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1951-02-23 第10回国会 参議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年二月二十三日(金曜日) 午前十時三十一分
開議
———
—————
—————
議事日程
第十六号
昭和
二十六年二月二十三日 午前十時
開議
第一
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等営業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第二
特許法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
実用新案法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
意匠法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
商標法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第七
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
纎維製品検査所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院
、
送付
)(
委員長報告
) 第八
電気事業
の再
編成
に関する
請願
(三件)(
委員長報告
) 第九
住友共同電力株式会社
に
大橋外
三
水力発電所譲渡
の
請願
(
委員長報告
) 第一〇
日本発送電株式会社
への
出資設備帰属
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一一
電力量割当
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一二
病院療養所
の
電力割当増加
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一三
千葉
県
松戸療養所
の
電力割当増加
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一四
九州地方離島
の
電力料金値
上問題に関する
請願
(
委員長報告
) 第一五
岡山
県
成羽川流域
に
水力発電所設置
の
請願
(
委員長報告
) 第一六
球磨川上流ダム建設
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一七
電気事業
の再
編成
に関する
陳情
(
委員長報告
) ———
—————
—————
三木治朗
1
○副
議長
(
三木治朗
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
三木治朗
2
○副
議長
(
三木治朗
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等営業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長河崎ナツ
君。 〔
河崎ナツ
君
登壇
、
拍手
〕
河崎ナツ
3
○
河崎ナツ
君
只今議題
になりました
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等営業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
厚生委員会
におきまするところの
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等営業法
は、第一回
国会
におきまして新らしく
法律
として制定されまして、今日に
至つたの
でございますが、今回次のような
要点
で
改正
をされようといたしておるのであります。 その第一点は、
法律
の題名を改めまして、
あん摩師
、
はり師
、きゆう師及び
柔道整復師法
、即ち
身分法
であることを明らかにした点でございます。第二点は、
あん摩業
、
はり業
、き
ゆう業
、
柔道整復業
に関する
広告
につきましては、
医業等
に関する
広告取締
の例に倣いまして、一定の
事項
以外は
広告
できないように第
七條
の
規定
を整備した点でございます。第三点は、
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復営業審議会
のうち、
中央審議会
と
地方審議会
との
権限
及び
所管事務
と明らかにいたしましたことと、
審議会
の
組織
、
委員
の任期その他必要な
事項
につきましては、それぞれ
政令
又は
都道府県
の
規則
で定めることを
法律
の中ではつきりさせた点でございます。第四点は、外地から
引揚げ
て参ります人に対する
免許
の
持例期間
を延長した点でございます、即ち
現行法
では
昭和
二十三年十二月三十一日までとな
つて
おりますが、
海外同胞
の
引揚
が未だに完了いたしませず、今後の見通しも判然としない
現状
でありまして、今後なお
該当者
の帰還が予想されますので、
免許特例
の
期間
を年月を限らず「当分の間」と改めた点でございます。第五点は、この
法律
のうち第
七條
の
改正
