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1951-03-28 第10回国会 参議院 文部委員会 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月二十八日(木曜日) 午前十一時四十一分開会
—————————————
委員
の
異動
本日
委員大谷瑩潤君辞任
につき、その 補欠として
川村松助
君を議長において 指名した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
国立学校設置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
・
衆議院送付
) ○
宗教法人法案
(
内閣提出
・衆
議院
送 付) ○
市町村立学校職員給與負担法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
・衆議
院送付
) ○
教育職員免許法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) ○
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
堀越儀郎
1
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それではこれより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
を上程いたします。御
質問
のおありのかたの御
発言
を願います。
荒木正三郎
2
○
荒木正三郎
君
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
附則
第二項に関して、この
附則
第二項は「第三條の
改正規定
により廃止された
学校
の
職員
は、別に辞令を発せられないときは、
昭和
三十六年三月三十一日限り
職員
の
身分
を失うものとする。」こういう
規定
であります。ところがこれは
制度
の
改廃
によ
つて
止むを得ない
措置
であるというふうに考えることは、余りにもこれらの
学校
に勤めておる
教職員
の
身分
を無視するものだと私は考えるのであります。こういう
制度
の
改廃
によ
つて
起る犠牲を
教職員
のみに負わせるというようなことは当を失しておるものではないかと、かように考えておるわけであります。前の
商船学校
を
文部省
に移管いたしました際も、やはり当
文部委員会
においては、
失職等
の虞れのないようにしてもらいたいという
委員会
の決議があ
つたの
でございます。そういう点から考えまして、これをこのまま容認するということは、我々として忍び得ないものがあるのでございますが、これに対しまして、
大臣
において何か特別な御
考慮
があるかどうかということをお伺いしたい、かように思うわけでございます。
天野貞祐
3
○国務
大臣
(
天野貞祐
君) その点につきましては、私は次のように考えております。即ちこの退官する
専門学校等
の
職員
に対しては、
大学当局
と共に極力就職の斡旋及び
退職金
についての特別の処遇を講ずる等、温い心持ちを以て
失職者
を生じないように善処いたしたいと思います。こういう考えを以て行きたいと思
つて
おります。
荒木正三郎
4
○
荒木正三郎
君 私どもといたしましては、この
附則
第二項を削除する
修正
の
意見
を持
つて
お
つたの
でございますが、
只今
の
大臣
の
言明
を了承いたしまして、そうして
文部当局
において今の
大臣
の
言明
の通り実現して頂くということを了解いたしまして、この
修正
を出すことを取りやめたいと、かように考えております。なお
委員長
におかれても、この
大臣
の
言明
は
委員長報告
の際、本
会議
においてこれを明らかにして頂きたいという
希望
を甲添えまして終ります。
堀越儀郎
5
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 他に御
発言
ございませんか。それでは
本案
に対する御
質疑
は終了したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
6
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの
かたは賛否
を明らかにしてお述べを願います。
梅原眞隆
7
○
梅原眞隆
君 本員はこれに
賛成
をいたします。
矢嶋三義
8
○
矢嶋三義
君 私は
本案
に
條件付き
で
賛成
いたすものであります。先ほど
荒木委員
からも御
発言
がありましたが、又
質疑
のときにも最も
質疑
が集中されました
附則
第二項、これは重大なる
意味
を含んでいると思います。
只今大臣
から
言明
がございましたが、その
言明
に副
つて
、
大臣
並びに各
大学当局
が
責任
を以て善処されることを強く要望いたしまして、私は本
改正案
に
賛意
を表します。
若木勝藏
9
○
若木勝藏
君 私は
日本社会党
を代表いたしまして、
只今
の
荒木
君の
質問
に対する
文部大臣
の
言明
を信頼いたしまして、なお又
文部当局
が
大臣
の
言明
に副うところの
措置
を十分なされることを強く要望いたしまして、
賛成
する次第であります。
堀越儀郎
10
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 他に御
