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1951-11-20 第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年十一月二十日(火曜日) 午前十一時二十一分開議
出席委員
委員長
夏堀源三郎
君 理事
奧村又十郎
君 理事 小山 長規君 理事 西村 直己君 理事 内藤 友明君 淺香 忠雄君 有田 二郎君 川野 芳滿君 佐久間 徹君 島村 一郎君 高間 松吉君
苫米地英俊
君 永井 要造君 三宅 則義君 宮幡 靖君
宮原幸三郎
君
松尾トシ子
君 高田 富之君 深澤 義守君 中野 四郎君
出席政府委員
特別調達庁長官
根道 広吉君
総理府事務官
(
特別調達庁管
理部長) 長岡 伊八君
外務事務官
(
連絡局長
)
伊関佑二郎
君
大蔵事務官
(
主計局給與課
長) 岸本 晋君
大蔵事務官
(
理財局長
) 石田 正君 委員外の出席者
外務事務官
(
連絡局地方課
長) 田中 弘人君
大蔵事務官
(
理財局外債課
長) 上田 克郎君
大蔵事務官
(
管財局総務課
長) 小林 英三君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ――
―――――――――――
十一月十九日
委員岡良一
君辞任につき、その補欠として松尾 トシ子君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十日
委員大上司
君及び
清水逸平
君辞任につき、その 補欠として
永井要造
君及び
宮原幸三郎
君が議長 の指名で委員に選任された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件 旧
外貨債処理法
による借
換済外貨債
の証券の一 部の
有効化等
に関する法律案(
内閣提出
第四七 号) 昭和二十六年度における給與の改訂に伴う国家
公務員共済組合法
の規定による年金の額の改定 に関する法律案(
内閣提出
第四八号) 旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のため の
特別措置法
の改定による年金の額の改定に関 する法律案(
内閣提出
第四九号) 未
復員者給與法等
の一部を改正する法律案(参
議院提出
、参法第二号) 請願 一
重要文化財保存
のための寄附金に対する免 税の請願(
世耕弘一
君外四名紹介)(第二 一号) 二
戦災復興土地区画整理
に伴う清算金及び用
地補償金
に対する免税の請願(上林山榮吉 君紹介)(第二二号) 三 粗製しよう脳及び
しよう脳原油收納価格引
上げに関する請願(
井上知治
君紹介)(第 二三号) 四
たばこ小売人
の
利益率引上げ
に関する請願 (
遠藤三郎
君紹介)(第二四号) 五 同(
平野三郎
君紹介)(第二五号) 六 同(
田嶋好文
君紹介)(第二六号) 七 同(宮幡靖君紹介)(第二七号) 八 同(
岡村利右衞門
君紹介)(第二八号) 九 同外二件(
西村直己
君紹介)(第二九号) 一〇 同外四件(
江崎真澄
君外二名紹介)(第三 〇号) 一一 同外二件(
江崎真澄
君紹介)(第三一号) 一二 同外十七件(辻寛一君紹介)(第三二号) 一三 同(
淺香忠雄
君紹介)(第九八号) 一四
葉たばこ收納価格引上げ
に関する請願(岩 川與助君紹介)(第六五号) 一五 石川町に
松川葉たばこ試験場設置
の請願(
圓谷光衞
君紹介)(第六六号) 一六
勤労所得
に対する
所得税軽減
に関する請願 (
池見茂隆
君紹介)(第六七号) 一七
調整金附送金小切手
の処理に関する請願(
田中不破
三君紹介)(第九六号) 一八 水あめ、
ぶどう糖
に対する
物品税撤廃
の請 願(小平忠君紹介)(第九七号) 一九
革製手袋
に対する物品税の
免税点設定
に関 する請願(
天野公義
君紹介)(第一五二 号) 二〇 金庫等に対する
物品税撤廃
の請願(三宅則 義君紹介)(第一五三号) 二一 水あめ、
ぶどう糖
に対する
物品税撤廃
の請 願(
本多市郎
君紹介)(第一五四号) 二二 人形及び玩具等に対する
物品税撤廃
の請願 (
西村直己
君紹介)(第一五五号) 二三
照明器具
に対する
物品税撤廃
の請願(天野 公義君紹介)(第一五六号) 二四 公務員の新
退職給與制度確立
に関する請願 (
石田一松
君紹介)(第一五七号) 二五 同(
河野金昇
君紹介)(第一五八号) 二六 同(
並木芳雄
君紹介)(第一五九号) 二七 同(船越弘君外九名紹介)(第一六〇号) 二八 退職金に対する
所得税免除
の請願(辻寛一 君紹介)(第一六一号) 二九 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養期 間延長に関する請願外三件(
苅田アサノ
君 紹介)(第一六二号) 三〇 同(
福田昌子
君紹介)(第一六三号) 三一 特別未
帰還者給與法等廃止反対
に関する請 願(
福田昌子
君紹介)(第一六四号) 三二
たばこ小売人
の
利益率引上げ
に関する請願 外一件(
岡田五郎
君紹介)(第一六五号) 三三
兒童用乗物
に対する
物品税撤廃
の請願(島 村一郎君紹介)(第二二八号) 三四
陶磁器製品
に対する
物品税撤廃
の請願(早
稻田柳右エ門
君紹介)(第二二九号) 三五 公務員の新
退職給與制度確立
に関する請願 (水谷昇君紹介)(第二八六号) 三六 未
復員者給與法
の一部改正に関する請願( 石原登君紹介)(第二八七号) 三七 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養期 間延長に関する請願(宮幡靖君紹介)(第 二八八号) 三八
補助貨幣
に蜜ば
ちの図案採用
に関する請願 (
水野彦治郎
君紹介)(第二八九号) 三九 水あめ、
ぶどう糖
に対する
物品税撤廃
の請 願(
池見茂隆
君紹介)(第二九〇号) 四〇 同(
椎熊三郎
君紹介)(第二九一号) 四一
たばこ小売人
の
利益率引上げ
に関する請願 外一件(
橋本登美三郎
君紹介)(第二九二 号) 四二 同外三件(辻寛一君紹介)(第二九三号) 四三 同(水谷昇君紹介)(第二九四号) 四四 同(
江崎真澄
君紹介)(第二九五号) 四五 同(
塩田賀四郎
君紹介)(第 二九六号) 四六 同(
早稻田柳右エ門
君外二名紹介)(第二 九七号) 四七 同外三十二件(
早稻田柳右エ門
君紹介)( 第二九八号) 四八 同(
青木孝義
君紹介)(第二九九号) 四九 旧
陸軍共済組合員
に
年金交付
に関する請願 (
松永佛骨
君紹介)(第三〇五号) 五〇 台湾における
外地資産補償
に関する請願(
坂口主税
君外一名紹介)(第三四六号) 五一 豊平町地内旧
陸軍用地
を無
償拂下げ
の請願 (
河口陽一
君紹介)(第三四七号) 五二 冷蔵器に対する
物品税撤廃
の請願(三宅則 義君紹介)(第三四八号) 五三 終戦後外地における被
接收船舶
の
国内補償
に関する請願(
岡田五郎
君紹介)(第四一 八号) 五四
在外公館等借入金返済実施
に伴う
現地通貨
の換算率に関する請願(
塚田十一郎
君紹 介)(第四一九号) 五五 同外二件(
若林義孝
君紹介)(第四二〇 号) 五六 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養期 間延長に関する請願(
花村四郎
君紹介)( 第四二一号) 五七 同(
池見茂隆
君紹介)(第四三号) 五八 同外二伴(
苅田アサノ
君紹介)(第四二三 号) 五九 同外十三件(
畠山鶴吉
君紹介)(第四二五 号) 六〇 未
復員者給與法
の一部改正に関する請願( 眞鍋勝君紹介)(第四二六号) 六一 同(
金子與重郎
君紹介)(第四二七号) 六二
陶磁器製タイル
に対する
物品税撤廃
の請願 (
塩田賀四郎
君紹介)(第四二八号) 六三 鏡に対する
物品税撤廃
の請願外一件(高橋 英吉君紹介)(第四二九号) 六四
たばこ小売人
の
利益率引上げ
に関する請願 (
吉田吉太郎
君紹介)(第四三〇号) 六五 旧
陸軍共済組合員
に
年金交付
に関する請願 (辻寛一君紹介)(第四四一号) 六六 未
復員者給與法
の一部改正に関する請願(
田中不破
三君紹介)(第五〇二号) 六七 同(
庄司一郎
君紹介)(第五四〇号) 六八 未
復員者給與法
の一部改正等に関する請願 (
庄司一郎
君紹介)(第五〇三号) 六九
在外公館等借入金返済実施
に伴う
現地通貨
の換算率に関する請願(
若林義孝
君紹介) (第五〇四号) 七〇
在外資産
の補償に関する請願(
大森玉木
君 紹介)(第五〇五号) 七一
たばこ小売人
の
利益率引上げ
に関する請願 (
山口喜久一郎
君紹介)(第五四一号) 七二 同(
河原伊三郎
君紹介)(第五四二号) 七三 同(
小西寅松
君紹介)(第五四三号) 七四 同(
松永佛骨
君紹介)(第五四四号) 七五 同(
淺香忠雄
君紹介)(第五四五号) 七六 同外二件(
中野武雄
君紹介)(第五四六 号) 七七 同外四件(東井三代次君紹介)(第五四七 号) 七八 同(
田中萬逸
君紹介)(第五四八号) 七九 同(
堀川恭平
君紹介)(第五四九号) 八〇 同外一件(
前尾繁三郎
君紹介)(第五五〇 号) 八一 同(
有田二郎
君紹介)(第五五一号) 八二 同(川西清君紹介)(第五五二号) 八三 同(
前田種男
君紹介)(第五五三号) 八四 同(田中織之進君紹介)(第五五四号) 八五 同(
松澤兼人
君紹介)(第五五五号) 八六 同(芦田均君紹介)(第五五六号) 八七 同(早川崇君紹介)(第五五七号) 八八 同(木下榮君紹介)(第五五八号) 八九 同(
世耕弘一
君紹介)(第五五九号) 九〇 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養期 間延長に関する請願(
川本末治
君紹介)( 第五六号) 九一 同(
佐藤親弘
君紹介)(第五六一号) 九二 同(
青柳一郎
君紹介)(第五六二号) 九三 同(
遠藤三郎
君紹介)(第五八八号) 九四
熊本国税局存続
の請願(
川野芳滿
君紹介) (第五六三号) 九五 漆器に対する
物品税撤廃
の請願(
飯塚定輔
君紹介)(第五六四号) 九六 旧軍港市転換法による
転換地域
の再接收反 対に関する請願(
宮原幸三郎
君外五名紹 介)(第五六五号) 九七
原稿料等
の
源泉徴収率引下げ
の請願(有田 二郎君紹介)(第五六六号) 九八 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養期 間延長に関する請願(
丸山直友
君紹介)( 第五九三号) 九九 同(
苅田アサノ
君外一名紹介)(第五九四 号) 一〇〇 同(
佐藤親弘
君紹介)(第六二九号) 一〇一 公務員の新
退職給與制度確立
に関する請 願(
長野長廣
君紹介)(第五九五号) 一〇二 同(
小松勇次
君紹介)(第六二四号) 一〇三 水あめ、
ぶどう糖
に対する
物品税撤廃
の 請願(
中馬辰猪
君外一名紹介)(第六二五 号) 一〇四 同(
川端佳夫
君紹介)(第六二六号) 一〇五
たばこ小売人
の
利益率引上げ
に関する請 願(
大石ヨシエ
君紹介)(第六二七号) 一〇六
北陸財務局廃止反対
の請願外一件(南好 雄君紹介)(第六二八号) 一〇七
在外資産
の補償等に関する請願(三木武 雄君紹介)(第六七九号) 一〇八 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養
期間延長
に関する請願(高橋等君紹介)( 第七〇二号) 一〇九
在外公館等借入金返済実施
に伴う現地通 貨の換算率に関する請願外一件(
若林義孝
君紹介)(第七〇四号) 一一〇 家具に対する
物品税撤廃
の請願(北澤直 吉君紹介)(第七三六号) 一一一
医療法人
の
医療施設
に対する
所得税免除
の請願外一件(
川野芳滿
君紹介)(第七三 七号) 一一二
ふん尿輸送用ガソリン税免除
に関する請 願(山村新治郎君外一名紹介)(第七三八 号) 一一三 水あめ、
ぶどう糖
に対する
物品税撤廃
の 請願(
福田昌子
君紹介)(第七八五号) 一一四
たばこ小売人
の
利益率引上げ
に関する請 願(大上司君紹介)(第七八六号) 一一五 旧
陸軍共済組合員
に
年金交付
に関する請 願(
竹尾弌君紹介
)(第七九二号) 一一六 呉市
平和産業港湾都市建設総合計画
に関 する請願(
宮原幸三郎
君紹介)(第八二〇 号) 一一七
在外公館等借入金返済実施
に伴う現地通 貨の換算率に関する請願(
菊池義郎
君紹 介)(第八三一号) 一一八 水あめに対する
物品税撤廃
の請願(寺島 隆太郎君紹介)(第八八一号) 一一九 未
復員者給與法
の一部改 正に関する請願(
苅田アサノ
君外一名紹 介)(第八八二号) 一二〇 公務員の新
退職給與制度確立
に関する請 願(
高橋權六君紹介
