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1951-05-11 第10回国会 参議院 本会議 第40号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月十一日(金曜日) 午前十時三十九分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十九号
昭和
二十六年五月十一日 午前十時
開議
第一
弾劾裁判所裁判員予備員
の
選挙
第二
食糧管理法
の一部を改正する
法律案両院協議委員議長報告
━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
彈劾裁判所裁判員予備員
の
選挙
森下政一
君の
議員辞職
により
彈劾裁判所裁判員予備員
に欠員を生じましたので、その
補欠選挙
を行います。
江田三郎
3
○
江田三郎
君
只今
の
彈劾裁判所裁判員予備員
の
補欠選挙
は、
成規
の手続を省略いたしまして、
議長
において指名せられんことの
動議
を
提出
いたします。
鈴木恭一
4
○
鈴木恭一
君
江田
君の
只今
の
動議
に賛成いたします。
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君)
江田
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議長
は
彈劾裁判所裁判員
の
予備員
に
松永義雄
君を指名いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第二、
食糧管理法
の一部を改正する
法律案両院協議委員議長報告
。
両院協議委員議長野溝勝
君。 〔
野溝勝
君
登壇
、
拍手
〕
野溝勝
8
○
野溝勝
君
只今
から
食糧管理法
の一部を改正する
法律案両院協議会
の
審議
の
経過
並びに結果につきまして御
報告
申上げます。
両院協議会
の本
院側
の
議長
といたしましては不肖私が、副
議長
には
片柳眞吉
君がそれぞれ互選されました。なお
衆議院側
の
議長
には
石田博英
君。副
議長
は
倉石忠雄
君でありました。本
協議会
は去る三月三十一日抽薦によりまして私が
議長
となりまして第一回の
協議会
を開会いたしましてから五月十日まで四回に亘り開会したのであります。
愼重
に
協議
いたしましたのでありますが、その詳細は
会議録
に讓ることにいたしまして、以下
簡單
にその
経過
並びに結果を御
報告
申上げることにいたします。 先ず
衆議院側
より、
政府提出案
に関する
衆議院
の
賛成理由
について次のような
説明
がありました。即ち
供出統制
は
農民
にと
つて
非常に苦痛であること、
食糧事情
の
好転
により「いも」類及び雑穀はすでに自由にな
つて
いること、麦については
配給辞退
が相当あること、
統制
を外しても現在の
程度
の
輸入
があれば
価格
は安定するし、
食糧
としての
消費量
は確保し得る
見通し
も付いておる。又万一の場合においては
強制買入
ができる仕組にな
つて
いること等の
理由
によ
つて
、
政府原案
を可決したとのことでありました。 次いで本
院側
からは、
食糧
問題、特に麦の
統制
については、
農林委員会
において特に小
委員会
を設け、
愼重
に
検討
した上で
政府
に
申入れ
を
行なつたこ
と、
日本経済
の自立の上から見ましても、
国外食糧依存政策
は
国内自給度
の
向上政策
に切替えるべきであること、麦の対
米比価
は極めて低く、
統制廃止
の場合は、飼料、
工業用原料
としての需要により、
食糧
としての
流通量
が減少する虞れが大きいこと、米産
地帯農民
に対する比重が重くなること、
状況変化
による再
統制
の
規定
は
政府
の
食糧政策
に自信が欠けていることを現わすものであること、事、
食糧
問題については、より安全な方策をとるべきであること等の
理由
によりまして、
政府原案
を否決した旨の
説明
があ
つたの
であります。 右の後、
懇談
に入りまして、種々
意見
の交換が行われたのでありますが、結局今直ちに
結論
を得ることは困難であり、なお
情勢
を
研究
することといたしまして、第一回の
会議
は散会したのであります。 次いで五月七日再開と共に再び
懇談
に入りました。本
協議会
の運営について
協議
を行いましたところ、
衆議院側
より、
両院
