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1951-05-25 第10回国会 参議院 本会議 第46号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月二十五日(金曜日)    午前十時三十二分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第四十五号   昭和二十六年五月二十五日    午前十時開議  第一 証券投資信託法案山本米治君外八名発議)(委員長報告)  第二 建築士法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第三 官庁営繕法案衆議院提出)(委員長報告)  第四 特別都市計画法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 審議会等整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第六 審議会等整理のための労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第七 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第八 国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第九 海上運送法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第一一 家畜伝染病予防法案衆議院提出)(委員長報告)  第一二 電信電話料金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一三 宮城県気仙沼町の地域給に関する請願委員長報告)  第一四 長崎県深堀、香燒両村地域給に関する請願委員長報告)  第一五 北海道余市町の地域給に関する請願委員長報告)  第一六 岐阜県土岐郡の地域給に関する請願委員長報告)  第一七 岐阜県多治見市の地域給に関する請願委員長報告)  第一八 鳥取県倉吉町の地域給に関する請願委員長報告)  第一九 奈良県宇太町の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇 大坂府北河内郡の地域給に関する請願委員長報告)  第二一 大坂府泉南郡の地域給に関する請願委員長報告)  第二二 大坂孔舎衞村の地域給に関する請願委員長報告)  第二三 北海道岩内町の地域給に関する請願委員長報告)  第二四 新潟市外三十一市町村の地域給に関する請願委員長報告)  第二五 北海道深川地区地域給に関する請願委員長報告)  第二六 福島市の地域給に関する請願委員長報告)  第二七 広島県原、川上両地区地域給に関する請願委員長報告)  第二八 宮崎県の地域給に関する請願委員長報告)  第二九 岡山県兒島市の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇 岡山水島地区地域給に関する請願委員長報告)  第三一 岡山県新見、上市両町地域給に関する請願委員長報告)  第三二 岡山県勝間田町の地域給に関する請願委員長報告)  第三三 岡山県勝山町の地域給に関する請願委員長報告)  第三四 岡山県井原町の地域給に関する請願委員長報告)  第三五 岡山県連島町の地域給に関する請願委員長報告)  第三六 岡山県牛窓町の地域給に関する請願委員長報告)  第三七 岡山県林野町の地域給に関する請願委員長報告)  第三八 岡山県備前町の地域給に関する請願委員長報告)  第三九 岡山県妹尾町の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇 岡山県八浜町の地域給に関する請願委員長報告)  第四一 岡山県総社町の地域給に関する請願委員長報告)  第四二 岡山県瀬戸町の地域給に関する請願委員長報告)  第四三 岡山県茶屋町の地域給に関する請願委員長報告)  第四四 岡山県早島町の地域給に関する請願委員長報告)  第四五 岡山県西大寺町の地域給に関する請願委員長報告)  第四六 岡山県倉敷市の地域給に関する請願委員長報告)  第四七 岡山県玉野市の地域給に関する請願委員長報告)  第四八 岡山県玉島、長尾両町地域給に関する請願委員長報告)  第四九 岡山県琴浦町の地域給に関する請願委員長報告)  第五〇 岡山県笠岡町の地域給に関する請願委員長報告)  第五一 岐阜県八百津町の地域給に関する請願委員長報告)  第五二 富山県倉垣村の地域給に関する請願委員長報告)  第五三 広島県土生町の地域給に関する請願委員長報告)  第五四 福井県芦原町の地域給に関する請願委員長報告)  第五五 福島県郡山市の地域給に関する請願委員長報告)  第五六 栃木県足尾町の地域給に関する請願委員長報告)  第五七 佐賀県小城町の地域給に関する請願委員長報告)  第五八 佐賀県鹿島町の地域給に関する請願委員長報告)  第五九 茨城県の地域給に関する陳情(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) これより本日の会議を開きます。  この際お諮りいたします。昨日泉山三六君から彈劾裁判所裁判員を辞任いたしたい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて辞任許可することに決定いたしました。      ——————————
  5. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) つきましては、この際日程に追加して、彈劾裁判所裁判員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。
  7. 木村守江

    木村守江君 只今彈劾裁判所裁判員選挙成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  8. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は只今木村君の動議賛成いたします。
  9. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 木村君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて議長彈劾裁判所裁判員長谷山行毅君を指名いたします。(拍手)      ——————————
  11. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、国会法第三十九條但書規定による国会議決に関する件(工業技術協議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。一昨二十三日、内閣総理大臣から、工業技術協議会委員に本院議員深川榮左エ門君を任命することについて本院の議決を求めて参りました。本院議員深川榮左エ門君が工業技術協議会委員に就くことに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  13. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本件全会一致を以て内閣総理大臣申出の通り議決せられました。      ——————————
  14. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程に追加して、中央更生保護委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。一昨二十三日、内閣総理大臣から、犯罪者予防更生法第四條第二項の規定により白根松介君を中央更生保護委員会委員に任命することについて本院の同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  16. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本件全会一致を以て白根松介君を中央更生保護委員会委員に任命することについて同意を與えることに決定いたしました。      ——————————    〔内村清次発言許可を求む〕
  17. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 内村清次君。
  18. 内村清次

    内村清次君 私はこの際、戰争による遺家族或いは傷病者等に関して緊急質問をする動議を提出いたします。
  19. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 私は只今内村君の動議賛成いたします。
  20. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 内村君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発言を許します。内村清次君。    〔内村清次登壇拍手
  22. 内村清次

