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1951-02-28 第10回国会 参議院 本会議 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年二月二十八日(水曜日)    午前十時四十八分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十八号   昭和二十六年二月二十八日    午前十時開議  第一 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二 日本国憲法八條規定による議決案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 水産業協同組合法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 喫煙用具輸出保護育成に関する請願委員長報告)  第五 中小企業金融難緩和に関する請願委員長報告)  第六 南阿連邦日本繊維製品輸入関税引上げ措置撤回に関する請願委員長報告)  第七 商工組合中央金庫等資金増強に関する請願委員長報告)  第八 輸入促進および円滑化に関する陳情委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 諸般報告は朗続を省略いたします。      ——————————
  3. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。この際、日程第一、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案日程第二、日本国憲法八條規定による議決案(いずれも内閣提出衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。    〔河井彌八君登壇拍手
  5. 河井彌八

    河井彌八君 只今議題になりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案日本国憲法八條規定による議決案、この両案につきまして、内閣委員会審査経過及び結果を御報告申上げます。  両案共予備審査と共に委員会を開くことが二回、なおその間に宮内庁当局との懇談会をもいたしまして、両案いずれも全会一致を以て可決すべきものと議決いたしたのであります。先ず皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について簡單に申述べます。皇室経済法施行法の一部を改正する法律案は、その第七條の、即ち内廷費の二千八百万円とありまするのを二千九百万円と改めること。第八條中に皇族費六十五万円とありまするのを、七十三万円と改めることであります。而してこの改正昭和二十六年四月一日から施行する。こういうことになつておるのであります。その内容を少しく説明申上げますれば、皇室諸般の御費用憲法第八十八條規定に基きまして、すべて予算に計上して国庫からこれを支出することになつておるのであります。その皇室の御費用の中で、只今申しました内廷費及び皇族費は、これは皇室経済法規定に基きまして、法律の定める定額によつて毎年国庫から支出することになつておるのであります。皇室経済法施行法七條及び第八條、只今読みましたその第八條は、これらの御費用定額に関する規定でありまして、規行法によりますれば、只今申しましたように、内廷費は二千八百万円、皇族費年額基準額が六十五万円ということでありまして、これは昭和二十四年度の当初において決定せられた額であります。内廷費と申しまするのは、天皇、皇后、皇太后、皇太子及び内廷にいらせられるその他の皇族日常の御費用等でありまして、皇族費と申しまするのは、その以外の皇族、つまり現在で申しますと、秩父宮、高松宮、三笠宮、この三宮家の御費用でありまして、すべて皇族に対しまして、皇族としての品位を保持するために必要な経費であるのであります。そしてその基準額は既婚の親王に対する支出基準額としてきめておるのであります。即ち只今申しました六十五万円というのが、その基準額であります。そこで今度の改正案は、内廷費である現在額の二千八百万円を百万円増加いたしまして、二千九百万円と下ること。又皇族費年額基準額である現在額六十五万円を八万円増額いたしまして、七十三万円といたすということでありまして、これは総額で申しますると、現在額がおよそ三百四十一万円であるのを四十二万円増額いたしまして、約三百八十三万円といたそうというのであります。以上が只今申しました内容説明であります。然らば何が故にかような増額を必要とするかと申しますれば、これは先に国家公務員給與改訂が実施せられましたので、皇室費に関しましても、内廷とそれから皇族の御使用しておられる職員について、国家公務員並み給與改訂をいたすことが必要であるということを認めたからであります。  委員会におきましては、これらの費用内容につきまして、愼重審議をいたしたのであります。そこで政府説明によつて明らかになりました点を大要申上げますると、内廷費及び皇族費は、これまで二回に亘つて増額せられておるのであります。