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1951-05-31 第10回国会 参議院 本会議 第50号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月三十一日(木曜日) 午前十一時十六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第四十九号
昭和
二十六年五月三十一日 午前十時
開議
第一
退職金並び
に
退職積立金
に対する
課税減免
に関する
決議案
(
吉田法晴
君外十三名
発議
)(
委員会審査省略要求事件
) 第二
弁護士法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第三
民事調停法案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第四
商法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第五
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六 非
訟事件手続法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第七
有限会社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第八
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第九
保險業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院回付
)(
委員長報告
) 第一〇
船主相互保險組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院回付
) 第一一
生活保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君)
諸般
の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際お諮りして
決定
いたしたいことがございます。本日、
若木勝藏
君から、
理由
を附して、
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案両院協議会協議委員
を辞任いたしたい旨の申出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
3
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
許可することに
決定
いたしました。
—————
・
—————
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君) つきましてはこの際、
日程
に追加して、
両院協議会協議委員
の
補欠選挙
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。
中村正雄
6
○
中村正雄
君
只今
の
両院協議会協議委員
の
補欠選挙
は、
成規
の
手続
を省略いたしまして、
議長
において指名せられんことの
動議
を
提出
いたします。
矢嶋三義
7
○
矢嶋三義
君 私は
只今
の
中村
君の
動議
に
賛成
いたします。
佐藤尚武
8
○
議長
(
佐藤尚武
君)
中村
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議長
は
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案両院協議会協議委員
に
高田なほ子
君を指名いたします。(
拍手
)
—————
・
—————
佐藤尚武
10
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
に追加して、
電波監理委員会委員
の
任命
に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
11
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。 一昨二十九日、
内閣総理大臣
から、
電波監理理委員会設置法
第六條第一項の
規定
により、
上村伸一
君を
電波監理委員会委員
に
任命
することについて、本院の
同意
を求めて参りました。
本件
に関し、
議長
は、あらかじめこれを
議院運営委員会
に諮りましたところ、同
委員会
においては
同意
しない旨の
決定
がございました。これより
本件
の
採決
をいたします。
本件
に関し
同意
を與えることに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者少数
〕
佐藤尚武
12
○
議長
(
佐藤尚武
君)
少数
と認めます。よ
つて本件
は
同意
を與えないことに
決定
いたしました。
—————
・
—————
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
に追加して、
日本放送協会経営委員会委員
の
任命
に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
14
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。一昨二十九日、
内閣総理大臣
から、
放送法
第十六條第一項の
規定
により、
大原総一郎
君、
宇野親美
君、
西彦太郎
君を
日本放送協会経営委員会委員
に
任命
することについて、本院の
同意
を求めて参りました。
本件
に関し
同意
を與えることに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
