○門司
委員 それではごく簡単に御
質問いたしたいと思います。いろいろ問題があるようでありまするが、さつき
立花君も聞いておりました給與の問題ですが、大蔵省の方の
答弁をまだ十分聞いておりませんので、
はつきりしたことはわかちぬのでありますが、ただ今の
鈴木さんの
答弁の中に、ちよつと聞き捨てにならない点がありますので、これは
関連してはなはだ恐縮ですが、一応
はつきり聞いておきたいと思います。それは、大蔵省の出した資料以外に、的確な
数字といいますか、最近の
数字というか、そういうものが見つからなかつたから、大体大蔵省の
意見にまとまつたという
答弁でありますが、これは非常に大きな問題だと思います。御存じのように大蔵省の給與ベースの算定の基礎というものは、どこまでも
基準賃金であります。大蔵省は
基準賃金を標準にして調査をいたしておりますので、実態の調査をしていないのであります。今私の手元にあります調査表を見ますと、これはごく最近の調査表でございますが、
はつきり申しますと、これは保安官吏の移譲が
地方の自治体になされましたので、当時
中央におりました
職員の俸給と、それを自治体に引継ぎます場合の俸給の差でありますが、
基準賃金から行きますと、なるほど大蔵省あるいは運輸省その他におりました諸君の給料の方が安いのであります。そうして号俸で大体二号俸ないし三号俸はどうしても上げなければならないような形にな
つて来たのでありますが、この
基準賃金をなぜ一体
地方の公共団体は上げなければならなかつたかということであります。これについては、扶養手当であるとか、あるいは勤務地手当であるとか、それから超過の手当であるとか、ことに奇怪なのは、定額旅費の平均支給でありますが、
地方の公共団体には定額旅費の支給なんということはないのであります。これは
基準賃金から離れておる。その次に、
中央の役所の諸君はおのおの公舎を持
つておりますが、
地方の自治体では公舎をあてが
つておりません。
従つて本人の実質賃金というものは非常に大きな開きを持
つておる。これを大蔵省はどこまでも実質賃金を算定しないで、そうして基本賃金のみによ
つて算定をいたしておりますから、大蔵省の言うことが一応理論的には正しいかのよのように聞えておりますが建除にはそうではないのであります。この点が議論されなかつたということを、私
どもは非常に遺憾に
考えておる。
それからもう
一つは、御存じのように
地方の公共団体というのは
一つのサービス団体でありまして、権力庁といいますか、権力を持つ役所ではありません。
従つて、権力庁に属しております諸君の俸給と、サービス団体であります
地方の自治体におります者の給料とは、そこにおのずから開きがあることは、従来の日本の
考え方からいえば当然だと私は
考えておる。こういう経緯を持
つておりますところに、大蔵省が基本賃金のみによ
つてきめられたもので、これに
自治庁が同調するというようなばかばかしいことは、
自治庁としては言い得ないことだと私は
考えておる。一体何のために
自治庁があるのか、
自治庁は一体何をしているのか、そうな
つて来ると、わからないのであります。この点は、一体
自治庁はこういう基本賃金だけで調査をされたのか、あるいはさつき私が申し上げましたような——これはおかしなものでありますが、定額旅費の月平均額なんというものがありますが、
地方自治体にはこういうものもはありません。あるいは公舎の有無というようなものが実際
考えられておつだかどうか。もしそういうことは
考えていなかつたとすれば、大蔵省の算定されたものは
一つの誤りだと思う。
自治庁の
意見はどうでありますか、この点をお聞きしておきたいと思います。