発言
ございませんか。御
意見
も盡きたようでございますから、
討論
は終局したものと認めまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
11
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
採決
に入ります。
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
を可決することに
賛成
のかたの御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
堀越儀郎
12
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
全会一致
でございます。よ
つて国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
を以て可決することに決定いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
、あらかじめ多数
意見者
の
承認
を経なければならんことにな
つて
おりまするが、これは
委員長
において
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び
表決
の結果を報告することにいたしまして、御
承認
を得ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
13
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が
議院
に提出する
報告書
につき、多数
意見海
の
署名
を附することにな
つて
おりまするから、本
法案
を可決することに
賛成
された
かたは
順次御
署名
を願います。多数
意見者署名
梅原
眞隆
工藤
鐵男
加納
金助
川村
松助
平岡
市三
木村
守江
山本
勇造
高橋
道男
高田なほ子
成瀬
幡治
木内キヤウ
大隈
伸幸
矢嶋
三義
荒木正三郎
若木
勝藏
—————————————
堀越儀郎
14
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それでは
日程
第二、
宗教法人法
を上程いたします。御
質問
ございませんか。別に御
発言
なければ
本案
に対する
質疑
は終了したものと認めまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
15
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。 これより
討論
に入ります。御
意見
のおありの
かたは賛否
を明らかにしてお述べを願います。
梅原眞隆
16
○
梅原眞隆
君 この
宗教法人法
には、
政教分離
の点を十分に
考慮
し、
信教嵐由
に関して十分の
考慮
を拂われておることに私は
賛成
をすると同時に、敬意を表するものであります。ただこの高度の
信教
自由の
原則
の上に
成立
つた成文法を、今日の
日本
の上に行うには相当な
考慮
が要ると信じておるのであります。そうしてそれの根幹は、
国民
の
宗教的教養
を適正に高めるという一点にあると信じております。よ
つて当局
におきましては、この法の
施行
と同時に、
日本
の
国立
若しくは公立の
教官機関
の中に、
教育基本法
の
原則
に
則つて
、
宗教
を尊重し又特殊な
宗教
に片寄らないという点におきまして、ここに画期的な
一つ
の
宗教科
を制定せられて、
国民
の
宗教的教養
を正しく高められるということを要望して、私はこれに
賛成
を表するものであります。
矢嶋三義
17
○
矢嶋三義
君 私は
本案
に
賛意
を表するものであります。この
法案
の
提案
の
理由
にも書いてありますように、
宗教活動
の自由と
自主性
、これを尊重している点は非常に結構だと思いますが、それと同時に、やはりこの
法案
の骨格を成しておるところの
責任
を
公共性
というものも、強くこれは要求されなければならないと思うのであります。そういう
意味
におきまして、この
法案
の骨子であるところの
認証
並びに解散の
手続
につきましては、
十分愼重
に法を
運用
され、特に
公共性
というような
立場
から、戰後雨後の筍のごとく発生した
淫祠邪教
の取締にはこの法の
運用
の適正を期せられる必要があることを申述べまして、私の
賛成
の意を表する言葉を終る次第であります。
高橋道男
18
○
高橋道男
君 私も本
法案
に
賛成
の意を表明するものでございます。簡単でございますが、その
理由
を述べることをお許し願いたいと思います。本
法案
においては、先ず
政教
の
分離
と
信教
の自由の態度が明白にされているということが第一
賛成
するところでございます。
現行
の
法人令
におきましては、
信教
の自由ということが放任された形でおかれておりまするために、ややともすると憂うべき状況が発生してお
つたの
でありまするけれども、今回の
法案
におきましてはその点が是正されて、即ち
認証
その他の
制度
によ
つて
これが自由に対する
限度
が與えられることになるのでございます。自由に対しては当然
限度
があるのが至当であると思うのでございますが、その点を本
法案
が主張しておるという点に先ず
賛意
