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1951-05-26 第10回国会 参議院 本会議 第47号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月二十六日(土曜日) 午前十時五十五分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第四十六号
昭和
二十六年五月二十六日 午前十時
開議
第一
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院回付
) 第二
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案両院協議会成案
(
衆議院送付
)(
協議委員議長報告
) 第三
覚せい剤取締法案
(
中山壽彦君外
四名
発議
)(
委員長報告
) 第四
検疫法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
検疫所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
地方公務員法
の
制定
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第七
租税債権
及び
貸付金債権
以外の国の
債権
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第八
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
税関
の
支署
及び
出張所
並びに
支署
の
出張所
及び
監視署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第九
比島戰犯者助命
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一〇
在外公館等借入金支拂促
進に関する
請願
(
委員長報告
) 第一一
在外資産
の
補償
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一二
日本国民
の
活路確認
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一三
奄美大島
の
日本復帰
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一四
在外公館等借入金支拂
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一五
講和條
約中に未
帰還日本人
に関する
條項挿入
の
請願
(
委員長報告
) 第一六
室蘭自動電話局庁舍建築
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一七
東京
都
牛込電話局復興再建等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一八
長野
県
伊那電報電話局
の
電話交換方式変更
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一九
兵庫
県
伊丹電報電話局庁舍改築等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二〇
兵庫
県
伊丹電報電話局電話交換方式変更等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二一
福島
県
相馬大倉局区内
に
電話架設
の
請願
(
委員長報告
) 第二二
長野県内
の
ラジオ放送施設拡充強化
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二三
福島
県
木幡郵便局
に
電話交換事務開始
の
請願
(
委員長報告
) 第二四
大阪
府八尾市の
電報電話局庁舍新築等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二五 群馬県
富永郵便局
に
電話交換事務開始
の
請願
(
委員長報告
) 第二六 香川県
陶郵便局
に
電話交換事務開始
の
請願
(
委員長報告
) 第二七
国土調査事業実施等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二八
鹿兒島県大隅
、
熊毛地方
を
国土総合開発法
の
特定地域
に
指定
の
請願
(
委員長報告
) 第二九 アナタハン島
残留者引揚促
進に関する
請願
(
委員長報告
) 第三〇
オーストラリア戰犯者助命等
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三一
在外資産補償
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三二
沖繩
の
日本復帰
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三三
在外公館等借入金支出促進
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三四
福島
県原町に
福島放送局中継所設置
の
陳情
(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
三木治朗
1
○副
議長
(
三木治朗
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
三木治朗
2
○副
議長
(
三木治朗
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院回付
)を
議題
といたします。
三木治朗
3
○副
議長
(
三木治朗
君) これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
の
衆議院修正
に同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者少数
〕
三木治朗
4
○副
議長
(
三木治朗
君)
少数
と認めます。よ
つて本案
は
衆議院
の
修正
に同意しないことに決定いたしました。(
拍手
)
—————
・
—————
小笠原二三男
5
○
小笠原
