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1951-05-28 第10回国会 両院 教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年五月二十八日(月曜日) 午前十一時九分
開会
—————————————
出席委員
衆議院側
議長
石田
博英
君 副
議長
倉石 忠雄君 福永 健司君 吉武 惠市君
橋本
龍伍
君 佐藤 重遠君 若林 義孝君 寺本 齋君
岡延右エ門
君
参議院側
議長
堀越
儀郎
君 副
議長
矢嶋
三義
君
荒木正三郎
君 成瀬
幡治
君
波多野
鼎君 若木 勝藏君 梅原
眞隆
君 山本 勇造君 大隈 信幸君
委員外出席者
国 務 大 臣 文 部 大 臣
天野
貞祐
君
政府委員
地方自治政務次
官
小野
哲君
地方自治庁公務
員課長
藤井
貞夫
君
文部政務次官
水谷
昇君
文部事務官
(
文部大臣官房
会計課長事務代
理) 相良 惟一君
文部省大学学術
局長
稲田
清助
君
文部省調査普及
局長
關口
隆克
君
衆議院事務局側
参 事 (
委員部長
) 鈴木 隆夫君
常任委員会専門
員 石井 勗君
参議院事務局側
常任委員会専門
員 石丸
敬次
君
常任委員会専門
員 竹内 敏夫君
参議院法制局側
参 事 (第二
部長
) 岸田 實君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
—————————————
会議
石田博英
1
○
議長
(
石田博英
君) それではこれより
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案両院協議会
を開きます。
国会法
第九十条の
規定
によりまして、私が本日の
議長
を勤めますから御了承願います。一昨日に引続き御
協議
を願いたいと存ずるのでありますが、
協議会
の
要求
によりまして
天野文部大臣
が
出席
されておりまするから、
疑義
のある問題について
説明
を承わりました上、御
協議
を願いたいと存じます。なお本日御
要望
によ
つて
出席
いたしておりまする
政府委員
は
文部大臣天野貞祐
君、
地方自治庁政務次官小野哲
君、
文部省調査普及局長關口隆克
君、
地方自治庁公務員課長藤井貞夫
君、
文部省大学学術局長稲田清助
君の五名でございますが、なお
水谷文部政務次官
が
所管事項
でございまするので
出席
をいたしております。これを御了承願いたいと存じます。
文部大臣
に対する
質問
がございましたらこれを許します。
波多野鼎
2
○
波多野鼎
君 それでは私から昨日の
両院協議会
で
衆議院側
から
一つ案
が出ました、それを
協議
の議題として頂きたいと思います。ところがその案について多少
疑義
があるので、それを
確め
ておきたいので御
協議
を願つたわけであります。その問題にな
つた点
は、
教員組合
の組織に関する件でありますが、
衆議院側
では今年の十月三十一日まで
現状維持
なんであります。ところがその十月三十一日という日を切られた
理由
について納得が行かない点があつたわけなんであります。それは
衆議院側
の
説明
によると、十月三十一日までに大体
市町村条例
ができて、そうして
教員組合
の
交渉相手
について、つまり
教員組合
の
交渉相手
として
市町村
が立ち行く
条件
が整うものといたしまして、その
勤務状況
について
市町村条例
ができるから、だからそれまでの
準備期間
として十月三十一日に日を切つたんだ、こういうふうにおつしやるのですが、その
給与条件
についての
市町村条例
というものが
政府側
において
考え
られておるかどうか、どういう見地に立
つて
考え
られたかという点についてわからない点があつたのですから、改めて一応あなたにお聞きしたいのです。
天野貞祐
3
○国務
大臣
(
天野貞祐
君) 私はこの
法案
につきましては、十分研究いたしました上この
原案
がよいという
考え
をいたしております。ですから今の点については、私はどうしてそういう
理由
になるかということは自分は
考え
ないで本案を提出して、今もそれを用意しております。詳しい点については
政府委員
に
説明
いたさせます。
石田博英
4
○
議長
(
石田博英
君)
政府委員
から一応御
説明
