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小林説明員 御
説明申し上げます。まず三〇三号ないし三二三号の、国有財産の貸付料及び売渡代金の収納
処置当を得ないものについて御
説明申し上げます。
会計検査院の
指摘の状況でございますが、これにつきましては、この答弁書にございますように、実は終戦後、旧軍用財産の引継ぎの問題、それから後に出て参ります物納財産のような問題が非常に出まして
——これまでそうした財産は非常に少か
つたのでございますが、これをいわゆる売払いの財産として、
大蔵省が処分するごとに
なつたわけでございます。この処分の内容といたしまして、できるだけ売るという建前でや
つて来たのでございますが、中にはこれを貸付という形でしたわけでございます。しかしこの件数が非常に多いため、しかも今までや
つたことのないようなところで、これの貸付もやり、あるいはまた処分もするということに
なつたものですから、たとえば山の中にある財産を、これまで扱
つたことのない、国有財産系統の者がやるというようなことになりましたので、非常な手違い、あるいは
仕事の上からの
徹底が不十分だということにおきまして、いろいろと貸付料の算定の仕方が不十分である、あるいはまたとるべきものも督促してとらなか
つたというようなことが出たのでございます。まず三〇三号以下簡単に最近の私の方で調べましたその後の状況を
報告させていただきます。
三〇三号の問題でございますが、これにつきましては、いろいろ問題が、ございまして、紆余曲折があ
つたのでございますが、第一回ないし第四回というようにわけまして、第一回が
昭和二十六年七月末日までに納める、逐次回を追いまして第四回の
昭和二十九年三月末日までに納めるということに和解をいたしまして調定したのでございます。第一回分につきましては、少し時期が遅れましたが八月四日までに収納済みにな
つております。以後第二回、第三回、第四回ともこのように徴収して行きたいと
考えております。
三〇四号の問題でございますが、これにつきましては、
昭和二十六年四月三十日に全額収納済みにな
つております。
三〇五号は、答弁書にございますように、全額すでに収納済みでございます。
三〇六号でございますが、これにつきましては、今年の三月三十一日までに五十五万二千余円を収納しましたが、残額については、この会社の事業不振のためにまだ収納にな
つておりません、目下残額に対して督促中であります。いろいろ困難な会社の状況もあると思いますが、これもできるだけ厳重に、督促して行くようにいたしたいと
思つております。
三〇七号は、三月三十一日に全部収納済みでございます。売り払いまして、同時にこれまでの貸付料を弁償金として全部と
つたのでございます。
三〇八号につきましても、四月三十日に全額収納済みにな
つております。
それから三〇九号でございますが、これは非常に大きな貸付料にな
つております。この播磨造船につきましては、大きな呉の造船所
——昔の海軍の呉の工廠を
使つておるわけでありまして、
昭和二十四年のこの分につきましては、三月三十一日に八百六十八万円を収納しましたが、残額につきましては二十六年度中に全
部分割して納めるということで、播磨の方と話がついたわけであります。現在四月、五月、六月、七月につきましては、各月二百五十万円ずつということでや
つておりますが、これも全部納まりまして、八月、九月、十月が四百万円ずつ、それから十一月以降につきましては六百万円ずつということで収納するようにしております。なお八月までは現在入
つておりますし、九月以降もさらに入るだろうと
考えておりますが、なお十分督促もしております。
それから三一〇号につきましては、答弁書の
通り全額収納済みでございます。
三一一号につきましては、今年の八月三十一日に二百万円入りました。残りにつきましては十一月末日、来年の三月末日の二回に分割納入するということで話がついたのでございます。
それから三一二号につきましては、答弁書の
通り、全額納入済みでございます。
以上が、この貸付料の収納
処置当を得ないものでございます。
次に、三二三号以下が売渡代金の収納
処置当を得ないものでございますが、三一三号につきましては、やはり遅れましたけれども、収納済みでございます。それから三一四号でございますが、これは
相当問題がありまして、現在までにまだ入
つておりません。約束といたしましては、今年の八月までに入れるから延ばしてくれというようなことがございましたので、こちらといたしましては、法的の措置と申しますか、
法務府に取立てを依頼するという措置をしなか
つたのでございますが、現在もまだ入
つておりませんので、
法務府にお願いして、取立てをするという措置を至急講じたいと
考えております。
それから三一五号でございます。これも実は完全に入
つておらないのでございますが、現在競売手続をいたしまして五万円だけ入
つたわけでございます。その後まだどのくらい入りますか、これもまだ残りがあるわけでございますが、この点についても適宜措置をいたしたいと
