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委員長(
伊藤修君) 例えば
更生計画によ
つて十年間において全部
更生して、
更生債権が補填され一切迷惑をかけない、
会社は元通りの、例えば一割配当なら一割配当の
会社に
なつた暁にはどうする、その
会社はその人に対して多年の功労に報ゆるために退職金をどうするとか、或いは特別賞与を何する、或いは将来二十年先、三十年先、或いはその人の一生涯、
会社に大功績ある恩人として、
会社はその人に何らかの地位を与える、隠居されたら何でも与えるというようなこともあり得ると思います。そういう
一つの楽しみ、こういう楽しみによ
つて全力をその人に尽して頂ける。こういうことも人を迎えるためには、これはあり得ると思うのであります。それは
更生手続とはちつとも
関係ないのであります。広い
意味で言えば特別な利益ということになるのです。今はその人は金は要らないのだ、おれはこの事業をして完成さしてやろう。併しその人に報いるためには、二十年先にな
つてからそのときの株主がおればいいのですが、二十年も経てば代も変るし、人も変
つて来るから、その人の過去の御努力に対する報いということは果し得ないかもわかりませんから、あらかじめそういうことを現
関係者は、そういう人に報いる定めをして置いて、全力を尽して頂くということも
会社更生の場合は考えられるのですが、そういう必要があり得ると思うのであります。現在は報酬は何も出さない、無給でもや
つてもらえる人があるのであります。そういうのはむしろ特別の利益ということに広い
意味ではなりますね、この場合どうするか……。