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1951-11-22 第12回国会 衆議院 法務委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十一月二十二日(木曜日)     午後三時二十八分開議  出席委員    委員長代理 理事 押谷 富三君    理事 田嶋 好文君       鍛冶 良作君    角田 幸吉君       佐瀬 昌三君    高橋 英吉君       古島 義英君    牧野 寛索君       松木  弘君    眞鍋  勝君       山口 好一君    梨木作次郎君       佐竹 晴記君  委員外出席者         最高裁判所事務         総長      五鬼上堅磐君         判     事         (最高裁判所事         務総局人事局         長)      鈴木 忠一君         専  門  員 村  教三君         専  門  員 小木 貞一君     ————————————— 十一月二十二日  委員金原舜二君及び小野孝君辞任につき、その  補欠として北川定務君及び吉田安君が議長の指  名で委員選任された。 同月同日  北川定務君が理事補欠当選した。     ————————————— 十一月二十二日  和歌山地方法務局栗栖川出張所存置請願(世  耕弘一紹介)(第一四六九号)  和歌山地方法務局本宮出張所存置請願世耕  弘一紹介)(第一四七〇号)  盛岡地方法務局土沢出張所存置請願)(高田  弥市君紹介)(第一四八〇号)  裁判所職員給与改訂に関する請願足鹿覺君  紹介)(第一五一六号)  同(稻田直道紹介)(第一五六〇号)  戦争犯罪者減刑等に関する請願足鹿覺君紹  介)(第一五一九号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  理事の互選  参考人招致の件  裁判所司法行政に関する件     —————————————
  2. 押谷富三

    押谷委員長代理 会議を開きます。  お諮りいたします。昨二十一日辞任せられ、本二十二日委員選任せられました北川定務君は理事でありましたので、その補欠選任を行わなければなりませんが、その選任は、前例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 押谷富三

    押谷委員長代理 御異議がなければ、北川定務君を理事に指名いたします。     —————————————
  4. 押谷富三

    押谷委員長代理 それでは裁判所司法行政に関して梨木委員から発言の通告があります。これを許します。  なおこの際お諮りいたしますが、国会法第七十二条により、最高裁判所事務総長及び人事局長より出席説明いたしたいとの申出がありますから、これを許したいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 押谷富三

    押谷委員長代理 御異議がなければ許すことにいたします。梨木作次郎君。
  6. 梨木作次郎

    梨木委員 昨日の当委員会におきまして、松川事件と言われておるところの福島県における列車転覆事件の第一審の裁判をした長尾信裁判官に対して、脅迫状が頻々として出されておるという問題に関連して、裁判威信保持方法についての委員からの質問、またこれに対する裁判所側並びに法務府からの答弁があつたのでありますが、私はこの問題について、少しばかり最高裁判所にお尋ねいたしたいと思うのであります。  第一にお伺いいたしたいのは、この長尾信裁判官松川事件判決を下してから、その後名古屋高等裁判所転任になつておることは、昨日最高裁判所事務総長から報告があつたのでありますが、転任が決定したのはいつであるか。それからいよいよ名古屋高等裁判所転任されたのはいつであるか。これをまず伺いたいのであります。
  7. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 長尾判事名古屋へ転出されたのは、日をちよつとはつきり記憶いたしておりませんが、大体本年三月初旬であります。
  8. 梨木作次郎

    梨木委員 転任を決定したのはいつでありますか。
  9. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 発令の日が、ただいま申し上げた三月の初旬であつたと思います。
  10. 梨木作次郎

    梨木委員 発令と同時に名古屋転任になりましたかどうか、実際上はどうなつておりますか。
  11. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 発令と同時に着任されたか、あるいは少し遅れたかは、ちよつと今長尾判事の具体的事実については、調査しないとわかりませんが、大体発令後二週間以内には、普通の場合には転任先に着任されるようになつています。
  12. 梨木作次郎

