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1951-02-01 第10回国会 参議院 文部委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年二月一日(木曜日) 午後一時二十五分開会
—————————————
委員
の異動 十二月十九日
委員西川甚五郎
君辞任に つき、その補欠として
平岡市三
君を議 長において指名した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○本
委員会
の
運営
に関する件 ○
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
堀越儀郎
1
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それではこれから本日の
会議
を開きます。 一昨三十日に
委員長
、理事の
打合せ
をいたしまして、本
国会
の
法案
の
取扱
い及び
定例
の
会議
の日を大体どういうふうにしようかという
打合せ
をいたしました。
従前
のように
定例日
を火、木、金としたらどうか。勿論期日の
関係
などで急ぐような場合には適当に又月、水、土も入れることにいたしました。
定例日
は大体火、木、金ということに決めて進んで行こう。御異議ございませんですか……。それからすでに
政府
のほうから
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
と、
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
と、
二つ
の
法案
が
提案
されまして、これは
参議院先議
でございまするから、できるだけ急いで
審議
をして頂いて、衆議院の方に回付いたしたいと思いまするので、本日は
大臣
から両
法案
の
提案理由
の
説明
を聞き、更に
補足説明
をお聞きすることにいたしまして、明日から質問に入ることにしたいと思います。それから本日時間がありますれば、今
国会
で提出する
法律案
の大体の
概要
の
説明
をお聞きすることにしたいと思います。時間がなければこれは明日に
譲つて
、大体そういうふうな日程で進んで参りたいと思います。それでは
教育公務員特例法
の一部
改正
の
提案理由
の
説明
を承わることにいたします。
天野貞祐
2
○国務
大臣
(
天野貞祐
君) 今回
政府
から提出いたしました
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
申上げます。 かねて懸案の
地方公務員法
は、前
国会
において
制定
されすでに公布されました。この
法律
の
制定
によりまして、
国家公務員
については
国家公務員法
、
地方公務員
については
地方公務員法
と、国、
地方公共団体
を通じて
公務員
に関する
近代的人事行政制度
が確立されることと
なつ
たわけであります。併しながら、いわゆる
教育公務員
の
人事行政
につきましては、
前述
の
二つ
の
公務員法
のみを以ては妥当な結果が期待されるとは考えられない点があるのであります。すでに
国家公務員法施行
の際に
教育公務員特例法
が
制定
され、本日にいた
つたの
はこの間の消息を物語るものであります。即ち
国家公務員
たる
国立学校
の
学長
、
校長
、
教員
、
部局長
については、
任用
その他について
一般
の
国家公務員
とは
違つた取扱
が講ぜられたのでありますが、それと併せて
地方公務員
たる
公立学校
の
学長
、
校長
、
教員
、
部局長
、
教育委員会
の
教育長
、
指導主事等
、同じく
教育公務員
と称せられる者についても
地方公務員法
の
制定
を予想して、同じ
趣旨
の
取扱
をする
規定
が設けられたのであります。この
地方公務員法
が先般公布され、その一部がいよいよ二月十三日から
施行
されることとなりましたので、それに
伴つて
この際
教育公務員特例法
が
地方公務員法
において認められる
特例
であることを明らかにいたしますと共に、必要な調整を加え、併せて、取りあえず最小限必要と考えられる
事項
を更に
特例
として追加したいと考え、この
改正案
を用意いたした次第であります。
改正
の要点は次の
通り
であります。 先ず
地方公務員法
の
施行
に伴う
改正
でありますが、第一点は
地方公務員法
によれば、
人事委員会設置
の有無により
当該地方公共団体
の
設置
する
公立学校
の
教育公務員
について、
職階制
が
実施
されるものがあり、されないものがあり、又その
方法
も
地方公共団体ごと
に区々となりますので、すべての
公立学校
の
教育公務員
について
国立学校
の場合に準じ
職階制
を
実施
することといたしますと共に、これら
公立学校
の
教育公務員
の
給與
についても当分の
間国立学校
の
教育公務員
の
給與
を
基準
として定めるように
規定
いたしたのであります。 第二点は、
教育委員会
の
教育長
は、
一般職
に属する
地方公務員
となりますが、その
職務
の
内容
と
任期
から
言つて
も当然
一般職
に属する他の
地方公務員
とは異
つた取扱
をすることが必要であると考えられます。そこで
條件付任用
、
職階制
、
給與
、
勤務
時間、その他の
勤務條件
についてこうした要求に適合し得るよう特別の
措置
を用意いたしました。 第三点は、
地方公務員法
の
施行
に伴い経過的に必要があるため、
公立学校
の
職員
について
措置
を講じたものであります。即ち第一に
市町村
の
設置
する
公立学校
の
職員
の任免その他
人事
に関する
事務
は、
当該市町村
に
教育委員会
が
設置
されていない場合は、
都道府県
の
教育委員会
が所管しておりますので、これら
市町村立学校
の
職員
の
分限
、
懲戒
、
服務
については
都道府県
の
設置
する
学校
の
職員
