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1951-02-23 第10回国会 参議院 本会議 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年二月二十三日(金曜日)    午前十時三十一分開議     —————————————  議事日程 第十六号   昭和二十六年二月二十三日    午前十時開議  第一 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第二 特許法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 実用新案法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 意匠法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 弁理士法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 商標法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第七 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、纎維製品検査所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第八 電気事業の再編成に関する請願(三件)(委員長報告)  第九 住友共同電力株式会社大橋外水力発電所譲渡請願委員長報告)  第一〇 日本発送電株式会社への出資設備帰属に関する請願委員長報告)  第一一 電力量割当に関する請願委員長報告)  第一二 病院療養所電力割当増加に関する請願委員長報告)  第一三 千葉松戸療養所電力割当増加に関する請願委員長報告)  第一四 九州地方離島電力料金値上問題に関する請願委員長報告)  第一五 岡山成羽川流域水力発電所設置請願委員長報告)  第一六 球磨川上流ダム建設に関する請願委員長報告)  第一七 電気事業の再編成に関する陳情委員長報告)     —————————————
  2. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。厚生委員長河崎ナツ君。    〔河崎ナツ登壇拍手
  4. 河崎ナツ

    河崎ナツ君 只今議題になりましたあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会におきまするところの審議経過並びに結果を御報告申上げます。  あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法は、第一回国会におきまして新らしく法律として制定されまして、今日に至つたのでございますが、今回次のような要点改正をされようといたしておるのであります。  その第一点は、法律の題名を改めまして、あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法、即ち身分法であることを明らかにした点でございます。第二点は、あん摩業はり業、きゆう業柔道整復業に関する広告につきましては、医業等に関する広告取締の例に倣いまして、一定の事項以外は広告できないように第七條規定を整備した点でございます。第三点は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会のうち、中央審議会地方審議会との権限及び所管事務と明らかにいたしましたことと、審議会組織委員の任期その他必要な事項につきましては、それぞれ政令又は都道府県規則で定めることを法律の中ではつきりさせた点でございます。第四点は、外地から引揚げて参ります人に対する免許持例期間を延長した点でございます、即ち現行法では昭和二十三年十二月三十一日までとなつておりますが、海外同胞引揚が未だに完了いたしませず、今後の見通しも判然としない現状でありまして、今後なお該当者の帰還が予想されますので、免許特例期間を年月を限らず「当分の間」と改めた点でございます。第五点は、この法律のうち第七條改正に関連いたしまして、広告取締に関しましては公布の日から起算して六ヵ月を経過した日から、その他は公布の日から施行することといたしました点でございます。以上が本法案の改正要点の概要でございます。  厚生委員会におきましては四回に亘り愼重審議を重ねましたのでありますが、その質疑応答の主なるもの二三を御紹介申上げますと、中央及び地方審議会重要事項審議することになつておりますが、この審議会委員範囲が従来法律規定されてあつたのに、今回の改正案に入れられなかつたことについては、審議会委員範囲については政令によつてきめるというわけで、大体ほかの審議会では政令に讓つておりまするので、それに同一の歩調を合せただけでありまして、現在の審議会構成メンバー違つた構成をとるという考えはないとの答弁がありました。