15
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本件
は
全会一致
を以て
大原総一郎
君、
宇野親美
君、
西彦太郎
君を
日本放送協会経営委員会委員
に
任命
することについて
同意
を與えることに
決定
いたしました。
—————
・
—————
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第一、
退職金並び
に
退職積立金
に対する
課税減免
に関する
決議案
(
吉田法晴
君外十二名
発議
)(
委員会審査省略要求事件
)を
議題
といたします。 本
決議案
につきましては
吉田法晴
君外十二名より
委員会審査省略
の
要求書
が
提出
されております。
発議者要求
の
通り委員会審査
を省略し、直ちに本
決議案
の
審議
に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
17
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
これより
発議者
に対し
趣旨説明
の
発言
を許します。
吉田法晴
君。 〔
吉田法晴
君
登壇
、
拍手
〕
吉田法晴
18
○
吉田法晴
君
只今議題
となりました
退職金並び
に
退職積立金
に対する
課税減免
に関する
決議案
について簡單に
提案理由
の
説明
を申上げます。 先ず
決議案文
を朗読いたします。
退職金並び
に
退職積立金
に対する
課税減免
に関する
決議
現在
退職金
と
退職積立金
とは、低
賃金
と不安定な
雇傭関係
とに悩む
勤労大衆
にと
つて
は、激浪の中の
唯一つ
の救いの舟に等しい重要な意義を持
つて
いる。それは單に
企業
内での
労働政策
としてのみならず、
勤労大衆
の
生活
の支えとなる
社会政策
の問題でもある。しかるに現在では、
退職金
は
給與所得
に上積みされて
課税
されるために、
高率
の
所得税
が課せられ、
退職者
の
生活
の前途に、非常な圧迫を及ぼしている。又
退職積立金
として留保される部分に対して
法人税
が課せられることは
勤労者
の
生活
を擁護せんとする目的に反し、ために
勤労者
の
勤労意欲
を阻害するのみならず、
企業
の
負担
を一層重くする。 故に
政府
は速やかに
退職金並び
に
退職積立金
の
特殊性
に鑑み、
社会政策的見地
から、これ等に対する
課税減免
の
措置
を講ずべきである。 右
決議
する。
退職金
の本来の性質につきましては、或いは
賃金
の後拂と見るもの、或いは
慰労金
と見るもの等、いろいろ議論がございますが、これを
支給
せられる
退職勤労者
にと
つて
は、
退職
後の
生活費
に充当する
金銭
であることに間違いはありません。然るにこの
退職金制度
も、又これに代るべき
社会保障制度
も、我が国においては未だ
全国
全産業に確立せられず、長い年月に
亘つて労働力
を消耗喪失した老年の
労働者
、
勤労者
は、
生活
の
保障
なくして困難な今日の
生活環境
に放り出されているのでありますが、たまたま不十分な
退職金
又はこれに代るべき
金銭
を
支給
せられ、それがその後の
生活
を
保障
するに不十分な額でありましようとも、
給與所得
としてこれに
課税
せられ、その大半が徴收せられ去る
実情
にあることは、
周知
の事実であります。然るに
健康保險
による
保險給付
は
課税
せられません。
厚生年金
により
保險給付
として
支給
を受ける
金銭
も、
租税
その他の公課は原則として課せられないのであります。
退職金
がその
本質
においては老後の
生活
の資となる
社会保障制度
的な
金銭給與
であろうとも、その
支給者
がただ私人或いは私法人であるが故に
課税
の対象とせられているのであります。
従つて退職金
が、
社会保障制度
不完全な現在、
社会保障制度
に代
つて
いるその
本質的役割
を考えるならば、当然
免税
とすることに
国家
も協力すべきでありましよう。然るに
現行税法
においては、
退職金
に対しては
給與所得
の上積みとして
高率課税
がなされるのみならず、その
計算方法
が複雑なため、單に労使間に無用の摩擦を招き、
勤労者
の将来の希望と今日の安定を失わしめるのみならず、
退職者
の
生活
を圧迫し、社会不安を誘発する慮れがあります。又
退職積立金
については、これが
積立
をなす場合において益金として三五%の
法人税
が課せられるほか、
同族会社
に対しては更に五%の
積立金課税
がなされることにな
つて
いるため、
社会政策的見地
より見て必要とせられる
最少限度
の
退職積立金
の
積立
をも困難ならしめている
実情
であります。 以上の
通り退職金
が一
般給與所得
と異なる
特殊性
に鑑みまして、
国家
的、
総合的社会政策
の
見地
より、これを
給與所得
と切り離した別個の取扱をなし、
退職金
及び
退職積立金
に対する
免税
又は
租税負担
の軽減を図るよう、
政府
において速かに
措置
を講ずることを強く
要望
する次第であります。何とぞ
満場一致本案
に御
賛成
あらんことを熱望する次第でございます。(
拍手
)
佐藤尚武
19
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより本
決議案
の
採決
をいたします。本
決議案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
20
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
本
決議案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
21
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第二、
