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1951-11-17 第12回国会 衆議院 水産委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月十七日(土曜日) 午前十時四十二分
開議
出席委員
委員長
冨永格五郎
君
理事
鈴木 善幸君
理事
二階堂
進君
理事
松田
鐵藏
君
理事
林 好次君 石原
圓吉
君 小高 熹郎君
川村善八郎
君
田口長治郎
君 田渕 光一君 福田
喜東
君 小松 勇次君
水野彦治郎
君
出席国務大臣
農 林 大 臣
根本龍太郎
君
出席政府委員
農林事務官
(
水産庁次長
)
山本
豐君
委員外
の
出席者
農 林 技 官 (
水産庁漁政部
漁船保險課長
)
伊藤
茂君 專 門 員 徳久 三種君 ――
―――――――――――
十一月十六日
委員星島二郎
君辞任につき、その補欠として二
階堂進
君が議長の指名で
委員
に選任された。 同月十七日
二階堂進
君が
理事
に補欠当選した。 ――
―――――――――――
十一月十六日
小型機船底
びき
網漁業整理特別措置法案
(
内閣
提出
第五〇号) 同月十五日 新潟市に
国立水産研究所移転設置
に関する
請願
(
渡邊良夫
君
紹介
)(第一三〇七号)
苫前船入
ま拡張に関する
請願
(
佐々木秀世
君紹 介)(第一三〇八号)
漁業資金融資等
に関する
請願
(
大内一郎
君紹 介)(第一四〇八号)
機船底
びき
網漁業
の
北海道
海区
入会操業
に関す る
請願
(
大内一郎
君
紹介
)(第一四〇九号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同日
北方公海漁場
の再開に関する
陳情書
(第八一九号) 神津島港
建設促進
に関する
陳情書
(第八二一号)
大津漁港建設
に関する
陳情書
(第八二二号) 大海区
制等実施反対
に関する
陳情書
(第八二三号)
漁業災害補償制度確立
に関する
陳情書
(第八二四号)
漁業協同組合
の
規模制限撤廃
の
陳情書
(第八二五号)
漁港修築費予算
の増額に関する
陳情書
(第八二六号)
マツカーサーライン早期撤廃
並びに
海上治安維
持に関する
陳情書
(第八 二七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
理事
の互選
小型機船底
びき
網漁業整理特別措置法案
(
内閣
提出
第五〇号)
漁船損害補償
に関する件 ――
―――――――――――
冨永格五郎
1
○
冨永委員長
これより
水産委員会
を開きます。
漁船損害補償
に関する件を
議題
といたします。本件に関し
水産庁当局
より
説明
を願います。
山本豐
2
○
山本
(豐)
政府委員
漁船保險
の根本的の
改正
をいたしたいとかねて存じまして、
水産庁
としてはいろいろと
研究
を重ねて
参つて
おつたのでありますが、たまたま今回
ルース台風等
の問題もありまして、この意図しておりまする
改正
をぜひこの
機会
に断行いたしたいと存じまして、
要綱等
の
整備
もいろいろと進めておるのでありますが、最も問題になるのは
予算方面
で、
大蔵省
がどの
程度
これを
負担
するかという点にかか
つて
おるのであります。そこでこの新しい
要綱
の
研究
を進めつつ、並行いたしまして、先般来二十七年度の
予算
に
関連
をもちまして、
主計当局
の方ともいろいろと御相談いたしておるのであります。
国会方面
からも
松田委員
初めいろいろとお骨折りいただきましたが、そういうこともあずか
つて力
があつたわけでありまして、
大蔵省
としては、
現状
のままでは行くまいということで、
政調会
あるいは
総務会等
の
意向
もいろいろしんしやくいたしまして、ある
程度
の
予算
の
新規増加
を考慮するような態勢にな
つて参
つたわけであります。そこでその概略をこの
機会
に御報告いたしまして、今後一層これを固めて参りたいと
考え
ておるわけであります。 先般
ルース台風
の
付属資料
として、
漁船損害補償制度要綱
というものを御配付してあると思うのでありますが、その結論として大体
保險料
の
国庫負担額
が一億四千万円
程度
、
事務費
の
国庫負担額
が八千百万円
程度
、それから
漁船
再
保險特別会計
の損失の
補填金
が三千万円
程度
、再
保險金
の
支拂い
基金
として二億円
程度
、
合計
四億五千万円
程度
を一応の
限度
として、
大蔵省
に交渉いたしたのであります。その交渉の結果、まだ途中にあるわけでありますが、
大蔵省
の一応の
意向
といたしまして、こういうふうに
言つて参
つたわけであります。 その第一は、
保險料
の
国庫負担
の問題であります。
普通保險
についてでありますが、この
保險料
の
国庫負担
は、大体