願いまして、なお重ねて
文部大臣
にお聞きの点がありましたら……。
關口隆克
5
○
政府委員
(
關口隆克
君)
地方公共団体
の
職員団体
として、
教職員
の
団体
を
結成
するまでの
手続
について一応簡単に先に申しますが、
市町村ごと
に
条例
を作るということでございます。
条例
は
市町村条例
という言葉の中に二つ
考え
られますが、
一つ
は、
給与
その他の
勤務条件
に関する
条例
でありまして、なおもう
一つ
は、直接にこの問題と
関係
のある
団体
の
結成
、それを
登録
するということに関する
手続
上の
条例
でございます。問題になりますのは、そのあとの
団体
を
登録
する
手続
に関する
条例
の点でございます。以上で一応御答弁にいたします。
波多野鼎
6
○
波多野鼎
君 そんなに固くならなくてもいい。問題は
市町村単位
の
教員組合
を是非作らなければならぬ。そのほうがいいんだという話なんです。ところで
市町村単位
の
組合
を作
つて
見たところで、
給与
その他の
勤務条件
について
交渉相手
として
市町村
が適格じやない、今のままじや……。だからそういうものを作つた
つて
しようがないじやないかという
意見
が
参議院側
ではあるんです。ところが
衆議院側
ではそれじやない。今年の十月三十一日までにはそういう
市町村
が
勤務条件
その他について
交渉相手
となり得るようなそういう
条例
を作るから、それでいいんじやないか、こうおつしやるわけなんです。そこで
政府側
では
勤務条件
その他についての
市町村条例
を作るお
考え
があ
つて
、そういう点を述べられたかどうかということを聞いておるわけです。
石田博英
7
○
議長
(
石田博英
君)
ちよ
つと失礼でありますが、今の
衆議院側
の主張の本年十月三十一日まででどうだという論点は、
只今波多野
さんのおつしや
つた点
と違いますね、
ちよ
つとその点を……。
橋本龍伍
8
○
橋本龍伍
君 私から
説明
をいたします。こういうことですか、今の
文部省側
の
説明
もよく私にはつきりしないのでありますが、私らがこの問題について研究しておる点は、こう
考え
ておるのであります。違
つて
おる点があつたら
文部省
の
政府委員
から訂正してもらいたいのでありますが、要するに
地方公務員法
ができまして、
市町村
に身分のある
職員
については、
市町村ごと
に
職員団体
を作る。これは
公務員法施行
後四十日以内に大体作る。元のやつは四十日過ぎたら
一つ
の
団体
としての正式の資格がなくなるということを私は
考え
るのであります。これが
根本原則
。
従つて
今日の場合において、その
教員
の
組合
についても
公務員法施行
後六十日以内に
市町村ごと
の
団体
がでまなかつたのだから、今日はこの
教員
の
団体
というものは、その正式のものとしてはなくな
つて
おるという
状態
だと私は思う。ただこの
教員
の
団体
については、
市町村ごと
のだけのものでは、その
給与条件
について
府県
の
教育委員会
が持
つて
おる
建前
上、これでは不便だというのでそこで
教育公務員特例法
が出て、
教育公務員
については
連合体
を
結成
するというふうにな
つて
おる。それが今
国会
に早くからかけられてもつと早く通ればよかつたのでありますが、通らなくて長くここへ来ておるから
教職員
の
団体
についても、
地方公務員法
が
施行
後四十日以内に
市町村ごと
にできるのが筋だけれ
ども
、併しどうせ
特例法
でこの
連合体
を
教職員
の
組合
については認めなければなりません。それが
国会
にかか
つて
いるのだから、時期の帰趨を見極めるよりほかしようがないので大目に見ておるというふうな今日の
状態
にある
教職員
の
組合
については、全然
組合結成
の
準備
ができていない。それで今日
教育公務員特例法
ができ上りましたら、そこで初めて
市町村ごと
の
組合結成
が始まり、
従つて連合体
の
結成
もその後更にできるという、この
教育公務員特例法
ができ上
つて
から
組合
が
結成
されて仕事のできるようになるまでは、若干の
ゆとり
を置かなければならんのじやないのか。これは三カ月がいいか、二カ月がいいかは別問題として、その必要がありはしないかというのが問題の一点です。それで大体私
ども
