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1951-11-16 第12回国会 衆議院 法務委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月十六日(金曜日) 午前十一時五十六分
開議
出席委員
委員長代理
理事
押谷
富三君
理事
北川 定務君
理事
田嶋 好文君
理事
中村 又一君 鍛冶 良作君 佐瀬 昌三君 高橋 英吉君 花村 四郎君 牧野
寛索
君 松木 弘君 山口 好一君 田万
廣文
君
世耕
弘一君
出席政府委員
法務政務次官
高木
松吉君
委員外
の
出席者
専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ————————————— 本日の
会議
に付した
陳情書
一 横川町の
簡易裁判所
並びに
検察庁設置
に関 する
陳情書
(第二五号) 二
暴力者根絶
に関する
陳情書
(第三二号) 三
司法事務改善
に関する
陳情書
(第四八号) 四
不良文化材取締法制定
に関する
陳情書
(第 一五四号) 五
国民身分登録証制定
に関する
陳情書
(第二 四五号) 六
所有権移転
仮
登記
による
地方税
の
徴収阻害
防除
に関する
陳情書外
一件(第二六一号) 七
治安態勢強化
に関する
陳情書
(第四〇五号 ) 八
荻原法務局出張所存置
に関する
陳情書
(第 四一二号) 九
国家安全保障法案反対
に関する
陳情書
(第 四一三号) 一〇 石川町に
簡易裁判所
並びに
検察庁設置
に関 する
陳情書
(第四五五号) 一一
行政機構改革
に伴う
地方法務局出張所等
の
閉鎖反対
に関する
陳情書外
十六件(第四九 二号) 一二
小泊登記所存置
に関する
陳情書
(第四九六 号) 一三
青森地方法務局原子出張所存置
に関する陳
情書
(第五一八号) 一四
法務局高須出張所存続
に関する
陳情書
(第 五三九号) 一五
高須
町に
簡易裁判所設立
に関する
陳情書
( 第五四〇号) 一六
高知地方法務局出張所存置
に関する
陳情書
外六件(第五四一号) 一七
死刑廃止
に関する
陳情書
(第六三一号) 一八
金沢地方法務局志雄出張所存続
に関する陳
情書
(第六三二号) 一九
盛岡地方法務局世田米出張所存置
に関する
陳情書
(第六三三号) —————————————
押谷富三
1
○
押谷委員長代理
これより
会議
を開きます。 まず
陳情書
の審査を行います。本日の
陳情書
の
日程
中、
日程
第一、第一〇、第一五の
簡易裁判所
及び
検察庁設置
の
陳情書
、並びに
日程
第八、第二ないし第一四、第一六、第一八、第一九の
地方法務局出張所存置
の
陳情書
は、昨日審査いたしました請願と
同一趣旨
でありますので、
政府
よりの
意見
の聴取はこれを省略いたします。 ―――――――――――――
押谷富三
2
○
押谷委員長代理
次に
日程
第二、
暴力者根絶
に関する
陳情書
を
議題
といたし、
政府
の
意見
を求めます。
高木法務政務次官
。
高木松吉
3
○
高木政府委員
暴力
によ
つて犯罪
を敢行する者に対しては、従来より厳重な
処罰方針
をも
つて
臨んでいるのであ
つて
、こういつた
暴力者
の存在を公然と認めているような事実はないと考える。今後もこの
種暴力事犯
に対しては、
取締り機関
が一致協力して厳重な
取締り
を励行し、これによ
つて社会
の
秩序
を確保し、この
種犯罪
の
根絶
を期する
所存
であるが、これらの
犯罪
は往往その立証に困難を感ずる事例が少くないから、そのためには
一般国民
の勇気と協力を切にお願いする次第であります。
押谷富三
4
○
押谷委員長代理
御
質疑
はありませんか。 ―――――――――――――
押谷富三
5
○
押谷委員長代理
次に
日程
第三、
司法事務改善
に関する
陳情書
を
議題
といたし、
政府
の
意見
を求めます。
高木法務政務次官
。
高木松吉
6
○
高木政府委員
ただいまお申述べになりました
司法事務
の
改善
に関する
陳情
に対する
政府
の
意見
を申し上げます。 まず第一の点でありますが、
民事訴訟
における
訴訟書類
の
送達料
を低廉にすることは、
国民
の
権利
の保全を容易にするために
訴訟費用
の軽減をはかるという問題の一環としまして、まことに
必要性
のある問題と存じますが、最近における物価の
高騰等
の事情からいたしまして、その
送達料
を現在以上に安くするということは、
国家財政
上の
見地
から見ましても、相当困難ではないかと存じます。しかしながらこの問題は重要な問題でありますので、なお将来十分研究してみたいと存ずる次第であります。 第二点につきましては、