と同様にし、これらの者に対する
不利益処分
の
審査
は
都道府県
の
人事委員会
が行うことといたしました。次に
市町村
の
設置
する
学校
の
教員
のうち、
義務政育
に従事する
者等
の
俸給
その他の
給與
は、
都道府県
が負担しておりますので、これらの者に関する
給與
、
勤務
時間その他の
勤務條件
は
都道府県
が
條例
で定めるものといたしたのであります。更に第三として、以上述べましたように、
市町村
に
教育委員会
が置かれていないとか、或いは
職員
の
給與
を負担するものが
都道府県
であるとか等、他の
市町村
の
職員
には見られない特別の
事情
から、県、
市町村単位
の
職員団体
以外に当分の間、
都道府県
の当局と
給與
、
勤務
時間その他の
勤務條件
につき交渉することのできるように
都道府県
内の
職員
の
団体
の
連合団体
の
結成
を認めることが必要であり、且つ
教職員
の利益にもなると考えたのであります。 なお以上のほかに次のような
改正
を加えることといたしました。その第一点は、
大学管理機関
の行う
事前審査
の
手続
についてであります。
現行
の
規定
では
運用
上多少疑いがあり、そのため
実施
上にも
支障
を来たす場合が少くないので、この点
改正
を加えた次第であります。次は
社会教育主事
を
教育公務員
といたしたことであります。これは現在
学校教育
の
指導的役割
を果すべき
指導主事
が
教育公務員
とな
つて
いるのと照応し、
社会教育主事
の
指導的役割
の
重要性
、
従つて
その
職務
と
責任
の
特殊性
は勿論、その具体的な
勤務
の
態様
も極めて
前者
と類似いたしておりますので、この際
教育公務員
といたしたのであります。 元来
教育公務員
の
人事管理
については
一般
の
公務員
とは異
つた要素
があり、
従つて
それに応じ得るだけの体系的な
制度
が必要と考えます。それなくしては
教育公務員
の待遇の
適正化
は期待することができないと
言つて
も過言ではありません。このことは特に
公立学校
の
教育公務員
についてなお根本的に検討する必要があると思いますが、ただ近い将来において第二次
米国教育使節団
の
勧告
、或いは又昨年末における
地方行政調査委員会議
の
地方公共団体
の
事務配分
に関する
勧告等
に見られる
教育行政全般
、
教育委員会制度
の改革に関する
意見等
を参考として、
教育委員会
の
行政財政制度
の
全般
に
亘つて
再検討を加え、改善を施す機会があると考えますので、これらについてはその際に譲ることとし、今回の
改正
は
地方公務員法施行
、或いはその他
教育公務員特例法施行
の実情に鑑み、最小限度必要であると考えられるものに限定したのであります。 以上本
法案
の
提案
の
理由
及びその
概要
について御
説明
申上げました。なお御
承知
の
通り地方公務員法
の一部は来る二月十三から
施行
されることとな
つて
おりますが、
教育公務員特例法
が
地方公務員特例法
であるこのことの
原則
を明らかにするため、更に
公立学校
の
教育公務員
で
地方議会
の議員を兼ねている者の
既得権
を認めなければならないこと、或いは
市町村立学校
の
職員
の
給與
、
服務
、
職員団体等
に関する
事項
が
市町村
の
條例
なりその
機関
によ
つて
規律されることになると妥当でないので、その点を適当に
措置
する等の必要から、本
法案
の
制定公布
は
地方公務員法
が
施行
される二月十三日までにいたしたいのであります。何とぞこの点御配慮の上、この
改正法案
の
必要性
を認められ、
愼重御審議
の上御賛成下さらんことをお願いいたします。
堀越儀郎
3
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それでは、次にこの
法案
について、
局長
から
説明
を求めることといたします。
調査普及局長
。
關口隆克
4
○
政府委員
(
關口隆克
君)
只今大臣
から本
法案
の
説明
がございましたが、私から更に詳細につき御
説明
申上げます。
教育公務員特例法
は
国家公務員
及び
地方公務員
で、いわゆる
教員公務員
とされた者及びこれに準ずる者について、
国家公務員法
なり
地方公務員法
で規律されるのは適当でないと考えられる
事項
につき
特例
を設けたものであります。ただ
地方公務員
たる
教員公務員
につきましては、
教育公務員特例法制定
の当時は未だ
地方公務員法
が
制定
されておりませんでしたので、
公立学校
の
学長
、
校長
、
教員
及び
部局長
につきましては
教育公務員特別法
第三十三條に、
地方公務員法
が
制定
施行
されるまでは、同法に
規定
されているもの以外は
政令
で特別の定ができるということにいたしまして、その
任用
、
分限
、
懲戒
、
服務等
については
都道府県
の
事務吏員
又は
技術吏員
と同様の
取扱
とし、
給與
については
国立学校
の
教育公務員
の例によることとし、
教育長
及び
指導主事
につきましては、
教育委員会法
第八十
一條
及び同
法施行令
において
措置
して今日に
至つたの
であります。 然るところ昨年十二月十三日
地方公務員法
が
制定公布
されまして、同法に
規定
する
職員
の
給與
、
勤務
時間その他の
勤務條件
、
服務
、
職員団体等
に関する
事項
は、同
法公布
の日から二月を経過した日、即ち来る二月十三日から、その他の
規定
は八月或いは一年半乃至二年を経過した日から
施行
になりますので、早急に
教育公務員特例法
の
改正
を行う必要が生じたのであります。 以上の
事情
がありますので、今般の
改正
は主として
地方公務員法
の
施行
に伴い、
教育公務員特例法
の
改正
を行うことによ
つて
、同法が
地方公務員法
第五十
七條
にいう
特例
であり、
従前
の法令で
地方公務員法
に抵触するものではないことを明らかにすると同時に、前に申述べました種々の
暫定措置
即ち
教育公務員特例法
第三十三條及び