を表するのでございます。もう一点は
宗教団体
に対して法を以て或る
程度
の
民主主義運営
ということの体制を求めている点でございます。でこれは
責任役員
の五名以上の
設置
及び
規則
の
改正
、或いは
財産管理
というような点に関して公告の
制度
が改めて設けられるという点であると思うのでございます。
宗教自体
はその
精神
として社会の革新的な意図を持
つて
おると思いまするが、その
発展途上
においては、ややともすると或る点に凝固して、
制度
上は
発展性
がない、
民主性
を欠くような
運営
が
起り勝ち
になると思うのでありまするが、今回は少くとも
制度
においてこれが
法律
上求められるという点は誠に結構なことだと思うのでございます。但しこれは
制度
の上のことであ
つて
、
内容
についてはなお
宗教団体当事者
において十分努めて行かなければならん点があると思うのでございますが、私はこの二点を主なる
理由
として
賛意
を表するのでございますが、この法の
運用
に当りまして若干の
希望
を申したいと思います。無論全面的にこの
法文
の
適用
に
賛成
をするのでありまするが、なかんずく第
一條
、第三條、第八十
一條
、第八十四條、五條、六條などの
解釈
なり、その
精神
の普及すること、又この
精神
が重んじられることは、私はこの法の
施行
上最も大事なことだと思うのでございます。無論全文を通じて流れておる、或いは
法文
の上のみならず法の行間、文理に流れておる立法の
精神
が誤ることなく法に
関係
のある
末端
の人までに正しく理解され、
解釈
され、これが
適用
されることを望みたいと思うのでございまして、その法の
解釈適用
につきましては、従来ややともすると各官庁間において、又
機関
の
末端
においてその
解釈
などについてしばしば異なるものが現われてお
つたの
でありまするが、今回は幸いにして
宗教法人審議会
というものもできるのでございますから、希くば
文部大臣
にこれが統一されて誤ることなく
施行
されることを
希望
するのでございます。すでに本院においては、過日六人の
参考人
によ
つて
も表明されたごとく
宗教界
の殆んどすべてを挙げて本
法案
の
成立
を
希望
しておるのであります。私のところへも
神道会連合会
、或いは
仏教会連合会
などからも本
法案
の一日も早く
成立
せんことを
希望
して参
つて
おるのでありますが、この
意味
におきまして、私は満腔の
賛意
を以てこの
法案
の
成立
を
希望
するものでございます。
堀越儀郎
19
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 他に御
発言
ございませんか。御
意見
も盡きたようでございまするが、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
20
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより
採決
に入ります。
宗教法人法案
、これを
議題
といたします。
本案
を可決することに
賛成
のかたの御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
堀越儀郎
21
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
満場一致
でございます。よ
つて宗教法人法案
は
全会一致
を以て可決することにいたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は本
院規則
第百四條によ
つて
、あらかじめ多数
意見者
の
承認
を経なければならんことにな
つて
おりまするが、これは
委員長
において
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び
表決
の結果を報告することにいたしまして、御
承認
を願うことに御
異存
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
22
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が
議院
に提出する
報告書
につき多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりまするから、本
法案
を可決することに
賛成
された
かたは
順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
梅原
眞隆
工藤
鐵男
加納
金助
川村
松助
平岡
市三
木村
守江
山本
勇造
高橋
道男
成瀬
幡治
高田なほ子
大隈
信幸
荒木正三郎
若木
勝藏
—————————————
堀越儀郎
23
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
日程
第三、
市町村立学校職員給與負担法
の一部を
改正
する
法律案
を上程いたします。御
質問
のある
かたは
……。……御
発言
ございませんか。それでは本
法案
に対する
質疑
は終了したものと認めて御
異存
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
24
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの
かたは賛否
を明らかにしてお述べを願います。
