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説明員(
野木新一君) その点は誠に御尤もな御議論と思いますので、私どもといたしましても単にこの七章の
更生計画の条項、ここにあるこれだけのことでは、各
担保権者の
集会とか
更生債権者の
集会、或いは
株主の
集会に出してもなかなかパスすることはむずかしいではいなかと存ずる次第であります。
管財人が
更生計画を
作つて、或いは
担保権者の
集会、
更生債権者の
集会、
株主集会等をうまく乗切
つて行こうというためには、各組において或る程度譲歩するというふうないろいろの折衝をすると共に、みずから作つた
計画の裏付となるべきいろいろの事業の目論見とか、資金の
計画とか、そういうようないろいろな裏付を以てこういうことにするから、どうか賛成してくれというような、いろいろの折衝を重ねて初めて各組の多数決を得られまして
更生計画が成立ち、可決に行くものと信じておるわけであります。従いまして
更生計画が成立する実際の場合を見ますと、
委員長が御指摘しておる場合と私どもが想定した場合と同じになるのではないかと存ずる次第であります。ただ
法律的に批判される
更生計画それ自体といたしましては、私どもは
法律から見ました最小要件を盛
つて置けば足りるのではないかという立場をと
つておるわけでありまして
委員長の御指摘の面からいいますと、そういう
法律面のみならず、実際において各組の人がそういう事業
計画なり、資金
計画なりを前提として
更生計画に賛成いたしたならば、その資金
計画なり、
更生計画なり、事業
計画なんといつたそういう経済的なものとも法自体の上に表わして置いたらどうかという御議論になるのではないかと思いますが、果していずれの立て方を
とつたほうが
手続として簡易迅速に行くか、或いは
更生計画の後の遂行の段階において円滑に行くかという点でございますが、私どもといたしましては、遂行の段階におきまする
裁判所の監督、或いは
管財人、整理委員等、
機関による監督等によりまして可決、若しくは認可の
法律的対象となる
更生計画自体といたしましてはむしろ簡素な仕組みにして置いておいたほうがよろしいのではないかというような考え方に従つたわけでありまして、実際のことの運びにつきましては、
委員長のお考えにな
つているところと大体同じようなことを想定しておつたわけであります。ただ、この二百二十一条の
債務の期限につきましては、五年というのは甚だしく今の経済界に照して非
現実的ではないかという点でございますが、この点につきましては、或いは現在におきましては五年というのは非常に長いという感もいたしますのも無理はないと存じますが、まあ一年、二年のような場合におきましては、先ほども申上げましたように、遂行の段階における
裁判所の監督権、或いは
管財人の
計画の遂行に対する努力、或いは整理委員等の役割によ
つて計画の遂行が
計画通りに行くことが期待されるわけでありますが、それより長い五年というようなことになりますと、そこまで果して
管財人もいるかどうか非常に疑問でありますが、そういう長いほうは何かはつきりした方法を明示して置かなければ、いろいろな弊害を生ずるのではないかというような考えで、まあ五年に切つたわけでありますが、一応立案のときの態度を申上げて置きます。