    内村清次君 終戰以来、漸次国民生活の回復に伴いまして、一般戰争で受けた痛手も漸く忘れかけて来まして、特に朝鮮事変以来特需景気影響を受けました一部には、誠に健全ならざる廃頽たる享楽部面が殷賑いたしておりますることは誠に遺憾に堪えないところでございます。然るにその半面におきまして、未だに戰争傷痕が癒えずに、経済的にも社会的にもどん底の生活に苦しんでおりまする少なからぬ同胞がおられることを我々は決して忘れてはならだいのであります。それは、国家命令によりまして直接戰争に駆り出され、不具廃疾となつて生活能力を失つたいわゆる傷病者及び戰歿者並びに未復員者遺家族など、およそ一千万に近いかたがたであります。勿論、戰災やインフレの結果、生活を破壊されました者も一種の戰争犠牲者には違いはないのでありまするが、少くとも国家命令によりまして、戰争行為を強制せられたために、肉体を犠牲に供した人々及びその遺家族に対しましては、たとえ憲法が変り、政体が変りましても、国家が存続する限り何らかの報償があるのは当然であると考えるものであります。(拍手)それでなければ、国家国民に対して尊敬と愛国の至情を求めることができないからであります。戰後六年間、殆んど放置せられましたこれらの犠牲者が、激しい生活の波にもまれまして、売り食いも底をつき、人並みに働く能力もないままに、街頭に立つて義金を求める姿は、国民思想の上からも放置されない大きな社会問題であると申さねばなりません。(拍手戰いに勝つた国は勿論でありますが、戰いに敗けた国でありまする西ドイツは、昨年十月一日を以て、戰争犠牲者扶助に関する法律を実施いたしております。この法律は、傷病者の医療及び家族扶助社会保障及び職業補導身体障害年金遺族年金及び遺兒の育英資金扶助等を広範に規定いたしておるのであります。敗戰国の苦しい国家財政の中からではありまするが、西ドイツにおいてすでに実施されておりますところのこの問題が、同じ運命にある日本においてなぜ未解決のままに放置されておるのであるか。私はこの点について政府質問せんとするものであります。この問題につきましては、第一国会以来、毎国会におきまして、同胞引揚問題と並行して、或るときは国会決議となり、総理施政方針に取上げられまして来たのでありますが、特に講和の問題が切迫いたしました現今の客観情勢からいたしまして、特に今国会の会期中において去る三月三十日、本院は全会一致を以ちまして戰歿者遺族戰傷病者及び留守家族対策に関する決議を行いまして、政府に対し戰争による直接の犠牲者に格段の施政を行うことを強く要望いたした次第であります。然るに政府は今日に至るもこの問題に対しましては何らの熱意を示しておられません。本問題を取扱つております特別委員会は、委員長から関係方面に折衝を続けておるのでありますが、その報告によりましても政府の積極的な働きかけの欠如が余りにもはつきりいたしておる次第であります。吉田総理大臣即ち政府のこの熱意政府意見さえも求めようといたしておる状態であります。私はここにおきまして吉田総理にお尋ねいたしたいことは、今日までどのような努力を続けて来られたのであかる。具体的なる御説明を明確に求めたいのでございます。  次に西ドイツにおきましては、先に申しましたような法律を制定せられてすでに実施せられておるのでありますが、その意義は社会保障戰争犠牲者扶助との分離が原則として認められたという点であります。日本ではまだ昭和二十年十一月の覚書によりまして、この分離が認められずに、一般的な社会厚生事業による極めてささやかな援護しか許されておらないのであります。そのために大部分の犠牲者は永い生活苦によつて打ちのめされて、講和の春に白い眼さえも向けておるというのが現状であります。吉田内閣は、リツジウエイ最高司令官声明によりまして、政令及び諸法規等の再検討をなし、講和体制整備に、又請和後の諸対策に、非公式ながら審議会を設けて検討を続けておられるようであります。戰争の一番大きな傷痕として国家の表面に残つておりまするところのこの問題の解決について支障する諸法規、制限するところの諸法規及びこの覚書等につきまして、この委員会において検討して廃止努力されるところの熱意があられるかどうか、なお、未解決のままに講和会議に臨まんとする態度であるかどうか、ということをもお伺いいたしたいのであります。  第三点は、特別委員会は各国の関係法規を参考といたしまして研究しております。併しながら我が国の現下の経済情勢の問題、或いは財政規模の問題、或いは国民税負担能力等の問題も考慮いたして、特に厚生委員会とは緊密なる連繋の下に、戰争による遺家族及び傷病者に対する国家保障及び扶助等に対する法律の制定に対しまして努力をいたしておるのであります。併しながら要は、国家財政の見地から政府予算措置をどのような程度の金額を充当するかによつて、特に池田大蔵大臣のこの問題に対する熱意努力によつてこの立法の結実がなされるのであります。大蔵大臣は二十六年度予算補正の時期にこの問題の解決の端緒を開く御意思があられるかどうか。予算編成態度についてお伺いいたしたいのであります。なお、二十七年度の予算には確実にこれる盛り込む御意思があるかどうかについてもお伺いいたしたいのであります。  私は最後に本問題の解決に当りまして明確にして置かなければならないことがございます。それはこの問題の解決は現在盛んに唱道せられております再軍備論とは全然関係がないということであります。我々は再軍備のために戰争による遺族及び傷病者等対策を考えておるものでは断じてないのであります。我々はただ文化国家平和国家国民といたしまして、又永遠に平和と文化を愛好し祈願いたす者といたしまして、正義と人道の上からこの問題の解決の一日も早からんことを切望して止まないものであります。(拍手吉田総理大臣が再軍備慎重論を口にしておられるその半面に、この問題の解決講和後に譲り、再軍備の一つの施策にすることのないようにと思いまするが故に、更に戰争犠牲者一般生活落伍者とは違うということ、国家は当然報償する義務があるという態度を示すこと、更に国民の愛国心が吉田総理の号令だけでは決して盛り上がるものではないということをここに鮮明にいたしまして、政府の所信を問わんとするものであります。(拍手)    〔国務大臣吉田茂登壇拍手
  23. 吉田茂

