○
林説明員 漁港法は第七
国会におきまして、特に
水産委員会の方々の御盡力によ
つて成立を見たわけでありますが、それに従いまして、その後われわれは
実施をして参
つたのであります。この
実施中のことにかんがみまして、多少の
変更を加えて置く方が将来非常に
運用がうまく行くのではないか、こういう点が実は考えられて来たわけであります。そこでなるべく早い機会におきまして、この
改正を取上げて行きたい。その
方法といたしましては、この
法律の
成立の
経過にかんがみまして、私
どもとしてはこの
改正の問題は
委員会提案と申しますか、そういう形でお願いしたいということで、かねがねお願いしてお
つたわけであります。そこでただいま私
どもの考えております
改正の
要点を簡単に申し上げますと、この点につきましていろいろ御
審議をお願いいたしまして、できますことならば、この
臨時国会におきまして
改正案を御提出いただきたい、こういうふうに考えるのであります。その
要点と申しまするのは、
事務的なきまりき
つたような問題を除きまして三点実はあるわけです。
第一点は、ただいまお配りいたしました刷りものによ
つて申しますと、
最初の方は定義にいろいろの
施設がありますから、これを追加しようという問題であります。これは別に問題はないと考えるのでありますが、第二十條第二項中「百分の七十五又は百分の六十」とありますのを「
外かく施設及び
水域施設については百分の七十五、
けい留施設については百分の六十」に改める、こういうのがありますが、これは御
承知のように第四種
漁港につきましては
補助率が総括的に百分の七十五または百分の六十というふうに
なつておるわけであります。この第四種のうちのどの
漁港を、たとえば七十五にするか六十にするかという問題につきまして、相当困難な判定の
事情がありますので、これを
改正いたしまして、第四種の
漁港の中におきましても、防波堤いわゆる
外郭施設、それから港内のしゆんせつをいたしまする
水域施設については百分の七十五という率に定めました。また
岸壁等の
けい留施設につきましては百分の六十という率に改めたい、こういうわけであります。これは
港湾法の
建前とも一致するわけであります。
地方といたしましては、今までわれわれがすべて平等に扱うという
趣旨で進んで参りました点にかんがみましても、意義の深い点であろうと考えるのであります。
次にその下にございます数箇の点は、單に
事務的な問題でございますから省略いたします。
次の問題といたしましては、
漁港の
指定が終りますと
漁港管理者が定まるわけであります。その
漁港の
管理者は
農林大臣が
関係都道府県知事の
意見を聞きまして定めるわけでありますが、
指定をいたしまする場合に、全部
公聽会を聞くように
なつておるわけであります。また
管理者の
変更、
取消しの場合ももちろん
公聽会を開くわけでありますが、
公聽会を開くについては、いろいろ
経費の
点等もありますし、
地方の実情、
意見は聽するわけでありますから、しいて全部にわた
つて公聽会を開かなければならないということもないのではないかというふうに、実際の
事務の面から考えられるわけであります。
公聽会の
経費等につきましても、実はいまだ定ま
つた経費が
認められておりませんし、実際の
運用の面からいたしましても、それほどまでにしなくても
地方の
意思に反するようなことはないであろうと考えられまするので、
公聽会につきましては、
取消しの場合あるいは
変更をいたします場合にはこれを残して置きますが、
管理者の
指定につきましては
公聽会を廃止して参りたい、こういうことでございます。
次は
管理者ができますると、その下に
委員会組織によりまする
管理会というものができるわけであります。その
管理会につきましては、その
委員の構成の大部分は
漁民の
代表者に
なつておるわけであります。この
代表者の選任の
方法につきましては
選挙によることに
なつております。この
選挙につきましては、理想的だとは考えるのでありますが、
経費の点あるいは実際の作業の
点等につきましていろいろめんどうな問題もございますし、また
漁民の
意思を
管理会に反映するということが必要なことでありまして別に形にとらわれる公式の
選挙によらなければならないというほどのものもないのではないかというふうにも考えられるのであります。これは理想ではないかもしれませんが、実際の
運用にあたりましては、はなはだ簡単に相なりまして、しかも目的が達せられるのではないか、こういうふうに考えられますので、ここにもございますように、その
漁港の所在しておりまする
市町村長、これが
関係水産業協同組合の
意見を徴しまして推薦する、その推薦したものについて
漁港管理者を任命する。こういう
制度に
なつております。その他
管理会の
組織につきましては、別に改めるわけではございませんので、ただいま申し上げました三点が実は
改正の
要点に
なつております。これが私
どもただいま
漁港の
指定を終りまして、
管理者を定めなければならない段階に入
つておるわけであります。それにつきまして、この現在の
方法をも
つてしますならば、なかなかすぐに
管理者の
決定を見にくい
事情にございますので、こういうふうに改めましても、われわれといたしましては、別に
改悪だとは考えておりませんから、こういう
方法で進みたいと考えております。
それからこの
改正案の私
ども考えました最後に、
北海道の問題が取上げてございますが、これはなおいま少し
愼重に考えたいと考えておりますので、この際は削除をお願いしたいと思います。
以上大体私
どもの考えておりまする点につきまして御
説明を申し上げたわけでありますが、どうかひとつ
愼重に御
審議をお願いいたしまして、私
どもとしては別に
改悪だとは考えておりませんから、
建前上、この前の
成立のときに
委員会にお願いした
関係もございますので、私
どもがこれを
改正するということはちよつとおもしろくない点もあるかもしれませんから、
委員会としてお取上げの上御
審議願いたいと考えております。