    梨木委員 転任になつてから、しばらく健康を害して入院しておられたという事実はいかがですか。
  13. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 長尾判事松川事件判決後、多少からだを害されまして、名古屋行つてから入院して、約一箇月ぐらいの間療養された事実はあります。
  14. 梨木作次郎

    梨木委員 それは精神系統病気で入院されたと聞いておりますが、いかかですか。
  15. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 同判事病気神経衰弱と承つております。
  16. 梨木作次郎

    梨木委員 そこでやはり入られた病院精神病院でありますか。
  17. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 ちよつと今その病院名前は判明いたしておりません。
  18. 梨木作次郎

    梨木委員 いつごろから神経衰弱になられたのか、おわかりでありましようか。
  19. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 長尾判事松川事件を担任され、判決されて間もなく私がお会いしたときは、非常に元気であつて、少しもからだに御異状かなかつたようでありました。判決後に同判事の家宅その他同判事に対して、いろいろな脅迫状とかいうようなものが相当多く参りまして、そういうようなことからかもしれませんが、神経衰弱にかかられた、それは大体名古屋転任する少し前のことだつたと思います。
  20. 梨木作次郎

    梨木委員 これは非常に重大な問題であり、この裁判を受けた被告諸君、この点について非常な関心を払つておるのであります。というのは、今事務総長のお話では、自分が判決後間もなく会つたときは元気であつたとおつしやいましたが、しかしこの脅迫状云々ようなものが舞い込んだというのは、むしろ最近のことではないのですか。判決があつた直後にも、すでにそういうことがあつたとおつしやるのですか。
  21. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 むろんこの事件の係属中にも多少脅迫状ようはものが来た事実はあつたようでしたが、判決直後相当多数の脅迫状が舞い込んだ事実はあります。ことに判決後には、中共その他外国からもいろいろ脅迫状に類するようなものが参つております。
  22. 梨木作次郎

    梨木委員 これは私はもう少し詳細に伺いたい。この点については、第一審判決を下す当時におきまして、裁判日精神状態が正常であつたかどうかについての判断の上に重要な問題を提供すると思つておるのでありますが、私どもが現地で得た情報によりますと——これは裁判所系統の人であります。名前は申し上げません。長尾裁判日はどうも精神病になつて、今入院されておる、そしてそれは判決直後からそういう状態であつたようだ、私の得た情報はそうなつておるのでありますが、その点間違いございませんでしようか。
  23. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 大体判決直後には、まだ別段身体の異状はなかつたように思つております。先ほど来御答弁したことで間違いないと思います。
  24. 梨木作次郎

    梨木委員 名古屋高等裁判所転任させられる当時におきましては、名古屋高裁ではすでに定員が一ぱいになつておりまして、定員外であつたにもかかわらず、長尾裁判長名古屋高裁転任させられておることは、私は名古屋高等裁判所管内裁判官から聞いておるのでありますから、間違いないと思いますが、いかがですか。
  25. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 名古屋転任されてから、一箇月くらい療養されておつたと思つております。そういう関係から、部の構成員にはすぐになつていなかつたように思います。
  26. 梨木作次郎

    梨木委員 そうすると、病気されておつたので、当時はとにかく定員外であつたことはお認めですね。
  27. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 定員外であつたかどうかは、今ちよつとはつきりいたしませんが、おそらく名古屋高等裁判所の方には、当時相当欠員があつたと思いますから、定員外であつたのではなくして、むしろ部構成員には転任の直後はなつていなかつた、こう申し上げた方がよいと思います。
  28. 梨木作次郎

    梨木委員 部の構成員にできないような、当時病院へ入らなければならないよう状態の人、これをあの日本のみならず世界的にまで大きな関心を呼んでおる事件について、その後間もなく転任させるといういきさつについて私は非常に合点の行かないものがあるのでありますが、これはどういういきさつ転任を決定されたのでありますか。
  29. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 長尾判事松川事件判決をしたのは、多分十二月だつたと思います。同判事名古屋転任したのは三月であります。これは別段特段の理由はございません。ただ裁判所人事行政上適材適所に配置した、こういうことであります。
  30. 梨木作次郎

