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1951-10-23 第12回国会 衆議院 電気通信委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十月二十三日(火曜日) 午後三時三分
開議
出席委員
委員長
關内 正一君
理事
庄司
一郎
君
理事
辻 寛一君
理事
長谷川四郎
君 大西 弘君 岡西 明貞君 關谷 勝利君
中村
清君
橋本登美三郎
君 福永 一臣君 松本
一郎
君
椎熊
三郎
君 畠山 重勇君
出席国務大臣
電気通信大臣
佐藤
榮作君
出席政府委員
電気通信事務官
(
経理局長
)
肥爪
龜三君
委員外
の
出席者
電気通信事務官
靱 勉君
電気通信監
山下知二郎
君
電気通信事務官
(
業務局長
) 田辺 正君
電気通信技官
(
施設局長
)
吉田
五郎君 專 門 員
吉田
弘苗
君 專 門 員
中村
寅市君 ――
―――――――――――
十月二十二日
電信電話料金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六号) 同日
鹿兒島市
の
電話施設改善
に関する
請願外
一件( 上林山榮吉君紹介)(第二一〇号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同日 高知市の
電話交換方式改善
の
陳情書
(第一六〇号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
参考人招致
に関する件
電信電話料金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六号) ――
―――――――――――
關内正一
1
○
關内委員長
これより
電気通信委員会
を開会いたします。 昨日付託になりました
電信電話料金法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。まずその趣旨の
説明
を求めます。
佐藤電気通信大臣
。
佐藤榮作
2
○
佐藤国務大臣
ただいま
議題
となりました
電信電話料金法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
朝鮮動乱
以後の
物価騰貴
に伴う
物件費
の
増加
、
給與ベース
の
改訂
による
人件費
の
増加等
によりまして、
電気通信事業特別会計
の
收支
は、定員の
整理
、経営の
合理化
、その他極力
経費
の節減を行いましても、多額の
不足額
を生じ、
独立採算
のためには
料金
の
値上げ
を避けることができないのであります。これを平年
收支
について見ますると次の
内訳
となるのであります。 まず
收入
におきましては、
現行料金
による
電信收入
九十五億円余、
電話收入
三百七十億円余、
工事收入
十一億円余、雑
收入
十三億円余、計四百九十億円余でありまして、これを二十六
年度
当初の
予算額
と比較いたしますと、
電報
及び
電話
の
取扱い数
の
増加
に伴い、
電信收入
におきまして十五億円余、
電話收入
におきまして六億円余のほか、
工事收入
におきまして三億円余、それぞれ
増加
し、計約二十四億円の
收入
増加
となるのであります。 次に
支出
におきましては、
業務費
四百三億円余、他
会計
への繰入九十八億円余、
減価償却費
百四億円余、
予備費
九億円余、計六百十五億円余でありまして、これを二十六
年度
当初の
予算
に比較いたしますと、
業務費
におきまして百三億円余、他
会計
への繰入れにおきまして十四億円余、
減価償却費
におきまして十六億円、
予備費
におきまして二億円余、それぞれ
増加
いたし、計百三十六億円余の
増加
となるのであります。
支出
における各項目の
増加理由
は次の
通り
であります。 まず
業務費
の
増加
百三億円余の
内訳
は、
人件費
の
増加
四十二億円余、
取扱い数
の
増加
に伴う
所要経費
六億円余、
物価騰貴
三十三億円余、
保守改善
に要する
経費
二十億円余であります。
人件費
の
増加
は、
給與
べ
ース改訂等
による
増加
五十五億円余と、
行政整理
九千八百三十八名中
損益勘定
の分の七千四百四十一人分の
人件費減少
十二億円余との差額であり、
物価騰貴
は当初
成立予算作成
当時に比し約三割の値上りとして計上いたしております。
保守改善
に要する
経費
は、
保守費不足
のため当然必要とする
保守
すらできなかつたので、現在の
保守水準
々、約二〇%
程度引上げ
るための
所要経費
であります。 次に他
会計
への繰入れの
増加
十四億円余の
内訳
は、
郵政委託業務
の
人件費
、
物件費
の
増加
に伴う
所要経費
十三億円余及び
給與ベース改訂
に伴う
恩給負担金
、
失業退職手当
の
増加
七千八百万円余であり、
減価償却費
の
増加
は適正な
償却
を行うために必要な額を計上したものであります。 以上のごとく平年
收入
額約四百九十億円に対しまして、平年
支出額
は約六百十六億円となり、差引百二十六億円の
收入
不足
となりますので、やむを得ずこれを
料金
の
値上げ
により補うことといたしました。個々の
料金額
の決定にあたりましては、
サービス
の原価、
効用度
、
利用
の普及、
負担力等
、諸種の要素を総合勘案して、あとう限り合理的な
料金
を設定するよう努めた次第であります。 その内容の概要は次の
通り
であります。第一に、
内国電信事業
におきましては、
昭和
二十五
年度
決算によりますと約三十八億円の
赤字
を生じ、
物価
の
騰貴
、
給與ベース
の
改訂等
により、本
年度
の
赤字
はさらに
増加
するものと考えられますので、この
赤字
は極力
事業
の
合理化
により吸收いたしますとともに、
電報
の
利用
を害しない限度において可能なる範囲の
料金
の
値上げ