高田なほ子
25
○
高田なほ子
君 私は本
法案
について
賛成
の
意見
を表するものであります。
市町村立
の
小学校
及び中
学校
、盲
学校
、
ろう学校
並びに
市町村立
の
高等学校
の
定時制
の
教職員
の
給與
については今まで明確な
規定
がなか
つたの
でありまするが、本
法案
によ
つて
これが
都道府県
の
負担
となるということがはつきりと
規定
された点誠に結構であると存じます。第二点といたしましては、
教育公務員特例法施行
以後に採用した
教員
についての
身分保障
について、特に
恩給法
の
規定
の準用がなか
つたの
でございますが、この
法案
によりまして
教員
の
身分
の
保障
が完全に
なつ
たという点、第三点において
公務災害補償
に対する明確な
規定
がございませんでしたが、今後
都道府県
によ
つて
これを
負担
する
義務
を生じたわけでございますので、誠に
市町村立
の
教職員
のための
保護法案
と考えまして
賛成
をする次第でございます。併し附加えておきたいことは、
幼稚園
におきまして
幼児
の
教育
に専念する
教員
の
給與
、
身分
の確保という点が誠に不完全でございますが、特に
小学校
の
教員
と同じ
資格
を持
つて
幼児教育
に専念する
幼稚園
の
教職員
が
公務災害
に
会つた
、場合においても何ら
保護規定
がございませんが、昨日
文部大臣
は
幼児教育
の
重要性
については十分認められ、将来これが適切なる対策を講じられる旨の御
発言
がございましたし、特に
公務災害補償
につきましては、個々の場合において
特別平衡交付金
で
考慮
するということが明らかにな
つたの
でございますので、これが
実施方
を強く要望いたしまして、本
法案
に
賛成
の
意見
を終ります。
矢嶋三義
26
○
矢嶋三義
君 私は本
法律案
に
賛成
の意を表するものであります。併し若干
意見
を申述べますが、本
改正案
は
現行法
において時宜に適した
改正
ではありますが、法の整備としてはむしろ遅きに失したものと考えるものであります。この
法律案
を審議する過程において
質問
を申上げましたように、当面
解決
するべき問題としては、このうちにあるところの
日直宿直
の
手当
の問題は、各
都道府県
におきまして、或いは定額或いは
起動手続
によ
つて
支給されておりますが、この問題は多額の
経費
を要する問題でありますし、昨日
政府委員
からも
答弁
がありましたように、中央において何らかの
財政的措置
を講じ、早急に超勤の
手続
によ
つて
支給されるよう
解決
さるべきものだと痛感いたすものであります。と同時に直接にはこれと
関係
ないのでありますが、やはり
質疑
の間に展開されましたように、
教職員
の
勤務
時間、拘束時間、それらに伴いまして生ずるところの
超過勤務手当
の
制度
というものは、一日も早く確立しなければならないと思うのであります。
超過勤務
の
手当
の問題を出しますというと、
教職員
の
職務
と
責任
の
特殊性
から
別表
というものを考えておる、その
別表
というものは、更にやがて布かれんとするところの
職階制
とも関連しておる、こういうように鼬ごつこにな
つて
おりまして、早急に
解決
する機運の見えないのは非常に遺憾とするところでありまして、
超過勤務手当
の
制度
を確立するか、それを含んだところの
別表
というものを
教職員
の
待遇改善
という
立場
から、
根本
的には
教職員
の
責任
とその
職務
の
特殊性
という
立場
から、一日も早く
解決
しなければならない重大な問題である、こういうように考えるものであります。更にここに
退職年金
並びに
退職
一時金を
都道府県
の
負担
とするということを明記されたわけでありますが、この
制度
を
地方公務員法
によりまして、速かに実施しなければならないということが謳われておるわけであります。
教育公務員特例法施行
後に
教育界
に身を投じた者にはその
制度
が確立していないわけでありまして、一日も早く
退職年金
並びに
退職
一時金の
制度
を確立しなければならない、而もそれは
地方
の
財政
と併せ考えまして、殊に
義務教育
に従事する
教職員
の
生活安定保障
という
立場
から、昨日も
政府委員
が
答弁
いたしましたように、マイヤースの
勧告書
に副
つて国家公務員
に準じて取扱うというような
制度
を早急に確立する必要があると考えるものであります。更にここに要望申上げておきたい点は、
公務災害補償
につきまして、
学校医
がそれに遭難したような場合には、やはり
学校医
の
身分
の
関係
上から、
公務災害補償
の
適用
はできないのだ、それに支出する
経費
を市町村が困つたような場合には、
特別平衡交付金
の
精神
を生かして
地財
とも交渉し努力したいという
答弁
があつたと思いますが、これは誠に適切な
答弁
であると私考えるわけでございまして、この点につきましては
文部省
として十分努力されるよう強く要望するものであります。更に私はこの
法律案
を審議するに当りまして、私は将来のことについてこの際
意見
を申述べ、要望しておきたいと思います。と申しますのは、
現行法
の枠内においてこういう
提案
がされますけれども、この
法律
というものは、結局今後の
教育財政
をどういうふうに持
つて
行くかという、又
教育委員会
と
教育財政
の
関係
をとうする、更には
教育委員会
をどの
程度
に
設置
するか、こういう