    梨木委員 ところでそうおつしやいますが、実はこの松川事件をやりましてから、これを扱つた責任者並びにその関係者というものは、ほとんど福島地方裁判所から他に転任しておる。たとえば松浦福島地方裁判所の所長も、これもほかへ転任になつておるし、それからこの事件主任検事山本検事も、ほかへ転任になつておる。それから警察の方の新井福島国警隊長も、転任になつておる。それから安西福島地検検事正もこれもどこかへ転任になつておるというよう状態ですが、これらの点を考慮いたしますと、どうもこの事件責任者が全部現地からかわつておるということの中に、非常に大きな疑惑を——やはりこの裁判ほんとうに神聖に公正に行われたかということについて、まずここに世間の問題を生んでおるということが私は指摘できるんじやないかと思うのであります。ところでそういう状態の中で、私の入手した資料によりますと、二十六年の八月の十九日の朝日新聞の第五版の四面、宮城版のBです。これには田中最高裁判所長官が十八日朝仙台寄つて、そうして各裁判所長と種々意見の交換を行つた後、午後一時から仙台高等裁判所長官室記者団に次のよう語つたということで表題はこうなつておるのです。「東北地方裁判官人物貧困、田中高裁長共産党非合法化問題も論及」こういう見出しです。そうしてこう語つておるのであります。「東北北海道の各裁判所人物、物的に他地方に比べて劣つており、これは当然近い将来に充実をはかる考えだ、松川、平両事件裁判の運営が円滑に行かなかつたことに関連して集団暴行事件処理方法考え直さねばならず」云々、それから「極左、極右の問題については共産党の非合法化は現在までの破壊的な行動から考えて当然考慮せねばならないが、」云々と、こういうことを語つたと報道しておるのでありますが、この事実を事務総長は御承知ですか、こういう談話語つたということを……。
  31. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 これは新聞表題がどう出ておつたか、ちよつと私にはわかりませんが、田中長官北海道を巡視されて、帰りに仙台に寄られた事実は確かにあります。人物が劣つておるとか、そういうようなことはおそらく言つたことはないと思います。その点について、私その後、ほかの人に尋ねられて、田中長官に聞いたところが、決してそういうことは言つていないという話でした。ただ東北地方裁判所としても、非常に欠員が多いものですから、その欠員を補充する必要があるということは、おそらくそのときに話されたことであろうと思います。それがそういう人物払底という言葉で間違つてつたのではないかと思いますが、その程度であります。
  32. 梨木作次郎

