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1951-05-18 第10回国会 参議院 本会議 第42号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月十八日(金曜日)    午前十一時五分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第四十一号   昭和二十六年五月十八日    午前十時開議  第一 最高裁判所裁判官国民審査管理委員選挙  第二 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第三 島根県江津町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第四 広島県安浦町の地域給に関する請願委員長報告)  第五 広島川尻町の地域給に関する請願委員長報告)  第六 三重県鳥羽町の地域給に関する請願委員長報告)  第七 島根県益田町の地域給に関する請願委員長報告)  第八 福岡県糸島郡の地域給に関する請願委員長報告)  第九 公団職員退職手当に関する請願委員長報告)  第一〇 福岡県草野町の地域給に関する請願委員長報告)  第一一 広島市の地域給に関する請願委員長報告)  第一二 広島県福山市の地域給に関する請願委員長報告)  第一三 岡山県玉島、長尾両町地域給に関する請願委員長報告)  第一四 岡山県総社町の地域給に関する請願委員長報告)  第一五 岡山県片上町の地域給に関する請願委員長報告)  第一六 岡山県伊部町の地域給に関する請願委員長報告)  第一七 滋賀県長浜市の地域給に関する請願委員長報告)  第一八 靜岡県御殿場町の地域給に関する請願委員長報告)  第一九 靜岡県三島市の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇 靜岡県修善寺町の地域給に関する請願委員長報告)  第二一 靜岡県吉原市の地域給に関する請願委員長報告)  第二二 靜岡県袖師町の地域給に関する請願委員長報告)  第二三 靜岡県浜松市の地域給に関する請願委員長報告)  第二四 佐賀県の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第二五 福岡県の地域給に関する請願委員長報告)  第二六 福岡県飯塚市の地域給に関する請願委員長報告)  第二七 福岡県早良郡の地域給に関する請願委員長報告)  第二八 福岡県甘木町の地域給に関する請願委員長報告)  第二九 福岡県京都郡の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇 福岡県築城、八津田両村の地域給に関する請願委員長報告)  第三一 福岡山口村の地域給に関する請願委員長報告)  第三二 福岡上津荒木外四箇村の地域給に関する請願委員長報告)  第三三 山口県右田村の地域給に関する請願委員長報告)  第三四 山口県下関市の地域給に関する請願委員長報告)  第三五 山口県東岐波村の地域給に関する請願委員長報告)  第三六 山口県萩市の地域給に関する請願委員長報告)  第三七 山口県和木村の地域給に関する請願委員長報告)  第三八 長崎県有川町の地域給に関する請願委員長報告)  第三九 長崎県南松浦郡の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇 長崎県富江町の地域給に関する請願委員長報告)  第四一 鹿兒島県串木野市の地域給に関する請願委員長報告)  第四二 高知県伊野町の地域給に関する請願委員長報告)  第四三 大分県臼杵市の地域給に関する請願委員長報告)  第四四 岡山県倉敷市の地域給に関する請願委員長報告)  第四五 佐賀県伊万里町の地域給に関する請願委員長報告)  第四六 鹿兒島県枕崎市の地域給に関する請願委員長報告)  第四七 奈良市の地域給に関する請願委員長報告)  第四八 奈良県榛原町の地域給に関する請願委員長報告)  第四九 三重県の地域給に関する請願委員長報告)  第五〇 広島県五日市町の地域給に関する請願委員長報告)  第五一 福島市の地域給に関する請願委員長報告)  第五二 兵庫県揖西村の地域給に関する請願委員長報告)  第五三 三重県鵜方町の地域給に関する請願委員長報告)  第五四 北海道小樽市の地域給に関する請願委員長報告)  第五五 岐阜県那加町の地域給に関する請願委員長報告)  第五六 岡山県琴浦町の地域給に関する請願委員長報告)  第五七 岡山県高梁町の地域給に関する請願委員長報告)  第五八 埼玉県の地域給に関する請願委員長報告)  第五九 広島県安登村の地域給に関する請願委員長報告)  第六〇 名古屋市の地域給に関する請願委員長報告)  第六一 長崎県青方町の地域給に関する請願委員長報告)  第六二 長崎魚目村の地域給に関する請願委員長報告)  第六三 長崎北魚目村の地域給に関する請願委員長報告)  第六四 長崎浜ノ浦村地域給に関する請願委員長報告)  第六五 横須賀市の地域給に関する請願委員長報告)  第六六 広島県呉市の地域給に関する請願委員長報告)  第六七 長崎市の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第六八 