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1951-11-01 第12回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月一日(木曜日) 午前十時四十五分
開議
出席委員
委員長代理理事
江花
靜君
理事
青木 正君
理事
坂田 英一君
理事
船田 享二君
理事
鈴木 義男君 大内
一郎
君 田中
萬逸
君 本多 市郎君 松本
善壽
君
山口喜久一郎
君 松岡 駒吉君 加藤 充君 小平 忠君
出席国務大臣
行政管理庁長官
橋本
龍伍
君
出席政府委員
行政管理政務次
官 城
義臣
君
行政管理庁次長
大野木克彦
君
委員外
の
出席者
專 門 員
亀封
川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 ――
―――――――――――
十月三十日
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一八号) 同日
皇居再建
に関する請願(
庄司一郎
君紹介)(第 五六七号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月二十九日
北海道総合開発促進
に関する
陳情書
(第三四三号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一八号) ――
―――――――――――
江花靜
1
○
江花委員長代理
これより
会議
を開きます。 本日は
委員長所用
のため、
理事
の私が
委員長
の職務を行います。 本日は
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
議題
に入ります前にお知らせいたしますが、昨日の
理事会
において相談の結果、本
法案審議
の
予定
を大体次のように定めました。本日は
提案理由
の
説明聽取
をいたし、五日、六日と
質疑
をいたし、七日
参考人
より意見を聴取し、八日は申込みがありましたら
連合審査会
を開き、九日金曜日にさらに
質疑
を行い、十日土曜討論、採決を行う、以上のような
予定
であります。 これより
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の
説明
を求めます。
橋本行政管理庁長官
。
橋本龍伍
2
○
橋本国務大臣
提案理由
の御
説明
を申し上げるに先だちまして、御あいさつを申し上げます。
定員法
の一部
改正法律案
につきましては、できるだけ早くこれを
提出
して、できだけゆつくり御
審議
を願うべく努力いたしておりましたが、一部
関係方面
との間に若干交渉をひまどるものがございまして、一昨日
提出
をいたした次第でございます。たいへんおそくなりましたことをお詑び申し上げます。よろしくお願いいたします。 これから
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 ただいま
議題
となりました
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。 御承知のごとく、戰時から戰後に引続き
複雑厖大
と
なつ
て参りました
行政
を簡素化いたしまして、
現下
の
わが国
にふさわしい
行政体制
を樹立いたすことは、
政府
が常に意を用いて参つたところでありまして、すでに一昨年
相当規模
の
行政整理
を断行いたしたのでありまするが、今日におきましても、
行政機関職員定員法
の
定員
のみを見ましても、なお八十九万を算しておりまして、戰前に比較いたしますれば非常な膨脹と
なつ
ておるのであります。
平和條
約の
実施
を控えまして、
経済
上の自立を達成いたしますためには、でき得る限り
行政費
を節約いたしまするとともに、
行政事務
の
能率化
をはかることが必要でありまするので、
政府
はここに各
省庁
の
事務
の
実情
に応じまして、
人員
を大幅に縮減することといたしました。 今回
提案
いたしました
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
は、右の趣旨にのつとりまして、各
行政機関
の
職員
の
定員
を、約九万人削減いたしまするとともに、この
人員整理
を円滑に行うために必要な
措置
を講じようとするものでありまして、その
内容
は
大要次
の七点に要約いたされます。 第一に、各
行政機関
における
休職者
の
取扱い
につきまして、
行政機関職員定員法
にいわゆる
職員
の中には
休職者
を含まない旨を
規定
することといたしました。この
措置
によりまして、従来ややもすれば
長期病気欠勤者
が
整理
の
対象
とされる弊を除去し得ることとなるのであります。 第二に、各
行政機関
におきまする
職員
の総
定員
を現在の八十九万六百五十五人から、八十万二千七百四十人に縮減いたしまして、差引八万七千九百十五人を減ずることといたしました。この
定員
の削減の
各省別
の
内容
につきましては、それぞれ主管の省から御
説明
をいたすこととなりまするが、総括的に申しますれば、
各種行政事務
の
