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1951-05-23 第10回国会 参議院 本会議 第45号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月二十三日(水曜日) 午前十時三十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第四十四号
昭和
二十六年五月二十三日 午前十時
開議
第一
国有林野法案
(
片柳眞吉
君外九名
発議
)(
委員長報告
) 第二
国有林野整備臨時措置法案
(
片柳眞吉
君外九名
発議
)(
委員長報告
) 第三
食糧
の
政府買
入
数量
の
指示
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
国土調査法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第六
高圧ガス取締法案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第七
保險業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第八
外国保險事業者
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第九
船主相互保險組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、新たに
議席
に着かれました
議員
を御紹介いたします。
議席
第二百十五番、
地方選出議員
、愛媛県
選出
、
玉柳實
君。 〔
玉柳實
君
起立
、
拍手
〕
—————
・
—————
佐藤尚武
3
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第一、
国有林野法案
、
日程
第二、
国有林野整備臨時措置法案
(いずれも
片柳眞吉
君外九名
発議
)、
日程
第三、
食糧
の
政府買
入
数量
の
指示
に関する
法律案
、(
内閣提出
、
衆議院送付
)、以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員長羽生
三七君。 〔
羽生
三七君
登壇
、
拍手
〕
羽生三七
5
○羽生三七君
只今議題
となりました
片柳眞吉
君外九名の発議にかかる
国有林野法案
の
農林委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
申上げます。 御承知の
通り現行
の
国有林野法
は明治十二年の制定にかかわる極めて古い法律でありまして、制定後の諸情勢の変化に伴い、今日では
国有林野
の
管理処分
に関する
根拠法規
として妥当でない部分が生じておるのに加えて、明治四十一年の一部改正により
削除條文
が極めて多く、
法律体裁
上も適切を欠いておりますので、今回
全文改正案
として本
法案
が提出せられたのであります。 以下本
法案
の内容を申上げますと、先ず第一は、
国有林野
の境界の確定に関する規定を設けたのであります。これは従来の強権的な
境界査定処分
を廃して、
相手方
との協議が整い、或いは
相手方
の同意があつた場合にのみ境界が確定される旨を規定したものでありまして、民主的な方法に改められたのであります。第二は、
国有林野
の貸付、使用又は売拂の場合の條件及び
優先順位
を定めたもので、
現行法
の規定とおおむね同様であります。第三は、
国有林野
について国以外の者に造林させ、その
造林木
を共有とし、收益を分收するいわゆる
部分林制度
に関する規定でありまして、
部分林契約
の内容及び
存続期間
、
造林者
の
権利義務
、
契約解除
の條件その他を定めたもので、これも
現行法
の規定とおおむね同様でおります。第四は、
現行法
の
委託林制度
に代わる
共用林野制度
の新設でありまして現行の
委託林制度
は、保護の必要な
国有林野
について
市町村
又はその一部に保護を委託し得るものとし、その代償として
受託者
に
自家用薪炭林
その他の
林野産物
を讓與するという
考え方
でありましたが、
共用林野制度
は
国有林野経営
と地元の利用とを調整し、土地の
高度利用
を図るため、
農地調整法
の
農用林制度
の構想にならい、これとおおむね同様の
使用收益
の権利を得させるという
考え方
で、
使用收益
の権利の内容、
共用林野契約
の内容、
存続期間
、解除の條件、対価の免除の條件、
共用者
の地位の得喪その他を定めたものであります。 以上が本
法案
の骨子でありまして、
委員会
におきましては、境界の確定の際における
協議不成立
或いは不同意の場合の
措置
、
部分林
における
收益分收
の基準、
契約期間
、現行の
簡易委託林
の取扱、その他
名條項
に
亘つて慎重審議
を行
なつ
たのでありますが、その詳細は
速記録
によ
つて
御承知願いたいのであります。 かくして昨二十二日討論に入り、
三浦委員
より、この
法案
は
国有林
が民主的になる一つの方向ではあるが、
管理処分
に対する確たる
基本方針
を確立して、
地方出先機関
の処置に遺憾なきを期せられたい旨の希望を付して賛成の討論があつた後、採決の結果、本
法案
は
全会一致
を以て原案通り可決す
ベきもの
と決定いたしました。 次に、同じく
片柳眞吉
君外九名の発議にかかる
国有林野整備臨時措置法案
の
農林委員会
における
審議
の経過並びに結果を御
報告
申上げます。 現在の
国有林野
の
あり方
は、その成立の歴史から申しまして、
国土保安
、