二三男君 私は、
国会法
第八十四條第二項の
規定
により、
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
について
両院協議会
を求めることの
動議
を提出いたします。
石川清一
6
○
石川清一
君
只今
の
小笠原
君の
動議
に
賛成
いたします。
三木治朗
7
○副
議長
(
三木治朗
君)
小笠原
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
8
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
について
両院協議会
を求めることに決定いたしました。(
拍手
)
—————
・
—————
三木治朗
9
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第二、
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案両院協議会成案
(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
協議委員議長
の
報告
を求めます。
協議委員議長植竹春彦
君。 〔
植竹春彦
君
登壇
、
拍手
〕
植竹春彦
10
○
植竹春彦
君
只今議題
となりました
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
即ちいわゆる
国鉄職員
の
兼職
問題についての
両院協議会
の
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申上げます。
両院協議会
における本
院側
の
議長
は私が、副
議長
としては
内村清次
君が互選せられ、
衆議院側
の
議長
は
石田博英
君、副
議長
は
倉石忠雄
君に決定せられ、
議長
は、
植竹
、
石田
両名交互に相勤め、
協議会
に入り、去る三月三十一日、五月七日、同二十五日の三日に亘
つて
開会いたし、その間、
本件
の
妥結点協議
のため小
委員
を選定し、
両院協議会
小
委員打合会
を三回開きまして、
愼重
に
協議
を重ねたのであります。 第一回の
協議会
は、先ず
衆議院側
より議決の
趣旨
に関して
説明
が行われました。即ち
内閣提出
の
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
即ち
国鉄職員
兼職
問題は、單なる
法文
の
條項整理
のためであるから、
政府
原案
通り
可決し、他方において、議論のある
市町村会議員
の
兼職
については、別個に
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
を
提案
し、即ち
町村会議員
に
限り兼職
を認める
法律案
を提出してこれが成立を期した次第であるとの
説明
がありました。これに対して本
院側
の
説明
は、
法文
上の
字句
を
整理
すると同時に、同一
法案
中において従来より問題とな
つて
おりました
地方議員
の
兼職
についても併せて解決したいと考え、
種々
検討いたしました結果、
府県会議員
の
兼職
を認めることは疑問があるが、
市町村会議員
までの
兼職
を認めても
国鉄職員
として職務上何らの
支障
はない。又
国有鉄道
と同様な性格を持つ
公共企業体
たる
専売公社
の
職員
が
地方議会議員
の
策戰
を認められている現在、これらの権衡も考慮いたしまして、
市町村会議員
の
兼職
を認めるのが妥当であるとの見解に到達し、
内閣提出案
を
修正
したとの
説明
があ
つたの
であります。
かく
て
協議
に入りまして、
種々
と
意見
の
交換
が行われ、
衆議院側
より、
町村会議員
及び町に準ずる市として五万以下の市の
市会議員
の
兼職
を認めるとの案が提出せられ、これに対しまして、本
院側
といたしまして、
五大都市
を除く市(特別区の
議員
)及び
町村会議員
の
兼職
を認めることで妥結してもらえないかという
提案
がなされたのでありまするが、これが結論を直ちに得ることは困難であり、なお今後
愼重
に検討することとなりまして、第一回の
会議
は散会いたし、
自然休会
後に持越されたのであります。 次いで五月七日再開と共に直ちに懇談に入り、
協議
の結果、本
協議委員
のうちより
両院
それぞれ三名前後の小
委員
を選定して
妥結点
を発見することに
意見
の
一致
を見て本
院側
の小
委員
といたしまして
内村清次
君、
高田寛
君、
小川久義
君、
鈴木清一
君の四名、
衆議院側
の小
委員
として
吉武惠
市君、
福永健司
君、
前田郁
君の五名が選出され、第二回の
会議
は散会したのであります。 以後小
委員会
におきましては、この問題を立法府として未解決のままにして置くことは避けたいという
意見
の下に、前後三回に
亘つて愼重
にあらゆる角度から問題を検討いたしました結果、
両院
の
意見
の
調整統合
に努力せられ、その結果、
妥結点
を得まして、その案を
協議会
に
報告
せられたのであります。 その
要点
を申上げますれば、今後は
国鉄職員
の
兼職
できるのは
町村会
の
議員
に限る。併し現に当選確定している市
議会
の
議員
及び特別区の
議員
については、その
任期
中だけは
兼職
を認める。
府県会
の
議員
に当選した者は、この
法律施行
後十日間以内に
議員
を辞さないときは
国鉄職員
の職を辞したものとみなすというのであります。
両院協議会
はこの小
委員
の案を
議題
といたしまして
協議
した結果、
全会一致
を以て小
委員
の案の
通り
の
成案
を得た次第であります。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
11
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
成案
の
採決
をいたします。
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案両院協議会成案
全部を問題に供します。
成案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
三木治朗
12
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて成案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