即ち内廷費昭和二十二年度は八百万円でありましたが、二十三年度には二千万円になりました。二十四年度になつて今日の額、即ち二千八百万円に増額せられておるのであります。皇族費につきましても、その年額基準額昭和二十二年度におきましては二十万円であつた、これが二十三年度におきましては三十六万円となり、二十四年度におきまして、現在額の六十五万円に増額せられておるのであります。この増額は、これまでは物価騰貴に伴いまして、当然必要とせられるところの人件費及び物件費についての引上であつたのであります。ところが今回の改正案におきましては、内廷費及び皇族費年額、これの引上人件費及び物件費の両面に亘つて増額ではありませんので、物件費はそのままに置いておきまして、人件費の面だけについての増額であるのであります。即ち国家公務員給與ベースが改訂せられましたので、これに準じて内廷及び皇族の御使用しておられる職員について、国家公務員並み給與改訂をいたそうというのであります。従つて、三陛下及び皇族かたがたの御自身日常の御費用増額というものは含まれていないということになるのであります。その理由は、昭和二十四年度以降の物件費の値上げというものは、国の予算の上においても見積られていないからであるというのであります。さような次第でありまして、従来の改正、即ち増額は、人件費及び物件費両方亘つて増額であつたのが、今度は人件費のみのものであつて物件費について言いますれば、まだそのままに残つておるという形であるのであります。従いまして、政府当局説明によりましても、三陛下の御日常は極めて質素な御模様であるということに承わつて、深く一同の心持が打たれたのであります。併しこれは陛下自身の御希望でもあるのでありまして、決して多額の費用を使わないという御趣意は本当に徹底して伺つたのであります。即ち今日の国民生活の窮迫している状態に鑑みまして、どこまでも質素に御生活をなさろうということであるのであります。皇族費にいたしましても、これは申すまでもなく皇族品位を保持するために支出するもので、そういう建前となつておるのでありまするが、これは全額ではなくて、八五%を限つて計上されるということになつております。この必要経費は実際の日常生活において必要とする経費ではなくて、予算上一定の算定基礎に基いて算出せられてある金額であります。従いまして実際の御費用というものは、この予算上の必要経費を相当上廻つておるという事実が明らかであるのであります。そういうわけでありまするから、委員会におきましては、いろいろ質疑がありました。その主なものを申上げますると、昭和二十二年度において内廷費皇族費金額が定められた当時は、内外の諸般情勢に鑑みまして、最小限度予算というものを作つて、その作られた予算賛成をいたしたのであるが、今日においては情勢も大分変つて来ておる、それであるから、日本国象徴としていらせられる皇室関係に対する費用は、どうしてもそれ相当な尊嚴を保つに足るだけの金額であつて欲しいという国民感情でありますが、その感情を吐露して、政府はどう考えておるかというような質問が主なものであります。政府におきましては、内廷費及び皇族費が決定しました昭和二十三年と今日とは全く情勢が変つて来ておるし、今日から見れば、その額は極めて不合理であるということを認め、殊に講和條約が成立せんとする場合においては、なおその金額が足りないというような事情もよく了解しておるけれども、併し今度は軍にこの程度にとどめて置きまして、そして昭和二十七年度からは、新らしい見地から更にこの費用を考え直そうということを申したのであります。或いは又かような苦しい御生活をなすつていらつしやるならば、定めて皇室には相当な資産を持つていらつしやるであろうというような質問などもありました。併しこれは御承知の通り、すべて皇室財産は国に帰属しておるのであります、憲法規定に書いてある通り。それでただ千五百万円が皇室にとどめ置かれるということが認められたのでありまして、それだけである、これがいろいろな経理関係で以て、二千万円ぐらいに近くなつておるという工合な答弁であつたのであります。どちらにいたしましても、皇室のこの経済というものは極めて窮屈なものであるということが明らかにせられた次第であります。かようにいたしまして、討論に入りましたところが、竹下委員から、昭和二十二年当時の内廷費及び皇族費金額がきまつたそのときの時勢から申しますれば、皇室に対する外国からの認識も、国民考えかたからも、遺憾ながら予算が少額であつても、これに賛成せざるを得なかつたのであるが、併し今日は全く世の中が変つて来たのであつて、国の象徴としての地位を保つに十分な予算を見積ることが正しいと思う、これが真に国民の持つておる希望であるというふうに考える。であるからして、それから又これは日本国家の体面を保つ上においても極めて重要なことであつて、かような意味において今回は十分ではないということを認めながらも、これに賛成する、併し早い機会に適当なる改正をするようにして欲しいということを述べて賛成意見を陳述せられたのであります。又梅津委員からも、皇室がこの日本象徴であるということから考えるならば、その皇室のありかた及び今後如何にあるべきかということについて十分なる検討を遂げ、そうしてそれにふさわしい費用を計上せらるべきものである。