    梨木委員 実は田中最高裁判所長官新聞記事を見て、今拘禁されておる被告諸君は非常な衝動を感じております。これを率直に受取りますならば、東北地方裁判官はみな無能ということである。そうしてまだ第二審の裁判中であります。ところが松川事件はすでに集団暴行事件として犯罪として認定しておる、こういう印象を与える、これは最高裁長官談話であります。そうして結局最高裁長官考えに合致した裁判をしないものはみな貧困低能、これはみなとりかえなければならぬというよう印象を受ける。これは単にこの談話があつた、なかつたということだけではありません。田中最高裁判所長官は今年の年頭の辞においてこういうことを語つておるのであります。  「フアッシズムは清算されたが、これと同じ本質の極端な官僚主義秘密恐怖政治、人間の奴隷化、文化の破壊においてフアッシズムに勝るとも劣らない勢力である新な形のインペリアリズムが、赤裸々なマキアヴエリズムを以て装われた暴力によつて民主主義平和主義世界を刻々と侵蝕しつつある。人類社会の危機これより重大なるものはない。」云々。「我々は世の中に正当原因による戦争があり、これに訴えることが誠に止むを得ない場合が起り得ることを否定し得ない。」こういう趣旨のことを言つて戦争を刺激し挑発するよう発言をなし、さらに終りの方に行きまして、ここが重大であります。「我々が対立する二つ世界の何れに所属すべきかは極めて明瞭である。懐疑主義日和見主義、近視眼的な打算は新憲法の精神を裏切るものであり、又策としても愚の極である。自由は力を意味しなければならぬ。」といつて、力の支配を最高裁判所長官が強調しておるのであります。これらの最高裁判所長官の言説と、この談話とを考えてみた場合、明らかに現在の日本最高裁判所長官は、対立する二つ陣営のうちの一方の資本主義陣営にくみして、そうして裁判をしなければならぬということを部下に訓辞しておる。こういうもとにおきまして、この松川事件裁判を受けた諸君裁判の公正に対する非常な危惧の感を持つのは、私は無理もないことだと考えるのであります。そうして昨日この委員会におきまして、松川事件につきましては、日本の国内のみならず、海外からも脅迫状が来ていると言われるのでありますが、その脅迫状というのは、一体それをどうとるか、無実の人が死刑や、無期や、重刑に処せられようとする、その不正に対する抗議がこういう形になつて出て来ておるのであります。これは単に社会主義国家、あるいは人民民主主義国家から、こういう抗議あるいは脅迫状——自由党委員に言わせると脅迫状が舞い込んでおると言われますが、単にこれはきのう指摘されたように、中国だとか、あるいはブルガリアだとかハンガリーだけではありません。ポーランドからも来ておりますし、チェコスロヴアキアからも来ておりますし、それに全世界の七千万の労働者を組織しておるところの世界労連からも正式な抗議が来ておるのであります。そうしてこれは、単にこれら社会主義民主主義国家のみならず、アメリカからも来ております。私はこの点を指摘いたします。すなわちことしの一月、日本におられましたアメリカの神学校の教師で、サムH・フランクリンという方が、日本自由人権協会理事長である海野晋吉さんのところへ手紙をよこしておるのであります。その手紙にはこう書いておるのであります。「私は福島事件についてあなたの助力をお願いしたい。私のゼミナールにいた学生井上君は、個人的に当事件被告の一人、佐藤君を知つています。井上君は佐藤君と事件数日後話したことがあり、その会話及び佐藤の人となりに対する一般的な認識から、佐藤の無罪を確信しております。井上君はこの秋(昨年)この事件について議論しているときに、このことを話しました。私は井上君から二十名の被告重刑が宣告された知らせを受けたが、佐藤死刑でした。井上君の感じでは、共産主義に対する一般の感情が裁判の公平を害し、情況証拠に重点がおかれたものといつており、私の理解するところでは、本件には目撃者はいなかつたと思います。井上君の話では、資金不足から被告たちは十分な弁護人を持てなかつたとのことです。もし本当に正義についての重大な誤りの危険性があるということが事実であるとすれば、私はアメリカ日本クリスチャンに訴えて援助したいと思うから、貴協会の調査をお願いします」。といつてアメリカクリスチャンの方々も、実際正義真実を愛する人たちが悲憤をもつてこのことを感じておる。これが世界抗議となつて出て来ておるのであります。これを脅迫だとかというように受取りまして、そして裁判威信を保つためだと言つて名誉毀損だとか、脅迫罪の名のもとにこの事件抗議する人々を断圧しようとするような形によつて裁判威信を保とうとしておるのであります。しかし最高裁判所の方に聞いていただきたいのですが裁判威信というものは、これは一体どうして保たれるのですか。それはほんとう真実に合致した、真実を守り通す裁判をして、初めて裁判威信というものが保たれるのであります。ところがこの裁判については、これは現在まだ第二審で進行中であります。第二審の裁判は、こういう外国からの訴えもあり、海野晋吉自由人権協会理事長も、今度は佐藤君のために弁護に立つております。現在全国からはせ参じた百三十名に上るところの弁護人が、これについて今弁護しておるのであります。ところがこの問題について今いわれていることはさよう裁判威信を保つためには第一審裁判を批判し、非難する人を刑事的な処分によつて弾圧しようとするような意図が、露骨に現われて来ておるということについては、国民は、無実の人が罰せられるということについて、裁判を批判する自由があるはずであります。しかるにこの自由までも押えようとするようなやり方、これを私は慎しまなければならぬと思うのであります。しかも最高裁判所の最近のあり方というものは、すでに共産主義思想そのものを罰しようとしておる。一体裁判所思想を罰する事由がありますか。そういう傾向が現われて来ている。このよう傾向裁判の上に現われて来ますならば、一つ思想傾向を持つた人は罪なくして罰せられるというような、まつたく危険な状態を馴致するということをわれわれは指摘しなければなりません。この点について最高裁判所あり方についてのあなたの御見解をお聞きしておきたいと思うのであります。
  33. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 いろいろ御意見は拝聽いたしました。ただ日本裁判官が、他の圧迫によるとかあるいはその他の勢力によつて裁判を左右するということは絶対にございません。その良心に従つて裁判をしているということは、これはどなたもお認めになるところであると思います。また最高裁判所といたしましても、さよう裁判に対して圧迫を加える、あるいは思想を罰せよというような取扱いなどは決していたしておりません。御安心願いたいと思います。
  34. 梨木作次郎