半額
程度
国庫負担
する
考え
は
大蔵省
も持
つて
くれたわけであります。これは
社会保險
というふうな思想にも相なるわけでございますが、特に小さい船の
保險
が非常に成績が悪いということは、そういう
零細漁民
の
一つ
の救済というふうな
意味
からい
つて
、
社会保險的
な
性格
は
相当
あるわけであります。それらの点ついていろいろと
議論
をしたのでありますが、とにかく
半額
を国が持つ。しかし一切の船について
半額
持つといいますと、
国庫負担
としては
相当
な額に相なりますので、その
負担
の
対象
になる船をある
程度
限定する、こういう
考え
を持
つて
おるわけであります。そこでお手元に配付してある
資料
にあります
通り
、まず第一に
加入計画
を二十五年度の実績の大体三倍
程度
にする。具体的に申しますと
昭和
二十五年度は約三万隻でございますので、この三倍になりますと約九万隻を一応
対象
にする。次に
危險率
でありますが、従来は
危險率
を見ましてとんとんになるわけでありまするが、これを二〇%の
安全率
を見て、
従つて
それだけの
保險料率
を
改正
して上げる。そのかわりにこれに裏はらになりまして、
大蔵省
も
相当
に
国庫支出
をすることになるわけであります。もう
一つ
は無
動力漁船
及び一トン
未満
の
動力漁船
につきまして、
最低
の
加入額
を
船価
の二五%以上でないといけないということにしたのであります。同時に一トン以上二十トン
未満
の
動力漁船
につきましては、
最低加入額
を
船価
の五〇%以上ということにわくづけをしまして、それらによ
つて
出て参ります
保險料
については、
半額
を
国庫
が
負担
するということに相な
つて
おります。 第二に、
漁船保險組合
の
事務費
の問題でありますが、これにつきましては、二十トン
未満
の
漁船
に対しまして、現在
付加保險料
の三割にな
つて
おるのでありますが、その中の一割、約三分の一を国が持つということに、
大蔵省
では大体
了解
しておるのであります。次に
付加
再
保險料
をやめて、
政府
の
事務費
は全部国が
負担
する。 それから最後にまだ
大蔵省
と最終的の話合いができなかつた点を掲げてあるのでありますが、その
一つ
は
漁業協同組合
の
手数料
であります。その二は
漁船
再
保險特別会計
の
赤字補填
、その三が再
保險金
支拂い
基金
、この
三つ
は現在
大蔵省
も納得しかねておるわけでありまして、今後の
折衝
にまつわけであります。
特殊保險
につきましては、
保險料率
の計算の基礎を、未
帰還船
と、一箇月以上を経過して帰還したものを
損害
に含めることにするということが
一つ
と、もう
一つ
は
契約期間
三箇月を六箇月に改める。今までなら三箇月ごとに更新するわけでありますので、
政府
がとる
保險料
は少くなるわけであります。六箇月にいたしますと、これだけ多くなるわけであります。 第三が現在までに確定しました
損害
による
赤字
は、二十七年度
予算
で要求する。このことを
大蔵省
としては
了解
しかか
つて
おるのでありますが、しかし、第一と第二の問題につきましては、
業界
におきましてはいろいろ
反対
があるのであります。なぜかと申しますと、このあとの未定の件の中に、
特殊保險
については一〇〇%再
保險
に改めるという点があるのであります。現在九〇%でありますが、それをさらに国が一〇%よけい
負担
して、まるまる国が持つということを要求しております。それは
大蔵省
に非常に難色があります。それらと
関連
して一、二の問題もあるのでありまして、
業界
はこの点は
現状
のままの方がかえ
つて
いいというふうな
意向
を示しておるわけであります。それらの点もなお今後の
折衝
にまつわけでありますが、未定の件の單独契約に改める、この点はいろいろ曲折がありましたが、
大蔵省
も大体
了解
しております。大体そういうような経過であります。そこで先ほど原案による
金額
を申し上げましたが、それに即応して
ざつとこの予算
の
金額
をはじいてみますと、
大蔵省
が大体予定しております
予算
は、
保險料
の
国庫負担
が九千万円
程度
になるわけであります。それから第二の
漁船保險組合事務費国庫負担
が約三千万円になります。第三の
付加
再
保險料廃止整備事務費全額国庫負担
が二千四百万円
程度
になります。これらの点は大体
大蔵省
は全部
了解
しましたが、未定の件の額を申しますと、
漁業協同組合
に対する
手数料
が千七百万円くらい予定しておるわけであります。
漁船
再
保險特別会計
の
赤字補填
が三千万円、再
保險金支拂基金
が一億五千万円、これらがまだ懸案にな
つて
おるわけであります。大体そういうふうな経緯であります。なお今後まだ若干
折衝
の
余地
が残
つて
おりますけれども、
考え方
