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1951-11-02 第12回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月二日(金曜日) 午後一時五十五分
開議
出席委員
委員長
若林
義孝君
理事
池見
茂隆
君
理事
小西
英雄君
理事
庄司
一郎
君
理事
坂口 主税君 青柳
一郎
君
門脇勝太郎
君 菊池 義郎君
佐々木秀世
君 竹尾 弌君 田中 啓一君
玉置
實君
中山
マサ
君 南 好雄君 柳原 三郎君
出席政府委員
厚生事務次官
(
引揚援護庁援
護局長
)
田邊
繁雄君
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
理財局外債課
長)
上田
克郎君 主 計 官
岩動
道行君
厚生事務官
(
引揚援護庁復
員局経理部長
) 白井 勲君
—————————————
十月三十一日
委員柄澤登志子
君辞任につき、その
補欠
として
高田富之
君が議長の指名で
委員
に選任された。 十一月二日
理事柄澤登志子
君の
補欠
として
高田富之
君が理 事に当選した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
理事
の互選 未
復員者給与法
に関する件
在外公館借入金
に関する件
—————————————
若林義孝
1
○
若林委員長
これより
会議
を開きます。 この際お諮りをいたします。去る十月三十一日、
理事柄澤登志
君が
委員
を辞任せられておりますので、
理事
の
補欠選挙
を行いたいと思いますが、これにつきましては、従来の例により
委員長
において指名いたすに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
若林義孝
2
○
若林委員長
御
異議
なきものと認めます。それでは
高田富之
君を
理事
に指名いたします。
若林義孝
3
○
若林委員長
未
復員給与法
に関する件につきましては、先般来
委員会
におきましてこの
改正
につき
検討
を進めて参り、先日お手元に配付いたしました
改正要綱
により
政府当局
と交渉を進め、かつ立案を進めておるのでありますが、いまだ
検討
を要する点がありますので、さらに
政府当局
よりお尋をいたしたいと思いますが、
委員各位
の
発言
を許します。
——
この際
田邊援護局長
より
発言
を求められました。これを許します。
田邊援護局長
。
田邊繁雄
4
○
田邊政府委員
未
復員者給与法
の中で、本日参議院の本
会議
を通過いたしました
改正案
でございますが、現在未
復員者給与法
及び特別未
帰還者給与法
によ
つて療養
を受けております者の
療養期間
が、今年の十二月に切れるものが大
部分
でございます。これは未
復員者給与法
の中に
復員
後三年間治療をするという
規定
がございます。これは二十四年の一月一日から施行にな
つた
わけでありますが、その前に、
つまり
二十三年の十二月までに
帰つた人たち
につきましては、二十四年一月一日から三箇年間ということに相な
つて
おります。従いましてそういう
方々
は今年一ぱいで
療養期間
が満了するということになるわけであります。ところが現在
療養
しておられまする
方々
はまだ病気がなお
つて
おりませんので、ここで打切られますと、
自分
の費用でなおさなければならぬということになりまして、こういう
方々
の職務上きわめて遺憾な点が生じますので、今回
政府
においても
予算
的な措置を講じ、また
国会
の方においてもこの
改正案
を立案されまして、今後三年間さらに延長するということに一応
改正案
が進められつつあるような次第でございます。なお未
復員者給与法
には、
傷害
一時金という
規定
がありまして、
療養
が
終つて
なお
つた
際に傷が残
つて
おる場合におきましては、
一定
の
傷害金
を出すということに相な
つて
おります。その金は実は二倍に直さなければならなか
つた
のでありますが、これは一般の
給与
の改訂と並んで直さなければならなか
つた
ものが今日まで遅れておりまして今年の四月にさかのぼ
つて
それを増額するということに相なるわけでございます。われわれといたしましても、かような
改正