をはかり、なお
不足
する分は
国際電報
及び
電話事業
の
收入
で補う
方針
のもとに、
市外電報
の
基本料
三十円を五十円に
引上げ
、
累加料
十円はすえ置くこととし、その他の
電報料金
もこれに準じて
値上げ
をし、総体の
値上率
は
平均
四〇%といたしております。従いまして
電話料金
全体の
平均
値上率
三〇%よりやや高めとなつております。 第二、
電話事業
におきましては、現在
市内電話
の
経費
は
市外電話
の
経費
より多いのでありますが、その
收入
はかえつて
市外電話
の
收入
より少い状態でありますので、
経費
と
收入
をなるべく一致させる
方針
のもとに、
市内電話
の
値上率
を
平均
約五一%、
市外電話
の
値上率
を
平均
約一六%といたしました。
市内電話
の
料金
中、
電話使用料
につきましては、
加入者
の
負担
の
均衡
と
加入電話数
の
増加
に伴う
効用度等
を勘案いたしまして、
局種別
の区分を現在の七
段階
から十
段階
とし、なお
均一料金制
の
加入者
と
度数料金制
の
加入者
との
料金負担
の
均衡
をはかるため、
度数料金制
による場合の
値上率
を
均一料金制
による場合の
値上率
より高く定めました。
度数料金制
による場合の
電話使用料
のうち、
基本料
と
度数料
との
値上率
につきましては、
経費
の
基本料部分
に相当するものと
度数料部分
に相当するものとの割合と、他の
電話料金
との振合いを考慮いたしまして、
度数料
の
値上率
を
基本料
の
値上率
より高くし、現在の二円を五円といたしました。
公衆電話料
はできるだけ
経費
に近づけ、かつ
硬貨制
の採用を可能ならしめるために、一回につき五円といたしました。
加入電話
の裝置料につきましては、本年四月
料金
の
改正
を行いましたので、今回はすえ置きといたします。
市外通話料
につきましては、
遠距離逓減制
をとつておるのでありますが、今度の
改正
におきましては、
近距離区間
の
値上率
を
遠距離区間
の
値上率
より高くいたしました。なお現在
即時
及び準
即時区間
において、
市外通話サービス
は待時
区間
に比べて良好であるにかかわらず、その
料金
はかえつて安くて済むという不合理がありますので、これを是正いたしますため、
即時
、準
即時区間
と待時
区間
により
料金
に差を設けることといたしました。
市外線專用料
につきましては、基礎となる
市外通話料
が
引上げ
られますので、その
値上率
一六%だけ
値上げ
されることとなりますが、このうち、
新聞
、
通信
、
放送関係
は、
一般
に比べて約四分の一に割引されているため、現在
相当経費
を割つておりますが、それらの
事業
の
性質
にかんがみ、
改正料金額
を
経費
以下にとどめました。なお
警察等
の
專用
につきましては、その特殊の
性質
にかんがみ、特に今回は
現行倍率
にすえ置くことといたしました。
外国通信料金
につきましては、現在相当高額であり、かつ
国際電気通信條
約及びその
付属協定
により、
外国政府
または商社と
協定
を必要といたしますので、今回は
料金改訂
は行わず、すえ置きとし、また現在
電信電話料金法
を基準として定められております
連合軍関係料金
につきましては、今回の
改正
に伴い、その
料金
も
国内料金並
に
改訂
されるものとして計上いたしております。 以上の
料金改訂
により
ます増收額
は、平
年度
において年間約百二十六億円、本
年度
は十一月一日から実施するものといたしますと、約四十七億円となる見込みであります。 最後に、今回の
料金改訂
に関連いたしまして新しい
サービス
を実施することとし、
電報
につきましては、
発信人
が指定した時刻に配達する
配達日時指定
の取扱い、安い
料金
でその
電報
に対する返信を取扱う
諾否報知
の取扱い、及び
慶弔電報
の再開を行うこととし、また
電話
においては、
加入電話
の
不足
を緩和するため、簡易な
方式
による
共同電話制度
、
甲種増設電話
の
他人使用制度
及び
簡易公衆電話制度
、並びに従来一人に限られていた
電信
または
電話回線
の
專用
を二人以上の者が共同して
專用
する
共同專用制度
を実施することといたしました。 以上、
電信電話料金法
一部
改正案
の
提案理由
の御
説明
を申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、すみやかに可決せられますようお願いいたす次第であります。
關内正一
3
○
關内委員長
ただいまの
佐藤電気通信大臣
の
提案理由
の
説明
に対する質疑は、明日からいたしたいと存じます。さよう御了承を願います。 —————————————
關内正一
4
○
關内委員長
この際、
参考人招致
の件についてお諮りいたします。ただいま
審査
中の
電信電話料金法
は、
一般的関心
も非常に大きいものと考えられますので、
参考人
の意見を聽取いたしたいと存じますが、
参考人
を招致するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
關内正一
5
○
關内委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。 なおお諮りいたします。
参考人
の
選定
につきましては、
学識経験者
、
利害関係人
、
新聞関係
、
組合関係
より、それぞれ一名ずつ
選定
いたしたいと存じますが、その
選定
は
委員長
に御一任願いたいと存じます。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
關内正一
6
○
關内委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。 なお時日は来る二十五日午前十時より聽取する予定であります。本日はこれにて散会いたします。 午後三時十七分散会