に関連いたしまして、
広告
の
取締
に関しましては
公布
の日から起算して六ヵ月を
経過
した日から、その他は
公布
の日から施行することといたしました点でございます。以上が本法案の
改正要点
の概要でございます。
厚生委員会
におきましては四回に亘り
愼重
に
審議
を重ねましたのでありますが、その
質疑応答
の主なるもの二三を御紹介申上げますと、
中央
及び
地方
の
審議会
で
重要事項
を
審議
することにな
つて
おりますが、この
審議会
の
委員
の
範囲
が従来
法律
に
規定
されてあつたのに、今回の
改正案
に入れられなかつたことについては、
審議会委員
の
範囲
については
政令
によ
つて
きめるというわけで、大体ほかの
審議会
では
政令
に讓
つて
おりまするので、それに同一の
歩調
を合せただけでありまして、現在の
審議会
の
構成メンバー
と
違つた構成
をとるという
考え
はないとの
答弁
がありました。次に、
試験
に関しまする
規定
を
地方審議会
に委讓されて
しまつた形
にな
つて
おりますが、これでは各
都道府県
まちまちの
試験規格
で実施されるのではないかとの
質問
に対しまして、
試験
については
現行法
でも
都道府県知事
がする
建前
であり、この
現行法
における
審議会
の
権限
といたしましては、
中央
の
審議会
と
地方
の
審議会
と一緒に併せて
規定
した
関係
で、両者の
審議事項
の
内容
がはつきりしていないので、
法律
全体の
建前
を明確にするために
改正
したのでありまして、
現行法
と
違つた取扱
をしようというのではない、
都道府県
で
試験
を行うことになると公平を欠くということもありますが、その間、
行政指導
により、できるだけ各
都道府県
が
歩調
を合せるように工夫して行きたいとの
答弁
がありました。 なお、
文部省当局
より、はり、きゆう及び
柔道整復師
の
教育制度
の
現状
につきまして聽取いたしました後に、はり、きゆう及び
柔道整復師
について
高等学校
を出た者は
あと
二年の專攻科で
技術
だけをする新らしい途を開いたらどうかという
質問
に対しまして、
文部当局
より、今日の
教科課程
をよく研究いたした上で
組織替え
をする必要がある、普通の
高等学校
で三年間は基礎的なものをし、
あと
の二年間で
職業課程
をすれば非常に有効にできるという
考え
も確かにあると思います。その点は、なお、
高等学校
の
教科課程
を検討し、そういうことが可能であるかどうかは、時間数の
関係
もありますので、十分研究したいとの
答弁
がございました。又
厚生当局
からは、
教育機関
の点に関しましては、近い将来にそれぞれの
機関
に諮
つて
、できれば改訂した
意向
を持
つて
おるが、
教育課程
の点は
文部当局
の十分な研究を待ちたいと思います。
高等学校
よりの新らしい途を開くことにつきましては、厚生省としては可能であり又望ましいことではないかと思います。これは又
教育課程
の重大な改訂でありますので、
厚生大臣
の
諮問機関
である
中央審議会
に諮
つて
、各方面の
意向
をも十分研究して、その結果に基いて所定の
改正
の成案を
作つて
、成るべく早い機会に
国会
に提出したいと思
つて
おりますという
答弁
がありました。 以上のような
質疑応答
がなされましたが、詳細はこれを
速記録
によ
つて
御高覽頂きたいと思います。二月二十二日の
委員会
におきまして
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ
石原委員
より、次の三点につき
政府当局
に善処を要望して、
本案
について
賛成
の御
発言
がありました。第一点は、
中央
及び
地方
の
審議会
の
委員
の
範囲
でありますが、これを
政令
で定めるなり、或いは適当な
行政指導
によ
つて従前通り
といたしてもらいたい。第二点は、今度から全然
地方審議会
に委讓される
試験制度
が各
都道府県
で余りまちまちにならぬように適当に善処してもらいたい。第三点は、
教育養成所施設
について近い将来再検討を加え、
現行
の
高等学校卒業者
が更に五ヵ年間も修業しなければならぬ
欠陷
を是正されたい。以上のような
経過
で
討論
を終結し、
採決
に入りましたところ、
全会一致
を以ちまして原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
4
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
三木治朗
5
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
6
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
第二、
特許法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
実用新案法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
意匠法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
商標法
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、
日程
