○横川
政府委員 四九〇につきまして
説明を申し上げます。薪炭需給調節特別
会計におきまして、収納未済が非常に多額に上
つておるということについての御批難でありますが、当時各木炭
事務所におきましては、事業分量に比較いたしまして
職員が非常に不足いたしまして、常に
事務が多忙をきわめてお
つたのでありまするが、荷さばき
監督員などを置きまして、現物の確認に
努力いたして参
つてお
つたのであります。しかし
事務処理が輻湊いたしまして、徴収
決定が遅れまして、多額の収納未済額を生じましたことは、まことに遺憾に存じております。債務額に関します紛争も漸次解決いたしまして、債権確定の上逐次
大蔵省に移管いたしまして、ただいま
大蔵省において収納
事務を実施中でございます。二十五
年度におきましては、四億七千五百八十二万九千五百五円ほど、二十六
年度の四月から八月までの間に、八千一百七十九万四千八十二円余の収納を見ておる次第であります。
次に四九一号、法律に違反して資金を借り入れたものについて御
説明申し上げます。この
会計におきまして認められておりまする限度を越えて資金を借り入れいたしましたことに対する御批難でございまするが、当時薪炭の供出が
予定いたしておりますものよりも、予想外に多量に上りましたのと、
職員が不足なために的確な数量把握に日数を要しまして、計数の整理ができませんで、
予算的な措置ができなか
つたのであります。また薪炭は当時統制中でございまして、供出して参りましたものは、必ず
政府において購入しなければならないというような
関係もございまして、御指摘のような
事態とな
つたのであります。まことに遺憾に存ずるのでありますが、
年度内におきまして
予算的な措置を講じまして、債務全額の支払いを完全に終
つたのであります。
次に四九二号でありますが、横持料及び手数料支払いについての御批難であります。薪炭
価格の改訂の際におきましても、
業者のマージンは非常に少いというような御意見が、当時御調査を願いました公正取引
委員会調査部の御意見にもございましたように、やはり多少の無理があ
つたような状態でございます。特に二十三年の冬におきまする各大消費都市の燃料事情は、非常に逼迫しておりまして、生産地からなかなか大消費地には入らないような状態であ
つたのであります。需給調節の目的を達成いたしまするために、やむを得ず卸売
業者に対しまして、横持料を支払うことといたしたのでありまして、これに伴いまして、同様の理由によりまして、指定
業者等に対しまして、増加手数料を支払わざるを得なくな
つたということは、まことに遺憾に存じております。
なおこの二つの横持料と手数料につきましては、二十四年の四月二十一日をも
つて打切りといたしたのであります。
次に四九三号でありますが、三十三年の後半期におきましては、ただいま申し上げましたように、木炭の生産は非常に進んで参
つたのでございまするが、品質がきわめて劣悪でありまして、品質の改良のため
努力しなければならないような状態にな
つて参
つたのであります。ことに高知県におきましては、関西方面向けの大生産県でもありますし、県の主催の品評会を実施いたしたのでありまするが、その品評会の経費の五十万円、営林署におきまして借り上げておりました倉庫の修繕料二万五千三百円を、生産数量に対して搬出費の水増しを行いまして、この二つの経費を支出いたしたのであります。まことに遺憾に存じておるのであります。当時の
責任者に対しましては、巖重なる
注意及び勧告を与えておるのであります。
次に四九四号でありますが、手数料の支払いに当り
処置当を得ないものという御批難であります。荷さばき
監督員及び検収員は、大体
地元の副
業者を主体として使役をいたしまして、
仕事の出来高に応じまして、その分量に比例して手数料を支払
つてお
つたのでありますが、毎月の数量に相当の差がありますので、各人の収入に月によ
つて非常な差異を生じてお
つたのであります。かような状態では生活の安定も得られませんという検収員及び荷さばき
監督員の要望もございまして、全体の経費を月給割にして支出をいたし、またその残額につきましては、その両者の
了解を得まして、その方々の協議費等に支出をいたしたものであります。
予算の経理上は、まことに不適当であるのでありまして、その点まことに遺憾に存じておるのであります。当時の
責任者に対しましては、嚴重な
注意を与え、その後さような取扱いはいたさぬことにいたしてお
つたのであります。
次に四九五号、自動車貸付料の徴収に当り
処置当を得ないものという御批難であります。名古屋木炭
事務所におきまして、事業の運営上、前渡資金の不足をカバーいたしまするために、自動車の貸付料を事業費に使用してお
つたのでありますが、当時林野庁の元請が非常に逼迫しておりましたために、どうしても支払いをしなければならない人夫賃等に一時流用をいたしてお
つたのであります。また一時燃料会社に対しまして、三十万円ほどをその中から融通いたしまして、使用させたのでありますが、これは金融機関に対しまして、その会社がどうしても期限内に支払わざるを得ない三十万円が不足いたしておりましたために、その金を一時流用いたしまして、銀行に返済をさせ、その後そのことによりまして、銀行からその会社は八百九十万円の融通を受けまして、それを
国庫に納入したような次第でありまして、いわば呼び水というようなことのために、三十万円の資金を流用したのであります。当時の
責任者に対しましては、嚴重な
注意を与えたのであります。