弁護士法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
民事調停法案
、
日程
第四、
商法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
衆議院提出
)、
日程
第五、
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
、
日程
第六、非
訟事件手続法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
有限会社法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第八、
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、以上七案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
22
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員会理事宮城タマヨ
君。 〔
宮城タマヨ
君
登壇
、
拍手
〕
宮城タマヨ
23
○
宮城タマヨ
君
只今上程
になりました
弁護士法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
法務委員会
におきましての
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。
現行弁護士法
によりますれば、
弁護士
は
国会
若しくは
地方公共団体
の議会の
議員
その他常時
勤務
を要しない
公務員
以外の報酬のある
公職
を兼ねることができないことにな
つて
おります。これでは、
弁護士
が
各種行政部門
におき。まして積極的に活動し、以て官界の
民主化
を図る上におきまして多大の障害となりますので、 〔
議長退席
、副
議長着席
〕 その
公職
の
兼職範囲
を
拡め
まして、
衆参両院議長
、
大臣
、
知事等
、
国家公務員法
及び
地方公務員法
上の若干の
特別職
を乗れることができるようにいたしますと共に、他面その在職中は
弁護士
の職務を行うことができないことといたしまして、
公務員法
との調整を図ろうといたしますのが本
改正案
の
骨子
でございます。なお、その他、
弁護士
となる資格につきまして、
衆参両院
の
法制局
の参事を
法務
府
事務官
と同様に取扱う旨の
改正
及び若干の附随的な小
改正
を加えんとするものでございます。
法務委員会
におきましては慎重に
審議
いたしましたが、その詳細は
速記録
によ
つて
御了承頂くことといたします。
討論
に入りまして
鬼丸委員
より、訴訟上におけるその
必要性
に鑑みまして、
弁護士
が
受任事件
について、
所属弁護士会
を通じて
公務所
又は公私の
団体
に対して必要な
事項
の
報告
を求めることができでる
趣旨
の
規定
を設ける旨の
修正案
が
提出
いたされました。
採決
の結果は、
修正案
及び
修正点
を除くその他の原案全部につき、いずれも
全会一致
を以て可決すべきものと
決定
されました次第でございます。 次に
民事調停法案
につきまして、
法務委員会
におきましての
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。
調停制度
は、大正十一年
借地借家調停法
が
施行
されましてから、逐次
各種
の
調停法
が制定せられ、今日においては
民事
の
全域
に亘
つて
行われております。然るに
各種調停法
が必要に応じて制定されました
関係
上、その間一貫したものがございませんで、区々とな
つて
おる点も多々ございますために、実際運用上かなりの不便がございます。そこで、これを統一する
要望
はかねてから強か
つたの
でございます。本
法案
は、この
要望
に応え、
家事調停
以外の
民事全域
に亘る
調停
を一本の
法律
にまとめますと共に、今日までの実績に鑑みまして、
各種調停法
の短を補い長をと
つて
新らしい
調停制度
を確立せんとするものでございます。 当
委員会
におきましては、
伊藤委員
より重要にして精細な
質問
がございまして、
愼重審議
いたしました。
討論
においては、
伊藤委員
から、
法律
で
規定
すべきものを
最高裁判所
の規則に
讓つた点
が多いという
理由
の
反対討論
がございました。
採決
に入りましたところ、多数を以て可決すべきものと
決定
いたしましたのでございます。 次に
商法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
、非
訟事件手続法
の一部を
改正
する
法律案
、
有限会社法
の一部を
改正
する
法律案
、
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
につきまして、当
委員会
におきまする
審議
の
経過
とその結果について御
報告
申上げます。 この五
法案
はいずれも
商法
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
二十五年
法律
第百六十七号)に関するものでございまして、
商法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、主として
会社編
に
規定
してございます訴の担保に関する
改正
でございます。他の四
法案
は、
改正商法
の
施行
に伴いまして、それぞれ
経過措置
を定め、非
訟事件手続法
、
有限会社法
を
改正商法
に合致いたさせますこと、及び
関係法律
を整理するものでございます。
改正商法
に対しましては、御
承知
のように、
施行期日
の変更或いは一部
改正
の
要望
が非常に強いので、これらの点と睨み合せまして、当
委員会
は極めて熱心且つ
愼重
に
審議
いたしましたのでございまして、
伊藤委員
、
中山委員等
