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1951-03-16 第10回国会 参議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月十六日(金曜日) 午前十時十四分
開議
———
—————
—————
議事日程
第二十四号
昭和
二十六年三月十六日 午前十時
開議
第一
精神衛生法
の一部を
改正
する
法律案
(
中山壽彦君外
四名
発議
)(
委員長報告
) 第二
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第三
企業再建整備法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第四
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
地方議会議員
の
選挙期日
の
延期反対
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六
公職選挙法
中一部
改正
に関する
請願
(三件)(
委員長報告
) 第七
公職選挙法
第八十九
條改正
に関する
請願
(
委員長報告
) 第八
公職選挙法
第八十九
條改正
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第九
公職選挙法
中一部
改正
に関する
陳情
(
委員長報告
) ———
—————
—————
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
精神衛生法
の一部を
改正
する
法律案
(
中山壽彦君外
四名
発議
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長河崎ナツ
君。 〔
河崎ナツ
君
登壇
、
拍手
〕
河崎ナツ
3
○
河崎ナツ
君
只今議題
となりました
精神衛生法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
の
経過
並びに結果について、以下簡單に御
報告
申上げます。
本案
は
厚生委員
の
中山議員
ほか四名の
提案
であります。
提案理由
といたしましては、
精神衛生法
は第七回国会で制定されまして、
昭和
二十五年五月一日から
施行
されて参
つたの
でありますが、
施行
後一年の
経過
から見まして、
本法実施面
におきまして、一、二不都合な点がございましたので、この際その点を
整備
いたすべく
提案
されたものでございます。
改正
の第一点は、
精神衛生審議会
の構成につきまして、
現行法
第十四條の十五名の
委員
のほかに、
精神科領域
の広範にして多岐に亘る性質に鑑みまして、特に必要がある場合には、他の
審議会
におけると同様に
臨時委員
を設けることといたしたのでございます。第二点は、第二十五條の検察官の
通報義務
に関しまして、
解釈
上疑義の存する向きがありますので、誤解を生じないよう、その表現を改めたことでございます。第三点は、第四十九條で、
市町村長
が
保護義務者
に
なつ
た場合の医療及び
保護
に要する
費用
は、
保護義務者
と
なつ
た
市町村
を管轄する
府県
の
全額負担
と
なつ
でおるのでありますが、このことは私人が
保護義務者
である場合と何ら区別すべき
理由
もないのでありまして、又この
規定
のため、法令上は、
浮浪者
の多く集まる大都市を持つ
府県
の
負担
を不当に重くする結果ともな
つて
おりますが、該当の
府県
は四十九條を働かせないで、
生活困窮者
として
生活保護法
を適用いたしておる
実情
でございますので、この際理論上の
矛盾
をなくすると共に、
実情
に即せしめるため、本條を削除いたしたのでございます。 以上三点につき、愼重に
審議
をいたして参りましたところ、
長島委員
より、
本案
につきましては
質疑
の余地もないことと思われるから、
質疑
、
討論
を省略して
採決
の動議が提出されました。よ
つて採決
に入りましたところ、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたしました次第でございます。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全都を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第二、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長岡本愛祐
君。 〔
岡本愛祐
君
登壇
、
拍手
〕
岡本愛祐
7
○
岡本愛祐
君
只今議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
内容
の概略並びに
地方行政委員会
における審査の
経過
及び結果を御
報告
申上げます。 御承知の
通り
、
公職選挙法
は両院に設けられた
特別委員会
が立案し、昨年四月
制定公布
を見、爾来国及び
地方公共団体
の
公職選挙
の
基本法
として、昨年六月の
参議院議員
の
通常選挙
を初め各種の
公職選挙
に適用されて参
つたの
でありますが、
本法実施
後の
経過
に鑑み、その不備を補うため今回
衆議院提案
として所要の
改正
を加えんとするものであります。ただ今回の
改正法案
は来る四月に行われる
地方選挙
に間に合せることを当面の目標とし、来たる三月二十日を
施行期日
といたしておりますために、おのずからその
範囲
もこれに直接
関係
を有する
事項
に限定しております。
改正事項
