廃止または停止の場合は、国の負担金または補助金の全部または一部の返還を命ずるか、または未交付の場合には交付しないと
規定
したのであります。 第三点は、
農林大臣
が漁港管理者の
指定
または
指定
取消しの場合は公聽会を開かなければならないようにしてあ
つた
のでありますが、取消しの場合においては、本人の不服の申立ては当然公平な
立場
で聞く必要がありますが、
指定
する場合は了解による場合のみであり、知事その他の意見を前に聞いておいて定めるのでありますから、公聽会を開いて再度の審査の手続を経る必要はないので、
指定
の場合に公聽会を開くという
規定
は削除したのであります。 第四点は、漁港管理会の委員の選任でありますが、漁業代表者である委員七名の選任については選挙制をやめまして、市町村長が関係水産業協同組合の意見を徴して推薦した者の中から漁港管理者が任命するようにいたしまして、実態に沿わない煩瑣な選挙制を改めたのであります。 第五点は、北海道の漁業の発達を促進するために、北海道における漁港及び漁港施設を整備することを認めまして、漁港施設中の外郭施設及び水域施設については全額国庫負担とし、繋留施設については、第四種漁港を除いては七割五分に
引上げ
るごとにしたのであります。以上がこの法案の要旨であります。
本案
は、十一月二十日当
委員会
に付託となりまして、二十二日の当
委員会
におきまして
愼重審議
をいたしまして、
討論
を
省略
して採決いたしましたところ、
共産党
を除く全会一致をも
つて
可決すべきものと決定いたした次第であります。 右御報告を終ります。(
拍手
)
林讓治
46
○
議長
(林讓治君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の報告は可決であります。
本案
を
委員長
の報告の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
47
○
議長
(林讓治君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長
報告の通り可決いたしました。(
拍手
) 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五分散会