より熱心なる
質疑
がございましたが、
討論
を省略し、五
法案
を一括して
採決
いたしましたところ、
全会一致
を以て可決すべきものと
決定
いたしましたのでございます。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
24
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 先ず
弁護士法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の通り
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
三木治朗
25
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て
委員会
修正
通り議決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
26
○副
議長
(
三木治朗
君) 次に
民事調停法案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
三木治朗
27
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
三木治朗
28
○副
議長
(
三木治朗
君) 次に
商法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
、非
訟事件手続法
の一部を
改正
する
法律案
、
有限会社法
の一部を
改正
する
法律案
及び
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
、以上五案全部を問題に供します。五案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
三木治朗
29
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて
五案は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
30
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
第九、
保險業法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十、
船主相互保險組合法
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院回付
)、以上の両案を一括として
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
31
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。 ———
—————
—————
三木治朗
32
○副
議長
(
三木治朗
君) これより両案の
採決
をいたします。両案の
衆議院修正
に
同意
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
三木治朗
33
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて
両案は
衆議院
の
修正
に
同意
することに
決定
いたしました。
—————
・
—————
三木治朗
34
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第十一、
生活保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員会理事小杉繁安
君。 〔
小杉繁安
君
登壇
、
拍手
〕
小杉繁安
35
○
小杉繁安
君
只今上程
されました
生活保護法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
厚生委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 去る三月に制定されました
社会福祉事業法
の中に、
福祉
に関する
事務所
の
制度
が設けられ、
社会福祉行政
の
第一線機関
として活動することに相成りましたので、これに対応して所要の
改正
をいたそうとするのがこの
法案
の
提案理由
でございます。 次にこの
改正法案
の要点を申上げます。第一は
保護
の
実施機関
についてでありますが、現在
市町村長
が
保護
の
実施機関
とされておりますが、
福祉
に関する
事務所
の
設置
に伴いまして、これを
福祉事務所
を管理するところの
都道府県知事
及び
市町村長
としようとするものであります。第二は
福祉事務所
を
設置
しない
町村
の長の
協力義務
に関する
事項
でありますが、これらの
町村長
は
保護
の
実施機関
ではなくなるわけでありますが、緊急の場合には
実施機関
に代
つて保護
を行い、且つ又
一定範囲
の
事項
について
実施機関
に協力せしめようとするものであります。第三は
費用
の
支弁
に関する
事項
でありますが、現在
保護費等
の
支弁
は
市町村
が行うものとされていますが、これを
保護
を行う
都道府県
又は
市町村
が行うものとしようとするものであります。第四は
費用
の
負担
に関する
事項
でありますが、その一は現在
保護費等
については
市町村
及び
都道府県
がそれぞれ一割ずつを
負担
しているのでありますが、これを
保護費
を
支弁
した
都道府県
又は
市町村
がそれぞれ二割を
負担
し、八割を国が
負担
することとしようとするものであります。その二は、現在
居住
一年未満の被
保護者
に対しては、
都道府県
がその
保護費等
の二割を
負担
することとな
つて
いますが、このような
居住期間
による
負担率
の
差別扱い
を撤廃しようとするものであります。第五は
保護施設