教育委員会法
第八十
一條
に基く
取扱
を検討し、併せて新たに
特例
として追加すべきものを
規定
いたしたいのであります。 本
法案
の
内容
を仮に三つの
グループ
に分類いたしますと、第一は、
地方公務員法施行
に伴う整備及び経過的なものと、新たに
特例
を加えるものとであります。前春は第九條、第十
五條
、第十
八條
、第二十
一條
、第二十
二條
、第二十
五條
から第二十
五條
の六まで、第二十
八條附則
、第三項及び第四項であり、
後者
は第十
一條
、第十
七條
、第二十
一條
の二及び第二十
一條
の三であります。第二の
グループ
は、
社会教育主事
を
教育公務員
とする
関係
のものでありまして、第
二條
、第十六條及び第三十三條はこれに該当いたします。第三の
グループ
は、
大学管理機関
の行う
事前審査
を改めるものでありますが、第
五條
及び
附則
第二項がそれであります。 次に逐條に御
説明
申上げます。第
二條
第四項は、
教育公務員
として
社会教育主事
を加えるものであります。現在のところ
教育長
以外の
教育委員会
の
職員
のうち、
教育職員免許法
に定めます
免許状
を必要とする者即ち
指導主事
を
専門的教育職員
と呼んで
教育公務員
といたしたのでありますが、新たに
社会教育主事
をこの際
教育公務員
としようというのであります。これは
指導主事
が
学校教育
において、
社会教育主事
は
社会教育
においてそれぞれ
指導
と
助言
を與える
専門的職員
である点で全く同様の
職務
と
責任
を有し、且つ
勤務
の
態様
においても類似したものがありますので、この際
社会教育主事
についてその
資格
を別途
社会教育法
の一部
改正
を行な
つて
明確にする
措置
と併行して、有能な
人材
を登用し、
社会教育振興
に備えるための方途の一環としてかかる
措置
をいたしたいのであります。 第
五條
は
大学
の
教育公務員
の意に反する免職、
転任等
の
処分
について
大学管理機関
の行う
事前審査
の
制度
でありますが、
現行規定
が
運用
上
疑義
を招き易く、
実施
上往々
支障
を生じますので、第
五條
第三項から第五項までを改め
手続
を明らかにすると共に、
大学
みずからがその
運営
の細部を決定して行くということにいたした次第であります。 第九條の
改正
及び第二十
八條
の
削除
は
法文体裁
上の整理であります。 第十
一條
は、現在
国立大学
においては、
人事院規則
により定められることとな
つて
いる
服務
の細則を排除して
大学
がみずからこれを決めてゆく
方式
をと
つて
いるのにならい、新たに第二項を設けて
公立大学
においても同様の
措置
を講じ得るようにしたのであります。ただこの場合
国家公務員法
と
地方公務員法
との
規定
の
方式
が異
つて
おりまして、
前者
において
職員団体
の
結成
に関する
事項
及び
勤務條件
に関する
事項
が
服務
の中に含まれているのに、
後者
においてそれが
服務
とは別の
事項
として
取扱
われている
関係
上第一項と
内容
を同じくするため、このような
規定
にする必要があると考えます。
公立学校
の
校長
及び
教員
の
任命権者
に関する第十
五條
第一項の
規定
は、
教育委員会法
第四十九條第五号に、第二項は
地方公務員法
第六條に明瞭であり、第三項は従来暫定的に
校長
、
教員
の
身分保障
のために設けられた
制度
でありますが、
地方公務員法
によればこうした場合、
人事行政
の
専門機関
として
設置
された
人事委員会
又は
公平委員会
に
審査
の請求ができることとなり、それによることとなるので不用でありますから全文
削除
いたします。 第十六條第二項は、
教育長
、
指導主事
と
社会教育主事
について、
地方公務員法
に
規定
いたしますような
競争試験
の
合格者
と記載した
採用候補者名簿
による
採用
とは異り、
都道府県
の
教育委員会
において
採用志願者名簿
というものを作成することといたしております。この
趣旨
は、
教育長
、
指導主事
は
教育職員
の
免許状
を有することを
資格要件
とし、
社会教育主事
は
免許状
は要しませんが、やはり一定の
資格要件
がありますし、それぞれ特殊の
職務内容
と
責任
とを有する
職員
でありますので、
選考
により
人材
を
採用
する
方法
をとるべきであること、それがためには或いは
教育職員
の
免許状
を有するとか、
法律
で定められた必要な
資格
を有している者は、
採用
の
志願
を有すれば一応ことごとく
名簿
に登載することとし、それも各
任命権者ごと
にそうした
名簿
を作成するよりも
都道府県
を
単位
として作成し、広く
人材
の出馬を促し、且つ
採用
するほうから言えば労力、
事務
の経済を図ることができるという見地に立つのであります。なお
社会教育法
に定める
資格
とは今般
提案
されました
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
に
規定
されているところのものであります。 第十
七條
第二項は、
教育長
が御
承知
の
通り一般職
に属する
地方公務員
となるのでありますが、実はその
職務
の
内容
或いは
責任
の度合と申しますか、こうした点で
教育委員会
の
一般
の
行政事務職員
とは異
つて
おります。御
承知
の
通り教育委員会
は
一般公選
によ
つて
直接選出されます
原則
的には
一般
人の代表でありますし、而もその
委員
が一カ月に一回の
定例会
において
教育政策
の
根本方針
を策定いたすのであります。こうした
教育委員会
に対しまして、
教育長
は専門的な
助言機関
として設けられたものであります。
従つて任期
四年という
身分
の
保障
も有しているわけでありまして、この点から考えましても六カ月の
條件附任用
を
採用
することは当を得ないものであり、又
臨時的任用
のごときは
教育長
の職については一応考えられない
制度