司法修習生
を
簡易裁判所
の
刑事事件
につき、
国選弁護人
に使用してはどうかという御
趣旨
かと存じますが、
国選弁護人
は、
刑事訴訟法
第三十六条及び
刑事訴訟規則
第二十九条によりまして、弁護士の中から選ぶことにな
つて
おり、特に
簡易裁判所
における
事件
につき
司法修習生
の中から選任するということは、国費の
節減等
の
見地
から研究すべき問題とは存じますが、他面
憲法
第三十七条第三項の
規定
により、
国選弁護人
は
資格
を有する
弁護人
でなければならないことにな
つて
おりますので、
一般
に
弁護人
たる
資格
のない
司法修習生
を、
国選弁護人
に選任することといたすことは困難かと存じます。 次に第三点でありますが、新
刑事訴訟法
におきましては、
裁判所
の裁量による
保釈
のほか、いわゆる
権利保釈
の
制度
が新設されまして、
保釈
の請求があつたときは、
裁判所
は一定の
除外事由
に該当する場合以外は、当然
保釈
を許さなければならないことにな
つて
おります。
従つて裁判所
がいかに
保釈決定
について慎重でありましても、必ず
保釈
を許可しなければならない場合があるのであります。
政府
におきましても、新
刑事訴訟法実施
以来の実績に徴しまして、この
権利保釈
の範囲の適否について、
目下検討
を加えている次第であります。なお
保釈
について
保証人
を要するとする点は、
保釈
中の
被告人
が逃亡した場合等に、
保証人
は何等かの責任または制裁を科することになるのでありますが、このような
制度
の効果につきましては、なお
検討
の余地があると存ずる次第であります。 最後に第四の点につきましては、
司法書士法
におきまして、
裁判所書記官等
の職に三年以上あ
つた者
のほか、これと同等以上の教養及び学力を有する者も、
法務局
または
地方法務局
の長の
認可
を受けて
司法書士
となることができることとな
つて
おり、実際におきましては、前者に該当する者より、後者に該当する者の方が、より多く
認可
を受けて
司法律
上とな
つて
いる状態でありますので、まさに御
趣旨
の通り運営されておるものと考えております。
押谷富三
7
○
押谷委員長代理
御
質疑
はありませんか。――御
質疑
がなければ次に移ります。 ―――――――――――――
押谷富三
8
○
押谷委員長代理
日程
第四、
不良文化材取締法制定
に関する
陳情書
を
議題
といたし、
政府
の
意見
を求めます。
高木松吉
9
○
高木政府委員
青少年に悪影響を及ぼす悪質な
出版物
については、
出版法
及び
新聞紙法
の
廃止
(
昭和
二十四年五月二十四日
法律
第九十五号)された現在においても、
刑法猥褻罪
、
名誉毀損罪
、
信用毀損罪等
の
規定
を適用することによ
つて
、相当に
取締り
の
成果
をあげ得るのであ
つて
、これを励行して参りたい
所存
であるが、そのほかに
特別法
の
制定
が必要かどうかについては、さらに研究したいと考えております。 なお
不良出版物
の
取締り
を実効あらしめるために、民間においても、この
種出版物
の一掃に協力するような
機関
の設けられることが望ましいと考える次第であります。
押谷富三
10
○
押谷委員長代理
御
質疑
はありませんか。――御
質疑
がなければ次に移ります。 ―――――――――――――
押谷富三
11
○
押谷委員長代理
日程
第五、
国民身分登録証制定
に関する
陳情書
を
議題
といたし、
政府
の
意見
を求めます。
高木松吉
12
○
高木政府委員
ただいま
議題
となりました、
国民身分登録証制定
に関する
陳情
につきましてお答えいたします。
陳情
の
趣旨
のような
国民身分登録証
の
制定
は、去る六月八日
制定
された
住民登録法
が近く
実施
されるに伴い、同法による
住民票
の
記載事項
、
証明書等
を利用することによりまして、ある程度その
目的
を達成することが可能であると考えられます。 しかしながらこの
制度
とは別個に、
国民
の全部に
身分登録証明書
を所持させる
制度
を、全国的に
実施
する
法律
を
制定
することは、
財政
上の
見地
その他からみて困難であると考えますので、
住民登録法
の
実施
とも関連して、慎重に研究したいと考えます。
押谷富三
13
○
押谷委員長代理
御
質疑
はありませんか。――なければ次に移ります。 ―――――――――――――
押谷富三
14
○
押谷委員長代理
日程
第七、
治安態勢強化
に関する
陳情書
を
議題
といたし、
政府
の
意見
を求めます。
高木松吉