の理解しておるところでは、先ずこの
地方公務員法
の
原則
に対して例外になるのは
連合体
の
結成
だけであ
つて
、
手続
の問題については、
地方公務員法
の
原則
に当てはまる。
地方公務員法
の
原則
によ
つて個々
の
組合
を作る場合には、先ず
市町村
において
人事委員会
を作らなければならん。その
人事委員会
を作る
条例
が先ず必要だ。それから今度その
教職員
の
組合
と言わず、
一般職員
の
組合
と言わず、その
組合
を作るためには
人事委員会
に
登録
しなければならんというので、今
言つた人事委員会そのもの
の
条例
のほかに、
組合
の
登録
や何かの
条例
が必要なので、そいつができたところで、この
教職員
の
組合
なら
組合
が
結成
されて、それを
登録
し、それから更にその
連合体
の
登録
ができるということであ
つて
、不幸にしてこの
教育公務員特例法
は早く
国会
には出たけれ
ども
施行
が非常に遅れたから、そういう
意味
において私
ども
は若干の余裕を
実施
までの間においたらどうか。それはまあせいぜいこれから後二、三カ月たつたところでいいのじやないか。十月三十一日と申上げたのはそういう
意味
で、二、三カ月
考え
れば、どこに
日切り
を置いてもいいけれ
ども
、たまたま
参議院側
で来年の十月三十一日と言われたから、一年というわけでこの案を出されたわけです。
給与
の
実体
の
実施
の
状況
、これはもう現にこの
府県
に
条例
として現実に活きているので、それによ
つて給与
が行われている。今後
給与
の引上げの
要求
とか何とか出て来たときには、予算と見合せて
実体
の
条例
の
改正
が行われるまでの対策は、要するに
現行通り
というだけの話だ、私はこういうふうに
考え
ておるのです。私のほうで持出した今年の十月三十一日ではどうだ。それには
手続
的な
期間
を置かなければ
いかん
からと、そういう
意味
です。
石田博英
9
○
議長
(
石田博英
君) 先ほどの
波多野議員
の御
質問
に対してお答えを願います。
稲田清助
10
○
政府委員
(
稲田清助
君) 先ほど
大臣
からお答え申上げました
通り
、
政府
といたしましては
原案
を用意いたしまして、それによ
つて支障
なく行き得ると
考え
たのでございまするけれ
ども
、
只今橋本委員
からの
お話
のように、
一般
の
地方公務員法
との時期の食違い等もございまするので、そこに多少の
ゆとり
を認めることも又一案だと
考え
ております。
荒木正三郎
11
○
荒木正三郎
君 昨日の
協議会
で
文部大臣
に来て貰
つて
明らかにしたいと言
つて
いる問題は、岡さんの
お話
に
なつ
た十月頃までにはそういう
条例
ができる、又それくらいの
期間
をとらないと無理だろう、こういう
お話
があつたから、そこで
波多野
氏のほうから、そういう
条例
というのはできるようにな
つて
いるのかどうか明らかにしたい、こういうことで来て
貰つたの
ですから、その点を明快にしてもらつたら、来てもらつた意義は達成すると思います。
小野哲
12
○
政府委員
(
小野哲
君) 私から
お話
を申上げておきます。
只今橋本
さんからの
お話
もありましたし、又先ほど
波多野
さんから御
質問
があつたわけですが、
教育公務員特例法
によりまして、
教育公務員
が
職員団体
を作るためには
登録
の
手続
をと
つて
行かなければならない。
従つて
それに必要な
条例
もきめる必要があるわけであります。と同時に現在の
教育公務員
の
経費
の
負担
は
府県
ということにな
つて
おるのであります、この
給与
に関する
条例
はこれは
府県条令
で定めることになるわけでありまして、
従つて条例
と申しましても二種類ある、かように
考え
なければ
いかん
かと思います。そこで然らば
経費
の
負担
の問題と、それから
職員団体結成
の問題とおのずから両様の
建前
から円滑に進行して行かなければならんわけでありますので、
従つて政府原案
にありますように、
市町村等
の
単位団体
を
結成
して、それから
連合体
を法的に認めまして、これを
交渉団体
として認めて行く、こういうことにしておるのは、そこにあるわけであります。ただ問題は
地方公務員法
の
施行
とそれから
教育公務員特例法
の
施行