でありますので、
地方公務員法
の
当該規定
の適用を排除した次第であります。 第十
八條
を
削除
するのは、第十
五條
と全く同一の
理由
があるのであり、又第十
五條削除
に伴う当然の
措置
であります。 第二十
一條
は
現行制度
において実際
運営
上とかく
疑義
が生じたのでありまして、この際
地方公務員法
の
規定
とも関連して両
公務員法
の
例外規定
として詳細な
規定
を定めたものであります。その
趣旨
とするところは、
教育公務員
が
教育
に関する
職務
、
事務等
においてもその特殊の技能を十分に発揮し得るように、而も、そのためには、
本務遂行
に
支障
があるかないかの点について最も適切な判断をなし得る
所轄庁
において認定し、
許可
することとしてもつ
ぱら手続
の
簡素化
を
図つたの
であります。
現行法
における
法律
若しくは
人事院規則
に特別の定めがある場合という字句を削りましたのは、
法律
或いは
人事院規則
で
兼職
、兼業を認めている場合は当然それが許されるのであ
つて
あえて明文を要しないのでありまして、ここでいうべきことはもつ
ぱらその際
の
許可
、
承認
の
手続
がどうかという点でありますので、第二項を設けて、
国家公務員
たる
教育公務員
にあ
つて
は、
国家公務員法
第百
一條
第一項の
規定
に基く
人事院規則
、又は同法第百四條の
規定
による
人事院
の
承認
又は
許可
を要せず
地方公務員
たる
教育公務員
にあ
つて
は、
地方公務員法
第三十
八條
第二項の
規定
により
人事委員会
が定める
許可
の
基準
によることを要しないこととし、この
規定
の妥当適切な
運営
の途を開いたわけであります。 第二十
一條
の二については、
教育公務員
に
職階制
を
実施
すべきかどうか、又可能であるかどうかとの根本問題がありますが、国の場合一応
実施
する建前にな
つて
いる
関係
上これにならうこととしたいのであります。なお
地方公務員法
により、
人事委員会
のある
都道府県
、市の
設置
する
公立学校
の
教育公務員
に対してのみ
職階制
が
実施
されることとなり、
八専委員会
のないところの
公立学校
には
実施
されないこととなりますが、これは、適当でないと考えますので、すべての
公立学校
の
教育公務員
に
職階制
を
実施
することとしたいのであります。 第二十
一條
の三を設けました
理由
は、先ほど第十
七條
第二項について御
説明
いたしたのとほぼ同様の
趣旨
であります。なお
給與
については、
現行法規
においても大体これと同様に他の
職員
とは異る
條例
で定めることとな
つて
いるのであります。 第二十
二條
は
教育公務員
に準ずる
取扱
をうける
職員
に関する
規定
でありまして、
国立
又は
公立
の
各種学校
の
校長
、
教員
の外現在
政令
で
大学
の助手、
非常勤
の
講師
、
高等学校
以下の
学校
の
養護助教諭
、寮母、
非常勤
の
講師等
がこれに該当するものとされております。 今回
文部省設置法
第十三條に掲げる
文部省所轄
の
研究機関
即ち
国立教育研究所
、
国立科学博物館
、
緯度観測所
、統計数理
研究所
、
国立遺伝学研究所
及び
国立国語研究所
並びに
国立博物館
及び
研究所
の長及びその
職員
のうち、もつ
ぱら研究
又は
教育
に従事する者を選んでこうした
取扱
にいたしたいのであります。これらの者は例えば
大学附置
の
研究機関
の教授、助教授と
職務
の
内容
は大体同じでありまして、現に
文部教官
なり
文部技官
として
取扱
を受けているのでありますし、こうした
機関
の仕事は実際的、
基礎的調査研究
を行い、或いは
教職員
、学徒その他
一般
に対し
指導
助言
するものとされておりますので、その
機関
の
職員
について
教育公務員
に準ずる
取扱
をすることは妥当な
措置
と考えられます。具体的には
政令
を以ちまして
大学
の
教員
に関する
規定
中、第四條、第
七條
、第十
一條
、第十
二條
、第二十
一條
を準用したいと考えております。 第二十三條は、本法が
地方公務員法
にも矛盾觝触しない旨を明かにし、同法の
特例法
たることを確認しようとするものであります。 第二十
五條
は
地方公務員法
においても
研修
、
兼職等
の具体的な
規定
が設けられましたので、
公立大学
及びその
附置
の
学校
の
教育公務員
の
研修
、
兼職等
の
責任者
を
文部大臣
から
任命権者
に改めることとしました。即ち国の場合は
文部大臣
、
地方
の場合は
地方公共団体
の長となります。これは、
地方公務員法
が
制定
されましたので、
公立大学
の
所轄庁
を
地方公共団体
の長とすることが、
地方自治
の本旨に副うものと認められるからであります。 第二十
五條
の二から第二十
五條
の六までの
規定
は、
公立学校
の
職員
がつまり
校長
、
教員
のみならず、
事務職員
、
技術職員
がそれぞれ単に
都道府県
、
市町村
の
公務員
である点から
地方公務員法
の
通り
に規律されることになりますので、特定の
事項
について経過的に必要な
措置
を講じたものであります。 第二十
五條
の二は
公立学校
の
教育公務員
の
分限
、
懲戒
、
服務
については、従来
特例法施行令
第九條第十條によ
つて都道府県
の
職員
の例によ
つて
いましたが、
地方公務員法
の
施行
に伴い
特例法
第三十三條及びこれに基く
施行令
第九條第十條が失効し、各
地方公共団体
の
條例
、
規則
できめることとなります。この場合、
教育委員会
が置かれていない府町
村立学校
の
教育公務員
の
人事
に関する
事項
は、
都道府県教育委員会
が所管していますので、
市町村
がきめることになり適当でないと考えますので、
都道府県立学校
の
職員
の例によることといたしたのであります。 第二十
五條
の三は、先ほど申上げました
通り
、第十
五條
第三項の
規定
が
削除
されますので、
地方公務員法
の
原案通り