それぞれ二、三名
程度
の小
委員
を設けて
妥結点
の有無について
懇談
してはどうかという
発言
があ
つたの
であります。これに対して本
院側
より、本院の否決した当時の
情勢
と現在のそれとの
比較
が根本であり、若し
変化
があるとするならば議論の転換も可能であるが、現在のところでは
変化
しているとは
考え
られない。
従つて小委員
を設けることは不必要ではないかという
意味
の
発言
がありました。次いで
衆議院側
より、
情勢判断
がどうしても必要であるから、
政府
よりその後の
情勢
について具体的な資料の
提出
を求めて
説明
を聞いて、更に
協議
をしてはどうかという提案が繰返しあ
つたの
であります。本
院側
も一応これを了承することにいたしました。右の
決定
に従いまして、五月の八日、
廣川農林大臣
及び
政府委員
として
安孫子食糧庁長官
より、
食糧輸入
の
状況
、
食糧需給
の
見通し等
について
説明
を聴取したのであります。その後、質疑を行いました。たまたま八日付の読売新聞に、
ガリオア資金
の残額を四十万トンの
食糧輸入
に当てることは
許可
にならなかつた旨が
黄田使節団長
から入電があつたという記事が報道されてお
つたの
であります。この点について本
院側
より
政府
にその真偽を質しましたところ、
廣川農相
より、直接
使節団
から
連絡
を得たのではないが、
司令部
を通じて
事務当局
のほうに
連絡
があつた旨の
答弁
があ
つたの
であります。
政府当局
の
説明
並びに右の
事情等
よりいたしますれば、本年四月以降六月までの
食糧輸入
は勿論、七月以降につきましてもその
見通し
は全く困難に見られたのであります。
食糧情勢
の
好転
は以上申したことく全く望み得ないという
結論
に到達せざるを得ないのでありまして、本
院側
といたしましては、麦に関する
統制撤廃
は時期尚早であるとの
意見
をますます強くいたした次第でございます。ここに
衆議院側
の
食糧需給
の安定、
食糧輸入計画達成
の可能なること等よりいたしまする
統制廃止
の
主張
とは全く相分れまして、遂に
成案
を得るに至らなかつた次第でございます。
右簡單
でございますが
経過
を御
報告
申上げる次第でございます。(
拍手
)
—————
・
—————
〔
千葉信
君
発言
の
許可
を求む〕
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君)
千葉信
君。
千葉信
10
○
千葉信
君 私はこの際、
給與ベース
、
地域給
について
緊急質問
をすることの
動議
を
提出
いたします。
矢嶋三義
11
○
矢嶋三義
君 私は
只今
の
千葉
君の
動議
に賛成いたします。
佐藤尚武
12
○
議長
(
佐藤尚武
君)
千葉
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
これより
発言
を許します。
千葉信
君。 〔
千葉信
君
登壇
、
拍手
〕
千葉信
14
○
千葉信
君 私は、今日ますます窮乏のどん底に追い込まれつつある
公務員論
君の
生活
を、どうしてもこの際
一般国民生活
の
水準
に
引上げ
ることが刻下の緊要な問題であるばかりでなく、又、国としての
行政能率全般
にも至大な
影響
を及ぼす結果を憂え、ここに
公務員給與
の
引上げ
並びに
地域給
に関し、
政府
と特に
人事院
に対し
緊急質問
を試みる次第であります。 先ず第一に
吉田首相
に対して御
質問
申上げます。本年一月、
休会明け国会
において
政府
は次のごとき
公約
を
国民
に與えていることを想起せられたいのであります。即ち
周東安本長官
は、
昭和
二十六年度においては
国民生活
の
水準
を
昭和
九乃至十一年の
基準年度
に対して八三%に
引上げ
るということを約束されたのであります。もとより
公務員諸君
は、
国家公務員
たると
地方公務員たる
とを問わず、全体の
奉仕者
であるという
立場
から、
国民
としての固有の
権利
に
諸種
の
制約
を余儀なくされております。かかる事実からすれば、当然の
結論
として、その
制約
の代償としての
賃金
、
労働條件
が考慮され、常に実行されていなければならないことは、あえて欧米の例を徴するまでもなく、この
理念
に承服しない
国民
は一人もないはずであります。然るに我が国の
現状
は明らかにこれと背馳し、常に
公務員
の待遇は、
一般国民生活
の
水準
を遥かに下廻らざるを得ない