と申しますか、大筋の点については
大蔵省
も
了解
していただきまして、おそらく
通常国会
にはこれらの
予算
と即応した、かねて
研究
しております
法案
を
提出
し得るように相なると思うのであります。
法案
については現在まだ
要綱
の
程度
でございますが、なお今後速急に検討いたして、
通常国会等
においてぜひこれの
通過
をはかりたいと
考え
ておるわけであります。簡單でありますが、以上をも
つて
御報告を終ります。
松田鐵藏
3
○
松田委員
事務費
の問題について
水産当局
にお伺いしたいのですが、
水産庁
の
漁船保險課
は何人おいでになるのですか。
伊藤茂
4
○
伊藤説明員
ただいま
一般会計負担
の人が八人、
特別会計負担
が二十三人おります。
松田鐵藏
5
○
松田委員
そうしますとこのプリントにある八千百一万三千円というのは、この人数を全部
一般会計
にした場合にこれだけかかるという
意味
合いでございますか。
伊藤茂
6
○
伊藤説明員
八千百一万三千円というのは、今
次長
が御報告いたした
通り内容
がかわりまして、もつと圧縮されるはずでございます。
松田鐵藏
7
○
松田委員
どの
程度
ですか。
伊藤茂
8
○
伊藤説明員
これは
内容
が
三つ
ありまして、
政府
の再
保險等
に要する
事務費
が二千四百万円
程度
になります。
漁船保險組合
の
事務費補助金
が三千万円になります。ここまでは大体今
大蔵省
と
折衝
が
なつ
たわけでありますが、その次に当然
加入
あつせんをする
漁業協同組合
に交付する
手数料
が一千七百万円ばかりあります。この
三つ
を
合計
したものがここに出してあるわけであります。
政府單独
のは(1)だけでありまして、二千四百万円
程度
であります。
人件費
は今三万隻をや
つて
おりますのを今度一躍九万隻に伸びるわけでありますので、
特別会計
も今の二十三人を多少ふやしていただくつもりであります。
松田鐵藏
9
○
松田委員
今
政府
は
人員
を
整理
しなければならないというとき、この
仕事
をするためにもつとふやして行かなければならないという御
意向
でありますが、
漁船
に関する
損害補償
でもあり、
漁船
という建前から、
漁船課
に
相当
の
人員
がおるので、これは
漁船課
の中に
漁船保險
をも含んで
漁船
の
行政
をして行つたらどうか、という
考え方
をわれわれは持
つて
おるのでありますが、そうすればふやすどころか
相当
の
人員
を減らしてもいいのじやないかと思います。この点に対する
構想
を
水産庁
は持
つて
おるかどうか。
山本豐
10
○
山本
(豐)
政府委員
漁船課
、
漁船保險課
の
事務
の按配でありますが、
予算
の
関係
もありまして現在は一応
漁船課
は
漁船課
でや
つて
おるわけであります。今
松田委員
の
お話
では、
漁船課
で余裕があるのではないかということでありますが、実は
漁船行政
の方においても、先般
漁船法
の
通過
を見まして、ある
程度
の
事務
は地方庁に委譲する面も生じて
参つて
おりますが、登録、
依頼検査
あるいは認証という
事務
も新しい
法律
の
実施
によ
つて
相当
あるわけであります。
従つて新法
に即応する若干の
増員
はこの
法律
が
通過
しましたときにも
予算
の上で要求したのでありますが、
情勢
上許されなかつたのであります。現在
漁船保險
の
仕事
について申しますと、これで決して十分とは言えないと思うのであります。
従つて
私
たち
としましては、現在臨時が二十三人おわけでありますが、それを二十七年度の
予算
で九人の
増員
を要求しておるのであります。しかし現在
行政整理等
の
関係
もありまして、二十七年度の
新規増員
は一応今のところたな上げにな
つて
おります。しかしどうしても
増員
が認められないときには、ただいま仰せになりましたように、
漁船課
と
漁船保險課
の
事務
の
調整
は十分と
つて
、重点的に能率的に
仕事
がうまく参るようにとりはからいたいと
考え
ておりますが、実情から申しますと若干は
増員
を要するのではないかと
考え
ております。
松田鐵藏
11
○
松田委員
私は
漁船課
に
人員
が余
つて
おるのではないかという
議論
をしたのではないのであります。
漁船
の
行政
を一本化して
漁民
の幸福を願うためには、むしろ
漁船課
を部にして部長を置き
課長
を置くということもけつこうであるが、
行政整理
の
政府
の
意向
を体してすべてをや
つて
行かなかつたならば、
政策
というものは行われない。
予算
をとるために
人員
をふやすということであつたならば、三年たつたらまたこの三割も
人員
がふえるような今までの
行政機構
である。かような点に対して、われわれは政治的にこの問題を
考え
ておるのであります。何も
漁船課
の
人員
を減そうとか、または
保險課