で、今回の改正案においても皇室費増額はこれは賛成するけれども、併しその根本に遡つてよく考えた増額が必要であるという強い意見の陳述があつたのであります。かくのごとくいたしまして、採決をいたしましたところが、全会一致を以てこの改正案は可決すべきものと議決した次第であります。  次に、日本国憲法八條規定による議決案について申上げます。これは「天皇及び皇室経済法第四條第一項に規定する皇族は、皇室経済法施行法第五條に規定するものの外」、規定するものと言いますのは、百二十万円であります、そのほか「見舞及び奨励のために、昭和二十六年四月から昭和二十七年三月末までの間において、二百五十万円をこえない範囲内で賜與することができる。」という規定であります。憲法八條におきましては、皇室がほかから、財産を讓り受け、或いは皇室財産をほかに讓り渡す、又は皇室から賜與する場合においては、国会議決を要するという規定があるのでありまして、その規定に基きましてこの案が出たのであります。そして皇室経済法第二條によりますると、天皇その他内廷にいらせられる皇族が、一年内になされるところの賜與又は讓受財産の価額が百二十万円に達した後は、その後の期間においてなされるものは、すべて国会議決を要するという規定があるのであります。即ち憲法八條規定に基いて、かような規定ができておるのであります。併しながら、これらのかたがたが、特に災害の生じた場合に罹災者に対するお見舞をなさるとか、或いは又各種の御奨励のためになされる賜與の額というものが、一年に二百五十万円近くになると見込まれておるのでありまして、災害に対するお見舞のごときは実は初めからは予定することはできませんけれども、実際の必要に臨んで賜與する、それが一々国会議決を要するというようなことは、これは到底不可能でありまするから、ここに一括して二百五十万円を限度とする議決をして欲しいと、こういうのがこの案の内容であります。それですでにこれは、この経費はどこから支出するかと申しますと、先に申上げました内廷費のうちから支出せられることになつておるのであります。この内閣委員会におきましては、前に申したと同様に、この議決を経べき二百五十万円の内容につきまして、愼重審議をいたしたのであります。この二百五十万円の内容につきましての使途につきましては大体二種あります。即ち御奨励関係救恤関係、この二つであるのであります。この御奨励と申しますのはどういうことかと申しますと、大体は社会事業に対する御奨励である。それから又学術の御奨励或いは日本古来の特殊の芸術(「簡單に願いますよ」と呼ぶ者あり)古来の特殊の芸術等の御奨励であるのであります。それから救恤関係におきましては、風水害、火災或いは鉄道事故とか、たくさんのそういう事故が頻々と起つておりますが、それに対する救恤であるのであります。大体この金額はこれで十分であるかどうかという問題につきましては、昭和二十三年の額におきましては、百八十万円であつたのが、そのときには支出額が八十七万円であつた奨励支出が八十七万円、お見舞が四十万円、合計百二十七万円であつたということであります。二十四年度におきましては、議決額が二百五十万円に引上げられたのでありまするが、その額に対しまして、実績は奨励費が百六万円、それから救恤が二十一万円、合計百二十七万円であるということであります。これらの詳細に亘りましては、表をとつて、それについていろいろと十分な審議を遂げましたのでありますが、すでに前年度におきましても、二百五十万円ということが決定しておるのでありまして、別にそれと違つた金額であるのではありません。従いまして、委員会におきまして質疑応答がありましたが、余りにこの賜與の額が、或いは奨励或いは救恤金額が少いということであつて、それではききめがないではないかというようなこと、或いはそれならば、むしろその費用皇室の御経費のほうへ廻してしまつたほうがよくはないかというような議論等もあつたのでありまするが、併し皇室としてさようなお見舞をなさること、或いはそういう御奨励をなさるということは本当に結構なことであるということに一致したのであります。それから又日本古来の特殊の芸能、即ち雅楽であるとか、或いは蹴鞠であるとか、或いは御歌会であるとか、そういうものの費用に供せられる、そういうものの奨励に供せられるということも極めて必要である、こういう結論になつたのでございます。併し一方におきましては、こういうものは国の予算で以て、例えば文部省の予算等にこういうことを十分に計上して、そうしてこれらの古来日本芸術保護すべきであるという意見も強く述べられたのであります。政府におきましても、それらの点につきまして、十分な考慮をして研究をして見ようということでありました。かような経過を経まして、討論を省略いたしまして、採決することにいたしました。その結果全会一致を以て可決すべきものと議決いたしました次第であります。  これを以て報告を終ります。(拍手
  6. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕    〔「総員起立せよ」と呼ぶ者あり〕
  7. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。      ——————————
