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1951-03-06 第10回国会 参議院 法務委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月六日(火曜日)    午後一時三十四分開会   —————————————   委員の異動 二月二十三日委員鈴木文四郎君死去さ れた。   —————————————   本日の会議に付した事件下級裁判所設立及び管轄区域に関  する法律の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○不動産登記法の一部を改正する法律  案(内閣提出) ○商法の一部を改正する法律施行法案  (内閣送付) ○犯罪者予防更生法の一部を改正する  法律案内閣送付) ○非訟事件手続法の一部を改正する法  律案内閣送付)   —————————————
  2. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 只今より委員会を開きます。  本日は当委員会に付託されました六法案中、下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案不動産登記法の一部を改正する法律案、以上は本審査であります。商法の一部を改正する法律施行法案犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案、非訟事件手続法の一部を改正する法律案、以上予備審査の五法案につきまして、政府の御説明を聽取いたしたいと思います。
  3. 高木松吉

    政府委員高木松吉君) 只今議題となりました下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由説明いたします。  改正要点は、次の四点であります。先ず、第一点は、簡易裁判所増設であります。簡易裁判所は、基本的人権を擁護し、社会秩序の維持は当る第一線の裁判所でありまして、国民の利害関係するとこが極めて多いのであります。現在全国五百六十五カ所に設置されているのでありますが、その数はまだ必ずしも十分であるとは申されません。その増設かたにつきましても、全国各地から熱心に国会その他に請願や陳情がありまして、その数は数十カ所に及んでいるのであります。併しながら、今直ちにこれらの要望の全部を満たすことは、財政上の見地等から見ましても不可能なことであります。それで事件の数、交通状況等を考慮いたしまして、最も必要と認められる所を選定いたし、最高裁判所とも協議を遂げまして、今回は次の三カ所、即ち宇都宮地方裁判所管内の栃木県下都賀郡小山町、広島地方裁判所管内広島県高田郡吉田町及び徳島地方裁判所管内の鳴門市に簡易裁判所を設置しようとするものであります。  第二点は、簡易裁判所所在地変更であります。土地状況に鑑みまして、東京地方裁判所管内品川簡易裁判所所在地を「東京品川区」から「東京都大田区」に変更すると共に、この名称を「大森簡易裁判所」と改め、又奈良地方裁判所管内吉野簡易裁判所所在地を「奈良吉野郡下市町」から「同県同郡大淀町」に変更しようとするものであります。  第三点は、簡易裁判所管轄区域是正であります。土地状況及び交通便否等に鑑みまして、伊勢崎簡易裁判所管内の群馬県新田郡世良田村及び綿打村を太田簡易裁判所管轄に移し、岩川簡易裁判所管内鹿児島囎唹郡財部町を加治木簡易裁判所管轄に移し、大口簡易裁判所管内鹿児島県姶良郡横同時及び牧園町を加治木簡易裁判所管轄に移し、築館簡易裁判所管内の宮城県登米郡石越村を登米簡易裁判所管轄に移そうとするものであります。以上の簡易裁判所所在地変更及び管轄区域是正につきましては、いずれも地元市町村及び関係官公署並びに地元弁護士会意向等を十分参酌して、最高裁判所とも協議の上決定いたものであります。  第四点は、市町村その他の行政区画変更のあつたことに伴うこの法律別表の訂正であります。即ち従前の市、町、村が合併又は分離して新たに市、町、村ができ、又市町村の一部が他の市町村に編入される等、裁判所管轄区域の基準となつ行政区画変更のあつたもの等につきまして、この法律別表記載を訂正しようとするものであります。  以上、誠に簡單ではありますが、との法律案要点について御説明申上げました。何とぞよろしく御審議をお願いいたします。  次に、不動産登記法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申上げます。  不動産登記制度権利保護と取引の安全を図る上に極めて重要な機能を営んでおりますことは、申すまでもないところでありますが、登記手続につきましては、なお改善を要する点が少くないのでありまして、そのためには、先ず登記簿様式及び調製方法を改める必要があるのであります。即ち現在の登記簿用紙加除ができないことになつております関係上、一個の不動産に関する登記が数冊の登記簿に亘つてなされる等、登記手続が複雑となり、登記簿の閲覧や覇務の取扱に多大の不便がありますと共に、他方において、各不動産登記事項関係なく、常に一定の用紙を編綴することになるため、現に使用中の登記簿には全然記載のない用紙が約三割にも達している状況であります。従つてこれらの不便を除き、用紙の節約を図るためには、登記簿バインダー式帳簿となし、必要に応じて用紙加除ができますように、登記簿様式及び調製方法を改めると同時に、これに即応して登記手続を簡略化する必要があるのであります。