第七、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
繊維製品検査所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
7
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
通商産業委員長深川榮左エ門
君。 〔
深川左榮左エ門
君
登壇
、
拍手
〕
深川榮左エ門
8
○
深川榮左エ門
君
只今議題
となりました
特許法
の一部を
改正
する
法律案
、
実用新案法
の一部を
改正
する
法律案
、
意匠法
の一部を
改正
する
法律案
、
商標法
の一部を
改正
する
法律案
及び
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
について、
通商産業委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を一括して御
報告
申上げます。 先ず
本件
の提案されました理由を申上げますと、元来特許庁は、開設以来、
工業所有権制度
による諸
收入
で
支出
を賄い、なお相当の余裕を生じたのでありまするが、
終戰後
はインフレの高進に伴いまして、その
支出予算額
は急激に高騰し、
收支
のバランスがとられず、
審査事務
の
促進
、
発明奬励
に関する諸施策の
遂行
上も支障が少くなかつたのであります。今回この点を考慮し、又他の法令における
諾料金
も過去における物価の変動に伴いまして適当に
引上げ
られておりますので、これらと均衡を保つためにも、
特許法
、
実用新案法
、
意匠法
及び
商標法
の
特許料
及び
登録料
を、
発明奬励
を阻害しない限度で増額し、又これらの
法律
の
罰則規定
中の
過料
、並びに
弁理士法
の
弁理士
を登録する際の
登録料
、及び
弁理士
を懲戒する場合の
過料
を、それぞれ
引上げ
るために、必要な
改正
を行おうとするものであります。 その
改正
の
内容
を申上げますると、第一点は、
特許料
及び
登録料
を
現行額
の約三倍に増額したこと、第二点は、
罰則
中の
過料
及び
弁理士懲戒
の
過料
の額を
現行額
の五倍に
引上げ
、五千円以下としたこと、第三点は
弁理士登録
の
登録料
を
現行額
の二倍に
引上げ
三千円としたこと等であります。 本
委員会
の
審議
におきましては、
本件
は、
特許料
、
登録料等
の増額を行おうとする
簡單
な
内容
でありますので、別段
異議
はなかつたのでありまするが、
本件
に関連して一
委員
より、
発明
の
指導奬励
に如何なる方途を講じているかとの
質問
に対して、
政府側
より、
発明
の
奬励
とその
実施化
の
促進
は、
工業技術政策
の重要な一環として取上げて来たところであり、その
政策
として、第一に、優秀な
発明
をしながら資力が乏しいために、その試作或いは
実施化
が困難な者に対しては、
補助金
を交付し、その
実施化
を援助している、第二に、優秀な
発明
とその
実施化
を通じて
我が国産業
の隆盛に貢献した人に対して
藍綬褒章
を授與している、第三に、毎月一回注目すべき
発明
を選定の上、公表して
優秀発明
の育成に努力している、第四に、
発明展覽会
、
意匠展覽会等
を毎年開催して、
発明考案
の
奬励
を図ると共に、優れた
発明等
を広く社会に紹介して一般の認識を深め、その活用を図ることを期している等の諸
政策
によ
つて
、
我が国
の
発明奬励育成
に努力している旨の
答弁
がございました。その他
質疑応答
が行われましたが、詳細は省略さして頂きます。 かくて
質疑
を終了いたし、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
を以ちまして原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に
議題
となりました
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
纎維製品検査所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について御
報告
申上げます。
本件
の
内容
は、件名の示すように
纎維製品検査所
の
支所
及び
出張所
を設けたいというのであります。元来、
纎維製品検査所
は、
輸出品取締法
による
輸出纎維製品
の
臨検検査
及び
輸出纎維製品依頼検査規則
による
輸出絹
、
人絹織物
の
依頼検査
を行う国の
検査機関
でありまして、現在
京都
ほか七カ所に本所を、その他
主要生産地
十九カ所に
支所
及び
出張所
を
設置
してありますが、
検査
の
受検者
の便利を図ると共に、
検査業務
の円滑且つ迅速な
遂行
を図るために、
神戸纎維製品検査所
の
福岡支所
と、福山、
岡山出張所
、
京都纎維製品検査所
の
山科出張所
及び
金沢纎維製品検査所
の
小松出張所
と、五カ所に
検査所
の
支所
又は
出張所
を
設置
する必要がありますので、その
設置
の
承認
を
国会
に求めるものであります。
委員会
におきましては
本件
に関し
愼重
に
審議
いたしました後、
討論
を省略して直ちに
採決
に入りましたところ、
全会一致
を以ちまして原案通り
承認
すべきものと決定いたした次第であります。 以上を以て御
報告
を終ります。(
拍手
)
三木治朗
9