となりますが、この場合、
教育委員会
の置かれていない
市町村
の
学校
の
職員
に対する
不利益処分
は、
都道府県
の
教育委員会
が行うので、その
事後審査
も
市町村
の
人事委員会
又は
公平委員会
でなく、
都道府県
の
人事委員会
が
行ろよう
にするのが妥当であります。 第二十
五條
の四は、
地方公務員法
の
施行
に伴い、
特例法
第三十三條が失効いたしますので、これに基く
特例法施行令
第十條及び第十
一條
が当然失効する。即ち従来
公立学校
の
教育公務員
の
給與
については、
国立学校
の
教育公務員
の例によ
つて
いたのが各
地方公共団体
の
條例
できめられることになります。又
勤務
時間その他の
勤労條件
は、
都道府県
の
吏員
の例によ
つて
いましたが、これも各
地方公共団体
の
條例
できめられることとなります。
一般
的にはこれでよいのでありましようが、ただ
市町村立学校
のうち、小
学校
、中
学校
、盲
学校
、
聾学校
、
定時制高等学校
の
職員
の
俸給等
は、
都道府県
が負担しておりますので、
給與條例
を
市町村
が勝手にきめることは当を得ないので、
都道府県條例
で定めることとするのであります。
勤務
時間その他の
勤務條件
も
給與
と
密接不離
な
関係
にあるので、これと同じ扱いにいたします。こうした場合
教育委員会法
第六十
一條
に
規定
されている
教育委員会
の
原案送付等
の
手続
きによることに特に念のたにめ
規定
し、且つ、
市町村
に
教育委員会
があれば、一応その
意見
も聴取することとしたのであります。 第二十
五條
の五は、
公立学校
の
教育公務員
の
給與
については、
地方公務員法
の第二十四條第三項によれば、
国立学校
の
教育公務員
のそれを考慮して定めるとな
つて
おりますが、一歩進んで国と
地方
とを通ずる
教育公務員
それ自体の
給與
を体系付けるため、両者の権衡を図るべきであるとの考え方からあまねく全国に所在している
国立学校
の
教育公務員
の
給與
を
基準
とするこを謳りた次第であります。 すでに
国立学校
の
教育職員一般
については、
一般職
の
職員
の
給與
に関する
法律
により
人事院
が特別に研究いたしまして、その結果を
国会
、
内閣
に
勧告
いたすこととな
つて
おりますし、又御
承知
のように
公立学校
の
教員
の
給與
については、種々財源とか個々の額とかで問題が多いのでありまして、
教育公務員
の
給與体系
が確立するまでは少くとも
地方自治行政
の枠内でその精神に抵触しない限度のかかる
措置
をしたいのであります。 第二十
五條
の六は、
地方公務員法
の
一般原則
で行くことは困る。即ち同法によれば各
地方公共団体
の区域内で
職員団体
を作ることになりますが、
学校
の
職員
については大部分の
市町村
に
教育委員会
がないので、
任命権
は
都道府県教育委員会
にあり、又
給與
は
前述
の
通り都道府県
が負担する現状にありますので、いわば
都道府県単位
の
職員団体
を認めるべきであるとの考えに基くのであります。その
団体
の
取扱
については、
地方公務員法
に定める
職員団体
と同様の
取扱
をいたすのであります。 第二十
八條
は第九條の
改正
により不用となりますので、第二十九條と併せて整備したものであります。 第三十三條は、先ほどお話し申しました
通り
、
地方公務員法制定施行
に伴い失効するので、他の
規定
と入れ替えたのであります。即ち今回新たに
社会教育主事
が
教育公務員
となるにつきまして、
教育委員会
が未
設置
の
市町村
に置かれた
社会教育主事
について、本来
教育委員会
又はその
教育長
が行うべき
職務
、権限を
教育委員会
がその
市町村
に設けられるまでは
市町村長
が行うこととしたのであります。具体的には
市町村長
が第十六條にいう
採用
、昇任の
選考
を行い、第十九條、第二十條の
研修
に関する
事務
を掌り、第二十
一條
の
教育
に関する他の
職務
の
兼職等
の
許可
を與えるわけであります。 第三十四條は、すでに他の
法律
の
改正
で不用とな
つて
いるので削ります。
附則
第一項は、本法の
施行
の日を定めたものであります。そこで少くとも
地方公務員法
が
施行
されるまで、即ち、二月十三日までには公布いたしたいのでありまして、然らざれば同法の
規定
中、
給與
、
勤務
時間、その他の
勤務條件
、
服務
、
職員団体等
に関する
事項
がそのまま
教育公務員
に
施行
されることとなり、又
附則
第四項のごとく
兼職
議員がその日を以て
教員
の職をやめなければならないことになります。 同じく第二項は第
五條
第三項から第五項までの
改正
により
大学管理機関
の行う
事前審査
の
方法
が改められましたので、現に
審査
中の事案についても以後
改正
後の
手続
によろうとするものであります。なお、但書の意味は、本
法公布
即日
施行
に日に実に
説明
書を受領して十五日以上三十日までの間にあり、未だ
審査
の請求をしていない事案がありました場合、
改正
法にいう十四日の日限にかかわらず三十日までは
従前
通り
審査
の請求ができると
措置
するものであります。 次の第三項は、第十
五條
第三項、第十入條第二項の
削除
により
現行法
による
不利益処分
の
審査
制度
が
地方公務員法
公布後八カ月を経過した日、即ち、八月十三日から
地方公務員法
第四十九條から第五十
一條
までの
規定
による
人事委員会
又は
公平委員会
における
審査
制度
に変ることとなるのでありますが、現在すでに
教育委員会
において
現行法
により
審査
中のものにつきましては、旧
制度
と当然
審査
の
方法
も変
つて
来ることでありましようし、折角
審査
中にもかかわらず、直ちに
人事委員会
等に事件を引き継ぐことは、不適当と思われますので、引き続き
教育委員会
がそうした事件のみは最後まで
審査
してしまうということにしたいのであります。 最後に、
附則
第四項は
公立学校