    国務大臣吉田茂君) お答えをいたします。  戰争による遺家族傷病者等に対する同情については、政府といたしても決して人後に落ちないつもりでありまするが、ドイツの法令はともかくといたして、我が国においては、特に戰争による遺家族傷病者等一般傷病者その他不幸な人々違つた待遇を與えることは禁じられておるのであります。この禁止令は今なお解けておらないのであります。又この禁止令を解くことについては勿論政府努力いたしますが、併しながら一方においては、今日或いは日本において再軍備論があり、若しくは超国家思想若しくは軍国主義が復興しつつあるというような、又はその疑いを持たれるような議論が米国においてもその他においても起りつつあることを考えて見まして、政府が直ちにどうするということは、これは講和條約等の影響をも考えて見て、ここに断言することを躊躇いたすものであります。併しながら御越意については政府も同感であります。若し他日その適当な機会があれば、特別な保護とまで言わないまでも、十分に保護を加えたいとは考えておりますが、今日政府態度については、将来の政策については言明を差控えます。又この問題については研究いたしますが、然らば関係方画とどういう交渉をいたしたか、その交渉の内容についてはこれ又言明を差控えます。(「それを聞いているのだ」と呼ぶ者あり、拍手)    〔国務大臣池田勇人登壇拍手
  24. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 戰歿遺家族或いは傷病者のかた、即ち戰争犠牲者に対しましては、誠に同情に堪えないのでございまするが、先ほど総理大臣よりお答えになりましたように、具体的の対策を今昭和二十六年度或いは昭和二十七年度からやるという確約はできませんが、我々といたしましては、できるだけ早い機会にこれが実現するように努力いたしたいと考えております。  次に、この機会に先般本議場におきまして小林孝平君の御質問に対しましてお答え申上げたいと思います。  御質問の第一は、米価を二重価格制にするかという御質問でございまするが、私は今のような方法行つて、二重価格制はとらないつもりであります。(「農林大臣と違うじやないか」と呼ぶ者あり)第二に、インフレ防止のために米価と賃金をどうして行くか、或いは減税とベース・アツプは先般のマーカツト声明に反するのではないかというふうな質問でございまするが、私といたしましては、米価引上げます。又公務員の給與も改善いたします。減税もいたします。これはインフレ防止という意味よりも、私は経済を正常な形で安定させる方策でありますので、マーカツト声明はございましたが、私の方針といたしましては、米価引上げ給與の改善もいたし、減税もする考えで進んでおります。従いまして、これらに対しまする処置は、適当な機会補正予算を組みまして御審議願いたいと考えております。(「農林大臣と違うよ」と呼ぶ者あり、拍手)      ——————————
  25. 三木治朗

    議長三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第八、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案内閣提出)、日程第九、海上運送法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。運輸委員長植竹春彦君。    〔植竹春彦登壇拍手
  27. 植竹春彦

    植竹春彦君 只今上程になりました国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  この法律案は、このたび政府が各種の審議会整理するという方針に基きまして、運輸省設置法の一部改正が行われるに当り、ホテル審議会廃止されまするので、これに伴う條文整理と、ホテル及び旅館登録基準改正をなしたものであります。  委員会における主な質疑といたしまして、先ずホテル審議会廃止された後に、これに代る何かを考えておるかという質問に対しまして、政府答弁は、審議会整理に対する政府方針として、その代替機関設置はいたさないことになつておるので、問題を生じた都度、ホテル協会或いはその他有議経験者等について個々に意見を徴して、円滑なる運営を図つて行きたいということでありました。次に関係各省との連絡は如何なる方法によるかとの質問がありましたのに対しまして、政府としては、成るべく書面等によらずに簡易な方法上つて速かに事件の解決が付くような方法手段を講じて、十分連絡をとつて行く方針であるとの答弁でありました。  質疑を終り、討論に入りましたところ、高田委員より、ホテル審議会廃止によつて、今後果してホテル旅館登録等事務運営が円滑に行くかどうかということについて懸念せられる点があるけれども、審議会廃止既定方針でもあるので、この際は登録その他の事務の澁滞のないように十分関係官庁間の連絡を密接にして円滑なる運営のなされることを希望して本法案賛成する旨の意見が述べられたのであります。討論を終結いたしまして採決に移りましたところ、全会一致を以ちまして原案通り可決すべきものと決定せられたのであります。  右御報告申上げます。  次に海上運送法等の一部を改正する法律案の御報告を申上げます。  この法律案の要点の第一は、現行法において定期航路事業とは旅客の場合のみを指しておるのでありまするので、これを改めて旅客定期貨物定期とに分けると同時に、この貨物定期航路事業について、賃率表の公示、届出等義務規定いたしたことであります。本年一月我が参議院は外航船腹緊急増強に関する決議を行なつて政府を鞭撻いたしたのでありますが、外航船腹は先に連合軍の好意に上りまして着々整備せられ、貨物定期航路事業はすでに沖繩戰、バンコツク、南米、インド、パキスタン航路の就航が許可せられ、近くはニユーヨーク航路許可が来る模様であります。されば、この航路が実施せられるに当つては、外国事業者との間に運賃切下げ等のごとき不公正な競争を惹起してはならないのでありまして、この改正法案においては、業者をして公正なる競争のみを行わせようとするのが第一の主眼であります。  第二点といたしまして、我が国外国航路国家主義的保護政策をとるのではないかという疑念、誤解を一掃いたしますために、補助金の交付と航海命令をなし得る範囲とを国内航路だけに限定いたしまして、外国航路については政府はこれらの政策を廃しまして、その損失補償を行うごとき政策をとり得ないことを法律に明記した点であります。  第三点といたしましては、海運同盟への参加に関する現行法規律国際的慣行に即するように緩和して、参加を容易ならしめた点であります。  第四点は、定期航路事業者が虚偽の運賃請求書を作成し、或いは不公正な方法で、公示したる賃率表と異なつた運賃で輸送することを禁止いたしまして、又その違反者に対しては罰則を設けたほかに、荷主も業者と通謀したような場合には、これ又罰せられるということを規定した点であります。  第五点は、定期航路事業に直属して行う海上運送取扱業或いは上屋、桟橋供給業は、海運同盟と極めて密接なる関係にありまするので、船舶運航事業者と同様に、同盟の結成を認めると共に、不公正な競争方法等を禁止することにしたのであります。  第六点といたしまして、国内における港の間の航海に限りまして重要物資輸送命令を更に二カ年間、発し得ることとしたと共に、外国船裸傭船につきましては、外国国旗の下に日本の船員が運航いたしますために、外交問題の発生を考慮して、在外外交機関の未整備である現状に照しまして、更に一年間許可制を実施することとしたのであります。  本委員会質疑におきましては、本法案によつて海運同盟参加に関する現行法規律については、国際的慣行に即して不公正又は不当でない限り緩和されるということはわかつたけれども、その不公正又は不当という観念については、公正取引委員会の判断と国際慣行とが必ずしも一致しない場合も考えらるるけれども、その場合如何に措置するかとの質問に対しまして、政府委員より、公正取引委員会国際慣行をも含めた社会通念によつて判断するものと信ずるが故に、運輸省といたしましても同委員会十分連絡を密にして不都合のないように処理するという答弁があつたのであります。討論においては山縣委員より賛成意見が述べられまして、採決に入りましたところ、この法案衆議院送付の原案通り可決せらるべきものと全会一致を以て決定を見た次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手
  28. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  29. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  30. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第一、証券投資信託法案山本米治君外八名発議)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。大蔵委員会理事大矢半次郎君。    〔大矢半次郎登壇拍手
  31. 大矢半次郎