に関する
事項
でありますが、現在
保護施設
は、
都道府県
、
市町村
以外は
公益法人
が
設置
し得るものとな
つて
いますか、
社会福祉事業法
によ
つて
社会福祉法人
なる
特別法人
が作られることになりましたので、この
公益法人
の代りに
社会福祉法人
が
施設
を
設置
し得ることとしようとするものであります。以上がこの
改正法案
の
骨子
でありますが、
厚生委員会
におきましては、
政府当局
から詳細に亘り
説明
を聴取しましてから
愼重審議
をいたし、
委員
と
政府当局
との間に熱心なる
質疑応答
が交わされたのでありますが、その詳細は
速記録
により御了承願います。かくて
討論省略
の上、
採決
いたしました結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと
決定
した次第であります。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
36
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
三木治朗
37
○副
議長
(
三木治朗
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
〔
千葉信
君
発言
の許可を求む〕
三木治朗
38
○副
議長
(
三木治朗
君)
千葉信
君。
千葉信
39
○
千葉信
君 私はこの際、
一般職
の職員に対する
地域給
に関する
緊急質問
をすることの
動議
を
提出
いたします。
上原正吉
40
○
上原正吉
君
只今
の
千葉信
君の
動議
に
賛成
いたします。
三木治朗
41
○副
議長
(
三木治朗
君)
千葉
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
42
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
これより
発言
を許します。
千葉信
君。 〔
千葉信
君
登壇
、
拍手
〕 〔「
政府委員
どうした」「
官房長官
どうした」と呼ぶ者あり〕
千葉信
43
○
千葉信
君 私は、
国家公務員
の
勤務地手当
の問題に関し、先に
政府側
より
提出
を明言されておりました
支給地域
の
区分
の
法案
が
会期終末
を目前にした今日未だ
国会
に
提出
されていないために、
全国各地
の
公務員諸君
の士気を阻喪し、その間に
政府
に対する強い不信の念を招来しつつある
現状
に鑑み、この際、
政府
の責任ある
答弁
を求めるために、
緊急質問
を行わんとするものであります。 戰後の激しい
経済的変動
、諸
物価
の高騰により、
諸般
の
制度
も又これに応じて大幅の
改訂
を加えられつつある今日、
ひとり公務員
の
地域給
に関しては
昭和
二十三年以来一度の
改正
も行われることなく、「
勤務地手当
の割合及び
地域
の
区分
はなお従前の例による」という
一片
の法規により、その間の
物価
の
地域的変動
、
地域的特殊事情
の変化、近くは
朝鮮動乱
の
影響等
にもかかわらず、実に二年有半に
亘つて釘付け
にせられたまま現在に
至つて
おりました。この間、広く
公務員諸君
の
不満
を買うに
至つて
いることは
天下周知
の事実であります。あまつさえ昨年の
給與法改正
に当
つて
は、この
地域給
に対しては、ただ單なる予算上の考慮から、一律に五分減額という大
よそ合理性
を無視した
強行措置
が行われ、而も
人事院勧告
が出されるまでの
暫定措置
という名目であつたこの
強行措置
が、一月、二月以来と、もはや六月の声を聞く現在に至るまで放置されているという、およそ
給與政策
に
一片
の関心を有する者ならば誰しも不誠意極まる
措置
であるとして追及せざるを得ないやり方がとられているのであります。この
人事院勧告
すら、現在の
給與
に関する
人事院
の
勧告
すら容れられずに、低い
賃金
べースに加えて、かかる異例の
強行措置
に苦しむ
公務員
の唯一のつつましやかな期待は、これは飽くまでも暫定的な
方法
でおり、
地域区分
に関し
人事院御告
が
提出
されたらそれに基いて直ちに
決定
するという
政府
の
責任者
である
官房長官
の
答弁
にかけられていたのであります。一方、昨年八
月給與ベース改訂
の
勧告
に当り、
地域給
の
支給区分
については最も信頼し得る
資料
に基いて合理的なものに改めるものを発表した
人事院
は、一日も早く、一刻も早く、その
改訂
を期待する
公務員
の窮乏を
知つて
か知らずか、その
調査
に
愼重
を期せられ過ぎて、
勧告
は
遅延
に
遅延
を重ねて、第九
国会
も過ぎ、第十
国会
も
終末
に近い去る五月十七日漸く
提出
せられるに
至つたの
であります。この
勧告
の内容の是非に関しましては別の
機会
に讓ることといたしまして、ここに奇怪なことは、先に第九
臨時国会
における
参議院人事委員会
の席上において、「
地域給
の
地域区分
の
決定
は今すぐやるのが一番いいと思うが、まだ
人事院
の
勧告
が出されていない。我々のほうも
人事院
ほどのスタツフを持
つて
おるわけではないので、
地域
の
区分
は
人事院
の
勧告
に従うのが一番よいだろうと思うので、それを待
つて
いる。……暫定的に
現行
の
方法
を
とつ
たわけであ
つて
、
勧告
さえ出ればそれに基いて至急にやりたいと考えている」旨を明確に答え、又五月十一日の本
会議
における私の
緊急質問
に答えて、「
地域給
の問題に関し、
政府
としては、
人事院
から
勧告
がありましたならばこれを審査し、できるだけ早い
機会
に、間に合えば
本国会
に
法律案
の
提出
をいたしたい」旨を
答弁
せられ、かの一律に五分減を強行する
措置
も、数年に亘る
地域区分
の
釘付け
もただひとえに
人事院勧告
の
提出
されないことを
理由
としておられた
政府
が、一旦
人事院
より
勧告
が
提出