この法律案は、右に申上げました措置を講ずることを主眼といたしまして、不動産登記法改正すると共に、これに関連して工場抵当法及び立木に関する法律のうち、登記手続に関する規定所要改正を加えようとするものであります。以下この法律案要点を申上げます。  先ず不動産登記法改正におきましては、右に申述べました登記簿バインダー式帳簿となし、必要に応じて用紙加除を行うことといたします趣旨の下に、登記簿調製登記番号登記用紙閉鎖共同人名簿登記用紙継続等に関する規定を改廃整備いたしました。なお不動産表示変更登記申請手続を簡易化するため同法第八十一條等規定所要改正を加えることといたしております。次に、工場抵当法及び立木に関する法律改正におきましては、登記関係のある二、三の規定につき、不動産登記法と同趣旨改正を行うことといたしておりますほか、立木に関する法律所有権保存登記申請に関する規定に不備がありますので、その整備をも行うことといたしております。  以上この法律案につきまして、概要を御説明申上げました。何とぞ愼重御審議のほどをお願いいたす次第であります。  次に、商法の一部を改正する法律施行法案につきまして、提案理由を御説明申上げます。  御承知のごとく、昨年五月十日余布せられました商法の一部を改正する法律は、本年七月一日を施行期日としておりますが、この施行法案は、改正法施行のために必要な経過的措置を講ずることを主眼とするものであります。  次にその内容の大略を御説明申上げます。  この法律案は、新法原則として新法施行前に生じた事項にも適用せられ、ただ新法施行前に旧法によつてすでに生じ終つた効力は、これを妨げないこととする経過措置根本原則を明らかにいたしまして、新旧両法の調和を図りますと共に、この原則適用上問題となる個々事項につきまして、それぞれ必要な規定を設けました。例えば、新法施行前に成立した株式会社につきましては、この法律によりまして、その定款会社の存続に必要な記載事項記載があるものとみなしまして、これらの会社がそのまま小新法のいわゆる授権資本制度に移行し得ることといたしましたこと。新法施行前に発起人が株式の総数を引受け、又は株主の募集に着手したものについては、その設立旧法定め手続によることとし、その新法への移行については、新法施行前に成立した会社と同様に取扱いましたこと。新法新法施行後に成立する株式会社について、株式券面額を五百円以上としたことに対応いたしまして、新法施行前に成立した会社につきまして、特別決議によつて五百円未満の株式を併合して、一株五百円以上のものとすることができる途を開きましたこと。新法取締役監査役任期をそれぞれ二年及び一年に短縮しましたが、新法施行の際現に在任している取締役監査役任期につきましては、なお旧法通りといたし、ただ残任期間新法施行の首から新法所定期間を超える場合には、これを新法施行の日から新法所定期間といたしましたこと。資本増加、社債の発行等につきさまして、新法施行前にすでにその決議がありましたものは、その後の手続旧法によることといたしましたこと等であります。  以上のほか、新法株式合資会社廃止しましたが、この法律案新法施行前に成立した株式合資会社につきましては、新法施行後も旧法によることといたしますと共に、これらの株式合資会社及び現行商法施行前、即ち明治三十二年前に成立したいわゆる旧商法上の合資会社は、組織変更等をしない限り、新法施行の日から五年を経過した時において解散することといたしまして、これら企業形態としての存在価値に乏しい種類の会社整理いたしております。  以上がこの法律案の大要であります。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたす次第であります。次に、犯罪者予防更正法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申上げます。  この法律案は、犯罪者予防更正法の第十峰第一項に規定してある地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会組織定員を改めようとするものであります。地方少年保護委員会地方成人保護委員会とは、いずれも全国八カ所に設置され、おのおの三人の委員で組織されておりまして、それぞれ青少年又は成人につきまして、仮出獄、仮出場、仮退院処分をいたし、又保護観察を掌り、その他犯罪者予防及び更正のため必要な所掌事務を遂行しておるのでありまして、その管轄区域には大小差異がありますために、各委員会事務量におのずから大小差異を生じておりますことは、或る程度やむを得ないところでありますけれども、関東地方少年保護委員会及び関東地方成人保護委員会におきましては、委員事務負担が著しく過重となつて所掌事務の遂行上困難を感ずる実情にあります。どの委員会でも、仮出獄及び仮退院処分につきましては、処分の決定をする前に、委員法律要求に従いまして、みずから刑務所又は少年院に出向き、受刑者又は在院者個々に面接して愼重な審理をいたしておるのでありまして、これはその処分の適正を期するため欠くことのできないものでありますが、関東地方の両委員会管轄区域も広く、刑務所少年院の数も多く、従つて面接を要する受刑者在院者の数が他の地方に比べて格段に多数に上つておりますために、三人の委員でこれを支障なく処理しますると共に、その他の事務にも澁滞を生じないようにいたすことは、非常に困難なことでございます。今日までのところ、各委員の異常な努力によりまして、辛うじてその困難を凌いで参つている実情にありますので、この際この二つの委員会組織定数を改め、その委員の数をそれぞれ五人といたして、犯罪者予防更生法の所期の目的を円滑に遂行する必要があると認めまして、この法律案で同法第十條第一項をそのように改めるようとするものでございます。  