俸給給料
に釘付けされ、
一般労働賃金
の七割以下に押えられて来た状態であります。
一体首相
は、
国民生活
の
水準
八三%の
生活
をさせるという
公約
に
公務員諸君
を含むつもりか。それとも
公務員諸君
に対しては、麦を食え、麦を、という
おつもり
であるか。更に又
諸種
の
制約
があるという事実に鑑みて、当然
一般労賃
に比して高い
水準
において処遇しなければならないという
理念
をお持ちであるかどうか。この二点について明確な御
所見
を承わりたいのであります。 次に御
質問
申上げたいことは、去る四月十四日共同通信の報ずるところによりますれば、
首相
みずからが
大蔵大臣
に対して、
公務員
の
給與
を二千円
程度引上げ
る必要があるから、その
財源
その他について
検討
しろということを命ぜられたという、その真意についてでございます。勿論そのお人柄からい
つて
も、又平素のお
考え
からい
つて
も、これは全く只事でないという感銘を
国民
に與え、一時
国民
は戸惑いをいたしましたけれども、併し時あたかも
地方選挙期間
中だ
つたの
で、(笑声)すぐ
国民
は思い当るものがございました。(「ごまかしだ」と呼ぶ者あり)ただ併し納得できない点が
一つ
残りました。それは何かといえば、御
承知
のごとく
現行給與
の
基準
と
なつ
た昨年五月から本年四月十日までに
国内物価
が七割二分はね上
つて
おります。これは
安定本部
の発表でございます。
消費財
はそれほどではないといたしましても、これは
生計費高騰
の重大な要素でございます。加うるに
国民生活
の
水準
二十六年度八三%という
公約
があります。すでに
日程
に上
つて
来ておるところの
人事院
の
勧告
が、これらの
條件
を考慮いたしますならば、少くとも二千円
程度
の
引上げ
の
勧告
では納まらない
段階
に参
つて
おるのでございます。この見地からすれば、
首相
の言う二千円
程度
の
引上げ云々
は、
人事院
の
勧告
すべき
金額
に対する
牽制
というあくどい狙いを待
つて
おることは明らかでございます。第一が、
給與
の体系なり
水準
に対して何らの識見さえも持たない
首相自身
が、不用意千万にも唐突にこういう言説をなすということ
自体
が、
公務員法無視
、
人事院軽視
という非民主的な
態度
であると論難せざるを得ないのだが、この際、
首相
は、目下用意されつつある
人事院
の
勧告
を主体として、先ずこれを尊重し、改めて、ものの順序に従う
態度
をおとりになるつもりはないか。
地方選挙
も済んだことであるし、第一の目的はもう
終つたの
であるから、第二の
人事院
の
勧告
の
水準
を
牽制
するという
態度
はこの際放棄する意思があるか否か。
お答え
を承わりたいのであります。 次に
人事院総裁
に対して御
質問
申上げます。
淺井総裁
は
人事院
の
最高責任者
として、
国内
に横行する
人事院無用論
をどうお
感じ
にな
つて
いるかは知るよしもありませんけれども、併し少くともこれには相反する二つの
考え
方があるようでございます。その
一つ
は、激化する
反動的傾向
に便乗して
政府
対
公務員
の
中立的機能
を抹殺し去らんとする
無用論
、もう
一つ
は、
人事院自体
の
業績
に対する不満と、延いては
公務員法
第一條に言う職員の福祉及び利益を保護し得ない無力な
存在
であるという
理由
、
従つて人事院設置
によ
つて
代行されると
考え
られた基本的な
権利
をこの際取り戻す以外に途はないという
立場
に立
つて
の
無用論
であります。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)恐らく
総裁
はそのどちらにも、くみし得ないのでありましよう。私も又その
総裁
の意向を諒といたします。併しながら
総裁
並びに
人事官諸君
は、その
人事院無用論
のよ
つて
来たるところに深く省察し、果してこれをはね返すだけの確乎たる
存在理由
を
主張おでき
になるでありましようか。省みで甚だ心許ないのであります。例えば昨年七、八月の八千五十八円べ
ース勧告
当時における殆んど彈劾に値する
態度
、
地域給
におきましては
政府
の圧力に屈し、その
勧告
を棚上げして、徒らに
與党
の食い物になることに手を拱き、遂に今日までこの切実な問題を不誠意至極にも
延引
に
延引
を重ね来た
つた態度
、(「その
通り
」と呼ぶ者あり)更に又本月八日社会党の
申入れ
に対して、
給與ベース引上げ