    梨木委員 最後に一点この点について伺つておきます。私は、二十六年の年頭の辞ということで一月一日付の裁判所時報に載つてつた最高裁判所長官田中耕太郎氏の訓辞、並びに私は先ほど引例しませんでしたが、二十六年六月十五日付の最高裁判所長官訓辞というものは、明らかに最高裁判所長官一つの是認した思想傾向を持つて裁判をするということを、裁判官に上から命令しているようにさえ受取れる字があるのであります。こういう傾向というものはまことに危険な傾向であると思うのであります。この点は今後十分慎んでもらいたいと思います。  その次に伺いたいのでありますが、東京地方裁判所総務課厚生係不正事件であります。二十五年の九月の中ごろに、東京地方裁判所天野徳重という人、それから事務局長でありますか鵜飼局長、これらの人たちオリエンタル縫製株式会社に対しまして、縫製加工の依頼をするという話をし、そうしてこの東京地方裁判所代行指定商、そういうものに指定するということで、そのための予納金というものを二百五十万円予納さしているのであります。これはいわば洋服屋さんであります。判事さんや職員洋服をこしらえる、そのために生地を与えてこれに加工するのであるから、その予納金としてこれだけの金を予納しろといつてつたのだそうであります。ところがその後になりまして、この洋服生地割当ができなくなつた。何かこれは割当の方がからの切符であつたということで、一旦受取つた二百五十万円をまたもどしたそうであります。ところが、その後になりましてさらに、今度は大丈夫だからということで、その資金とし三百四十万円を用意しろという申入れがあり、これを用意して渡すことになつたのであります。ところがこの三百四十万円というのは、オリエンタル縫製株式会社銀行支払い保証のある手形を渡したのに、この支払い保証があつても、手形では困る、現金でなければならぬということで、即座には現金にならないということを申したところが、この天野徳重という人は、それはおれの方で割引屋紹介するからということで、この裁判所職員割引屋紹介して、ここへ行つて割引いたしたのであります。ところが手形が二通になつた、その一通を割引券を横領してしまつて、今日までもこれを返さないのであります。まことに奇怪な事件であります。しかもそれがその後になりまして、東京地方裁判所のこれは厚生係ということになつておりまして、こういう念書を入れております。これは貴殿より御拝借の金員中来る二十一日午後三時迄に金百五十万円を現金にて御支払致しますから念の為本書を入れて置きます。   右御了承の程願います。   昭和二十六年二月十六日       東京地方裁判所厚生係            天野 徳重  オリエンタル縫製株式会社    社長竹村忠殿というよう念書を入れております。ところがこれが今日まで本人に返つておらないのであります。まことにこれは奇怪な事件であります。きよう国会の本会議におきまして綱紀粛正の決議が議決されております。しかし裁判所だけは、そういう綱紀粛正を決議しなければならない、そういう不正の圏外にあるものと一般国民信頼をつないでおるはずなんであります。その裁判所で、こういう一般国民に対して保証金をとつておきながら返さない。しかもその保証金をさらに現金にかえなければならぬということで、銀行支払証のあるものをわざわざ職員割引屋まで紹介して現金にしておる。その金が返つて来てないという状態である。しかもこれを告訴したところが、検事局もこれまた問題にせず取上げようとしない。こうなつて来ると国民に、これは裁判所検事局が結托して、裁判所がいくら悪いことをしても検事局が取上げないという印象を与えつつあるのであります。これは非常に重大な問題であります。これはどういういきさつになつておるのか。今突然のことでありますからおわかりにならないかもしれませんが、もし今即座に御答弁できなければお調べの上、裁判所信頼と権威のために、こういう問題は即刻処理しなければならぬ問題であると思いますが、御所見を伺いたいと思います。
  35. 五鬼上堅磐

