○
岩間正男君 私は
日本共産党を代表して、
原案並びに
修正案に
反対するものであります。
一昨々年
国家公務員法の
特例法として本
法案が初めて
国会に上程されましたとき、我々は、本
法案が、
教員の
特殊性に鑑み、その地位、
待遇等に特別の
考慮を拂うべき
保護規定であるべきにもかかわらず、むしろ
身分上の
拘束や服務上の
義務を強化する
拘束規定に終
つている点を指摘して、断乎
反対したものであります。然るにこのたび上程されました
改正案なるものを見ますときに、この傾向は何ら改められないのみか、ますますその意図が露骨にされておるのであります。今、
教員の
給與、
研究費の問題、或いはその職業病とも言われる
結核の
療養期間の
延長等につきましては、何らの顧慮が拂われることなく、一方、第
五條の改悪による
大学教員の
公開事前審査に対する著しい
制限と
既得権の
剥奪、第二十
一條による
職階制の押付け、第二十
五條の六による
教員組合の分断、
機能剥奪等、物凄く彈圧が強化されておるのであります。これこそは、
客観情勢の変化に便乗して、
人民から
人民の
教育者を奪い、憲法や
極東委員会の
教育指令によ
つて認められておる学問の自由、
教育の自由を奪わんとする
吉田内閣の
反動的文化行政、
戦争協力政策の現われであることは明らかであります。而もこのことは、單に
法案の
内容がそうであるばかりでなく、
法案の
成立過程の中にもはつきり現われておるのであります。即ち本
法案の上程に先立
つて、
政府は本
改正案の最も骨子である第
五條の
改革のみを切離して急遽上程し、いわゆるレッド・パージに間に合せようとした形跡が歴然としておるのであります。而もこのことは、学生、進歩的教
職員などの猛烈な
反対を予想して、遂に実現することができず、昨年末
地方公務員法が通過したのに便乗しまして、その関連
改正に名を借りて、漸く今日ここに上程を見たのであります。而も如何に事を急いでいたかは、
改正條項の一点である地方議員の兼職問題に籍口しまして、本
法案の通過期限を二月十三日と限定して来たことにもよく現われておるのであります。こういうようなことは到底我々の許しがたいところでありまして、即ち
政府のこうした陰謀的小策に対しましては、参議院は昨年
全会一致を以ちまして、過般、地方議員の兼職
延長條項だけを單独立法化して、
審議の
期間を確保したのであります。このような経緯にも明らかなように、本
法案の内包する今日的意味は極めて深刻であり、その影響するところは又重大と言わなければならないのであります。天野文相一個人の主観的意図がどのように陳弁されようとも、問題は、その背後の力であり、日本の目下置かれておる政治的、現実的な情勢の中にあるのであります。歴史の進展は明らかにこのことを我々に教えるであろうし、事実又教えつつあるのであります。私はこうした意味におきまして本
改正法案に絶対
反対するものであります。
先ず
修正案について言いますならば、我々は原則的に言
つて、第
五條の改悪について闘わない如何なる
修正案をも認めることはできないのであります。何故ならば、先にも述べましたように、
政府のそもそもの狙いとする本
改正案の眼目は第
五條にあるからであります。従
つて如何なる
修正案も、第
五條を拔きにしてはその意味が乏しいと言わなければならないのであります。やすやすと外濠を埋めさせて置いて、どんな内濠を守ろうとする戦いがあるというのであるか。こういう点で我々は
修正案に
賛成することができないのであります。
ところで、私は第
五條の改悪について論を進めたいのであります。即ち
大学の
事前審査は、従来は、三十日以内に当人から請求があつた場合に、
大学管理機関は
公開して口頭
審査を行わねばならなか
つたのであります。それを
改正案は十四日以内と限定し、而も
公開の原則はこれを削除しておる。更に代理弁護人の選任、書類、関係記録その他あらゆる資料の
提出を
制限し、僅かに必要があると認めるときは
参考人の意見を徴することができるとしておるのであります。そもそも
大学教員の人事に際しまして