については
目下研究
中と答えておられますが、
一体
、
総裁
は、
吉田首相
が二千円
程度引上げ
の談話を発表したことを
人事院
の
最高責任者
としてどうお
考え
にな
つて
おられ、どう
責任
をお
感じ
にな
つて
おられるのであろうか。殊に
吉田首相
がすでに
大蔵当局
に
財源
の
検討
を命じたということが若し事実だと仮定するならば、
給與
に対する
理念
を履き違えた
政府
の方針というものが如何なる
影響
と害毒を流すかということにつきましては、昨年十二月
政府原案
に対して倍率の増大と
調整号俸切下げ
に明白に
総裁自身
が反対された経験に徴してもすでに明らかなことであります。そのためにも、この際、
人事院
としては一日といえども
勧告
に時を稼ぐべきではないのであります。三月二十日、
総裁
は
記者団
との会見で、
人事院
としては
事務的関係
から四月中には
ベース引上げ
の
勧告
は行わないだろうと言明されました。裏を返せば、併し
客観的事態
は
勧告
の時期に来ているという
立場
に立
つて
の言明であるという了解の上で、
公務員諸君
はこの
総裁談
を諒といたしております。而も
総裁
は今日なお依然として
研究
中に藉口され、
総裁
は再び昨年の八千五十八円
ベース勧告
の轍を踏んで、この
国会終了
まで
目下研究
中を続けられる
おつもり
でおるかどうか、御
答弁
を承りたい。 又更にお尋ねしたいことはその
金額
でございます。昨年五月以降本年四月までに
物価
は七割二分の
値上り
、昨年五月といえば
現行賃金
の
基礎
と
なつ
た月であります。仮に
消費財
はそれほどではないにしても
生産財
との循環は
時日
の問題であります。加うるに
国際的軍拡気
がまえと、分けても六百億ドルを超える
アメリカ軍事予算
の実行から来る
爆発的インフレ
の脅威も、ミスター・ドツジの番頭さんの
好み如何
にかかわらず足下に押寄せております。問題となる
消費者価格
は昨年五月一二六・三に対して本年二月一四二・二、この
値上り率
一割一分一厘、本年三月までには一割大分の驚くべき
上昇振り
でございます。勿論
標準生計費
においても一万一千九百五十九円という三月の
実情
が判明した今日、
公務員法
第二十八條にいう
五分程度
の
物価
の変動とはおよそ
比較
にならない桁違いの様相を呈しているのであります。だが、最も問題となることは、
政府
の
公約
する
国民生活
の
水準
と
公務員賃金ベース
との
関係
であります。若し
公務員
も
国民
のうちに
考え
るならば、当然
公務員
の
賃金
はその
水準
の
生活
が可能な
賃金
でなくてはならないのであります。
基準年次
における
公務員
は月収の三五%以下を
食糧費
に充当して参
つて
おります。今はその
食糧費
に八〇%を支出しているのが
公務員
の実態であります。
基準年次
の八三%という
水準
に置き換えるためには、少くともその
食糧費
に支出する割合が収入の五二%であ
つて
はならないのであります。
現状
においては
公務員諸君
は八千円の
賃金
のうちから六千三乃至四百円を
食糧費
に支出しております。今次
勧告
において
人事院
はこの
政府
の
公約
を実行せし
むる用意
を怠
つて
はならないのであります。そうして又大事なことは、八千五十八円
ベース
の
勧告
があらかじめ八千円前後という枠をはめられたために不当な
水準
の
勧告
をしたあの
人事院
の悪評をこの際一掃するためにも、少くとも二千円
程度
などという
首相
の
牽制
や圧迫に屈せず毅然たる
態度
を堅持することこそ、横行する
人事院無用論
を一蹴する唯一の方途であると
考え
るものであります。この点につき
総裁
の明確なる決意と
金額積算
の
基礎
と
見通し
とを承わりたいゆえんでございます。 最後にお尋ねしたいことは
地域給
の問題であります。
地域給
の問題については今更私はこれを論難する気力を持ちません。今日まで
延引
したことに対してただ不愉快千万であると申上げるほかないのであります。ただお願いしたいことは、この問題をめぐ
つて
巻き起されて来た
全国的混乱
に対する
人事院
の
責任
を痛感されて直ちに
勧告
されること、そしてこの際その
時日
並びにその
内容
を具体的に御
答弁
頂きたいのであります。 以上を以て私の
質問
を終ります。(
拍手
) 〔
政府委員岡崎勝男
君
登壇
、
拍手
〕
岡崎勝男
15
○
政府委員
(
岡崎勝男
君)
千葉
さんの御
質問
に
お答え