次に、試験に関しまする規定地方審議会に委讓されてしまつた形になつておりますが、これでは各都道府県まちまちの試験規格で実施されるのではないかとの質問に対しまして、試験については現行法でも都道府県知事がする建前であり、この現行法における審議会権限といたしましては、中央審議会地方審議会と一緒に併せて規定した関係で、両者の審議事項内容がはつきりしていないので、法律全体の建前を明確にするために改正したのでありまして、現行法違つた取扱をしようというのではない、都道府県試験を行うことになると公平を欠くということもありますが、その間、行政指導により、できるだけ各都道府県歩調を合せるように工夫して行きたいとの答弁がありました。  なお、文部省当局より、はり、きゆう及び柔道整復師教育制度現状につきまして聽取いたしました後に、はり、きゆう及び柔道整復師について高等学校を出た者はあと二年の專攻科で技術だけをする新らしい途を開いたらどうかという質問に対しまして、文部当局より、今日の教科課程をよく研究いたした上で組織替えをする必要がある、普通の高等学校で三年間は基礎的なものをし、あとの二年間で職業課程をすれば非常に有効にできるという考えも確かにあると思います。その点は、なお、高等学校教科課程を検討し、そういうことが可能であるかどうかは、時間数の関係もありますので、十分研究したいとの答弁がございました。又厚生当局からは、教育機関の点に関しましては、近い将来にそれぞれの機関に諮つて、できれば改訂した意向を持つておるが、教育課程の点は文部当局の十分な研究を待ちたいと思います。高等学校よりの新らしい途を開くことにつきましては、厚生省としては可能であり又望ましいことではないかと思います。これは又教育課程の重大な改訂でありますので、厚生大臣諮問機関である中央審議会に諮つて、各方面の意向をも十分研究して、その結果に基いて所定の改正の成案を作つて、成るべく早い機会に国会に提出したいと思つておりますという答弁がありました。  以上のような質疑応答がなされましたが、詳細はこれを速記録によつて御高覽頂きたいと思います。二月二十二日の委員会におきまして質疑を終了し、討論に入りましたところ石原委員より、次の三点につき政府当局に善処を要望して、本案について賛成の御発言がありました。第一点は、中央及び地方審議会委員範囲でありますが、これを政令で定めるなり、或いは適当な行政指導によつて従前通りといたしてもらいたい。第二点は、今度から全然地方審議会に委讓される試験制度が各都道府県で余りまちまちにならぬように適当に善処してもらいたい。第三点は、教育養成所施設について近い将来再検討を加え、現行高等学校卒業者が更に五ヵ年間も修業しなければならぬ欠陷を是正されたい。以上のような経過討論を終結し、採決に入りましたところ、全会一致を以ちまして原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上御報告申上げます。(拍手
  5. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  6. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  7. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程第二、特許法の一部を改正する法律案日程第三、実用新案法の一部を改正する法律案日程第四、意匠法の一部を改正する法律案日程第五、弁理士法の一部を改正する法律案日程第六、商標法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)、日程第七、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品検査所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。通商産業委員長深川榮左エ門君。    〔深川左榮左エ門登壇拍手
  9. 深川榮左エ門

    深川榮左エ門君 只今議題となりました特許法の一部を改正する法律案実用新案法の一部を改正する法律案意匠法の一部を改正する法律案商標法の一部を改正する法律案及び弁理士法の一部を改正する法律案について、通商産業委員会における審議経過並びに結果を一括して御報告申上げます。  先ず本件の提案されました理由を申上げますと、元来特許庁は、開設以来、工業所有権制度による諸收入支出を賄い、なお相当の余裕を生じたのでありまするが、終戰後はインフレの高進に伴いまして、その支出予算額は急激に高騰し、收支のバランスがとられず、審査事務促進発明奬励に関する諸施策の遂行上も支障が少くなかつたのであります。今回この点を考慮し、又他の法令における諾料金も過去における物価の変動に伴いまして適当に引上げられておりますので、これらと均衡を保つためにも、特許法実用新案法意匠法及び商標法特許料及び登録料を、発明奬励を阻害しない限度で増額し、又これらの法律罰則規定中の過料、並びに弁理士法弁理士を登録する際の登録料、及び弁理士を懲戒する場合の過料を、それぞれ引上げるために、必要な改正を行おうとするものであります。  その改正内容を申上げますると、第一点は、特許料及び登録料現行額の約三倍に増額したこと、第二点は、罰則中の過料及び弁理士懲戒過料の額を現行額の五倍に引上げ、五千円以下としたこと、第三点は弁理士登録登録料現行額の二倍に引上げ三千円としたこと等であります。  