の
人員
を減らそうとかいう
考え方
を持
つて
いるのではなくして、
——
現在
水産庁
の職員の中にもピンポンをや
つて
遊んでいる者もあるし、また職場へほとんど出て来ない者もある。かようなことでは国の
経済
というものは持
つて
行けないのであるから、
漁船行政
というものを一本化して、
漁船課
なり
漁船部
なりにして、
政府
の
政策
に合致させるようにして
予算
をよけい
とつ
たらどうか。何も九人というものを増す必要はない。この点を私は前から
国会議員
としての立場からつこうと思
つて
いた。こういう点は
水産庁
としても十分
考え
て行かなければならぬ。大義名分が立たぬことには
予算
というものはとり得ないものであり、
漁民
の幸福というものもない。
大臣
が幸い来られたので、
大臣
に質問をいたしますが、
政府
は
行政整理
を行うという
政策
を掲げているのだから、
人員
を増すようなことがあ
つて
は、
せつかく
の
政府
の
漁民
に対する手段も、
政府
の
政策
と相反するようなことになるのではないか。私はたとえば
漁船部
というものをつく
つて
も決して悪いものではないと思う。
漁民
の幸福のために
漁船行政
を一本化するのはよいことである。しかるに
保險
を国営にして補助することによ
つて
、
人員
を増すという
考え方
を
水産庁
において持たれるようなことがあつたら、
政府
の意図せられるところと
反対
の結果を生むことになる。であるから、
漁船課
と
保險課
とを一本にする必要があるのではないかと思うが、この点に対する
大臣
の
構想
また
水産庁
の
構想
を承りたいと思います。
山本豐
12
○
山本
(豐)
政府委員
私の申し上げようが少し足らなかつたために御心配をかけたところがあつたかと思いますが、私も現下の
情勢
においては
人員
はなるべく少くして、
能率本位
に
考え
なければならぬと思います。おそらく
現状
では
増員
はほとんどもう見込みがないと
考え
られるのでありますが、先ほど申しましたのは、一応の予定といいますか、二十七年度は單に
保險
のみならず、その他の点についても
最小限度
の
増員
を実は要求しておりますが、
行政整理
との
関係
をも
つて
全部はむずかしかろうと思います。そこで
事務
のあんばいの点でありますが、ただいま御説のように
漁船課
と
漁船保險課
とよく
調整
をと
つて
、できれば
一つ
にしてという
お話
でありますけれども、ただ
行政整理等
の見通しがある
程度
治まりましてから、いわゆる課あるいは部の
配置統合
ということも
考え
る
余地
があろうと思いますが、ひ
とつ
お断りしなければならない点は、この
漁船保險課
というものは
保險
の方をや
つて
おりまして、
金融
の面とも
関連
があるわけであります。
従つて
現在
漁政部
に属しております。しかるに
漁船課
は
純然
たる
漁船行政
ということで、
生産部
に属しているわけであります。このこと自体、これを
一つ
にするのが合理的であるかどうか検討を要する問題であると思います。しかしいずれにいたしましても両方の人を最もよくあんばいして、最も能率的にするということにつきましては、私
たち
は十分
考え
てや
つて
行くつもりでおります。
松田鐵藏
13
○
松田委員
この問題についてはわれわれも十分に
考え
ますが、
水産庁
においてもよくお
考え
くださいまして、緊密なる連絡をとり、私のただいま申し上げているような
意味
をも十分参酌していただきたいと思います。
冨永格五郎
14
○
冨永委員長
委員各位
にお諮りいたします。ただいま
議題
と相な
つて
おります
漁船損害補償
に関する件につきましての
質疑
は一時中止いたしまして、
小型機船底
びき
網漁業整理特別措置法案
を
議題
として
審査
を進めたいと思いますが、御
異議
ありませんか 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨永格五郎
15
○
冨永委員長
御
異議
なしと認め、さようとりはからいます。 —
——
——
——
——
——
——
冨永格五郎
16
○
冨永委員長
小型機船底
びき
網漁業整理特別措置法案
を
議題
として
審査
を進めます。まず
政府
より
提案理由
の
説明
を願います。 —
——
——
——
——
——
——
根本龍太郎
17
○根本国務
大臣
小型機船底
びき
網漁業整理特別措置法案
につきまして、その
提案理由
の大体を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、さきに本
国会
におきまして御
審議
を願いました
漁業法
の一部を
改正
する
法律
に密接な
関連
を持
つて
いるものでございます。すなわちこの一部
改正法律
におきまして、新しく
小型機船底
びき
網漁業