森林資源
の維持、培養その他
国有林野事業経営
の観点から、必ずしも合理的であるとは申されませんので、その
整備
を図る必要が認められるのでありますが、その根本的な
整備
は
国有林野
の本質に触れるばかりでなく、
国土
の
総合利用
の問題にも関連いたしますので、
愼重検討
の上決定すべき性質のものでございます。併しながら根本の問題は一応別といたしましても、直ちに
措置
し得る部面も存在しておりますので、
国有林野
の
整備
上当面必要な売拂、
交換等
の
措置
を講じ、以てこれが円滑な実施を促すため本
法案
が提出せられたのであります。 その内容を申上げますと、
国有林野
であ
つて
、一、孤立した小団地の
国有林野
、二、
搬出系統
の
関係
により現に孤立した施業を行な
つて
いる小面積の
国有林野
、三、
民有林野
との境界が入り組んでいるため経営に支障がある
国有林野
、四、
国有林野
で、その所在する地方の住民に対し、その
自家用
に供する薪炭の原木を供給する慣行があつたため、現に特別な施業を行な
つて
いるもの、以上のいずれかに該当するものを
地方公共団体
又はその地方の適当な者に売拂い、又は交換し或いは
民有林
の買上を行な
つて国有林野経営事業
の運営を有利にすると共に、その地方の
経済向上
に資することを
日目的
としているのであります。 而してその売拂の
相手方
は
地元市町村
を第一順位として、
地方財政
に寄與するところ多からしめようとしており、又売拂に際しては十カ年の
代金延納
の特例を認めて、
都道府県
又は
市町村
の便を図
つて
おるのであります。 又その
收入金
は
国有財産
の減少を阻止するため、
交換差損
、
隣接民有林買上代金
、
国有林野経営
への
投資等
に使途を限定しており、更に
整備期間
を三カ年に限定して、本
法案
が
臨時措置
であることを明らかにしておるのであります。 以上が本
法案
の骨子でありまして、本
委員会
におきましては、各條項に
亘つて愼重
に
審議
を重ねたのでありますが、その詳細は
速記録
によ
つて
御承知を願いたいのであります。次いで討論に入り、
江田委員
は、一、拂下、
交換等
に対し、政治的に利用され、或いは不公平を来たすことのないように
審議会
を利用すること、二、拂下後にその
林野
の経営を低下せしめないこと、三、根本的に
治山治水
、
国土保全
のために、将来
国有林野
の
整備
を愼重且つ可及的速かに樹立されることを希望して賛成せられ、
三浦委員
は、一、将来の
国有林野
の
あり方
につき、
地方ごと
の偏在を矯正すること、二、
整備
による利権をめぐ
つて相当
の混乱が予想されるので、確固たる方針を樹立し、
政治的圧力等
に利用されざることを希望して賛成せられ、かくして討論を打切り、採決の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上御
報告
申上げます。 続いて、
食糧
の
政府買
入数量の指示に関する
法律案
の
農林委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
いたします。 この
法律案
は、去る三月六日
政府
から
予備審査
のため当院に提案せられ、同日
農林委員会
に
予備付託
、続いて三月二十四日
衆議院
から送付せられ、同目当
委員会
に付託と
なつ
たものでありまして、当
委員会
におきましては、三月八日
政府
から
提案理由
の説明を聴取して直ちに審査に着手いたしたのでありますが、本
法律案
は、別途今国会に
政府
から提案せられ、三月二十七
日当院
を通過いたしました
農業委員会法
、及び同じく
政府
から提案せられ、三月二十四日
衆議院
から送付、三月二十八
日本院
において否決、直ちに
両院協議会
に付せられ、遂に成案を得るに至らず、廃案と決定いたしました
食糧管理法
の一部を改正する
法律案
と極めて密接な
関係
にあり、特に後者との
関係
は不可分でありまして、同
法案
が廃案と決定するや、これに即応して必要な手続によ
つて修正案
を決定し、本日ここに
報告
するに至りましたことをあらかじめ御了承頂きたいのであります。 さて、
米麦等主要食糧
の
政府買
入数量の指示、即ち
普通割当
と言われておりますが、その
割当
は
食糧確保臨時措置法
が施行せられましてから、最近までこの法律によ
つて作付
前に
生産数量
と併せて行われて来ていたのでありますが、
食糧確保臨時措置法
は今年三月三十一日限りで失効いたしましたので、今後における
割当
に関する方針及び実施の手続、その他必要な事項について
法制的措置
を講ずる目的を以て本
法律案
が提案せられたのでありまして、その内容の骨子とするところは、第一に、前に述べました
食糧管理法
の一部を改正する
法律案
に列を併せて、
割当
は米穀についてのみ行うこととなし、大麦、
はだか麦
及び小麦については特別の場合を除いては原則として
割当
しないことを規定しております。第二は、
割当
の
やり方
として、先ず
農林大臣
は米穀の
都道府県別
收穫
見込高
が大体明らかに
なつ
たとき、
米穀買
入
審議会
及び
都道府県知事
の
意見
を聞いて、
都道府県別
の
割当
を定めて、これを
都道府県知事
に指示し、而してこの指示を受けた
都道府県知事
は
都道府県農業委員会
の
意見
を聞いて知事が定めた
区域ごと
の
割当
を行い、次いでその区域内の
市町村農業委員会代表者会議
の
意見
を聞いて
市町村別
の
割当
を行うか、或いは又直接
市町村別割当
を行うか、いずれかの方法によ
つて市町村別割当
を行な
つて市町村長
に指示すると共にこれを公表し、続いて
市町村長
は知事の指示により