15
○
高木政府委員
終戦以来、
わが国再建
の努力が漸次その
成果
をあげつつあることは、御同慶の至りであります。
政府
といたしましては、新
憲法
の精神を破壊し、
わが国
の
再建
を妨げるような
治安
の
撹乱行為
に対しては、全力をあげて断固
秩序
を保持する決意のもとに
治安対策
を練
つて
おり、またこれに必要な立法上の措置についても、
慎重研究
を進めているところであります。 もとよりこれらの
治安対策
の
確立
にあた
つて
は、正当なる
労働運動
ないし
政治活動
については、これに不当な制限を課することなく、
わが国
の
民主化
の
確立
を一層推進するという点にも、極力意を用いなければならないこともちろんでありまして、
政府
といたしましては、それらの諸点を十分勘案いたしました上、御要望の
趣旨
に沿いたいと存じております。
押谷富三
16
○
押谷委員長代理
御
質疑
はありませんか。――御
質疑
なければ次に移ります。 ―――――――――――――
押谷富三
17
○
押谷委員長代理
日程
第六、
所有権移転
仮
登記
による
地方税
の
徴収阻害防除
に関する
陳情書外
一件を
議題
といたし、
政府
の
意見
を求めます。
高木松吉
18
○
高木政府委員
仮
登記
がなされていることによ
つて
、
滞納処分
の
実行
が困難となる場合のありますことは、想像にかたくないところであります。しかしながら、たとえば
滞納処分
による
差押え
を免れる
目的
で、
不動産
の
所有者
が第三者と談合し、
差押え
前に
所有権移転
の仮
登記
をしたような場合におきましては、
国税徴収法
第十五条、
地方税法
第六十一条第一項等の
規定
により、その原因たる
行為
を取消した上で、
地方公共団体
において、仮
登記権利者
に代位して、仮
登記
の抹消を求め得ることにな
つて
おりますし、また
滞納者
が
抵当権
または
質疑
を設定して、その本
登記
を行わずに、仮
登記
をしたような場合におきましては、
公売処分
による
所有権移転
の
登記
をする際、
登記官吏
において、
不動産登記法
第百四十八条の
規定
により、職権でその仮
登記
を抹消することにな
つて
おります。
従つて
仮
登記
があることによ
つて
生ずる
滞納処分
の
実行
上の困難なるものは、多くの場合、これらの
規定
の運用によ
つて
除くことができるものと考えます。もし
関係法律
の
規定
を改正いたしまして、
所有権移転
の仮
登記
は、
地方税
の
納期限
より一年前になされたもの以外は、
滞納処分
による
公売
により、その効力を失うものといたしますと、善意の仮
登記権利者
までも不当に損害をこうむるこことなるおそれがあり、現在仮
登記
の
制度
が広く利用されていて、経済上重要な機能を営んでおります事実等を考え合せますと、右のように
関係法律
の
規定
を改正いたしますことは、相当考慮を要する問題であろうと思われまするしかしながら仮
登記
が
滞納処分
の
実行
を阻害している事実及びその
対策等
につきましては、当局といたしましても、なお十分に研究いたしたいと存じます。
押谷富三
19
○
押谷委員長代理
御
質疑
はありませんか。――御
質疑
なければ次に移ります。 ―――――――――――――
押谷富三
20
○
押谷委員長代理
日程
第九、
国家安全保障法案反対
に関する
陳情書
を
議題
といたし、
政府
の
意見
を求めます。
高木松吉
21
○
高木政府委員
現下の
国内治安情勢
より見て、反民主主義的な破壊的、
暴力
的な
不法活動
をなす
団体等
に対し、
必要最小限
の規正をなすことは、
公共
の福祉を維持するためにまことにやむを得ないことであ
つて政府
としてはこの観点より、目下その
法律案
を立案中でありますが、これはあくまで
日本国憲法
のわく内において、必要かつ
最小限度
のものとして立案いたすべきものでありまして、決して
国民
の
権利
を不当に制限するようなものであ
つて
はならないと考えておる次第でございます。
押谷富三
22
○
押谷委員長代理
この際お諮りいたします。本日審査いたしました
陳情書日程
中、第一ないし第四、第七、第八、第十ないし第十六、第十八、第十九はいずれもこれを
委員会
において了承いたすこととなし、ただその
決定
を延期いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
押谷富三
23
○
押谷委員長代理
御
異議
がなければさよう
決定
いたします。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後零時十二分散会