北海道地域給に関する請願委員長報告)  第六九 愛媛県西條市の地域給に関する請願委員長報告)  第七〇 神奈川県愛川町の地域給に関する請願委員長報告)  第七一 佐賀県唐津市の地域給に関する請願委員長報告)  第七二 岐阜県鵜沼町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第七三 宮城県松島町の地域給に関する請願委員長報告)  第七四 靜岡有度村の地域給に関する請願委員長報告)  第七五 静岡県網代町の地域給に関する請願委員長報告)  第七六 神奈川川尻村の地域給に関する請願委員長報告)  第七七 靜岡県二俣町の地域給に関する請願委員長報告)  第七八 国家公務員地域給に関する請願委員長報告)  第七九 大分県別府市の地域給に関する請願委員長報告)  第八〇 奈良県五條町の地域給に関する請願委員長報告)  第八一 奈良県宇太町の地域給に関する請願委員長報告)  第八二 未復員者給與法適用範囲拡大に関する請願(五件)(委員長報告)  第八二 海外抑留同胞救出記念切手発行に関する請願(三件)(委員長報告)  第八四 未帰還者留守家族生活援護に関する請願(七件)(委員長報告)  第八五 未復員者給與法中一部改正に関する請願委員長報告)  第八六 岡山県西大寺町の地域給に関する陳情委員長報告)  第八七 岩手県釜石市の地域給に関する陳情委員長報告)  第八八 愛知県西浦町の地域給に関する陳情委員長報告)  第八九 長崎県深堀、香焼両村の地域給に関する陳情委員長報告)  第九〇 奈良県初瀬町の地域給に関する陳情委員長報告)  第九一 未復員者の諸給與引上げに関する陳情委員長報告)  第九二 海外抑留同胞救出等に関する陳情委員長報告)  第九三 未帰還者留守家族生活援護に関する陳情委員長報告)  第九四 海外抑留胞引揚完了促進に関する陳情委員長報告)     —————————————
  2. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 諸般報告朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  昨十七日、皇太后陛下が崩御あらせられました。誠に痛惜哀悼の至りに堪えません。議長は、議院を代表して、昨夕皇居に参内し、又大宮御所に参入して御弔問を申上げました。  右御報告申上げます。      ——————————
  4. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、お諮りして決定いたしたいことがございます。  労働委員長から、労働省珪肺療養所を視察して、労働災害対策実情を調査し、労働行政実情に関する調査に資するため、栃木県に赤松常子君、一松政二君を本月二十日より二日間の日程を以て派遣いたしたいとの要求がございました。これら二名の議員を派遣することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて委員長要求通り議員を派遣することに決定いたしました。      ——————————
  6. 佐藤尚武

  7. 高橋道男

    高橋道男君 只今最高裁判所裁判官国民審査管理委員補欠選挙につきましては、成規の手続を省略して、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  8. 木村守江

    木村守江君 私は只今高橋君の動議賛成いたします。
  9. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 高橋君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて議長最高裁判所裁判官国民審査管理委員飯島連次郎君を指名いたします。      ——————————
  11. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国会法第三十九條の但書規定による国会議決に関する件(広島地方専売公社調停委員会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。本月十日、内閣総理大臣から、広島地方専売公社調停委員会委員衆議院議員中原健次君を委嘱することについて、本院の議決を求めて参りました。衆議院議員中原健次君が広島地方専売公社調停委員会委員に就くことに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  13. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本件全会一致を以て内閣総理大臣申出の通り議決せられました。      ——————————
  14. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 参事報告いたさせます。    〔佐藤参事朗読〕 本日議員中村正雄君外五各から委員会審査省略要求書を附して左の議案を提出した。   国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案   国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。   第八條の二但書中「二百円」を「五百円」に改める。     附 則   この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。      ——————————
