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岩間正男君 我々いろいろできるだけ広範囲にそういう
意見を聴取したわけであります。併し残念ながら、どうもそういう結果にならないのであります。又そういう
意見の分れるところは、さつき申しましたように、これは
適用を受ける側と、それから又
管理機関なんかの
立場で、非常に大きく違うのではないかと思いますが、どうもこの前
特例法ができまして、
公開審理が始まつた。ところがこれはうまく行かなかつた。そこでなかなかこれは事務的に処理されないで長引いた面がある。こういうことに対しても、この
立法の当初に当
つて十分なやはり
輿論を掴むとか、それを技術化して十分にそういう点まで考慮をめぐらされるという点が足りなかつた面があるのではないか。その結果、無論この長引いた
一つの原因にもな
つております。併し長引いた
そのものの中には、單にそれによ
つて法が不適当だと、こうばかりは言えない面があるので、この法の不備なところ、そういうようなところから、技術的な手続の面で時間が非常にかかつたとか、それから又新らしくこの
法案が
適用されて、そのために
運用に慣れていなかつた、こういう点から長引いて、そこに漸くテストケースの
段階から、
一つの形が出て来るという
段階に
なつたと思うのでありますけれども、それが又こういう形で大きく変更される、そういうことよ
つてやはりこの
運用が、必ずしもこれは
大臣が
考えておられるようにうまく行かない面が今後において発生するのではないかと、こういう点を
考えるわけなんでありますけれども、こういう
事態が発生しないで、そういうことは必ずうまく行けると、こういう
確信を大体はお持ちなんでしようか。