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1951-11-01 第12回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十一月一日(木曜日)     午前十時四十五分開議  出席委員    委員長代理理事 江花  靜君    理事 青木  正君 理事 坂田 英一君    理事 船田 享二君 理事 鈴木 義男君       大内 一郎君    田中 萬逸君       本多 市郎君    松本 善壽君       山口喜久一郎君   松岡 駒吉君       加藤  充君    小平  忠君  出席国務大臣         行政管理庁長官 橋本 龍伍君  出席政府委員         行政管理政務次         官       城  義臣君         行政管理庁次長 大野木克彦君  委員外出席者         專  門  員 亀封川 浩君         專  門  員 小關 紹夫君     ――――――――――――― 十月三十日  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(  内閣提出第一八号) 同日  皇居再建に関する請願(庄司一郎君紹介)(第  五六七号) の審査を本委員会に付託された。 同月二十九日  北海道総合開発促進に関する陳情書  (第三四三号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(  内閣提出第一八号)     ―――――――――――――
  2. 江花靜

    江花委員長代理 これより会議を開きます。  本日は委員長所用のため、理事の私が委員長の職務を行います。  本日は行政機関職員定員法の一部を改正する法律案議題といたします。  議題に入ります前にお知らせいたしますが、昨日の理事会において相談の結果、本法案審議予定を大体次のように定めました。本日は提案理由説明聽取をいたし、五日、六日と質疑をいたし、七日参考人より意見を聴取し、八日は申込みがありましたら連合審査会を開き、九日金曜日にさらに質疑を行い、十日土曜討論、採決を行う、以上のような予定であります。  これより行政機関職員定員法の一部を改正する法律案提案理由説明を求めます。橋本行政管理庁長官
  3. 橋本龍伍