なお、犯罪者予防更生法目的に照らしまして、犯罪をした者の改善及び更生を図りますためには、右のほかにも改正を考慮すべき点があるように考えまして、研究をいたしておるのでございますが、差当つては右の点の改正が最も必要であると考えましたので、この法律案を提出いたした次第でございます。どうか、愼重御審議の上、可決を賜りますようお願い申上げます。  それから非訟事件手続法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。  昨年五月商法の一部を改正する法律が制定公布されまして、同法は本年七月一日から施行することと相成つておりますが、更にこれに伴つて有限会社法の一部も改正されることとなつております。これらの法律改正は、商法訟事件及び商業登記に関する手続にも影響する点が相当ありますので、その施行のためには、これに対応して、非訟事件手続法申の商事非訟事件及び商業登記手続に関する規定にも改正を加える必要があるわけであります。この法律案は専ら右の趣旨において非訟事件手続法の一部を改正しようとするものであります。  以下この法律案要点を申上げます。先ず、商法中、株式会社設立に関する規定改正に伴い、その設立登記に関する規定につき所要改正を加えております。第百八十七條改正がそれであります。第二に、商法中、株式会社資本増加に関する規定廃止され、これに代りまして、新株発行に関する規定が新設されましたので、これに伴い資本増加に関連する事件及びその登記に関する規定を削り、これに代えて新株発行に関連する事件及び登記に関し、所要規定を設けました。第百一十九條、第百二十九條の三、第百三十二條の二、第百三十三條の二、第百八十九條等改正がそれであります。第三に、株式合資会社制度廃止されましたので、株式合資会社に関する規定を削除しました。第百三十五條の九、第百三十六條、第百三十七條の二の規定及び第七節の改正がそれであります。第四に、商法中、外国会社に関する規定改正に伴い、外国会社に関連ある事件及び登記に関する規定につき所要改正を加えました。第百二十六條、第百三十五條の九、第一百二條から第二百五條までの改正がそれであります。第五に、商法中、会社解散命令に関する規定改正に伴い、これに関連する規定所要改正が加えてあります。第二十六條、第百三十四條から第百三十五條の五までの改正がそれであります。その他商法及び有限会社法改正並びに以上の改正に関連しまして文字の整備その他の整備をいたしております。  以上、この法律案につきまして、概要を御説明いたしました。何とぞ慎重御審議をお願いいたす次第でございます。
  4. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 以上の法案中に、特に、逐條等詳細に旦つて説明を御要求のものはありませんか……。それでは不動産登記法等の一部を改正する法律案、これについて政府委員説明を求めます。
  5. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 不動産登記法等の一部を改正する法律案につきましては、先ほど提案理由の中に御説明申上げましたほか、又お手許にこの法律案逐條説明書を差上げてございます。この逐條説明に入りまする前、現在の登記簿とこの法律案において改めようとする新らしい形の登記簿との見本をお目にかけまして御説明いたしたいと思います。ちよつと速記をとめて……。
  6. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 速記をとめて……。    午後一時五十八分速記中止    ——————————    午後二時二十九分速記開始
  7. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 速記を始めて……それでは説明を求めます。
  8. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) この法律案要点につきましては、先ほど提案理由説明として申上げました通りでありますが、なお逐條につきまして、お手許に配付してございまする逐條説明書に基きまして御説明申上げます。  先ず第一は、不動産登記法改正であります。この中で第九條第二項を改正しておりますが、これは既登記不動産所在地登記所管轄が変つた場合の規定でありますが、バインダ—式になりますと、その管轄転属になりました部分だけを甲登記所から乙登記所へそのまま移送することができますので、その趣旨に改めたのであります。次に、第十四條でありますが、これは登記簿の分設区画に関する規定でありまして、バインダーシステムといたしますと、いわゆる土地については地番区域と申しますか、地番を付ける区域を單位として設けることが適当であると思われますので、その趣旨に改めたいと思うのでありますが、細かい規定になりますので、これは施行細則規定するということにいたしまして、削除いたしたのであります。次に、第十五條でありますが、これは十四條の改正に伴う整理。次に第十六條、これは登記用紙に関する規定でありますが、現在の登記簿におきましては、初めて登記した順序従つて登記用紙を設けまして、その順序登記番号として登記用紙記載することにいたしております。登記簿バインダー式帳簿にいたしますと、必ずしもその順序従つて登記用紙を綴り込む必要はなくなりますのみならず、むしろ土地登記簿土地番号順に、建物登記簿家屋番号順に綴り込むほうが便利でありますから、さように改める考えでありますが、そうなりますと、登記番号というものは残して置く必要がなくなりますので、これを廃止することにいたしたのであります。