○
斎藤参考人 東京試験機製作所取締役社長の
斎藤であります。私は、他の
産業界も
大同小異でありますが、特に
機械工業を中心としまして
意見を申し述べさしていただきたいと思うのであります。
日本の
機械工業は、
昭和四、五年ごろの
国産品奨励時代と申しますか、いわゆる
国産品を奨励するような
時代と、その後に
満州事変勃発によりまして、
工作機械製造事業法による
助成、それから引続いて
戦時態勢に入りまして、
国家総動員法に基く
各種の
産業の
助成時代、いわゆる
国家が国の
産業を
助成するというような、一貫した大きな
国家的な政策による
助成時代という
一つの
時代があ
つたのであります。それからその
助成時代を過ぎまして、成長の一路をどんどんたどりまして、そしてまさに量的にも質的にも
世界水準に達するような
時代に達したのが、
昭和二十年前後でありました。それが二十年の八月十五日、あの歴史的な何によりまして、一応
破壊の
時代に入
つたのであります。それから後は、今度は
破壊後における
混乱期に入
つてお
つたのであります。そこで現在はどうかと申しますと、要するに
奨励時代、それから成長育成して
世界水準に達した
時代、
破壊時代、それを経過いたしまして、縮小して再整備の上に再
生産をするというような
時代が、現在の
機械工業もそうでありますが、ほかの
産業もほとんど
大同小異で共通だろうと思うのであります。そういうようなことによりまして、
たまたま昭和二十三年にお見えになりましたいわゆるドツジ・プランの
行政面における
実施が
昭和二十四年ごろからありまして、各
産業、特に私の申し上げます
機械工業なんというものは、ばたばた倒れて
行つたのであります。そして残つたものも
ほんとうに虫の息で、その後どうやらこうやらや
つているというようなわけで、給与の
遅配とか、賃金の
遅配というのが、
一つの
社会の常識化されるような悪い
時代に来ておるのであります。大体われわれ
事業家が戦前におきまして
従業員に
給料を払えないということは、どんな
貧乏会社でも考えたこともないし、またさような
事業は成り立ちもしませんし、みずからつぶれて
行つたのでありますが、現在は
一流会社ですら、
給料を払
つておるか、払
つておる、それでは優秀なものだというふうで、
給料を払
つておること
自身、優秀な方に入
つておるという
状態に追い込まれておるのであります。そこで
たまたま昨年の五月に、いわゆる
朝鮮戦争の
おかげで
特需云々の景気が出まして、一部の
会社はなるほど殷賑をきわめたのでありますが、これも
ほんとうの特定の数
会社にとどまるのであります。たとえば
機械工業に例をとりますと、
自動車工業であるとか、あるいは
汽車、
機関車をこしらえる
車両工業、こういう
方面くらいなのでありまして、その他の
機械工業というものは、やつぱり依然として、
先ほども申し上げましたと同様な苦境に追い込まれておるのであります。
そこでただいまお話申し上げます私
自身にしましても、
昭和八年に学校を出ましてから、幸い
機械工場を
資本金一万二千円から
会社にして始めまして、そして
先ほど申し上げたような波にどんどん乗
つて行つて、いわゆる
国家助成時代にその
助成の余沢を受けまして、そして
昭和二十年には四、五百名の工員が働くだけの
機械工場でありましたのですが、この文字通りの
破壊期におきましては、完全に
破壊され、その後現在は文字通りの縮小再
生産整理時代に私
自身も追い込まれておるのであります。そこで
たまたま先ほども申し上げましたような
給料遅配の問題が、私
どもの小さい
会社でも影響されまして、昨年は
給料の
遅配が三箇月に及んで、それを契機といたしまして
労働争議が勃発し、それがだんだん引きまして、今度はそうなると勢い
税金も
たまつて来る、そのほかに借入金も
たまつて来るというように、
借金は一ぱいあるということになりました。につちもさつちも行きませんので、そこでこうなると、破産でもして行くよりしようがないだろう、よそなみに頭を下げてつぶしてしまうよりしようがないと考えたのでありますが、その後に
たまたま新聞に、
会社更生法という正式の名前ではなか