  8. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第三、水産業協同組合法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。水産委員長木下辰雄君。    〔木下辰雄登壇拍手
  9. 木下辰雄

    木下辰雄君 只今議題となりました水産業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議経過並びにその結果について御報告申上げます。  先ず、法案の内容簡單に申上げます。改正内容は極めて簡單でありまして、その第一は、協同組合が守らねばならん財務基準、即ち自己資本の額とか、余裕金運用とか、或いは信用事業運営などに関する基準を定める政令根拠規定を設けることであります。その第二は、政府指導的立場から、政令で定めた財務基準運営状態などを毎年一回常例として検査をしなければならないということに相成つておるのであります。その理由を申しますると、水産業協同組合の設立は一応全国的に及んだのでありまして、その数は四千六百余に達しておりまするが、経営規模並びに自己資本等組合経済的基礎が極めて貧弱でありまして、全組合の四二・五%は百人未満の組合であります。又その資本金につきましても、全組合の五六・一%は十万円以下の組合であります。このような状況にありますことは、いろいろな事情によることでありまするが、これを育成強化するためには、組合経営の基礎的な財務関係から如何にすべきかを示さなければなりません。即ち組合のとるべき財務基準を制定することが必要であると思われるのであります。なお更に新協同組合の大部分は設立されて以来、旧水産団体資産、負債並びに事業を引継いでおるのでありまして、経済的変動期に当りまして、経営極めて困難なものがあるのであります。この事情農業協同組合においてもほぼ同機であります。然るに農業協同組合におきましては、すでに法律改正し、財務基準を制定して、出資基準出資増加年次目標を定め、又預金着保護信用事業経理等についても詳細な基準が定められておるのであります。水産業協同組合におきましても、これと同様にいたしたいというのが改正案の眼目であります。次に、只今申上げましたように、組合財務基準を制定いたしましても、組合財務が適正に実施されているかどうかを、行政庁が指導的な検査をいたすことが組合育成強化の上に必要でありますから、毎年一回常例的に組合健康診断をする義務を行政庁に課することに相成るのであります。これが政府提案理由概要であります。委員会におきましては、この改正案は極めて簡單なようであるが、内容は重要な事項である。現下漁村疲弊困憊に陷つている。この際に政令を以て出資増加を命ずるようなことは穏当でないというので、委員政府当局との間に質問応答を繰返しましたが、政府答弁概要は大体次の通りであります。即ち財務処理基準の大要は、第一は、自己資本固定資産の価格と系統機関への拂込済出資金合計額以上でなければならない。第二は、信用事業とその他の事業とは区別して経理しなければならない。第三は、信用事業を行う組合はその貯金定期的貯金の百分の六十以上を一年以上の期間運用してはならない。第四は、貯金拂戻準備として要求拂貯金の百分の二十に相当する額、右以外の貯金の百分の十以上を系統機関又は銀行郵便局に預け入れなければならない。第五は、余裕金運用系統機関銀行又は郵便局への貯金又は国債、地方債金融債の取得に限定する。なお現下漁村の窮状に鑑み、自己資本基準昭和二十七年三月に百分の六十に達せしめ、五年後に規定の額に達するよう漸進的に法の運用をなすつもりであるという答弁であります。その他の質疑応答速記録によつて御了承をお願いいたしたいと思います。  かく質疑を打切り、討論に入りましたところ、青山委員から二つ希望條項を述べられて賛成の意を表されました。その希望條件の第一は、第五十七條の二の規定に基く政令作成実施に当つては、経済界の現況なり、現下漁村金詰り等を十分考慮して愼重を期する要がある。第二は、第百二十三條第三項に、行政庁は、出資組合業務又は会計状況につき、毎年一回、常例として帳簿検査その他の検査をしなければならないことになつておるが、これは單に消極的な検査では効果がないので、中央及び地方庁に検査員の充実を図ると共に、組合自治検査をなさしむるために自治検査指導費を設けて、常に経理自治検査を指導し、以て経理合理化運営の刷新を図ることが必要である。よつて政府はこれに対する予算措置を十分に講ずる要がある。この二つ希望條項に対し、他の委員も同意の上本案賛成せられました。討論を終り、採決の結果、全員一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  10. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  11. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  12. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第四より第七までの請願及び日程第八の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。通商産業委員長深川榮左エ門君。    〔深川榮左エ門登壇拍手