次に、十八條でありますが、これは登記簿用紙加除を一切認めない建前の規定であります。バインダーシステムにいたしますと、この規定も削除することになるわけであります。次に、十九條でありますが、これは見出帳規定でありまして、現在登記番号の順に綴じてありますために、登記番号土地番号又は家屋番号との関連を付けるために見出帳が必要なのでありますが、バインダーシステムになりまして、土地番号又は家屋番号順序登記用紙を設けるということになりますと、見出帳を必要としなくなりますのでこれを削除することにいたしました。次に二十條でありますが、これは見出帳及び後に申上げます共同人名簿廃止することになります関係上、それに伴う整理でございます。次に、二十四條ノ二でありますが、現在では登記用紙閉鎖しましても、登記簿にそのまま残して置くのでありますが、今後は閉鎖した登記用紙登記簿から外しまして、閉鎖登記簿として別に保存することにし、保存期間を三十年と定めたのであります。次に、五十一條でありますが、これは共同人名簿規定でありまして、今、後バインダーシステムになりますと、権利者の多数ある場合にも、多数の人の名簿関係登記用紙の直後に綴り込むことができるようになりますので、共同人名簿として別に帳簿を設ける必要がなくなります。その趣旨において五十一條を削除いたすことになりました。次の六十條は登記番号廃止に伴う整理でございます。六十七條も九條の改正に伴う整理。六十八、七十一、七十二、七十四條、いずれも以上申上げました改正に伴う整理であります。次に、七十六條でありますが、いわゆる登記用紙継続規定でありまして、現在の登記簿におきましては、一個の不動産登記用紙は、その不動産に関する登記事項の多少に関係なく、三枚一組と限られております。その中にある欄に余白がなくなりますと、別の登記用紙を以てその継続用紙とすることになつております。その結果一個の不動産に関する登記が数冊の登記簿に亘つてなされるような場合を生ずるわけであります。併し登記簿用紙を追加することができるようになりますと、継続ということは不要になりますので、この規定を改めるわけであります。改正後の本條におきましては、登記用紙の枚数が多くなりまして取扱いが不便となりました場合には、その登記を新らしい登記用紙に移すことができるようにいたしたのであります。次の七十六條の二は、七十六條の改正に伴う整理であります。次の七十九條、八十條も同様整理であります。八十一條は現在の第一項を削りまして、現在の第二項の字句を整理して、それを残したのでありますが、第一項を削除いたしました理由は、現在の第一項は土地表示変更登記申請する場合に、申請書所有権以外の権利登記名義人承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本の添附が必要だということになつておりますが、この規定は現在殆んど必要が認められません上に、却つて敢なく承諾を拒むような弊害もありますので、これを削除することにいたしたのであります。八十二條、八十四條、八十五條、八十六條、いずれも登記番号廃止に伴う整理であります。九十一條、九十一條は、後に申します百條の二の改正に伴う整理であります。九十三條は先ほど申しました八十一條と同趣旨改正であります。九十四條、九十五條は、登記番号廃止に伴う整理であります。百條の二は、現在の規定によりますと、土地及び家屋番号変更登記につきましては、変更行政区画又は字の変更に伴う場合には、登記所職権変更登記をいたしますが、その他の場合は所有者申請によつてすることになつております。併し土地台帳家屋台帳所管庁である登記所が、土地番号とか、家屋番号変更をも所管することになりますので、この登記のすべての場合を通じて登記所職権ですることにして関係者便宜図つたのであります。百一條、百二條の三、百八條、百一十九條、百三十一條、百三十七條、百六十三條はいずれも整理であります。  次に、工場抵当法の二十條と、立木に関する法律の十二條、十四條の規定でありますが、このいずれもは、先ほど申上げました不動産登記法改正による登記番号廃止と歩調を合せた整理でございます。最後に、立木に関する法律の十六條でありますが、これは昭和十七年法律第六十六号によつて不動産登記法百六條が改正になりました際に改正すべきであつたのでありますが、改正漏れになつておりますので、このたびこれを整理することにいたしましたのであります。  以上を以ちまして不動産登記法の一部を改正する法律案説明を終ります。
  9. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 これはまだ我々も深く研究しなければなりませんから、この説明程度で一応打切つた他のほうに一つ入つて頂きたいと思います。
  10. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) それではそう取計らいます。   —————————————
  12. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 次に、商法の一部を改正する法律施行法案政府逐條説明を求めます。
  13. 野木新一