)(第八八三号) 一二一
国税減免
に関する請願(石原登君紹介) (第九三七号) 一二二 公務員の新
退職給與制度確立
に関する請 願(三池信君外二名紹介)(第九九四号) 一二三 旧
陸軍共済組合員
に
年金交付
に関する請 願外二件(
有田二郎
君紹介)(第一〇三九 号) 一二四 同(
千葉三郎
君紹介)(第一〇四〇号) 一二五 公務員の新
退職給與制度確立
に関する請 願(松野頼三君外二名紹介)(第一〇四一 号) 一二六
林業税制改正
に関する請願(
足立篤郎
君 紹介)(第一〇五〇号) 一二七
ガス器具
に対する
物品税撤廃
の請願(天 野公義君紹介)(第一〇六三号) 一二八
一般用工業塩拂下げ価格引下げ
に関する 請願(宮幡靖君紹介)(第一〇六四号) 一二九
果実エツセンス
に対する
物品税撤廃
の請 願(
大石ヨシエ
君紹介)(第一〇六五号) 一三〇
寒冷地手当
及び
石炭手当
に対する所得税 免除の請願(稻村順三君外一名紹介)(第 一〇六六号) 一三一 旧
日章飛行場跡保留地開放
に関する請願 (
長野長廣
君紹介)(第一〇六七号) 一三一
終戰後外地
における被
接收艦船
の国内補 償に関する請願(
倉石忠雄
君紹介)(第一 一〇九号) 一三三
揮発油税軽減
に関する請願(
小淵光平
君 紹介)(第一一一二号) 一三四 同(
長野長廣
君紹介)(第一一一三号) 一三五 同(内藤隆君紹介)(第一一一四号) 一三六 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養
期間延長
に関する請願(
苅田アサノ
君紹 介)(第一一一五号) 一三七
揮発油税軽減
に関する請願(
土倉宗明
君 紹介)(第一一四九号) 一三八 同(
福田喜東
君紹介)(第一一五〇号) 一三九 同(
飯塚定輔
君紹介)(第一一五一号) 一四〇 同(
内藤友明
君紹介)(第一一五二号) 一四一 両(
大西正男
君紹介)(第一二〇一号) 一四二 同(
小林運美
君紹介)(第一二〇二号) 一四三 同(
佐伯宗義
君紹介)(第一二〇三号) 一四四 同(
畠山重勇
君紹介)(第一二〇四号) 一四五 同(松野頼三君紹介)(第一二〇五号) 一四六 同(
佐瀬昌三
君紹介)(第一二五二号) 一四七 同(
中垣國男
君紹介)(第一二五三号) 一四八 同(
土倉宗明
君紹介)(第一二五四号) 一四九 水あめ、
ぶどう糖
に対する
物品税撤廃
の 請願(
早稻田柳右エ門
君紹介)(第一一八 九号) 一五〇 同(
山口武秀
君紹介)(第一二五一号) 一五一 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養
期間延長
に関する請願(林百郎君外五名紹 介)(第一一九一号) 一五二
果実エツセンス
に対する
物品税撤廃
の請 願(
上林與市郎
君紹介)(第一一九二号) 一五三 旧
陸軍共済組合員
に
年金交付
に関する請 願(
竹尾弌君紹介
)(第一二四九号) 一五四
濁酒密造防止対策確立
に関する請願(菅 家喜六君紹介)(第一二八二号) 一五五
揮発油税軽減
に関する請願(
小淵光平
君 紹介)(第一二八三号) 一五六 同(
田嶋好文
君紹介)(第一二八四号) 一五七 同(松木弘君紹介)(第一三六一号) 一五八 同(
北川定務
君紹介)(第(一三六二号) 一五九 同(
野原正勝
君紹介)(第一三六三号) 一六〇 同(
鍛冶良作
君紹介)(第一四三三号) 一六一 同(
鹿野彦吉君紹介
)(第一四三四号) 一六二
国家公務員等
に対する
退職手当
の臨時措 置に関する法律の一部改正に関する請願(
成田知巳
君紹介)(第一二八五号) 一六三
舞鶴税関支署庁舎新築
の請願(
大石ヨシ
エ君紹介)(第一二八六号) 一六四
運動用品
に対する物品税の
免税点設定
に 関する請願(
高間松吉
君紹介)(第一二八 七号) 一六五 煙火類に対する
物品税撤廃
の請願(高間 松吉君紹介)(第一二八八号) 一六六
電気冷蔵器
に対する物品税の
課税範囲改
訂に関する請願(前田榮之助君紹介)(第 一三六四号) 一六七
国民金融公庫法
の一部改正に関する請願 (
千葉三郎
君外三名紹介)(第一三六五 号) 一六八
社会保險診療收
入
課税軽減
に関する請願 (
大石武一
君紹介)(第一三六六号) 一六九 水あめ、
ぶどう糖
に対する
物品税撤廃
の 請願(
山手滿男
君紹介)(第一四二二号) 一七〇
関税定率法
の一部改正に関する請願(小
金義照男
君紹介)(第一四三〇号) 一七一 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養
期間延長等
に関する請願(佐々木更三君紹 介)(第一四四〇号) 一七二
在外資産
の補償に関する請願(
坂本泰良
君紹介)(第一四四一号) 陳情書 一 所得税総所得額の
公正決定
に関する陳情書 (第 五号) 二 着色めのう、縞めのう並びにその製品に対 する
物品税率変更
の陳情書 (第七号) 三
在外公館貸付金
の評価等に関する陳情書 (第一 一号) 四 旧軍港市
転換法適用範囲
に関する陳情書 (第一二号) 五 消防費用に対する寄付金、負担金の課税免 除の陳情書 (第二四号) 六 水銀の
関税撤廃
に関する陳情書 (第三六号) 七
輸入円滑化
に関する陳情書 (第四一号) 八
輸入物資引取資金
に関する陳情書 (第四二号) 九 同 (第四六号) 一〇 同 (第四七号) 一一 家具に対する
物品税廃止
に関する陳情書 (第六六号) 一二
織物消費税
、
物品税等撤廃
に伴う
損失補償
に関する陳情書 (第七四号) 一三 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養期 間延長に関する
陳情書外
六件 (第九九号) 一四 医師に対する課税に関する陳情書 ( 第一六五号) 一五
税制改正
に関する陳情書 (第一六七号) 一六
揮発油税
を目的税として
道路改良
の財源に 充当することに関する陳情書 (第一八九号) 一七 退職金の
課税免除
に関する陳情書 (第一九三号) 一八
漁業証券
の
課税全額免除
に関する
陳情書外
八件 (第二一六号) 一九
国有財産法並び
に旧
軍用財産
の貸付及び讓 與の特例に関する
法律等改正
の陳情書 (第二三九 号) 二〇
たばこ小売販売利益率引上げ
に関する陳情 書 (第二 四六号) 二一
税制改革
に関する陳情書 (第二五〇号) 二二
法人税引上げ案撤回
に関する陳情書 (第二六七号) 二三
公共事業実施
に伴う
土地買收代金
に対し所
得税免除
に関する陳情書 (第二九八号) 二四
林業税制改正
に関する陳情書 (第三四号) 二五
証券取引法改正
に関する陳情書 (第三一六号) 二六 松山港開港指定に関する陳情書 (第三六九号) 二七 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養期 間延長に関する
陳情書外
三件 (第三七七号) 二八
林業税制改革
に関する陳情書 (第 三七八号) 二九 株式の
讓渡所得
に対する
課税廃止
に関する 陳情書 (第四〇四号) 三〇外資導入に関する陳情書 (第四一〇号) 三一
漁業協同組合
に対する
課税緩和
の陳情書 (第四二一号) 三二
揮発油税
を目的税として
道路改良
の財源に 充当することに関する陳情書 ( 第四二七号) 三三 同(第 四二八号) 三四 金庫、
手提金庫
に対する
物品税廃止
に関す る陳情書 (第四八六号) 三五
海外抑留者留守家族援護
のため未
復員者給
與法改正等
に関する陳情書 (第四九五号) 三六
勤労所得者
に対する
所得税軽減
に関する陳 情書(第五〇 〇号) 三七
在外資産補償
に関する陳情書 ( 第五〇二号) 三八
林業税制改正
に関する陳情書 (第 五〇五号) 三九 酒、たばこの
還付税制度
に関する陳情書 (第五一 一号) 四〇 家具に対する
物品税廃止
に関する陳情書 (第五三四号) 四一
在外公館等借入金返還
に関する陳情書 (第五四二号) 四二
在外公館等借入金返済
に関する
現地通貨換
算率に関する陳情書 (第五四三 号) 四三 同 (第五 四四号) 四四 同 (第五四五号) 四五
在外公館等借入金
の
緊急措置
に関する陳情 書 (第五四六号) 四六
在外公館等借入金換算率
及び
支拂限度
に関 する陳情書 (第五四七号) 四七 引揚者の外地よりの
送金拂渡促
進に関する 陳情書 (第五四八号) 四八 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養期 間延長に関する
陳情書外
四件 (第五四九号) 四九 同 (第五五〇号) 五〇
在外公館等借入金換算率
及び
支拂限度
に関 する
陳情書外
一件 (第六三六号) 五一
水あめ等物品税撤廃
に関する
陳情書外
三件 ( 第六三七号) 五二
揮発油税
を目的税として
道路改良
の財源に 充当することに関する陳情書 (第六三八号) 五三 公務員の
退職給與金
に対する
課税免除
の陳 情書(第六三 九号) 五四
南九州財務局管内財務部廃止反対
の陳情書 (第六四〇 号) 五五
たばこ小売販売利益引上げ
に関する陳情書 (第六四 一号) 五六
支出官事務規程改正
に関する
陳情書外
一件 (第六 四二号) 五七 退職金の
課税免除
に関する陳情書 (第七四九号) 五八
漁業証券
の
課税全額免除
に関する陳情書 (第七五〇号) 五九 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養期 間延長に関する
陳情書外
三件 (第七五 一号) 六〇
たばこ小売業擁護
に関する陳情書 ( 第七五二号) 六一
法人税分割納付
に関する陳 情書 (第七五三号) 六二
在外公館等借入金返済
に関する
現地通貨換
算率に関する
陳情書外
三件 ( 第七五四号) 六三
株式配当金等支拂調書提出限度額引上げ
に 関する陳情書 (第七五六号) 六四
北陸財務局存続
に関する
陳情書外
一件 (第七五七号) 六五
南九州財務局管内財務部廃止反対
の陳情書 外二件 (第七五八号) 六六 退職金の
課税免除
に関する陳情書 (第七 六〇号) 六七 旧
軍用土地
並びに建造物の無
償拂下げ
に関 する陳情書( 第七六一号) 六八
濁酒密造防止対策
に関する陳情書 (第七六 二号) 六九 未
復員者給與法
の
適用患者
に対する療養期 間延長に関する陳情書 (第七 八八号) 七〇
林業税政改正
に関する陳情書 (第八一二号) ――
―――――――――――
夏堀源三郎
1
○
夏堀委員長
これより
会議
を開きます。 旧
外貨債処理法
による借
換済外貨債
の
証券
の一部の有効化率に関する
法律案
を議題として、質疑に入ります。
高田富之
2
○高田(富)
委員
ここに配られた資料では、ちよつと判明しない点があるのですが、まずお伺いしたいことは、これによつて
処理
される、すでに期限到来分の元本並びに利子、それから今後予定される期限未到来分のそれぞれの総額、これをちよつと御発表願いたいと思います。
石田正
3
○
石田
政府
委員
今回の
法律案
におきましては、いろいろ條項がわかれておりますが、結局元の
証券
を今回有効といたします。これはもちろんどの程度まで、大蔵大臣が指定するかということによりまして、かわつて来るかと思うのでございますが、大体大蔵大臣が指定するかあるいは指定しないかという判断の対象となりますところの元本額、これは英貨、米貨、仏貨がございますが、これをドルに換算いたしまして、元本額は大体千百円十一万ドルに相なろうかと存じております。それからまた
証券
についておりますところの利札の分は、六百九十三万九千ドル、従いましてこの元本額と有効となります利札の分とを合せますならば、千八百三十四万九千ドルと相なろうかと考えておる次第でございます。なお元本
証券
はそのまま生きておりまして、利札だけを無効といたしたものにつきまして、その利札が有効となる金額をドルに換算いたしまして、千八百五十二万七千ドルと相なろうかと、かように考えておる次第でございます。
高田富之
4
○高田(富)
委員
これの外債の
処理
の仕方について、今後所有主の所属する国との間の折衝等によつて、新たにこれを返済するのではなく、新しい債券に借りかえ、書きかえんというふうな方法は講ぜられる見通しでありますか。
石田正
5
○
石田
政府
委員
今度有効となりますものと、それから従来有効でございましたものと一括いたしまして、外債
処理
の対象に相なるかと存ずるのであります。その場合におきまして、借りかえという方法を行うか、その他の方法によりますか、これらの点はいろいろと考え方がございますが、まだどういうふうになるかということにつきましては、ここで確定的に申し上げかねるような事情になつております。
深澤義守
6
○深澤
委員