の範囲を明らかにいたし、
都道府県知事
の
許可漁業
といたしたのでありますが、
本案
はこの
小型機船底
びき
網漁業
について
整理減船
をするための
整理手続
、
基準等
を定める
内容
を持つものであります。この
小型底
びきの
整理
は、本年二月二十七日の閣議におきましても
了解事項
として決定を見ております。
日本沿岸漁民
の直面している
経済的危機
とその
解決策
としての五ポイント
計画
に関する施策の
一環
として
実施
いたすものであります。周知のごとく、この
小型底
びきの
整理減船実施
の
重要性
につきましては、現在調査の結果判明いたしております
操業底
びき船の総数約三万五千、そのうち正規の
許可
を受けておりますのが約一万四千にすぎないということ、さらに
許可底
びき船につきましても
違反操業
が常態化し、
沿岸漁業資源
に與えている影響の大きいことによ
つて
明瞭にうかがわれると思うのであります。従いまして、現在
沿岸漁業
の
秩序
を回復し、さらに進んで
秩序維持
の方向づけを與えるために
実施
の過程にあります
漁業制度改革
を円滑に進行させ、これを有終の美をも
つて
飾るためにも、この
漁業
に対し緊急な
特別措置
を講ずる必要があると
考え
る次第でございまして、これがこの
法律案
の趣旨とするところであります。以下この
法律案
の
内容
を
説明
いたします。 まず、この
法律
による
特別措置
としての
整理減船
は、
昭和
三十一年三月三十一日までに完了いたす
計画
でございまして、この
整理
が完了するまでの
小型底
びきの
許可
は、
整理減船
を円滑ならしめる
意味
から、第三條におきまして臨時的に短期一年以内の
許可
という
特別措置
をとり、現在操業しております三万五千の底びき船を、
昭和
九年ごろに操業されていたと
考え
られます二万隻
程度
に圧縮して参りたいと
考え
ております。これは、
昭和
九年ごろの
操業隻数
の二万隻
程度
が底魚の
資源量
と一応均衡を保持していたものと
考え
られることに基くものでありまして、この
最終目標
を第四條により明示いたすことになるのであります。 次に
整理
の
方法手続
でございますが、これが第
五條
から第
七條
までに
規定
してございます。その概要を
説明
いたしますと、まず
農林大臣
が
年度開始
前に
都道府県知事
及び
中央漁業調整審議会
の
意見
を聞き、
当該年度
に
整理
すべき
船舶
の
隻数
、
合計総トン数
及び
合計馬力数
を
都道府県別
に定め、
関係
各
都道府県知事
に指示するのが第
五條
の
規定
でございます。次にこの指示に従いまして
都道府県知事
が、具体的にいずれの
船舶
を
整理
するかを
指定
する
手続規定
が第六條の
規定
でございます。この第六條の
内容
を御
説明
いたしますと、
都道府県知事
が
整理船舶
を
指定
するに際しましては、全県的な
連合海
区
漁業調整委員会
、
関係漁業協同組合
または同
連合会
の
意見
を聞いて、
整理
すべき
船舶
を
指定
することにな
つて
おります。この
整理船舶
を
指定
する場合には、当然考慮すべき種々の
條件
があるわけでありまして、その主要なものにつきましては、第六條第一項各号に定めております。ここで
協同組合
及び同
連合会
の
意見
を参酌いたしておりますのは、この
小型機船底
びき
網漁業
は、まつたく沿岸的な
漁業
でありまして、
沿岸漁場
の
管理機構
の
一環
をにな
つて
おります
協同組合
の問題としてこの
整理
を取上げることにより、今後
整理
されます
漁民
の他
種漁業
への転業をより円滑にし、一方将来の
漁場秩序維持
を
組合中心
に推し進めることを
考え
たためであります。これは、
漁場
の
特殊性
から單に
公的機関
のみによる理想的な
秩序維持
、
漁業取締り
は、言うべくして行いがたい現実があるのでありまして、現在すでにこの指導を行
つて
いるのでございますが、これを
機会
にさらに
漁場
は
漁民自身
がその
秩序維持
、
漁場取締り
の上に果す役割が大きいことを啓発して参りたいという
考え
に基いているのであります。 以上が具体的な
整理
の
手続規定
でございますが、このようにして
整理
すべき
船舶
を
指定
した場合、この
指定
に不服のある者の
異議申立
を認め、不公平な
指定
がないように保証するのが第
七條
の
規定
でございます。 なお、この
整理船舶
の
指定
に伴いまして、当然この
小型機船底
びき
網漁業
から離脱して参る
漁民
が出ることになるわけでございますが、これについては、その転換を奨励し、かつ、円滑ならしめる
意味
から
政府
は、
補助金
を交付いたすことを第九條で明らかにしたのでございます。 以上がこの
法案
の主要な
内容
でありますが、何とぞ
愼重御審議