市町村農業委員会
の
意見
を聞き、速かにその管内に住所を有する
生産者別
の
割当
をきめて指示し、公表するのであります。而して若し指示せられた
割当
について異議ある者は異議を申立てることができることにな
つて
おります。第三は、
割当
は今までは作付前、即ち
事前割当
によ
つて
行われて来ていたのでありますが、これを收穫
見込高
が大体明らかに
なつ
たとき、即ち
事後割当
に改め、なお割出をせられた後において、実收高が
割当
の基礎と
なつ
た收穫
見込高
と変つた場合、又は
割当
の
最終決定
後災害その他やむを得ない事由の生じた場合は、規定の手続によ
つて割当
の変更ができることとなし、第四は、
生産者
の
保有数量
の確保、即ち
保有優先
の規定を設け、第五は、
米穀買
入
審議会
を法制化するというのであります。
政府原案はま
のまま
衆議院
を通過して本院に送付せられ、当
委員会
に付託と
なつ
たのでありますが、当
委員会
の大勢は、原案に対して
大要次
のような修正を加えることを適当と認めたのであります。即ち第一は、先に述べましたように
食糧管理法
の一部を改正する
法律案
が廃案となりましたことに
伴つて
、大麦、
はだか麦
、
小麦等
の麦類は当然米穀と同列に
割当
が行われなければならないことになりますから、そのように修正し、なおこの修正に
伴つて米穀買
入
審議会
の名称を
食糧買
入
審議会
と改める。第二は、先に失効となりました本
法案
の前身というべき
食糧確保臨時措置法
におきましては、
割当
は
都道府県農業調整委員会
、
地方農業調整委員会
及び
市町村農業調整委員会
の議決を経で行われなければならないことにな
つて
おりまして、これらの機関はすべて
議決機関
として取扱われていたのでありますが、本
法案
においては
割当
は
都道府県農業委員会
、
市町村農業委員会代表者会議
及び
市町村農業委員会
の意見を聞き、その
意見
を尊重して行われることとなり、これらの機関は
諮問機関
として取扱われることに変更せられているのでありますが、これは
食糧確保臨時措置法
におけるように
議決機関
に改めると共に、
都道府県知事
及び
市町村長
の代執行の規定を設け、第三は、
都道府県知事
の
割当
の
やり方
が直接
市町村別
の
割当
を行わず、先ず区域を定めて
区域ごと
の
割当
を行い、その後区域内の
市町村別
の
割当
を定める場合において、各
区域ごと
の
割当
の適正円滑を期するため、
都道府県農業委員
が各
区域ごと
り
割当
を決定するに当
つて
は、各区域の
市町村農業委員会代表者会議
の
代表者
の
意見
を聞かなければならないことに改め、第四は、実收高が
割当決定
の基礎と
なつ
た收穫
見込高
をこえることが明らかに
なつ
たとき、
農林大臣
がすでに行われた
割当
を事後において増量変更する場合を、主として天候その他の
自然的要因
によ
つて作況
が好転した場合と明確にし、第五は、
農林大臣
が
都道府県知事
から、
都道府県知事
が
市町村
から
割当変更
の承認を求められた場合、原案では
農林大臣
又は
都道府県知事
は單独で処理することができることにな
つて
いるのでありますが、その
承認請求
の取扱の適正を期するため、承認するか否かをきめるに当
つて食糧買
入
審議会
の
意見
を聞き、又は
都道府県農業委員会
の議決を経なければならないことに改め、第六は、
種子用米麦
については
食糧割当
の際特別の取扱をとることとなし、第七は、
食糧買
入
審議会
の
委員
の数を原案では総数二十人以内、
うち農業者
又はその団体を代表する者十五人以内とあるのを、それぞれ二十五人以内及び二十人以内に増員する等が修正の主な点であります。而してこの
割当
問題につきましては、その根本に幾多の問題が残されているのでありますが、
委員会
といたしましては、差当
つて政府提出衆議院送付案
を右のように修正可決すべきものと多数をも
つて
決定いたした次第であります。右御
報告
申上げます。
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 先ず
国有林野法案
及び
国有林野整備臨時措置法案
、以上両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて
両案は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
8
○
議長
(
佐藤尚武
君) 久に、
食糧
の
政府買
入
数量
の
指示
に関する
法律案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の通り
修正
議決
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は
委員会
修正
通り
議決
せられました。(
拍手
)
—————
・
—————
佐藤尚武
10
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第四、
国土調査法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
経済安定委員長佐々木良作
君。 〔
佐々木良作
君
登壇
、
拍手
〕
佐々木良作
11
○
佐々木良作
君
只今議題
となりました
国土調査法案
につきまして、
経済安定委員会
におきまする
審議
の
経過
と結果を御
報告
申上げます。
政府
の
提案理由
の
説明
は省略いたしますが、要するに
国土
の総合的な
開発
及び
保全
の
基礎
を確立するために、
国土
を実態的且つ総合的に
