○専門員(石丸敬次君) 二、三の点について、これに
関連してお伺いしたいのでありますが、先に高橋委員からの御
質問の
内容に連関しておりますが、政府の方針は信教の自由というものを触
つてはいけない。ちよつとでも触
つてはいけない。或いは又成るべく寛大に扱わなければいけない。こういうふうな観点に立
つておられるのではないかというふうに
法律の全文を通じて感じるのであります。これについての御所見を第一点に承わりたいと思います。
それから第三点としては、今までの
宗教法人令には「法令二違反シ若ハ公益ノ」云々、法令に違反するということだけで以て或る措置ができる。或いは又公共の福祉に反するというだけで以て或る措置ができる。どつちか
一つあればそれでよかつた。それが、では今まで問題にな
つておるかと申しますと、そんなことで問題にはな
つていない。いないのにもかかわらず、今度の場合においては法令に違反するということが第
一條件で、それに、別なものとさつきおつしやつたのでありますけれども、法令に違反するということはもうその條件に当てはまる。法令に間違つたことをや
つておるのみならず、今度は「公共の福祉を害する」ということがそれにもう
一つ加わる。それから「著しく」公共の福祉を害するというのが加わ
つて、非常な害を及ぼすというふうな場合がある。これを以て條件が三つある上に、更に「明らかに認められる」と四つの條件があります。こんなにしてまで
宗教というものは触
つてはいけないということは、これはどうかと思う。そこで第二点にお伺いいたしますのは、第一点に連関いたしまして、
宗教行為であるならば、これはもうよくよくの場合でなければ触らないというようなことは、第一点に御
質問申上げましたそれと結びつけて、こういう例が出ておりますので、一例としてその点をお伺いするわけでありますが、そこで第二点を要約いたしますると、第八十
一條の一号はよくよくの場合でなければ
解散を命じないということになるわけでありますが、これについてもう少しはつきりしたことをお示し願いたいと思います。これにつきまして、例えば憲法におきましても公共の福祉というのは十三條にありまするし、それから十
二條にもあります。これらには別に「署しく」とも伺とも書いてない。そういうことを書かない。必ず書くというような場合には、多くの場合に行政官庁が独断で以て命令をし、独断で以て権利を剥奪するというような場合には、非常に事細かくやらなければこれは行過ぎがある。併し裁判は公開をして、而も弁論もできて、而もそれに不服であれば又上級の
裁判所に控訴する。更に又最高
裁判所に控訴する。こういう
手続をとる。その裁判にかけるのによくよくの場合までも書くというのは理由がよく納得できない。この点をお示し願いたいと思います。