考えております。
三一六号の問題につきましては、ことしの三月三十一日に全部入りました。
それから三一七号につきましても、やはり三月二十九日に全部納まりました。
それから三一八号でございますが、これは実は東海大学の方で、現在経営者がかわ
つたのでございます。売払いの督促のときには、前の経営者とその値段で折り合
つてや
つたのでございますが、現在これが入
つておりません。そこで新しくかわりました経営者の方で、これを負けてくれというような申出もあるそうでございますが、私どもとしては、やはり前の経営者がかわろうと、約束
通り入れてもらおうと
考えております。何分学校の経営上非常に苦しいようなことでございますが、できるだけ差押えというようなことなしに入れば、非常にいいのじやないかと思いまして、目下督促をしておるわけでございますが、なかなかむずかしい
案件じやないかと
思つております。
それから三一九号につきましては、これも四月三十日に全額入りました。
それから三二〇号でございますが、これはまだ督促しておるのでございますが、なかなか入らないのでございます。答弁書の
通りで、いまだ進行しておりません。これも困
つた問題かと
思つております。
それから三二一号の問題でございますが、これにつきましては、浮ドツクにつきまして三月七日に売買契約を解除しまして、別にこれはさらに売り払おうというような
考えを持
つております。なお船舶の売払い代金につきましては、三月十四日に全部収納済みにな
つております。
次に三二二号でございますが、これも本年の六月十一日に全額収納済みでございます。
三二三号については、答弁書の
通り、全額収納済みにな
つております。
次に、三二四号の機械の貸付料が低価に失したものでございます。これは
会計検査院の御
指摘の
通り、統制額の改訂があ
つたのに気がつかずにや
つたのでございますが、これははなはだ遺憾でございまして、今後こういうことのないようにいたしたいと
考えております。ただ非常に注意をさせておりますが、往々間違えるので、今後とも厳重に注意をして行きたいと思います。
次に三二五号から三二六号でございますが、戦時補償特別措置法による固有財産の譲渡に当り
処置当を得ないものということで
指摘を受けております。三二五号につきましては、まだ会社の方から入
つておりませんが、これについては実は近く、私の方の手違いもありました点ともあわせまして、私の方から財産を売り渡すということと同時に、納入があるということにな
つております。遅くも本月中には片づくのではないか、こう
考えております。
三二六号につきましては、すでに三月三十日に返還済みでございます。
次に、三二七号の船舶の売渡に当り
処置当を得ないものということで、
指摘を受けておりますが、これにつきましては
会計検査院の方でも、また私の方でも
相当研究したのでございまするが、非常にむずかしい問題でございます。私の方として、現在二つの解決の問題があるのでありまして、
会計検査院の
指摘するように、この契約を解除するという問題と、それからもと売
つた値段でその差額を追求するという二つの解決方法があるわけであります。
会計検査院の方から、契約を解除したらという注意を受けたのでございますが、この答弁書にもございますように、長崎、佐世保、上五島間の定期航路、しかもそれに対して運輸省から航路補助をもら
つているような重要なところでございますので、私の方としては、今この契約を解除するということは、
相当問題がありまして、この点についてはできないのじやないか、
——できないことはないのですが、妥当を得ないのではないかという
考えを持
つております。しからば、もとの値段と申しますか、初め契約した値段で会社の方がもう一回買い直すといいますか、その差額を自発的によこすということになるならば、私の方としても喜んで、それは問題として解決したのではないか、こういうふうに思いますけれども、会社側としては、それは払えない、こういうことでございます。これに対して実は
法務府の方に正式に照会しておるのでございますが、まだ正式の回答は参
つておりません。ただ
法務府の方の非公式の見解といたしまして、
大蔵省で売
つたときには、客船に
使つてはならない、客船にしないことを条件として売り渡してもよろしい、そういう状況において
大蔵省で売り渡したのではないか。こういうことからすれば、もとの値段を強制的にとるということもできないのではないか、こういうようなことも承
つておるのでございまして、現在これにつきましても、やはりいろいろな現地の状況なり、実際の状況を研究いたしまして、さらにこの問題に対する措置をいたしたい、こういうふうに
考えております。
次は、三二八号の未完成船舶の売渡
処置当を得ないものであります。これも
会計検査院の
報告の
通りでございまするが、これは
昭和二十六年二月二日に全額収納済みでございます。
それから三二九号から三三一号でございますが、三二九、三三〇、三三一は、固有財産の方とは
関係が、ございません。