調査
しようというのであります。 次に本
法案
の
内容
につきまして御
説明
すべきでありますけれども、本
法案
は六章三十八
カ條
から成
つて
おる厖大なものでありますので、極く主な点につきましてのみ
簡單
に申上げることを許して頂きます。第一に
国土調査
と申しますのは、
基本調査
、
土地分類調査
、
水調査
及び
地籍調査
のことでありまして、そのうち
基本調査
は国の
機関
と
都道府県
が行い、
土地分類調査
と
水調査
は国の
機関
と
地方公共団体
が行い、又
地籍調査
は
地方公共団体等
が行うこととな
つて
おりまして、国と
地方公共団体
とがそれぞれ適当な
部面
を担当して、この
事業
の
完遂
を図ることにな
つて
おります。二番目に、
国土調査
に関する業務は
経済安定本部
で統轄することといたしまして、そのために
経済安定本部
に
国土調査審議会
を設け、
国土調査
に関し
総裁
の
諮問
に応じたり、或いは
総裁
を通じて
関係行政機関
の長に
意見
を申し出る等、
国土調査
に関する
重要事項
について
調査
審議
するのでありますが、
調査
の
実施
は
関係
各省庁が、それぞれその所管に応じて行うことにな
つて
おります。三番目に、
国土調査
が行われる
都道府県
には、
都道府県国土調査委員会
を設置いたしまして、
都道府県
の
区域
内における
国土調査
の
実施
のため必要な連絡及び
調整
を行うことにな
つて
おります。第四番目に、
安定本部総裁
又は
主務大臣
の
意見
に基いて
国土調査
の
計画
の一部を
変更
した者及び
主務大臣
の勧告に基いて
国土調査
を行う者に対しましては、国は
予算
の
範囲
内で
補助金
を交付することができるようにもな
つて
おります。第五、最後に
国土調査
の結果作成されました地図及び
簿冊
につきましては認証の
制度
を設けまして、
国土調査
の結果の精度を
確保
すると共に、この
成果
によ
つて土地台帳
などの訂正を行うことができるようにしてあります。このほかに、
計画
及び
実施
とか、その他立会、出頭、
障害物除去
、
土地
の
使用制限
、
土地等
の一時
使用
或いは
損失補償等
の
規定
がありますが、以上極く
簡單
な
内容
だけの
報告
にとどめたいと思います。 さて本
法案
につきましては、
建設委員会
及び
農林委員会
との
関係
も深いことでありましたので、
建設
及び
農林委員会
と
連合委員会
を開きまして、
愼重
に
審議
を重ねたのでありますが、その
審議
の詳細は
速記録
によ
つて
了承して頂くことにいたしまして、
質疑
のほんの主なる点二、三を整理して申上げることにいたします。第一は、本
法案
と
国土総合開発法
との
関係
はどうか。それから第二番目に、国と
地方公共団体等
との経費の
関係
はどうか。三番目に、本
法案
が施行されました際、
政府
は責任を持
つて
調査完遂
に努力するかどうか、その決意のほどはどうだという
意味
であります。これが主なる
質疑
でありまして、これらに対しまして、
政府
からはそれぞれへ次のような
答弁
が大体ありました。第一の点につきましては、
国土調査法案
と、
国土総合開発法
とは表裏一体の
関係
であり、むしろ
国土調査
のほうが
総合開発
に先行し
総合開発
のための資料となるのが理想でありますけれども、現在では
国土調査
と
総合開発
の仕事を並行して行くよりほかないので、そのように行いたいと思
つて
おるということ。第二点につきましては、
国土調査
全体については国及び
地方公共団体等
、合せておおむね三百億円程度と考えられるのであるが、そのうち国の負担する
部分
は約二百億で、
地方公共団体
などが
国土調査
のための
計画
を
変更
した
部分
についてのみ
予算
の
範囲
内で
補助金
を交付するものでありまして、
国土調査自体
のためにのみ
地方公共団体
が負担する
部分
は、まあそれほど大きい
部分
ではないと考えられるとの
答弁
でありました。第三点につきましては、
政府
は、本法の趣旨を全うするために、できるだけ努力をするという強い
意思表示
が一応あつたわけであります。その他
連合委員会
におきましては、
緑風会
の
赤木委員
から、技術的な問題につきまして、特にそのうち、この
法案
の
提出
がされておるけれども、準備が非常に不足だという点について鋭い追及がありましたし、又
経済安定委員会
に移しましてからは、
藤野委員
から、各
條文
に即しまして、詳細なる
質疑
が行われましたことを附加えて置きます。
討論
に入りましてから、
野田委員
から本
法案
の
施行期日
が
昭和
二十六年四月一日からとな
つて
おりますので、すでに
期日
を
経過
しておりますから、公布の日から施行するという旨の
修正案
が
提出
され、又兼
岩委員
からは
反対
の
意見
が述べられたのでありますが、この兼
岩委員
の
反対意見
につきましては、恐らく本人から
討論
があると存じますから省略いたします。かくいたしまして、
採決
の結果、
野田委員
の
提出
されましたところの
修正案
通り
修正
議決
されました次第であります。 以上
簡單
でありますが、本
法案
につきましての本
委員会
におきます
審議
の
経過
と結果の御
報告
であります。(
拍手
)
佐藤尚武
12
○
議長
(
佐藤尚武
君)
本案
に対し
討論
の通告がございます。
発言
を許します。兼
岩傳
一君。 〔兼
岩傳
一君
登壇
〕
兼岩傳一
13
○兼
岩傳
一君
本案
は
昭和
二十二年以来
経済安定本部
の
資源調査会
を中心といたしまして、
日本
の復興を念願する
科学者
、
技術者
及び
専門家
