○
青柳政府委員 なぜ
生糸の売渡し、買入れの
方法だけで、繭の
価格の安定をもできるかという面、しかも、この繭糸
価格の安定の
方法といたしまして、第二條で
生糸の売渡し、買入れの規定だけ設けておるのでありますが、その面について私の
考え方を述べてみたいと思います。
政府は繭及び
生糸の
価格の異常な
変動を防止するために、申込みに応じまして、
最高価格で保有する
生糸を売り渡し、予算の範囲内で
最低価格で
生糸を買い入れることにいたしております。すなわち、
生糸の売買
操作によ
つて繭及び
生糸の
価格の安定をはか
つて参るのであります。戦前におきましても、繭糸
価格の安定につきましては、数回にわたり、長い間業界で多大の努力が払わかて参りましたことは、御
承知の
通りでありますが、帝国
蚕糸株式会社あるいは帝蚕倉庫株式会社などによりまする
生糸の買入れ並びに共同保管、あるいは銀行の
生糸担保融資に対する
政府の補償、養蚕
業者の行う乾繭保管、または委託製糸に対する低利資金の融通等、いろいろの
方法が相次いで行われて来たのでありますが、最後に結実いたしましたものが、
生糸の売買による繭糸が
価格の安定を企図した昭和十二年の
糸価安定
施設法であつたのでございます。数年来われわれが繭及び
生糸の
価格の安定につきまして、業界の
人たちとも数回にわた
つて協議いたしまして、いろいろ
考えて参つたのでございますが、少額の経費でその
目的を達するためには、結局、
生糸の売買による
方法が
現状においては最善であるという結論に達したのでございます。われわれといたしましては、こういうような
考えからいたしまして、やはり
生糸でやるのが一番
経済的ではないか。もし繭を買い入れるというようなことになる場合の欠点を
考えて参りますと、とにかく買い入れるような
事態が発生いたします場合を想定いたしてみますると、繭の出まわり時期に
価格は下つたという場合が
考えられるのでございます。従いましてその繭の値段を維持いたしますために、繭を買い入れることになりますると、相当数量の繭を買い入れなければ、
価格の維持が困難になる。
従つて相当の金がいるのではないか。
生糸の場合よりも相当の金を用意しなければいかぬという問題が
一つ。もしそういうような多額の金があるものならば、この際むしろ
生糸をさらによけいに買い上げる方がなお
価格が安定して来はせぬか、こう
考えられるのでございます。
いま
一つの問題は、もし繭を買い入れるということになりますると、この保管、管理の経費が相当かかるわけでございます。たとえば保管料などを見ましても、
生糸一俵に相当する繭を保管します場合の保管経費を見ますると、相当金額がかさんで参ります。現在の
事態で約三倍にもなるというような形になるわけでございます。またもう一面
考えますると、保管中における品質の低下、これを繭の場合と
生糸の場合を想定いたしますると、繭の場合は品質低下が非常に早いのでございます。
生糸のごときは、過去の例から申しますると、とにかく七年も保管いたしましてなお品質の低下は少い。御
承知のように、繭ならば、とにかく一年も保管いたしますると、相当の品質の低下を来すわけでございます。しかし
て品質の低下を防ごうというためには、結局はこれを委託加工でもして
生糸にして保管しなければならぬという面があるわけであります。そういう面からいたしまして、われわれといたしましては、繭を買うという
措置はとらないで、
生糸の売買によ
つてやりたいと
考えておる次第でございます。もし
生糸の売買によりまして。繭価の
最低値段をさらに買いたたかれるというような
事態が発生いたしました場合には、この第十條の規定によりまして、
政府といたしましては、何らかの処置を講じて参りたい、こういうようなぐあいに
考えておるのでございます。それで第十條で何らかの処置を講ずるということにな
つておるのでございまするが、この面につきましては、やはりその下ります
事態によりましてその下り方の原因いかんによ
つては、浅い場合もありますし、深い場合もあります。
従つてその事情に対処して行きますために、いろいろの
方法があるのではないかと
考えられるのであります。過去におきましてとられておる例を
考えてみますると、乾繭保管に対する融資であるとか、あるいはまた委託製糸に対する低利資金の融資というようなものがとられておるように思うのでありまして、われわれといたしましては、そのとき
事態々々に即応して適当なる
措置を
考えて参りたい、かように
考えておる次第でございます。