ただいまの外貨債の内訳でありますが、その中には地方債、社債等もあるように承つておりますが、その内訳はどういう状態でありますか
石田正
7
○
石田
政府
委員
先ほど申し上げました数字を基礎にいたしまして、そうして結局今度の
法律案
におきましては、そういう有効にされたものの元利拂いを政府が承継するわけであります。従つて地方債、社債は政府の引継ぎということに相なろうかと思うのでございます。その数字は、やはりこれも二つにわけて申し上げた方がよろしいかと思うのでありますが、元本と利札と合せまして承継するものは、地方債及び社債を合せ、米ドルで換算いたしまして二百八十二万四千ドル、それから利札だけを承継いたします分が七百四十四万六千ドル、かような数字に相なろうかと存じております。もちろんこれも先ほど申し上げましたように、対象となる数字でございまして、大蔵大臣の指定いかんによりましては、この範囲内におきまして数字がかわつて来るものと存じております。
深澤義守
8
○深澤
委員
どうも法案の審議が抽象的になつてしまうのですが、社債といえばどういう会社の社債なのか、地方債といえばどういうものかという、その具体的な資料が、この前のときにも具体的な資料を提出願うように話してあつたのですが、どうもそういう漠然としたことでは、つまり平和回復後の
処理
の問題がまことに抽象的で、われわれには明確にならないわけですが、そういう具体的な資料をひとつ御提出願うか、それとも御説明願えるならば、御説明願いたいと考えております。
石田正
9
○
石田
政府
委員
地方債といたしましては、東京市のものと横浜市のものと大阪市のものと、三件に相なろうかと思つております。それから社債につきましては、旧東洋拓殖
株式
会社以外はほとんど全部電力債でありまして、これは台湾電力、それから大同電力、東邦電力、信越電力、日本電力、東京電燈、宇治川電気、こういう内訳になつております。
深澤義守
10
○深澤
委員
そうすると、それらの社債が復活されましてどういうことになりますか。これは元本並びに利札の代金に相当するものを返済して、そういう社債は死んでしまうのか。それともその社債が有効になつて、その後大同やあるいは東邦等がだんだんかわりまして、現在の電力会社に移つておると思いますが、そういう電力会社の社債を所有するということになるか。消えてしまうのか。現在の電力会社の社債として生きて来るのか。それはどういうことになりますか。
石田正
11
○
石田
政府
委員
これは旧
外貨債処理法
におきまして、いわゆる借りかえになりませんでした国債は、もちろん国がそのまま責任がありますが、借りかえできなかつた地方債、社債につきましてはすでは全部国がこれを引継ぐことになつております。今回のものは一応
証券
がもうなくなつてしまつたのだと思つたものを、国債についても復活するものもございます。それから地方債についても復活するものがあります。それから社債についても復活するものがあるわけであります。これは外債として、外貨
証券
として復活するわけでございます。他方におきまして、地方公共団体とかあるいは電力会社その他の会社、外債を発行しておりましたところの会社は、すでにその借りかえが有効に行われたと思つて、かわりの円貨債券をそれぞれの所有者に交付するとか、あるいは国にその代価を拂いまして免責されておるわけであります。従いまして今度の
法律案
におきまして、対外関係におきましては、そういうふうな外貨
証券
が再び日本の
法律
によつて一ぺん殺したものが生き返る、こういうことに相なりまるすると同時に、国といたしましては、その債務を地方団体あるいは会社にかわりまして引継ぐわけであります。従つて残りの方のすでに発行されておるところの邦貨債、あるいは支拂いを受けたところの元金、利子に相当するお金というものは、安拂いを受けられた方から返していただく、こういうことに相なると思うのであります。
深澤義守
12
○深澤
委員
そうしますと、今の社債は結局社債として残るということになるのですね。
石田正
13
○
石田
政府
委員
これは法文にも書いてございますが、社債は現実の問題といたしましてはすでに海外に残つておるわけであります。日本政府がそういうものは無効である、こういう宣言を日本の
法律
によつてしたわけであります。それが対外的に対抗できない、不当であるというので、それをまた有効とする措置を講じようというのが本案でございます。
深澤義守
14
○深澤
委員
そうすると東邦電力、台湾電力、信越電力、東京電燈というものは、会社としてはもう消滅しているわけですね。それがいろいろな形でかわつて来ているわけですが、その社債はどこに対して債権を持つようになるのですか。
石田正
15
○
石田
政府
委員
これは今度の
法律案
におきまして、一ぺん無効になつておりましたものが有効だということを言います場合に、もちろんその
証券
の所有者は日本政府に対して請求権を持つ、こういうのが本
法律案
でございます。
高田富之
16
○高田(富)
委員
さつきちよつとお伺いしました金額ですが、すでに期限が到来しておつて、元本も拂わなければならぬというものが、大体円貨にしましてどのくらいになつておるか。そしてその政府の方の支拂い計画といいますか、返済の予定、これをちよつと御説明願いたいと思います。
石田正
17
○
石田
政府
委員
今お話がありました今回の
証券
元本の中で、期限が到来いたしておるものは四十一万六千ドルでございます。これをどう
処理
するかということでございますが、これにつきましては、この
法律案
によりまして有効となりまするものは、従来日本政府が無効となる措置をとらなくて、初めから生きておりまするところの外貨債全部の中に統合されまして、それと一括いたしましていかに外債を
処理
するか、こういうことになるのでございます。これだけ取出しまして、どうするかという問題にはならぬかと考えております。
深澤義守
18
○深澤
委員
そうすると今の外貨債は、政府が債務を持つておるということになりますが、そうすると期限が到来すれば、今後政府がこの外債の償還をやつて行かなければならぬという責任が出て来るわけですね。
石田正
19
○
石田
政府
委員
先ほど申しましたようなぐあいに、期限の到来いたしておるものと到来いたしておらないものとございます。それから本件のものは元利合せまして二つにわかれまして、両方ともそれぞれ千八百万ドルだという数字を申し上げたのでありますが、この数字を全部合せまして、来年の三月末において日本の外貨債の状況はどうなつておるか、こう申しますと、大体元本の額と未拂いの利子の額を合せまして、四億四千八百万ドルくらいに相なろうかと計算いたしております。従つてこれをどう
処理
するかということは、外債
処理
の今後における交渉の眼目に相なろうかと、かように考えております。
深澤義守
20
○深澤
委員
そうすると四億四千八百万ドルというこの外債というものが、非常に厖大なものになつて来るのですが、そうするとすでに期限の到来したものは、これを支拂いしなければならない責任が生じて来ておるわけです。その支拂いの方法というものはまだ考えられておりませんか。
石田正
21
○
石田
政府
委員
これは契約の條文から申しますと、相当の額が支拂い期限が到来いたしております。元本にいたしましても相当な額が到来いたしております。未拂い利子もほんとうの約款通り申せば、拂わなければならぬということに相なつております。しかしこれは大きな額でございまして、日本の国力から考えましても、ただちにその償還をするということは困難かと思うのであります。国力に相応いたしました支拂い方法というものを、債権者と今後協議いたしまして決定いたしたい、かように考えておる次第でございます。
深澤義守
22
○深澤
委員
四億四千八百万ドルという外債の内容を国別にすると、特に米英等の国別にしますと、どのくらいありますか。
石田正
23
○
石田
政府
委員
これは出しました
証券
が英貨債である、米貨債である、仏貨債である、かようなことは数字がございます。しかしながら所有者はこれは米貨債は米国人が買わねばならぬ、英貨債は英国人が買わねばならぬという問題はございませんので、今国別に現実にどういう人がどういうものを持つておるかという状況は、われわれの方にはわからないわけであります。ただ大体申しまして、米ドルのものは従来のあれから言いまして、大体こういう
証券
の大部分は、イギリスとかアメリカとかあるいはフランスとかいう国籍を持つておる人が、よけい持つておるだろう、かような推定はできるわけであります。
深澤義守
24
○深澤
委員
そうするとこの四億四千八百万ドルというものが日本の国力にとつては実に重大なものになつて来るわけですが、政府は大体最近
外資導入
とかいろいろのことを言つておりますけれども、こういうものが
外資導入
の形になつて復活されるということも考えられますが、そういうことはありませんか。
石田正
25
○
石田
政府
委員
これはすでに
外資導入
されましてやりました結果のことでございまして、これがこれからの新しい
外資導入
になるのだというわけには参らぬかと思つております。
深澤義守
26
○深澤
委員
外資が導入されたには違いないが、それは敵産
処理
によつて一応消滅した。それが復活してこれだけの債務があるわけですが、大体この債務というものはまだ現実に経済界に運用されていないわけです。従つてこの四億四千八百万ドルの外債によつて、たとえば日本の電力株を買うということになつて参りますれば、それは電力にその外債が入つて来るわけです。
外資導入
という形になると思います。そういう形で日本のたとえば電力株なら電力株というものが大きく支配されて来るという結果になる。そういう大きな役割を果す可能性があると私は考えますが、いかがですか。
石田正
27
○
石田
政府
委員
旧外債の問題につきましては、本
法律案
にありますようなぐあいに、地方債及び社債の政府承継が行われるわけでありまして、これは政府の債務となるのだということは申し上げた通りであります。しかし一番初め外債の募集が行われましたときにおきましては、地方公共団体なり、あるいは電力会社なりが、外資の導入を行つたわけであります。この
処理
が債権者の満足の行くような方法で、かりに
処理
ができたといたします。そういう場合には、日本という国は信用ができる国である。そこで新しい、たとえば違つた主体に対するところのいろいろの外資の提供といいますか、そういうことが便利になるだろう、こういうことは考えられるかと思います。
深澤義守
28
○深澤
委員
四億四千八百万ドルというものは、とにかく日本の国の債務になつているわけでしよう。従つて債権者の意思によつて、その四億四千八百万ドルなら四億四千八百万ドルは、それでは電力株を全部買いたいという債権者の意思があつた場合には、日本政府はそれをやはりそういうぐあいにしてやらなくちやいかぬわけでしよう。そういう責任があるでしよう。だから債権者の意思によつて、この四億四千八百万ドルは、たとえば日本から引揚げようということもできるし、あるいは日本のほかの会社に投資しようということにもできるというぐあいに、われわれは理解できるが、その点はいかがですか。
石田正
29
○
石田
政府
委員
この外債自体から考えますると、外債をどう拂うかという問題になります。拂いましたところの手取金をそのまま向うがとつてしまつて、自分でそれをほかの用途に使つてしまうか、あるいは日本に対して新しく投資をするということに使うか、それは二つの道があろうかと思つております。
深澤義守
30
○深澤
委員
それでは大体所有者は個人でありますか。それとも法人とか、あるいは政府とかいうような差別があると思いますが、債権者の種類を……。
石田正
31
○
石田
政府
委員
この外債が発行されましたときには、英米仏等におきまして、それぞれ
証券
市場が相当活溌に動いておりました。そうして応募者は大体個人であつたのであります。そのときの状況がずつと終戰後におきましても続いておりますれば、個人がうんと持つておる、こういうことに相なろうかと思います。しかしそれがその後どこへ参りましたか、遺憾ながら日本側では、まだいわゆる債権者団体と交渉が始まつておらない段階でありますので、まだどうなつておるか、今のところはつきり申し上げかねる状況になつております。
深澤義守
32
○深澤
委員
そうすると大体国別にどこの人が持つているのか、そうしてどこの国、たとえばアメリカならアメリカの人が持つているらしいが、一体その人はだれなのかさつぱり見当がつかない。しかし四億四千八百万ドルという外債があることは間違いない。その支拂いの責任は日本にある、こういう状態の中で、この外債の
処理
を
法律案
にしてやつてやろうという、まことに御親切きわまる態度に出ているわわけですが、どうもわれわれは債権者も明確でない、どこの国の人が所有しているかわかちない、それなのにこれだけ厖大なものを何とかして支拂つてやろう、その準備をしようということは、少し早過ぎのじやないかというふうに考えるのですが、その点はどうですか。