    政府委員野木新一君) それでは商法の一部を改正する法律施行法案につきまして、逐條的に概略の御説明をいたします。  第一條でございますが、本條商法の一部を改正する法律昭和二十五年法律第六十七号)に必要な経過的措置規定するにつきまして、便宜のため設けた経過規定であります。ここに商法と申しますのは、明治三十二年法律第四十八号を指します。従いまして商法の一部を改正する法律施行の日から効力を失う同法附則第二項の規定商法三百四十三條の特則になるわけでありますが、それにつきましては、特に旧法中に入れる趣旨を明らかにする必要があるわけであります。次に、第二條でございますが、第一項は新旧両法の適用についての基本原則を掲げたものであります。商法につきましては、明治四十四年及び昭和十三年の改正に当つて施行法規はいずれもこの原則によることを明らかにしておりますが、今回の改正に際しても、又これらの先例を踏襲したわけであります。他にこの原則に立つものといたしましては、最近の民法改正の際の経過規定などがございます。第一項に掲げるところはこの法案における経過規定原則でありまして、その具体的適用につきましては、解釈上疑義を生ずる場合もありますので、この法律は以下の各條におきまして、それらの必要な場合について個々規定を設け解決を図つております。第二項は、第一項の原則である新法遡及主義から当然のこととも考えられるわけでありますが、これを明らかにするために設けた規定でありまして、ここにいう新法に抵触する定款定めの例といたしましては、株式讓渡制限、裏書の禁止に関する定め商法第二百四十一條規定によつて株主議決権に関する定め等があり、又契約上の條項といたしましては、新法による株式讓渡制限の撤廃を無意味ならしめるような特約の内容などが挙げられるものと思います。次に、第三條でありますが、本條裁判所のその解散命令についての経過規定であります。即ち新法施行前に裁判所請求を受け、又は職権によつて着手した解散命令に関する事件につきましては、新法施行後も旧法によることとして、旧法第五十八條定め事件及びその事件に関連する同條に定め事件といたしましたのは、第五十八條定め事件には本文と会社財産保全処分とがありますが、そのいずか一方について請求又は着手があれば、他の一方についても旧法によらしめようと、こういうためでございます。なお請求を却下された利害関係人の責任についても、請求新法施行前にされたものであれば、これを旧法通りといたしました。次に、第四條でございますが、本條解散命令請求又は商法会社編上の訴の提起について供すべき担保に関する規定は、新法施行前にすでに供した担保についてのみ新法施行後もなお適用することといたしまして、担保提供請求権者の取得利益を保護することにいたしました。従つて本條は前條や第二十三條及び第二十九條に対しては一面限定的規定ともなるわけであります。本條が「新法施行前に供した担保に関してのみ」といつておるのはその趣旨を示したものであります。次に、策五條でございますが、本條株式会社設立についての経過規定であります。設立手続新法施行前、すでに発起人による株式総数の引受、又は株主募集の段階に達したものに対しては、既定の法律関係を尊重する観点から、新法施行後もその設立については旧法適用することといたしました。従つて発起人、取締役及び監査役の責任につきましても、特別の規定がない限り旧法適用されるわけであります。第一項本文の場合で、新法施行後に設立登記をします場合には、会社旧法によつて成立するものでありますが、第六條及び第二十一條適用によりまして、登記事項については新法に従うことが可能でございますから、本條に但書を設けたわけでございます。次に、第六條でございますが、新法施行前に成立した株式会社又は新法施行旧法によつて成立した株式会社が、新法施行後文はその成立後存続するためには、その定款に絶対的記載事項として新法要求する会社が発行する株式の総数の定めがなければならないわけであります。本條第一項は、前者につきましては「新法施行前に発行した株式の総数」が、後者につきましては「設立に際して発行する株式の数」が、それぞれ「会社が発行する株式の総数として、定款定められているものとみなす。」ことによりまして、これは旧法によつて成立した会社定款変更を要せずして、新法施行後存続し得ることにいたしたわけであります。本條第二項は種類株についての同趣旨規定でございます。次に、第七條でございますが、「新法施行前に成立した株式会社」については、会社が発行する株式の総数、発行済株式の数の容認、新法施行によつて当然新たに登記すべき事項を生ずるのでありますが、本條はその登記に関する規定でございまして、第一項はこれらの事項登記期間を特に六カ月としたわけであります。なお代表、取締役登記につきましては、第二十一條第三項を御参照願います。次に、第八條、第九條でございますが、いずれも第五條に対する特別規定でありまして、第八條新法施行後、旧法によつて会社が成立した場合及び新法施行後に株式の申込が取消された場合の発起人の填補責任について、又第九條は発起人、取締役及び監査役会社設立に関する責任の新法施行後における免除及び追及の訴について、今回の改正趣旨に則り特にそれぞれ新法によることとしてございます。  次に、第十條でございますが、商法の一部を改正する法律案附則第四項は、新法施行前に成立した株式会社についてのみ株式の金額を旧法通りとしておりますが、木條第一項は、新法施行旧法によつて成立する株式会社についても同様に取扱いました。第二項は、新法株式券面額を引上げたことに鑑みまして、株式の金額について旧法適用を受ける株式会社につき、特に特別決議によつて株式を併合し、一株五百円以上のものとすることができる途を開いたものであります。次に第十一條でございますが本條新法施行前にされた記名株式の移転について、その効力、讓渡の方法、対抗要件等、旧法によることを明らかにしたものでありまして、第二條第一項の原則から当然のこととも考えられますが、ただ旧法によれば讓渡が無効である場合は、当然に同項但書により無効と解せられる株につきましては疑義を生ずる虞れがありますので、こり規定を設けたわけであります。