の諸氏によ
つて愼重
に
審議
されて来たものでございまして、その
主観的意図
において何ら
反対
すべきものはないのみならず、我々と念願を同じうするのでございます。併しながらこの
法案
が極めて反動的な
吉田内閣
の手によ
つて実行
に移されます場合、如何なる政治的な
効果
を持ち来たらすであろうかこれが
日本
の
国民経済
に如何なる影響を持ち来たすであろうかという
観点
に立ちますと、
日本共産党
は遺憾ながらこれに対して
反対
せざるを得ないのでございます。以下具体的にその
反対
の
事項
を申述べて見たいと存じます。 この
法律案
が
意図
しております
調査
は四項目でございます。第一は
基本調査
、第二は
土地分類調査
、第三は水の
調査
、第四は
地籍
の
調査
とな
つて
おります。この四つの
調査
の果すであろう
役割
をこれから指摘いたしましよう。 先ず第一に
基本調査
、これは
基準点測量
をしようとするものでございまして、一切の今後の
測量
、ばらばらに行われます
測量
を全部四等
三角点
にまとめ、これを三等、二等、一等というふうに全
国土
の
測量
を合理的に統一して行こうというところにありまして、その
意図
するところは極めて科学的であります。併しながら
日本
の
経済
が
発展
でなくて崩壊、繁栄でなくて
荒廃
の派を辿ります以上、これらの善良なる
意図
に基く科学的な
測量
の
調査
も、実際的に
経済
に役立つことなく、これが單なる
測量技術
の温存として役立つであろうという点を指摘せざるを得ないのでございます。 それから第二に
土地分類調査
、これは
林野
と
農耕地
の現況を
調査
し、且つ土壌の
性質
を深く究めようとするところの
意図
を持
つて
おりますが、
日本
の
農業
は肥料及び米価の悪い
政策
と、
外国
からの
食糧
の高価なる押付け輸入、それから
工業関係
の
独占価格
の挟み討ちに
会つて荒廃
の一途を辿
つて
おりますので、善良なこの
調査
の
意図
にもかかわらず、この
調査
の結果は、将来の
日本
の
歴史
において、
吉田内閣
が如何に
国土
を
荒廃
させたかの科学的な記録とな
つて
残るにとどまるでありましよう。 第三に水の
調査
、即ち
治山
及び
治水
及び利水、なかんずく
水力発電
の
開発
を
意図
するところの
水調査
は如何なる
効果
を挙げるでございましようか。
関係者
は恐らく一九三二年、三年にかけて着手され非常な成功を改めました
アメリカ
の
テネシー渓谷系
の総合的な
水力開発
、
TVA
を夢見ているでありましよう。併しながらこれはルーズベルトの極めて進歩的な
ニユー・デイール政策
及びこの
政策
の
成果
として、最も反動的な
ヒツトラー
、ムツソリーニ及び東條の反動的な
フアシスト軍
を倒すために役立つという、
世界
の
歴史
的な進歩的な
意味
において大きな
役割
を果したのでありますが、この植民地的、隷属的な
日本
の持つ
資源
が、およそこの
TVA
などというような形に進むのでなくて、全くこれと
反対
に、
日米経済協力
の名の下に、
外国
の
外資導入
を名として、そうして
外国
のために大切な
資源
を売渡すのみならず、これから得られました
水力電気
を
平和産業
の無
制限
の
発展
に使わないで、
アメリカ
の
史上空前
な大
軍備拡張
に照応するところの
軍需産業
の下請にこれを
利用
することによ
つて
、一方において
農業
を
荒廃
させ、一方において
平和産業
を破壊させて、
日本
を一層困難な状態に陷れるところの
調査
を果すにとどまるであろうということを指摘せざるを得ないのでございます。これはこの
法律案
全体、
国土調査
、この
国土調査
というのがヒツトラ・ドイツの
国土計画
に範をと
つて
おりますが、この
国土調査
はむしろ
TVA
に進まないのみならず、
反対
に
ヒツトラー
のやりました、同じく一九三二年から三三年にかけて全
世界
を揺り動かしました
ヒツトラー
の
国土計画
、あの
自動車道路
の
築造
を思わしめるものがあります。同時に
日本
の全
技術者
のみならず、
世界
の
技術者
は
ヒツトラー
の
自動車道路網
、
国土計画
に
基礎
を置くところの
自動車道路網
の
築造
に目をみはつたのでありますが、この
自動車道路網
の
意図
するところが、国内の
労働者運動
を彈圧し、国外的には二
正面作戰
を解決するための軍事的な
目的
であつたために、
歴史
が証明するがごとく
ヒツトラー
は惨敗を喫し、ゲルマン民族を今日の崩壊に導き入れ、今日ドイツでは、あの
ヒツトラー
の
自動車道路
は
ヒツトラー
の墓場と呼ばれておるそうでありますが、かような悲惨な方向に導くところの
調査
になる危險性がある。即ち
関係
科学者
、
技術者
及び專門家の善良なる
意図
にもかかわらず、この
法案
はむしろ
ヒツトラー
の二の舞を踏み、破滅的な
意味
において、さような方向のための
基礎
調査
になるところの危險性を持
つて
おるのであります。 最後に
地籍調査
とは、
土地
の繩延び及び
林野
に多くありますところの所有
関係
のあいまいさを正確にしようとするのでありますが、これはそうでなくてさえ苛斂誅求、重税に悩む国民に、重税の合理化としての
土地
の
地籍調査
に帰着するところの危險性が極めて大であります。 以上を総合いたしまして、大臣のこの提案の
説明
にございますように、
経済
自立を達成するために生産水準を向上させ、貿易規模を飛躍的に拡大させ、
国土
資源
を最大限に活用するために、天然
資源
を我が国
国民経済
の
発展
に寄與するよう
開発
するための
基礎
調査
だと、こういうふうに大臣は
説明