    橋本国務大臣 提案理由の御説明を申し上げるに先だちまして、御あいさつを申し上げます。定員法の一部改正法律案につきましては、できるだけ早くこれを提出して、できだけゆつくり御審議を願うべく努力いたしておりましたが、一部関係方面との間に若干交渉をひまどるものがございまして、一昨日提出をいたした次第でございます。たいへんおそくなりましたことをお詑び申し上げます。よろしくお願いいたします。  これから提案理由を御説明申し上げます。  ただいま議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案提案理由について御説明申し上げます。  御承知のごとく、戰時から戰後に引続き複雑厖大なつて参りました行政を簡素化いたしまして、現下わが国にふさわしい行政体制を樹立いたすことは、政府が常に意を用いて参つたところでありまして、すでに一昨年相当規模行政整理を断行いたしたのでありまするが、今日におきましても、行政機関職員定員法定員のみを見ましても、なお八十九万を算しておりまして、戰前に比較いたしますれば非常な膨脹となつておるのであります。平和條約の実施を控えまして、経済上の自立を達成いたしますためには、でき得る限り行政費を節約いたしまするとともに、行政事務能率化をはかることが必要でありまするので、政府はここに各省庁事務実情に応じまして、人員を大幅に縮減することといたしました。  今回提案いたしました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、右の趣旨にのつとりまして、各行政機関職員定員を、約九万人削減いたしまするとともに、この人員整理を円滑に行うために必要な措置を講じようとするものでありまして、その内容大要次の七点に要約いたされます。  第一に、各行政機関における休職者取扱いにつきまして、行政機関職員定員法にいわゆる職員の中には休職者を含まない旨を規定することといたしました。この措置によりまして、従来ややもすれば長期病気欠勤者整理対象とされる弊を除去し得ることとなるのであります。  第二に、各行政機関におきまする職員の総定員を現在の八十九万六百五十五人から、八十万二千七百四十人に縮減いたしまして、差引八万七千九百十五人を減ずることといたしました。この定員の削減の各省別内容につきましては、それぞれ主管の省から御説明をいたすこととなりまするが、総括的に申しますれば、各種行政事務簡素合理化に伴い、かつ各省庁事務の実態に応じて整理を行うことといたしまして、占領の終結に伴い不要となる事務経済統制の撤廃により縮小し得る事務、その他不急または不要となつ事務につきましては、大幅に人員を縮減いたします一方、治安関係職員、造幣、印刷、電気通信事業郵政事業等に従事する現業職員登記事務職業安定事務等窓口事務に従事する職員及び国立病院療養所並びに各種試験研究機関等職員につきましては、その業務の特殊性を考慮いたしまして、軽微な整理にとどめておるのであります。  第三に、終戰処理事業費特殊財産処理附帶事務費等支弁にかかる職員につきましては、その数を現行の三千五十五人から二千七百四十人に縮減いたしました。  第四に、国家地方警察警察官で、管区警察学校及び警察大学に在校する者については、現在五千人を限り、これを定員外に置くことができることとなつておりまするが、この数を二千六百人に削減いたしました。  第五に、整理の時期につきましては、原則として、六箇月の猶予期間を設けまして、昭和二十七年一月一日から六月三十日までは、新定員を越える員数職員定員の外に置くことができることといたしました。しかしながら農林省職員国営競馬事務に従事する者、通商産業省職員米国日援助物資等処理特別会計及び貿易特別会計事務に従事する者並びにアルコール專売事業現業に従事する者につきましては、これらの事務及び事業整理の都合上、九月末または十二月末まで整理の時期を延期することといたしました。また、食糧庁人員につきましては、米麦統制解除前提上して相当大幅な整理が織り込まれておりますが、米の統制解除につきましては、なお関係方面との話合いが済んでおりませんので、この統制解除が明年四月一日までに実施されるに至らなかつた場合には、予算の定める範囲内において、政令によつて食糧庁職員定員を増加しうる旨を附則規定することといたしました。  第六に、今回の定員減少に伴い整理される者につきましては、本年十月一日に自治体警察から国家地方警察に編入された警察職員及び地方自治法附則八條規定する職員整理される者をも含めまして、一昨年の行政整理の際におけると同様に、国家公務員法規定する審査請求制度適用しないことといたしました。これは、多数の人員整理される場合におきましては、この制度適用することが実情に即しないためであります。  第七に、国立大学教官及び労働基準監督官で今回整理される者につきましても、その整理を円滑に行うために、それぞれその罷免等につきまして、教育公務員特例法及び労働基準法規定する複雑な事前手続規定適用排除することといたしました。  以上が本改正法案の主要な内容でありますが、これらはいずれも現下わが国力に相応する適正なる行政機関規模を定めますとともに、その実施を円滑にするために必要な措置であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  4. 江花靜

