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1951-03-16 第10回国会 参議院 法務委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月十六日(金曜日)    午前十一時六分開会   —————————————   本日の会議に付した事件裁判所職員定員法案内閣提出) ○裁判所法等の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○下級裁判所設立及び管轄区域に関  する法律の一部を改正する法律案  (内閣提出)   —————————————
  2. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 只今より委員会を開きます。  先ず裁判所職員定員法案裁判所法等の一部を改正する法律案を一括して質疑に入りたいと思います。
  3. 岡部常

    岡部常君 大体質疑も済んでおるかのように私は感じますが、若しそうでございましたら、この際速かに討論採決という段階に入つて頂きたいと思います。なお討論もございませんようでしたら、直ちに採決に入るように提議いたします。
  4. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 御質疑ありませんか。
  5. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 私がちよつと伺いたいと思う点は、今度の裁判所職員増員のところで、この家事調査官家事調査官補少年調査官少年調査官補、これを今度増員される人数を合計いたしますと随分大勢になりますのでございますが、これだけの職員、勿論非常に大事な職員増員は必要と思いますけれども、適当だと思う人が得られますかどうかということをちよつと伺いたいのでございます。
  6. 市川四郎

    説明員市川四郎君) それではお許しを得まして、私からお答えを申上げます。只今の御質問の点でございますが、すでに少年調査官少年調査官補は、相当家庭裁判所といたしましては努力いたしまして、定員の半数以上はすでにきまつておりますので、今後まだ相当希望者は多数ございまして、そういう希望者の中から、事柄の性質上できるだけ適当な人を嚴選いたしまして、職務に充てて行くようにいたしたいと考えております。  それから家事調査官制度は、今度初めて設けられる制度でございますが、これも取扱います事柄家事という面に亘つておりますので、その資格とか或いはその経歴とかそういうような点におきましては、むしろ少年調査官以上に立派なかたを得て職に就いて頂くように心懸けて行きたいと思つております。できることならば私ども考えといたしましてはその資格等も現在の少年調査官と同等くらいなところに目標を置きまして選考いたして行きたい。又家事関係でございますので、できれば婦人調査官をできるだけ多く採用して行きたい、こういうふつうに考えておる次第でございます。
  7. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 今のお話のこの家事調査官でございますが、これは婦人のかたが適当でそれを選びたいというようなことでございますが、事実としたら今までの調停委員のかたがお代りになるというようなふうになるのでございましようか。
  8. 市川四郎

    説明員市川四郎君) 只今の御質問の点でございますけれども、これは制度が、目的といたしますところが違つておりまして、調停委員と申しますのは、調停委員会を構成して現実にその調停に従事する民間から選ばれた有識なかたがたとこういうことに一応なつておりますが、この家事調査官のかたは、これは調停委員会事件を処理するまでのいろいろな準備を、まあいわば審判官なり或いは調停委員会の手足となつて資料を集めるとか、こういう仕事をやつて頂くことになると思つております。
  9. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 その点はよくわかつております。けれども実際この婦人調査官を選びましよう、或いは調査官補を選びましようという場合に手近かに出入りしていらつしやるかたで、よく資格なりお仕事なりの違うと申しましても、方向は大体同じ方向でございますので、こういうところから選べば得やすいというような意味で、こういうところからお選びになるのじやないかということを伺つたのでございます。結局私は一番適任者を選んで頂きたいという意味で、その周囲で賄うというようなことも実際にはあるかと伺つたわけなんです。
  10. 市川四郎

    説明員市川四郎君) その起用方針と申しますか、そういうものは今のところここでどういうサークルからこれを選ぶかというようなことは、そういうようなことはまだはつきり申上げるまでには至つておりませんけれども只今の御趣旨のようにできるだけ家庭裁判所というものをよく知つておられるそういうかたがたを、取りあえず選ぶことができれば非常に結構じやないか、こういう気持はいたしております。
  11. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 次に先ほど申しました少年調査官補のことでございますが、これはやはり何と申しますか、ただ就職するというような、單なる普通の職業を求めるというようなかたが、たまたまここにお入りになりましても、実際は余りこの仕事の上では望ましくないというような考えから、どういうことになつておるかということを心配しておるのでございますが、今この就職難のときで、応募者は随分あるだろうと思うのでございますが、その点が非常に御当局も御困難ではないか。そうして又仕事の上から申しましても、今急にこのちよつと八百人近いかたをお選びになるということは、人間は集まつて来るでございましようけれども、本当の仕事を託されるかたはその中からどのくらい選べられるかということを私は懸念しておるのであります。そこで一応伺つたわけなのでございますけれども、今希望者は随分あるのでございましようか。又どういうかたが希望していらつしやるでしようか。
  12. 市川四郎