新法施行後に名義書換の請求があつた場合に、その讓渡が新法施行前のものか、新法施行後のものか判然としない場合があり得ますので、本條但書は、その場合にはいわゆる新法第二百五條第二項及び第三項の規定適用を妨げないことといたしました。次に、十二條でございますが、新法によれば、株式の額面、無額面の別は株式名簿記載事項であつて、これを形式的に解すれば、旧法によつて成立した会社についても、額面、無額面の別の記載は、第四百九十八條第一項及び四百九十九條に該当する株の疑いが生じますので、木條を設け、実務上の負担を省いたわけであります。次に、第十三條でございますが、新法に違反する株主名簿閉鎖期間及び基準日の定めにつきまして、実際の便宜から経過的にその効力を認め、新法施行と共に特に定款変更をする必要がないようにいたしました。即ち本條によつて、一般には新法施行後最初の定時総会においてこの点に関する定款変更をすれば足りることとなるわけであります。次に、第十四條でございますが、株券の施行前の取得に関しまする経過規定でありまして、第二條第一項の原則から当然とも考えられるのでありますが、第十一條について述べたと同様な理由から本條を設けました。なお本條但書、本文が新法施行前に一度裏書によつて株券が取得されると、その株券の裏書による取得については、新法施行後もすでに旧法第二百二十九條第二項の適用があるごとく解せられる点を慮つたのでありまして、当然の注意規定でございます。次に第十五條でございますが、新法によれば、監査役は総会招集権を有しませんが、本條新法施行前すでに監査役つて総合招集の通知が発せられている場合には、その臨時総会については監査役は招集の権限を維持する。総会の招集を適法にする趣旨規定でございます。次に、第十六條でございますが、新法施行前に少数株主による総会招集の請求があつた場合に、これによる総会を新法規定する少数株主の招集による総会とするための経過規定であります。これによつて新法施行後に開かれる総会招集の費用は、請求株主の負担とすることができないことになるわけであります。次に、第十七條でございますが、新法施行前に総会招集の通知が発せらられ、又は公告があり、その総会の決議新法施行後になされる場合につきまして、その決議の定足数、決議要件等は新旧法のいずれによるべきかの疑いをなからしむるための規定本條第一項でございます。第二項は、新法施行によつて議決権を有することとなつ株主に対しては、右の総会については招集の通知及び公告を要しないとして、新法施行により経過的に総会の開催に支障なきことを期したわけであります。第三一項は、或る種の株主の総会にこれらの規定を準用したものであります。次に、第十八條でございますが、新法第二百四十五條第一項の規定は、主として株式買取請求権の行使との関連において、株主の利益保護のために設けられた規定でありますから、本條は総会招集の通知又は公告が同法の要件を欠いた場合でも、総会招集を不適法とせず、株主株式買取請求権を行使することができるようにしたのでございます。次に第十九條でございますが、総会の決議取消の訴えの出訴期間の尊重に関する経過規定でありまして、新法施行の際、旧法定める一月の期間が経過していない場合には、改正趣旨に則つて新法適用することといたしました。  次に、第二十條でございますが、新法施行の際、現に在任する取締役任期については、その既得的地位を尊重し、且つ会社業務運営の円滑を図るため、新法施行後も旧法通りといたしました。ただ残任期間新法施行の日から二年を超える場合は、新法施行の日から二年を経過した最初の定時総会終結の日までといたしまして、新法との調和と実際の便宜とを図つたわけであります。次に、第二十一條でございますが、新法取締役制度を採用し、その下に代表取締役なる必要的機関を設けましたが、本條旧法によつて会社を代表する権限を有する取締役を経過的に新法の代表取締役とみなすことによつて、新制度への移行を容易にいたしました。第三項はその場合における登記便宜的取扱いを規定したものであります。  次に第二十二條でございますが、取締役新法施行前における行為の責任について第二條第一項の新法所定原則を貫くことは、取締役にとつて酷な結果を生ずる嫌いがありますので、本條第一項はかような行為の責任につきましては、新法施行後も旧法によることを明らかにいたしました。ただ第二項及び第三項において、この旧法によつて発生した責任を新法施行後に免除又は追及しようとする場合には、いずれも新法定める方法によらしめることといたしまして、新法施行後における免除及び追及について、新法取締役の責任強化の趣旨を貫いたわけであります。次に第二十三條でございますが、新法旧法二百六十七條第一項又は第二百六十八條第一項の取締役に対する訴えに代えて、いわゆる代理訴訟を認めましたが、本條新法施行前にすでに取締役に対する訴えの提起があつた場合には、第二條第一項但書の趣旨従つて、その訴えにつきましては、新法施行後も旧法によることといたしました。訴えの提起を請求した株主の責任についても同様でございます。次に第二十四條でございますが、新法旧法第一青七十二條の認めた非訟事件手続法による取締役の職務執行の停止又は職務代行者の選任の制度廃止しましたが、新法施行前すでに同條によるその請求があつた場合については、前と同様の趣旨による新法適用を直接認めたわけであります。次に、第二十五條でございますが、本條新法施行の際に、現に在任する監査役任期についての経過規定でありまして、その趣旨は第二十條において述べたところと同様でございます。次に、第二十六條でございますが、監査役は、新法においては、一時取締役の任務を行う権限を失いましたが、新法施行前までに、かかる監査役定められた場合には、新法施行後もその権限を保持せしむることといたしまして、新法施行によつて生ずる摩擦を避けた規定であります。