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 先ず
特許法
の一部を
改正
する
法律案
、
実用新案法
の一部を
改正
する
法律案
、
意匠法
の一部を
改正
する
法律案
、
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
、
商標法
の一部を
改正
する
法律案
、以上五案全部を問題に供します。五案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
三木治朗
10
○副
議長
(
三木治朗
君) 過半数と認めます。よ
つて
五案は可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
11
○副
議長
(
三木治朗
君) 次に、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
纎維製品検査所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を問題に供します。
委員長報告
の
通り本件
に
承認
を與えることに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
12
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて本件
は
承認
を與えることに決しました。
—————
・
—————
三木治朗
13
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
第八より第十六までの
請願
及び
日程
第十七の
陳情
を一括して
議題
とすることに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なしと」呼ぶ者あり〕
三木治朗
14
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
電力
問題に関する
特別委員長西田隆男
君。 〔
西田隆男
君
登壇
、
拍手
〕
西田隆男
15
○
西田隆男
君
只今議題
となりました
請願陳情
の
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。
委員会
の
審査
に際しましては
政府側
の
意見
を参考として
愼重
を期した次第でございます。 次に
簡單
にその
趣旨
の大要を申上げます。先ず
割当関係
としましては、
請願
第三百五十四
号電力量割当
に関する
請願
は、
電力量
の
新規割当
を
地区
内の枠内にて操作できるものは、
地区会社
に委任して
能率的処理
を望むとの
趣旨
であり、
請願
第六百三十二号、
病院
、
療養所
の
電力割当増加
に関する
請願
、
請願
第六百三十八号、
千葉
県
松戸療養所
の
電力割当増加
に関する
請願
の二件は、
療養所
の特徴として、不便な土地にあり、揚水、給水、
医療等
の面から現在の
割当
にては不足であるから、
割当増加
を望むとの
趣旨
であります。 次に、再
編成
に関する
請願
第四百二十三号及び
請願
第六百四号の二つの
請願
は、
現行料金
の
地域差
の
拡大防止
、
地帶間融通電力量
の増大、
電源開発
の
促進
及び
電力
再
編成
の転換期における
混乱防止
を要望したものであり、同じく
請願
第六百五号及び
陳情
第九十八号は、
北陸地方
の
実情
に鑑み、
電源帰属
の一部
変更
、
料金地域差
の
徹底
、
特殊電力
の確保、その他を要望したものであります。 次に、
請願
第四百七号、
住友共同電力株式会社
に
大橋外
三
水力発電所讓渡
の
請願
、及び
請願
第六百十号、
日本発送電株式会社
への
出資設備帰属
に関する
請願
の二件は、今回の
電力
の再
編成
が
発送配電一貫経営
の
企業体
を作ることを
根本精神
としておるから、
住友共同電力
も
一貫経営
の責任を確立できるように、強制的に出資せしめられた
人力発電所
の一部を返還せられたいとの
趣旨
であります。
請願
第五百五十五号、
九州地方離島
の
電力料金値
上問題に関する
請願
は、
九州
各
県離島
の
電力料金
を大幅に値上する準備をしているように聞き及んでいるが、
離島
の
現状
は
点燈時間平均
五時間という状態であるから、値上に当
つて
は住民と協議の上、納得の行く方法で民主的に決定せられたいとの
趣旨
であり、
請願
第五百十四号、
岡山
県
成羽川流域
に
水力発電所設置
の
請願
及び
請願
第五百七十九号、
球磨川上流ダム建設
に関する
請願
の二件は、
地区内資源
の
開発
或いは
水害防止
を兼ねて
水力発電所
を建設されたいとの
趣旨
であります。
委員会
としましては
愼重
審議
いたしました結果、
請願
第六百五号及び
陳情
第九十八号の中で、
電気料金地域差徹底
に関する
事項
を除いてはおおむね妥当なるものと認め、採択することといたしまして、議院の
会議
に付し、
内閣
に
送付
するを要するものと決定した次第でございます。 以上
簡單
ながら御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
16
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。これらの