我が国教育制度
の
根本
に通ずる問題でありまして、その
根本的解決
をする必要は、その
提案理由
の中にも出ておると思うのであります。或る面には
教員
の
身分
の
保障
という
立場
から、或いは適正なる
教員異動
という
立場
から、或いは貧弱なる
地方財政
を破綻に導かないためにかくかくしなければならないという
提案理由
を述べられておるのでありまするが、そういうものは、結局
根本
的に、私先ほど申上げたような問題に通ずる問題でありまして、この
法律案
の通過と共に、常に問題とされておりますところの
教育委員会制度協議会
は、或いは
大臣
が言われたところの
教育財政審議会
、こういうような二つの会というものを十分マツチさして、
根本
的な
解決
へと進んで行くべき
一つ
の私はやはり前提をこの
改正案
の提議には含んでおる。こういうように考えるわけでありまして、そういう
根本
的な
解決
の方向へ今後も
政府
が努力されることを要望いたしまして、私は本
法律案
の
改正
に
賛成
いたす者であります。
堀越儀郎
27
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 他に御
発言
ございませんか。御
意見
も盡きたようでありまするが、
討論
は終局したものと認めて御
異存
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
28
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
採決
に入ります。
市町村立学校職員給與負担法
の一部を
改正
する
法律案
、これを
議題
といたします。本
法律案
を可決することに
賛成
のかたの御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
堀越儀郎
29
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
満場一致
でございます。よ
つて市町村立学校職員給與負担法
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
を以て可決することに決定いたしました。なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は本
院規則
第百四條により、あらかじめ多数
意見者
の
承認
を経なければならんことにな
つて
おりまするか、これは
委員長
において、
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び
表決
の結果を報告することにいたしまして御
承認
願うことに御
異存
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
30
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が
議院
に提出する
報告書
につき多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりまするから、本
法案
を可決することに
賛成
された
かたは
順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
若木
勝藏
荒木正三郎
矢嶋
三義
大隈
信幸
木内キヤウ
成瀬
幡治
高田なほ子
高橋
道男
山本
勇造
木村
守江
平岡
市三
川村
松助
工藤
鐵男
加納
金助
梅原
眞隆
—————————————
堀越儀郎
31
○
委員長
(
堀越儀郎
君) ちよつと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
堀越儀郎
32
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
速記
を始めて下さい。
日程
第四、
教育職員免許法
の一部を
改正
する
法律案
を上程いたします。御
質疑
ございませんですか。御
質疑
がないようでありまするが、
本案
に対する
質疑
は終了したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
33
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの
かたは賛否
を明らかにしてお述べを願います。なお
修正
の御
意見
がございましたら、この際お述べを願います。
荒木正三郎
34
○
荒木正三郎
君 私は
只今議題
にな
つて
おりまする
教育職員免許法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして
修正
の御
意見
を持
つて
おるものであります。
高田なほ子
君ほか五氏を代表いたしまして、その
修正案
を説明いたしたいと、かように考えております。 先ず初めに
修正案
の
内容
を申上げますと、
教育職員免許法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
をいたします。
附則
第七項の
改正規定
中「二年」の下に「(特別の
事情
ある
都道府県
で
政令
で定めるものにあ
つて
は、三年)」を加えるのでございます。 その
修正理由
を申上げたいと思いますが、この
附則
第七項と申しますのは「
臨時免許状
については、当分の間、相当
期間
にわたり