  15. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案中村正雄君外五名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。本案につきましては中村正雄君外五名より委員会審査省略要求書が提出されております。発議者要求通り委員会審査を省略し、直ちに本案審議に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発議者に対し趣旨説明発言を許します。中村正雄君。    〔中村正雄登壇拍手
  18. 中村正雄

    中村正雄君 只今議題となりました国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表いたしまして提案趣旨を御説明申上げます。  この法律案は、先般行われました国会議員歳費及び諸手当引上げに相応いたしまして、各議院役員等の受ける議会雑費日額「二百円」を「五百円」に改めようとするものであります。本案につきましては、事前議院運営委員会におきまして慎重な検討隊げました上、各派の共同提案としてこのたび発議いたした次第でございます。  以上簡単でございますが、御説明申上げます。(拍手
  19. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  20. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  21. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国家公務員災害補償法案内閣提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。委員会修正案印刷配付が間に合いませんので参事朗読いたさせます。    〔海保参事朗読〕   附則第一項中「昭和二十六年四月一日」を「昭和二十六年七月一日」に改め、附則第四項を削り、附則第五項を附則第四項とし、以下順次一項ずつ繰り上げる。
  23. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 先ず委員長報告を求めます。人事委員長木下源吾君。    〔木下源吾登壇拍手
  24. 木下源吾

    木下源吾君 只今議題となりました国家公務員災害補償法案に関しまして、人事委員会における審議経過並びにその結果を御報告いたします。先ずこの法律案提案理由について申上げます。国家公務員公務上の災害に対する補償制度につきましては、従来公務員の身分、職種等により、それぞれ異なる法令によつて行われていたのでありますが、労働基準法施行のときから、労働基準法等施行に伴う政府職員に係る給與応急措置に関する法律によつて、これらの法令による給與労働基準法規定された災害補償基準にまで増額して実施して来たのであります。併しながらこの措置は暫定的なものであり、実施不備の点も多く、なお又国家公務員法においては、人事院が成るべく速かに国家公務員災害補償制度を研究してその成果を国会及び内閣に提出すべき旨を定めておりますが、この規定により人事院より具体的意見申出があり、これに基いて政府より法律案として提出せられたものであります。  次にその内容の主たる点を申上げますと、第一は、人事院災害補償実施の責任を負うものとし、人事院が指定する国の機関は、この法律人事院規則等従つて実施の事務を行い、人事院がその総合調整を行なつて迅速且つ公正な補償実施を確保しようとしていることであります。但し本法案適用範囲一般職国家公務員であります。第二の点は、労働基準法労働者災害補償保険法との釣合いを保とうとしていることであり、第三点は、補償実施について異議のある者は人事院審査を請求できるものとし、人事院がその審査に当ることとして、補償を受ける者の利益の保全を図ろうとしていることであります。  以上がこの法律案の主たる内容でありますが、このほか補償として支給される金品は非課税とし、又現行法応急措置法恩給法等條文の整理並びに従前関係法令の改廃を行うことといたしております。  本法律案は三号二日内閣より提出せられ、参議院先議として、同日、本委員会に付託せられたのでありますが、委員会といたしましては、本法律案恩給法国家公務員共済組合法等諸法令との関係民間企業及び公共企業体における災害補償制度との関係、その他諸般の問題の重要性に鑑み、委員会における審議に愼重を期するは言うまでもなく、参考人より意見を聴取し、法律案内容に関して詳細に検討を行なつて参つたのであります。  次に審議経過についての御報告でありますが、その詳細は速記録に譲ることといたしまして、問題となつた主な点のみを申上げます。  先ず第一点といたしましては、本法律案恩給制度との関連についての問題であります。