石田正
33
○
石田
政府
委員
四億四千八百万ドルという数字、今度の
法律案
に直接関係する部分というものは、先ほど申し上げましたように、この数字ではないわけであります。その点は私の御説明が悪かつたらもう一ぺん申し上げますが、本
法律案
の対象となりますのは、元本が生き返えるために、それと合せて利札が生き返るものが千八百万ドル、それから利札だけ生き返るものが千八百万ドル、こういうことになりまして、その数字が他の現存しておりますもの、すでに生きておるところのもの、従つて今後日本政府として何らかの措置を要するものを合せますれば、四億四千八百万ドルになろうか、こういうことでございます。なお四億四千八百万ドルは、今度の
法律案
におきまして、どうしようというふうなことを規定しておるわけでは全然ないわけで、その問題は別途交渉される。と申しますことは、本
法律案
におきまして三千六百万ドルないし三千七百万ドルのものが、かりに生き返るといたしましても、それは生き返るというだけのことでありまして、どう処置するかということは、別途またきまるのである、こういうことでございます。 —————————————
夏堀源三郎
34
○
夏堀委員長
次に
請願
及び
陳情書
を一括議題といたします。
請願
及び
陳情書
につきましては、小
委員
会を設置して審査を進めて参りましたが、この際小
委員長
の審査報告を聽取いたしたいと存じます。
請願
及び
陳情書
審査小
委員長
佐久間徹君。
佐久間徹
35
○佐久間
委員
ただいま議題となりました
請願
及び
陳情書
について、小
委員
会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 ただいままでに本
委員
会に付託された
請願
件数は百七十二件、
陳情書
件数は七十件でありまして、明十九日小
委員
会を開催し、愼重に審議いたしました結果、
請願
中百五十六件を採択の上内閣に送付すべきものと決し、また
陳情書
についてはこれを了承すべきものと決しました。 なお
請願
中目程九六、旧
軍港
市
転換法
による
転換地域
の再
接收
反対に関する
請願
については、特にその緊要性にかんがみ、小
委員
会において議決することは不適当と認め、本
委員
会において議決すべきものと決した次第であります。 右御報告申し上げます。
夏堀源三郎
36
○
夏堀委員長
請願
及び
陳情書
につきましては、小
委員長
の報告の通り決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
夏堀源三郎
37
○
夏堀委員長
御異議ないようでありますから、さよう決定いたします。 それでは次に
宮原幸三郎
君外五名
紹介
の旧
軍港
市
転換法
による
転換地域
の再
接收
反対に関する
請願
を議題として、まず
紹介
議員の
紹介
をお願いいたします。
宮原幸三郎
38
○宮原
委員
紹介
議員として御説明申し上げます。 本
請願
は、先刻開会前に特に
委員長
のお許しを得まして、横須賀市長から概略の御説明がありました通りでございますが、本年九月七日に突如として米陸軍の兵站部のために、再
接收
の内命の下調査とかいうのでもつて、横須賀にそれぞれの政府機関を通して照会があつたので、業者は晴天の霹靂のごとく驚いた次第であります。この対象となつております追浜地区の業者は、現在二十二会社あります。本問題の重要性は、第一に考えなければならない点は、この二十二会社、工場というものは、終戰後横須賀海軍基地司令部の強力なる誘致、指導、援助、奨励によりまして、育成せられたものであるという点であります。もとより業者の自発的進出意欲が旺盛であつたからでもありましようが、歴代の司令官は全力をあげてこの二十二会社、工場の育成に努力を続けられ、現にその情勢は一層強化されているという現状なのであります。 第二に考えなければならぬ点は、横須賀市にとりまして、この会社、工場はまことに経済的に中心的役割を果しておるということであります。その投資額は、資本、施設すべての投資額合せてすでに五億円以上であり、年生産額は二十億円以上に達し、関係従業員一切を合せて一万人以上にもなり、敷地は十万坪以上の敷地であります。その事業の種類は各種各様でありますが、一種の工場デパート的の存在をなしておりまして、横須賀市といたしましては、追浜地区の事業の盛衰ということが、横須賀市の経済的、政治的、社会的方面を左右するというのが現状なのでありまして、まことに重大な問題になつておるのであります。 第三に考えなければならないことは、二十二会社は單一工場であつて、これは他の会社、工場の支店、出張所的また分工場的な存在ではないのであります。ここで再
接收
になりますれば、再起は不能であり、その会社、工場というものは破産をしなければならぬことにに相なります。 また第四の点は、その従業員の数は、関係従業員、下請関係者合せて一万以上にわたるのでありますが、これは地元住民を使役しておるのでありますから、再
接收
のあかつきには、これら全部が失業いたします。その家族を合せると莫大な失業者を出すということに相なるのでありまして、まことに労働、社会問題として看過することのできない点であります。 こういう点を考慮に入れますと、本件は横須賀市としての重大問題であります。しかし單に横須賀市の重大問題だけでなく、かかる再
接收
が行われるということは、昨年制定せられました旧
軍港
市
転換法
に対する逆行であつて、旧
軍港
市全体の問題である。私どもは旧
軍港
市関係議員六十四名で、旧
軍港
市転換促進議員連盟というものを結成いたしておつて、この旧
軍港
市転換の促進、完成につきましては、今政府に対しまして十分その施行上についての監視をいたすだけでなく、地元に対しても相協力してその完成を期しておるのであります。この議員連盟の立場から、この成行きをまことに重視いたしておるのであります。なおこれはある意味において、全国各地に同様な問題が起りつつあるかのごとく仄聞するのでありますから、小
委員
会におかれて、これを本
委員
会に重大問題としてお出しになるということは、まことにその当を得たことであつて、当然のことであろうと私は考えるのであります。こういう重大な
請願
でありまするから、横須賀市長だけでなく、市議会の
議長
、商工
会議
所会頭、横須賀工業倶楽部、追浜工業会、これら五団体がこぞつて一致して、この
請願
をなされたわけであります。本日もこの
委員
会に、痛心の余りここに傍聽に来ておられることは、皆様ごらんの通りであります。 追浜地区の業者は、終戰直後横須賀海軍基地司令官の勧奨によりまして進出をしたのでありますが、その当時は、追浜地区の土地、建物、施設、財産、あらゆるものは荒廃その極に達しておつて、当時の資金資材の極度の窮乏を克服して、まつたく命がけで拮据経営をいたして、幸いにして今やその事業が軌道に乗つたのである。そうして今後に大いに業者としても期待をし、横須賀市としても、また全国から見ても、一種の旧
軍港
の廃墟からの転換事業の育成という意味で、これを重視している今日に、しかもすでにわが国会においては、一昨日をもつて両條約に対する批准の承認を国会が與えておるという今日、占領方針とはいいながら、再
接收
のうき目を見るということは、とうてい耐えられないところであろうと思つて、まことに同情にたえないのであります。でありますから、われら
紹介
議員は七名のものが相結束して、ここに力強く御
紹介
をいたす次第であります。 どうか当
委員
会におかれては、全員一致で本
請願
を御採択くださらんことを、特に力強くお願い申し上げる次第でございます。
夏堀源三郎
39
○
夏堀委員長
本日政府側からの
出席者
は、
特別調達庁長官
根道
広吉君、
特別調達庁管
理部長
長岡伊八君、外務省
連絡局地方課
長
田中
弘人君の三名であります。ただいま御
紹介
のありました
請願
について政府当局の御意見を聽取いたしたいと存じます。
根道広吉
40
○
根道
政府
委員
ただいま宮原
委員
よりるる御説明がございました本件に関しましては、特別調達庁といたしましても、直接に関係の方々の御
陳情
を受けまして、まことにごもつともな御
陳情
、まことにお困りの事態であろう、こういうふうに考えましたので、さつそく私どもの方より関係の軍当局に連絡をとり、その
陳情
の趣旨を伝えたわけであります。大体の考え方といたしまして、今般のようなことが起りますことは、できるだけない方がけつこうであるということは、もちろんでございます。ことに経済再建の意図をもつて非常な困難を克服して再起せられた方々が、そういううき目にあうということは、まことに御同情に値する点であります。またそれらせつかくつくり上げました施設が、もし無になるといたしますれば、それも
国家
経済といたしまして、まことにもつたいない話でございます。また一面、国といたしましても、
補償
しただけではなかなかむずかしい点もあると思うのであります。軍に
補償
をいたしますと申しましても
補償
されたから、関係の方々がことごとく喜ばれるものではないのでありまして、多くの場合には、
補償
をされましても決して喜ばないのが実例でございます。従いましてこういうような問題が起きますごとに、われわれといたしましても、被接収関係者の迷惑にならないように、おのおの事柄を運んで行くという考え方をもちまして、もしそういうことをする適当なところがありますならば、できるだけ少い迷惑を他人に與えるような、何か考え方がないかということを、軍関係当局に連絡するわけであります。またそれが国の経済的、社会的にいろいろの影響を及ぼし、国として国費をもつて
補償
しなければならぬというその額が、場合によりましてはこれほど大きなものになるのだということをいろいろ伝えまして、でき得れば他の代案をお考え願いたいというような意味を、私どもから連絡するのが常なのであります。しかしながら場合によりますれば、軍の必要によりまして他にかえられない場合も、往々にしてあるのでございます。本件は私が聞いておりますところ、まだ最後の決定には至つておらないやに思われます。また同時に軍の方より横浜市当局に対しまして、もし
接收
するような場合には、地方の経済状態等については、十分の考慮を拂う用意があるというようなことを伝えて来ておつたというようなな話も聞いておるわけであります。私どもといたしましては、でき得るだけ関係者の御迷惑の少いように、こいねがつておる次第でございます。簡單でございますが、考え方をちよつと申し上げました。
夏堀源三郎
41
○
夏堀委員長
ただいまの政府からの
出席者
のほかに、管財局の総務課長
小林
英三君が出席になつております。 ただいまの政府当局の御意見に対し、御質疑があればこの際これを許します。
宮原幸三郎
42
○宮原
委員
他に代地があればというところまで献策をして、本案の中止を懇請せられるというような、ただいまの長官の御説明には一応満足いたしますが、しからばといつて、現段階は過去の調達命令と同様にお扱いになる段階ではないであろうと思うのであります。従来慣例上は軍の命令であるからいたし方がないということで、泣寝入りなさつた例はもちろんたくさんあるでありましよう。しかし今や米本国でさえも両條約に対する批准を、来年の一月あるいは二月にはするという情報が伝えられる今日であります。従来の先例は私は先例にはならないと思うのであります。もつとも来年の二月か三月に終る占領方針が、その間において横浜の追浜地区が緊急に必要がある、こういうものであるならば、これはいたし方はありますまい。しかしその間にわれわれはどうも納得の行かないものを見出すのであります。もとより私は占領軍の占領方針を批判しておるのではありません。占領方針を批判するのではなくて、特別調達庁なり政府として占領軍に対する献策というか、昔言葉で言えば、一種の輔弼というものについての意見を、私は申しておるのであります。今日の段階で従来と同じように強制的の
接收
をするということは、どうしても国民の納得の行くだけの説明がなければならない、こう思うのであります。講和條約発効後引続き必要であるというような問題であるならば、講和條約発効後に行政協定の段階において、それぞれ御使用に相なる道はあろうかと思うのであります。わずか二、三箇月の間に、先ほど来
紹介
説明でも申し上げましたような、重大なる社会問題を引起すことを日の前に見て、再
接收
的なことをなさるということは、そこに特別調達庁なり政府として、業者なりまた市民一般に対して、納得する説明を必要とするのではないかと私は思うのであります。もとより軍の機密に関したことをわれわれは伺おうというのではありませんが、もつと腰を強く、従来の先例を超越して、占領軍に対しまして大いに懇請をしていただきたいと思うのであります。せつかく今日まで強制
接收
というような民意に反した事例はあまり見なかつた。それゆえに国民は連合軍に対して好意ある支持をして来たのであります。今日に至つてかかる反対を押し切つてまで、強制