申上げます。
生活水準
の問題につきましては
政府
としても極力努力いたしております。無論
公務員
たると他の
一般国民たる
とを問わず、できるだけ
水準
を向上せしめたいという
意味
で努力しておるのであります。 それから
政府
は
人事院
の
勧告
をあらかじめ
牽制
するようなことは毛頭
考え
ておりません。この点もはつきり申上げて置きます。(「
選挙宣伝
か」と呼ぶ者あり) なお
地域給
の問題につきましては
人事院総裁
から
お答え
のあることと思いまするが、
政府
としましては、
人事院
から
勧告
がありましたならば、これを審査いたしまして、できるだけ早い機会に、間に合えば
本国会
に
法律案
の
提出
をいたしたいと
考え
ております。 なお
給與ベース自体
につきましては、これは
政府
としても
只今検討
中でございます。(
拍手
、「
答弁
にな
つて
いないぞ」と呼ぶ者あり) 〔
政府委員淺井清
君
登壇
〕 〔「卒直に回答しろ」「遠慮するな、遠慮するな」「遠慮するような柄じやない」と呼ぶ者あり〕
浅井清
16
○
政府委員
(
浅井清
君)
お答え
が前後するかも知れませんが、
勤務地手当
、
地域給
の
支給区域
につきましては、
給與法
の
規定
によりまして
人事院
において
国会
及び内閣に対し
勧告
をする義務を負うておりますことは御
承知
の
通り
であります。そこで
人事院
は相当の長い時間を費しまして鋭意その
調査研究
を進めて参
つたの
でございますが、漸くこれを完了いたしまして
成案
を得ましたので、最近にこの
勧告
をいたす
運びになつております
。
人事院
といたしましては、できる限りこの
国会
において御
審議
を願うことを希望いたし、そのつもりで準備を進めておるのでございます。 次に
給與ベース
の
改訂
の問題及びそれに関し
人事院
の
態度
についてだんだんと御批判がございましたが、要するにこれは結果論でございまして、
人事院
の
業績
によ
つて
御
判断
を願うよりほかはいたしようもございません。ただ
人事院
といたしましては、この
給與ベース
の
改訂
につきましても、最近の
物価
及び
民間賃金
の
上昇
について絶えず注目をいたしておりまして、
給與ベース
の
改訂
について
研究
をいたしております。ただ
千葉
さんのお挙げになりましたデータその他については、或いは若干
所見
を異にしておることがあろうかとも思
つて
おりますが、ただその
勧告
の
内容
、時期等につきましては、今日までのところまだ申上げる
段階
には達しておらないのでございます。 (
拍手
、「それだから
無用論
が起るのだ」と呼ぶ者あり)
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佐藤尚武
17
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、お諮りして
決定
いたしたいことがございます。
厚生委員長
から、
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を改正する
法律案審査
の参考に供すると共に
社会保障制度
の確立に資するため、医薬分業問題に関する多数
国民
の
意見
を聴取し併せて
地方
の
実情
を調査するため、宮城県、山形県及び福島県に
中山壽彦君
、
藤原道子
君、
谷口弥三郎
君を本月十七日より五日間、愛知県、岐阜県及び三重県に
石原幹市郎
君、
河崎ナツ
君、
藤森眞治
君、
松原一彦
君を本月十八日より五日間の
日程
を以て派遣いたしたいとの要求がございました。これら七名の
議員
を派遣するごとに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
18
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議員派遣
の件は
決定
いたしました。
次会
の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十一分散会
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○本日の
会議
に付した事件 一、
日程
第一
彈劾裁判所裁判員予備員
の
選挙
一、
日程
第二
食糧管理法
の一部を改正する
法律案両院協議委員議長報告
一、
給與ベース
、
地域給
に関する
緊急質問
一、
実地調査
のため
議員派遣
の件