    ○五鬼上最高裁判所説明員 ただいま御質疑のあつた天野徳重という職員は、確かに東京地方裁判所におります。全国裁判所職員組合組合長をしておるということは記憶いたしております。厚生係というものがあつて、それにただいま御質疑のあつたよう手形事件があつたということも私聞き及んでおります。詳細は今資料がありませんから十分な御答弁はできないと思いますが、なお鈴本人事局長がここに参つておりますから、同君の知つておる限りはお答えいたします。
  36. 鈴木忠一

    鈴木最高裁判所説明員 私も実は正確に事件の真相をはつきり握つておるというまでの知識を持つておらないのですけれども、大体の輪廓を申し上げますと、厚生係というのはもともとスタートが役所としての厚生係ではないのです。といいますのは、終戦後の物資の非常に足りなかつた当時、東京地方裁判所総務課に勤めている連中に、外部から物資を算段をして買い入れて若干安く売るということをやつてつた、いわば私的のものであつて役所の事業としてやつてつたのじやないのです。しかし当時衣料であるとか、そういうよう統制品は、いわゆる切符がなければ配給を受けられない、そういうよう関係にあつたものですから、官庁に勤めておる職員になら配給をする、こういうので、その天野君が東京地方裁判所厚生係というよう名前官庁がら配給を受けてそれをやつてつたというようなことがあるわけです。その配給品についての処分といようなことについて、おそらく今の御質問のようなことが起きたのです。これは御質問の手形や何かだけではなくてほかにもあるのです。しかしそれについては現に民事訴訟も起つておるのです。これは原告の方は又一商店ですが、国に責任がある、つまり裁判所が相手方だというような形で民事訴訟が起つておるのです。それで私どもも、今梨木委員から御発言があつた通り、裁判所のやつたことでないにしろ、とにかく裁判所に勤めておる職員関係しておる事実は、これは否定し得ない事実なんですから、どういう事実であるかということは、ぜひともはつきりしなければ、職員の監督上も裁判所の名誉としても困るわけですから、東京地方裁判所では調査委員を組織して調査をしたのです。ところが、その一方検察当局へも告訴があり、しかも結局成果が上らないほどなんですから、公権的な権力で調査をするのでない、仲間の上におる判事が調査をしておる程度では、実際事件の真相がつかめないわけなんです。調べた結果によりますと、その帳簿というようなものも、書類というようなものもきわめて不備で、ほとんどない。本人の言うところによつて判断する以外にないというわけなんですから、実際としては、これは裁判所官庁として天野にやらしたことでないことは明らかなんですけれども、民事上の責任がどこべ行くかということについては、官庁でやつたことではないんだけれども、道義的に言えば、裁判所が知らぬ、存ぜない、天野個人がやつたことだ、あるいは職員の利益のためにやつたことだと言つて済まされない面が確かにあるわけなんです。あるわけなんですけれども、訴訟が起つておりますから、裁判所としては、とにかくある程度まで事実の真相を調べてみて、その上裁判所として責任があるなら責任があるように処置をしようということと、一方において、いずれにしても天野の責任というものは、裁判所としては、はつきりしなければならないんだからというので、天野に対してどういう処置をとるか、これは民事の事件とは別なんですが、天野に対してどういう処置をとるかということは、これも現に東京地方裁判所でも委員会を組織して、大体において結論が近いうちに、はつきり出るんではないか、こう思つております。
  37. 梨木作次郎