いたしておりまするが、この言葉は全部裏返しにいたしますと、この
法律案
の
役割
をすつきりと
説明
するのであります。即ち我が国
経済
を自立させるのでなくて、
外国
の隷属化、そうしてこれが單独講和によ
つて
仕上げをされるのでございますが、この
経済
の隷属化、植民地化、生産水準の向上とは、
軍需産業
のみについていささかこれが当てはまるとしましても全
平和産業
の水準の下落、貿易の飛躍的拡大とはこれは真つ赤な嘘でありまして、中国との貿易の切断によりまして、
日本
の貿易の
荒廃
と転落、
国土
資源
最大限の活用、これは利根川初め北上川、あらゆる問題にな
つて
おります全河川が崩壊の一途を辿
つて
おるということで証明されるがごとく、
国土
資源
を最大限に活用するのでなくて、
国土
資源
の無限の
荒廃
、そうして我が国
国民経済
の充実でなくて、我が国
国民経済
を崩壊させて行く、こういう
吉田内閣
の政治的
役割
の
基礎
調査
になるであろうということを私どもは見通しますが故に、この
法案
に対して
反対
をするものでございます。
佐藤尚武
14
○
議長
(
佐藤尚武
君) これにて
討論
の通告者の
発言
は終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の通り
修正
議決
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
15
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は
委員会
修正
通り
議決
せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第五、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
地方
行政
委員会
理事堀末治君。 〔堀末治君
登壇
、
拍手
〕
堀末治
17
○堀末治君
只今議題
となりました
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方
行政
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。
本案
は
衆議院
の
提出
にかかり、東京都は條例で主税局及び港湾局を置くことができる旨を定めようとするものでありまして、その理由は、現在東京都においては税務行政は財務局の主税部で、港湾行政は
建設
局の港湾部でそれぞれ処理していますが、いずれもその行政の
性質
、分量、人的組織、事務機構等各般の実情に鑑み、その円滑な処理と
目的
達成のために、各独立の局を設ける必要があるというのであります。
委員会
においては、先ず
発議
者の一人たる野村
衆議院
議員
から
提案理由
の
説明
を聞いた後
質疑
に入り、各
委員
と野村
議員
及び
政府
委員
並びに参考人春都副
知事
との間に
質疑
応答が行われました。二つの部を局に昇格させる必要如何との問に対しては、税務については、
地方
税法の
改正
に伴い二十三カ所に都直轄の税務事務所を設けて遺漏なきを期しているが、都税收入の都財政上に占める地位と、三千数百名の職員を擁する税務機構を一層効率的に運営するために、主税局を設けようとするものであり、港湾行政については、従来港湾局を設けて運営したが、終戰後これを部に改めたところ、最近海運復興の機運に対応し、又港湾法の
制定
に伴い重要港湾に指定され、都が管理者と
なつ
たので、ここに再び部を局に昇格して運営の完璧を期せんとするのであるとの
答弁
がありました。更に各
委員
から道府県の部制についても、この際條例に一任するように
法律
を
改正
すべきではないかとの
質疑
が繰返されましたが、これに対し
政府
委員
から、行政事務の再配分の解決と相待
つて
適当に処置したいとの
答弁
がありました。なを詳細は
速記録
によ
つて
御覧を願います。 かくて
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、相馬
委員
から、
政府
は将来成るべく速かに抜本的
改正
を行うべきことを希望する旨を述べて
原案
に
賛成
し、岩木
委員
も又新局長以下昇格に心おごることなきよう善処することを要望の上
賛成
の意を表明しました。次いで
採決
に入りましたところ、
全会一致
を以て
原案
は可決と
なつ
た次第であります。 右御
報告
いたします。(
拍手
)
佐藤尚武
18
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
19
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
20
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第六、
高圧ガス取締法案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。通商産業
委員長
深川榮左エ門君。 〔深川榮左エ門君
登壇
、
拍手
〕
深川榮左エ門
21
○深川榮左エ門君
只今議題
となりました
高圧ガス取締法案
に対する当
委員会
の
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。 従来より危險物としての高圧ガスの取締は、大正十一年に
制定
せられました圧縮ガス及び液化ガス取締法によ
つて
運営せられて参つたのでありまするが、同法によりますと、取締
機関
は内務省であり、而も同法は旧憲法下の立法であるため、形式的にも、実質的にも現情勢にそぐわぬので、これを全面的に
