○町田
説明員 今お二人の
委員の御質問に関連しまして、お二方の御質問に対する答弁となると思いますが、申し上げたいと思います。
まず第一に、五千八百八十四名の常勤労務者のことでございますが、御
承知のように、政府で使用いたしております労務者は、全部公務員法によりまして、
一般職の政府の職員ということに
なつておりますので、公務員法が適用されておるのでございます。従来はこれらの労務者は、政府の職員のうち、常勤労務者と非常勤労務者と二種類ございますが、そのうちの非常勤労務者ということに
なつてお
つたのでございます。これは公務員法に、どういうものが常勤労務者で、どういうものが非常勤労務者であるかという定義がはつきりとしておりませんのですが、人事院規則、それから人事院の
考え方その他から、労務者は非常勤職員として扱うということに
各省ともきめられて、その
通りにいたしてお
つたのでございます。ところが労務者を全部非常勤職員として扱いますと、御
承知のように、共済組合の組合員にもなれませんし、それから休みました際には、びしびしとその日その日の給料が素引かれる。いわゆる非常勤は、日雇い労務者でございますから、休んだ日には全然給料が支払われない。いわゆる有給休暇の制度もないのでございます。それから失業保険の点から申しましても、退職金の点から申しましても、非常に常勤のものとは違
つた取扱いを受けて参
つたのでございまして、この点は事実
建設省のように、労務者のほとんど全部が、
事業が続く限り交代せずに、
事業とともに勤めておりますようなところにおきましては、実情に沿わないところがあ
つたのでございます。そこでこれらの点を人事院でも考えまして、学務者のうち一定
部分の者ば常勤といたしまして、常勤職員と同じ取扱いをしてもよろしいということが、昨年の九月だ
つたと思いますが、人事院の事務総長の通牒が
各省に参りまして、それによ
つて建設省におきましても、労務者のうち一定
部分のものを常勤労務者といたしまして、共済組合にも入れるし、有給休暇の取扱いもできるような方法を立てることを研究いたしまして、それが先刻お話のありましたような準職員制度の始ま
つた理由なのでございます。この準職員制度は、従来労務者でありましたもののうち、非常勤として取扱
つておりました五千八百八十四名を準職員にするということにいたしました。事実
建設省の労務者は、大体が相当長期にわた
つて継続的に
事業に働いておるのでございますから、全部の者を準職員にしていろいろの恩典を與えたいのでございますが、この点につきましては、只今お話のございましたように、労務者のうちのある程度のものは、やはり
事業量とともに増減すべきものなのでございます。もし全部の労務者を常勤にしてしまいますと、身分保障が全部につきまと
つてしまいますから、
事業量とともに増減ができないのでございます。そこでわれわれはこの常勤労務者は、今お話のありましたいわば臨時職員的な、昔ありました官制上の臨時職員、この扱いに一応考えていいんじやないか、それから定員法上の定員、これが基幹的な職員として、
建設省の事務分掌、所管事務がそうかわらない限りは、一応恒久的職員と考えていいのじやないか、こういうように考えております。それから準職員以外の労務者は、これはま
つたくもう一箇所々々々の具体的
事業の消長とともに増減すべき人員、こういうように考えていいんじやないかと思
つているわけでございます。