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説明員(
平井寛一郎君) お
手許に二通りの
資料を差上げてございます。タイプライターで打ちまして刷直しました分がこの十一日から当分の間暫定的に実施しようとしますところの
制限に対する告示の案であります。それからもう
一つの分厚なほうの「下期
電力需給対策要綱(未定稿)」と書いてございますのがございますが、これが本年の下半期の
渇水期対策として、恒久対策としてきめたいという
考え方の協議用の試案でございます。この協議用の試案は、なお現状におきましては、
委員会の事務局で、協議用の案として作りましたもので、経済安定本部その他それぞれの
関係方面との打合せの最中でございまするので、
内容等はなお変るものとしてお含みおきを願いたいと思うのであります。この恒久対策を一日も早くきめて、そうして実施に持
つて行きたいつもりであるのでありますが、いろいろな点からいたしまして、或いは聴聞会にかけなければならないかもわかりませんし、そういうふうな点等もございまするので、今直ちに、これはまだきま
つておりませんので、実施できず、これに若干近寄る
意味で十一日からの実施を取りあえず暫定的にすることにしたわけなのであります。十一日以後の実施は、九月の六日以降においてずつと続けておりました三割の規制の一週間ごとの延長を現在の実状の上に立ちまして、もう少し法的裏付を広範囲にして、そうして不均衡も同時にできるだけ緩和するという方途に出たものなのでございます。大体の将来の構想の面につきましてはこの未定稿のほうを御覧頂きますとわかりまするので、これを極く要領をかいつまんで御
説明を申上げて、その後に暫定案の
内容に入
つて行くというような御
説明の順序をとらして頂きたいと思います。
この要項案は前々回の
委員会の席上においても御
説明申上げましたように、下半期の需給の予想は
委員会の見通しといたしましては、川の水が平年並で
石炭も下半期の
計画量の四百二十万トンの入手が
確保できるもの、そういう前提で
考えましても、どうしても期を通じて七%乃至一割の不足をするものとどうしても
考えられるということが
一つあるのであります。それから
石炭の入手或いは
渇水の程度がひどいというふうな程度によりましては、それが更にその時期によりましてはもつとひどい不足の段階に入ることが予想されるのでありまして、そうした間をできるだけ
計画的に切り抜けるという意図において段階的な
制限方策を立てるという建前をと
つております。次の欄は
説明を省略させて頂きます。
第一頁のしまいのほうに要領と書いてありますところから申上げたいと思います。先ず(一)といたしまして供給力の増強方策としては先ず、供給力をできるだけ一ぱいに出させるようにあらゆる
努力をさせることが必要でありまするので、項目で1から10まで書いてありますような点について強く業者を督促することにな
つております。と同時に、この
最後の行にありますように、
融通電力の円滑な運営を実施させるという基本方針を以てこれを貫いて、そうして時期的な
渇水の不均衡、その他の
事情に対する不足の差等をばできるだけ緩和するという方針でこれを
運用したいと思
つております。で、供給力増強のほうは
説明を省略いたします。(二)として消費規制の方策でございますが、これにつきましても省略いたしまして、記と書きました1のところを
ちよつと読まして頂きます。「下期需給
計画の各月
石炭消費予定量を消費してもなお需給の均衡は保持できない
実情に鑑み、下期を通じ最小限度の消費規制を実施し、それにより需給秩序の維持を図ることとするが、
出水状況等の
悪化によ
つては、消費規制を強化することとする。この場合において、
使用制限の段階は
融通電力の円滑なる
運用により
地域的に可及的差等を付さないこととするが、止むを得ない場合は最小限の差等を付することがある。」こういうふうに書いてございます。
2は最大
電力の
制限の方法、2以下は具体的項目でありますが、先ず最大
電力の
制限を
考えております。最大
電力を指定する方法によ
つて、この指定方法等はここに書いてありますような方法で
需用の抑制化を
考えております。(2)といたしましては使用禁止
需用を設定したいと思
つております。具体的の禁止対象として、
需用はここにありますように調理用及び湯沸用電熱器……以下
説明を略しますが、こうした
需用を先ず禁止事項として扱いたいと思
つております。(3)の使用禁止時間の設定、これは定額
電灯、従量
電灯、
大口電灯、業務用
電力の
電灯というような面については第二段階以上の強い段階においては晝問の点灯禁止という建前をとるつもりでおります。除外規定がそこに書いてございます。それから又家庭用のおよそ六百ワツト以下の電熱器はこれは除くのでありますが、調理用の電熱器とか、小口
電力、
大口電力の五百
キロワツト未満のものについても第二段の
制限段階においては点灯時の使用を禁止する、これにも
ちよつと除外規定及び緩和規定が書いてございます。それから(4)としましては
休電日制を実施したいと
考えております。これは大体指定
休電日が週一日から三日程度まで段階をつけて実施するように
考えております。なお週二日程度で食い止めたいという気持を持
つておるのでありますが、程度によ
つては勿論高い段階では週三日まで実施するということを
考えざるを得ないと思
つております。或る程度緩和
措置等が
考えられております。
それから3といたしまして、今は
キロワツトの