即ち本法律案は、補償内容方法等について恩給制度と密接な関係を有するものであるから、近く予想せられる新恩給法提案を待つて、これと並行して審議検討を行う必要があるのではないかという質問でありますが、これに対し政府側としても本法律案恩給制度と密接な関連のあることを認め、新恩給法においては公務員特殊性に対応するものとして補償年金制度の確立を図るなどの所要の措置を講ずる考えであるが、この際一応暫定的な方法として先ず本法律案を提出した旨答弁がありました。次に第二点といたしましては、本法律案労働基準法との釣合いの問題でありまして、本法律案による公務員災害補償額労働基準法等に基く一般民間企業における補償額とが果して実質的に釣合いのとれたものと言えるかどうかという問題であります。これについては、労働基準法最低基準を定めたものであつて、單に補償額規定する本法律案とは立法の建前が異なるものである。然るにもかかわらず本法律案補償額労働基準法に定めた最低基準の額と同一に定めていることは、公務員を不当に拘束し、不利益な取扱を與えることとなるのではないかという質問があり、又民間企業においては団体交渉によりこの最低基準を上廻る補償を行なつている場合が少くないが、これらの実情より見ても、団体交渉権さえ與えられていない公務員の場合、本法律案に定められた補償民間企業と釣合いのとれたものと言えるかどうか等の質問がありましたが、これに対して政府側より、本法律案における補償使用者の行う損害賠償であるという観点に立つものであつて民間企業における場合と公務員の場合とを特に区別して考え措置はとらず、公務員特殊性に応ずるそれ以上の点については別に新恩給制度によつて考慮して行きたいとの答弁がありました。第三の問題は公務上の疾病の問題であり、特に結核性疾患公務によるものと認めるか否かについてであります。これに関しては従来の取扱では特殊の場合を除いては結核性疾病公務によるものと認めていない実情にあるが、勤務條件衛生施設不備等原因により罹病している場合が多い現状から見て、これは当然公務によるものと認定すべきではないか。又、従来のいきさつに囚われることなく、公務員から結核を一掃するという新たなる観点に立つて、極めて特定の不攝生その他の場合を除いて、結核性疾病原則として公務災害と認める考えはないか。又、公務による疾病認定基準は何によつて定められるのであるか等の質問がありましたが、これに対して、結核性疾病であつても、公務因果関係のあるものについては、当然公務上の疾病として、補償の対象になると考えている。公務上の疾病認定は極めて困難であるが、本法案使用者損害賠償原則に基く以上、何としても何らかの形で一線を画するほかはない。結核公務認定されるか否かは重大な問題と考えられるが、このためには、たびたび健康診断等により、できる限り公務によるか否かの判定に関し合理的な結論を得るように努力する。疾病に関しても、労働基準法施行細則に基く分類等従前の例に倣い、今後も検討を加えて具体的に人事院規則で定める等の措置をとり、認定基準を明らかにしたいという答弁がありました。次に本法律案適用範囲一般職公務員に限られていることに関して、特別職については近々将来に單行法を提案する予定である旨の答弁がありました。以上が委員会における質疑の大要であります。  かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、加藤委員より、本法律案附則中、第一項の施行期日昭和二十六年四月一日とあるを昭和二十六年七月一日と改め、又、第四項は先の恩給法の一部改正により修正する必要が生じたので、これを削除する趣旨修正案提案せられ、修正部分を除く原案について賛成討論があり、千葉委員重盛委員より、本法律案は従来の法令の焼直しに過ぎず、而も労働基準法最低基準の線に抑え付けるものであること、本法律案は新恩給法制定に至るまでの暫定的な措置であり、特に制定を急ぐ必要は認められないこと、最も大きな問題である結核性疾患については原則として公務災害として認定すべきであり、公務上の疾病範囲を明確に定めるべきであること、平均給與頼計算方法に関し明確を欠く等の理由により、それぞれ反対討論を行い、採決に入りましたところ、修正案並び修正部分を除く政府原案については、いずれも多数を以て可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  25. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 本案に対し討論の通告がございます。順次発言を許します。重盛壽治君。    〔重盛壽治登壇拍手
  26. 重盛壽治

    重盛壽治君 只今上程されました国家公務員災害補償法案内容に対しまして、社会党を代表して反対を表明いたします。  本案労働基準法と均衡をとること或いは民間給與との調整を図ることを主眼としておりまするが、労働基準法最低額補償を義務付けておるものであります。本法案補償金額を法定するものであつて基準法とは法律建前が異なつておる。従つて基準法最低額を本法に定めたことによつて最も劣悪なる法文が制定せられるということであります。民間労働組合としては団体交渉或いは労働協約等によつておおむね基準法以上のものを支給しておるからであります。  本法案は新恩給法制定を控えてそれまでの暫定措置であるということは、政府側説明にもあるところだが、実質的に條件のよくなるものでもなく、この法案内容程度措置でありますならば本法案制定がなくとも完全に行われるのであつて、拙速にかかる法案制定する必要は毫末もないのであります。