    大矢半次郎君 只今上程せられました証券投資信託法案大蔵委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。  本案は、資本蓄積促進の要請に応ずる一方策としまして、証券投資信託制度を確立し証券投資信託受益者保護を図ることにより、一般投資者による証券投資を容易にし、証券市場の安定、長期産業資金の調達を容易ならしめようとするものであります。  次に本案の主なる内容を申上げます。第一に、証券投資信託は、信託財産を委託者の指図に基いて特定の有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、且つその受益権を分割して、これを不特定多数の者に取得させることを目的とするものであることを定義いたそうとするものであります。第二に、証券投資信託の委託者は、資本金五千万円以上の株式会社であり、且つ証券取引委員会に備える登録原簿に登録することを必要とし、その受託者は信託会社又は信託業を営む銀行でなければならないことを規定いたそうとするものであります。第三に、証券投資信託の受益権は均等に分割し、その分割された受益権は一定の事項を記載した受益証券を以て表示し、受益証券は原則として無記名式といたそうとするものであります。第四に、証券投資信託の委託会社が信託契約を締結するには、あらかじめ証券取引委員会の承認を受けた証券投資信託約款に基かなければならないこととし、同委員会は、承認の申請があつた信託約款の内容が法令に違反し又は公益若しくは投資者保護のため適当でないと認めるときは、その承認を拒否することといたそうとするのであります。第五に、証券投資信託の委託会社が信託財産の運用について受託会社に指図するに当り、受益者保護に欠けるような行為の指図を禁止することを規定しようとするものであります。第六に、証券投資信託の委託会社が信託契約に関する業務以外の業務を営むときば、証券取引委員会の承認を要することとし、同委員会は、その兼業が公益又は投資者保護のため不適当であると認めるときは、その承認を拒否することといたそうとするものであります。第七に、証券投資信託の受託会社が証券投資信託の引受により株式を取得し又は所有する場合には、私的独占禁止法の株式の取得又は所有に関する制限規定を排除しようとするものであります。第八に、証券投資信託の收益の分配に関しては、源泉において二割の所得税を徴收し、総合申告の場合においては一割五分の配当控除をいたそうとするものであります。  さて、本案の審議に当り、各委員と提案者及び政府委員との間に熱心なる質疑応答が交わされたのでありますが、その詳細は速記録によることを御承知願います。かくて質疑を終局し、討論採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  右御報告申上げます。(拍手
  32. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  33. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  34. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程第二、建築士法の一部を改正する法律案日程第三、官庁営繕法案、(いずれも衆議院提出日程第四、特別都市計画法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。建設委員長小林英三君。    〔小林英三君登壇拍手
  36. 小林英三

    ○小林英三君 只今議題となりました建築士法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会審議経過並びに結果を御報告申上げます。  建築士法は第七国会におきまして成立し、昨年七月一日から施行されたのでありますが、最初の建築士の資格選考が本年に入り漸く決定する運びになりましたので、今回次の諸点につきまして改正しようとするものであります。即ち同法第三條の規定におきまして、建築物の用途、規模、構造により、特に建築物としての質を確保する必要のあるものにつきましては、建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならないことになつておりまして、その建築物の種類及び範囲は別に法律で定めるごとになつておりますので、この第三條を改正いたしまして、建築士でなければ設計又は工事監理のできない建物の種類及び範囲を詳細に規定したのであります。又これに伴いまして、用語の意義、建築士事務所の監督及び罰則に関する規定その他若干の附随的改正と、附則によつて建築基準法の一部に必要なる改正を加えているのであります。  委員会におきまする質疑の主なる点は、設計及び工事監理の定義について、「その者の責任において」という字句を特に挿入した理由、この改正施行を昭和二十七年四月一日とした理由、建築士と土地家屋調査士との関連等でありますが、詳細につきましては速記録によつて御了承願いたいと思います。  かくいたしまして質疑を打切り、討論に入りましたところ、田中、小林、東三委員より共同修正案が提出されました。修正の第一は、第三條における建築物の規定は回章内の取扱とすることであります。第二は、建築士が七月を以て実体的な発足をいたしまするので、土地家屋調査士法による土地台帳及び家屋台帳等に関する土地家屋の調査、測量、申告手続等を行う調査士の資格を建築士に付與するごとく、これを附則において土地家屋調査士法の一部を改正することがその内容であります。  かくいたしまして採決に入りましたところ、右に述べました修正案及び修正部分を除く原案につきまして、それぞれ全会一致を以て可決すべきものと決定した次第であります。  次に官庁営繕法案につきまして御説明申上げます。  戰後、我が国の官庁は戰災によりまして著しく庁舍を失い、そのため、既設庁舍の応急修理、民間建物の借上げ、或いはバラツク式応急簡易建物の建築等によりまして一時を糊塗して参つたのであります。ために執務面積の狹小、各官庁部局の散在等、これが事務能率に及ぼす影響は、直接間接に公務員はもとより国民の堪え得ざる負担となつておつたばかりでなく、火災等によりまする損害は著しく高率でありまして、国費の浪費も少くない実情であるのであります。このために、営繕計画の統一、官庁建物の集約化、耐災化を図り、公衆の利便と公務の能率増進を図るために、庁舍の位置、構造、営繕計画、合同庁舍等に関しまして規整すると共に、官庁営繕審議会設置いたしまして、官庁建築物の基準を定め、その実施につきまして関係官庁に勧告を行わんとするのが本法案の提案の理由並びに内容であるのであります。  委員会におきまする質疑は、庁舍の定義、営繕計画書と実施との関係、中央官庁の位置、合同庁舍の管理、審議会委員の構成等についてでありましたが、特に田中、赤木両委員より、庁舍の様式について審議会は少くとも勧告する権限を持つべきである、又建築方針について、公務員の健康福祉に留意する方針をとるべきであるとの強い修正要望がありました。提案者からは次の機会に考慮する旨の答弁があつたのでありまするが、その他の詳細につきましては速記録に讓りたいと存じます。かくいたしまして、討論を省略し、採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定した次第であります。  次は特別都市計画法の一部を改正する法律案につきまして御説明を申上げます。  本案は、現行法が区画整理について清算金の分納を認めておるに対しまして、清算金を交付する場合にも分割交付の方法を認めることとし、又換地予定地の指定に伴いまして、土地所有者間における換地割当の不均等を成るべく速かに清算するために、清算金の概算徴收と概算交付の方法を講ぜんとするものでございます。  審議の詳細は速記録に譲りまするが、当局の説明によりますると、戰災復興事業中の区画整理と建物移転が漸次進捗いたしまして、おおむね全国的に清算の過程に入つておる由でありまして、今回の改正は、いずれも清算について便宜な方法を講じてその進捗を図らんとするものであります。質疑は主として区画整理組合の実績、清算金の徴収交付の実情等についてであります。なお田中委員からは、質問に関連いたしまして、清算金の交付を受ける者は、換地の割当について不利益を受けることになるから、これに対する清算金の交付は分割すべきでない、区劃整理施行者は事業の経理に適当な方法を講じて清算金の全額を交付すべきであり、この点の改正は不適当であるという意見が述べられたのであります。かくいたしまして質疑を打切り、討論を省略し、採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申上げます。
  37. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  先ず建築士法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長報告は修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  38. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  39. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 次に官庁営繕法案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  40. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  41. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 次に特別都市計画法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  42. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  43. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程第五、審議会等整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案日程第六、審議会等整理のための労働省設置法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。    〔河井彌八君登壇拍手
  45. 河井彌八