がすみやかに成立いたしまして、
復員者
で
療養
しておる
者等
がこの恩典に浴し得ますように希望してやまないものでございます。 なおこの
機会
に未
復員者給与法
及び特別未
帰還者給与法全般
につきまして今われわれが
考え
ておりますことを率直に申し上げて御
参考
に供したいと思うのであります。 未
復員者給与法
は
昭和
二十二年に
制定
にな
つた
わけであります。これは新
憲法
が成立いたしまして、
軍人
という
制度
が廃止せられたときに、元
陸海軍
に所属していた
方々
に対して未
復員者
という一種の
身分
を設定いたしまして、その
方々
に
給与
を出すという
制度
を設けたわけであります。未
復員者
という
身分
は、
政府
に対して
一定
の勤労を提供するわけではございませんので純然たる
政府職員
とは違いまするけれ
ども
、きのうまで
軍人
、軍属として国家から
一定
の
処遇
を受け、
俸給等
をいただいてお
つた方
が、新
憲法
ができた翌日からただちにこういう
給与
をなくしてしまうということはとうていできませんので、こういう未
復員者給与法
という
法律
が
制定
にな
つた
ものと思うのであります。今日からこれを振り返
つて
みますると、この
法律自体
にはいろいろ
考え
させらえる点が
相当
あるように思われます。
向う
で働いて
向う
で
給与
をもら
つて
生活している人々に対して、
日本政府
が
給与
をやるという
観念
が少し
実情
にそぐわない点がありはしないか、帰
つて
来ない間は全部ためておいて、帰
つて
来たときに過去の給料を全部拂うということも
ちよ
つと
実情
にそぐわない点がありはしないか。しかも今日この未
復員者給与法
の
運用
の仕方は、この未
復員者給与法
でもらいまする
俸給
なりあるいはこれに付属しておりまする
扶養手当
を、
援護
を要しまする
留守家族
に前渡しすることによ
つて
、
留守家族
の
援護
をしておるということが今日の
実情
でございます。特別未
帰還者給与法
もま
つた
く同じでありまして、
身分法
という
建前
をとりながら実は
援護
法的な
機能
を果しているのが今日の
実情
であります。その結果どうしても
建前
と実際の
機能
との間に相違がございまするので、
運用
上いろいろの矛盾を生じているような
実情
でございます。この点はどうしても
考え
なければならぬ問題であると思われまするので、われわれも従来からずつと
研究
はいたしております。未
復員者給与法
というものができましたときには、近い将来において
引揚げ
が完了するという
気持
で実施してお
つた
ものであります。しかるに終戦後六年にもなりますのにまだ
引揚げ
の
見通し
もつかない今日におきましては、むしろ未
復員者
なりあるいはその他未
帰還者
の
留守家族そのもの
に対する特別の
処遇
をする、
援護
をして行くという
観点
に立
つた
立法が望ましいのではないか、かように
考え
ておるわけであります。もちろん特別未
帰還者給与法等
を
改正
する場合におきまして、いろいろむずかしい問題はあろうと思いますが、未
復員者
と同様の
実情
にあるということから、その
家族
を
援護
するというやり方は、今日にな
つて
はどうも
運用
上におきましても、
観念
の根本におきましても、おかしい点があるのではないかと思われる次第でございます。この点につきましては近い将来、ごく最近の
機会
に
引揚同胞対策審議会
を開きまして
委員各位
の御
意見
も伺い、できるだけ早い
機会
において
意見
をきめたい、かように
考え
ております。従いまして本日議題とな
つて
おります未
復員者給与法
の一部を
改正
する
法律案要綱
の第一点でございますが、月額千円を千五百円に上げるということにつきましても、單に
給与
という
観点
から上げるべきではないのであ
つて
、やはり
留守家族
の
処遇
なり
援護
という点から
考え
て行かなければならぬと思うのであります。そういう
観点
に立ちますと、やはり中心問題にな
つて
おりまする
戰歿者
の
遺族
というものとの
均衡
を
考え
て行かなければならないのではないか、近い
機会
に
戰歿者遺族
の
処遇
の
内容
がきま
つて
来ると思うのでありますが、それとにらみ合せて、しかも一方未
復員者給与法等
の
建前
を
改正