とが時間的にズレが生ずるわけでありますので、
従つて現状
を見ながら、又
教育公務員特例法
の趣旨をも活かして行くという両方から
考え
ますと、その間に何がしか暫定的な措置を講じなければならない場合も起
つて
来るのじやないか。こういう点につきましては、今
文部省
の
政府委員
が
説明
いたしたところと私
ども
も同感の要素を持
つて
おるわけであります。そんなふうな
関係
でありますので、
従つて給与
に関する
条例
の制定は
府県
がやる、こういう
建前
であることを私からも御
参考
までに申述べて置きたいと思います。
矢嶋三義
13
○
矢嶋三義
君 今の
橋本委員
並びに
政府委員
の
説明
で、昨
日岡委員
のほうから申されました
条例
という
意味
ははつきりして来たと思
つて
おります。どういう気持で言われたかということは大体わか
つて
おります。私はこの点に関する
質問
はこの辺で
打切つて
、この際
両院協議会
を持
つて
おるわけでございますが、
衆議院
のほうも強硬なようでございますし、
参議院
のほうも強硬でありますから、この
法案
が
廃案
になるような場合がありはしないか。これから
妥結点
を見出すように努力するわけでありますが、若しも
廃案
に
なつ
たような場合、この
法律
が
実施
せられないと
教職員
にどういう影響があるか。或いは行
政府
としてもこれが
廃案
になる場合どういう
支障
を来たすかということにつきまして、一応私はこの際
政府
の御
意見
を承わ
つて
、今後の調整上の
参考
にしたいと思
つて
おります。如何でしよう。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
關口隆克
14
○
政府委員
(
關口隆克
君) お答えいたします。
教育公務員特例法
が
地方公務員法
の
特例
であるということを
大かた明
かにしなければならないわけでございますが、若しこの
特例法
が修正が通らないということになりますと、その点明らかでなくな
つて
参ります。それが
原則
的に困
つた点
だと思います。 次に少しく具体的な例を申上げます。
給与
、
勤務
時間その他の
勤務条件
でございますが、これは
お話
のように
都道府県
が
負担
しておるのに、然るに
市町村
の
条例
で定めるごとになりますから、
給与
を
負担
している
都道府県
の
教育委員会
は、
市町村
の
条例
によ
つて給与
を支給するというようなことが起
つて
参りまして、そこに齟齬が生ずるかと思います。次に
分限
、
懲戒
及び
服務
の点でございますが、
教育委員会
の置かれていない
地方公共団体
の設置している
学校
の
職員
の
分限
、
懲戒
、
服務
、それは
設置者
である
地方公共団体
で定めることになります。そうしますと
任命権者
である
都道府県教育委員会
は
市町村
の
条例
によらなければ
人事
の
運用
ができないということにな
つて
おりますので、管理上困難を生ずると思います。次に
不利益処分
の問題でございますが、
不利益処分
の
請求
を、
教育委員会
の置かれていない
市町村立
の
学校
の
職員
は、
市町村
の
人事委員会
或いは
公平委員会
に
請求
することになります。この点が
処分者
のほうと訴える所が違
つて
しまうという点に困難を生ずると思います。
職員団体
の点につきましては、
地方公務員法
だけで参りますというと、
市町村
、これの
職員団体
だけしか認められませんから、県と一方的に交渉することはできないのであります。次に
運用
の点でございますが、これは先の
地方公務員法
で、先のほうへ行
つて
実施
することにな
つて
おりまするけれ
ども
、
競争試験
を
教員
に対しても行わなければならないということにな
つて
参ります。それから
社会教育主事
、これは先般すでに公布されました
社会教育法
の一部
改正
の
法律
、これでこの
事項
はこの
公務員法
と同時ということにな
つて
おるわけですが、この点で
支障
を生ずると思います。次に
職階制
の問題でございますが、これも先へ行
つて
起ることでございますけれ
ども
、
地方公務員法
の
原則通り
となりますと、
人事委員会
を置く
地方公共団体
に
勤務
している
教育公務員
だけが
職階制
を置くということになりまして、同じ
教員
でありながら、