の主なものを申上げますと、その第一点は、
選挙運動
の起点となる
選挙期日
の
告示日
について、
都道府県
の
議会
の
議員
の
選挙
は
現行法
においては三十日前に告示することとな
つて
おりますのを、二十日前に告示することと改め、ただ
都道府県
の
議会
の
議員
の
選挙
と
都道府県知事
又は
都道府県
の
教育委員会
の
委員
の
選挙
とを同時に行う場合は、
現行通り
三十日前に告示することとしております。なお
都道府県
の
議会
の
議員
の
選挙
と
市町村
の
選挙
を同時に行う場合においては、勿論二十日前に告示することとしております。更に、
地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律
によ
つて
、来たる四月二十三日及び同三十日に行われる
選挙
の
期日
は、以上の
改正
にかかわらず四月三日に告示しなければならないこととしております。 第二点は、
投票所
の
開閉時刻
は
選挙人
の
投票
に支障を来たさないと認められる特別の事情のある場合に限り、
市町村
の
選挙管理委員会
が
都道府県
の
選挙管理委員会
の承認を得て、二時間以内の
範囲
内において繰上げ又は繰下げることができることとしております。第三点は、
不在者投票
につき、
投票者
がその属する
投票
区のある
郡市内
においても、
交通至難
の島その他の地で
全国選挙管理委員会
が指定する
地域
に居住中若しくは滞在中であり、又はその
地域
において職務若しくは業務に従事中である場合には
不在者投票
を認めることとし、なお
不在者投票
について
投票用紙
の様式は
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
が定めるという
現行法
の
規定
に対して、
政令
で
特別規定
を設け得る途を開いております。第四点は、
公務員
の
立候補制限
から除外するものの中に、專務として
嘱託員
で
臨時
又は
非常勤
のもので
政令
で指定するもの、
地方公務員法附則
第二十項に
規定
する
公営企業
に従事する職員で
政令
で指定するもの及び
非常勤
の
水防団長
その他の
水防団員
を加えております。第五点は、
選挙用
の
自動車
、
拡声機
、
船舶
に関し、
都道府県
の
議会
の
議員
、市の
議会
の
議員
、
市長
及び市の
教育委員会
の
委員
の
選挙
についても、主として
選挙運動
のために使用するものとしては、
自動車
一台、
拡声機
二揃い及び
船舶
一隻に限定し、それ以外の使用を認めず、その
選挙費用
の
計算関係
としては、
都道府県
の
議会
の
議員
、市の
議会
の
議員
、
五大市
以外の市の
市長
及び市の
教育委員会
の
委員
の
選挙運動用自動車
のために要した
支出
は
選挙運動費用
に加算することとし、又
五大市
の
市長
の
選挙運動用自動車
は
知事等
と同様、
選挙運動費用
から除外することとしております。 第六点は、
文書図画
に関し、
都道府県
の
議会
の
議員
、市の
議会
の
議員
、
市長
及び市の
教育委員会
の
委員
の
選挙
についても
一定枚数
の
通常葉書
の頒布を認め、これを有料とすることとし、及び
地方公共団体
の長の
決選投票
の場合に掲示する
ポスター
の
枚数
を定め、又
投票場
の入口から一町以内に掲示した
ポスター
について、
選挙管理委員会
が撤去すべき
期間
が、
現行法
では
選挙
の当日だけであるのを、「
選挙
の前日及び当日」に改めております。第七点は、
市町村長
の
選挙
について、
決選投票
の場合を除きまして、
條例
の定めるところにより
公営立会演説会
を開催し得る途を開き、又
五大市
の
市長
の
選挙
について、
條例
の定めるところにより
選挙公報
の
発行
を認め、これらの
費用
はいずれも
当該市町村
の
負担
とすることとしております。第八点は、
都道府県
の
議会
の
議員
、
市町村
の
議会
の
議員
、長、
教育委員会
の
委員
の
選挙
についても、
候補者
の
氏名等
の掲示を
市町村選挙軒別委員会
が行うこととし、その個所は一
投票
区につき一ヵ所とすることとしております。第九点は、
立候補
を辞退した場合の
返還義務
として、
燃料
、
用紙
のほかに
無料葉書
を追加すると共に、
葉書
、
乗車券
、
燃料
、
用紙等
の壤渡しを禁止する
規定
を設けると共に、
右葉書等
の
壤渡禁止
の違反に対する
罰則
を設けております。第十点は、
選挙
に関する
届出
、
請求
、申出その他の
行為
は執務町間中にするため、午前八時半から午後五時までに限定することとしております。そのほか
鹿兒島県大島支庁管内十島
村のうち、一部の
地域
の
選挙
区
所属
について
特例
を設け、
選挙事務関係
の
規定
の
整備
を図り、各項目の
改正
に附随し、又は関連する
事項
について
関係條項
を
整備
し、又はこの
法律
の
施行
に関し
経過規定
を設ける等の措置をと
つて
おります。
地方行政委員会
におきましては、
提案者
を代表する
衆議院議員川本末治
君、
政府委員等
との間に
質疑応答
を行い、
愼重審議
を重ねたのでありますが、ここには
質疑応答
の主なもの二、三を御紹介するにとどめまして、余は
速記録
により御覧を願いたいと存じます。先ず
現行
第八十九條の
規定
により、在職中
公職立候補
を認められる
技術者
、
技能者
、
監督者
及び
行政事務
を担当する者以外の者で
政令
で指定するものの
範囲
は、
地方公務員法
により
特例
を認められ、
政治活動
を認められる
單純労務者
の
範囲
と
矛盾
しないと
解釈
して
差支
にないかという
意味
の