改正
して、高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動、その他の
取扱
及び消費或いは容器の製造及び
取扱
を規制し、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を
確保
することを
目的
として本
法案
は
提出
されたものであります。 次に本
法案
の要旨について申上げます。その第一点は、新憲法の施行に伴う法体系の
整備
についてでございます。
現行法
である圧縮ガス及び液化ガスは、先にも述べたごとく、旧憲法下の立法でございますので、全面的委任立法に近いものであり、且つ不当な行政処分に対する救済も認めていない等、法制的に不備があるのであります。本
法案
は新憲法に即応した法体系を
整備
し、取締対象、
権利
制限
、義務設定、行政救済等を
法律
自身に
規定
しているのであります。第二点は、技術上の
基準
について再検討を加えているのであります。
現行法
制定
以来の高圧ガス工業或いは容器製造工業の進歩より見て、製造施設、製造
方法
の規制或いは容器の検査
制度
、製造作業の監督者である作業主任者の資格、その他高圧ガスの貯蔵、消費、廃棄、輸入高圧ガスの規制等について所要の
規定
を設けているのであります。第三点は、取締担当
機関
の明確化の問題であります。これについては内務省の解体、
地方
自治体制の確立、警察
制度
の
改正
後における取締
機関
としての通商産業省、
都道府県
及び警察のそれぞれの権限、所掌事務の
範囲
を明確化して、運用上の疑義をなからしめているのであります。 本
法案
につきまして、当
委員会
におきましては、その
審議
に万全を期するため、
関係
業界の
団体
及び企業或いは学識経験者を参考人として出席を求め、本
法案
に対する
意見
を聽取したのであります。その結果、業界或いは学識経験者の意とするところが明確になり、本
法案
審議
に遺憾なきを期し得たのであります。 次に
本案
に対する
質疑
応答でございますが、その詳細は
速記録
に譲るといたしまして、論点の主なるものは、第一には
審議会
に関する点、第二には技術
基準
に関するもの、第三は取締
機関
及びその区分についてでございます。その他本
法案
と鉱山保安法或いは労働
基準
法との
関係
等にも
質疑
があつたのでございます。特に保安
審議会
については白熱的な
質疑
応答が
政府
との間に行われたのであります。その一、二の点について申上げますと、先ず本
法案
第七十條の保安
審議会
の構成メンバーにある学識経験者の任期が六カ月であり、一回に限り再任を妨げないと
規定
してあるが、再任したとしても一カ年しか構成メンバーとしての職責を果すことができない。これでは
政府
の
意図
する
審議会
に民間の声を反映するという立案の趣旨に反しないかとの質問でございます。これに対し、
政府
は差当り一年程度の任期ならば、
政府
の
意図
する
審議会
運営に支障がないとの
答弁
がございました。その他当該
審議会
に関し
経済
的
審議会
なりと断定した理由について
質疑
がありましたところ、
政府
は
審議会
等に関する閣
議決
定その他の
内容
を引用する等、極めて懇切に
説明
されたのでありまするが、当
委員会
全般といたしましては、参考人各位から、本
法案
の死命を制するものは保安
審議会
の活用如何にあるとの
意見
に全く同感であるために、本條の
規定
ではこれを全面的に了承できんという空気が濃厚であつたのであります。 かくて
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、栗山
委員
より、
政府
原案
第七十條の、「一回に限り」を削るとの
修正
動議が
提出
せられたのであります。その理由といたしますところは次の通りでございます。即ち本
修正案
により、
審議会
委員
中高圧ガスの保安に対し学識経験のある者の二回以上の再任を認め、一年以上継続的に保安に関する
重要事項
を
審議
させることに
法律
で
規定
することは、民間人も含めた学識経験者の
発言
力を強化し、
審議
をして
効果
あらしめると同時に、責任ある態度で
審議
に加わることができる
関係
上、結論的には、
政府
も業界も
意図
する
審議会
の本来の
目的
を達成することができるというのであります。 以上を以て
討論
を終り、先ず栗山
委員
提出
の
修正案
を
採決
いたしましたるところ、
全会一致
を以て可決、次いで
修正
点を除く
政府
原案
全部を可決いたしましたるところ、これも同じく
全会一致
を以て可決いたしたのであります。よ
つて
本
法案
は
全会一致
を以て
修正
議決
すべきものと決定いたした次第でございます。 この際特に申上げて置きたいと存じますることは、
委員会
における
修正
は、形の上に現われたところは頗る
簡單
なものであります。併し
内容
的には、
政府
が立案過程において直面したいわゆる客観情勢なるものを、国会独自の立場からこれを是正したものであり、情勢の推移と相ま
つて
、ここに意義と重要性が存するのであります。その点を特に申添えて
報告
を終ります。(
拍手
)
佐藤尚武
22
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の通り
修正
議決
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
23
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は
委員会
修正
通り
議決
せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
24
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第七、
保險業法
の一部を
改正
する
法律案
へ
日程
第八、
外国保險事業者
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第九、
船主相互保險組合法
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
内閣提出
)、以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
25
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。大蔵
委員会
理事大矢半次郎君。 〔大矢半次郎君
登壇
、
拍手
〕
大矢半次郎
26
○大矢半次郎君 只今上程せられました
保險業法
の一部を
改正
する
法律案
、
外国保險事業者
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
船主相互保險組合法
の一部を
改正
する
法律案
の大蔵
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。 先ず
保險業法
の一部を
改正
する
法律案
について
改正
の要点を申上げます。第一点は、いわゆる保証保險
事業
を
保險業法
上の保險
事業
として認めようとするものであります。即ち保証保險
事業
は、保險会社が物品納入者、被用者又は工事請負人等の一般契約上の債務者から保險料を受入れ、物品注文者、
使用
者又は工事発注者等の債権者が契約の履行に関してこうむる損害を補填する
事業
でありまして、厳密には保險
事業
とは申しがたいのでありますが、諸
外国
の実例もあり、我が国においてもつとにその
実施
が要望されておりますので、この
事業
の性格に鑑み、損害保險会社に行わせることといたそうとするのであります。第二点は、商法の
改正
に伴いまして保險相互会社については商法の株式会社に関する
規定
を全面的に準用しておりますので、相互会社の特殊性を考慮しつつ準用
規定
に所要の
改正
を行おうとするものであります。又保險株式会社につきましても、
改正
商法の
規定
が適用されるわけでありますが、無額面株式の発行を認めることは、その資本の金額を不
確定
にするものでありますので、無額面株式に関する商法の
規定
の適用を排除しようとするものであります。 更に又資産の評価純益を資本準備金として積立てるべきものとする
改正
商法の
規定
につきましては、すでに
保險業法
に、財産の評価及び売却純益を特別準備金として積立てることを強制している特別
規定
がありますので、保險会社についてはその適用を排除しようとするものであります。このほか
現行法
の罰則
規定
についても相当程度強化を図り、実情に印するよう
改正
いたそうとするものであります。 次に、
外国保險事業者
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申上げますと、
外国保險事業者
につきましても、新たにいわゆる保証保險
事業
を
日本
において営むことを認めると共に、商法の
改正
に伴い、この
法律
中商法の
規定
を準用している
部分
について
整備
するほか、罰則の強化を図ろうとするものであります。 次に
船主相互保險組合法
の一部を
改正
する
法律案
は、今回の商法の
改正
に伴い船主相互保險組合の特殊性を考慮しつつ所要の
改正
を加えようとするものであります。 以上三
法律案
の
審議
に当りましては、各
委員
と
政府
委員
との間に熱心なる
質疑
応答が交わされたのでありますが、その詳細は
速記録
により御
承知
願いたいと存じます。かくて
質疑
を終局し、
討論
、
採決
の結果、三
法律案
とも
全会一致
を以て
原案
通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
27
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより三案の
採決
をいたします。三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
28
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて
三案は可決せられました。 本日の
議事日程
はこれにて終了いたしました。次会の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十八分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、新
議員
の紹介 一、
日程
第一
国有林野法案
一、
日程
第二
国有林野整備臨時措置法案
一、
日程
第三
食糧
の
政府買
入
数量
の
指示
に関する
法律案
一、
日程
第四
国土調査法案
一、
日程
第五
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
高圧ガス取締法案
一、
日程
第七
保險業法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第八
外国保險事業者
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第九
船主相互保險組合法
の一部を
改正
する
法律案