○林
説明員 それでは私から便宜
内容につきましての御
説明を逐条的に簡単に申し上げたいと思います。
最初の問題はこれは
漁港法に各施設が明記してございますが、その後の検討によりましてここにありました防潮堤、堤防、突堤、胸壁、こういうものを加える必要が生じたわけであります。これは港湾法でもこういう改正をいたしました。その後
話合いました結果、各種施設の
範囲をこういうふうにした方が
お互いにいいだろうということで、同一歩調をとりまして追加をいたしたい、こういうことでございます。
それからその次の二十条第二項と申しますのは補助率の
関係、負担率の
関係でありますが、これは第四種
漁港につきまして、現在の法律では、国の負担します分が分百の七十五、または六十ということにな
つておるわけであります。その六十にいたしますか七十五にいたしますかは、いろいろな観点から判定をいたしてきめておるわけでありますが、これは今度改正をいたしたいと思いますが、施設によりまして、たとえば防波堤等の外郭施設、あるいは航路を新設するというような
水域施設、これは公共性の非常に強いものでありますので、こういうものについては百分の七十五、それから岸壁等のいわゆる繋留施設については百分の六十というふうに、施設によ
つて区別することに改めました。各四種に指定されました港のうちで、港ごとに七十五あるいは六十という率をきめて参るということを廃止して参りたい、こういうふうに考えるのであります。
それからその次の問題は、たとえば、
漁港と河川の区域というものが重なる場合にも出て来る問題でありますが、
一つの施設が両方の効用を兼ねる場合が相当あるわけであります。これらの効用を兼ねるものにつきましての修築をいたします場合の費用の負担、これを両方の管理者が協議をいたしましてきめる。これはあまり強い規定ではありませんが、そういう規定を設けたい、こういうわけであります。
それからその次の修築事業費の精算、あるいはその次の剰余金の処分、負担金または補助金の還付、こういう問題は、これは純事務的な問題でございますが、ただいままでの法律には、実はこれが載
つておりませんで、事務を実施いたしまするについて、法律改正をいたしました方が、非常に円滑に参りますので、こういう改正をして参りたい、こういうふうに考えるわけであります。
それから次の第二十五条第四項と申しますのは、これは
漁港管理者の指定を
農林大臣がするわけであります。これにつきまして、現在は全部の場合に公聴会を開催するような規定にな
つておりますが、この管理者の指定につきましては、都道府県知事等の
意見を徴した上でやるわけでありますから、管理者の指定について全部公聴会を開催する必要もないように考えるのであります。これを変更いたしますとか、あるいは取消しをしますとか、こういう場合にはもちろん公聴会を開催するわけでありますが、公聴会の経費の点等もありまして、最初の管理者を指定いたしまする場合の公聴会は廃止いたしたい、こういうことでございます。
それからその次は二十六条に
漁港管理者の職責が述べられておるのであります。これは大体維持管理が
中心とな
つておりますが、調査あるいは統計資料の作成というような問題は、実は広義の
意味では維持管理のうちに入るわけ
ども考えられますが、明確を欠く点がありますので、統計資料の作成、こういう問題を取り入れて
一つの職責といたしたい、これによりまして統計法上の問題も解決せられ、ひいては平衡交付金の算定問題の解決をはかりたい、かように考えるのであります。
それからその次の二十八条四項は、これは管理会の
委員の構成のうち、
漁業代表の
選任の方法を改めたい、こういうことであります。現在のところは
漁業者から互選するような選挙の形をと
つておりますが、それにつきましては、いわゆる経費の点等もありますし、また管理会の性格といたしまして、要するに
漁業会の意思が通るということが目的でありますので、必ずしも選挙によらなければならないということも考えられませんので、ここに載せましたように、
漁港の所在地の市町村長が、
関係水産業協同組合の
意見を徴して推薦したものについて、
漁港管理者が任命する、こういう制度に改める。構成の人数、その他の構成につきましては、全然変更は加えてはおりません。
それからその次の条文等は、それに関連しました点で、前はリコールの問題等もありましたが、これを削りました。選挙をやめますについての附則の改正でございます。
それから最後に載せました問題は、北海道の
漁港修築事業に対しまして、国以外のものが施行いたします場合の、いわゆる率の引上げの問題であります。これは前
国会中にも一応問題といたして取上げられたのであります。御
承知のように、港湾法におきまして改正が行われました。その他の道路河川等については従前から国費をも
つてや
つておられるわけでありますが、私
どもの方の所管しております
漁港の問題についてのみ、従前の手続
通りでや
つて来たわけであります。ここで改正いたしたいと考えますのは、やはり公共性の点から考えまして、外郭施設、あるいは
水域施設、これについては全額、それから繋留施設については百分の七十五の補助率にいたしたい。但し第四種におきましては、これに繋留施設が現在八割という率がございますので、その率はそのままといたしまして、ここに括弧をして書いてございますが、そういう改正をいたしたいと思うのでございます。それに伴いましていろいろな条文の改正について、次に読みかえの規定が載
つているわけであります。
大体これが改正の内客でございますが、先ほど申し上げました内地における第四種の補助率の一部変更及び北海道の補助あるいは負担率の変更、こういうものは昭和二十七年の四月一日から施行することといたしまして、その他の問題につきましては、特に管理者の問題、あるいは管理会の問題等は急ぎますので、法律公布の日からといたしたいと考えております。
便宜私からかわりまして、御
説明申し上げました。