特に重要法案制定に当つて人事常任委員意見或いは参考人意見を容れることのでき得ないというがごときことは民主的政治の逆行であり、断乎として反対表明をするものであります。例を挙げるならば、警察官などは、その職務の立場から、凶賊逮捕に当つて凶器による反抗を受けても避けることはできず災害を受けるというようなものを、一般同一扱いにしておるというような形式的な内容であります。新恩給法が極めて近くできるならば、この制定を待つて、これとの関連の上、万般の意見を考慮して制定しても遅くはないのであります。更に公務災害補償については、負傷疾病公務上のものか否かの認定が最も重要なポイントであるにもかかわらず、それについての公正な権威ある認定機関が考慮されていないことであります。従つてこれを明確にし、当然これには組合代表或いは健康保険労働者代表を立会わすべきであるにもかかわらず、本法案にこの点が明示されておりません。  公務上の疾病として最も大きな問題である結核疾患に関しては、政府側の解釈は、結核病棟等に勤務する者に対して重点を置き、その他の者は軽視いたしておりまするが、現実は勤務作業特異性或いは過労等原因となつて結核患者となる者が殆んど全部であります。従つて如何なる職に就く者も結核病者原則として公務上の疾病と明らかに定むべきでありまするが、この点が不明確である。  次に平均給與額計算の場合、ベース改訂或いは進級格付等人事院規則で定めることになつておるが、補償金額を決定する平均給與額は最も重要な要素であつて、これは法律に明らかに定めるべきであるにもかかわらず、人事院が恩恵的に決定するがごときことに対しましては賛成でき得ないのであります。私は本法案衆議院よりも先議であるという特異性に鑑みて、ここで参議院としては高度なる見地に立つて曾つては不治の病とされ、而も世界一の結核患者保有国であるという悪名解消のためにも、ただに公務員災害補償問題としての取扱にとどめることではなく、国家全体の立場に立つて悲惨なる患者の撲滅を図るべきだと存じます。そのためには、進歩せる医学を国家経費によつて負担し、完全治療事前処置の完璧を期さなければならんと存じます。御承知のように、今日各省各庁の採用試験において一番重点を置かれるものは結核の有無でありまして、厳格なる認定の下に採用されるのであり、これが就職の一大難関とされております故に、採用以後の発病は全部公務災害とし、特にこの点については人事院の権威のみに委ねることなく、労働省厚生省等とも連絡の上、国内重要問題として処理することを希望いたします。  かかる重要議案審議に当り、我々は人事委員会政府代表出席を求め、昨日十八時三十分まで待機せるも遂に出席をなさず、このことは明らかに、委員会の軽視であり、政府の怠慢であります。(「ノーノー」「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)従つてこの際政府一大反省を要望して、私の反対意見を終ります。(拍手
  27. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 千葉信君。    〔千葉信登壇拍手
  28. 千葉信

    千葉信君 私は労農党を代表いたしまして、只今上程になりました国家公務員災害補償法案反対をするものであります。  反対いたしまする第一の理由は、本法案をつぶさに検討いたしました結果によりますと、單なる従来の関係法令の改廃統合に過ぎない。従つて先ほどの委員長報告にもありました通りに、労働基準法によりましたところの従来の災害補償の域から一歩も出ておらない立法がなされようとしておることでございます。申上げるまでもなく、労働基準法の場合におきましては、一般の労働者諸君は、その保有する争議権或いは団体交渉権を行使して、常に労働基準法の最低の線よりも遥かに有利な條件を約束されているのが現状でございます。然るに公務員の場合には、御承知の通りに争議権もなければ団体交渉権すらも抹殺されておるという現状の中で、労働基準法における最低の立法がなされるということになりましたならば、これは明らかに公務員諸君の重大な不利益が生ずるということは何人も否定できないところでございます。而もこれらの災害補償法の関係におきましては、公務員法第九十五條によりましても、人事院当局としては、当然公務員諸君の利益を擁護する立場から災害補償に関する総合調整の研究がなされなければならないにかかわらず、單なる従来の諸法令の改廃統合に終始して能事終れりとするがごときこの人事院の態度に対しては、公務員諸君の真劍なる、必死なる要望を考えて見ましても、我々としてはかかる人事院の一方的な、むしろ行政機関の一つにしか過ぎないような、こういう立法の態度に対して、私はその根本の考え方に先ず不満の意を表明せざるを得ないのでございます。  更に第二の反対理由といたしましては、この法案を按ずるに、災害に対する認定公務による災害であるかということの認定或いは又その実施の遅延遅滞という條件から、従来の公務災害補償なるものが、実際上公務の障害であるにもかかわらず、多くの場合、只今申上げたような條件から常に共済に肩替りされておる。認定がむずかしいとか、或いは実際上その仕事の取運びが非常に遅れるということの立場から、いつそのこと、もう共済で処理してしまえ。こういう事態が非常に多かつたために、公傷として処理すべき問題が共済の負担に転嫁せられておる。