    ○河井彌八君 只今議題に供せられました両法律案の内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  この両案は、去る二十一日審議会等整理のための十二案の委員長報告をいたした際に申述べました審議会等整理の原則に従いまして提出せられ、その原則に従いまして、内閣委員会において可決すべきものと議決いたしたものであります。従いましてその原則的の説明はここにはいたすことを省略いたします。  先ず審議会等整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案について報告をいたします。  只今申した通りの審議会等政府整理方針に基きまして、これまで文部省に置かれております教科書出版資格審査会を廃止せんとするのでありまして、この施行期日は六月一日からとなつておるのであります。この法律案の内容は、教科書出版資格審査会の廃止をいたしまして、それに伴つて文部省設置法と文部省著作教科書の出版権等に関する法律の各一部を改正いたして、そうして、この二つの法律規定中、教科書出版資格審査会に関する部分を削つて、これに伴う條文整理しようとするのであります。教科書出版資格審査会は、昭和二十四年に文部省設置法及び文部省著作教科書の出版権等に関する法律によつて文部省に置かれたものであります。それは、文部大臣の諮問に応じて、文部省が著作の名義を有する教科書、即ちいわゆる国定教科書の出版権を取得しようとする者に対して、その資格を審査するために設けられたものであります。この審査会は審査員二十人以内で組織されることになつておりまして、その審査員は製紙、出版、印刷、発行供給関係者等を主体とする学識経験者及び関係各省各庁職員の中から任命せられておるものであります。従来この審査会は、出版権を取得しようとする者二十数社について審査をいたし、教科書行政の民主化のために多大の貢献をいたして参つたのであります。然るところ文部省著作教科書即ちいわゆる国定教科書は、検定教科書を主とする新教科書制度の確立によりまして逐次減少して参つたのであります。そこで、この審査会の任務が大半は一応終了いたしましたものと認められることになつたのでありまするから、この審査会を廃止しようとすることにいたしたのであります。  内閣委員会は、二回委員会を開きまして、この法律案の審査に当つたのであります。そして政府委員との間に質疑応答を重ねましたのでありますが、その結果明らかになつたことを申述べます。従来、教科書は、文部省が著作の名義を持つておる教科書、即ち国定教科書が指導的の地位を占めておつたのであるが、文部当局におきましては、この国定教科書を中心とする方針は、教育を民主的に進めて行くという建前の上から、漸次検定教科書中心の方向に切換えて行くべきであるという見解を持ちまして、それで今日では教科書は大体検定のものが大部分であります。国定のものは僅かに数種に過ぎないという状態になつておるということが明らかになつたのであります。なお、本案に関連いたしまして重要な二三の点が明らかになつたのであります。即ちその一つは、教科書が新学年に入つても所によつては十分に出廻つて来ない、新学年に入つて二カ月経つてもまだ入手することができないような学童もあるという事実があつたが、その原因は、教科書は今日国定のものから検定のものに中心が移つて、それがために当該年度の検定教科書の需要量が発行所に十分に連絡が取れずに、正確にはわからないためである。その点は文部省におきましても地方教育委員会においても責任があると思うけれども、今後は文部省としても十分に注意して、教科書の出廻りが円滑に行くように努力するということであります。第二点といたしましては、出版用紙割当制度がこのたび停止せられてしまつたのでありますが、教科書用紙が不足することはないか、従つて又その教科書の価格が騰貴して、延いては学童の父兄の負担を加重する懸念がないかという点についてであります。文部当局といたしましては、通商産業省或いは関係官庁或いは業者十分連絡をとつて、それらの用紙の確保についてすでに了解ができており、又割当制の停止によつて教科書は約二割くらい値上げすることになるのであろう、そうしてこれも通商産業省、物価庁等とこの値上りについて対策交渉中であるから、適当な解決が付くであろうという御意見であります。第三の点といたしましては、学童に対し教科書の無償給與、無償に支給する問題に関連いたしまして、現在第一年生の学童に対して漸く無償支給を行なつておる状況であつて、文部当局といたしましては、これは誠に不十分で遺憾であるというので、将来、即ち二十七年度以降においては義務教育の全学年を通じて、教科書は勿論、学用品についても無償支給するように努力するという点であるのであります。  かような事柄につきまして、委員諸君は熱心な審議をいたしまして、その結果、内閣委員会といたしましては、今日の現状に鑑みまして、もはや教科書出版資格審査会を存置する必要がないと認むることになつたのであります。かようにいたして、討論を省略し、本案の採決に入りましたところ、全会一致を以て可決すべきものと議決した次第であります。  次に審議会等整理のための労働省設置法の一部を改正する法律案について報告をいたします。  この法律案は、やはり先に申しました審議会等政府整理方針に基いて政府から提出したものでありまして、労働省に置かれてありますところの労働教育審議会廃止せんとするものであります。従つてその審議会の委員定員二十八名、任期一年というものが削除せられるのであります。この改正は公布の日から施行するということになつておるのであります。政府がこれを廃止せんとする理由は、あえて労働教育そのものの意義を軽視するというのではなくて、ただ戰後五年の経験を積んだ労働運動及び労使関係の現段階におきましては、必ずしもこの審議会の形に因われる必要はない。何か必要がある場合には、その場合に応じて随時労働関係者の意見を聞くという彈力性ある方式によつたほうが、却つてよく目的を達するであろうということを政府が認めまして、この際この審議会一般整理方針に基いてこれを廃止することにしたのであるという趣意であります。  内閣委員会は三回に亘つて委員会を開きまして、政府との間に熱心な質疑応答を交わしたのであります。その主な点を申上げて置きます。第一には、労働教育のためにどれほどの予算が計上されておるか、又労働教育審議会の過去の業績はどういう状況であるかという質問でありました。この点に対しましては、政府が労働教育のために予算に計上しておる額は年間四千四百万円であつて、これらの予算は主として労働教育に関する資料を作成し、これを労働関係者に配付するために使用せられたのであります。なお、そのほか労働教育のための各種の催し物等にも使用したのであります。が併し補助金的にはこれを使用いたしたことはないということであります。