つたのですが、そういう
趣旨の記事が出たのであります。これはなかなかよろしいというわけで、実はこれは去年の十一月前後のことでありまして、いずれ近いうちにこれが通れば、これにぜひひ
とつ乗せて行くというつもりで、実は心待ちに待
つていたわけであります。それで今年の四月ごろでございましたか、もうたいていはこの
法律案も通過しているだろうから、ひ
とつ東京へ
行つて、それぞれの
方面で情報をと
つて勉強して来ようというわけで、実は私
機械技術者でございますので、よくわかりませんものですから、
法律のことなら
裁判所へ行けばわかるだろうと思いまして、
裁判所へ行きましたら、
裁判所ではわからぬというので、それではこれは
産業に関することであるから
通産省だろうというわけで、
通産省へ行きましたり、しまいにようよう
法務府
法制意見第四局というところへたどりついたのであります。そこへ着きまして、どうなりましたかと申しましたら、実は今議会で
審議中で、いずれ
継続審議をするということで、近く通るかもわからぬが、今のところはまだ
審議中だというお話で、実はがつかりした。それでいよいよどうしてもかぶとを脱いでしつぽを巻くよりしかたがないと決心したのでありますが、
たまたまそこにおられた
事務官の方が、その前にもう
一つ手があるのだというわけで、そこで
金融の
整理というのが
商法の第四章七節にあるということを教えてもらいましたので、さつ
そく帰りに、生れて初めて六法全書を買いまして、そしてそういうことを説明している本を一冊買いまして、
汽車の中でさつそく読みまして、何したわけであります。そうしまして本年の五月末に
東京地方裁判所へ
整理の
申立てをいたしまして、この間の九月二十八日付をも
つて整理開始の
命令が出たのであります。そうしてどうやら
おかげさんで、実は普通の民間における
借金に一応モラトリアムをしかれまして、
借金とりから少し解放されまして、
経営者が
経営の面に少し従事するようにな
つておりますが、遺憾ながらこれにあた
つてみますと、これは一番大きな問題である
国税徴収法には対抗できないのであります。そういうわけで、今のところ
借金の
関係の方は、一応
整理が完了するまで待
つてくれということで、これは
裁判所の
命令によ
つてとま
つているからいいのでありますが、
国税徴収法の方はなかなかこれは動きがつかない。目下それを実はかようかような
情勢であるからというので、もつ
ぱら国税徴収法関係の方にわたりをつけておるわけなのであります。
三拝九拝頭を下げて、とにかく何とかするからというので、今その方を頼み込んでおるわけであります。とにかく私の
感じからしますれば、
会社の
整理の
商法第四章七節に基くこれでは、帯に短
かしたすきに長しのような
感じがするのであります。
私はこの
会社更生法案を一通りさつと目を通しておりますが、大
会社は四苦八苦しながらでも何とかな
つて行きます。たとえば対
社会的な信用とか、そう申してはどうかと思いますが、
政治力とか、たとえば
金融技術的なそういう面によりまして、とにかく大きな
会社は何とかな
つて行くのであります。しかし
中小企業で、
技術が優秀で、長年の歴史と伝統を持ちながら、特にまじめな
会社が、現在はばたばた倒れて行くような
状態でありまして、これは私は国にしましても実に惜しいことだと思うのであります。それでも私みたいに
通産省や
法務府へたどりついて、そういう勉強でもするような人間は、まだ何とか
かんとかや
つて行くのでありますが、
中小企業にはそういう人は案外少いのでありまして、これはどうしても何とかしなければならぬと思うのであります。しかしながら皆さん御承知の通り、
日本の
産業構成を見ました場合に、大
企業を
中小企業の占める
割合というのは、
工場の数におきましては
中小企業が九四%でございまして、つまり百軒の
会社の中で九十四社までが
中小企業が占めておる。なおまたその
生産量についてはどうかと申しますと、
全国の
生産の大体六五%というものは
中小企業が占めている。三割五分前後を大
企業がや
つておるわけであります。そうして、もしも大きな
会社が一社倒れるようなことがあると、われわれが見ていますと、何とか