の上すみやかに御協賛あらんことを切望する次第であります。
冨永格五郎
18
○
冨永委員長
本案
に対する
質疑
は
次会
より行いたいと思います。 なお
本案審査
に必要な
資料
の御要求があれば、お
申出
を願います。 —
——
——
——
——
——
——
冨永格五郎
19
○
冨永委員長
それでは先ほど中止いたしました
漁船損害補償制度
について
質疑
を許しますが、その前に一応この
要綱
について
課長
から
説明
を求めることにしてはいかがでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨永格五郎
20
○
冨永委員長
それでは
漁船損害補償制度要綱
について
説明
を求めます。
伊藤漁船保險課長
。
伊藤茂
21
○
伊藤説明員
この
要綱
は、今
次長
から大体
お話
申し上げました
通り
、
保險料
その他
事務費等
の
国庫負担
によりまして、
漁船保險
に
加入
する船を非常にふやし、これによりまして年々繰返されますところの
漁船
の事故の
損害復旧
を容易ならしめ、かつこれを
金融
の
対象
として活用できるようにしようというのが目的でございます。
制度
の
内容
の
骨子
といたしましては
現行漁船保險制度
を廃止いたしまして、この新しい
漁船損害補償制度
に改める。それから
保險加入
の
増加
をはかるために、
事務費
並びに
保險料
の
国庫負担
をする。それでここで大きくかわるべきことは、今まで
純然
たる
任意加入
でございましたけれども、今度は
漁業協同組合單位
の
決議強制
と申しますか、総会の
決議
に基きまして、二十トン
未満
の
小型漁船
は当然
加入
をするという
制度
を設けました。なお
保險事業
の
合理化
をはかるため、
漁船保險中央会
というものを設ける、
支拂い
を円滑にするために
基金制度
を設けるというようなことが、この
漁船損害補償制度
の
骨子
でございます。
考え方
といたしまして、
漁船保險組合
を
二つ
にわけまして、
保險組合
の
構成員
は
漁船
の
所有者——
今問題にな
つて
おりますのは、
加入検認
をどうするかということがいろいろ
法律
を
審議
するときに
法律案
で問題にな
つて
いる。一応
所有者
の
資格
を
二つ
にわけまして、
組合
の
性格
をきめる。つまり
都道府県
を
單位
とするところの
地域組合
は、原則として
漁業協同組合
の
組合員
たるべき
資格
を有する者をも
つて
その
組合員
とする。
北海道
その他特別の事由あるものを除いては、これは都府県を
單位
として
一つ
ずつ設ける。そのほか
業態組合
といたしましては、
漁業種類
の一種まはた数種を
限つて
、
主要漁港別
に
業態組合
を全国に数個設ける。これは
資本漁業
の船を
中心
とするというふうに
考え
ております。大体
保險
の事業というものは、現在の
保險組合
がや
つて
おるのと同じであります。 次に強制
加入
、当然
加入
に対してはどうやるかといいますと、
漁業協同組合
が、その定款の定めによりまして、
組合員
の所有する総トン数二十トン
未満
の
漁船
の全部について
普通保險
に入るということを
決議
した場合、その
所有者
は
漁船保險組合
の
保險
につけなければならない。なおこういたしますと、非常な数に上りますので、一応逃げ道を明けてあるわけであります。当然
加入
から除外することができるものは、まず無動力船、その他特別の事由がある
漁船
、たとえば非稼働船のごときものは二十トン
未満
でも除外する、それから当然
加入
を頭から除外して行こうとするものとして、総トン数二十トン以上の大型
漁船
、原則として船齢十二年を越える老朽船は落して行こうという
考え方
であります。 それからもう
一つ
今度の新しい
考え方
といたしましては、当然
加入
をする
漁船
は、
最低加入額
を
船価
の百分の二十五といたしまして、必ずそれ以上
加入
する、今までのおしるしの
加入
はいけないというふうにきめようというのであります。 それから
保險料
の徴収につきましては、当然
加入
のあつせんをしてくれますところの
漁業協同組合
が一応
保險料
を取立てて
保險組合
に拂い込むわけであります。 それから当然
加入
漁船
の認定は、
都道府県
ごとに公的
性格
を有するところの
審査
会を設けまして、これは当然
加入
に該当するということを認定していただこうと思
つて
おります。
漁業協同組合
があつせんしてくれた場合には、当該
組合
に純
保險料
の百分の十を
漁船保險組合
から交付することにし、当然
加入
のものあるいは
任意加入
のものいずれもあつせん料を差上げることにしたのであります。 それから
政府
の再
保險事業
につきましては、おおむね現行と同じでありまして九〇%の再
保險
をやりますが、
特殊保險
につきましてはこの
要綱