現在の共済組合の赤字の大半というものは、その事情の中からも明白に出て来ておることは、これは諸種の数字によつても明らかなことでございます。こういう状態に対して、今次補償法案におきましては、これらの状態を救済する考え方というものが殆んど、どこにも見当らない。全然その問題については考慮を拂つておらないのでございます。而も本法案の第三條第四項によりますれば、この法律の精神なり、この法律條文なり、或いは又この法律によつて人事院が作るところの人事院規則或いは人事院指令等に明らかに違反した場合といえども、その実施機関の責任に対しては、單に人事院から是正を命ずることができる、是正するように人事院から指示することができる、こういう誠に珍妙な法律なのでございます。災害補償に対する実施の責任者、実施機関の怠りに対して、或いは又もつと甚だしき法律の違反に対しても何らの罰則を設けることをしないで、單にこの法律の違反に対して人事院が是正を指示することができるというがごとき立法は、少なくともこの立法のやり方というものはどこまでも一方的であつて公務員諸君の権利や利益を一方において抑圧しながら、実施機関政府立場だけを一方的に擁護するかのごとき印象を與えることは、何人も否定できないところでございます。  更に反対いたします第三の理由といたしましては、重盛委員も申されましたる通りに、本法律において十分問題にしなければならないところの結核に対する公傷か否かの問題であります。私どもこの法律審議過程において、政府に対していろいろと質疑いたしましたとぎに、先ず政府のほうから次のような答弁がございました。結核に対しては公傷か否かの認定が非常に困難である。併し人事院としては、国立病院等における結核病棟の職員に対しては、その結核菌の感染を受けるという立場からこれを公傷と認めるという考え方を持つておる。併し私どもの人事委員会における熱心なる質疑と研究の結果、最後に人事院当局から答弁いたしましたことは、單に結核病棟の勤務職員のみに限らず、有害と認められる職種に対しては、結核発病の場合に公傷の認定範囲を拡げたい。ただ併しそのことは現在まだ研究中である。私どもは委員会におけるいろいろな調査研究の結果によりまして、次のような事実に逢着したのでございます。御承知の通り電気通信省関係の職員は大よそ全国に十三万人という多数を数えておりまするが、この電気通信省の十三万人の職員のうちの九・九七%、つまり一割に近い職員諸君結核に罹病しているという事実でございます。こういう状態を考えますならば、單に有害職種に対して検討を今後加えるというようなかかる迂遠な態度を以てしては、少くとも公務員諸君の利益は決して擁護されないのでございます。従つて私どもはこの結核の問題に対しましても十分委員会において慎重に審議をし、少くとも具体的に明確なる結論と解釈とを持たなければならない、かように考えまして、参議院先議であるという立場から、十分これらの問題に対して明快なる結論を出すべく努力をしたのでありまするけれども、遺憾ながら與党の諸君が相も変らず多数にものを言わせて、緑風会の諸君を抱き込んで、突如として審議打切りの動議を提出したのでございます。(「明快なる結論だぞ」と呼ぶ者あり、拍手)従いまして、かかる重要な問題について、我我が庶幾いたしました公務員諸君の安心して仕事をできるような公務災害補償をやらずに、中途半端な形において、少くとも結核に関する限り、最も重大な問題であるところの結核の問題に関する限り、自由党の責任においてこのことが非常に不明確な状態に押し付けられてしまつたことを甚だ遺憾に存ずるものでございます。  以上私は本法案に対して三つの点から反対をいたすものでございます。(拍手
  29. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  30. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  31. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第二、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。在外同胞引揚問題に関する特別委員長千田正君。    〔千田正君登壇拍手
  32. 千田正

    ○千田正君 只今議題となりました引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査経過並びに結果について御報告申上げます。  引揚同胞対策審議会は、第二回国会において議決されました引揚同胞対策に関する決議に基きまして、法律第二百十二号を以て昭和二十三年八月から一年間を限つて総理庁に設置され、在外同胞の引揚問題に関する諸問題につきまして民間の陳情審議し、且つ実情を調査し、以て引揚同胞対策を考究いたしまして、その結果を内閣総理大臣報告して参つたのであります。併しながら御承知のようにこの在外同胞の引揚の問題は未だ解決を見ず、従いましてこの設置法も爾来三回の改正を重ねて参つて今日に及んだ次第でございます。今回の改正は四度目でございまするが、在外同胞の引揚問題は目下国際連合において取上げられておりまして、且つ引揚者の援護の面も十分でない現状でありまするので、この法の有効期間を更に一年間延長いたしまして、これらの懸案を解決する必要が生じた次第であります。これがこの法律案が提出されました理由でございます。  委員会におきましては、先ず発議者から提案理由説明を聴取いたしまして質疑を行いました後、別段討議もなく、採決の結果は、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第でございます。  以上御報告申上げます。(拍手