    説明員市川四郎君) 只今方針といたしましては、大体大学を卒業されたかた、そういうかたの中から少年調査官補選考して試験の上で採用する、こういう形をとつております。大体今年の初めに試験いたしました際には、応募いたしましたのが約七百名でございました。その経歴等を見ましても、大体官私の大学を卒業されたかたが殆んど、全部を占めておられるのであります。そういう者から将来家庭裁判所における少年調査事務、こういうものが一般にわかればわかるほどそういう仕事に一生涯を捧げてやつて行きたいという、そういう希望を持つてつて来られるかたがたが多くなつて来るのじやないか。こういうことについて私どもは将来について非常に明るい見通しを持つておるということを申上げて置きます。
  13. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 その点はわかりました。次にお尋ねしたいことは、これだけのかたが任官されますと、今までこの仕事を兼ねておりました調査官なり調査官補というものは、その兼務が完全に解かれるのでございましようか。実はこの間土佐でございましたと思いますが、みんなが兼ねていらつしやる。調査官調査官補書記官を兼ねておるということで、それで帰りまして最高裁判所家庭局のほうへそのことを調査して頂きましたら、家庭局のほうにはそういうことになつていない。又よく調べて見ましたところ、これは裁判所長の権限にあることで、むしろ東京のほうの局でははつきりわかりませんことじやないかと思うのでございます。ただその兼ねている、このことに調査官調査官補のかたが書記官と兼ねていらつしやるということは、少年事件を運営して行きます上に大変差支えが多いと思うので、できるだけ兼官でないように一つこの際十分にお調べ願つて、手を打つて頂きたいという希望を申上げたいわけなのでございます。
  14. 市川四郎

    説明員市川四郎君) 只今の点私どもも全く同感でございますので、できるだけそういう兼官というようなことが若しあるといたしますならば、調査の上できるだけそれを早く專任に切替えるように努力いたしたいと思います。   —————————————
  15. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 次に下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案質疑を願います。
  16. 須藤五郎

    須藤五郎君 この今度の法律案で、二つにこう考えられると思うのですが、一つ区域を統合したり、所属町村区域の再分割というような面と、それから新設二つ立場がありますが、大体私たち変更することに関しましては異論もありませんし、又人民諸君の便利の点を考えまして賛成いたしましていいと思うのですが、新設の場合にちよつと異論が出て参るわけなのですが、今でもほうぼうの裁判所調査しますと、非常に裁判官が足りないということを伺つております。そういうときに新設をすることによつて果して適当な裁判官が補充できるものかどうか、その点を先ず伺いたいと思うのです。
  17. 野木新一

    政府委員野木新一君) 裁判官につきましては厳重な資格がありまして、而も高度の專門的知識を要しまするので、他の公務員と比べますとその人員の充実ということはなかなか困難であることはお説の通りでございます。ただ簡易裁判所裁判官につきましては、裁判官の中におきましてもやや資格を緩和しておりまするので、普通の判事と比べますとややゆとりがあるわけでございます。資格を緩和し且つ年齢の点も引上げてありまするので、それで簡易裁判所新設するにつきましても、まあ三カ所ぐらい程度ならば一人づつ配置すればよいのでございまするかち、充実の件につきましてはさほど困る点はないものと承知しておるわけでございます。
  18. 須藤五郎

    須藤五郎君 今のお話でも大体わかつたのですが、これまで簡易裁判所判事は大体書記上りのかたが多いように伺つておるのです。そのために折角簡易裁判所ができて、一応便利になつたようにも考えられる。又人権が擁護されるように一応とられながら、その実まだ裁判が非常に粗略な裁判しかされない。判事の質が悪いために完全な裁判がされないという点で逆に人権擁護にならないという非常に不利な立場が往々生ずるということを聞くのですが、簡易裁判所でも第一審となるのですから、第一審で粗略な判決をされると、非常に被告にとつては不利なことが多いと思うのですが、そういう点私たち非常に心配するのですが、どうですか、その点。
  19. 野木新一