の
教育公務員
で
地方議会
の議員を兼ねている者は、
施行令
第十六條の
規定
によ
つて
、なおその議員の残
任期
間中議員を兼ねることができるのでありますが、二月十三日同條の失効に伴い兼ねることができなくなるのは、重大な
既得権
の剥奪となりますので、同
趣旨
のことをここに
規定
いたしたいのであります。 ちなみに昨年六月三十日現在で、議員を兼ねているものは、府県会百二十七名、
市町村
会二千三百五十一名ほどでありまして、その大部分が現に
兼職
いたしておるのであります。 以上を以ちましてこの御
説明
を終ります。
—————————————
堀越儀郎
5
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それでは次にこの
法案
と関連のある
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
の
大臣
の
提案理由
の
説明
を承わることにいたします。
天野貞祐
6
○国務
大臣
(
天野貞祐
君) 今回
政府
より提出いたしました
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
申上げます。 今日内外の諸情勢よりいたしまして、
社会教育
の占める役割の重大さは今更申上げるまでもありません。一昨年六月
社会教育法
、昨年四月図書館法と相次いで新しい
法律
が
制定
されまして、
社会教育
の分野は逐次法制的な整備が進んで参りましたが、
社会教育
の画期的な振興のためにはまだまだたくさんの問題が残
つて
おります。 これらの問題の中の一つは、
地方
において
社会教育
の仕事を担当する專門的な
職員
に関することであります。
地方
において
社会教育
に関する專門的な仕事を担当しているのは
社会教育主事
でありますが、法令的な根拠としては、
教育委員会法
の
施行令
があるだけで、何らの
資格
も要求されておらず、その
身分
におきましても專門的な
教育職員
としての
取扱
は全くなか
つたの
であります。これに対しまして、
学校教育
における
指導主事
につきましては、
免許状
制度
もあり、又
教育公務員特例法
によりまして、
身分
上特別の
取扱
をしているのであります。 近く
地方公務員法
が
施行
になりまして、
地方公務員
に関する
制度
が整備されるのを契機として
社会教育主事
に関する法令の
規定
を整備し、
社会教育振興
の重要な一因にすべきであるとの世論が強くな
つて
参りましたので、
社会教育主事
と
指導主事
の
取扱
をおおむね同じようにしようとの
趣旨
の下に、鋭意研究を進め、ここに
教育公務員特例法
の一部を
改正
して、
社会教育主事
を
教育公務員
とする
措置
と並んで、
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
を提出することにな
つたの
であります。 次にこの
法律案
の骨子について申述べます。第一に、
社会教育主事
及び
社会教育主事
補を
法律
上の
機関
としたことであります。従来の
社会教育主事
は
教育委員会法
施行令
第十
五條
に基いていたのでありますが、新たに
法律
に根拠を持つ
職員
として
設置
することとしたのであります。 第二に、
社会教育主事
及び
社会教育主事
補の
職務
を
規定
しております
指導主事
の
職務
は
校長
及び
教員
に対する
助言
、
指導
を行うとされておるのに対しまして、
社会教育主事
の
職務
は
社会教育
を行うものに対する專門的技術的な
助言
指導
を行うものでありまして、
社会教育主事
補の
職務
は
社会教育主事
の
職務
を助けるのであります。従いまして、
学校教育
の分野において
指導主事
の果す役割を、
社会教育
の分野においては
社会教育主事
と
社会教育主事
補が果すわけであります。 第三に、
社会教育主事
となるために必要な
資格
を新たに
規定
したことであります。
社会教育主事
の
資格
につきましてはいろいろ
意見
がありまして、
社会教育
は
学校教育
と異なりまして、その分野が広汎多岐に亘るものでありますから、
社会教育主事
の
資格
を決めないでいわゆる人格、識見、経験で判断して
任用
すればよろしいということで今日までや
つて
来たのでありますが、
社会教育
の分野が整備され発展するに伴い、
社会教育
の仕事に従事するためにはどうしても不可欠な專門的な技術、知識というものが必要にな
つて
参るのであります。 更にその上
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
によりまして、
社会教育主事
を專門的な
教育職員
として扱い、その
採用
の場合におきましても、
地方公務員法
の
一般原則
の適用を受けないで、
選考
任用
で行くように
措置
するということになりますと、どうしても一定の
資格
を
法律
に明記して
社会教育主事
の資質の最小限度を確保する必要が痛感されて来たのであります。そこで
社会教育主事
の特質を十分尊重しながら、一定の
資格
を
法律
に明記した次第であります。 以上本
法律案
の
提案
の
理由
とその
内容
の骨子について御
説明
いたしましたが、この
法律案
が成立しまして、
社会教育主事
及び
社会教育主事
補の
制度
に法的根拠が與えられますならば、我が国の
社会教育
を振興する上に資するところ、甚だ大きいものがあると存じます。何とぞこの
法律案
の
必要性
を認められまして、愼重に御
審議
のほどお願いいたします。
堀越儀郎
7
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それでは本
法案
の
補足説明
を
社会教育
局長
西崎さんからお願いいたします。
西崎惠
8
○
政府委員
(西崎惠君)
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
について
文部大臣
の行いました