13
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
第三、
覚せい剤取締法案
(
中山壽彦君外
四名
発議
)、
日程
第四、
検疫法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)、
日程
第五、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
検疫所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
14
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員会理事小杉繁安
君。 〔
小杉繁安
君
登壇
、
拍手
〕
小杉繁安
15
○
小杉繁安
君
只今議題
となりました
覚せい剤取締法案
及び
検疫法案
並びに
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
検疫所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につきまして、
厚生委員会
における
審議
の
経過
並びにその結果の
大要
を御
報告
申上げます。 先ず
覚せい剤取締法案
について申上げます。
本案
は
中山壽彦議員外
四名の
提案
であります。ヒロポン、プロパン、
アゴチン等
の
覚せい剤
は、本来は、
中枢神経興奮作用
、
血圧上昇
の
薬理作用
を有する点から、
睡眠発作
、
麻酔剤
、
催眠剤
の
急性中毒
、抑
欝症
、低
血圧症等
の
治療用
として用いられるものでありますが、その
習慣性
による過度の連用によ
つて
、いわゆる
覚せい剤中毒症状
を呈して、遂には
精神病
へと移行する弊害を伴
つて
おるものであります。今日
我が国
におきまする
覚せい剤
の
使用
は、本来の
医療目的
よりも、むしろ
覚せい剤中毒者
及び青少年が
好奇心
を満たすため或いは
麻薬中毒者
が
麻薬
の代用としての
使用
がその大部分を占めておる
状態
であります。その結果は、
常用者個人
の健康が破壊されて行くばかりでなく、それらの
中毒者
は、
覚せい剤
の
獲得費
を得んがために、又
覚せい剤中毒
による幻覚、妄想に駆られて、犯罪を犯す例が次第に増加して、
社会悪
の根源をなし、社会的問題を惹起して参
つたの
であります。
専門家
によれば、
覚せい剤中毒者
の七五%は
中毒性精神病
へ移行すると言われ、又統計によれば、全国における
中毒者
の数は十数万人に上ると推定されておる現状であります。これに対処いたしまして、
厚生省
においては、先ず
一般
の
使用
に便利な錠剤、散剤の
製造
を禁止し、
製造割当
を行な
つて注射液
のみを許可したのでありますが、
昭和
二十四年十月には
製造
の
全面中止
の勧告を行な
つて製造業者
の協力を求め、又
販売而
におきましては省令を
改正
して劇薬に
指定
する等の
対策措置
を講じて参つたにもかかわらず、密造、横流し、
不当使用
はその跡を絶たず、
中毒者
を子に持つ
親たち
、
教育者
その他
青年年
の補導に携わる
人たち
を中心として
覚せい剤
の徹底した
取締
を要望する声がいよいよ高くな
つて参つたの
であります。
参議院厚生委員会
におきましては、六大都市の実態につき
調査
するほか
種々
の
調査
を行な
つて
参りましたところ、本問題は一刻も放任し得ないことが判明するに至りましたので、根本的な
取締法
たる本
法案
を提出する次第とな
つたの
であります。 次に
法案
の
内容
について
要点
を申上げます。第一に、
覚せい剤
の用途を
医療用
と
学術研究用
のみに限定することといたしました。
従つて
その
製造
もこれに必要な数量に制限することとし、輸入をも禁止することといたしまして、必要以外の
覚せい剤
が氾濫することを防止することといたしたのであります。第二に、
覚せい剤
の
譲渡
、
譲受け
などの
取扱者
については
指定制
をとり、
製造業者
、
医療機関
、
研究者
について、それぞれその
施設ごと
に資格のある者を
指定
することといたしまして、
取締
の正確を期したのであります。第三は、現在
覚せい剤
の
不正所持
が
取締
の盲点とな
つて
おります弱点を考慮いたしまして、
法律
上定める者以外の
一般
人の
所持
を禁止したのであります。第四に、
譲渡
、
譲受け
に当
つて
は、
都道府県発行
の
譲渡証
、
譲受証
の
記入
、
交付
を
要件
とし、又
医師
が施用のために
交付
する場合には、
一定事項
を
記入
の上、
医師
の署名のある
証明書
を
交付
することを
要件
として、
不正取締
の徹底を期したのであります。第五に、
経過措置
としまして、公布と
施行
との間に一カ月の余裕を置き、その間に、
製造業者
、
医療機関
、
研究者
の
指定
を行うこととし、又
施行
後一カ月を
限つて
、
法施行
当時に所有しておる覚、
せい剤
を、
指定
を受けた
製造業者
、
医療機関
、
研究者
に対して
譲渡
ができることといたしたのであります。以上が本
法案
の
大要
であります。
厚生委員会
におきましては
質疑
を重ね、
愼重
に
審議
をいたしたのでありますが、詳細は
速記録
を
御覧
をお願いしたいと思います。
かく
て
質疑
を終了いたしまして、
討論
に移りましたが、
格別
の
発言
もございませず、
採決
に入りましたところ、
全員一致
を以て本
法案
は可決決定すべきものと確定いたしました次第であります。次に
検疫法案
につきまして申上げます。
本案
は
政府提案
でございまして、従来
検疫
は
海港検疫法
及び
航空検疫規則
によ
つて
実施されていたのでありますが、
終戰後
は
連合軍
総
司令部
によ
つて
実施されて参つたところ、
昭和
二十五年二月
検疫
の
実施責任
は
我が国
に委譲せられ、
我が国
によ
つて
行わるるようになりましたが、現行の
海港検疫法
及び
航空検疫規則
は大正十一年
改正法律
及び
昭和
二年
内務省令
でありまして、いずれも古く、最近の諸
外国
の
検疫制度
と対比して
改正
を必要とする点が多く、又国際間に復帰する目も近きに予想されますので、これらを考慮して、両法令を一本とした
改正案
といたしましたのが
政府
の本
法案
を提出した
理由
であります。 次にこの
法案
の
内容
といたしましては、第一に、