せられ、
会期
は残るところ幾ばくもない今日に至るまで、
法律案提出
の
措置
をおとりにな
つて
いない事実、これに対しては誠に我々の了解に苦しむところであります。 すでに
地域区分
の問題が
人事院
においても取上げられました一昨年以来、
遅延
に
遅延
を重ねた
勧告
にしびれを切らして、
国会
に対しても、又
政府
に対しても、つつましい
要求
を携えて、各
地方
の貴重な財源を割いて多大の労力と多大の
費用
をかけた
調査資料
を携えて、はるはる
全国各地
より上京して陳情し、その合理的な
改訂
のために懸命の努力を行な
つて
おる
公務員諸君
の
実情
は、今更ここに云々するまでもなく、
議員諸君
が身を以て体験せられておるところであります。然るに今又、
人事院
よりの
勧告
が
提出
されたにもかかわらず、
会期
もぎりぎりに
迫つて
、なお
政府
より
法律案
の
提出
も見ない
現状
は、噂に噂を生み、
地方在住公務員諸君
の間に失望と
不満
とが
欝勃
として生じていることを訴えておられるのであります。 御
承知
のように、この
地域給
の問題は最近に
至つて
忽然として生じた問題ではありません。
人事院
は、すでに一昨年当初よりその
調査
に着手して、おり、その合理的な解決の促進は
公務員諸君
の強い
要望
として現われていたことは言うまでもなく、
国会
においても常に取上げられていたところでありまして、
人事院
の
勧告
が
提出
された際の
政府
の
措置
に関しましても、すでに
官房長官
より責任のある
答弁
があり、その早急なる実現を確約せられたのであります。あれほどの確約を行い、これほどの余裕期間を與えられながら、かかる羽目に立ち至らしめた
政府
の怠慢に対しては、私は追及すべき言葉すら知らないのであります。若し
政府
にして怠慢にあらずとして強弁する勇気を有するならば、果して現在に至るまで如何なる努力を行い、如何なる
措置
をと
つて
来られたか、改めて御
答弁
を願いたい。而うしてあれほど明確な
答弁
を行
なつ
た
官房長官
としては、恐らく現在の不合理極ます
暫定措置
をそのまま強行されることは万々あるまいとは思うけれども、然らば果してこの合理的な解決に関し如何なる見通しを持ち如何なる
措置
をおとりになる考えであるか。責任のある御
答弁
を頂きたいのであります。
会期終末
を目前に控えた今日、
公務員
の不安と焦躁は日ごとに高まりつつある
現状
に鑑み、重ねて
政府当局
の誠意ある明確な御
答弁
を期待して、私の
緊急質問
を終る次第であります。(
拍手
) 〔
政府委員
岡崎勝男君
登壇
、
拍手
〕
岡崎勝男
44
○
政府委員
(岡崎勝男君)
千葉
さんの御
質問
にお答えをいたします。
人事院
の
勧告
が出ましたので、
政府
は、これをそのまま取入れて
法律案
の形にいたしまして、所定の
手続
を経るために
関係
方面に折衝をいたしてお
つたの
であります。ところが予想に反しまして、話が手間取りまして、どうも思うような進展を見ないのでありますので、もう当初予定いたしました六月一日という日も非常に
迫つて
来て、なくなく困難な状況でありますので、改めて試案といたしまして、期日の点を除きまして、
法律案
、
勧告
だけの
法律
を先ず通して、期日は政令に譲るということで行きたいと考えまして、更に非公式にそういう話もいたしておるのでありますが、一般
公務員
のほうは別といたしまして、この独立採算制といいますか、国鉄とか専売とかの方面は、
給與
予算の全般に制限があるものでありますから、法制上もなかなかむずかしいような
関係
もあ
つて
、誠に残念でありますが、いまだに
関係
方面との了解が付きかねておるのであります。(「重大な
政府
の責任じやありませんか」と呼ぶ者あり)
政府
としてはできるだけ
勧告
そのものを実現いたしたいと思いまして、殆んど連日に亘
つて
関係
方面と話合いを続けて来たのでありまするけれども、今のところ解決の見込がないような状態でありますので、御了承を願いたい。こう考えております。(「責任をどうおとりになりますか」と呼ぶ者あり、
拍手
)
三木治朗
45
○別種長(
三木治朗
君) 本日の
議事日程
はこれにて終了いたしました。次会の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時一分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案両院協議会協議委員
辞任の件 一、
両院協議会協議委員
の選挙 一、
電波監理委員会委員
の
任命
に関する件 一、
日本放送協会経営委員会委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第一
退職金並び
に
退職積立金
に対する
課税減免
に関する
決議案
一、
日程
第二
弁護士法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
民事調停法案
一、
日程
第四
商法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
一、
日程
第六 非
訟事件手続法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第七
有限会社法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第八
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法案
一、
日程
第九
保險業法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第十
船主相互保險組合法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第十一
生活保護法
の一部を
改正
する
法律案
一、
一般職
の職員に対する
地域給
に関する
緊急質問