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木下源吾君
只今議題となりました
請願八十三件、
陳情五件に関しまして、
委員会における
審議の
経過並びに結果を御
報告申上げます。
先ず
請願第千四百五十三号は、
公団職員の
退職手当に関する
請願でありまして、先に解散せられた四公団の
退職手当の率と
現行法による存続公団の
退職手当の率との間に不均衡があるから適当に是正されたいとの
趣旨でありまして、
政府をして積極的な考慮を講ぜしめることが妥当であると認め、これを
議院の会議に付し、
内閣に送付すべきものと決しました。
次に
地域給に関する
請願八十二件、
陳情五件についてでありますが、この
地域給に関する
請願、
陳情は、本
国会になりましてよりすでに御
報告申上げましたもののみでも、
請願三百七十七件、
陳情十六件の数多くに上り、全国的な広
範囲に亘り、非常に熱心に提出せられている
実情であります。本
委員会におきましては、支給地域区分に関する
法律の立案
審議に当り、でき得る限り正確な結論を導くための一環としても、これらの
請願、
陳情の
趣旨、要望を重んじ、深く
検討すると共に、愼重な
審議を行な
つているものであります。さて今回御
報告申上げる
地域給に関する
請願、
陳情を都道府県別にして順次申上げますと、先ず
請願第千五百八十七号及び千六百二十七号は、それぞれ
北海道の小樽市並びに
北海道一円についての
請願であります。
請願第千五百七十三号、千六百六十号はそれぞれ東北地方における福島市及び宮城県松島町からのものであります。次に関東地方からの
請願でございますが、
請願第千六百六号、千六百二十四号、千六百四十七号、千六百七十七号は、それぞれ埼玉県一円並びに横須賀市及び
神奈川県愛川町、
川尻村のものであります。次に中部地方からの
請願でありますが、
請願第千四百七十六号から千四百八十一号まで、及び千六百六十一号、千六百六十二号、千六百八十号は、静岡県内からのものでありまして、それぞれ御殿場町、三島市、修善寺町、吉原市、袖師町、浜松市及び
有度村、網代町、二俣町の
請願でございます。次に
請願第千六百十九号、千五百九十五号、千六百五十七号、千六百七十六号はそれぞれ名古屋市及び
岐阜県内の那加町、鵜沼町(これは二件ございます)からの
請願であります。次に近畿地方からの
請願でございますが、
請願第千四百四十五号、千五百六十五号、千五百八十六号は、それぞれ
三重県の鳥羽町、鵜方町及び
三重県一円に関する
請願であり、
請願第千四百七十五号、千五百七十四号及び千五百四十号、千五百四十五号、千七百十二号、千七百二十二号は、それぞれ滋賀県の長浜市、兵庫県の揖西村及び
奈良県内の
奈良市、榛原町、五條町、宇太町のものでございます。次に中国地方からの
請願でありますが、
請願第千四百四十号、千四百四十一号、千四百六十九号、千四百七十号、千五百六十八号、千六百七号、千六百二十五号は、
広島県内におけるそれぞれ安浦町、
川尻町、
広島市、福山市、五日市町、安登村及び呉市よりの
請願であり、
請願第千四百七十一号から千四百七十四号まで、及び千五百十四号、千五百九十六号、千六百二号は、
岡山県内におけるそれぞれ玉島、
長尾両町、総社町、片山町、伊部町、倉敷市、琴浦町、高梁町のものであり、
請願第千四百三十九号、千四百四十六号、千四百四十七号は、
島根県内のそれぞれ江津町、(これは二件ございます)益田町からのものであります。
請願第千四百九十一号から千四百九十五号までの五件は、
山口県内のそれぞれ右田村、下関市、東岐波村、萩市、和木村からのものであります。次に九州地方からの
請願でございますが、
請願第千四百四十八号、千四百六十七号、及び千四百八十三号から千四百九十号までの
請願は、
福岡県内におけるそれぞれ糸島郡一円、草野町、及び
福岡県一円、飯塚市並びに早良郡一円、甘木町、京都郡一円、筑城、八津田両村、
山口村、
上津荒木村ほか四方村からのものであり、
請願第千四百九十六号から千四百九十八号、及び千六百二十号から千六百二十三号、千六百二十六号、千六百六十三号は
長崎県の有川町、南松浦郡一円、富江町、及び玉島列島内の青方町、
魚目村、
北魚目村、浜ノ浦、並びに
長崎市(これは二件ございます)からのものであります。次に
請願第千四百八十二号、千四百九十九号、千五百十三号、千五百十九号、千五百三十六号、千六百四十八号、千六百八十二号、千六百九十一号は、それぞれ
佐賀県一円、(これは二件ございます)及び伊万里町、鹿児島県串木野市、
大分県臼杵市、鹿児島県枕崎市、
佐賀県唐津市、
大分県別府市からの
請願でございます。次に四国地方からの
請願は二件でございまして、
請願第千五百号、千六百四十四号は、高知県伊野町、愛媛県西條市からのものであります。以上が各地よりの今回の
請願でございますが、ほかに
請願第千六百八十一号は
地域給に関しての
一般的な要望でありまして、支給地域区分決定の要素としてSCPSにのみよることのないよう要望しております。
以上の
請願のほかに
地域給に関して
陳情が五件でございますが、
陳情第二百九十七号、三百三十六号、三百四十五号、三百七十八号、三百八十五号は、それぞれ
岡山県の西大寺町、岩手県釜石市、愛知県西浦町、
長崎県深堀、香焼村及び
奈良県初瀬町からのものであります。
これら数多くの
請願陳情は、それぞれの市町村における物価の
実情その他の特殊事情から、現行支給割合を
引上げ又は維持し、又は新たに指定されたいとの要望をその主なる
内容とするものでありまするが、本
委員会におきましては、支給地域区分に関する
法律の立案
審議にあたり、でき得る限り正確な結論を以て、当該地方の要望を十分考慮しつつ再
検討することが妥当であるとする意味において、その願意を採択すべきものと認め、又速かに
政府をして十分研究の上、所要の
措置をとらしめる必要があると認めまして、これを
議院の会議に付し、
内閣に送付すべきものと決定いたしました次第であります。以上御
報告申上げます。