外国
より来航した
船舶
、
航空機
は先ず
検疫港
又は
検疫飛行場
において
検疫
を受けた後でなければ、
国内
で
交通
又は物品を搬出することができないということを
規定
いたしております。これは
外国
から
検疫伝染病
が
国内
に侵入することを防ぐため万全を期することとしたのであります。第二に、
検疫済証
の
交付
を受けた
船舶等
は特別の事情のない限り
国内
のいずこの港又は
飛行場
にも自由に出入することができることを
規定
いたしております。これは諸
外国
の例に倣い一港
検疫主義
の
建前
をと
つたの
でありまして、今回
改正
の主眼であります。
防疫技術
の進歩した今日におきましては、嚴重な多
港検疫
の必要はないと認められることと、
船舶
、
航空機
の
運航経済
を考慮いたしたのであります。第三に、仮
検疫済証
の
交付制度
を新らしく設けたのでありますが、これは
検疫
をいたしまして、
発航地
の
衛生状態等
を勘案いたしまして、
検疫伝染病侵入
の虞れがないと認められる場合には、
一定
の
條件
の下に仮
検疫済証
を
交付
して、一応
交通等
を許可し、若し
検疫伝染病
が発生する等の事故があるならば直ちにその効力を失わせる
制度
でありまして、
船舶等
の
運航経済
の点を考慮いたしたためであります。以上が、
本案
の
大要
でございます。
厚生委員会
におきましては、
政府
に対し
質疑
し、慎重
審議
いたしたのでありますが、詳細は
速記録
により
御覧
を願います。
かく
て
質疑
を打切りまして
討論
に入りましたところ、
格別
の御
発言
もありませんので、
討論
を打切りまして、
採決
に入りましたところ、
全会一致
を以て
本案
は可決すべきものと決定いたしました次第であります。 最後に、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
検疫所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につきまして申上げます。 現在、横須賀港の
検疫
は
横浜検疫所
、
大阪
港の
検疫
は
神戸検疫所
、
羽田飛行場
の
検疫
は
東京検疫所
、呉港の
検疫
は
広島検疫所
、関門港若松区の
検疫
は
門司検疫所
、四日市港の
検疫
は
名古屋検疫所
においてそれぞれ
事務所
を設けて実施しておりますが、この
事務所
を
支所
又は
出張所
にいたすことにつきましては、先般
厚生省設置法
が
改正
せられましたので、
地方自治法
の
規定
によりまして
国会
の
承認
を求めるため
政府
より
提案
されました次第であります。
本件
につきましては別段
質疑
もございませんので、
質疑
、
討論
を省略いたしまして、直ちに
採決
に入りましたところ、
全会一致
を以ちまして
承認
を與えるべきものと可決決定いたしました次第であります。 以上
報告
を終ります。(
拍手
)
三木治朗
16
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 先ず
覚せい剤取締法案
及び
検疫起案
、以上両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
三木治朗
17
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
18
○副
議長
(
三木治朗
君) 次に、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
検疫所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を問題に供します。
委員長報告
の
通り本件
に
承認
を與えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
19
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて本件
は
承認
を與えることに決定たしました。
—————
・
—————
三木治朗
20
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第六、
地方公務員法
の
制定
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員会理事竹中七郎
君。 〔
竹中七郎
君
登壇
、
拍手
〕
竹中七郎
21
○
竹中七郎
君
只今議題
となりました
地方公務員法
の
制定
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
について、
地方行政委員会
における
審議
の
経過
並びに
締果
を御
報告
申上げます。
内閣提案
の
理由
によりますれば、第九
国会
におきまして
地方公務員
の
身分取扱
に関する
基本法
であります
地方公務員法
が成立したので、これに伴い、
地方自治法
、
警察法
、
教育委員会法
、
労働組合法
及び
恩給法
の一部を
改正
する
法律
について、それぞれ
規定
の整備を行おうとするものでありまして、その
内容
はおおむね次の
通り
であります。第一に、
地方自治法
については、
地方公務員法
が
統一的地方公務員制度
の確立という
建前
に基きまして
吏員
又は
首記等
と
雇傭人
との区別を廃止したのに対応いたしまして、
所要
の
規定
を設けること、又同様の
趣旨
から
地方公共団体
の長、
議会
の
議員
の
兼職制限
の
範囲
につきましても、「
有給
の
職員
」を「
常勤
の
職員
」と改めまして、
常勤
の
雇傭人
をもその対象とするが、現に
地方公共団体
の長又は
議員
が
雇傭人
と
兼職
している場合には、その
任期
中は
兼職
を認めて
既得権
を保護することであります。なお、
地方公務員法
の
制定
を予想いたしまして暫定的に設けました
規定
を
整理
すると共に、
地方公務員法
と
地方自治法
との
関係
を明確にするため
字句
の
整理
を行うことであります。第二といたしまして、
警察法
につきましては、
都道府県
及び
市町村
の
公安委員
全
委員
の
兼職禁止
の
範囲
につきまして、
地方自治法
の場合と同様、「
有給吏員
を「
常勤
の
職員
」に改めると共に、
自治体警察員
の
身分取扱
が
地方公務員法
の
適用
を受けることとな
つたの
に伴い、
字句
の
整理
その他
所要
の
改正