提案理由
説明
を補足いたしまして、その大綱を御
説明
申上げます。 第五
国会
において
制定
されました
社会教育法
の中におきまして、その第
五條
及び第六條に
教育委員会
の
社会教育
に関する仕事が具体的に列記してありますが、これらの仕事を行います
職員
につきましては、
社会教育法
の中には何らの
規定
もなか
つたの
であります。又
教育委員会法
を見ましても、
社会教育
に関する仕事を行う
職員
につきましては特別に
規定
がなく、僅かに
教育委員会法
施行令
に
社会教育主事
に関する
規定
を見るのみでありました。
教育委員会
の行う仕事を大きく分けますと、
学校教育
と
社会教育
とに分けることができますが、
学校教育
の分野において
指導主事
を果す役割を、
社会教育
の分野におきましては、
社会教育主事
が果すわけでありまして、
指導主事
の
職務
の
重要性
と
社会教育主事
の
職務
の
重要性
とは全く同等と申しても過言ではないと思うのであります。
指導主事
につきましては御
承知
のように、
教育委員会法
に
設置
の明確な根拠があり、その
資格
については
教育職員免許法
に、その
身分
取扱
については
教育公務員特例法
の中に
規定
がありまして、法令が整備されております。これに対しまして、
社会教育主事
に関しては、先ほども申上げましたように、
法律
には何ら明確な
規定
が存しなか
つたの
であります。
社会教育
の
重要性
は多くの識者によ
つて
認められながらも、実際にこれを奨励するにはどうしたらよろしいかとなりますと、なかなか困難でありまして、
地方
におきましても、
社会教育主事
を初め
関係
者は非常な苦労をしておるのでありますが、これら
社会教育
関係
者に関する法令の
規定
を整備し、その
職務
からして、
指導主事
と同じような
取扱
をして欲しいという要望が非常に強くな
つて
参
つたの
であります。これらの要望に何とかして答えたいと思いましていろいろ研究しておりましたところ、近く
地方公務員法
が
施行
になりまして、
地方公務員
に関する
制度
が確立されることとなりましたので、この機会に懸案でありました
社会教育
関係
者についての法令を整備し、
社会教育振興
の重要な一因たらしめようとした次第であります。そこで
社会教育
関係
者の
設置
、
職務
、
資格
に関する
規定
を
社会教育法
の中に、その
身分
取扱
を
教育公務員特例法
の中に入れまして、おおむね
指導主事
に関する
規定
と同じようにしようという
趣旨
で、
教育公務員特例法
の一部
改正案
と並んで、
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
が提出されたわけであります。
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
は、新たに第二章を追加するという形にな
つて
おりまして、條文四カ條と
附則
八項よりな
つて
おりますが、以下その要点を申述べたいと思います。 先づ第九條の二は、
社会教育主事
及び
社会教育主事
補の
設置
に関する
規定
であります。
教育委員会法
施行令
第十
五條
の
規定
により、現に置かれている
社会教育主事
と、本條により置かれる
社会教育主事
及び
社会教育主事
補との
関係
につきましては、
附則
第五項、第七項及び第八項の
説明
の際申上げます。さて、
社会教育主事
及び
社会教育主事
補を
都道府県
の場合は第一項により必ず置くとされておるのに対しまして、
市町村
の場合は、第二項により置くことができるとされておりますのは、
市町村
の場合は
設置
を義務付けることによ
つて
、
市町村
財政が急激な増大を来さないよう考慮したためであります。 次に、第九條の三は、
社会教育主事
及び
社会教育主事
補の
職務
に関する
規定
であります。
社会教育主事
の
職務
は専門的な技術的な
助言
、
指導
を與えることでありますが、その対象は
社会教育
関係
団体
、
社会教育
施設、
学校
開放
関係
者等
から広くは住民のすべてに亘るのでありまして、誠に広範囲なわけであります。ただ
助言
指導
の名の下に命令や監督をしてはなりませんので、これを禁ずる
規定
を置いた次第であります。第九條の四は
社会教育主事
の
資格
に関する
規定
であります。
社会教育主事
補の
資格
については別に定めないで
任命権者
の判断によろうというわけであります。 先ず第一号では、短期
大学
卒業以上の基礎
資格
と、三年以上の経験年数と、
社会教育主事
の講習の修了の三つの要件を挙げております。 第二号では、
教育職員
の普通
免許状
を有することと、五年以上の
教育職員
としての経験年数と
社会教育主事
の講翌の修了の三つの要件を挙げております。 第三号では、短期
大学
卒業以上の基礎
資格
と、文部省令で定める科目の
単位
の修得と、一年以上の
社会教育主事
補としての経験年数の三つの要件を挙げております。これは将来
社会教育
学科というものが
大学
に置かれた場合に適用になる
規定
であります。 以上が本條で決めた
資格
でありますが、今直ちに本條の
規定
だけで行くとなりますと却
つて
有能の士の
社会教育
面への進出を阻むことになる虞れもありますので、本條の
規定
のみによ
つて
十分優秀な
社会教育主事
が得られるようになりますまでの間はどうしても
特例
が必要でありますし、又そのような
特例
があることが却
つて
社会教育
に幅を持たせるゆえんにもなりますので、
附則
第六項によ
つて
特例
を認めまして、特別
任用
ができるように
規定
してあります。なお
従前
の
規定
即ち
教育委員会法
施行令
第十
五條
によ
つて
、一級又は二級の
社会教育主事
である者及びこれに相当する者には
附則
第五項の
規定
によ
つて
社会教育主事
となる
資格
を三年間與えることとし、更に
附則
第七項の
規定
によ
つて
別に辞令を発せられない限り、この一部
改正
法の
施行
の際、この