して、同じようなレベルにおいて問題を
考え
て行く必要があるのではないか、かような
考え
をいたすわけであります。この点につきましてはわれわれも
委員各位
のお教えを受けなければならぬと思いまするが、未
復員者
ないし未
帰還者
の問題は、むしろりくつの問題といたしましては、傷痍
軍人
なりあるいは
戰歿者
の
遺族
の問題との関連で非常にむずかしい問題でございます。今後大いに勉強して行かなければならぬと思いますが、
皆様方
におかれましても十分われわれに対していいお
考え
をお教えいただければ非常に幸いである、かように
考え
ております。
若林義孝
5
○
若林委員長
ただいまの
当局
の御
説明
に関して御
質疑
はありませんか
——中山マサ
君。
中山マサ
6
○
中山委員
そういたしますと今の千円を千五百円ということも、いつまで延期になるのでございましようか。このお金の額を、この
法律
がかわるまでは千円で置こうとおつしやるのですか。
田邊繁雄
7
○
田邊政府委員
今日
戰歿者
の
遺族
は、いろいろの
関係
から一切の
給与
を停止されておるわけであります。
目下厚生省等
におきまして早く方策を
決定
いたしまして、少くとも来年度からはこれを実施したいということで急いでおるわけでありますが、まだ正式にどの
程度
ということにはきま
つて
おらない状況でございます。こたがきま
つて
、それとやはり
均衡
をとるようにして行きたいというのがわれわれの
考え
でございます。従いましてその未
復員者給与法
という
建前
をまたかえて行くという必要があるのではないかということを申し上げたわけでございます。従いましてそれら一連の問題といたしまして、次の
通常国会等
においてこういう所要の
改正
をしていただいたらどうであろうか、こういうふうに
考え
ておるわけであります。
中山マサ
8
○
中山委員
遺家族
に対しては、その当時一時金としてお渡しにな
つて
いらつしやるのでございますが、まだ中共には少くとも七万おるというようなことを私
ども
は主張して参
つて
おりますし、まあ外務省では二十三万なくな
つた
という御
発表
もいたしておりますけれ
ども
、それもどこまでほんとうだか私は実は信じられないのであります。二十三万という
発表
に対して実際私は驚きましたし、そしてまたこれまでも、戦後死んでおるという公報が入
つて
お葬式まで済んだのに、ひよこひよこ帰
つて
来た人も私の近所にもおりますし、二十三万が実際皆死んでおるとも
考え
られないのであります。そういたしますと
遺家族
の
関係
とはまた趣を異にするように思うのでございますが、少くとも私
ども
はまだ
外地
に残
つて
おるという以上は、にらみ合せてとおつしやるそのお
言葉
が
ちよ
つと私受取りかねるのでございます。どういうふうににらみ合せていらつしやるお
気持
なのでございましようか。
田邊繁雄
9
○
田邊政府委員
未
帰還者
の
立場
と
戰歿者
の
遺族
の
立場
とはもちろん本質的には違います。しかし
戰歿者
の
遺族
に対して、
当局
は当然
処遇
しなければならぬものを押えているのであります。何もや
つて
おらない。その間に未
帰還者
の
立場
は違うからとい
つて
、千円もら
つて
いるのをさらに千五百円に上げる、これは無
條件
にするのはどうだろうか、やはり実質的に
調整
をと
つて
行く必要があるのではないか。もう一点
処遇
の
内容
でございますが、未
復員者
の方は千円を千五百円に上げて
しまつた
、ところが
遺家族
の方はいろいろな
関係
からそこまで行けないということにな
つた
ら、またおかしなことになりはしないか。そこで
両方
の
関係
をよくにらみ合せて、
処遇
の
内容
においてはできるだけ
調整
をとれるようにして行く方がいいのではないか。平たい
言葉
で申しまするならば、未
復員者
なり未
帰還者
の
家族
の方から申しますれば、帰
つて
来ない間は、その方が生計の中心であ
つた
場合には、
戰歿者
の
立場
と形式的には同じ
立場
であるわけであります。そういう
観点
から
両方調整
をと
つて
行く必要があるのではないか、こういうふうに申し上げた次第であります。
若林義孝
10
○
若林委員長
御
発言
はありませんか
——
では
発言
がなければ御
質疑
はこの
程度
でとどめておきたいと思います。
ちよ
