○
石原説明員 お答えを申し上げます。
第一点の御
質問の、この
法律の施行によります中央地方の税等の減牧がどうなるかという点についてまず
お答えいたします。これは一応本
法案は一月から施行される、実際に
適用になる予定でございまするが、本年度といたしましては、国税で約二千万円ぐらいのところだと存じます。それから明二十七年度につきましては、まだ大蔵当局といろいろ御相談もしおりまして、大蔵当局でもいろいろと今御算定中でございますので、正確な
数字はまだちよつと申し上げかねますが、国税の
関係で所得税、法人税の減収になりますものは、約十億ぐらいというふうに、一応現在のところ推算をいたしております。なお固定資産税の
関係で、地方税の
関係でございまするが、これも、ことに固定資産税につきましては、各地方の自治団体が軽減をするかどうかということをきめることが自由にな
つておりますので、一律にこれはもちろん
法律で強制しておりませんので、各地方自治団体がいかに取合せるかによりましてかわるわけでありますが、地方自治団体がこの
法律の
趣旨に
従つて税を軽減されたと仮定いたしまして、約一億くらいと一応現在のところ推定をいたしております。
それから第八條
関係の
産業の関連施設につきましては、これは二十六年度において国が
補助しております金額が、道路につきまして二億九十七百万円、港湾について三億百万円、合計約六億近い
数字でございますが、それが本年度の
産業の関連施設の
補助金の額でございます。それからその次に試験研究の
補助金につきまして、本年度
工業化試験が二億五千万、それから
技術研究が、
自動車とか自転車を入れまして二億、合計四億五千万円と先ほど申し上げましたが、明年度はまだ
予算がきま
つておりませんので、もちろん確定的な
数字は申し上げかねるのでありまするが、
通産省として今希望しております
数字は、
工業化試験に五億、
技術研究に三億、そのほか自転車、
自動車等の
技術関係で一億一千万円、合計九億一千万円でありますが、この
程度の
予算を要求しておる
現状でございます。
それから、その次に御
質問がございましたのは、具体的にこの
法律の
適用の
範囲がどうなるかという御
質問だと思いますが、
二條はこの
事業者の
定義を掲げておりますので、これは後の方の八條でありますとか、十一條、そういうところに出て参ります
事業者の
定義で、非常に広いのでございますが、この
業種の一番問題となりますのは、六條の機械
設備の近代化をいたします場合の五〇%の短期償却の場合の
適用の
範囲がどの
程度になるかという点が一番問題だと思うのですが、その点について
お答えを申し上げます。この点につきましては、まだ目下大蔵当局と御相談中で、お打合せをしておりますので、最終的にこれだけの
業種ということはまだきま
つておりません。それからなお
通産省関係以外の
業種、たとえば造船でございますとかその他農林
関係の
業種もございますので、さような
意味でもちろんまだきま
つておりませんが
通産省がぜひこの
程度のものはこれの
対象にしていただきたいというふうに考えておりますところを、大体例示としてお聞き取りを願いたいと思いますが、鉄鋼、石炭、金属
工業、非鉄金属
関係の一部、それから硫黄、硫化鉱、化学肥料、ソーダ
工業、カーバイドの製造
事業、それからコールタールの中間物と申しまするか、コールタール製品と申しまするか化学の基礎
原料になりますコールタール製品、それから染料製造
関係、染色加
工業、それから
自動車の製造
事業、工作機械、ペアリング製造というようなところは少くとも指定
業種に掲げていただきたいということで、目下
大蔵省と交渉しております。なおこの以外の品目についてもまだ検討しておりますので、最終的にはもちろんまだ何とも申し上げられませんが、今申し上げましたような
業種につきましては、
通産省といたしまして、少くとも六條の
適用を願いたい、かように考えております。