次に労働教育審議会の一年間の予算はどうかと言えば、これは十五万六千余円ということであります。又過去の業績といたしましては、労働者側の部会を開くこと三十七回、使用者側の部会を開くこと十五回、そうしてこの審議会に付議せられた件数は、労働者関係の案件が百二十九件、使用者側の案件が四十七件であつたという説明であります。第二点といたしましては、この審議会政府の説明のごとくに従来多大の業績を残して来たものである。これを不必要とする理由はどこにあるかという質問に対しまして、この審議会は当初総司令部の示唆に基いて設けられたものであつて、当時我が国には労働組合が混沌たる状態にあつて、まとまりが付かなかつたときであつたから、政府の手において労働教育を行う必要を感ぜられて来たから、こういうものが設けられたのだ。然るに今日においては日本労働組合総評議会が労働者団体の中心となり、又日本経営者団体連盟が経営者側の主体となつてそれぞれ各種労働問題の研究処理に当つておるのであるから、労資関係の教育は、今日では、これら民間団体の手で自主的、民主的に運営されて行くほうが適当であると思われる。この年度の当初においては一年間の予算を計上したのであつて、なお、一年間引続いてこの審議会の活動を維持して行くつもりであつたけれども、今般政府方針として審議会等整理するということになつたのであるし、そうして且つ又、労資双方の民間人の意見を聞く機関は、労働省においてほかにも一二あるのであるから、審議会廃止してもあえて差支ないと認めた次第であるという政府の説明でありました。第三点といたしましては、今日大企業においては労働教育も相当徹底しておる。労資双方は対等の地位で交渉する段階に達しておるのであるけれども、労働條件の劣つております中小企業においては労働組合もまだ組織ができていないままに放置せられておる状態であるから、特に労働組合の精神に即した教育を徹底せしめる必要がこの方面において痛感せられるのである。殊に労働者保護の基本法であるところの労働基準法については、中小企業関係の労資双方において理解が欠けており、この基準法をば産業全般に徹底して励行することが日本の産業の健全なる発達を促すゆえんであると思われる。この審議会がこういう使命を果すためには最も有力な機関と認められなければならぬのに、これを廃止することによつて、これらの点に大いなる潰憾なことが起るのではないかという質問があつたのであります。これに対しまして、中小企業においては、労資双方を教育することによつてその振興をもたらすという見地から、労働教育の必要を痛感し、政府も又その点に努力を拂い、或いは労働学校とか、或いは短期講習とか等におきまして、労働基準法等の普及徹底を図ると同時に、末端の基準監督官、労政事務所と連絡をとつて、指導に当つておるのである。併し先に説明したように、現状においては、あえてこの審議会によらずとも、政府は十分所期の目的を達することができるという自信を持つておるということを述べました。なお中小企業においては、地方の日経連、即ち日本経営者団体連盟傘下の団体と、地方総評、即ち日本労働組合総評議会の手で、自主的にこの労働教育の普及徹底を行わせたい考えである。中小企業において労働教育の必要な点は政府も全く同感であるから、労働当局としては、本委員会においてこの点に重点が置かれておる趣きを速かに地方へ伝達するように取計らう考えであるという説明であつたのであります。なお、第四点といたしましては、この審議会は労働者の文化的教育をも行うものであつて、これは労働文化向上のために相当有意義な仕事であると思うが、この審議会廃止せられた場合に、これらの文化的教育は如何なる方法によつて行なつて行く方針であるかという質問が出たのであります。これに対しまして、労働文化の向上を図ることの必要については政府も全く同感であつて、この問題は今後、使用者、労働者、学識経験者等の手によつて運営して行きたい考えを持つておる。例えば労働者の体育大会のごときは、今年は総評と労働省との双方の話合いで行い、将来は総評が主体となつて行うように取計らつて行く考えであつて、このような労働者の文化教育の問題は、官庁よりも、むしろ民間人の手によつて自主的に運営せられて行くほうが適当であると思う。従つて、この審議会廃止せられても、この労働者の文化教育の点は毫も懸念すべきものはないという政府の説明でありました。大体主要な質疑応答はかような点であります。  討論に入りましたところが、上條委員から、大企業においては労働組合も組織せられておつて、労働教育む政府の支援がなくても自主的に行なつて行ける。併しまとまつた労働組合の組織もなく、労働問題に関する理解も乏しい今日のこの中小企業においては、その労資双方に対して十分な労働教育をなす必要が痛感せられる。従つて現に労働省におかれておるこの審議会を今後も活用して、そうして労働教育のために計上せられてあるところの予算、即ち四千四百万円の額を最も有効に運用せられることが必要である。要するに現在の我が国の労働状態では、この審議会を今後も存置しておく必要があると信ずるが故に、この法律案に対しては反対であるということを発言せられたのであります。これに引続きまして郡委員から、政府はこの審議会がなくても労働教育については今後も最善の努力を盡す旨の決意を明らかにしておる以上は、この審議会整理に関するこの現政府方針に基いて、この際、この審議会廃止しても差支えないと信ずると言つて、本案に賛成する旨の発言があつてのであります。  かくて討論を終りまして採決いたしましたところ、これは多数を以て本案を可決すべきものと議決いたした次第であります。これを以て報告を終ります。(拍手
  46. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  先ず審議会等整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  47. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  48. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 次に審議会等整理のための労働省設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  49. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  50. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第七、特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。通商産業委員長深川榮左エ門君。    〔深川榮左エ門君登壇拍手
  51. 深川榮左エ門