質疑
に対して、
提案者側
よりは、問題は
技能者
の
範囲
の点であると思われるが、この
技能者
という用語の
解釈
により
矛盾
なく
解釈
し得るものと思量している旨の
答弁
がありましたが、
政府委員側
からは、
技能者
の中には
地方公務員法
に言う
單純労務者
に包含されるものがあるから、それは
現行公職選挙法
の第八十九條によ
つて公職立候補
を
制限
せられるものと解せざるを得ない旨の
答弁
がありました。
かく
答弁
が
矛盾
したのであります。又第百九十七條第一項第三号に新たに加える但書が余りに難解でありますので、種々の
質疑応答
を重ねましたが、結局それは次のことを
意味
し、又は結果することが判明しました。即ち
都道府県
の
議員
、市の
議会
の
議員
、
五大市
以外の市の
市長
及び市の
教育委員会
の
委員
の
選挙
について使用する
自動車
については、主として
選挙運動
のために使用し得るものは
従前
と異なり一台に限定されそれは
候補者
が乗用すると否とを問わず、その
選挙費用
に加算をする趣旨であるが、その他に
候補者
が乗用する
船車馬等
のために要した
支出
は、
従前通り選挙費用
に加算されないものとするのである。なお
町村長等
が
選挙運動用
に
自動車
を使用するとすれば、それは
従前通り台数
に
制限
なく、
候補者
が乗用する限りは
選挙費用
から除外され、
候補者
が使用しないもののみは
選挙費用
に加算されるということになるのであります。そこで
かく
ては市の
選挙
と
町村
の
選挙
と
矛盾
を来たすのではないかとの
質問
に対し、
提案者側
から、
町村
の区域は狭く又
選挙運動費用
の
金額
は少いので、
自動車
を多数に使用することはできないものと考えるから、
矛盾
を来たすようなことはないと考えるとの
答弁
がありました。又
都道府県
の
議員
、市の
議員
、
市長等
の
選挙用自動車
の
費用
が
選挙費用
に加算されるために、その
候補者
の
選挙運動費用
の
制限金額
を
従前
より
増加
する必要があるのではないかとの
質問
に対し、
増加
することが必要であると思量するとの
答弁
がありました。次に、
改正
の第二百七十條の二に
規定
する
制限
時間に遅れてなされた
届出
、
請求
、申出等は無効であるかとの
質問
に対しては、
提案者側
より、
法律
上無効となることはやむを得ないが、運用上親切な
取扱
によ
つて届出
、
請求
、申出等の各本人に余り酷な結果を来たさないようにしたい旨の
答弁
がありました。
かく
三月十五日
討論
に入り、
緑風会
、社会党、民主党、自由党の
各派所属
の
委員
の
共同提案
として
修正案
が提出されました。その
修正案
の
内容
は、第一点は、第八十九條の
公職立候補制限
に関する
規定
中「
技能者
」を削り、
地方公務員法
において、当分の間、
身分取扱
について
特例
を認められた
單純労務者
の
立候補
の
制限
を撤廃することができる途を開いたことであります。第二点は、午後十時から翌日午前六時までの間は、
街頭演説
及び
連呼行為
を禁止する
規定
を加えたことであります。第三点は、前項の夜間の
街頭演説
及び
連呼行為
の禁止に対する
罰則
を設けたことであります。第四点は、右の
修正案
に伴う
條項
の
整備
を
図つたの
であります。 次いで
採決
に入り、
修正
の
部分
及び
修正
の
部分
を除いた原案、いずれも
全会一致
を以て可決すべきものと決定いたしました。 右御
報告
いたします。(
拍手
)
佐藤尚武
8
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の
通り
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は
委員
会
修正
通り
議決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
10
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第三、
企業再建整備法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)、
日程
第四、
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)、以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
11
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長小串清一
君。 〔
小串清一
君
登壇
、
拍手
〕
小串清一
12
○
小串清一
君 只今上程せられました
企業再建整備法
の一部を
改正
する
法律案
の
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。 先ず、
本案
の
提案理由
について申上げます。
企業再建整備法
に基く
特別経理会社
の
再建整備計画
の
認可
につきましては、現在までに
特別経理会社
四千七百六十二社のうち八社を除くのほかは全部終了したのでありますが、
認可
後における
経済情勢
の
変化等
によりまして、
資本
の
増加
、第二
会社株式
の
処分
、
資産
の
処分等
が実施困難なために、未だ
整備計画
の
実行
が完了しないものが千六百三社に達する
実情
であります。従いまして、この際
整備計画
の
実行完了
を促進せしめる見地から、
特別経理会社
の
解除
の
條件
を緩和するほか、
商法
の一部
改正法
の
施行
に伴い、
規定
の
幣備