を加えることであります。第三は、
教育委員会法
については、同法は、従来
教育委員会
及び学校その他の
教育機関
の
職員
のうち、
雇傭人
については、その職の
設置
、定数及び
身分取扱
についての
規定
を欠いていたので、新たに
所要
の
規定
を設けると共に、若干の
字句
の
整理
をしたのであります。第四、
労働組合法
につきましては、
一般職
たる
地方公務員
に関して
労働組合法
の
適用
を排除し、
警察職員
及び
消防職員
の
職員団体
の結成及び加入を禁止する
地方公務員法
の
制定
に伴いまして、同様のことを
規定
した同法第四條は不要とな
つたの
で削除したのであります。第五は、
恩給法
の一部を
改正
する
法律
につきましては、
地方公務員法
によ
つて人事委員会
又は
公平委員会
が
設置
されることとなるので、これらの
事務職員
のうち、
都道府県
及び特別区の
事務職員
については、
地方自治法施行
に伴う
恩給継続
の
特例
を認めることにしたのであります。かような五つの点であります。
委員会
におきましては、
政府当局
から
提案理由
の
説明
を聞き、更に
説明員
から
逐條説明
を聴取いたしました後、
質疑
に入りまして、
小笠原
、
竹中
、吉川各
委員
と
政府委員
との間に、
地方自治法
と
地方公務員法
との
関係
、
教員恩給
の継続問題、
教育委員会法
と
教育公務員特例法
との
関係等
について
質疑応答
が行われました。又この
法案
に関連して、
小笠原委員
と
政府委員
との間におきまして、
教育公務員特例法
の一部
改正案
が廃案と
なつ
た場合に起るべき
支障
について
質疑
がありましたが、これらの詳細は
速記録
において
御覧
願いたいと思います。 以上を以て
質疑
は終了したので、
討論
に入りましたところ、
小笠原委員
から
賛成
の表明がありまして、他に
発言者
もないので、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
を以ちまして原案を可決いたしました次第であります。 右御
報告
申上げます。 〔「
議長
、
定足数
を欠いておりますから
休憩
を願います、
定足数
を欠いておりますから
休憩
したらどうですか、醜態です。」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
22
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ……。 〔「こういうことで
議事
を進めることは不都合だ」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
23
○副
議長
(
三木治朗
君) 暫時
休憩
いたします。 午前十一時二十四分
休憩
—————
・
—————
午後二時四十一分
開議
三木治朗
24
○副
議長
(
三木治朗
君)
休憩
前に引続き、これより
会議
を開きます。
地方公務員法
の
制定
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
三木治朗
25
○副
議長
(
三木治朗
君) 過半数と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
26
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
第七、
租税債権
及び
貸付金債権
以外の国の
債権
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)、
日程
第八、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
税関
の
支署
及び
出張所
並びに
支署
の
出張所
及び
監視署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
27
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事大矢半次郎
君。 〔
大矢半次郎
君
登壇
、
拍手
〕
大矢半次郎
28
○
大矢半次郎
君
只今
上程せられました
租税債権
及び
貸付金債権
以外の国の
債権
の
整理
に関する
法律案
の
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。
租税債権
及び
貸付金債権
を除く国の
債権
で、
債務者
が無
資力
のために、その
債権
にかかる
收入金
を
納付
することが著しく困難であると認められるものにつきましては、明治四十四年に
制定
せられました
租税外語收入金整理
に関する
法律
の
規定
によりまして、これを分
賦弁済
の方法による
定期
貸
債権
又は
資力回復
のときを
弁済
の期限とする
据置
貸
債権
として
整理
して参
つたの
であります。併しこの
法律
の
規定
によりましては、これら
債権
の処理に万全を期しがたい憾みがありますので、今回新たに
法律
を
制定
して、これら国の
債権
を保全すると共に、その
納付
を容易にし、以てその
管理
の適切を期そうというのであります。 その
内容
の主な点を申上げますと、第一に、
租税債権
及び
貸付金債権
以外の国の
債権
で、
債務者
が無
資力
のために
納付
が著しく困難であると認められるものについては、分割して
定期
に返済させる
定期
貸
債権
又は
債務者
の
資力
が回復したどきに返済させる
据置
貸
債権
として
整理
することとしたことであります。 第二に、
定期
貸
債権
又は
据置
貸
債権
は、これを
大蔵大臣
に引継ぎ、
大蔵大臣
はその
債権
の
回收等
の
管理事務
を行うことといたしますが、その
債権
が
特別会計
に属するものでありますときは、これを
大蔵大臣
に引継がずに、その
特別会計
を
管理
する各省各庁の長が
管理事務
を行うことができることとしたこと、及び
定期
貸
債権
又は
据置
貸
債権
を
管理
する
大蔵大臣
又は各省各庁の長はその事務の一部を他の官吏に委任することができることとし、回収事務の円滑化を図つたことであります。 第三に、
定期
貸
債権
又は
据置
貸
債権
の
管理
者が特に必要があると認めた場合は、貸付
條件
を変更することができる途を開くと共に、
定期
貸
債権
については、最後の返済期日から十年を、又
据置
貸
債権
については、
据置