接收
をしなければならぬというに至つて、ここに従来の事例に反し、またこれを裏切る結末になつて、ひいては国民感情が悪化するということが起つたならば、事はただ單に追浜地区の再
接收
というような、一つの問題にとどまらない結果を起すのではないか、こういう点を心配いたすのであります。どうかその意味におきまして従来の先例をこのたびの先例とせずして、総司令部に対しまして日本政府、
特別調達庁長官
として、このたびの問題を一層力強く御推進していただくことを希望するのであります。その希望に対して長官はどういうお考えをお持ちになつておるか。この点を特に伺つておきたいと思うのであります。
根道広吉
43
○
根道
政府
委員
ただいまの御意見はまことにごもつともでございまして、私どもといたしましてもてきるだけ御趣旨に沿うよう、私どもの権限の範囲内におきまして、最善を盡したいと存じます。
宮原幸三郎
44
○宮原
委員
再
接收
の中止を懇請してもそのかいがなく、再
接收
が実現した場合についての
補償
の問題について、先刻長官から御説明がありましたが、その問題についてすでに特別調達庁においては、相当の資料を御用意になつておりますか、どうでありますか。
根道広吉
45
○
根道
政府
委員
補償
の場合の調査と申しますものはまだ始まつておりせん。大体におきまして相当多額の
補償
を要することであろうという大体の見当だけでございまして、いまだ
補償
に関する詳細の資料はございません。われわれといたしましては、現在の関係者及びたまたまその場所は国有財産である等の関係から、国と関係者との
法律
関係等も、その基礎を明らかにしなければならない、十分な調査もいたさねばなりませんので、こまかい資料は整つておりません。
宮原幸三郎
46
○宮原
委員
先ほど代地を考えておるというような御発言があつたようでありますが、具体的に何か総司令部に懇請をせられているものであるか。それともそれは單に長官の念頭に置いていられるだけにどまるものであるか。その点について伺いたいと思います。
根道広吉
47
○
根道
政府
委員
ただいま他に代案があれば——代地という言葉じやありません。代案であります。代案があれば考えていただきたいということは、私どもとして口頭などで非公式に申し述べたことはございます。しかしかわりにどこをどうするということを、向うに申し入れたことはございません。
宮原幸三郎
48
○宮原
委員
大蔵省管財局の方に御質問いたします。追浜地区の業者の権利関係であります。これは一時使用の形で、大部分の業者がこれを使用しておるものと承知しておりますが、中にはまた一部拂下げを完了した者もあるようであります。この一時使用という権利が再
接收
の対象になつた場合に、大蔵省は一時使用の権利についての業者の立場を、どういうふうにお考えになつておりますか。
小林英三
49
○
小林
説明員 ただいまの御質問にお答え申し上げます。この一時使用というのは、まだ賠償指定の解除とかいうものがない場合におきまして、その施設を使う、いわゆる転活用の問題として、一時使用という形を使つておるわけであります。ただいまの追浜地区につきましては、賠償指定の問題、それから軍事返還的な問題も解決されておるのでございますが、形式的には一時使用という形になつております。これは実体的には賃貸と同じ問題でございまするが、ただ私ともの方といたしましては、こうした施設は早く売拂い処分をするということになつておりますが、現在いろいろ交渉したり、あるいはまたこれは話合いの関係で、売拂いまでに至つておりませんので、現在一時使用という形にしております。しかしこの一時使用も、先ほど申しましたように、私どもとしては賃貸借契約というように、実体的には考えております。この一時使用の問題につきまして、いろいろ問題はあると思いますが、こういう問題につきましても、私どもの方としてはただいま申し上げたようなことで解決いたしたい、こういうふうに考えております。
宮原幸三郎
50
○宮原
委員
一時使用の契約の内容をなすものでしようが、業者がそれを政府に返還する場合においては、
補償
しないというような契約に何か一般がなつておるようでありますが、追浜地区についてもあるいはそういうことになつておるのでありますか。しかしそれは行政各方面の実情においては、たといそういう規定があつたところで、それは他の部面においては多くは空文になつておる。実際は
補償
するというのが実際の取扱いのように、われわれはたびたび体験をいたしておるのであります。今回の場合についても、その規定があつたとしても、それにはあまり拘泥せずに御
処理
相なるべきもののように、われわれは考えるのでありますが、それについて大蔵当局の御意見を伺つておきます。
小林英三
51
○
小林
説明員 ただいまの御質問につきましては、私よりはむしろ特別調達庁側の方で、いろいろ司令部と折衝したり何かの関係でわかつておると思いますので、特別調達庁の方から御説明をいただいたらいかがかと思います。
長岡伊八
52
○長岡政府
委員
一時使用の條項のあります土地につきましての
補償
の関係を一応御説明申し上げます。本件は
補償
まで問題が参りますと、現地の御希望が達せられませんので、この一時使用の條項云々ということは、不必要になるように希望するところでございます。 もし
接收
になりましたときの
補償
の関係はどうなるかという見通しにつきまして、御説明申し上げておきたいと存じます。実は一時使用の條項が相当借り主に嚴重に相なつております。軍の方ではかような條項のある土地であるならば、
補償
の必要がないではないかという意見があります。この條項が日本の他の強行法規、あるいは民法の九十條の規定に違反するものであるかどうか、契約條項として違法性がないかということが問題になつて参ります。この点につきましては、軍としましては、特利調達庁と申しますよりも法務府の見解をただして、その意見を付して来いという命令を受けております。つきましては法務府の見解をただしましたところ、契約條項としてはまさに違法性はない、有効なものであるという御意見であります。これはかような
補償
の問題の起きましたときに、軍にこれは国内法上拂う義務があるのだということを申し入れますときの問題になるのであります。但し法務府といたしましても、たといこの條項がついておりましても、その後の事情の変更ということもございまして、單にこの條項がついているのみで、
補償
の義務があるとかないとかいうことをきめるよりも、個々のケースについてその後
国家
と借り主の方とのどういう意思表示があつたか、その他の事情を十分審査いたしまして、その上で決定をしていただく。従いまして本件ももし
接收
に相なりましたときには、特別調達庁といたしましては大蔵当局の御意見、その後の事情を十分に審査いたしまして、軍に申し込みたいと考えております。われわれといたしましては、いたずらにりくつばかり述べまして、借り主の方に御迷惑になるようなことはかる気は毛頭ございません。なるべく御満足の行くようにいたしたいとは思つておりまするが、これにつきましては、
接收
のときに支拂いますためには、ただいま申し上げましたような手続をとりまして、軍の了解を得る必要がある次第でございます。
宮原幸三郎
53
○宮原
委員
本件について外務省当局の総司令部への折衝の状況を、現段階の程度を伺つておきたいのでありますが、本件は、政府としては單に特別調達庁だけにその交渉をまかせるような、そんな問題ではなくてこれは、一種の外交問題であろうと思うのであります。もちろん占領中に外交はないと言えばそれまででありますが、そういう意味でなく、総司令部に対して協力するという意味合いでもつて、外務省は力強く本件の取扱いをなされなければならないことと私は信じておりますから、外務員は本日政務次官、大臣の御出席はないようでありますので、まことに心もとない感じがするのでありますが、開けば総司令部の方に行つていられるということでありますから、やむを得ず本日御出席になつております外務省の当局から、おわかりになるだけをここで御説明願いたいと思うのであります。
田中弘人
54
○
田中
説明員 外務省の事務当局といたしましてはうこの問題の軍側の調査が始まりまして以来、総司令部、横浜の兵站司令部、さらに横須賀の海軍基地、三箇所において数度の折衝を行つて来ております。この折衝の間におきまして、外務省といたしましては関係者の御希望、さらにその間に收集をいたしました関係官庁からの資料に基きまして、実情を軍当局に説明をし、現に操業中の日本の企業の利益が十分擁護されるよう、軍側の考慮を促したわけであります。これら折衝の結果、現段階におきまして軍側が大体どういう態度でこの問題を研究しているかと申しますと、最近におきましては、新たに
接收
をする場合、それから建物でありましても土地でありましても、日本の国民生活に與える影響ということを十分に考慮してこれを行う、こういう軍側に方針もあり、かつ関係者の御事情また御希望という点が、軍側にも相当程度理解されたものと見えまして、この問題については、現在ではまだ最後的な判断を下していないというのが実情でございます。今後の問題につきましても、日本側関係者の利益は十分に考慮したいという言明を得ております。これが従来の経過でございます。
宮原幸三郎
55
○宮原
委員
ただいまの御説明に、日本側の利益を十分考慮するという言葉、その利益という意味が、この再
接收
が実現した場合の
補償
によつて、その損失を補填するという意味合いにおいて、利益を考慮するという意味ではないと思うのでありますが、それではまことに困るのであります。そこで外務事務当局に伺いたいのですが、横須賀海軍基地司令部から、本件について総司令部に何がしかの働きがなされているかのごとく、われわれは伺つております。外務当局はその件について何か関知せられておりますか。さしつかえてない限り、ここで御発表できれば御説明を伺いたい。
田中弘人
56
○
田中
説明員 ただいまの件につきましては、海軍基地司令部からは確かに総司令部に、正確に申しますと総司令部のG—4でありますが、海軍としての見解が申し進められ、そのような書類が出ているようであります。ただこのたびの計画は、駐屯軍全体としての計画でありますので、言うまでもなく決定権は総司令部にあるわけでございます。
宮原幸三郎
57
○宮原
委員
地元の横須賀の市長から総司令部に対して、直接
陳情書
が出ている事実がありますが、これに対して総司令部は、ある程度の意思表示を、回答の形で何か文書をもつて発せられているように聞いております。外務当局は本件について何かお聞き及びがありますか。
田中弘人
58
○
田中
説明員 文書の回答という点につきましては、私はまだ聞いておりません。ただ総司令部の当局が、関係者からの
陳情書
を愼電に研究をいたしていることは事実でございます。従いまして当初の計画を、ある程度変更するというところまでは来ておりませんが、先ほど申しましたように、新たに
接收
をする場合は、日本の国民生活に與える影響を十分考慮するという方針に基きまして、どういう措置が日本側への影響を最小限度に食いとめ得るかということの、具体的な研究中であると了解をいたしております。
宮原幸三郎
59
○宮原
委員
ただいまの御答弁はいささかふに落ちないのですが、総司令部から出ましたただいまの文書というものは、本件を批准直前に
処理
するごとなくして、行政協定によつてこれを
処理
する方針であるかのごとき意味合いが、その文書に盛られているというような解釈を、総司令部の某方面から私は確実に入手しておるのであります。外務当局が三箇所にわたつて総司令部と御折衝を続けていられまして、そして総司令部に御協力をなさつているという労は多といたしますけれども、かかる重大な問題について、もう少し御認識を深められまして御
処理
が願いたいのであります。そうでなければ、せつかくここに
請願
を取上げまして、われわれが声をからして政府にお尋ねをしたり、
請願
を
紹介
してみたところで、かんじんの折衝に当る御当局の御研究がそんな粗雑なことであつては、私はまことに心細い感じがするのであります。私は、公表をはばかるのでありますから、ことさらにここで公表はいたしませんけれども、外務当局がお調べになればすぐわかることであります。よくその文書を御研究になつて、もしもそれが私の得ております情報通りであつたとしたら、その意味合いでこの席で御答弁があつただろうと思うのであります。でありますから、今後においてもその文書等をお調べを願いたいのでありますが、そこまでやるという御決心であるかどうか。事務当局にお伺いしたのではあるいは筋違いかもしれないけれども、念のためにここで最後にお伺いいたしておくわけであります。
田中弘人
60
○
田中