本委員会審議におきましては、本件は、特許料登録料等の増額を行おうとする簡單内容でありますので、別段異議はなかつたのでありまするが、本件に関連して一委員より、発明指導奬励に如何なる方途を講じているかとの質問に対して、政府側より、発明奬励とその実施化促進は、工業技術政策の重要な一環として取上げて来たところであり、その政策として、第一に、優秀な発明をしながら資力が乏しいために、その試作或いは実施化が困難な者に対しては、補助金を交付し、その実施化を援助している、第二に、優秀な発明とその実施化を通じて我が国産業の隆盛に貢献した人に対して藍綬褒章を授與している、第三に、毎月一回注目すべき発明を選定の上、公表して優秀発明の育成に努力している、第四に、発明展覽会意匠展覽会等を毎年開催して、発明考案奬励を図ると共に、優れた発明等を広く社会に紹介して一般の認識を深め、その活用を図ることを期している等の諸政策によつて我が国発明奬励育成に努力している旨の答弁がございました。その他質疑応答が行われましたが、詳細は省略さして頂きます。  かくて質疑を終了いたし、討論採決の結果、全会一致を以ちまして原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に議題となりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、纎維製品検査所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件について御報告申上げます。  本件内容は、件名の示すように纎維製品検査所支所及び出張所を設けたいというのであります。元来、纎維製品検査所は、輸出品取締法による輸出纎維製品臨検検査及び輸出纎維製品依頼検査規則による輸出絹人絹織物依頼検査を行う国の検査機関でありまして、現在京都ほか七カ所に本所を、その他主要生産地十九カ所に支所及び出張所設置してありますが、検査受検者の便利を図ると共に、検査業務の円滑且つ迅速な遂行を図るために、神戸纎維製品検査所福岡支所と、福山、岡山出張所京都纎維製品検査所山科出張所及び金沢纎維製品検査所小松出張所と、五カ所に検査所支所又は出張所設置する必要がありますので、その設置承認国会に求めるものであります。  委員会におきましては本件に関し愼重審議いたしました後、討論を省略して直ちに採決に入りましたところ、全会一致を以ちまして原案通り承認すべきものと決定いたした次第であります。  以上を以て御報告を終ります。(拍手
  10. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  先ず特許法の一部を改正する法律案実用新案法の一部を改正する法律案意匠法の一部を改正する法律案弁理士法の一部を改正する法律案商標法の一部を改正する法律案、以上五案全部を問題に供します。五案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  11. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 過半数と認めます。よつて五案は可決せられました。      ——————————
  12. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 次に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、纎維製品検査所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。  委員長報告通り本件承認を與えることに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて本件承認を與えることに決しました。      ——————————
  14. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際、日程第八より第十六までの請願及び日程第十七の陳情を一括して議題とすることに御異議はございませんか。    〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
  15. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。電力問題に関する特別委員長西田隆男君。    〔西田隆男登壇拍手
  16. 西田隆男

    西田隆男君 只今議題となりました請願陳情委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。  委員会審査に際しましては政府側意見を参考として愼重を期した次第でございます。  次に簡單にその趣旨の大要を申上げます。先ず割当関係としましては、請願第三百五十四号電力量割当に関する請願は、電力量新規割当地区内の枠内にて操作できるものは、地区会社に委任して能率的処理を望むとの趣旨であり、請願第六百三十二号、病院療養所電力割当増加に関する請願請願第六百三十八号、千葉松戸療養所電力割当増加に関する請願の二件は、療養所の特徴として、不便な土地にあり、揚水、給水、医療等の面から現在の割当にては不足であるから、割当増加を望むとの趣旨であります。  次に、再編成に関する請願第四百二十三号及び請願第六百四号の二つの請願は、現行料金地域差拡大防止地帶間融通電力量の増大、電源開発促進及び電力編成の転換期における混乱防止を要望したものであり、同じく請願第六百五号及び陳情第九十八号は、北陸地方実情に鑑み、電源帰属の一部変更料金地域差徹底特殊電力の確保、その他を要望したものであります。  