つと
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
若林義孝
11
○
若林委員長
速記
を始めて。ただいまの御懇談におきまして、各
委員
より種々な御
意見
がありましたが、まだ
検討
を要する点もあると思われますので、なお慎重に
検討
を加えまして、一日も早くその実現を期すべく、一層の
研究
を進めることにいたします。 次に
在外公館等借入金
に関する件につきましては、昨日
大蔵委員会海外
同胞引揚に関する
特別委員会連合審査会
におきまして、
在外公館等借入金
の
返済
の実施に関する
法律案
につき、
穗積眞六郎
君外七名の
参考人
よりこれに対対する
意見
を聽取したのでありますが、
委員各位
も御
承知
のごとく、各
参考人
の
意見
は、主として
借入金
の
換算率
の点並びに同一人に対する
合計額
五万円を
限度
とする打切りの
点等
については、反対を表明しいるのでございまして、特にこの
在外公館等借入金
の性質より見まして、
借入金提供関係者
の
意見
は慎重に
検討
を要するものであり、当
委員会
としてはこの点を考慮するとともに、
委員会
において
検討
を加えて参
つた
点をあわせて、
大蔵委員会
と緊密な連携をとりまして、でき得る限り
借入金提供者
の納得の行くべき
方向
に努力いたしたいと思います。なお
委員各位
におきましても、この点につきまして多くの
意見
があると思いますので、この際
委員各位
より御
意見
を
開陳
していただき、一層の
検討
を加えたいと存じます。御
意見
の御
開陳
を求めます。
小西英雄
12
○
小西
(英)
委員
在外公館
の
借入金
の問題ですが、私は
委員
の一人として、また満州にも十数年お
つた関係
上、そのときの心境からして、ま
つた
く言語に絶する状態にあ
つた
際に、
自分
のふところからそれを
政府
に貸したものだと思いますので、こういう場合に
一定
の
限度
、たとえば五万円とか十万円とか
限度
をきめて打切るべしという
精神
で行くならば、今後に例を残して、あるいは
海外移民
など
日本
として今後どうしても
考え
なければいかぬ場合に、またそういう
機会
がないとも限らぬという場合に、
限度
をきめて切
つて
しまうという
精神
は
日本
の将来に対して非常に悪い影響があるものと
考え
るのであります。
金額
の
倍加率
あるいはきのうも、利子を付けてなんぼ渡すというふうな
意見
も出たように承
つた
のですが、そういうことよりも根本的には比例をしてきつちり渡してやる。何十倍とか何倍とかいうようにきめて一様に渡してやる。とにかく五万円で打切るというようなことは、ま
つた
く
日本
の今後のためによくないと私は
考え
ております。
玉置實
13
○
玉置
(實)
委員
大体
在外公館
の
借入金
は当
委員会
におきましても、また昨日の
連合審査会
におきましても、
参考人
の御
意見
の
開陳
によりまして大体の
結論
に到達したと思うのでありまするが、なお最後の
結論
に達しますまでに、われわれ当
委員会
といたしましてもさらに慎重に
検討
を要すると思うのでありまするが、ただいまの
委員長
の御
発言
のように、昨日の
連合審査会
におきましての大体の
見通し
は、要約いたしますると二点に盡きると思う。総額五万円をオーバーいたしますものを全部
切捨て
にするということは、すこぶる政治的にもまた法理的にも不備な点があるのではなかろうか、これが第一点であるように思うのであります。第二点は、問題の
換算率
でございまするが、この
二つ
の問題に大体要約して
考え
ますならば、われわれといたしましても
参考人
の
意見
はもちろんのこと、この
在外公館等借入金
の実体なるものを
相当
調査いたしてみますると、やはりこの
二つ
の問題をもう少し掘り下げまして、法理的にもまた当時の
事情
をももう少し深く実態を把握いたしませんと、この
臨時国会
におきまして、やぶから棒に出したような調子であの
法律案
を可決いたしまするならば悔いをあとに残すと思うのであります。この
換算率
の問題も、昨月の
参考人
の
意見
を拜聽しておりますると、大体
日本
と
外地
の間の
物価指数
が
根拠
にな
つて
おるように承
つた
のでありまするが、この当時の
物価指数
を比較考量いたしましてあの