    梨木委員 私は今のお話は、なるほど何か職員組合の役員をやつておるということは、ほのかに聞いておりましたが、どうもとの資料によりますと、私もこの職員組合、労働組合の厚生係で、いろいろな物品の問題を扱つておるということは聞いておりまして、それではないかしらと思つたのでありますが、この念書などを見ると、はつきりと東京地方裁判所厚生係ということになつておりますし、またこの縫製工場の指定工場にすら、その指定書なんかを見ましても、はつきりと、東京地方裁判所総務課厚生係という名前で、役所の判を、べたつと大きなのが押してある。こうなつて参りますと、これはだれだつて地方裁判所がやつておるのだと考えるのは当然であります。しかもそういうことが相当長期間にわたつて行われておるのに、これが単に私的なものであつたとして放置せられておるということ、そしてしかも今日非常に国民に迷惑をかけておるということになりますならば、これは非常に重大問題でありますし、しかもこの厚生係でこしらえたものを判事さんが着ているということになりますならば、そうしてその裁判官がこの裁判をするということになりますならば、そんな裁判官が公平な裁判をするという信頼がどこから出て来ますか。こういう問題につきましては、まず裁判所は民事的な、金銭的な処理をはつきりしておかなければなりません。この民事的な争いについて当該の裁判所裁判の相手をしたのでは、公平な裁判をしてもとうてい人民の信頼はつなぎ得ないと思うのです。これはいかがでありますか。
  38. 鈴木忠一

    鈴木最高裁判所説明員 厚生部で販売した衣料とか何とかを、ただちに裁判官がそれを買い入れて洋服にしたとかいうことばほとんどないのです。具体的に申しますと、その厚生部なるものの恩恵を一般職員裁判官がどの程度こうむつてつたかといいますと、これはそう大したものではないのです。なぜそういうような結果になつたかといいますと、事業をやつておる間に結局業者にだまされたらしいのです。業者にだまされて、大穴が明いた。その穴を埋めようとして、いろいろな彌縫策を講じてさらに業者にだまされて、だんだん穴が大きくなつた、こういうのが実情らしいのです。それで裁判のことなんですが、なるほど今おつしやつたように、その恩恵を受けた裁判官に一体公正な裁判ができるかというような疑惑なのですけれども、これはもともと刑事部の方の職員の厚生部なんです。ですから民事係の方とあはまり関係がありませんし、そういうので訴えはとにかく東京裁判所に提起されたので、東京裁判所の民事部で会議でやるということになつて、現在進行中なんです。
  39. 梨木作次郎

    梨木委員 きようはこの程度にいたしておきますが、この問題の処理についてはなお機会があつたら御報告を願いたいと思うのであります。     —————————————
  40. 押谷富三

    押谷委員長代理 この際お諮りいたします。検察行政に関する件に関し京大事件について参考人より意見を聞きたいと存じますが、御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 押谷富三

    押谷委員長代理 異議がなければさよう決定いたします。  なお参考人の人選につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 押谷富三

    押谷委員長代理 異議がなければさよう決定いたします。  それでは次会は来る二十六日午後一時より開会し、参考人より意見を聽取することといたします。(「参考人は学生も呼ばなければだめだよ」)それは委員長に申し出てください。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時十五分散会