簡素合理化
に伴い、かつ各
省庁
の
事務
の実態に応じて
整理
を行うことといたしまして、占領の終結に伴い不要となる
事務
、
経済統制
の撤廃により縮小し得る
事務
、その他不急または不要と
なつ
た
事務
につきましては、大幅に
人員
を縮減いたします一方、
治安関係
の
職員
、造幣、印刷、
電気通信事業
、
郵政事業等
に従事する
現業職員
、
登記事務
、
職業安定事務等
の
窓口事務
に従事する
職員
及び
国立病院
、
療養所
並びに
各種試験研究機関等
の
職員
につきましては、その業務の
特殊性
を考慮いたしまして、軽微な
整理
にとどめておるのであります。 第三に、
終戰処理事業費
、
特殊財産処理附帶事務費等
の
支弁
にかかる
職員
につきましては、その数を
現行
の三千五十五人から二千七百四十人に縮減いたしました。 第四に、
国家地方警察
の
警察官
で、
管区警察学校
及び
警察大学
に在校する者については、現在五千人を限り、これを
定員外
に置くことができることと
なつ
ておりまするが、この数を二千六百人に削減いたしました。 第五に、
整理
の時期につきましては、
原則
として、六箇月の
猶予期間
を設けまして、
昭和
二十七年一月一日から六月三十日までは、新
定員
を越える
員数
の
職員
を
定員
の外に置くことができることといたしました。しかしながら
農林省
の
職員
で
国営競馬事務
に従事する者、
通商産業省
の
職員
で
米国
対
日援助物資等処理特別会計
及び
貿易特別会計
の
事務
に従事する者並びに
アルコール專売事業
の
現業
に従事する者につきましては、これらの
事務
及び
事業
の
整理
の都合上、九月末または十二月末まで
整理
の時期を延期することといたしました。また、
食糧庁
の
人員
につきましては、
米麦
の
統制解除
を
前提上し
て相当大幅な
整理
が織り込まれておりますが、米の
統制解除
につきましては、なお
関係方面
との話合いが済んでおりませんので、この
統制
の
解除
が明年四月一日までに
実施
されるに至らなかつた場合には、
予算
の定める
範囲
内において、
政令
によ
つて食糧庁
の
職員
の
定員
を増加しうる旨を
附則
に
規定
することといたしました。 第六に、今回の
定員
の
減少
に伴い
整理
される者につきましては、本年十月一日に
自治体警察
から
国家地方警察
に編入された
警察職員
及び
地方自治法附則
第
八條
に
規定
する
職員
で
整理
される者をも含めまして、一昨年の
行政整理
の際におけると同様に、
国家公務員法
の
規定
する
審査請求制度
を
適用
しないことといたしました。これは、多数の
人員
の
整理
される場合におきましては、この
制度
を
適用
することが
実情
に即しないためであります。 第七に、
国立大学
の
教官
及び
労働基準監督官
で今回
整理
される者につきましても、その
整理
を円滑に行うために、それぞれその
罷免等
につきまして、
教育公務員特例法
及び
労働基準法
に
規定
する複雑な
事前手続
の
規定
の
適用
を
排除
することといたしました。 以上が本
改正法案
の主要な
内容
でありますが、これらはいずれも
現下
の
わが国力
に相応する適正なる
行政機関
の
規模
を定めますとともに、その
実施
を円滑にするために必要な
措置
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
江花靜
3
○
江花委員長代理
次に
大野木次長
より
説明
を求めます。
大野木克彦
4
○
大野木政府委員
ただいま
提案
の
理由
を申し上げました
行政機関職員定員法
の一部
改正法律案
の
内容
につきまして逐條的に御
説明
申し上げます。 まず
現行法
の第一條におきまして、
行政機関職員定員法
でいう
職員
の
範囲
を
規定
いたしておりまして、これによりますると、常勤の
一般職
の
国家公務員
が
規定
の
対象
に
なつ
ており、二箇月以内の期限を定めて雇用される者は除外されることに
なつ
ておりますが、今回の
改正法律案
におきましては、そのほかに
休職者
も除外することを明らかにすることといたしております。すなわち
病気等
のために
長期
にわた
つて
欠勤しておる
者等
が
休職
になれば、それによ
つて
その者は
定員
に含まれないということを定めたわけであります。 次に第
二條
第一項の表を
改正
いたして、
現行
八十九万六百五十五人を八十万二千七百四十人といたしております。その詳細な
内容
は御配付申し上げました資料の
通り
でありまして、また各官署から御
説明
があると存じますが、各
省庁
の減員の状況を簡單に申し上げますと、総理府におきましては五千七十一人の減、法務府におきましては千四百六十二人の減、外務省におきましては四十九人の減、大蔵省におきましては一万三千百十八人の減、文部省におきましては三千七百十四人の減、厚生省におきましては二千五百五十八人の減、
農林省
におきましては、二万六千七百六十五人の減、
通商産業省
におきましては三千五百二十七人の減、運輸省におきましては二千二百九十三人の減、郵政省におきましては一万四千五百七十八人の減、
電気通信省
