○西郷吉之助君 この地方財政におきまして、池田
大蔵大臣御存じの
通り、先般の補正
予算もそうでありましたが、今回も大蔵省と地方財政委員会との
数字が殆んど全部異な
つておりまして、補正
予算の際にも両方事務当局がこれを審議しましたが、最後に
相当の食い違いも出たのであります。今回も又すでに
大蔵大臣御
承知のごとく、両者が非常に食い違
つておりますので、その際
大蔵大臣は、この大蔵省のほうの
数字も地方財政委員会の資料と詞一の資料に基いてや
つておるのだというふうな
お答えがあ
つたのでありまするが、先般本
予算委員会におきまして、この両者の二十六年度におけるところの
数字の食い違いについて、地方財政委員会からも、大蔵省からも説明を聞いたわけであります。然るところ大蔵省のほうの説明の資料というものは、二十四年度の決算
見込額を基礎にしたところの推計表によ
つて二十五年度を出し、なお且つ二十六年度の地方財政の
数字を出しておられる、それの表によりまして説明を我々は承わ
つたのでありまするが、その内容とするところは甚だ我々は妙に
考えるのであ
つて、この推計表というものは、先般地方行政委員会において岡野
国務大臣に、大蔵省の主計局はかかる推計表によ
つてや
つておるので、こういうことでは地方財政委員会のほうの
数字と合うわけがないのだ、こういう内容の推計表を御存じかということを聞いておるのでありますが、岡野さんは全然御存じがなかつた。池田
大蔵大臣におきましても、今申上げましたように、地方財政委員会と同一の資料に基いて地方の財政を
考えておられるという補正
予算における
お話もあ
つたのでありまするが、実際は主計局はこの推計表に基いてや
つておるのであ
つて、この内容について甚だ遺憾な点が多いので順次伺
つて参りたいと思うのであります。即ちこの大蔵省の推計表によりますと、二十四年度の決算
見込額が基礎にな
つておるのであります。併しながらこれは御
承知のごとく、この二十四年度の地方の財政におきましては、地方配付税におきまして、法定率で行くならば、千百億くらいのところを配付税が行くべきのところを、池田さんが
大蔵大臣でありましたから、よく御
承知なんですが、これを削減しまして半額にいたしたのであります。であるから、二十四年度のこの決算の
見込を根底とすることは、こういう配付税が非常に歪曲された年であ
つて、こういうふうな例外的な
数字が出ておる場合に、こういうものを土台にするということは甚だ穏当でないと私は思うのであります。平常の場合ならばいざ知らず、こういうふうに配付税を半額も削減して置いて、その
数字を元として、その後これが変
つて地方財政平衡交付金になりましたが、平衡交付金の
数字を算定するがごときは以てのほかであると私は思うのであります。なお且つ二十四年度の以後を見ますと、地方債のほかに繰越金とか雑收入、使用料、手数料というものがありまするが、この繰越金というものはどういうふうな意味を持
つておるのか、その点を
大蔵大臣からも伺いたいと思うのであります。なお且つその繰越金の金額も二十四年度、二十五年度と余り差もなく、非常にこの
数字に疑問を私は持つのです。而も繰越金の点につきましては、二十六年度においては、三百七十億円というようなものが計上してありまするが、こういうことはどういう意味を以てこういうふうな計算になるのか甚だ私は了解に苦しみます。繰越金でありまするから、私が
考えるところによれば年度末を境といたしまして、多少の時間的なズレ等があることは、これは国家財政においても、地方財政においても同じことであ
つて、そういう意味に解しましても、これはあとで申上げますが、歳出の面において歳入超過を挙げておる以上は、こういう繰越金というものは誠に妙な性格なものであり、なお且つこの繰越金に挙げておる
数字が一体どういうことを根拠として挙げたか甚だ私は疑問に思うのであります。なおそのほかに雑收入におきましても、これは二十四年度、二十五年度、二十六年度殆んど変らざる同一の
数字をここに掲げてあるが、今日のように非常に
経済上の変化の多いときに、如何に大ざつぱな推計表とは言うものの、こういうふうな殆んど変らない
数字を三年間も並べて置くというふうなことは非常識じやないかと私は思う。然るに使用料、手数料におきましても、二十四年度から二十五、二十六年度を通じて、これ又殆んど同一の金額が並べてある。これ又今申しました前者と同様の意味において甚だ私は妙な
数字だと思うのであります。大蔵省の主計局とも言うべきところにおいて、かかる
数字を元としておられることは甚だ私は遺憾に思いますが、そういう点について
大蔵大臣はどう
考えておりますか、その点をお伺いしたいのであります。なお且つ二十四年度を基調とするということは、二十五年度と二十四年度とは非常に差があるのでありますから、二十五年度におきまして、御
承知の
通り、シヤウプ勧告によ
つて地方の財政に根本的な改革を加えた年であり、又二十四年度とはもう全然地方の財政上において性格が違うと思う。先ず二十五年度以降のことについては別といたしまして、この推計表によ
つて二十四年度を基礎として出された、そういう意味においてどういうふうにお
考えであるか、
一つ伺いたいと思います。なお且つ使用料、手数料、雑收入、繰越金に対してどういうふうなお
考えであるか承わりたいと思います。