  33. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  34. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  35. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第三より第八十一までの請願及び日程第八十六より第九十までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。人事委員長木下源吾君。    〔木下源吾登壇拍手
  37. 木下源吾

    木下源吾君 只今議題となりました請願八十三件、陳情五件に関しまして、委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず請願第千四百五十三号は、公団職員退職手当に関する請願でありまして、先に解散せられた四公団の退職手当の率と現行法による存続公団の退職手当の率との間に不均衡があるから適当に是正されたいとの趣旨でありまして、政府をして積極的な考慮を講ぜしめることが妥当であると認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決しました。  次に地域給に関する請願八十二件、陳情五件についてでありますが、この地域給に関する請願陳情は、本国会になりましてよりすでに御報告申上げましたもののみでも、請願三百七十七件、陳情十六件の数多くに上り、全国的な広範囲に亘り、非常に熱心に提出せられている実情であります。本委員会におきましては、支給地域区分に関する法律の立案審議に当り、でき得る限り正確な結論を導くための一環としても、これらの請願陳情趣旨、要望を重んじ、深く検討すると共に、愼重な審議を行なつているものであります。さて今回御報告申上げる地域給に関する請願陳情を都道府県別にして順次申上げますと、先ず請願第千五百八十七号及び千六百二十七号は、それぞれ北海道の小樽市並びに北海道一円についての請願であります。請願第千五百七十三号、千六百六十号はそれぞれ東北地方における福島市及び宮城県松島町からのものであります。次に関東地方からの請願でございますが、請願第千六百六号、千六百二十四号、千六百四十七号、千六百七十七号は、それぞれ埼玉県一円並びに横須賀市及び神奈川県愛川町、川尻村のものであります。次に中部地方からの請願でありますが、請願第千四百七十六号から千四百八十一号まで、及び千六百六十一号、千六百六十二号、千六百八十号は、静岡県内からのものでありまして、それぞれ御殿場町、三島市、修善寺町、吉原市、袖師町、浜松市及び有度村、網代町、二俣町の請願でございます。次に請願第千六百十九号、千五百九十五号、千六百五十七号、千六百七十六号はそれぞれ名古屋市及び岐阜県内の那加町、鵜沼町(これは二件ございます)からの請願であります。次に近畿地方からの請願でございますが、請願第千四百四十五号、千五百六十五号、千五百八十六号は、それぞれ三重県の鳥羽町、鵜方町及び三重県一円に関する請願であり、請願第千四百七十五号、千五百七十四号及び千五百四十号、千五百四十五号、千七百十二号、千七百二十二号は、それぞれ滋賀県の長浜市、兵庫県の揖西村及び奈良県内の奈良市、榛原町、五條町、宇太町のものでございます。次に中国地方からの請願でありますが、請願第千四百四十号、千四百四十一号、千四百六十九号、千四百七十号、千五百六十八号、千六百七号、千六百二十五号は、広島県内におけるそれぞれ安浦町、川尻町、広島市、福山市、五日市町、安登村及び呉市よりの請願であり、請願第千四百七十一号から千四百七十四号まで、及び千五百十四号、千五百九十六号、千六百二号は、岡山県内におけるそれぞれ玉島、長尾両町、総社町、片山町、伊部町、倉敷市、琴浦町、高梁町のものであり、請願第千四百三十九号、千四百四十六号、千四百四十七号は、島根県内のそれぞれ江津町、(これは二件ございます)益田町からのものであります。請願第千四百九十一号から千四百九十五号までの五件は、山口県内のそれぞれ右田村、下関市、東岐波村、萩市、和木村からのものであります。次に九州地方からの請願でございますが、請願第千四百四十八号、千四百六十七号、及び千四百八十三号から千四百九十号までの請願は、福岡県内におけるそれぞれ糸島郡一円、草野町、及び福岡県一円、飯塚市並びに早良郡一円、甘木町、京都郡一円、筑城、八津田両村、山口村、上津荒木村ほか四方村からのものであり、請願第千四百九十六号から千四百九十八号、及び千六百二十号から千六百二十三号、千六百二十六号、千六百六十三号は長崎県の有川町、南松浦郡一円、富江町、及び玉島列島内の青方町、魚目村、北魚目村、浜ノ浦、並びに長崎市(これは二件ございます)からのものであります。次に請願第千四百八十二号、千四百九十九号、千五百十三号、千五百十九号、千五百三十六号、千六百四十八号、千六百八十二号、千六百九十一号は、それぞれ佐賀県一円、(これは二件ございます)及び伊万里町、鹿児島県串木野市、大分県臼杵市、鹿児島県枕崎市、佐賀県唐津市、大分県別府市からの請願でございます。