    政府委員野木新一君) お説のように簡易裁判所は、基本的人権を擁護し、社会の秩序に任ずる第一線裁判所でありまして、国民と接触する面が非常に広い裁判所でございます。従いましてこの裁判所裁判官も昔の区裁判所などの頃と違いまして、できるだけ優秀な人を配置したほうがよいということは誠に尤なお考えと存ずる次第であります。而して現実におきましては簡易裁判所が急速にできました関係上、いわゆる特任裁判官と申しましようか、多年司法事務に従事しておる裁判所書記の中から老練な優秀なものから採用しておるのもお説のようにございます。今昨年の十一月十五日当時の調査を手許に持つておりまするから、それについて申してみますると、当時六百十二人簡易裁判所裁判官がおりましたが、そのうち判事から任命されたものが百十九名、判事補から任命されたものが九十名、検察官から任命されたものが十名、それから弁護士から任命されたものが百十二名、選考による任命が二百五十九名、そのほか二十二名とありまして、その選考による任命というのが、いわゆる特任裁判官と言つているものでございます。その二百五十九名のうち三百三十六名くらいですか、これは大体裁判所書記から特に選考されたもののようであります。申すまでもなく、裁判所書記裁判官とはその任務職責が異なりまするので、裁判書記として優秀であつたものが、すぐ裁判官として優秀であるかということは、必ずしも言えないわけでありまするが、最高裁判所におかれましても、私どもが伺いますところによりますれば、こういう特任裁判官につきましては一般の要望に反しないように、特にいろいろの研究の機関を設けまして、すでに昭和二十二年度におきましても、各高等裁判所管内ごとに特別の研究を行わせてその資質、知識の向上に努めておるのであります。二十三年度も同様に行い、各年行つておりまて、期間はだんだんと、初めの頃は二週間でありましたが、二十三年度は一カ月、二十四年度は一週間、二十五年度は四週間ということになつております。こういうように特別の研究を施して新らしい法律知識とかこういうものについての研鑚を行うことになつております。而して今後におきましては、だんだんと裁判官の中から停年で退職するものなどは年齢関係簡易裁判所裁判官任命できますので、漸次そういうほうに多くして行きたいというお考えのように承つておりまするので、政府側といたしましても、最高裁判所に連絡いたしまして、御趣旨のあるところはよくお伝えして一層よい裁判所にして行きたいと存じておる次第であります。
  20. 須藤五郎

    須藤五郎君 裁判所が範囲が小さくなることによりまして、地方ボスとの結び付きということが考えられると思うのです。それに土地に、その地方に長く土着していた人たちがその裁判所判事になるということになれば、余計に地方ボスとの結び付きができて、裁判の運営が公正を欠くような点ができて来やしないかという心配が私たちはあるのですが、その点は如何ですか。
  21. 野木新一

    政府委員野木新一君) 裁判の生命は申すまでもなく公正という一点が一番大事な点でありまして、お説のようなことがあつては、これは全く一大事であると存ずる次第であります。ただ、今簡易裁判所が置かれておる所、殊に今回設置いたしまする所は、地方といつて吉田町を除けば相当な町でありまして、殊に鳴門市は曾つて区裁判所があつた所でございますし、小山町は有名な交通の要衝でございます。この吉田町は非常に交通が悪い所でありまして、特に今度置くことになつたのでありますが、そういう関係なつております。それで裁判官といたしましては、簡易裁判所判事におきましてもその使命、殊にその一番大事な点が公正という点にあることはよく自覚しておるわけでありまして、お説のような点は、少くとも今までもなかつたし、今後もないものと存ずるわけでありますが、併しいやしくもそういう疑いでもかけられるということ自体もよろしくないことでありまするから、十分その点御趣旨の点は、最高裁判所にお伝えいたしまして、毫もそういう疑いをかけられることがないようにいたしたいと存ずる次第であります。
  22. 須藤五郎