法律
に基く
社会教育主事
と
なつ
たものとすることにしてありまして、十分無理のないようにしております。 本條中
大学
とありますところには当然旧制の
学校
を含む必要がありますので、
附則
第二項にそのための
規定
を置いております。 第九條の五は
社会教育主事
の講習に関する
規定
であります。本條は図書館の専門
職員
であります司書、司書補のための講習の
規定
とほぼ同
趣旨
の
規定
でありまして、
文部大臣
が
教育
に関する学科又は学部を有する
大学
に委嘱して行うのであります。講習に関する細目は文部省令で定めることにしております。
附則
につきましては第二項から第七項まではすでに触れましたので、第一項と第八項について御
説明
します。第一項は、この
法律
の
施行
と
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
を同時にしようということでありまして、この
法律
の
規定
と
特例法
の一部
改正
法の
規定
とが互いに重なり合
つて
おりますので、どちらが先になりましても不都合が生じるためであります。 第八項は
従前
の
規定
即ち
教育
委員
法施行令
第十
五條
によりまして、三級の
社会教育主事
である者は、この
法律
施行
の際、別に辞令を発せられない限り
社会教育主事
補と
なつ
たものとする
規定
であります。
附則
第五項、第七項及び第八項によりまして、
社会教育主事
は一級、二級、
社会教育主事
補は三級の
地方公務員
ということになるわけで、この旨
教育委員会法
施行令
に明確に
規定
するつもりであります。以上が本
法案
の要旨であります。
堀越儀郎
9
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 只今両
法案
の
提案理由
と
補足説明
を伺いましたが、何かこれについて御
意見
ございますか。できれば先ほどの
提案理由
の
説明
にもありましたように、二月十三日までに仕上げるようにということになりますると、衆議院の方にも回付いたさなければなりませんので、早く皆さま方の御
審議
を願いたいと思います。明日から
一般
質問を始めることにいたしまして、本日皆さんの御
意見
があれば大体承わることにいたします。どういたしましようか。
若木勝藏
10
○若木勝藏君 この両
法案
の
審議
の
取扱
でありますが、これは順序からいたしまするというと、
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
がきまりまして、その
関係
によ
つて
特例法
の一部
改正
が行われるのでありますから、そちらの方に入るのがいいかと思います。それについて
委員長
はどういうふうに
取扱
うつもりでありますか。
堀越儀郎
11
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
社会教育法
に関する
法律
を先にするという……。
若木勝藏
12
○若木勝藏君 順序から言えば、そういうふうになるのでありますが、同時にそれを
審議
して行く。或いはどういう順序で以てや
つて
行くかということについてお諮り願いたいと思います。
堀越儀郎
13
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 如何ですか。同時にやりますか。或いは
社会教育法
を先にや
つて
……皆さんの御
意見
によ
つて
……。
平岡市三
14
○
平岡市三
君 極めて関連が深いので、却
つて
同時に
審議
した方が便利ではないかと思います。
堀越儀郎
15
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それじや同時に
審議
するという御
意見
が多いようでありますので、そういたしましようか。
矢嶋三義
16
○矢嶋三義君 や
つて
見なければ分らんことですが、
審議
を同時にするというより、
社会教育法
の方は簡単ですから、これに入
つて
、それから
特例法
に行
つて
もその期間的にもズレないで、その方が能率が挙るのではないかと思います。
堀越儀郎
17
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それじや
社会教育法
を先にやることにして、関連のある重な
つて
おるところは同時に質問をするようにしたらいいじやないかと思いますが。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
18
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それじや
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
を先に行うことにし、関連のあるところは同時に
審議
をすることにいたします。
矢嶋三義
19
○矢嶋三義君 今日は
提案理由
の
説明
を承わつただけにして、質疑はこの次にして頂きたいと思います。
堀越儀郎
20
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それでは明日から
一般
質問を始め、次いで逐條
審議
に移るということにいたしたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十七分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
堀越 儀郎君 理事 加納 金助君 成瀬 幡治君 若木 勝藏君
委員
川村 松助君 平岡 市三君 荒木正三郎君 高田なほ子君 梅原 眞隆君 高良 とみ君 山本 勇造君 矢嶋 三義君 岩間 正男君 国務
大臣
文 部 大 臣 天野 貞祐君
政府委員
文部省
大学
学術
局長
稻田 清助君 文部省
社会教育
局長
西崎 惠君 文部省調査普及
局長
關口 隆克君 文部省
大臣
官房 会計課長
事務
代 理 相良 惟一君