では一〇〇%再保でありまして、
組合
で受付けたものを一〇〇%
政府
で再保するという
考え方
を持
つて
おりますが、この点につきましては先ほど
次長
から御
説明
がありました
通り
、
業界
はこういう主張は捨ててもよろしいから
保險料
の増額はやめてくれという気分が今浮き上
つて
おるようでございます。 それから満期
保險
は、この際見送ることにいたしました。それは
大蔵省
としてあまりいろいろのことを一時に解決しようとするのはやめたらよかろうという御
意見
がありましたので、満期
保險
はこの際はやらないことにいたしました。 そのほか再
保險
の経理でありますが、
特別会計
の経理を四箇條にわけて行うことにいたします。 それから中央会はどういう
仕事
をするかという点ですが、これはもちろん
漁船保險組合
が全国的に組織するところの中央会でありまして、あたかも現在の
損害
保險
の料率算定会のごとき
性格
を有する団体をつくろうというのであります。今や
つて
おりますのはすべて
政府
から天くだりで
保險料
その他のことをや
つて
おりますが、今度は
保險組合
の団体でその基礎調査その他
保險
を運営するに有益な事業を広くや
つて
行こうとする
考え方
でございます。
国庫負担
につきましては先ほど
次長
からこまかく申された
通り
でございます。 その他といたしまして、法人格その他は現在とほとんど違いありません。
漁船
再
保險
審査
会も設けます。また経過措置といたしましては、現在の
組合
をそのまま横すべりいたしまして、新法に基いて設立された
漁船保險組合
とみなす、
従つて
現に存する
漁船保險組合
は権利義務をそのまま継承するという簡略な形で持
つて
行きたい、こう
考え
ております。大体以上であります。
川村善八郎
22
○川村
委員
このたび国が
相当
に
国庫負担
をいたしまして、
漁船
の補償をする
漁船保險
の拡大強化をはかるということになりましたことは、まことに喜びにたえないわけであります。 ただいま
次長
並びに
課長
から、
法律案
の趣旨あるいはその
内容
等につきまして
説明
がありましたが、そのうち二、三承りたいことがあります。第二の三項の(1)、(2)、(3)でありますが、その
内容
を見ますと総トン数二十トン
未満
の
漁船
の全部について
漁船
の
保險
がつくことにな
つて
おりますが、どうして二十トン以上がだめなのか。(2)、(3)に除外文があるようでありますが、その除外文を見ると二十トン以上のものはほとんど除外してあります。ところがさきの
説明
から見ますと、
漁船
協同組合
で二十トン
未満
の
漁船
について
普通保險
に入ることを
決議
をした場合においては、その
船舶
は定款に定めるところによ
つて
当然
加入
ができるというふうに
指定
してありますが、底びき
漁業
の
協同組合
のごときはほとんど三十トン以上であります。三十トン以上の
船舶
を所有している
協同組合
がいかに定款を定めましても除外されることになりますと、日本で現在最も多いところの
機船底
びき
網漁業
が実際問題として除外されることになりますと、危險の多い
漁船
はほとんど補償を受けられないことになります。そこでどういう理由のもとに二十トン以上を除外したかその点をお伺いいたします。
伊藤茂
23
○
伊藤説明員
二十トン以上を包含することは確かに私どもといたしましても望ましいのでありますけれども、御承知のごとく二十トン以上になりますと一応海上
保險
会社も引受けの
対象
としているわけであります。もしこれに
国庫
補助等が参るような
制度
を開いたといたしますと、私どもの見通しとしましては、
大蔵省
の銀行局が
保險
を統べております
関係
上非常な
反対
が起りはしないかという点を憂えているわけであります。
川村善八郎
24
○川村
委員
そうしますと、一番漁獲の多い旋網にいたしましても二十トン以上が多いのであります。もし社会保障的なものであるとするならば、もちろん
零細漁民
の所有している二十トン
未満
ということは当然かもしれないが、日本の
漁業
の実態からいたしまして、
沿岸漁業
に対する
漁船
は全部補償すべきだという見地から申し上げたのでありまして、めんどうだから通らないだろうというような見通しが強いからということでなくて、
沿岸漁業
に使用する
漁船
全部を含むということにいたしますと、大体七十トン
未満
くらいのものは全部入ることになるのであります。そういたしますと
予算
も
相当
増加
することは明らかでありますけれども、しかし日本の現在の
漁業
は、
沿岸漁業
に重点を置いているときに、
沿岸漁業
で使用する底びき
漁業
、あるいは旋
網漁業
の
漁船
に他の
保險
会社の
保險
をつけるかというよりも、やはり国家補償のもとに
保險
をつけさせるべきであるということでありますから、
大蔵省