かんとかい
つて救済の手が伸びるのであります。具体的な
会社の社名は申し上げられませんが、たとえば最近の
輸出滞貨の問題につきましても、とにかく数社困
つておるというと、失礼ですが、日銀の一万田さんに飛びつけば、何とか
救済の
方法も打てたようであります。しかしながら、これに数倍するものがどんどん倒れて行くのだが、それが
一つ一つにすると量的に小さいものだから、ソーシヤル・インフルエンスを与えないような
会社がどんどん参
つて行くのでありまして、私から見まするならば、こういうような
法律はどうしてももつと早く出るべきであ
つて、すでに現在では時期がおそい。しかしおそいながらも、現在生き残つた連中はどうしても
救済しなければならぬので、こういう
法案はおそいながらも私は速急に通過させてもらわなければならぬというふうに考えます。そこで通過させてもら
つてぜひ
実施しなければなりませんのですが、それについては私は
希望があるのであります。その
希望と申しますのは、私
自身が
経験した
関係からも、ぜひこれだけは入れていただかなければならぬということが
一つ、もう
一つはできればや
つていただきたいという
二つの種類にわけて申し上げたいと思うのであります。
それで、ぜひ入れていただきたい方の
一つは、
先ほどもちよつと触れましたように、
国税徴収法の
関係であります。たいていの
会社がつぶれるという場合、これは大
企業は別でありますが、
中小企業のつぶれる場合のたいていの
理由というものは、
国税徴収法関係、言いかえれば
税金と
高利貸しの
借金であります。たいていこの
二つでつぶれて行くのでありまして、その問題をここでがつちりと押えなければならぬと思う。その具体的な
方法といたしましては、たとえば
更生法案の第六十七条で
国税徴収の
滞納処分は六箇月間中止する。
あと三箇月間は
徴収官の同意があればというようにな
つていますが、
あとの三箇月はおそらく同意しないでしよう。結局六箇月でありますが、
改正国税徴収法第十二条の、
滞納処分の
執行停止、この
適用を受けますと、二箇年間はいわゆる
執行停止になるのであります。
従つて更生会社のこの
手続に乗せる場合は、この六箇月は、少くともこの以前の二箇年は
最小限度や
つていただきたいというのが
一つであります。
それから次にお願いしたいことは、やはり
税金の問題もからむのでありますが、
滞納の場合
延滞金を
加算税をとられるのであります。この
延滞金と
加算税は、普通の金利的な考えではなくて、要するに罰金のような性格を帯びていると私は思うのであります。金利的な考え方から見るならば、
延滞金は
法文では八銭以上の
割合とな
つておりますが、実際は日歩二十銭もと
つておるので
ありま歩。これで行くと年七割二、三分になるのでありまして、これは金利的な
見地から見るとたいへんな高利になりまして、
政府自身が
貸金業云々によりまして
高利貸を取締りながら、
税金の面におきまして、
延滞金なり
加算税をとる場合、完全な
高利貸の利子をと
つている。
更生会社になりまして、
裁判所の
監督のもとにガラス張りでや
つておる
会社に対しましては、ぜひ
延滞金と
加算税を免除してもらうような
方法を講じませんと、とにかく一年に七割何分ですから、二年もまごまごしておりますと、元より利息の方が高くな
つてしまうということになる。どうかこれはぜひとも入れていただかなければならぬ。
ぜひしていただきたい方の項目で次にお願いしたいことは、これも
自分の体験でございまするが、
整理の方に入
つている
会社につきまして、この
更生手続への
乗り移りを簡単にしていただきたい。それから簡単に
乗り移りができるようにすると同時に、
整理の場合もそうでありますが、
予納金を納めますが、この
整理のときに納めました
予納金を、そのまま
更生手続の方の
予納金に肩がわりさせてや
つていただきたい。
予納金を
整理のたび、
更生のたびに何回も納めるような
会社なら、
整理なり
更正手続の方に載せなくてもいいのでありまして、一日そつちに納めましたものは、横すべりさせていただくようにお願いしたい。それからもう
一つ、これも
自分の
経験で重大だと思いますことは、こういう