を行おうとするものであります。 次に、
本案
の主なる
内容
について申上げます。第一に、
資本
の
増加
に関する点であります。現在
増資
の
実行
が困難なために、
特別経理会社
として存続を余儀なくされているものが相当数ありますので、今回
商法
の
改正
による
授権資本
制度の採用に伴いまして、
授権資本
の
増加
を以て
整備計画
の
増資
と認めることといたそうとするものであります。第二は、第二
会社株式
の
処分
に関する点であります。即ち
特別経理会社
の保有する第二
会社株式
の
処分
については、
整備計画
中の他の
事項
の案件が完了すれば、第二
会社株式
の
処分
が終らない場合でも
特別経理会社
から
解除
することとしようとするものであります。又
特別経理会社
が
解除
後でも第二
会社株式
を
処分
することは
従前
の
通り
でありますが、長い
期間
に
亘つて
旧
会社
が第二
会社
を独占的に支配することを防止するために、その
議決権
の行使については、
主務大臣
の
監督
を受けることを
規定
いたそうとするのであります。第三は、
資産
の
処分
に関する点であります。解散をした
特別経理会社
につきまして、
特別管理人
の全員の同意があれば、
資産
の
処分
が未済でありましても、
整備計画
中他の
事項
の
実行
が完了すれば、
特別経理会社
から
解除
しようとするものであります。なお又
商法
の
改正
に伴いまして、
関係條文
の
整備
を行うことといたしております。 さて、
本案
の
審議
に当りまして、各
委員
より熱心なる
質疑
が行われ、又これに対しまして、
政府
からも懇切丁寧な説明がありましたが、それらの詳細は
速記録
によ
つて
御
了承
を願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終り、
討論
に入り、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に、上程せられました
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
の
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
を申上げます。
国民金融公庫
は発足以来
国民大衆
の
資金需要
に応ずるために、これまで再三の
増資
を行な
つて
、相当の成果を挙げて参
つて
おるのであります。最近の
金融情勢
からいたしまして、
昭和
二十六年度においても、
公庫
に対する
資金
の
需要
は相当の額に上るものと予想せられまするので、この種の
資金
を円滑に供給するために、この際
公庫
の
資本金
四十億円を六十億円に
増資
することとし、
昭和
二十六年度予算において、
公庫
に対する
出資金
二十億円を計上しておるのであります。この
増資額
二十億円に既往の
貸付金
の
回収金
を加えますると、最低約五十億円の新規の
資金
が確保されることにな
つて
おるのであります。
本案
の
審議
における主な
問題点
を申上げますと、
増資額
と
資金需要額
との
関係
、
公庫
の
支所増設
の問題、
公庫
の
債券発行
の問題、
公庫
の
役職員
を
特別職
とする
問題等
でありますが、その詳細は
速記録
によ
つて
御
了承
を願いたいと思います。
かく
て
質疑
を終了し、
討論
に入りまして、
松永義雄委員
より、
公庫
に対する
資金
の
需要額
は二百億円にも上
つて
いると言われている現在において、今回の
改正
ではこの
資金需要額
を賄い得ない、又
資金需要
を賄うためには
支所
を増設すべきである。併し今回の
改正
で二十億円の
増資
が行われるので、不満足ではあるが
賛成
する旨の
意見
が述べられました。又
油井賢太郎委員
より、広くこの
資金需要者
の要望を充足すべきであるという
意味
の御
意見
があ
つて
、結局この案に
賛成
されたのであります。
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。先ず
企業再建整備法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
14
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
15
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に、
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
全部を
議題
に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。 本日は、前
衆議院議長幣原喜重郎
君の
衆議院葬
が執り行われますので、哀悼の意を表するため、本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
17
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。
次会
の
議事日程
は決定次第
公報
を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十三分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
日程
第一
精神衛生法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
企業再建整備法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案