制限のことでありましたが、
電力量の
制限の方針についてもここに(1)、(2)、(3)以下ずつと書いてありますように四つの方法を
考えております。この
電力量の
制限は
産業用だけでなく、
大口電灯、業務用
電力に対しても実施をするように
考えておりまして、その限度の指定に当りましては
産業別又は
工場別の重要度を勘案して差等を設けるという建前をと
つております。この
産業別、
工場別の差等の扱い方についてはなお経済安定本部と打合中でありますが、しまいのほうの表に附いておるものは一応の中間的な協議用の試案として御覧を願いたいと思います。それから公共事業、それから
石炭鉱山の保安用というものについては各段階においてほかの
産業に対して圧縮度及び差等をつけるということを
考えたいと思
つております。
それから基準を何に取るか、これはなお非常に問題にな
つておりまして、一部には同月のアロケーシヨンを基礎としてやれという意向もありますが、
只今のところ
委員会のほうの
考えはここにあるように七月の
実績を基準としてやる。ところが季節的な変化で七月によりがたいと思われる
大口電灯とか業務用
電力などについては前年同月の
実績を取るということを基準にして協議をいたしております。
それから4といたしまして、消費規制の緩和
措置としてもこういうふうにして一律の段階といたしましても万一の出水
状態の変化その他によ
つて始終段階を変えるということは非常にまずいのでありまして、どうしても或る
平均値で
措置せざるを得ませんから、この点或いはそれを超えるような場合を
考えざるを得ないのでありまして、それらの点はこれは
電気事業者の自主的な
努力によ
つて調節させるつもりでおるのでありますが、
出水状況がよくなりまして、
制限段階をあまいほうにおろすところまでは行かないけれども、何とか少しは供給力があるという場合には特定
需用者に緩和し得るような
措置について
考えておることを書いてございます。
最後は違反者に対する規則で、これは省略いたします。で、あとに表がございますが、最大
電力の
制限につきましてはこの覧では四つの段階を考慮しております。定額
電灯、従量
電灯、それから
大口電灯、業務用
電力、こういうような
需用部門別についての最大のそれぞれの段階においての
キロワツト制限の場合についてここに書いてあるわけでございます。
それから
電力量の
制限につきましてはその次の頁にございますように、五つの段階を一応
考えております。この五つの段階で十分カバーし得るかどうかにつきましてはなお若干検討中でございまするが、大体この段階はこの表にございまするように、例えば
大口電灯、業務用
電力につきましては、前年同月の
実績を基準として二五%からだんだん上げて
最後は五〇%まで行く。小口
電力につきましても、それぞれの段階において第五段階においては五〇%
大口電力につきましても、一〇%乃至五〇%のそれぞれ段階を
考える。又公共事業等に対する扱いは、一番右のほうにありますような軽い
制限段階にして置く。こういうような一応の
考えを持
つております。
おしまいに附いております第三表は、特殊の場合の扱いの対象となる
産業が書いてあるわけでございます。この案につきましては、先ほどから申上げましたように、なおまだいろいろと打合せをしておりまして、できるだけ早く最終の決定を見るように
努力をしておるわけでありまするが、そこまでの当面の
措置といたしましては、このミリア・タイプに書いてありますような方法でこの十一日から実施いたしたいと思
つて、今日漸く
委員会としての決定を見ましてそうして
関係筋の了解を得て、正式にこれを告示したいと思
つておるわけなのでありますがこの案は
只今御
説明申上げました恒久方策の方向への一歩の前進でありますが、同時にまだ現在の段階において、いろいろの面におけるところの
事情等もございますので、そうした点を
考えました上で、漸くこういう形でやろうというところへ到達したものなのでございまして、
キロワツト・アワーにおける
制限段階はこの
説明は省略いたしまするが、大体
地域を大きく二つの
地域に分けまして、A
地域とB
地域と二通りに分けております。そうして
東京電力、
中部電力及び
九州電力の
地域と、それからその他の
東北、
北陸、
関西、
中国の四つの
地域と、こういうふうに分けまして若干の段階の差等を二通りに分けてございます。例えば五百
キロワツト以上の
大口契約に対しまする
キロワツト・アワーの
制限は七月の一日
平均電力量の前者は六割まで許す、後者は五割まで、従いまして
制限は四割の五割というふうにいたしております。小口
電力及び五百
キロワツト未満のものにつきましては一律に二割の
制限をするということにな
つております。今の
数字だけでは非常に差があるようでありますが、このほかに
休電日の制を設けておりまして、前者に対しては週二回、後者に対しては週三回の
休電日制を設けておりまして、
大口のほうにつきましては、このミリア・タイプのしまいのところにございまするような方法で、
休電日のために減
つた分は週のほかの使える日のほうに代えて使うことのできる方法をと
つております。今までや
つておりましたのと特に違
つております点は、三千
キロワツトを対象としてそれ以下と以上に分けておりましたのが、五百
キロワツト以上についてとそれ以下とに分けて扱いを変えた点でございます。それから
制限を若干程度強化して、そうして二通りのものにしたという点にあるわけでございます。そのほかは旧来と大体余り変
つておりません。以上であります。