換算率がかり
にでき上
つた
ものだと仮定いたしまするならば、ここにも
相当
、むづかしいりくつを申しますると、無理な点があると思うのであります。
つまり給与ベース
の問題はいつも問題にな
つて
おりまするし、またごく最近は恩給の引上げを実施いたしましたような調子からみまするならば、かりに当時の
物価指数
に基いてあの
換算率
ができ上
つた
といたしましても、それは六年前のことであります。六年前の
債務
をただいま返還するといたしましたならば、これも
相当
貨幣価値
の下落という点から
考え
まして、
政府
といたしましても考慮の余地があるのではないか、こういうふうにも
考え
られるわけであります。また五万円を越えまする
金額
は全部
切捨てごめん
だという
考え方
も、ある
意味
から申しますると
財産権
の侵害ともいえまするし、
政府
と
借入金提供者
との
双務契約
でこの問題が起きたとも
考え
まするので、
委員長
におかれましてはこの
二つ
の点に問題を集中していただきまして、当
委員会
におきまして大体の
結論
をこの
方向
に向
つて
お導きいただきまするように要望する次第であります。
若林義孝
14
○
若林委員長
この際
暫時休憩
をいたします。 午後二時四十三分
休憩
——
——
◇—
——
——
午後三時二分
開議
若林義孝
15
○
若林委員長
休憩
前に引続き
会議
を開きます。
在外公館借入金
に関する件について御
意見
のある方はございませんか。
池見茂隆
16
○
池見委員
昨日の
参考人
の
お話
を承りまして特に私が感じますことは、今回の
在外公館支拂い
のことについて最高五万円でも
つて
その
金額
が限定されておるという点につきまして、非常に大きないわゆる波紋を及ぼすところがありはしないか。この五万円ということは、大蔵省としてどうい
つた
見解
のもとに立案されたか、その要領をひ
とつ
お聞きしたいと思います。
上田克郎
17
○
上田説明員
お答えいたします。これが
通常
の
意味
における国の
債務
でございますと、もちろん
一定額
の
債務
が初めきま
つて
おりまして、たとえば国債などのように、正当な
法律
上の
根拠
のもとに国が
一定額
の
債務
を負いましたものみつきまして、それを
返済
するにあたりまして
一定
の
限度
を設けるということは確かにいかがかと思われるのでありますが、昨日も御
証言
がありました
通り
、この
借入金
の
性格
と申しますものは実に多種多様な形ででき上
つて
いる、そういうふうに申せると思います。従いまして
法律論
でたいへん恐縮でございますが、
法律
的な
解釈
といたしましては、この
借入金
は
現地
での
金額そのもの
がただちに国の
債務
にその際にな
つた
、特に円の
債務
にな
つた
、そういうような
債務
ではなくて、例の
在外公館等借入金整理準備審査会法
の第一條第二項に基きまして、この種の
借入金
につきましては将来
法律
の定めるところに従い、かつ
予算
の
範囲
内において将来
返済
すべき国の
債務
であるということを承認されたものだと
考え
ております。従いまして一種の国の
債務
としての追認である。しかもその追認する
範囲
につきましては、将来の
法律
と
予算
とを
考え
てこれを確定するのである、そういうような
性格
のものだとわれわれは
解釈
いたしております。このことは昨日
岡崎参考人
が中途でおやめになりましたが、
外務大臣
から
在外公館長あて
に、
昭和
二十年の九月七日
訓令
が出ておりますが、たいへん恐縮でありますがこの全文を読みまして、今申し上げたいことが無理な
解釈
ではないということの御
参考
にいたしたいと思います。「
在留民処置
に付ては此の上とも各館に於て万全の策を講ぜられ遺漏なきを期せられ度。 之に要する
経費相当多額
に上るものと察せられ之が一部は勿論出来得る限り各
現地
の
事情
に応じ民団、
民会
、
日本人会等
をして引受けしむべきものと思考するも結局大
部分
は国庫に於て負担する外なきに至るべし。 然る処之に対する
予算
の計上困難なるのみならず送金亦不能の情況なるを
以つて差当り
各
現地
に於て
便宜凡有
る
方法
により支弁し置かれ度し。 後日之を整理することと致すべきに付、其の使途、
金額
明細出来得る限り
証憑書類等