請願
及び
陳情
は
委員長報告
の通り採択し、
内閣
に
送付
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
三木治朗
17
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は
全会一致
を以て採択し、
内閣
に
送付
することに決定いたしました。
—————
・
—————
三木治朗
18
○副
議長
(
三木治朗
君) この際お諮りして決定いたしたいことがございます。
法務委員長
から、検察及び裁判の
運営等
に関する
実地調査
のため、青森県に
伊藤修
君、齋武雄君、
羽仁五郎
君を、明日より五日間、香川県及び高知県に
宮城タマヨ
君、
須藤五郎
君を、本月二十五日より六日間。
外務委員長
から、
外国人
の
出入国状況
、
漁区問題等
の
実地調査
及び
在外資産
の措置に関し財界その他の
意見聽取
のため、山口県及び宮崎県に
團伊能
君、
金子洋文
君を、本月二十五日より三月五日までのうち六日間、
大阪
府及び
京都
府に
徳川頼貞
君、
櫻内辰郎
君を、本月二十五日より三月五日までのうち五日間。
大蔵委員長
から、
雪害地方
における
租税負担
の
公正化
に資するため、現地を
実地調査
し、併せて
当該地方
の
金融状況
を
実地調査
するため、新潟県及び
秋田
県に
小串清一
君、
森下政一
君、
小林政夫
君を、
秋田
県に
清澤俊英
君を、本月二十八日より五日間。
文部委員長
から、
職業教育
の
実情
を
実地調査
するため、和歌山県及び三重県に
高橋道男
君、
木内キヤウ
君を、
秋田
県及び山形県に
木村守江
君、
堀越儀郎
君を、本月二十八日より三月十日までのうち五日間、埼玉県及び
神奈川
県に
矢嶋三義
君、
高田なほ子
君を、本月二十八日より三月十日までのうち四日間。
水産委員長
から、
中央卸売市場
の現況を
実地調査
をするため、
大阪
府に
木下辰雄
君、
秋山俊一郎
君、
入交太藏
君を、
愛知
県に
青山正一
君、
松浦清一
君を、本月中三日間。
電気通信委員長
から、
ラジオ共同聽取施設
の
電信電話
に及ぼす障害及びこの
施設
の利用の
公平等
の問題について
実地調査
するため、栃木県に
鈴木恭一
君、
水橋藤作
君を、
千葉
県に尾崎行輝君、
平林太一
君を、
愛知
県に
寺尾豊
君、
新谷寅三郎
君を、本月中二日間。
労働委員長
から、
地方公共団体
の経営する
事業
の職員及び
單純労務者
の
労働関係
に関する立法に関連し、その実態を把握すると共に、
労働災害
の
実情
を
実地調査
するため、
神奈川
県及び静岡県に一
松政二
君、
原虎一
君を、
大阪
府に
赤松常子
君、
片岡文重
君を、本月二十六日より六日間の
日程
を以て、それぞれ派遣いたしたい旨の要求がございました。これら三十四名の
議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
19
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議員派遣
の件は決定いたしました。
—————
・
—————
三木治朗
20
○副
議長
(
三木治朗
君) 次にお諮りいたします。一昨日決定いたしました
昭和
二十三年度
決算検査報告
の
批難事項
の
実地地調査
及び
国有財産
の
処理状況調査
のための
派遣議員
中、
前之園喜一郎
君を
カニエ邦彦
君に
変更
いたしたい旨、
決算委員長
から申出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
21
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議員派遣変更
の件は決定いたしました。
次会
の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十九分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
日程
第一
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等営業法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
特許法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
実用新案法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
意匠法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
弁理士法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
商標法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第七
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
纎維製品検査所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 一、
日程
第八乃至第十六の
請願
一、
日程
第十七の
陳情
一、
実地調査
のため
議員派遣
の件 一、
議員派遣変更
の件