におきましては九千八百三十八人の減、労働省におきましては二千七百八十人の減、建設省におきましては七百七人の減、
経済安定本部
におきましては千四百五十五人の減で、合計が八万七千九百十五人の減ということに相なりまして、新
定員
が総計で八十万二千七百四十人ということに相なります。 次に第
二條
第三項に
規定
しております
終戰処理事業費等
の
支弁
にかかる
事務
に従事する
職員
の
定員
のわくを、三千五十五人以内から二千七百四十人以内に縮減することといたしております。右の具体的な
定数
は同條第四項の
規定
によりまして、
政令
で定められることに
なつ
ており、現在は二千八百七十九人と
なつ
ておりますが、これが二千七百四十人以内に減ぜられることとなるわけでございます。また第
二條
第五項においても、
国家地方警察
の
警察官
で、
管区警察学校
及び
警察大学
に在校する者は
定員
の外に置くことができることと
なつ
ており、その限度が五千人と
なつ
ておりますのを、二千六百人に減ずることと
なつ
ております。 次に
附則
の方に入りまして、
附則
の第一項におきまして、
改正法律
の
施行期日
を
昭和
二十七年一月一日といたしております。第二項は、
農林省本省
及び
通産省本省
の
職員
についての例外的な
取扱い
でございますが、これは
先ほど提案理由
中に述べました
通り
、
農林省
に関しましては、
国営競馬
の
事務
に従事する者について、今般
国営競馬事務
を廃止して民営にすることとなりましたため、五百五十七人中五百七人を減ずることといたしまして、右につきましては、
競馬法
の
改正
や
民間受入れ機関
の
設置等
を必要といたしますので、六月三十日までに
事務
を処理することが不可能でありますので、九月三十日まで
期日
を延長したのでございます。また
通商産業省
の
職員
のうち
貿易特別会計
及び
米国
対
日援助物資等処理特別会計
の
一般処理
に従事する
職員
は
清算事務
の
関係
上、また
アルコール工場
の
民間払下げ
につきましても、
民間
の
受入れ態勢
の整うことを必要といたしますので、それぞれ
期日
を九月三十日及び十二月三十一日まで延長することといたしました。 それから第三項の
食糧庁
の
人員
のことにつきましては、ただいま
提案理由
で
説明
されました
通り
でございます。 それから第四項におきまして第
二條
で定めている
定員
を越える
員数
の
職員
は、
原則
として
法律
の
施行日
たる
昭和
二十七年一月一日から同年六月三十日までは、
定員外
とすることを認めて、三年間の
整理
の
猶予期間
を設けることといたしております。 それから
附則
第五項はいわゆる
審査請求制度
の
適用排除
に関する問題でございまして、このたび
予算
の
減少
またはこの
改正法律
の
施行
に基く
定員
もしくは
定数
の
改廃
によりまして、
昭和
二十七年一月一日から同年六月三十日までの間に、さきに申し述べました段階的に
職員
を減員する場合は九月三十日または十二月三十一日までに
免職
、
降任等不利益
な
処分
を受ける
一般職
の
国家公務員
に対しましては、
審査請求
の
制度
を
適用
しないということを
規定
いたしております。また
定員法
第
二條
第六項に
規定
しております
自治体警察
から
国家地方警察
に移管される
警察職員
及び
地方自治法附則
第
八條
に
規定
する都道府県の
職員
、すなわち
北海道開発関係
、食糧安定、
社会保險
の
関係
、それから
陸運事務所関係
の
職員
でございますが、それらの
職員
につきましても
整理
が行われますので、これらにつきましてもこの
審査請求制度
の
適用
を
排除
することといたしました。ただこれらの
警察職員
、
地方自治法附則
第
八條
の
職員
については、
定員法
または
地方自治法
に基く
政令
で
定員
を定めてありまして、
従つて
その
政令
の
改廃
を待
つて
その
整理
が行われることとなるのであります。
審査請求制度
の
適用
を
排除
すべき場合を
昭和
二十七年一月一日から同年三月三十一日までの間に
政令
の
改正
があ
つて
、その
定員
が
改正
されることによ
つて免職
その他
不利益
な
処分
を受ける者といたしております。これらの
審査請求
の
排除
は
処分
が行われた後の問題でありますが、
国立大学
の
教官
、それから
労働基準監督官等
につきましては
処分
に先だ
つて
審査
を行い、または
審議機関
の同意を要することに相
なつ
ておりますので、大量の
整理
を円滑に行うために
附則
第六項におきまして、
教育公務員特例法
及び
労働基準法
の
関係規定
の通用を
排除
することといたしました。 大体以上が本
法案
の
内容
であります。
江花靜
5
○
江花委員長代理
ただいまの
説明
について何か御
質疑
ありますか——御
質疑
がなければ
次会
にいたしまして、
次会
は五日の月曜日午前十時半より開会いたします。なお念のため申し上げますが、
質疑
をなさるお方はあらかじめ御通告をお願いしたいと存じます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五分散会