    江花委員長代理 次に大野木次長より説明を求めます。
  5. 大野木克彦

    大野木政府委員 ただいま提案理由を申し上げました行政機関職員定員法の一部改正法律案内容につきまして逐條的に御説明申し上げます。  まず現行法の第一條におきまして、行政機関職員定員法でいう職員範囲規定いたしておりまして、これによりますると、常勤の一般職国家公務員規定対象なつており、二箇月以内の期限を定めて雇用される者は除外されることになつておりますが、今回の改正法律案におきましては、そのほかに休職者も除外することを明らかにすることといたしております。すなわち病気等のために長期にわたつて欠勤しておる者等休職になれば、それによつてその者は定員に含まれないということを定めたわけであります。  次に第二條第一項の表を改正いたして、現行八十九万六百五十五人を八十万二千七百四十人といたしております。その詳細な内容は御配付申し上げました資料の通りでありまして、また各官署から御説明があると存じますが、各省庁の減員の状況を簡單に申し上げますと、総理府におきましては五千七十一人の減、法務府におきましては千四百六十二人の減、外務省におきましては四十九人の減、大蔵省におきましては一万三千百十八人の減、文部省におきましては三千七百十四人の減、厚生省におきましては二千五百五十八人の減、農林省におきましては、二万六千七百六十五人の減、通商産業省におきましては三千五百二十七人の減、運輸省におきましては二千二百九十三人の減、郵政省におきましては一万四千五百七十八人の減、電気通信省におきましては九千八百三十八人の減、労働省におきましては二千七百八十人の減、建設省におきましては七百七人の減、経済安定本部におきましては千四百五十五人の減で、合計が八万七千九百十五人の減ということに相なりまして、新定員が総計で八十万二千七百四十人ということに相なります。  次に第二條第三項に規定しております終戰処理事業費等支弁にかかる事務に従事する職員定員のわくを、三千五十五人以内から二千七百四十人以内に縮減することといたしております。右の具体的な定数は同條第四項の規定によりまして、政令で定められることになつており、現在は二千八百七十九人となつておりますが、これが二千七百四十人以内に減ぜられることとなるわけでございます。また第二條第五項においても、国家地方警察警察官で、管区警察学校及び警察大学に在校する者は定員の外に置くことができることとなつており、その限度が五千人となつておりますのを、二千六百人に減ずることとなつております。  次に附則の方に入りまして、附則の第一項におきまして、改正法律施行期日昭和二十七年一月一日といたしております。第二項は、農林省本省及び通産省本省職員についての例外的な取扱いでございますが、これは先ほど提案理由中に述べました通り農林省に関しましては、国営競馬事務に従事する者について、今般国営競馬事務を廃止して民営にすることとなりましたため、五百五十七人中五百七人を減ずることといたしまして、右につきましては、競馬法改正民間受入れ機関設置等を必要といたしますので、六月三十日までに事務を処理することが不可能でありますので、九月三十日まで期日を延長したのでございます。また通商産業省職員のうち貿易特別会計及び米国日援助物資等処理特別会計一般処理に従事する職員清算事務関係上、またアルコール工場民間払下げにつきましても、民間受入れ態勢の整うことを必要といたしますので、それぞれ期日を九月三十日及び十二月三十一日まで延長することといたしました。  それから第三項の食糧庁人員のことにつきましては、ただいま提案理由説明されました通りでございます。  それから第四項におきまして第二條で定めている定員を越える員数職員は、原則として法律施行日たる昭和二十七年一月一日から同年六月三十日までは、定員外とすることを認めて、三年間の整理猶予期間を設けることといたしております。  それから附則第五項はいわゆる審査請求制度適用排除に関する問題でございまして、このたび予算減少またはこの改正法律施行に基く定員もしくは定数改廃によりまして、昭和二十七年一月一日から同年六月三十日までの間に、さきに申し述べました段階的に職員を減員する場合は九月三十日または十二月三十一日までに免職降任等不利益処分を受ける一般職国家公務員に対しましては、審査請求制度適用しないということを規定いたしております。また定員法二條第六項に規定しております自治体警察から国家地方警察に移管される警察職員及び地方自治法附則八條規定する都道府県の職員、すなわち北海道開発関係、食糧安定、社会保險関係、それから陸運事務所関係職員でございますが、それらの職員につきましても整理が行われますので、これらにつきましてもこの審査請求制度適用排除することといたしました。ただこれらの警察職員地方自治法附則八條職員については、定員法または地方自治法に基く政令定員を定めてありまして、従つてその政令改廃を待つてその整理が行われることとなるのであります。審査請求制度適用排除すべき場合を昭和二十七年一月一日から同年三月三十一日までの間に政令改正があつて、その定員改正されることによつて免職その他不利益処分を受ける者といたしております。これらの審査請求排除処分が行われた後の問題でありますが、国立大学教官、それから労働基準監督官等につきましては処分に先だつて審査を行い、または審議機関の同意を要することに相なつておりますので、大量の整理を円滑に行うために附則第六項におきまして、教育公務員特例法及び労働基準法関係規定の通用を排除することといたしました。  大体以上が本法案内容であります。
  6. 江花靜

    江花委員長代理 ただいまの説明について何か御質疑ありますか——御質疑がなければ次会にいたしまして、次会は五日の月曜日午前十時半より開会いたします。なお念のため申し上げますが、質疑をなさるお方はあらかじめ御通告をお願いしたいと存じます。  本日はこれにて散会いたします。     午前十一時五分散会