    ○深川榮左エ門君 只今議題となりました特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案について、委員会における審議経過並びに結果について簡單に御報告申上げます。  先ず改正案の内容を説明いたします。改正案の第一点は、国税徴收法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、現行法第三十二條中「第四條ノ七及び第四條ノ八」をそれぞれ二條ずつ繰下げられましたことです。第二点といたしまして、今まで督促手数料として十円を徴收していたのを、会計事務の繁雑を招くのみで実益がないので、これを廃止したことであります。  以上の二つの改正点に附加しまして、従来解釈運用によつてつていた第十一條、自己復旧工事に関する括弧書きの規定を明確にしたことでございます。  以上いずれも簡單な技術的改正であります。  委員会の審査に当りましては、かねて問題になつておりました特別鉱害復旧と密接な関係にある一般鉱害の復旧に対する政府の施策に対し質疑を重ねた次第でございます。かくて討論に入りましたところ、全会一致を以て政府原案通り可決すべきものと決定した次第でございます。以上御報告申上げます。(拍手
  52. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  53. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  54. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第十、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。法務委員会理事宮城タマヨ君。    〔宮城タマヨ君登壇拍手
  55. 宮城タマヨ

    ○宮城タマヨ君 只今上程されました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会におきましての審議経過並びに結果について御報告申上げます。  裁判所の執行吏で昭和二十五年十二月三十一日以前に退職した者に対する恩給は、現在一般公務員の場合と同様に六千三百七円べースに基いて算出して支給されているのでございます。ところが一般公務員につきましては、今国会に提案せられ、成立を見た恩給法の一部を改正する法律によりまして、昭和二十六年一月分以降七千九百八十一円ベースに基く恩給が支給されることとなりましたのでございます。で、執行吏に対しましても、これと同様に、昭和二十六年一月分以降七千九百八十一円べースに基き算出した恩給を支給する必要があるというのでございます。本法案は以上の趣旨に基き訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律に所要の改正を加えるものでございます。  委員会におきましては慎重に審議いたしましたが、その詳細は速記録によつて御了承願うことといたします。討論省略の上、採決いたしました結果は、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしましたのでございます。  以上御報告申上げます。(拍手
  56. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  57. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  58. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第十一、家畜伝染病予防法案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。農林委員長羽生三七君。    〔羽生三七君登壇拍手
  59. 羽生三七

    ○羽生三七君 只今議題となりました家畜伝染病予防法案の農林委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。  家畜伝染病予防法は大正十一年初めて制定せられ、その後累次の改正を経、特に昭和二十三年に相当大幅な改正が加えられて今日に至つているのであります。而してその間、新憲法の下、獣医、畜産及び公衆衛生その他各般の事項に亘つて行政上諸種の変革が行われ、且つ又畜産事情、特に家畜衛生事情の変化及び獣医学術の進歩に伴い、現状に即応して家畜防疫の徹底を期するため、現行法の全面的改正を行わんとするのが本法律案提案の趣旨であります。  而して改正の要点はおおむね次のようであります。即ち第一は、現行法において明文を欠いておりました法律の目的を明らかにするために、その目的を、寄生虫病を含む家畜の伝染性疾病の発生を予防し、蔓延を防止することによつて畜産の振興を図るものと規定し、第二は、最近における疾病の発生状況に鑑み、且つ又獣医学の進歩に伴つて、法定伝染病の種類及び該当する家畜の種類を追加改廃し、第三は、家畜飼養の実態に徴して手当金の交付等、特定の場合を除いては、一般に家畜及び物品等の管理者をしてこの法律における直接の義務者とし、第四は、伝染性疾病の発生予防を強化するため関係規定整備すると共に、消毒の実施並びに斃獣取扱場及び家畜集合施設に対する制限の規定を新たに加え、第五は、家畜の移動証明制度について、現行法においては窮屈に過ぎる嫌いがありますので、これを改善して、家畜防疫の実効を失わない限り規定を緩和することとなし、第六は、家畜の伝染病の蔓延防止について現行の諸規定現状に即するように改正し、特に省令で定められた牛馬の所有者は、結核病又は馬の伝染性貧血について都道府県知事が毎年少くとも一回実施することになつている検査を受けなければならないこととなし、第七は、獣医学の進歩と獣医師の技能の向上に対応して、家畜の防疫に関して極力獣医師を活用することとなし、第八は、最近における輸出入検疫の重要性に鑑み、輸出入検疫に関する規定整備強化して輸出入検疫制度の確立に努め、第九は、国の都道府県に対する監督並びに協力に関する規定を設け、両者の関係を明確にして総合的な防疫体制の樹立を企図し、第十は、規定に従つて屠殺又は燒却その他の処分を受けた家畜又は物品の所有者に国から交付する手当金につきまして、適正な損失補償を行う観点から、交付率及び交付額の最高限度を改訂する等であります。  委員会におきましては、提案者及び政府当局に対し、家畜伝染病、特に馬の伝染性貧血の防疫対策、家畜疫病の検診技術の改善、家畜防疫員の性格及び機能、輸出入検疫の国際関係に及ぼす影響、家畜の伝染性疫病の発生予防及び蔓延防止措置の実施による家畜の所有管理者の負担増大とこれが軽減の対策、手当金の額の決定基準及び家畜価格の変動に伴うこれが適正化、必要経費予算確保の実現性、地方公共団体における必要経費負担限度及び不足補填対策、罰則規定の適否等に関して質疑が行われ、愼重な審議が遂げられたのでありまして、これが詳細は会議録に譲ることを御了承願いたいのであります。  かくて質疑を終り、討論に入り、片柳委員から、本法施行に必要な経費予算を確保すること、家畜伝染病、特に馬の伝染性貧血の防疫対策を確立し、なお必要な血清は努めて国で製造供給すること、及び輸出入検疫に当り国際関係に対し愼重な考慮を拂うべきこと等の要望を付して賛成があり、続いて採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第でございます。  以上御報告申上げます。
  60. 三木治朗

    ○副業長(三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  61. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認  めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  62. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 日程第十二、電信電話料金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めま  す。電気通信委員会理事村尾重雄君。    〔村尾重雄君登壇拍手
  63. 村尾重雄