次に、請願第四百七号、住友共同電力株式会社大橋外水力発電所讓渡請願、及び請願第六百十号、日本発送電株式会社への出資設備帰属に関する請願の二件は、今回の電力の再編成発送配電一貫経営企業体を作ることを根本精神としておるから、住友共同電力一貫経営の責任を確立できるように、強制的に出資せしめられた人力発電所の一部を返還せられたいとの趣旨であります。  請願第五百五十五号、九州地方離島電力料金値上問題に関する請願は、九州県離島電力料金を大幅に値上する準備をしているように聞き及んでいるが、離島現状点燈時間平均五時間という状態であるから、値上に当つては住民と協議の上、納得の行く方法で民主的に決定せられたいとの趣旨であり、請願第五百十四号、岡山成羽川流域水力発電所設置請願及び請願第五百七十九号、球磨川上流ダム建設に関する請願の二件は、地区内資源開発或いは水害防止を兼ねて水力発電所を建設されたいとの趣旨であります。  委員会としましては愼重審議いたしました結果、請願第六百五号及び陳情第九十八号の中で、電気料金地域差徹底に関する事項を除いてはおおむね妥当なるものと認め、採択することといたしまして、議院の会議に付し、内閣送付するを要するものと決定した次第でございます。  以上簡單ながら御報告申上げます。(拍手
  17. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  18. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣送付することに決定いたしました。      ——————————
  19. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) この際お諮りして決定いたしたいことがございます。  法務委員長から、検察及び裁判の運営等に関する実地調査のため、青森県に伊藤修君、齋武雄君、羽仁五郎君を、明日より五日間、香川県及び高知県に宮城タマヨ君、須藤五郎君を、本月二十五日より六日間。  外務委員長から、外国人出入国状況漁区問題等実地調査及び在外資産の措置に関し財界その他の意見聽取のため、山口県及び宮崎県に團伊能君、金子洋文君を、本月二十五日より三月五日までのうち六日間、大阪府及び京都府に徳川頼貞君、櫻内辰郎君を、本月二十五日より三月五日までのうち五日間。  大蔵委員長から、雪害地方における租税負担公正化に資するため、現地を実地調査し、併せて当該地方金融状況実地調査するため、新潟県及び秋田県に小串清一君、森下政一君、小林政夫君を、秋田県に清澤俊英君を、本月二十八日より五日間。  文部委員長から、職業教育実情実地調査するため、和歌山県及び三重県に高橋道男君、木内キヤウ君を、秋田県及び山形県に木村守江君、堀越儀郎君を、本月二十八日より三月十日までのうち五日間、埼玉県及び神奈川県に矢嶋三義君、高田なほ子君を、本月二十八日より三月十日までのうち四日間。  水産委員長から、中央卸売市場の現況を実地調査をするため、大阪府に木下辰雄君、秋山俊一郎君、入交太藏君を、愛知県に青山正一君、松浦清一君を、本月中三日間。  電気通信委員長から、ラジオ共同聽取施設電信電話に及ぼす障害及びこの施設の利用の公平等の問題について実地調査するため、栃木県に鈴木恭一君、水橋藤作君を、千葉県に尾崎行輝君、平林太一君を、愛知県に寺尾豊君、新谷寅三郎君を、本月中二日間。  労働委員長から、地方公共団体の経営する事業の職員及び單純労務者労働関係に関する立法に関連し、その実態を把握すると共に、労働災害実情実地調査するため、神奈川県及び静岡県に一松政二君、原虎一君を、大阪府に赤松常子君、片岡文重君を、本月二十六日より六日間の日程を以て、それぞれ派遣いたしたい旨の要求がございました。これら三十四名の議員を派遣することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて議員派遣の件は決定いたしました。      ——————————
  21. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 次にお諮りいたします。一昨日決定いたしました昭和二十三年度決算検査報告批難事項実地地調査及び国有財産処理状況調査のための派遣議員中、前之園喜一郎君をカニエ邦彦君に変更いたしたい旨、決算委員長から申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつて議員派遣変更の件は決定いたしました。  次会議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十九分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案  一、日程第二 特許法の一部を改正する法律案  一、日程第三 実用新案法の一部を改正する法律案  一、日程第四 意匠法の一部を改正する法律案  一、日程第五 弁理士法の一部を改正する法律案  一、日程第六 商標法の一部を改正する法律案  一、日程第七 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、纎維製品検査所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件  一、日程第八乃至第十六の請願  一、日程第十七の陳情  一、実地調査のため議員派遣の件  一、議員派遣変更の件