貸にした日から二十年を
経過
しても、なお
債務者
の
資力
が回復の見込がない場合は、その債務を免除することができることとし、その
整理
の適切を図つたとであります。
本案
の
審議
に当りまして、
委員
諸君
から
種々
熱心な
質疑
があり、これに対して
政府委員
から懇切な答弁がありましたが、その詳細は
速記録
によ
つて
御承知願いたいと存じます。
質疑
を終了し、
討論
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
税関
の
支署
及び
出張所
並びに
支署
の
出張所
及び
監視署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件の
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 最近における
外国
貿易及び密貿易の趨勢に対応し、
税関
行政の円滑な遂行と監視
取締
の万全を期するため、門司
税関
細島
税関
支署
及び横浜
税関
鶴見
出張所
ほか二
出張所
を
設置
すると共に、
監視署
の配置転換を行い、名古屋
税関
清水
税関
支署
御前崎
監視署
ほか四
監視署
を
設置
しようとするものであります。
本件
につきましては、
愼重
審議
の後、
討論
採決
の結果、
全会一致
を以てこれを
承認
すべきものと決定いたした次第であります。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
29
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 先ず
租税債権
及び
貸付金債権
以外の国の
債権
の
整理
に関する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
三木治朗
30
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
31
○副
議長
(
三木治朗
君) 次に、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
税関
の
支署
及び
出張所
並びに
支署
の
出張所
及び監親署の
設置
に関し
承認
を求めるの件を問題に供します。
委員長報告
の
通り本件
に
承認
を與えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
32
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて本件
は
承認
を與えることに決定いたしました。
—————
・
—————
三木治朗
33
○副
議長
(
三木治朗
君) 参事に
報告
させます。 〔海保参事朗読〕 本日
委員長
から左の
報告
書を提出した。 農漁業協同組合再建整備法の一部を
改正
する
法律案
可決
報告
書
—————
・
—————
三木治朗
34
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
に追加して、農漁業協同組合再建整備法の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院
提出)を
議題
とするごとに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
35
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。農林
委員長
羽生三七君。 〔羽生三七君
登壇
、
拍手
〕
羽生三七
36
○羽生三七君
只今議題
となりました農漁業協同組合再建整備法の一部を
改正
する
法律案
の農林
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 去る三月三十一日、本院を通過成立いたしました農漁業協同組合再建整備法は、これが
適用
の対象が農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に限られていたのであります。ところが
我が国
の民有林所有者の経営はその規模が零細でありまして、かような
状態
にある森林の復興を望まんとするならば、協同組織による森林組合の十分な活動に待たなければならないのでありますが、これが資産
内容
及び経済
状態
は極めて不振でありまして、一積極的な活動ができない
状態
にあるのであります。而してこれが森林所有者に多大の不利益を及ぼすことが憂慮せられますので、かような現状を打開して森林組合及び森林組合連合会の正常な発達を企図するため、別途現行森林法を
改正
して組合の改組を図ると共に、この際、農漁業協同組合再建整備法を
改正
して、これを森林組合及び森林組合連合会にも
適用
することとせんとするものでありまして、
委員会
におきましては適応の措置と諦め、特に三浦
委員
は
討論
において再建整備措置の拡大強化を要望せられ、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 右御
報告
申し上げます。
三木治朗
37
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
三木治朗
38
○副
議長
(
三木治朗
君) 過半数と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
39
○副
議長
(
三木治朗
君) 参事に
報告
させます。 〔海保参事朗読〕 本日本院は、
衆議院回付
の左の
内閣提出案
に対する
衆議院
の
修正
に同意しないことを議決した旨
衆議院
に通知した。
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
本日本院は、左の
内閣提出案
につき
衆議院
に
両院協議会
を開くことを請求した。
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
本日
衆議院
から、左の
内閣提出案
につき
両院協議会
の請求に応ずることを議決した旨の通知書を受領した。
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
—————
・
—————
三木治朗
40
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