    須藤五郎君 どうか任命の場合は、そういうことを特に注意なすつてつて頂きたいと思いますと同時に、地方判事諸君にもいろいろな意見があるように聞くわけですが、この件に関しまして、皆さんのほうで、地方弁護士会意見をお聞きになつたことがあるかどうか。又なければ、一応地方弁護士会意見を聴取なさるのが適当でないかと思うのですが、どうですか。
  23. 野木新一

    政府委員野木新一君) この裁判所設立管轄区域に関する法案の作成につきましては、大体次のような過程を経ております。政府部内におきましてはこの事務を担当いたしますのは私ども法制意見局第四局でありまして、最高裁判所におきましては総務局でやつておられます。それで国会等陳情がございますと、或いは国会を通せずして直接各地から陳情がございますと、私どもは一定の様式を定めて置きまして、法務府にそれが来ますと必ず裁判所に連絡し、裁判所系統から各地元裁判所に連絡をいたして頂き、法務府は法務府の系統から検察庁に連絡して、各裁判所検察庁はそれぞれ事件数交通便否町村意向など尋ね、又裁判所側裁判所側として弁護士会に尋ね、検察庁側検察庁側として弁護士会に連絡し、各方面の意見を聞きましてやつておるわけであります。それが結局最高裁判所総務局と私どもの所へ集まりまして、両方で協議いたしまして全部の意見が一致したところでこの案を出しておるわけでありまして、この点につきましても弁護士会としては全部今度の法案につきましても各地元弁護士会意向は徴して、一つ反対意見を述べておる所はございません。
  24. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) ほかに御質疑がないですか。ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  25. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 速記を始めて下さい。  裁判所職員定員法案裁判所法等の一部を改正する法律案の二案について他に御質疑もないようでありますから質疑は終局したものとみなし、先程岡部委員よりの提案もございましたので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 御異議ないと認めまして、これより便宜両案を一括して採決に入ります。  両案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。    〔総員挙手
  27. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 全員一致と認めます。よつて両案はいずれも原案通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————
  28. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 次に下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 御異議ないと認めます。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
  30. 須藤五郎

    須藤五郎君 これは区域変更の場合と新設の場合と二つに分けるということにはいかないのですか。私たち新設の場合には、まだ賛成することには納得できないのであります。区域変更などについては賛成をしたいと思いますが……。先ほどから申しました通り、どうも区域変更、又移転につきましては、私たちは異存がなく賛成の意を表したいと思いますが、新設の場合は、まだ裁判官の陣容が整備されていない今日におきましては、少し時期が早いのじやないだろうか、そういうふうに考えます。それに対しまして萬遺漏ないようになさるという答弁はありますけれども、実際上今度三カ所できる。それに対してどういう裁判官が割振られているかということに対して、まだ案がないような状態である。それからほうぼう見ました場合に、今日なお不備な簡易裁判所が所々にあるというようなことから推しまして、そういう不備な簡易裁判所がどんどんできて行くということに対しては、これはむしろ人権擁護でなしに、人権を無視される場合が却つて多いのではないかという危惧の念があります。そういう点から、やはり私は新らしい裁判所を今日の段階においては、そうむやみと殖やすだけが、我々人民の幸福でないということを考えますので、新設に対しましては反対をいたしたいと、そういうふうに思います。
  31. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 他に討論の御発言もないようでありますから、これより採決に入ります。本案を原案通り可決することに賛成のおかたの御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  32. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 多数と認めまして、本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお只今可決になりました三案につきまして本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條により、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長において本案内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書に多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とされたかたは順次御署名を願います。  多数意見者署名    〔裁判所職員定員法案外一件〕    棚橋 小虎   宮城タマヨ    岡部  常   長谷山行毅    山田 佐一   須藤 五郎    左藤 義詮    〔下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案〕    岡部  常   長谷山行毅    山田 佐一   宮城タマヨ    棚橋 小虎   左藤 義詮
  34. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 今日はこの程度にいたしまして来週火曜日の午前十時から開会いたします。本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     鈴木 安孝君    理事      宮城タマヨ君    委員            左藤 義詮君            長谷山行毅君            山田 佐一君            棚橋 小虎君            岡部  常君            須藤 五郎君   政府委員    法務法制意見    第四局長    野木 新一君   事務局側    常任委員会專門    員       長谷山 宏君   説明員    最高裁判所事務    総局家庭局第一    課長      市川 四郎