はそれをはつきり認めなかつたかどうか、危險だから交渉しないというのか、どつちかだと思いますから、わか
つて
おりましたら、これを明らかにしてもらいたい。
伊藤茂
25
○
伊藤説明員
今までの
議論
から行きまして、それを持ち出したら、必ず反撃が来ると思いましたから、初めから削
つて
行つたわけであります。
川村善八郎
26
○川村
委員
初めから削つたとするとまことに不可解であります。交渉した結果認められなかつたというのであれば話がわかるけれども、それでは、日本の重要な
沿岸漁業
を
水産庁
は見殺しにするのかということを糾彈しなければならぬのであります。であるからもう一度案を立て直して、交渉すべきものは交渉して、難点があるならば、本
委員会
でも
政府
にこれを十分
折衝
する。いよいよできないという場合は二十トン
未満
でもいたし方ないとしても、この際私は案を立て直して、
沿岸漁業
として最も重要な地歩を占めておる旋網並びに
機船底
びき網の
漁船
は入れるべきであるという
考え
を持
つて
おりますから、その点を十分御考慮の上、本
委員会
でもこの
法案
の
審議
をいたされんことを希望して質問を終らしていただきます。
松田鐵藏
27
○
松田委員
私は先ほど
漁船課
と
漁船保險課
という問題を後の
機会
にということで、
人員
の問題で
お話
ししましたが、ここにはしなくもこの
法案
を
審議
するのに、この問題が出て
参つて
おるのであります。今日本においての動力船は十二万そうだと
漁船課
からわれわれに報告があるのであります。そのうち約二万そうというものは登録船であり、十万そうというものは二十トン
未満
の船である。先ほどの
説明
から行きますと、現在
保險
に入
つて
おるものは三万そうである。三倍にして九万そうということになる。第三の三項の、総トン数二十トン以上の
漁船
、それから原則として船齢十二年を越える
漁船
が除外されるということになれば、先ほどの
説明
から行つたならば、二十トン
未満
の
漁船
は全部包含されることだろうと思う。そうするとわれわれに與えたこのプリントには偽りがある。全部包含されておるとい
つて
、その
予算
を
大蔵省
が指摘して、減額したというならば、
水産庁
は何のためにでたらめな数字をわれわれに
提出
したか。ただいま川村
委員
が言われたように、二十トン
未満
ではあるが、それに準ずることによ
つて
以東底びきや旋網や二十トン以上の船でもこれに
加入
できるのだという御
説明
を前に受けたと私は
考え
ておる。たとえばただいまの十万そうという船の一割は十二年を越えておる。それならば何のために一割か二割の一万五千そうないし二万そうに対して
保險
の
加入
を許さないのか。これはまことに奇怪な
水産庁
の
意向
であるとわれわれ
考え
るのであります。われわれに対して
社会保險
制度
を
法案
として出そうというのに、全国の
漁民
がこの恩典に浴するようにという
考え方
をも
つて
行くのが
水産庁
の
行政
でなければならないのにかかわらず、あとの二万そう足らずの船を除外してみて一体何になるのか。そんな役人はやめてもらつた方がいい。今日二万そうくらいの船を除外しなければ、この
法案
が通らないのだという小さな腹でやるから満足な
予算
がとれないことになるのだ。なぜ全部の
漁船
を包含しないのか。こんなことではこの
法案
を
審議
する何ものもない。質問の必要もないと思います。 〔速記中止〕
冨永格五郎
28
○
冨永委員長
本案
はきわめて重大でございますので、
次会
にさらに
質疑
を認めることにして、本日はこの
程度
にとどめておきたいと思います。
冨永格五郎
29
○
冨永委員長
この際
理事
補欠選任の件についてお諮りいたします。 去る十五日
理事
二階堂進
君が
委員
を辞任されましたので、
理事
が一名欠員とな
つて
おります。この際その補欠選任を行いたいと思いますが、昨十六日同君が再び
委員
に選任されましたので、
委員長
において
二階堂進
君を
理事
に指名いたしたいと思いますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨永格五郎
30
○
冨永委員長
御
異議
なしと認めさよう決します。
石原圓吉
31
○石原(圓)
委員
この散会直後に、日・米・加
漁業
協定の問題につきまして小
委員会
を開きたいと思います。その小
委員会
を開くにつきましては私は特に
一つ
の要望があるのであります。これは非常に重大でありまして、この小
委員会
の
審議
を記録に残しておきたいと思うのであります。
従つて
次の小
委員会
より速記をとることのおとりはからいあらんことを要望いたします。
冨永格五郎
32
○
冨永委員長
ただいま石原小
委員長
からの御希望に沿うようとりはからうことにいたします。 本日はこの
程度
で散会いたします。 午前十一時四十一分散会