に追加して、
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
両院協議会
協議委員
の選挙を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
41
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。
協議委員
の数は十人でございます。
羽生三七
42
○羽生三七君
只今
の
両院協議会
協議委員
の選挙は、成規の手続を省略いたしまして、
議長
において指名せられんことの
動議
を提出いたします。
鈴木直人
43
○鈴木直人君
只今
の初生君の
動議
に
賛成
いたします。
三木治朗
44
○副
議長
(
三木治朗
君) 羽生君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
45
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。
両院
協議委員
の氏名を参事に朗読いたさせます。 〔海保参事朗読〕
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
両院協議会
協議委員
荒木正三郎君 成瀬 幡治君 波多野 鼎君 若木 勝藏君 梅原 眞隆君 堀越 儀郎君 山本 勇造君 大隈 信幸君 木内キヤウ君 矢嶋 三義君
三木治朗
46
○副
議長
(
三木治朗
君) これより直ちに
両院
協議委員
の正副
議長
を選挙せられんことを願います。
—————
・
—————
三木治朗
47
○副賞長(
三木治朗
君) この際、
日程
の順序を変更して、
日程
第九より第十五までの
請願
及び
日程
第三十より第三十三までの
陳情
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
48
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。外務
委員長
櫻内辰郎君。 〔櫻内辰郎君
登壇
、
拍手
〕
櫻内辰郎
49
○櫻内辰郎君
只今議題
となりました
請願
並びに
陳情
につきまして、外務
委員会
における
審議
の結果を
報告
申上げます。 本
委員会
は、五月二十四日の
委員会
において、
請願
七件、
陳情
四件を
審議
の上、採択いたしました。ここに各件の
内容
を簡單に御
説明
申上げます。
請願
第千八百二十九号は、今後の日本の活路は海洋に求むべきで、この原則を連合国に認識させるよう国民運動を起すこととしたいので、
国会
も援助せられたいというのであります。次に
請願
第千六百九十三号、第千六百九号、第千九百八十号の三件は、
在外資産
の
補償
を要請したもの又は在外公館等借入金の支沸促進に関するものであり、第千五百二号は比島に拘留されている戰犯者の助命を懇請したもの、第二千十号は、未帰還者の帰還促進は留守家族一同の熱望であるから、対日
講和條
約中に未
帰還日本人
に関する條項を挿入するよう善処ありたいというのであり、第千九百五十五号は
奄美大島
の復帰を懇請したものであります。 次に
陳情
でありますが、第三百六十六号及び第四百三号は、
請願
第千六百九十三号及び第千六百九号と同
趣旨
のもので、
在外資産
又は在外公館等借入金の処理に関する
陳情
であります。第三百五十二号はオーストラリアで服役中の戰犯者の助命を求めるもの、第三百八十一号は
沖繩
の
日本復帰
を実現せられたいというのであります。
委員会
は以上各件を
愼重
審議
の結果、いずれも願意を妥当なものと認めて、これを採択し、議院の
会議
に付し、且つ内閣に送付すべきものと
全会一致
を以て決定いたした次第であります。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
50
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。これらの
請願
及び
陳情
は
委員長報告
の
通り
採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
三木治朗
51
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は
全会一致
を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。
—————
・
—————
三木治朗
52
○副章長(
三木治朗
君) この際、
日程
の順序を変更して、
日程
第十六より第二十六までの
請願
及び
日程
第三十四の
陳情
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
53
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。電気通信
委員会
理事村尾重雄君。 〔村尾重雄君
登壇
、
拍手
〕
村尾重雄
54
○村尾重雄君
只今議題
となりました
請願
及び
陳情
につきまして、電気通信
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。
室蘭自動電話局庁舍建築
に関する
請願
、
東京
都
牛込電話局復興再建等
に関する
請願
、
長野
県
伊那電報電話局
の
電話交換方式変更
に関する
請願
、
兵庫
県
伊丹電報電話局庁舍改築等
に関する
請願
、
兵庫
県
伊丹電報電話局電話交換方式変更等
に関する
請願
、
福島
県
相馬大倉局区内
に
電話架設
の
請願
、
長野県内
の
ラジオ放送施設拡充強化
に関する
請願
、
福島
県
木幡郵便局
に
電話交換事務開始
の
請願
、
大阪
府八尾市の
電報電話局庁舍新築等
に関する
請願
、群馬県
富永郵便局
に
電話交換事務開始
の
請願
、香川県
陶郵便局
に
電話交換事務開始
の
請願
、及び
福島
県原町に
福島放送局中継所設置
の
陳情
。以上電気通信
委員会
は
愼重
審議
の結果、いずれも願意を妥当なものと認め、これを採択し、議院の
会議
に付し、且つ内閣に送付すべきものと
全会一致
を以て決定した次第であります。 右
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
55
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。これらの