  14. 深川榮左エ門

    深川榮左エ門君 只今議題となりました請願四件及び陳情一件について、通商産業委員会における審議の結果を御報告申上げます。  請願第百九十一号、南阿連邦日本繊維製品輸入関税引上げ措置撤回に関する請願は、昨年八月下旬より、南阿連邦我が国繊維製品同国向け輸出品に対して最高税率及び特別関税を適用することとし、その輸入関税を、毛製品については一〇%から五〇%に、又綿製品については一五%より五〇%とそれぞれ大幅な引上げをいたしました。このことは我が国繊維製品輸出振興にとり極めて重大な問題でありますから、それを撤回せしめるよう、官民一体の強力な調査団を現地に派遣する等、積極的な対策を講ぜられたいとの趣旨であります。請願第二十九号、中小企業金融難緩和に関する請願、同じく第五百五十七号、商工組合中央金庫等資金増強に関する請願は、共に中小企業振興に関するものでありまして、現下の深刻な金融難政府の諸施策にもかかわらず、依然として緩和されていませんので、速かに流通の円滑化を図るべき方途を講ぜられたいとの趣旨であり、特に請願第五百五十七号は、これに関連して商工組合中央金庫及び庶民金融公庫の増資の促進を要望しているものであります。請願第十号、喫煙用具輸出保護育成に関する請願は、喫煙用具輸出保護育成について適切なる措置を講ぜられたいという、第九国会において採択となりましたものと同じ趣旨であります。  次に、陳情第四十七号、輸入促進および円滑化に関する陳情は、国際経済情勢の推移に伴う輸入促進具体策として、特に輸入物資引取用工業手形の再割引を復活すること、及び外貨予算組みかたを少くとも半ヵ年間とすること等、必要な対策を講ぜられたいとの趣旨であります。  本委員会におきましては、以上の請願四件及び陳情一件について、政府側関係者意見をも徴しまして、愼重審議いたしました結果、いずれもその願意をおおむね適当と認め、これを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣送付を要すべきものと決定いたした次第であります。  以上簡單に御報告申上げます。(拍手
  15. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  16. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣送付することに決定いたしました。      ——————————
  17. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、お諮りして決定いたしたいことがございます。運輸委員長から、日本国有鉄道の新機構移行後における経理、資材、業務並びに貨物輸送実情港湾法施行後における港湾業務実情を実地調査するため、神奈川県、靜岡県、愛知県及び岐阜県に内村清次君、松浦定義君を三月三日より十五日までのうち七日間、経済安定委員長から、近く提出を予定されている国土調査法案による調査のモデル地域及び公共事業の施行地を現地調査すると共に、最近における中部及び関西財界の実情及び意見を聽取するため、三月一日より七日までのうち、茨城県磯原に兼岩傳一君、伊藤保平君を三日間、茨城県小貝川に奥むめお君、永井純一郎君を三日間、大阪府及び兵庫県に中川以良君、山本米治君を四日間、愛知県及び京都府に佐々木良作君、野田卯一君を四日間、の日程を以てそれぞれ派遣いたしたい旨の要求がございました。これら十名の議員を派遣することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて議員派遣の件は決定いたしました。      ——————————
  19. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 次にお諮りいたします。過般決定いたしました職業教育、学校給食、朝鮮人教育、教職員及び生徒の結核等の実情を実地調査するための派遣議員中、堀越儀郎君を高良とみ君に変更いたしたい旨、文部委員長から、又、石油、天然ガスの開発、採掘等資源開発の実情を実地調査するための派遣議員中、下條恭兵君を栗山良夫君に変更いたしたい旨、通商産業委員長から要求がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて議員派遣変更の件は決定いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を似て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十二分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案  一、日程第二 日本国憲法八條規定による議決案  一、日程第三 水産業協同組合法の一部を改正する法律案  一、日程第四乃至第七の請願  一、日程第八の陳情  一、実地調査のため議員派遣の件  一、議員派遣変更の件