説明員 この問題が行政協定まで持ち越されまして、そのときに日米政府間の交渉の対象になるということは、私は存じておりません。もしそういうふうな総司令部側の意思表示があつたといたしましたならば、それはまことにけつこうなことだと存じますので、外務省に帰りまして、かようなことがあつたどかうかはよく調査をしてみたいと存じますが、もしそうであるならば、その方針に従つて努力をしたいと思います。
高田富之
61
○高田(富)
委員
先ほどから横須賀市長のお話を伺い、またただいまの質疑応答を通じまして明らかにされましたことは、この問題は單に横須賀市の問題というよりは、非常に大きい、しかも非常に重大な問題であるということを痛感したわけです。大臣が出ておらないということは、先ほどもお話がありました通り、この審議にも非常に根本的な点でさしつかえがあると思いますが、本日はやむを得ない用事だそうでありますから、次の機会にぜひ大臣を呼んで、こういう問題についての日本政府のはつきりした態度、方針というものを、われわれは明らかにしておかなければならぬと思うのであります。
特別調達庁長官
その他に、この機会に、これらの点について、相当のはつきりした方針を持つてもらわなければ困ると思いますので、念のために質問したいと思いますが、今問題になつております横須賀を例にとれば、こういうふうな重大なところを
接收
するというのは、本年の九月の、しかもサンフランシスコ
会議
以後において、こういうふうなものが出されるというようなことは——大体現在占領軍としては、占領目的は達成されたという前提に立つて、講和條約発効後丸十日以内に撤退するということになつておるのでありますから、もしこういう大きな
接收
等を申し出られました場合に、これが占領軍当局の占領目的達成上必要なものであれば、これは特別調達庁において当然やらなければなりませんが、もしそうでなくして、将来占領軍が撤退した後に新たに日本に駐屯することになるはずの外国軍隊の駐屯軍の必要のための施設であるということであれば、これはもう特別調達庁において扱う筋合いのものでなく、当然今日交渉の過程にあると伝えられている行政協定において明確化された方法で、少くとも対等の立場でいろいろの問題について折衝する。日本がお願いして外国の軍隊にいてもらうのでありまして、日本の必要ということが、駐屯軍の必要と合致しなければならぬわけでありますから、日本国政府の意思に反して押しつけられるということは、ない性質のものでなければならぬわけです。この切りかえ時でありますから、その間の事情を明確にして、そして日本政府としましては、これに対して明確な態度で臨むという基本方針を堅持されなければ、国会において今回の両條約が不幸にして可決され、批准され、成立しているという建前上、今後この折衝に当る責任ある政府の態度がぐらぐらであつては、かりに行政議定で、両者対等で今後の駐留軍についてのいろいろなことが折衝される建前になつておつても、事実上はほとんど自由に基地をどこでも設け、また自由にどういうものでも
接收
でき、ほとんど日本としては、将来においても何も言えないというようなことになつてしまう危險性が多分にある。従つて私はこういうような問題が起きました場合に、政府当局は今までの、占領軍の命令をただ聞いて執行するという立場に立つのではなくして、それは今後の駐屯軍の必要に基くものを、現在やるのではないかどうかという点について、率直にこれを占領軍当局に質問し、納得の行くような説明を求める。そしていやしくもここにいささかの了解に苦しむような点があれば、堂々と要求すべきところを要求するという態度でなければ、今日からの行政協定の折衝などは政府にはまかせられない。この問題について先ほどからの御説明を聞きますと、何だか今までと同じように、不本意ながらどうもやむを得ないじやないかというようなことで、日本側の、日本国としての国民生活の問題、あるいは平和的な横須賀の復興ということについての要望を出してやつておるという、確固たる気魄が全然見えない。これではせつかく市当局その他が相当力を入れて熱烈な叫びをあげておられても、この国会の問題になつておるこの重大問題につきまして、先行きが非常に案ぜられるわけであります。政府当局としまして、今後この問題について明確な態度をとつて、あくまでもその間の不明朗なところを明らかにして行くということで、進んで行く決意を持つておられるかどうかということを、直接事務に当るのでありますから、今日出席の政府
委員
からも、はつきりした言明を承つておきたいと思います。
根道広吉
62
○
根道
政府
委員
特別調達庁といたしましては、御承知のごとく占領軍の占領目的のためにする調達を扱つておる役所でございます。従いましてもし
接收
等の問題が起きますれば、その範囲において行動しておるわけであります。またいろいろ御意見がございましたけれども、政府にかわりまして、おつしやるようなことを私から申し上げることはどうかと思いますので、差控えさせていただきたいと思います。
高田富之
63
○高田(富)
委員
それではぜひ次の機会には、これは相当大きい問題だから、大臣の出席を求めて、この折衝に当る政府の方針を鮮明にしてもらう必要があると思います。これは一つの前例になるし、現在聞くところによりますと、横須賀のみならず、これに類似した問題が若干起つておるように聞いております。厖大な土地の
接收
等があるようでありますが、これらの問題については、もう両條約批准後の今日であつて、政府としてもこの国会ではいろいろな言明をされておる。今後は対等の折衝関係に入るというようなことを言われておるやさきに、こういう問題が今起つたのであるから、あらためてこれらの問題に対する政府の方針を、明らかにしておく必要があると思います。交渉に当る政府の腹をしつかりさせておく必要があると考えますので、次の機会には、責任ある大臣の出席について、至急に
委員長
においてそのとりはからいをしていただきたいことを要求する次第であります。
夏堀源三郎
64
○
夏堀委員長
了承いたしました。
深澤義守
65
○深澤
委員
特別調達庁長官
は、占領目的のために特別の調達をやる機関であるから、向うのおつしやることならば、これを一生懸命にやる機関であるという御答弁でありますが、あなたは昨年の国会において、旧
軍港
市
転換法
が制定されたことを御存じであることは、間違いないと思うのですが、今度の処置がこの旧
軍港
市
転換法
とまつたく逆行するものである、旧
軍港
市
転換法
の処置を無視する処置であるということは、考えられたことがあるかどうか。その点をまずお伺いしたい。
根道広吉
66
○
根道
政府
委員
ただいまおつしやられましたような関係が生ずるということは承つております。
深澤義守
67
○深澤
委員
日本の国会が制定いたしました旧
軍港
市
転換法
に抵触するところの軍の要求があつた場合においては、特別調達庁は占領目的のために動く機関であるからといつて、そういう問題について占領軍当局に理解を求めるとか、こういう状態になつておるから、そういう問題は困るとかいうような、占領軍当局に対するあなた方の立場、日本の利益を主張するというような態度をとつておられるのか、おられないのか。ただ唯々諾々として、法を無視するようなことであつても、それに従わなければならないという態度をとつておられるのか。その点のお考えをお伺いしたい。
根道広吉
68
○
根道
政府
委員
ただ唯々諾として言うことを聞いておるかということでありますが、さようではございません。先刻来申し上げましたように、いろいろな問題が起りますときに、公式非公式にわれわれとしての意見は先方に伝えるわけであります。もしこれが究極的に
接收
という要求になつて参りますれば、これは占領軍当局としての命令でありまして、日本政府の義務として、やむを得る得ないは別問題といたしまして従わねばならぬ。また特調としては、これを執行しなければならぬ義務を持つておると思います。
深澤義守
69
○深澤
委員
形式的に考えれば、講和條約発効までは、占領軍の命令は国内法に優先するということは、だれでも知つておる。ところが事実上は、すでに調印が済みまして、講和條約が半歳ならず発効されるという段階に来ております。従つて占領目的——日本の民主化、日本の軍国主義を排除するという努力は、この六箇年間行われて来た。あと半歳しか残つていないときに、占領目的のために、新たに日本の国内法を無視する再
接收
が行われるということは、だれしも疑問を持たなければならない。これはゆゆしき問題であると私は考えるわけです。そういう点について長官は疑問を持たないのかどうか。その点をお伺いしたい。
根道広吉
70
○
根道
政府
委員
疑問を持たないのかということですが、その疑問という言葉に疑問がございますが、そういうこともあわせて常時いろいろ考えてはおります。
深澤義守
71
○深澤
委員
旧
軍港
市
転換法
によりますれば、国有財産の旧
軍港
市の転換事業に関する状況は、内閣総理大臣は毎年一回国会に報告する義務を負つております。しかるに現在旧
軍港
市
転換法
を無視するような重大問題が進行しつつある。そして今政府当局のいろいろな御答弁をお聞きいたしますと、外務省においても非常に折衝され、特別調達庁においてもいろんな努力をされておる。そのことはわれわれ了承いたしますが、しかしわれわれは初めてこの問題を知つたのです。私はまだ旧
軍港
市転換事業に関する報告は、この
法律
が発布されて一箇年以上経過しておりますが、読んでおりません。出しておるのかいないのかわかりませんが、そういう報告の問題はあとの問題といたしまして、こういう問題が、そのように重大な問題として起つておる以上は、まず国会に対して報告し、国会の意見を聞くということも必要じやないかと思うわけです。ところがわれわれは、この問題を先般の横須賀市当局並びにその他の
陳情書
によつて初めて知り、そして昨日の
請願
審議においてこれを取上げ、それを本
委員
会において問題にしたのであります。もちろんあなた方の御努力は、われわれ十分承知するのでありますが、この問題がどう
処理
されるかということは、今後の日本のあり方にとつてまことに重大であると考える。こういう関係から、あなた方事務当局の腹の中には、もちろんいろんな問題がございましようが、しかしこれはやはり形式的に取上げて、不当に日本の立場が不利に置かれることに対しては、何とかして努力しなければならない責任がお互いにあると思う。ところがお話によりますと、もうすでに
接收
はやむを得ない、ただ賠償をどういうふうにするかというところまで行つておるようであります。しかしわれわれは国会において議決をし、旧
軍港
市
転換法
によつて審議会を設けて、軍占領が解除され、賠償問題が解除され、そして一部はすでに民間に売拂いが行われ、大部分は一時貸借という形にはなつておりますが、すでに
処理
済みであります。その
処理
済みのものがもう一ぺん再
接收
される。しかも講和條約発効半年前という今日の状況において、再
接收
されるということは、まつたくわれわれは疑問なきを得ないのであります。こういう見地から、私はでき得る限り有利な賠償によつて解決しようという、あなた方の努力はわかりますが、そうではなくて、再
接收
がされないようにする努力こそ必要だと思います。この点については、どういうようにお考えになつておりますか。ひとつお聞きしたいのであります。
根道広吉
72
○
根道
政府
委員
先刻来申し上げましたように、私どもといたしましては、できるだけ再
接收
の起らぬようにという意味で、努力を重ねておるのであります。また一般的のお話でございますが、日本が独立を回復した後のことを考えて、あとにそういうことに対する妨げのないように、今のうちからしておかなければならないのではないか。これはまことにごもつともなお話であります。もとより私どもといたしましては、将来に向つて日本が完全な独立になり、名実ともにほんとうの
国家
であるという形になりたいということを、心の底から念願いたしておりますので、ものの
処理
の具体的の問題は別の問題といたしまして、事柄自体全般の問題としては、常時当然にそのような心がけでやつておる次第でございます。
深澤義守
73
○深澤
委員
あとは事務的な問題でありますが、旧
軍港
市
転換法
によつて、旧
軍港
市国有財産
処理
審議会というものを設けて
処理
されて参つておると思いますが、このたびの問題につきましても、一応はこの旧
軍港
市国有財産
処理
審議会にかけられて、対策を講ぜられるということも、一つの法にきめられた道であるとわれわれは考えるのでありますが、こういう審議会にかけてこの問題を
処理
されているかいないか。直接的に軍命令という形で、旧
軍港
市
転換法
によつて規定された手続を無視してやられておるのかどうかのその点をひとつ伺いたい。
小林英三
74
○
小林
説明員 旧
軍港
市転換
処理
委員
会のことにつきましては、最近開く予定になつておりますが、その下に実は幹事会というものがありまして、各
軍港