更生会社なり
整理会社にな
つておりますのは、今まで厖大な損失をしているわけでありまして、
会社の
貸借対照表の面から申しますと、
繰越損金でありますが、この
繰越損金の穴埋めは、現在の
国税徴収法の
法人税で申し上げますと、今までの
繰越損金について一箇年間は
法人税の対象から除外されます。言いかえれば、今まで欠損した
会社は、たいていの
株式会社は年二回の
決算でありますから、二回まではいい。これは要するに一年間は
利益からそつちを埋めて
行つていいということになるのでありまするが、この
会社更生法に乗せるなり、
会社整理法に乗せるような
会社でありますれば、そう一年くらいで今までの
繰越欠損を埋めて行くということはできないのであります。それでその
あとの私益で埋めて行く場合の
法人税は、今度の
改正で四五%くらいになるわけでありますが、百万円の
利益を計上しますと、四十五万円の
現金を納めますから、
あとの六十五万円で
決算処分においで今までの
損金を穴埋めして行かなければならぬということになる。大体
生産会社は、失礼ですが、
銀行と違いまして、
勘定足つて銭足らずであります。
利益は何百万円と計上したが、金を出すとなると出せぬのが
生産工場であります。それで
現金は出せないのであります。そういうわけで、どうしても
更生会社につきましては、三箇年間くらいの
最高期限を設けて、その間に一年半でこの
繰越損金を取返してしまえばそれでいい。とにかく
最高三箇年間にして、その三箇年間以内におきまする、
繰越損金の
利益金から補填する分は、
法人税からこれを免除してもらいたい、要するに
税金だけは、今までの
損金を埋める間は
法人税をとらないでくださいということをぜひ申し上げたいのであります。これが私の
希望としましてぜひともという点であります。
その次に、できればということの方につきましては、できるだけひ
とつ私
どもこの
更生法に盛
つていただきたいことは、この
法律では
株式社会だけを指定しておりますが、これは一応
社会政策的な
見地から申しましても、なるほど
日本の
産業の大部分は
株式会社によ
つて運営されておりますが、しかし
中小企業のうちには相当いろいろな、要するに
有限株式とか、
有限会社とか、
合資会社とかいろいろございますので、これはやはり
社会政策的な
見地からも、同様に
各種会社を指定すべきじやないかというように考えるのであります。これはぜひともというわけではありませんが、できれば
社会政策的なセンスから申しましても、そうするのが
ほんとうじやなかろうかと思います。
それからもう
一つ、できればお願いしたいことは、
更生手続開始後における
事務の
簡素化でございます。私らは長年
生産をや
つておりまして、
一つの
法律が出まして、その
法律の
適用を受けますと、実に
報告なり何なりが煩雑であります。この
法文を見ても
大分報告とかいろいろなものをたくさん出さなければならぬようでありますが、われわれ
国家の恩典を受けながらそういうことを拒否するわけではありませんが、どうかできるだけひ
とつ簡素化するような
方法をと
つていただきたい、かように考えるわけであります。これを普及するという
見地から申しましても、
予納金について、現在の
法案では、
裁判所が適当と認めるということにな
つておりますが、これは申し渡される側から申しますと、
裁判所で何ぼ申し渡されるのか、どのくらいとられるのかというような実は疑心暗鬼なわけであります。これはどうか、できれば
最高限度をきめて、その
限度の範囲内において
裁判所がしかるべくきめる。そうすればこつちでは
最高どれくらいだから、まあこれくらいだろうというようなわけであります。その具体的な
方法の一例を申し上げれば、
貸借対照表の
合計帳尻残高において千分の二なら千分の二、それ以内におきまして、
裁判所がこれをしかるべくきめるとかいうような
方法がよくはなかろうかというふうに考えるのであります。私
自身も実は最近
会社の
整理申立てをしまして、最初から頭にこびりついておるのは
予納金の問題でありますが、