次に、第二十七條でございますが、新旧両法は、会社取締役との間の訴について会社を代表するものを異にしておりますが、本條は、新法施行前に、すでに訴の提起がある場合には、新法施行後も旧法定める代表者の代表権を存続させる。ただ会社新法によつて会社を代表すべき者を定めた後は、その者をして代つて訴訟を遂行せしむることといたしました。次に、二十八條でございますが、新法による監査役の権限の縮小に伴う経過規程でありままして、新法施行前に監査役がその権限に基いて訴の提起等をしておる場合には、新法施行後も引続き、その手続きを遂行せしめようとするものであります。次に、第二十九條及び第三十條でございますが、取締役に関する経過規定中必要なもものを監査役に準用したもので、監査役に対する訴に関する規定を第二十九條に別條として置いたのは、商法規定の体裁と倣つたに過ぎません。  次に、三十一條でございますが、第三十九條の規定により旧法によつて資本増加する場合において株式発行費用の額の経理の処理につきましては、新旧法のいずれによるべきか多少の疑いが生ずるので、この額については、新法第二百八十六條の二を適用することを明らかにしたものであります。次に、第三十二條でございますが、第五條規定によつて新法施行後に成立する株式会社又は第三十九條の規定により新法施行旧法によつて資本増加する株式会社が、額面以上の価額で株式を発行する場合の額面超過額について、前條と同様の理由から新法二百八十八條の二の適用を明記したものであります。次に第三十三條でございますが、第一項は旧法によつて積立てた準備金は、準備金に関する旧法における取り扱いを参酌いたしまして、新法の利益準備金として積立てたものとみなしました。併し会社によつては、経理上の必要から新法資本準備金に当るものを区分していることが考えられますので、特に第二項を設けたものであります。次に第三十四條でございますが、新法は授権資本制度の採用に伴う、いわゆる建設利息に関する規定について所要改正を加えておりますが、本條旧法により建設利息に関する定めをしている場合に、そのまま新法に移行し得るための経過規定定めたのであります。次に、第三十五條でございますが、新法二百九十三條の五の規定は、いわゆる附属明細書について毎決算期から四カ月内に作成、備え付けを命じておりますが、その起算点を明らかにしたものが本條でございます。次に、第三十六條でございますが、本條も又監査役の権限縮小に伴う経過規定でございます。次に、第三十七條でございますが新法は社債の発行を取締役会の決議事項といたしましたが、新法施行前に、すでに社債募集の決議がある場合には、その総会の決議を尊重する趣旨において、その社債の募集につきましては、新法施行後も旧法適用することといたしました。次に、第三十八條でございますが、社債権者集会に、株主総会の決議に関する第十七條第一項を準用した当然の規定でございます。次に、第三十九條でございますが、新法施行前に、すでに資本増加決議がある場合に、その後の手続新法新株発行規定によらしめることは、株一年の所期するところとも反すると考えられますので、この場合には新法施行後も旧法によることとしました。ただ登記につきましては、第五條但書について述べたと同趣旨で、旧法登記に代えて新法による株式発行の登記をすることといたしました。かように第一項によつて資本増加は、旧法によるのでありますが、ただ新法第二百八十條の三に規定する新株の発行條件に関する均等の原則は、かような経過的な資本増加の場合においては、これ無視するのは妥当ではないので、第二項は特に株金の拂込期日が新法施行後であるような資本増加については新法第二百八十條の三の規定適用することといたしました。第三項は第一項の資本増加の場合には、第六條の規定によつて定款定められているものとみなされた会社の発行する株式の総数が当然増加するものとみなすこととしました。第六條と共に定款変更を要せずして新法に適合させるための規定であります。次に、第四十條でございますが、新法施行前に、会社が特定の者に将来の増資の場合に、新株引受権を與うべきことを約定している場合に、新法施行によつて、その者の利益が害せられることのないように、新法によつて要求される新株弘受の定めをする場合には、その者に新株引受権を與えることを定めなければならんことといたしました。次に、第四十一條でございますが、第三十九條の規定する資本増加の場合の取締役の填補責任について、設立における発起人と同様に取扱つたものであります。次に、第四十二條でございますが、新法施行前に、すでにいわゆる転換株式の発行を定めた場合は、旧法による資本増加の場合でありまするから、本條第一項は発行の手続、転換の請求及び効力発生時等、旧法によることといたしました。第二項は、新法施行後転換があつた場合、それによつて生ずる各種の株式の数の増減を、第六條によつて定款定められているものとみなされた会社の発行する各種の株式の間の数の増減とみなすことによつて旧法による株式の転換を新法の授権資本制度に適合させたものであります。第三項は転換があつた場合の登記新法下の登記に適合させるための規定であります。次に、第四十三條でございますが、本條は、いわゆる転換社債に関する経過規定であつて、立案の趣旨は、大体において前條について述べたところと同様でありますが、ただ転換株式の場合と異なり、第二項におきまして、新法施行後、転換によつて発行すべき株数を、あらかじめ第六條の規定によつて定款定められているものとみなされる会社の発行する株数に加えるものといたしてつ第三項において、その数は転換に備えて留保せしめることといたしました。