市の関係の方と大蔵省も出まして、いろいろこの問題につきましても、外務省それから私の方で折衝し、いろいろ幹事会で審議し、またいろいろ相談しているわけであります。それでまた審議会が開かれるようなときに、この問題を御相談いたしたい、こう考えております。
深澤義守
75
○深澤
委員
こういうことはまことに事務当局の怠慢であると考える。一応旧
軍港
市
転換法
によつて、その審議会によつて
処理
がされて、そうしておちついているものに対して、今度はそれに逆行するような再
接收
命令が出たという場合に、まず第一番に審議会にかけて対策を講ずべきであると思う。事務当局だけがいろいろ努力されておることはよくわかります。 〔
委員長
退席、奥村
委員長
代理着席〕 わかるけれども、一応日本の
法律
によつてきめらられた審議会があるのでありますから、この審議会にかけて、そうしてこの審議会を十分動かしてこの
処理
に当るということこそ、われわれは日本の
法律
を運営する皆さんの当然とるべき態度であると思います。ところが幹事会だけで相談した。また今後開く機会があるならば、審議会にかけましようというような御答弁は、まことに私は責任のない御答弁だと思います。まず第一番にこの審議会にかけるべきであると私は考えます。その点についての御見解を、もう一ぺんお伺いしたいと思います。
小林英三
76
○
小林
説明員 追浜地区の問題のところについては、まだ旧
軍港
市
転換法
によつて
処理
したものではございません。しかしお話のありましたように、そういう重要な問題でありますので、近く開かれる予定になつております審議会の方に、いろいろ御意見を承るということにいたしたいと考えております。
深澤義守
77
○深澤
委員
今追浜地区の問題については、旧
軍港
市
転換法
によつて
処理
したものではない、こういうことでありますが、まことにわれわれは不思議に思うのであります。どうしてそれはこの旧
軍港
市
転換法
によつて
処理
しなかつたのか。
小林英三
78
○
小林
説明員 旧
軍港
市
転換法
によらなかつたのではなくて、今後旧
軍港
市
転換法
に基きまして、審議会に諮問するということになつておりますが、まだその方の売拂いと申しますか、その方の申請が出ておらないということになつております。
深澤義守
79
○深澤
委員
旧
軍港
市
転換法
は、すでに住民投票によつて圧倒的な多数で、横須賀市においてはこれに対する賛意が決定されているわけです。従つて横須賀市自体に対しては、旧
軍港
市
転換法
の適用が行われているわけであります。そうすると、当然にこの
法律
の発効と同時に、今まで
処理
されて参りました国有財産関係に対する問題は、この
法律
によつて急速に
処理
しなければならぬ。それにもかかわらず、一箇年間経過しても、まだ申請がないから
処理
されていない、こういうことでは、一体
法律
の運用というものが、まことにわれわれ了解するに苦しむのでありますが、これは関係者が申請をしなければ、この旧
軍港
市
転換法
というものは全然運用されるものではない、申請がなければ永久にこの
法律
は死文にひとしいようなものになつてしまうのですか。やはり政府として、当局として、これを具体的に運用するということに努力をすることが、必要じやないかと考えるのですが、一体これはどういうことになるのですか。
小林英三
80
○
小林
説明員 旧
軍港
市
転換法
の第四條でありますか、それによりまして実態的な問題といたしましては、売拂いの処分をする。そうして延納の期間を認めるというのが実態的になつております。精神的なものとしましては、すでにいわゆる一時使用という形におきまして適当だ、それからまた要望のあつた方に施設を使つていただくということになつておりまして、実態的な問題としましては、すでに旧
軍港
市
転換法
の精神的なものはやつておるわけであります。ただ形式的な
法律
に言う、いわゆる譲渡処分という問題についてのものが、まだ済んでおらないということになつております。
奧村又十郎
81
○奧村
委員長
代理 これをもつて休憩いたします。午後は二時から開会いたします。 午後零時五十七分休憩 ————◇————— 午後二時三十分
開議
夏堀源三郎
82
○
夏堀委員長
休憩前に引続き
会議
を開きます。 未
復員者給與法等
の一部を
改正
する
法律案
、旧
外貨債処理法
による借
換済外貨債
の
証券
の一部の
有効化等
に関する
法律案
、
昭和
二十六年度における
給與
の改訂に伴う
国家
公務員共済組合法
の規正による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
、及び旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の規定による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
の四
法律案
を、一括議題として質疑を行います。
佐久間徹
83
○佐久間
委員
ただいま提案になつております旧令による
共済組合等
から
年金受給者
のための
特別措置法
の規定による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
につきまして、二、三質問をいたしておきたいと思います。 本法案は共済組合の
年金受給者
に対する
年金
の額を、新
給與
水準まで引上げようとするものでありまして、また
国家
公務員共済組合法
施行前の公務に基因する
年金
についても、同様に増額しようとする、まつたく温情あふるる法案であるのであります。そこでお尋ねいたしたいことは、政府はせつかくかようなあたたかい気持をわけ與えようとする一面に、手続上のわずかの手違いを冷酷に取扱つておることは、まことに遺憾に存じます。すなわち旧
陸軍共済組合員
で二十年以上永年勤続者でありながら、終戰の際に年齢が
年金
受給資格に達しないために、この恩典によくさないでおる者があるのであります。これらの者に対して旧海軍共済組合員及び
国家
公務員
共済組合員同様の資格を與えてもらいたい、こういう熱願がなされておるのでありまするが、これに対して御所見を承りたいと思います。
岸本晋
84
○岸本政府
委員
ただいま御質問のございました旧陸軍共済組合の組合員でありまして、たまたま終戰時におきまして、年齢が四十五才に達しなかつた。それがために今回のこの
特別措置法
の適用に相ならなかつた方々の措置を、どう考えるかという御質問でございます。こういう方々に対しまして、終戰という、いわば組合員の方々にとりまして思いがけない事情によつて、将来の希望を打ち碎かれた。特に多年にわたりまして、老後の生活の安定を目的にいたしまして、掛金を蓄積いたして参つたわけでありますが、その希望が失われてしまつたという事態に対しましては、まことに御同情にたえないところでございます。ただ政府といたしまして、この
特別措置法
を適用いたします場合に、どの範囲までの組合員を対象として考えるかということにつきましては、いろいろ考えたわけでございますが、ただいま御指摘になりましたような陸軍共済組合のような事例は、他の
外地
の旧令共済組合の場合にも同様の事例がございます。勤続年数のほか嚴格な年齢制限をやつておる組合も若干ございます。そういう年齢制限があつたために、たまたま終戰時において受給資格がなかつたという方々まで、取入れるということになりますと、どこまでで線を引いていいかということが、非常にむずかしい問題でございます。逆に年齢制限の方の條件は満たしておる、しかし勤続年数の方で一年か二年足らなかつたというようなことが、出て来る場合もございます。これは旧令の共済組合に通ずる問題でもあるわけでございます。こうした事情をいろいろ考えまして、さしあたりは終戰当時におきまして受給資格が発生していた方々だけを対象としよう。受給資格はすれすれの線までは来ていたが、まだ受給資格のついていなかつたという方々に対しましては、なお今後研究して行こうという考えで、
特別措置法
案ができ上つたわけでございます。旧陸軍共済組合のような、特にすれすれの線まで行かれた方々のお気持はよくわかるのでありますが、現在の段階といたしましては、そうした年齢制限なり、あるいは勤続年数の過去の制限をこの際はずして行く、あるいは緩和するということは、非常に影響するところも大きいのでありまして、一挙にこれを解決することは非常に困難ではないか。この点については、今後も検討を続けて行きたいというのが現在の考えでございます。
佐久間徹
85
○佐久間
委員
ただいま御説明をいただいたのでありますが、たとえばこの
陸軍共済組合員
のいわゆる年齢條項に適合しないものを除いておるのでありまして、こういつた例が他にもたくさんあるというお話でございますが、それらはここにわかりましようか。その数がもしわかれば御説明を承りたいと思います。
岸本晋
86
○岸本政府
委員
旧令の共済組合でございまして、年齢制限のございました組合は、旧陸軍共済組合のほか朝鮮の逓信共済組合がございます。これは勤続年数はやはり二十年以上、年齢四十五才以上、それから台湾の専売がございます。これは勤続年数の方の制限は十五年でございますが、年齢としては四十五才以上ということになつております。それから同様に台湾の営林関係がございまして、これも勤続年数は十五年でございます。しかし年齢は四十五年以上、あと台湾の逓信につきましても四十才以上という制限がございます。なお蛇足に失するかとは存じますが、現行の
国家
公務員共済組合法
は、動続二十年以上、但し五十才まで支給停止という建前になつておりまして、年齢制限はございません。しかしこの共済組合法ができましたのは二十三年の七月以降でございまして、それ以前におきましては、各現業にばらばらに共済組合があつたわけてございます。その当時の各現業の共済組合の規定を見ましても、やはり嚴格な年齢制限をとつていたところが多いようでございます。たまたま
国家
公務員
の共済組合ができまする直前にやめられた方で、動続二十年以上であるが、年齢はまだ四十五才に達していなかつたために、
国家
公務員共済組合法
の恩典に浴し得なかつたという方が、内地にもあるわけてあります。それは旧令による陸軍共済組合の先ほどの問題を考えました場合に、やはり政府といたしましては統一的に考えて行かなければならない問題だと考えております。
佐久間徹
87
○佐久間
委員
ただいま
外地
にあつた者で、年齢の資格を規制されておる者があるということで、その例を二、三おあげになり、そのほかに内地にもこれに該当する者があるような御説明でありましたが、この数は私の聞くところによりますと非常に少い数である。これらを合せても大したものでないということです。人数が少いからどうこうという意味で申し上げるわけではないのですけれども、せつかくこうしたいい政治を行う上においての救済という建前から、この法案が提出されるわけでありますから、できるだけ広い範囲にこの恩典に浴するようにしてやりたい。それにはやはり乏しい中に政府があえて出そうとするわけですから、その点経費という面も十分に考慮に入れなければならない問題であります。しかしかように人数があまり多くないというものには、経費の点もさほどでもないと思いますので、できるだけこの恩典に浴するよにしてやりたいものだ、こういうことをわれわれは考えておるわけであります。そこで一方海軍の方は一体どういうぐあいに
処理
されておつたのでございますか。この点をひとつ御説明願いたいと思います。
岸本晋
88
○岸本政府
委員
旧海軍共済組合の
年金
の資格の発生要件といたしましては、勤続二十年以上、年齢の制限はございません。ただ五十才未満の者は支給を停止するという、若年停止の規定があつたわけであります。
佐久間徹
89
○佐久間
委員
そうすると陸軍の方は四十五才未満と称しておりますので、そこに多少年齢の制限は陸軍の方が緩和されておるように思うのであります。海軍の方はかりに終戰時五十才でなくとも、二十年以上の勤続者に対しては、これを支給するということに相なつておるように承知いたしておるが、はたしてそうですがどうですか。
岸本晋
90
○岸本政府
委員
仰せの通り海軍の方につきましては、五十才にならなくとも二十年以上勤続していれば、一応資格は発生いたします。
佐久間徹
91
○佐久間
委員
同じ日本国民であつて同じような仕事に携わつておる者が、片方はこの恩典に浴する、片方は嚴格にこれを施行して行く、こういう二つの形がここに現われて来るということは、おもしろくないじやないかというようなぐあいに、私は考えるのでございますが、この私の考えは間違つておるかどうか。この点ひとつ御意見を承りたいと思います。
岸本晋
92
○岸本政府
委員
たまたま終戰時における制度上の相違によつて、非常にアンバランスの状態が現在において生じておるということは、これは決していいというわけには参らぬのでございますが、ただ先ほど申し上げました通り、現在の段階といたしましては、まず終戰当時におきまして受給資格のあつた方々だけを対象として考える。それ以外の方々につきましては、いわば昔の規定を現在の目で見て