予納金が高いからまけてくださいとも言えませんし、商品の売買でもないから幾らというわけにも行きませんし、そこはデリケートなことがありますから、この新法が出ます時分には今後普及の点から申しましても、都合がいいのではないかというふうに考えるのであります。それからもう
一つは、この
会社更生法の第三十七条の
手続の中止の
命令のことでありますが、これは私も実はそういう
経験を持
つておりますが、いわゆる
会社が
更生手続を
裁判所に申し立てると、
債権者の中で気の早いものは先に競売をや
つてしまうことがある。最近私
自身が実は
東京地方裁判所に
会社整理申立てをしておる間に、
国税徴収関係でありますが、
東京地方裁判所に電話を
地方からかけまして、
地方裁判所はそこはまだ
予納金は納めていないし、
開始の
命令が出ていないから効力を発していないということだから、すぐトラック何台と警察を動員しましてや
つて来たのであります。
たまたま私がその日
会社におつたものですから、その方の
責任者にお願いして頭を下げてその日は
かんべんしてもら
つたのでありますが、だんだん話を聞いてみたら、君のところは
整理申立てをや
つておるのだそうだが、そうすると
命令が出る前にや
つてしまうつもりで実は来たというようなこともありますので、この三十七条のこれは
申立てのあつた際に、現在のこれは、
裁判所がこれを認めなければということにな
つておりますが、そうではなくて、
申立てにな
つて一応受付に
なつたら
最小限度それを
裁判所が適当と
認むるということでなしに、即座に前に申し述べた強制手段を中止させ、
あとで話はゆつくりつける。それで乱暴なことをするようなことは押えるような
方法をと
つていただきたい。
それから次の問題は第十三条だと思いますが、新聞や何かに盛んに公告することにな
つておりまするが、新聞に公告なんかしますと、結局
関係のない
方面まで刺激しまして、むしろ
会社の
更生に私は悪い影響を来すように思いますので、これは
債権者、債務者相対で話をする筋合いのものであり、かつまた
裁判所の
監督のもとに
債権者と債務者との
関係なのであるから、その範囲内に限るべきであ
つて、それを新聞公告にすると、知らない第三者にまであそこの
会社は
更生手続にな
つているから品物を入れないということにな
つても、かえ
つて更生の迅速を遅らせるような結果になると思います。これはこまかい問題ですが、やはり資本主義
社会における信用という問題の重大さから申しましても、そういう
関係のない
方面を刺激する必要はないのであるから、その当事者に十分わかるような告示法をと
つていただきたいというように考えるのであります。
これからが私はできればひ
とつお願いしたいという方でありますが、
先ほど銀行協会の方々も
金融の不円滑の問題とかいろいろお話がありましたけれ
ども、これは私の立場から申しますと、むしろ
更生会社に乗せなければならぬような
会社、私の
会社の例をとりますと、
日本興業
銀行が私の
会社の最大の
債権者でございますが、私は
銀行の方に、むしろ
銀行の債権擁護のためにもなるから了解をしていただきたいというわけで、
金融機関とはぴつたり連絡をとりつつや
つておるのであります。こういう問題が起るのは、大体町の
高利貸とかその他の変なところからくずれて来るのでありまして、むしろ健全な公正な
債権者の債権を擁護する意味から申しましても、言いかえれば
金融機関のそういう債権を擁護する意味から申しましても、これは連絡を密にとればむしろ不円滑ではなくて、かえ
つて円滑にさせております。現在も興業
銀行のほかに商工中金あたりもお世話にな
つておりますが、全部打明けまして、この辺の変な連中が競売なんかやると困るから、むしろあなた方の債権を確保すると同時に、そこらの町の変な連中の
借金を一応たな上げする、ゆつくり話合いでお互いがきめるのだからということで了解を得て、
経営者と
金融機関とのやり方で十分円滑に行くと思うのであります。
そのほか私に言わせれば、現在の
事情が、こういう
法律はもうすでに去年の話でありまして、今年はまさに
あと二箇月くらいで暮れんとしていますから、早く
実施しなければならぬと考えるのであります。
種々のことを申し上げましたけれ
ども、大体この程度にしておきます。