普通免許状
又は
仮免許状
を有する者を採用することができない場合に限り、第九條第三項の
規定
にかかわらず、
都道府県
の
教育委員会
及び
都道府県知事
が協議して、
都道府県
の
教育委員会規則
又は
都道府県規則
で、その
有効期間
を二年とすることができる。」というのが
政府原案
の
内容
でございますが、併し現在
日本
の
実情
を見まする場合、或る
地方
におきましては
資格
を持
つて
いる
教員
をなかなか得るにくい
事情
のところがございます。その一例を挙げますと、北海道のごときは特にさような
事情
にございまして、過半数が
臨時免許状
を持
つて
おる
教員
で充当されているような
現状
でございます。こういう
現状
を見まするとき、なお二年を以て区切るということは、こういう
地方
にあ
つて
は多少無理が生ずるのでございます。そこでこういう
事情
にあるところにおいては
都道府県
で
政令
を以て三年まで延長することができると、かようにいたすことが
実情
に即した
措置
であると、かように考えまして、この
修正案
を
提案
いたしたような次第でございます。どうかこの趣旨を御了承頂きまして、
皆様がた
の御
賛成
を頂きたいと、かように考えておる次第でございます。
堀越儀郎
35
○
委員長
(
堀越儀郎
君) ほかに御
意見
ございませんか。
木村守江
36
○
木村守江
君 私はこの
修正案
に対しまして
賛意
を表するものであります。但し本
修正
におきましては二年を三年に延長できることにな
つたの
ですが、徒らに
年限
を増すことによ
つて教職員
の自発的な
研鑚
ということの障害となるというようなことになりましたならば、これは大きな
根本
的な間違いを生ずると考えるのであります。併し
只今修正案提出者
が申述べられましたように特別の
事情
のある
都道府県
においては、
政令
の定めるところによ
つて
これを決定するのでありまして、この心配はないと考えられますが、ややもすれば
年限
の延長によ
つて
、而して
教職員
の質の向上を遅延せしめるというような虞れのあることを考えまするときに、この特別なる
事情
という点を勘案されまして、この案のいやが上にも適正なる
施行
をされんことを
希望條件
といたしまして
賛成
をするものであります。
堀越儀郎
37
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 他に御
意見
はございませんか。
矢嶋三義
38
○
矢嶋三義
君 私は本
法律案
の
修正部分
並びにそれを除く
原案
に
賛意
を表するものであります。この
免許そのもの
が
我が国
の
実情
に即しているかどうかという点については、私は多分の疑問を持
つて
おります。
我が国
の
実情
から非常に飛躍した
法律
であるというように常々考え、この法の
運用
に非常に困窮いたしておるのが
実情
だと、こう私は考えておるのでありますが、一度出されたこの
法律
の枠内におきまして
我が国
の
実情
に即するように更に五十万有余の
教職員
の個々の均衡を図るという
立場
から、本
改正案
がここに出されたことには、私は
関係
当局の努力を多とするものであります。
只今
ここに提出されました
修正案
に対しましては
提案
者に全幅の
賛意
を表するものでありますが、ただ私は昨日も
質問
の際に申上げましたように、強く
政府
に要望して置きたい一点があるわけであります。それはこの
改正案
の五頁にあります。「
別表
第七中盲
学校
、
ろう学校
又は養護
学校
の教諭の一級
普通免許状
の項の第四欄に「六」を加える。」と、即ち特殊
学校
の
教員
が二級から一級に進むに当
つて
、更に特殊な六單位が追加されるということは私は特殊
学校
の
教員
の現在の確保状況、並びに特殊
学校
と一般普通
学校
の
教員
の交流と、更に先般の
給與
法
改正
によりまして従来認められていましたところの四号俸の調整号俸が半分以下に削除されたと、こういうような点を併せ考えますときに、私は
我が国
の特殊
学校
等の
現状
から考えて、この六軍位を加えるということは非常に無理だと、こういうふうに考えるものであります。従いましてこの法の
運用
につきましては十分特殊
学校
教員
を確保できるという
立場
から、講習の時期とか或いは講習を開く場所、回数、更にはその講習を受けるために特殊
学校
の
教職員
が受けるところの
負担
の軽くなるような、それらの点に十分
文部省
も、更に
文部省
は
都道府県
当局に指導助言を與えられまして、特殊
学校
の
教員
の
負担
が重くならないように、延いては特殊
学校
教員
の確保ができて、特殊
教育
の振興を図ることができるような努力を
政府
において、強力にして頂きたいということを要望いたしまして、私は
修正部分
並びに
修正部分
を除く
原案
に
賛意
を表するものであります。
堀越儀郎
39
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 他に御
意見
ございませんか。別に御
意見
もないようでございますから、
討論
は盡きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
40
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。それではこれより
採決
に入ります。
教員
職員
免許法の一部を
改正
する
法律案
について
採決