人事委員会
を置いてあるか置いてないかによ
つて
、或いは
職階制
を置く、或いは置かないということになりまして、そこに不都合を生ずる。以上が主だ
つた点
であります。
矢嶋三義
15
○
矢嶋三義
君 それでは一点お伺いいたしますが、
国家公務員
である
大学教職員
の
公開審理
というのは、現在どういうふうにな
つて
おるか、この
法律
が不成立に
なつ
た場合にどうなるかということをお聞きしたい。
稲田清助
16
○
政府委員
(
稲田清助
君)
只今
御
質問
の点でございますが、従来一、二の
大学
におきまして、すでにいわゆる
事前審査
と申しますか、
公開審査
が行われておるのでありますが、現在
施行
されております
法律
が必ず公開しなければならないという一点と、それから今
一つ
は、
請求者
の
要求
がありましたならば、限りなく代理人或いは
弁護人等
に陳述せしめるというような
規定
がありますので、各
大学
の学内におきましていわゆる
訴訟法廷
に類するような形態において非常に月を経、年に
互つて
長い
期間
かか
つて
審理
が続けられながら、何ら解決の曙光が見出だされないというような
状況
がありまして、これは
学園
という性質から見まして、又
人事行政
に関する能率というような点から見ましても大いに欠陥があると
考え
まして、その点
改正案
を提出いたしたのでありまするが、若しこれが成就いたしませんといたしますれば、そうしたような
学園
の弊害を除去することができない憾みが残ると思います。
矢嶋三義
17
○
矢嶋三義
君 私がお伺いしたい点は、これが成立するだろうというような予想の下に、今
審理
をストップしているのでしようか。それとも更に当局に対して
公開審理
をなお続けろ続けろというような
要望
があ
つて
ごたごたしているかいないかという二つの点を伺いたい。
稲田清助
18
○
政府委員
(
稲田清助
君)
只今東大
の例から見ますと、
法案提出
後といえ
ども
、毎月一回、二回
公開審理
は継続いたしております。ただ実際上の進行につきましては、或いは
当事者双方
の
審理
のうちに、こうした
法案
が提出されているから、多少訂正を見るというようなことがあるかも測りがたいと思います。
石田博英
19
○
議長
(
石田博英
君) 他に御
質疑
はございませんか。じや
政府委員
はよろしゆうございますね。ではこれで
質疑
を打切ります。
暫次懇談
に入ります。 午前十一時三十三分
懇談会
に移る
————◇—————
午前十一時三十四分
懇談会
を終る
石田博英
20
○
議長
(
石田博英
君)
懇談
を閉じまして、
暫次休憩
をいたします。 午前十一時三十五分
休憩
————◇—————
午後四時三十二分
開会
石田博英
21
○
議長
(
石田博英
君) それでは
休憩
前に引続いて
会議
を開きます。 午前中で
文部大臣等
に対する
質疑
を終了いたしましたので、引続き御
協議
を願いたいと存ずるのでありますが、これは
教育公務員
、
職員一般
にも極めて密接な
関係
を有すると共に、午前中の御
質疑
でも
御剣明
の
通り
、
政府
といたしましても非常に希望いたしておるようでありますので、できるだけ成案を得たいと存じます。この際
懇談
の形式で御
協議
を願つたほうがよろしいと思いますから、これより
懇談会
にいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石田博英
22
○
議長
(
石田博英
君) それではこれより
懇談会
を開くことにいたします。 午後四時三十三分
懇談会
に移る
————◇—————
午後四時五十九分
懇談会
を終る
石田博英
23
○
議長
(
石田博英
君)
只今懇談会
で
お話
を願いましたことに基きまして、本日はこの程度でこのまま
休憩
にいたしまして、
会期
が五日間延長することに決定いたしました場合は、本日の
会議
はそのまま散会いたしまして、次回は
堀越議長
と御相談申上げまして公報を以て御案内をいたすということにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石田博英
24
○
議長
(
石田博英
君) それではさよう決定いたします。
暫時休憩
をいたします。 午後五時
休憩
〔
会期延長
につきこのまま散会〕