改正
し直すことになるわけであります。その影響するところも相当広範囲に及ぶものですから、もう少し愼重に検討を加えた上で、何らかの処置があれば考えてみたいということでございます。終戰時におきまする特別な事情で気の毒な境遇にあられる方々は、そのままでいいんだという気持で、われわれは放擲しておるわけではございません。研究しておるという段階でございますので、御了承願います。
佐久間徹
93
○佐久間
委員
ただいまの御答弁は非常に同情を持つたお答えであります。質問者といたしましても、この言葉に対しては敬意を表する次第であります。もともとこういうような救済という性質を多分に含んでおる法案であつて、あたたかい気持で、戰争犠牲者をできるだけ救い上げてやろう、というような気持の盛られておる法案でありますから、その法案の趣旨に従つて、将来とも考えていただかなければならない。そういつた手続上の問題とか、あるいは法規を冷嚴にこれに当てはめてどうこうするというような筋合いのものではないじやないか。むしろこの法案本来の趣旨に従つて考えて行くべきじやないか。そうしててきるだけ広範囲に救い上げて行くというようなことが、最も望ましい行き方ではないか。私はこういうぐあいに考えるのであります。特に一方におきましては、もうすでにその道が開かれている。その例をこうして現実にわれわれが見ておるのでありますから、片方で非常に嚴格にこれを考えて行くというようなことをいたさないで、歩調を合せて両方がうまく行きますように、できるだけこの恩典に浴するようにしてやるという親心を示してこそ、初めてこの法案が生きて来るというぐあいに、私は考えざるを得ないのであります。将来御研究くださるということでございますから、これにはわれわれは大きな期待を持つのてあります。政府におかれましても十分この立法の精神にかんがみまして、このような戰争犠牲の不幸な人たちが救い上げられ得る、何か一つの段階でもあるならば、それをきつかけにいたしまして、その人たちを救い上げてやるというような気持になられますように、衷心からお願い申し上げまして、私の質問を打切ります。ありがとうございました。
奧村又十郎
94
○奧村
委員
ただいま議題となつておりまする未
復員者給與法等
の一部を
改正
する
法律案
、
昭和
二十六年度における
給與
の改訂に伴う
国家
公務員共済組合法
の規定による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
、及び旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の規定による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
、以上三案につきましては質疑も十分行われたことと存じますから、この際質疑打切りをいたしたいと存じます。
夏堀源三郎
95
○
夏堀委員長
ただいまの奥村君の動議のごとく決定するに、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
夏堀源三郎
96
○
夏堀委員長
御異議なしと認め、右三
法律案
につきましては、質疑を打切ることにいたします。 それでは未
復員者給與法等
の一部を
改正
する
法律案
を議題として、討論に入りたいと存じますが、本案については修正案が提出されておりますので、まず提出者より修正案の趣旨説明を聽取いたします。提出者
奧村又十郎
君。
奧村又十郎
97
○奧村
委員
ただいま議題となりました未
復員者給與法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する修正案について、提案趣旨の説明を申し上げます。 未復員者が死亡した場合において、その遺族に支給するところの遺骨引取り経費は、現在死亡者一人当り二千二百円となつております。これは遺族二人分に対する宿泊料、目当及び鉄道運賃を、
国家
公務員
の旅費に準じて算出したものであります。しかるところ御承知の通り鉄道運賃は、去る十一月一日より約二割四分の引上げを見ることとなつたのでありまして、これに伴いまして遺骨引取り経費のうち鉄道運賃に相当する部分は、当然改訂されるべきものであつたと考えられるのでありますが、本
改正
法律案
中にはこれに関する規定を欠いておるのであります。よつてこの際遺骨引取り経費を二千二百円より二千三百円に引上げて、右欠陷を是正いたそうとするのが本修正案の趣旨であります。なほ本件修正に伸う予算増額は約百四十万円の見込みでありますが、この程度の増額は未使用額も相当ありますので、本年度予算の範囲内において十分まかなうことができるものと考えられる次第であります。 何とぞ御審議の上、御賛成あらんことを希望いたします。
夏堀源三郎
98
○
夏堀委員長
修正案の趣旨説明は終りました。 これより原案及び修正案を一括議題として討論に入ります。
奧村又十郎
99
○奧村
委員
ただいま議題となりました未
復員者給與法等
の一部を
改正
する
法律案
及びその修正案につきましては、討論を省略してただちに採決に入られんことを望みます。
夏堀源三郎
100
○
夏堀委員長
ただいまの奥村君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
夏堀源三郎
101
○
夏堀委員長
御異議ないようでありまするから、本案につきましては討論を省略してただちに採決に入ります。 まず奥村君提出にかかる自由党、国民民主党、日本社会党三派共同提出の修正案の採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
夏堀源三郎
102
○
夏堀委員長
起立総員。よつて本修正案は可決されました。 次に本修正案の修正部分を除いた原案に賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
夏堀源三郎
103
○
夏堀委員長
起立総員。よつて本案は奥村君提出にかかる三派共同提案の修正案のごとく修正議決されました。 次に
昭和
二十六年度における
給與
の改訂に伴う
国家
公務員共済組合法
の規定による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
、及び旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
の規定による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
の両
法律案
を一括議題といたします。
奧村又十郎
104
○奧村
委員
ただいま議題となりました両
法律案
につきましては、すでに質疑も打切りとなつておりますので、この際両案につきましては、討論を省略してただちに採決に入られんことを望みます。
夏堀源三郎
105
○
夏堀委員長
奥村君の動議のごとく決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
夏堀源三郎
106
○
夏堀委員長
御異議なしと認め、右両
法律案
につきましては討論を省略し、ただちに採決に入ることにいたします。 右両案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
夏堀源三郎
107
○
夏堀委員長
起立多数。よつて右両案はいずれも原案の通り可決されました。 なお右三案に関する報告書の点につきましては、
委員長
に御一任を願います。 旧外債
処理
法による借
換済外貨債
の
証券
の一部の
有効化等
に関する
法律案
を議題といたしまして、質疑を続行いたします。
奧村又十郎
108
○奧村
委員
旧
外貨債処理法
による借換済の
法律案
について二、二お尋ねいしたいと思います。 この
法律
に外貨債と称せられるものと、それから現在の一切の外貨債、その大体の金額はどのくらいになるか、お尋ねいたします。
石田正
109
○
石田
政府
委員
いわゆる外貨債と申しますものにつきしては、一番初め発行いたしましたときには、その券面額を合計いたしますと、米貨に換算いたしまして、大体八億二千二百万ドルぐらいの額に相なろうかと思います。それが旧外貨債によりましていろいろの処置をいたします直前の数字は、五億八千八百万ドル程度に減つて来ておつたのであります。そうしてその五億八千八百万ドルのうち、旧
外貨債処理法
によつて
処理
せられました元本額は、大体三億二百万ドルばかりであつたかと思います。従つてそれを差引いたしますならば、約二億七千九百万ドルというものが元本として現在残つておる、こういう関係になるわけであります。しかるにこの旧
外貨債処理法
によりまして
処理
いたしましたものにつきましては、日本側の考えによつて
処理
いたしまして、その扱いが妥当でなかつたと思われるものがございます。それが本
法律案
の対象となるものでございまして、これが英貨債と米貨債とございますが、元本額で申しますと、米貨債の方が八百七十七万ドル、英貨債の方が七十五万一千ポンドでございます。これをドルに換算いたしますと、千百四十一万ドルと相なるわけてございます。本件が
処理
されることに相なりますと、今後政府が
処理
しなければならないものの対象は、元本額といたしましてはそれだけ増加する、かように相なるわけてあります。
奧村又十郎
110
○奧村
委員
ただいまの御答弁によりますと、旧
外貨債処理法
によつて
処理
されたものは三億二百万ドルで、この
法律
による外貨債、すなわち不当に
処理
されたと見られるものは、総額で千百四十一万ドルといたしますと、約三億ドルというものの
処理
は、旧
外貨債処理法
によつて、どういうふうな方法によつて
処理
されたのか。
石田正
111
○
石田
政府
委員
旧外貨債におきましては、発行者が自分て持つておりましたものは償却してしまう。これが一つのカテゴリーでございます。それからもう一つは本人の承諾を得まして、それによつて外債を邦貨債に借りかえる、こういうことをいたしたわけであります。ところが当時の事情といたしまして、本人の承諾をとりますのにおいて、確実でなかつたというものが一部ございます。それからまた本人の同意は得たけれども、質権者の同意が得られなかつたというのもあります。また本人、質権者の同意は得たのだけれども、しかしながらその
証券
が外国にある。その外国にあります分につきましては、内地にあるものとは違いまして、いわゆる償却手続が済んでおらぬわけであります。
外地
にありますものについても、これはいろいろと穴を明けましたり、抹消をいたしたりすることに努力いたしたのでございます。しかしながら穴が明かず、抹消ができなかつたものがあるわけであります。こういうものは向うにあるものが転々流通する、無記名
証券
でありますから、こういう性質のものであります。そういうものに対して日本に邦貨債を渡したから、これは無効だという建前をとつておつたわけであります。その部分が本件といたしましては、比較的多いということに相なるかと思います。
奧村又十郎
112
○奧村
委員
そういたしますと、本
法律案
におけるところの外貨債というのは、現在すべて
外地
にあるものであるまた現在
外地
にあるものすべてを外貨債というのか、その点をお伺いいたします。
石田正
113
○
石田
政府
委員
本
法律案
の対象といたしております
証券
は、外貨債につきましては、全部海外にあるものであります。それからなお今申し上げました数字は、穴明け、抹消等ができなかつたもの全部の数字を大体申し上げておるのであります。その中に所有者の承諾を得なかつたものもございますし、質権者の承諾を得なかつたものもございますし、それから質権者や所有者の承諾は得たけれども、依然残つておる、こういうものと大体三通りあるわけであります。 —————————————
夏堀源三郎
114
○
夏堀委員長
それでは旧
軍港
市
転換法
による
転換地域
の再
接收
反対に関する
請願
を議題といたしまして、質疑を続行いたします。
佐久間徹
115
○佐久間
委員
ただいま議題となつた旧
軍港
市
転換法
による
転換地域
の再
接收
反対に関する
請願
につきましては、
紹介
議員より
紹介
説明を聽取いたし、政府当局の意見も聽取いたし、質疑も盡きたと思われまするので、この際本
請願
については採択の上内閣に送付すべきものと決定せられんことを望みます。
夏堀源三郎
116
○
夏堀委員長
ただいまも佐久間君の動議のごとく決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
夏堀源三郎
117
○
夏堀委員長
御異議がないようでありますから、本
請願
は採択の上内閣に送付すべきものと議決することに決しました。 本日はこれをもつて散会いたします。 午後三時十分散会