をいたします。先ず
討論
中にありました
荒木
君ほか五名の
修正案
を
議題
に供します。
荒木
君ほか五名の提出の
修正案
に
賛成
の
かたは
御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
堀越儀郎
41
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
全会一致
でございます。よ
つて
荒木
君ほか五名の提出の
修正案
は可決されました。次に
修正
の部分を除いた
原案
を
議題
に供します。
修正
の部分を除いた
原案
に
賛成
のかたの御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
堀越儀郎
42
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
全会一致
でございます。よ
つて
教育職員免許法
の
一つ
部を
改正
する
法律案
は
全会一致
を以て
修正
議決されました。なお、本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條により、あらかじめ多数
意見者
の
承認
を経なければならんことにな
つて
おりまするが、これは
委員長
において
本案
の概要、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び
表決
の結果を報告することにいたしまして、御
承認
を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
43
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が
議院
に提出する
報告書
につき多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、本
法案
を
修正
可決することに
賛成
された
かたは
順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
若木
勝藏
荒木正三郎
矢嶋
三義
大隈
信幸
木内キヤウ
成瀬
幡治
高田なほ子
高橋
道男
山本
勇造
木村
守江
平岡
市三
川村
松助
工藤
鐵男
加納
金助
—————————————
堀越儀郎
44
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
日程
第五、
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
を上程いたします。本
法案
に御
質疑
のある
かたは
……。御
質疑
もないようでございますから、本
法案
に対する
質疑
は終了したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
45
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの
かたは賛否
を明らかにしてお述べを願います。なお
修正案
の御
意見
がございましたら、この際お述べを願います。
荒木正三郎
46
○
荒木正三郎
君
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、
修正
意見
を持
つて
おりますので、
修正案
を
提案
いたしたいと思います。先ず始めに、
修正案
の
内容
を申上げたいと思います。
教育職員免許法施行法
一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。第二條第一項の表の第七号の三の
改正規定
の上欄中「中
学校
」を「下欄に掲げる相当
学校
」に、同号の
改正規定
の下欄中「中
学校
」を「
小学校
及び中
学校
」に改める。同表第七号の四の
改正規定
の上欄中「
小学校
」を「下欄に掲げる相当
学校
」に、同号の
改正規定
の下欄中「
小学校
」を「
幼稚園
及び
小学校
」に改める。案の
内容
は以上であります。統一いて
修正案
を出しました
理由
について御説明を申上げたいと思います。この第二條第一項の表の第七号の三と申しますのは、旧
国民
学校
令による
国民
学校
専科
教員
免許状を有する者で、五年以上中
学校
の
教員
として良好な成績で
勤務
した旨の所轄庁の証明を有する者につきましては、中
学校
の
教員
の二級
普通免許状
を與えるというものでございます。併し現在
国民
学校
専科
教員
の免許状を持
つて
おる者で、ただ中
学校
に
勤務
しておる者ばかりでなく、中には
小学校
にも相当数
勤務
しておるのでございます。これを中
学校
に
勤務
しておる者のみにかような恩典を與え、
小学校
に
勤務
しておる者については何ら
考慮
されておらないということは、そこに適正を欠くものがあると私どもは考えておる次第でございます。そこで中
学校
、
小学校
の両方に
勤務
しておる者、これには何らの差等をつけないで、やはりこの法の趣旨のように、五年以上良好な成績で
勤務
した者については、二級
普通免許状
を與えるようにしたい、こういう考えでございます。 それから第七号の四と申しますのは、旧
国民
学校
令による
国民
学校
初等科
教員
免許状を有する者、五年以上
小学校
の
教員
として良好な成績で
勤務
した旨の所轄庁の証明を有する者については、
小学校
の
教員
の二級
普通免許状