公開口頭
審査を認めたその根本
趣旨は、飽くまでその
身分を守り、学の自由と権威を擁護するところにあ
つたのであります。又
大学の自主性を尊重し、如何なる外部の権力にも盲従させぬというところにあ
つたのであります。然るに本
法案の
改正に当
つて、かねがね
大学の自主尊重を品にしておるところの文部省が、学内の民主的に統一された意見を何ら徴することなく、僅かに二三の管理者側の意見に基いて、かかる改悪を一方的に強行しておるのであります。これが果して
大学の自主性を尊重することになるでありましようか。立法の経過そのものからすでに甚だ非民主的であると言わなければならないのであります。而も
改正の
理由とするところを
委員会において天野文相に質しましたところが、文相は、
大学は純粋に学問研究に没頭すべき機関であり、裁判所のような繁雑な
事務に煩わされるべきでないということを答えているのであります。だが、一見尤もらしいこれらの
理由が如何に現実に背反するものであるかは、次の事実が何よりもこれを雄弁に物語
つているものであると言わなければなりません。
先ず第一に、文相の言う学に没頭するに足るだけの條件が現在の
大学教員に與えられているかどうかということであります。日々の商業新聞はよくこのことを伝えております。最近の毎日新聞によりますと、全国
大学教員の平均収入は年額全部ひつくるめまして約十四万円であります。最高で十六万円、最低に至
つては僅かに五、六万円に過ぎない。而も全然別途收入のない者が全体の四六・二%にな
つておる。別途収入があるにしましても、その大部分即ち八五%が年額僅かに六万円以下であります。これを外国の例に徹しますと、フランスでは
大学教授の年収は百四十四万円、戦敗国のドイツ、イタリーにおきましても百万円、五十万円という数字が出ているのであります。こうして日本の
大学教員の殆んど大部分は、
研究費はおろか、その最低限の生活にも事欠き、半カ年、一カ年分の生活上の赤字に苦しみ続け、納税にも事欠いておる。かの原田教授のような悲惨な自殺者をも出しているのが実情であります。日本学術会議科学者生活擁護
委員会は、こうした事態の解決のため、広くその実態調査に着手し、又事あるごとに世論に訴え、
政府に要望しているのであります。このような隠れもない事実を天野文相は何と見るのであるか。それでも、なお、
大学教授の本分は研究に没頭していればいいと主張される気であるかどうか。研究に没頭するのには没頭するに足るだけの條件をこそ先ず第一に整えるべきであります。(
拍手)それこそが文相として又政治家としての天野氏に要望されているところの第一の任務ではないかと思うのであります。ところで、このような重大な基礎的條件の解決に対して殆んど無関心な
当局が、
大学教員の
身分上の
制限のみに狂奔しているのは、明らかな自己矛盾である。否、かかる劣悪な待遇條件を一方的に押しつけるためにこそ、下からの叫びや運動を抑圧せんとするのが、本法第
五條改悪の狙いであると言わなければなりません。現に東京
大学で行われておる
公開審理のごときも、一昨年の年末
給與要求闘争に端を発しているのであります。
大学教員の生活改善と研究の自由とはもともと表裏一体の問題である。その当然極まる多数の要求を提げて
当局と交渉した
職員組合の
委員長、副
委員長がここでは裁かれているのであります。果して然らば、裁かれるべき者は今の組合の役員であるか、或いは為政者であるか、胸に手を当てて、とくと考えて欲しいのである。(
拍手)
次に、文相の言う純粋なる学問とは一体如何なる学問であるか。日露戰争時代には研究室に閉じこも
つて戰争の勃発したことさえ知らなかつた学者が美談として伝えられている。だが、このように社会から隔絶され、現実を無視して、象牙の塔に閉じこもつたところにこそ、元来日本の学問の悲劇があると私は思うのである。こうした学の体系と学者たちのあり方が国を亡ぼしたとも言えるのであります。今現に目の前に起
つている重大な事態から目隠しされ、国家の運命や民族の将来と深く結びつかない学が何になりましようか。学の権威、学者の真の良識は、これら民族の水先案内であり、啓蒙的、指導的役割を闘