    ○村尾重雄君 只今議題となりました電信電話料金法の一部を改正する法律案について、電気通信委員会における審議経過及び結果を御報告申上げます。  先ず本案の提案理由は、現在の電話に関する料金中著しく不均衡となつております国際放送電報の料金を引上げると共に、新らしいサービスについての料金を定めるために、所要の法律改正をしようとするものでありまして、その内容といたしますところは、第一に、電話の共同加入は従来二加入までに限られておりましたものを、主として中都市以下の地方におきましてこれを三加入以上十加入まで認めることとし、これに対する電話の使用料を、三又は四の共同については單独加入の場合の六割、五以上の共同については五割程度に新たに定め、又普通加入区域外にこの電話を設置する場合の電話線設備料及び附加使用料を共同の数に応じてこれを定め、第二に、警察の警邏制度の実施に伴い必要な街頭電話の取扱等の新らしいサービスについての料金を定め、第三に、国際放送電報に関する料金の値上げをいたしておるのであります。この料金は年間收入約四百四十万円に対しで支出約七千一百万円でありまして、差引六千七百万円の赤字でありますが、この電報の利用者が殆んど新聞通信社である点を考慮して、経費の半額を賄う程度に引上げたのであります。第四に、気象電報の種類中、ラジオの天気予報の関係で不要になつたものがありますので、これを整理しようとするものであります。以上が本法律案の提案理由及び内容でありまして、その施行期日は来たる七月一日となつておるのであります。  電気通信委員会におきましては、本案が付託されまして以来、愼重な審議をいたした結果、全会一致を以て原案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上簡單でありますが御報告いたします。
  64. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  65. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。
  66. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程第十三より第五十八までの請願及び日程第五十九條の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。人事委員長木下源吾君。    〔木下源吾君登壇拍手
  68. 木下源吾

    ○木下源吾君 只今議題となりました請願四十六件、陳情一件に関しまして、委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  本委員会におきましては、五月二十一日に請願陳情の審査を行いましたが、同日までに付託せられました請願陳情のうち、地域給に関する請願陳情のみをこの際特に緊急を要するものとして採択いたしたのでございますが、これら地域給に関する請願陳情は全国的な広範囲に亘り非常に熱心に提出せられている実情であり、本国会になりましてより、すでに御報告申上げましたもののみでも、請願四百五十九件、陳情二十一件の数多くに上つております。本委員会におきましては、支給地域区分に関する法律の立案審議に当り、でき得る限り正確な結論を導くための一環としても、これらの請願陳情の趣旨要望を重んじ、深く検討すると共に、愼重な審議を行なつているものであります。  さて、今回御報告申上げる地域給に関する請願陳情を都道府県別、地方別にして順次申上げますと、先ず請願第千七百三十一号、千七百六十五号、十七百七十五号はそれぞれ北海道における余市町、岩内町、深川地区についての請願であります。請願第千七百二十七号、千七百七十六号、千八百三十五号はそれぞれ東北地方における宮城県気仙沼町、福島市、郡山市からであり、請願第千八百四十九号は栃木県の足尾町からのものであります。次に中部地方からの請願でありますが、請願第千七百三十二号、千七百二十三号、千八百二十一号は岐阜県内のそれぞれ土岐郡一円並びに多治見市、八百津町からであり、請願第千七百七十四号、千八百三十二号、千八百二十五号はそれぞれ新潟市ほか二十一市町村並びに富山県倉垣村、福井県芦原町からのものであります。次に請願第千七百四十四号から千七百四十六号までの三件は、大阪府内におけるそれぞれ北河内郡、泉南郡、孔舎商村からであり、請願第千七百四十二号は奈良県宇太町からのものであります。次に中国地方の岡山県から請願二十二件でありますが、請願第千八百六号から千八百二十七号までがそれでありまして、それぞれ兒島市、水島地区、新見、上市両町、勝間田町、勝山町、井原町、連島町、牛窓町、林野町、備前町、妹尾町、八浜町、総社町、瀬戸町、茶屋町、早島町、西大寺町、倉敷市、玉野市、玉島、長尾両町、琴浦町、笹岡町であります。次に請願第千七百三十八号、千七百七十七号、千八百三十三号は、それぞれ鳥取県倉吉町、広島県原、川上両地区広島県土生町からのものであります。次に九州地方からの請願は四件ございまして、請願第千七百二十八号、千七百七十八号、千八百五十九号、千八百六十号は、それぞれ長崎県深堀、香燒両町、並びに宮崎県一円及び佐賀県の小城町、鹿島町からのものであります。  以上が今回採択いたしました各地よりの請願でございますが、以上の請願のほかに地域給に関して陳情が一件ございまして、陳情第四百六号の次城県一円に関するものがそれであります。  これら数多くの請願陳情は、それぞれの市町村における物価の実情その他の特殊事情から、現行支給割合を引上げ、又は維持し、又は新たに指定されたいとの要望をその主なる内容とするものでありますが、本委員会におきましては、支給地域区分に関する法律の立案審議に当り、でき得る限り正確な結論を以て当該地方の要望を十分考慮しつつ再検討することが妥当であるとする意味において、その願意を採択すべきものと認めました。なお、該支給地域区分に関しましては、先に人事院の意見申出もありましたが、これら請願陳情の趣旨要望についても政府をして十分研究検討せしめ、爾後の所要措置を講ぜしめる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました次第であります。  以上御報告申上げます。
  69. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  70. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時六分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、彈劾裁判所裁判員辞任の件  一、彈劾裁判所裁判員選挙  一、国会法第三十九條但書規定による国会議決に関する件(工業技術協議会委員)  一、中央更生保護委員会委員の任命に関する件  一、戰争による遺家族及び傷病者等に関する緊急質問  一、日程第八 国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案  一、日程第九 海上運送法等の一部を改正する法律案  一、日程第一 証券投資信託法案  一、日程第二 建築士法の一部を改正する法律案  一、日程第三 官庁営繕法案  一、日程第四 特別都市計画法の一部を改正する法律案  一、日程第五 審議会等整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案  一、日程第六 審議会等整理のための労働省設置法の一部を改正する法律案  一、日程第七 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案  一、日程第十 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案  一、日程第十一 家畜伝染病予防法案  一、日程第十二 電信電話料金法の一部を改正する法律案  一、日程第十三乃至第五十八の請願  一、日程第五十九の陳情