いずれも授権資本制度に適合させた規定であります。次に、第四十四條でございますが、本條は、合併後存続する会社又は合併によつて設立する会社株式会社である場合について規定いたしました。第一項は合併の一方の当事者たる会社について、新法施行前に、即ち旧法による合併契約書の承認があつた場合には、相手かたの会社は、合併契約書の承認を新法施行後にする場合でも、その合併については旧法適用することとし、ただその登記設立及び資本増加におけると同趣旨で、旧法登記に代えて新法登記をすることといたしました。併し株主権利を強化しようとする新法の立場から見て、新法施行後に合併契約書の承認をする株式会社につきましては、株主株式買取請求権を認めるのが妥当と考えられますので、第二項の規定を設けました。  次に、第四十五條でございますが、この法律自体に必要な規定を清算人に準用したものであります。次に、第四十六條でございますが、新法は、株式合資会社制度廃止しましたが、本條はこれに伴う経過規定でありまして、第一項は、新法施行前に成立した株式合資会社について新法施行後も旧法株式合資会社に関する規定適用することとし、ただ第二項において、これらの株式合資会社新法施行後に合併するときは、存続会社又は新設会社株式会社でなければならないとして、第一項の規定制限を設け、更に第三項において、新法施行の日から五年を経過したときに現存をする株式合資会社は、そのときに法理上当然に解散をするものといたしました。即ちこれらの規定つて、これら企業能として存在価値の乏しい会社整理を企図したものであります。次に、第四十七條でございますが、新法によつて、日本において継続して取引しようとする外国会社は、営業所を設けてその登記しなければならないことになつたわけであります。本條はこの登記に関する規定で、第一項は新法施行前に支店設置の登記の存する場合、第二項は支店設置の登記のない場合について規定したものであります。  次に、第四十八條でございますが、外国会社の支店の閉鎖命令に関する経過規定を準用したものであります。次に、第四十九條でございますが、第一項は新法施行前にした行為に対する罰則の適用について施行法の一般原則によつたもの。第二項は新法が罰金及び科料の額を引上げたことの権衡上、この法律において旧法適用したという規定の場合において、新法施行後の行為に旧法の罰則の規定適用するときは旧法の罰金及び科料の額を新法と同額に引上げて適用しようとする規定であります。  次に附則に入りますが、附則第一項は、この法律施行期日に関する規定で附則第二項及び第三項の規定を除く他の規定は、商法の一部を改を改正する法律施行期日たる昭和二十六年七月一日から施行することといたしました。次に第二項でありますが、新法施行前に成立した株式会社について、新法施行前にあらかじめ新法施行の日に効力を生ずる定款変更をし得る。これにつきましては、理論上多少の疑義を生ずる虞れがありますので、本項は新法施行前に成立した株式会社新法への移行を円滑にするため、かような定款変更を認めることを明らかにしたものであります。次に第三項でありますが、第五條規定によつて旧法によつて設立手続中の会社について、その設立の経過において新法に適合するよう定款変更することを認め、実際の便宜のだめに第五條規定に弾力性を與えた規定であります。第二項及び第三項は、右に述べたように既存又はすでに旧法によつて設立手続中の会社につき、新法施行前に新法へ移行のための準備を可能にする規定でありますから、その施行を、この法律を公布の日といたしております。次に、第四項及び第五項でございますが、商法施行前に設立した合資会社は、商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第三十八條によつて商法施行後も存続を認められたものでありますが、商法の認める種類の会社とは一種別な構造を持つ会社でありまして、現在は殆んどないに近いと思いますが、今後そのままこれを認めることが必ずしも適当でないと考えられますので、今回株式合資会社と同様、これを整理することといたしました。即ち第四項は他の種類の会社への組織変更の途を開いた規定であり、第五項は新法施行の日から五年を経過したときに現存をするこの種類の会社は、その時に解散をするものとした規定であります。  以上で簡單ながら逐條的な説明を終ります。
  14. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 速記をとめて……。    〔速記中止
  15. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 速記を始めて下さい。本日はこの程度にいたしまして、明日午前十時より委員会を聞きます。今日はこれこて散会いたします。    午後三時三十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     鈴木 安孝君    理事            伊藤  修君            鬼丸 義齊君    委員            長谷山行毅君            山田 佐一君            齋  武雄君            岡部  常君            一松 定吉君            羽仁 五郎君            須藤 五郎君   政府委員    法務政務次官  高木 松吉君    法務府法制意見    第四局長    野木 新一君    法務府民事局長 村上 朝一君   事務局側    常任委員会專門    員       長谷川 宏君