つてこそ、その本来の機能が発揮されるのであります。そのためにする
人民への献身こそが学者のそもそもの任務であるということを我我は叫びたいのである。然るに太平洋戰争前後におきましては著しくその機能を喪失し、従いまして一たび軍部の暴圧が始まるや、彼らは本来の任務を放棄し、徒らに権力に盲従し、盲従しないまでも右顧左眄し、韜晦したのがその姿ではなかつたが。かの滝川事件、河合事件のごときは、この間に起つた痛ましいレジスタンスの記録として我々の記憶に今なお新たなものがあるのであります。ポツダム宣言を肯い、再び戰争の惨禍を繰返さないことを誓つた敗戰日本の文教政策のあり方は、学者をして学問の自由を守り、飽くまで真理の追求に忠実ならしめ、常に真実の追求に道義的勇気を奮い起たせることにしなければならない。そのような基礎を與えるのが政治のこれは任務であるのであります。それ故にこそ、占領直後に発せられました連合軍の日本
教育管理政策には「議会政治、国際平和、個人の権威の思想及び集会、言論、信教の自由等の基本的人権の思想に合致する諸概念の教授」を慫慂し、わざわざ勧めておる。特にこれら実践の確立を奨励しており、又そのためには「学生、教師は教授
内容を、批判的、理智的に評価することを奨励さるべく、政治的、公民的、宗教的自由を含む各般の事項の自由討議を許可」しているのであります。その後に発せられました
極東委員会の
教育指令には、特に「教師及び学生は独立不覊の精神を養うべき」ことが
規定されているのであります。然るに今日では、政治的意見の相違、平和
論議、講和
論議、現実的な政治批判のために幾多の進歩的
教員が彈圧され、或いは不当な追放にさらされておるのであります。現にその例は顕著である。現に昨年の夏、東大南原総長が全面講和
論議をしたところが、吉田首相によ
つて不当なる圧迫をこうむり、曲学阿世の徒と誹謗されている事実が、はつきり、このことを物語
つておる。これこそ学問に対して加えられたところの不当な権力の圧迫の生きた証拠であります。又小中高等
学校等でも同じことが起
つている。社会科の憲法教授におきまして、日本民主憲法の骨格であり、最も中心である戰争放棄や平和保持の精神を熱心に教授して来たものが、今や再軍備論の壁に突き当り、甚だしく
教育の矛盾に苦しんでいるのが今日の実情であります。西ドイツの再武装問題に当りましては、かの地にも熱烈な
反対運動が巻き起り、現に西ドイツの神学教授カールバルト氏は「再武装は新たなドイツを主戰場にするばかりでなく、同胞相食む悲運に陷れる。戰後、平和主義を
教育し、子供の玩具からも武器を取上げて置いて、今日再び武装に駆り立てるのは精神的自殺である。」と、烈烈と
反対の叫びを挙げております。全く日本の現状はこの言葉に当てはまるのであります。然るに天野文相は、一方におきまして、
教員は政治を論ずるなということを衆議院の
予算委員会で答えておるのでありますが、これらのことこそ
極東委員会並びに占領政策に違反するものである。又精神的自殺を
教育者に強いる結果となると思うのであります。
以上要しますのに、本
法案の改悪は、表面いろいろな言辞に装われていようとも、それが来たるべき国際帝国主義の手先としての戰争協力体制の整備強化、又は再軍備の地ならし工作であることは明らかである。即ち民族の自由と独立を守り、全面講和と世界平和を擁護し、戰争と再軍備に飽くまで
反対せんとする民主的
教育者の追放と、
教員組合の解体、弱体化を目指していることは、紛れもない事実であります。而してそれは文部の代弁者が如何ようにチンドン屋的陳弁に憂身をやつそうとも、彼らの主観的意図とはかかわりなく、背後の、そして戰争挑発者どもが明らかにこれを要求しておるのであります。(「時間々々」と呼ぶ者あり)かの滝川事件、河合事件のあとに一体何が起つたか。我々はこの歴史的事実の中から想起を新たにして、過去の経験からよく学び、民族の叡智と直観力を働かせて、闇黒と破滅から民族を守り抜くためにこそ、
日本共産党はこのような馬鹿げた
法案に対しまして断乎
反対するものであります。(
拍手)