を整備し保存し置かれ度。」 そういうふうな電報にな
つて
おります。そうして御
承知
の
通り在外公館
が借入れたものがもちろん多うございますが、
在外公館等
と書いてございまして、そのほか
邦人自治団体
、もしくはこれに準ずる
団体
の借入れられたものも国の
債務
として取扱うことにな
つて
おります。借入れの
方法
あるいは
條件
、そういうものが区々にわたりますことは、すでに
参考人
の
方々
の御
証言
で御
承知
の
通り
でございまして、確かに大局的に見れば国が拂うべきであ
つた金額
、そういうものを、それではどれだけだときめるときの
法律
、それが今度の
法律
だと私は
考え
ております。従いまして、さきの
国会
において通過いたしました
在外公館等借入金
の
返済
の
準備
に関する
法律
の第二條では、そのような
性格
の
借入金
でありますことを勘案いたしまして、
返済
の
方法
の
基準
ということの中に「前條の
法律案
において、
借入金
の
返済
の
方法
は、
国民負担
の衡平の見地から、公正且つ妥当な
基準
に基いて定められなければならない。」そういう
條文
が入
つた
ものと
承知
いたしております。従いまして純
法律論
的に言いますと、どういう拂い方をするかということは今度の
法律
で
皆様
の御
決定
を持つ、そういう
性格
のものだと
考え
ておりますので、
政府
が
考え
ました五万円という
金額
は多分
戰争犠牲者
、その他
政府
がまだやらなければならないと
考え
られますいろいろな
債務
、そういうものにつきましてのことを考慮いたしまして、この
程度
が妥当である、そういう
決定
がなされたものと
考え
ております。
池見茂隆
18
○
池見委員
今の
外債課長
の
法律
的な
お話
は、聞いておれば一応ごもつとものようでありますが、少くとも当時出されたその
訓令内容
から見ましても、これは国の
債務
である。
債権債務
というものはそこに明確に存在してお
つて
、今
お話
のように、他の
戦争犠牲者
あるいはこれに類する等の支弁もそこにはある。そうい
つた
点から、いわゆる
国民負担
という線もよく
考え
て、この五万円
程度
に
決定
することが一応妥当ではないかというような
お話
のように聞き取れますが、これはいわゆる一方的な
考え方
であるということを私は申し上げたい。こうい
つた
国の負債というものは、何をさておいてもこれは優先的に
支拂
わなければならない
性格
の金であるということはあなたもよくおわかりだろうと思います。そうしたならば、たとえばこの
法律
が通過するというような場合においてもしいわゆる大口の
貸付者
が五万円で打切られた場合においては、そこに私は民法上のいろいろな
債権債務
に対するところの複雑なる
法律
問題が生ずることを懸念するのです。またきのう聞きますと、この五万円以上の
貸付者
は、パーセンテージからい
つて
そうたくさんないというふうな
実情
から
考え
ましても、私はこうい
つた
一定
の線を引くということは国民感情的に、また国の政治を行う上からも、また一方において当時この金がいかなるものに使用されたかという、この使用された費途の面からい
つて
、これは人道的にも拂わなければならない問題ではなかろうかと
考え
ております。またこうい
つた
面につきましては、
大蔵委員会等
もいろいろ
見解等
もありましようから、一応私としての
意見
を申し述べておきます。
若林義孝
19
○
若林委員長
他に御
発言
がなければ、
在外公館借入金
に関する件についてはこの
程度
にいたしたいと存じます。
—————————————
若林義孝
20
○
若林委員長
なおこの際お諮りをいたします。
大蔵委員会
に付託になりました未
復員者給与法等
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、当
委員会
としても先般来より
検討
を続けて参りましたものと同じ
内容
でありますので、
委員長
といたしましては、当
委員会
の意向を
大蔵委員会
において
発言
をいたすべく申し入れたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
若林義孝
21
○
若林委員長
それではさよう申し入れることにいたします。本日はこれにて散会いたします。 午後三時十三分散会