を與えるという趣旨でございますが、これもやはり
幼稚園
においても、こういう人たちに対しても同等の取扱をしたいというのが、この私どもの
修正
意見
の趣旨でございます。このことにつきましては、この
法案
が本
委員会
において審議されました際、各
委員
よりこの点については十分指摘されたところであります。特に
木村
委員
からこの点に関しまして詳細な
質疑
があつたところでございます。私どもの
修正
意見
を諒とせられまして、御賛同を切にお願いいたしまして、
提案理由
を終りたいと思います。
木村守江
47
○
木村守江
君 私は
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
只今
御説明の
修正案
に対しまして、
賛成
を表するものであります。但しこの
別表
第七号に該当する
職員
は、即ちこの数が少いものであると考えられますが、
国民
学校
の専科
教員
の免許状を有する者のその本質から考えまして、これは当然中
学校
の
教職員
として適当なものでありまするが故に、かようなことがありました際には、やはり中
学校
のほうに転ぜしめて、適当な場所で適当な
教育
をすることが、
教育
の成果をもたらすものであると考えますが故に、
文部省
におきましては、
地方
教育委員会
にこの旨を伝達されまして、適正な地位に適正なる人を据えられるよう勧奨せられるよう、お願いして止まない次第であります。 以上
希望
を申し添えまして、本
修正案
に
賛成
いたします。
堀越儀郎
48
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
意見
ございませんか。別に御
意見
もないようでございますから、
討論
は盡きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
49
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めて、それではこれより
採決
に入ります。
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
をいたします。先ず
討論
中にありました
荒木
君ほか五名の
修正案
を
議題
に供します。
荒木
君ほか五名の提出の
修正案
に
賛成
の
かたは
御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
堀越儀郎
50
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
満場一致
でございます。よ
つて
荒木
君ほか五名の提出の
修正案
は可決されました。 次に
修正
の部分を除いた
原案
を
議題
に供します。
修正
の部分を除いた
原案
に
賛成
のかたの御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
堀越儀郎
51
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
全会一致
と認めます。よ
つて
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
を以て
修正
議決されました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
、あらかじめ多数
意見者
の
承認
を経なければならんことにな
つて
おりまするが、これは
委員長
において
本案
の
内容
及び本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び
表決
の結果を報告することといたしまして、御
承認
を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
52
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が
議院
に提出する
報告書
につき、多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、本
法案
を可決することに
賛成
された
かたは
順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
若木
勝藏
荒木正三郎
矢嶋
三義
大隈
信幸
木内キヤウ
高田なほ子
高橋
道男
平岡
市三
木村
守江
梅原
眞隆
工藤
鐵男
川村
松助
加納
金助
堀越儀郎
53
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十二分散会 出席者は左の通り。
委員長
堀越 儀郎君 理事
加納
金助
君
成瀬
幡治
君
若木
勝藏
君
木内キヤウ
君
委員
木村
守江
君
川村
松助
君
工藤
鐵男
君
平岡
市三
君
荒木正三郎
君
高田なほ子
君
梅原
眞隆
君 高良 とみ君
高橋
道男
君
山本
勇造
君
大隈
信幸
君
矢嶋
三義君 国務
大臣
文 部 大 臣 天野 貞祐君
政府委員
文部政務次官 水谷 昇君
文部大臣
官房会 計課長事務代理 相良 惟一君
文部大臣
官房宗 務課長 篠原 義雄君
文部省
大学学術 局長 稻田 清助君
文部省
大学学術 局
教職員
養成課 長 玖村 敏雄君
文部省
調査普及 局長 關口 隆克君 事務局側 常任
委員会
專門 員 石丸 敬次君 常任
委員会
專門 員 竹内 敏夫君