請願
及び
陳情
は
委員長報告
の
通り
採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
三木治朗
56
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は
全会一致
を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。
—————
・
—————
三木治朗
57
○罰
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
第二十七及び第二十八の
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
58
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。経済安定
委員長
佐々木良作君。 〔佐々木良作君
登壇
、
拍手
〕
佐々木良作
59
○佐々木良作君
只今議題
となりました
請願
二件につきまして、経済安定
委員会
の審査の結果を簡單に御
報告
申上げます。
請願
第一千六百四十一号は、国土
調査
法による
調査
事業を速やかに実施し、その費用は国庫負担とされたいとの願意でありまして、本
委員会
としては地方負担をできるだけ少くせなという意味において、大体妥当と認めました。
請願
第一千六百七十号は、
鹿兒島県大隅
半島、熊毛諸島を
国土総合開発法
の
特定地域
に
指定
して、総合開発を促進せられたいとの願意でありまして、妥当なものと認めました。 よ
つて
両件とも議院の
会議
に付し、内閣に送付すべきものと決定した次第であります。(
拍手
)
三木治朗
60
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。これらの
請願
は
委員長報告
の
通り
採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
三木治朗
61
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
は
全会一致
を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。
—————
・
—————
三木治朗
62
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第二十九の
請願
を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。在外同胞引揚問題に関する特別
委員長
千田正君。 〔千田正君
登壇
、
拍手
〕
千田正
63
○千田正君
只今議題
となりました
日程
第二十九、アナタハン島
残留者引揚促
進に関する
請願
につきまして、
委員会
における審査の
経過
並びに結果につきまして御
報告
を申上げます。 本
請願
は、サイパン島の西方七十海里にあるアナタハン島に、元海軍徴用船の兵助丸、曙丸及び海宝丸の乗組員二十二名が生存しておりまするが、これらの人々は未だ日本の敗戰を信ぜず、幾たびとなく
関係
方面の勧告に対しましても降伏を肯んぜず、服従をしない
状態
で現在あるのであります。これらの人々が速かに帰還できるよう具体的処置をとられたいという留守家族一同の切々たる
請願
でありまして、
委員会
におきましては
愼重
審議
の結果、その願意妥当なものと認め、議院の議決を要し、内閣に送付すべきものと
全会一致
を以て決定した次第でございます。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
64
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。本
請願
は
委員長報告
の
通り
採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
三木治朗
65
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
本
請願
は
全会一致
を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 本日の
議事日程
はこれにて終了いたしました。次会の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時七分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
日程
第一
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
一、
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
について
両院協議会
を求めることの
動議
一、
日程
第二
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案両院協議会成案
一、
日程
第三
覚せい剤取締法案
一、
日程
第四
検疫法案
一、
日程
第五
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
検疫所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 一、
日程
第六
地方公務員法
の
制定
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
一、
日程
第七
租税債権
及び
貸付金債権
以外の国の
債権
の
整理
に関する
法律案
一、
日程
第八
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
税関
の
支署
及び
出張所
並びに
支署
の
出張所
及び
監視署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 一、農漁業協同組合再建整備備法の一部を
改正
する
法律案
一、教育公務員特別法の一部を
改正
する
法律案
両院協議会
協議委員
の選挙 一、
日程
第九乃至第十五の
請願
一、
日程
第三十乃至第三十三の
陳情
一、
日程
第十六乃至第二十六の
請願
一、
日程
第三十四の
陳情
一、
日程
第二十七乃至第二十八の
請願
一、
日程
第二十九の
請願