次に四国地方からの請願は二件でございまして、請願第千五百号、千六百四十四号は、高知県伊野町、愛媛県西條市からのものであります。以上が各地よりの今回の請願でございますが、ほかに請願第千六百八十一号は地域給に関しての一般的な要望でありまして、支給地域区分決定の要素としてSCPSにのみよることのないよう要望しております。  以上の請願のほかに地域給に関して陳情が五件でございますが、陳情第二百九十七号、三百三十六号、三百四十五号、三百七十八号、三百八十五号は、それぞれ岡山県の西大寺町、岩手県釜石市、愛知県西浦町、長崎県深堀、香焼村及び奈良県初瀬町からのものであります。  これら数多くの請願陳情は、それぞれの市町村における物価の実情その他の特殊事情から、現行支給割合を引上げ又は維持し、又は新たに指定されたいとの要望をその主なる内容とするものでありまするが、本委員会におきましては、支給地域区分に関する法律の立案審議にあたり、でき得る限り正確な結論を以て、当該地方の要望を十分考慮しつつ再検討することが妥当であるとする意味において、その願意を採択すべきものと認め、又速かに政府をして十分研究の上、所要の措置をとらしめる必要があると認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました次第であります。以上御報告申上げます。
  38. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  39. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  40. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第八十二より第八十五までの請願及び日程第九十一より第九十四までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。在外同胞引揚問題に関する特別委員会理事森崎隆君。    〔森崎隆君登壇拍手
  42. 森崎隆

    ○森崎隆君 只今議題となりました請願及び陳情につきまして、委員会審査経過並びに結果を委員長に代りまして御報告申上げたいと思います。  先ず日程第八十二の未復員者給與法適用範囲拡大に関する請願五件でありますが、これは未復員者給與法適用範囲を拡大して、極度に生活に困窮している復員患者の生活改善を図られたいとの趣旨であります。日程第八十三は、海外抑留同胞救出記念切手発行に関する請願三件でありますが、これは未だ帰らざる同胞の引揚促進運動資金確立のため、同胞救出記念切手を発行せられたいとの趣旨でございます。日程第八十四は、未帰還者留守家族生活援護に関する請願七件でありますが、これは、未帰還者の留守家族は、現在、物心両面に亘りまして非常に困窮しているので、未復員者給與法及び特別未帰還者給與法を大幅に改正して、留守家族の援護施策を徹底して行われたいとの趣旨であります。日程第八十五は、未復員者給與法中一部改正に関する請願でありますが、これは傷病恩給或いは一時賜金を下附された者の治療生活を維持するため、療養補償の増額、療養期間の延長、療養中の手当金の支給等、未復員者給與法の一部を改正せられたいとの趣旨であります。日程第九十一は、未復員者の諸給與引上げに関する陳情でありますが、これは留守家族の生活安定のため未復員者給與法及び特別未帰還者給與法を大幅に改正せられたいとの趣旨であります。日程第九十二は海外抑留同胞救出等に関する陳情でありますが、これは同胞の引揚完了について徹底した施策をなすと共に留守家族の生活を擁護せられたいとの趣旨であります。日程第九十三は未帰還者留守家族生活援護に関する陳情でありますが、これは未復員者給與法及び特別未帰還者給與法を改正して、留守家族の生活を援護せられたいとの趣旨であります。日程第九十四は海外抑留胞引揚完了促進に関する陳情でありますが、これは未だ帰らざる同胞の引揚が完了するよう施策せられたいとの趣旨であります。  以上の請願及び陳情につきまして、委員会におきましては愼重審査の結果、その趣旨いずれも妥当なものと認めまして、全会一致を以て採択の上、議院議決を要し、内閣に送付すべきものと決定した次第でございます。以上御報告申上げます。
  43. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  44. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、皇太后陛下崩御に関する議長報告  一、実地調査のため議員派遣の件  一、日程第一 最高裁判所裁判官国民審査管理委員選挙  一、国会法第三十九條の但書規定による国会議決に関する件(広島地方専売公社調停委員会委員)  一、国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案  一、国家公務員災害補償法案  一、日程第二 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案  一、日程第三乃至第八十一の請願  一、日程第八十六乃至第九十の陳情  一、日程第八十二乃至第八十五の請願  一、日程第九十一乃至第九十四の陳惰